このページでは、阿久津幸彦衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
42期(2000/06/25〜)
「政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会」での片山総務大臣との質疑に関する質問主意書
第153回国会 衆議院 質問主意書 第4号(2001/10/01提出、42期、民主党・無所属クラブ)
質問内容「政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会」(平成十三年六月六日)における片山虎之助総務大臣との質疑後の政府の対応を明らかにするために、次の事項について質問する。
一 先の質疑の中で、選挙権年齢の引き下げについて総務省として意識調査をしてほしいと要望したところ、検討だけはしてみたいと思う、との回答を片山虎之助総務大臣より得た。
1 その後、かかる世論調査の実施について検討していただけ…
答弁内容一について
総務省においては、お尋ねの総務大臣の答弁の後、選挙権年齢の引下げに係る世論調査の実施の要否を検討したが、現時点においては必ずしも直ちに実施する必要はないと考えているところである。
総務省としてこのように判断しているのは、選挙権年齢の在り方は民法(明治二十九年法律第八十九号)上の成人年齢や刑事法での取扱いなど法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であるということ、また…
43期(2003/11/09〜)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する質問主意書
第160回国会 衆議院 質問主意書 第67号(2004/08/05提出、43期、民主党・無所属クラブ)
質問内容政府から支給される戦没者等の遺族年金に関して質問する。
一 政府から支給される戦没者等の遺族年金のうち、子および兄弟姉妹に対する特別弔慰金の金額の総額及びこの特別弔慰金支給の開始年度より平成十六年度までの、年度ごとの支給額を明らかにしたうえで、金額の変化に関する政府の認識を明らかにされたい。
二 どのような方法で子および兄弟姉妹に対する特別弔慰金の資金を調達し、どのような方法で遺族にこの特別弔…
答弁内容一について
お尋ねの「子および兄弟姉妹に対する特別弔慰金の金額の総額及びこの特別弔慰金支給の開始年度より平成十六年度までの、年度ごとの支給額」については、戦没者等の遺族の続柄別に支給額を把握していないため、お答えすることは困難である。
経済情勢の変化等を勘案しつつ、これまで国債の額面を増額してきたところであり、その金額は戦没者等の遺族に対する弔慰の意を十分表しているものと考えている。
二につ…
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に関する質問主意書
第161回国会 衆議院 質問主意書 第85号(2004/12/02提出、43期、民主党・無所属クラブ)
質問内容「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」附則第八条に関わって次の事項について質問する。
一 同法は平成十三年八月一日に施行され、同法附則第八条に示されている「施行後三年」の時期をすでに経過している。
1 法律の施行状況について検討は加えられたのか。
2 検討が加えられたのであれば、いつ、どこで、どのような検討が加えられたのか、すべて明らかにされたい。
3 検討の結果、どのような措置を…
答弁内容一の1について
国土交通省においては、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)の施行状況と必要な施策を検討するに当たって、有識者等から構成される「マンション管理に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)を開催しており、現在、懇談会において検討が加えられているところである。
一の2について
懇談会は、平成十六年八月二十六日に第一回が、同年十月…
48期(2017/10/22〜)
マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問主意書
第201回国会 衆議院 質問主意書 第212号(2020/05/28提出、48期、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム)
質問内容一 マンション管理組合が、個人賠償責任保険を契約しているケースが散見されるが、マンション管理組合が、専有部分に関する契約である個人損害賠償保険を締結できる法令上の根拠はあるか、具体的に説明されたい。
二 一方、いわゆる区分所有法においてマンション管理組合は共用部分の管理を行うことを基本的任務としている。そして、その第十八条において「共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事…
答弁内容一及び二について
マンション管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三条に規定する団体が、同法第四十七条第一項の規定による法人である場合にあっては当該法人をいい、同項の規定による法人でない場合にあっては同法第三条に規定する管理者を定めた当該団体をいう。以下同じ。)については、当該法人又は当該団体の管理者は同条に規定する建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために…