このページでは、長島昭久衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
43期(2003/11/09〜) 自衛隊のイラク派遣に関する質問主意書 第159回国会 衆議院 質問主意書 第59号(2004/04/02提出、43期、民主党・無所属クラブ)
質問内容 一 イラク支援特別措置法に基づき、これまでにイラクに派遣された自衛隊部隊によって行われた、「人道復興支援活動及び安全確保支援活動」の活動内容について、次の諸点につき、具体的にお尋ねする。
各々の活動に関し、
@ 活動が行われた日時はいつか、また活動期間はいつからいつまでか。
A 活動が行われた場所は具体的にどこか、町名等を明らかにされたい。
B 活動に当たった隊員の人数は何人か。
C 活…
答弁内容 一の@について
平成十六年一月九日に発出されたイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「イラク人道復興支援特措法」という。)に基づく人道復興支援活動又は安全確保支援活動(以下「対応措置」という。)の実施に関するそれぞれの命令によりイラクに派遣されることとなった陸上自衛隊及び航空自衛隊においては、同日以降、イラクの国内における対応…
文部科学省が公立小中学校に配布した副教材である「心のノート」に関する質問主意書 第162回国会 衆議院 質問主意書 第34号(2005/03/17提出、43期、民主党・無所属クラブ)
質問内容 二〇〇二年四月、文部科学省が、公立小中学校に配布した教材である「心のノート」について、次の諸点につき、具体的にお尋ねする。
@ 「心のノート」は検定や届け出義務もない副教材と理解しているが、この理解に間違いはないかお尋ねする。
A 副教材とした場合、この教材は学校での使用を強制するものではないと考えて間違いないか、お尋ねする。
B 一部の地域から、文部科学省が「心のノート」の「配布状況や使用…
答弁内容 @及びAについて
「心のノート」は、文部科学省が作成した補助教材であり、検定及び教育委員会への届出を要するものではない。「心のノート」は、教科書のように学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定上学校における使用義務が課されたものではないが、道徳教育の充実に資するための補助教材であり、文部科学省としては、有効かつ適切に活用されるよう、都道府県教育委員会に対し、学校に対する指導を求めているとこ…
44期(2005/09/11〜) 国際平和活動と安保理決議に関する質問主意書 第168回国会 衆議院 質問主意書 第354号(2007/12/25提出、44期、民主党・無所属クラブ)
質問内容 インド洋での補給支援活動を継続するか否かは、今国会の最重要課題である。この問題を論ずる際の最大の焦点は、我が国の防衛を超えて自衛隊を海外に派遣する正当性の根拠をどこに求めるかである。自衛隊の海外派遣をめぐっては、これを恒久的に規定する一般法は存在しない。したがって、アフガニスタン戦争の際にもイラク戦争の際にも、時限的な特別措置法を制定して緊急対処した。その際、つねに争点となってきたのが国連の決議で…
答弁内容 一について
お尋ねについては、平成二年十月十九日の衆議院予算委員会において中山外務大臣(当時)が「国連平和協力法に基づいて行われることになる我が国の協力としては、同法案第三条に規定するとおり、大別して次の二種類の活動に対する協力が想定されています。これら二種類の活動は、双方とも国際の平和及び安全の維持のために国際連合が行う決議を前提としているという意味で、同法案第一条に規定するとおり「国際連合が…
国籍不明の潜水艦および不審船に関する質問主意書 第170回国会 衆議院 質問主意書 第107号(2008/10/10提出、44期、民主党・無所属クラブ)
質問内容 一 国籍不明の潜水艦が我が国領海内を潜没して航行することは国際法上どのように評価されるのか。
二 国籍不明の不審船の乗組員による公海上における刑法第百九十九条(殺人)の罪又はその未遂罪を構成すると認められる行為(自動小銃等による銃撃など)について、海上保安官が公海上で海上保安庁法第二十条第一項の武器の使用をすることが法的に排除されていないとすれば、そのような武器の使用は国際法上どのように正当化さ…
答弁内容 一について
海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)第二十条において、「潜水船その他の水中航行機器は、領海においては、海面上を航行し、かつ、その旗を掲げなければならない。」と規定されているなど、一般に、国籍不明の潜水艦が我が国領海内を潜没航行する行為は、国際法上認められていない。
二について
お尋ねの事例が定かでなく、一概に述べることは困難であるが、例えば、お尋ねの「国籍不明の不審船…
海賊対策に関する質問主意書 第170回国会 衆議院 質問主意書 第168号(2008/10/28提出、44期、民主党・無所属クラブ)
質問内容 海賊対策については、焦眉の急であると受け止め、以下質問する。
海賊は人類共通の敵であり、国際社会が一丸となって、その撲滅に取り組んでいくべき課題だと考える。政府が、総合的に海賊対策に関する法制の整備を行っていくことについては、特に、以下の諸点に留意すべきと考えており、その観点から質問する。
一 先の答弁書(平成二十年十月二十一日内閣衆質一七〇第一〇七号)によれば、我が国の法令上の犯罪を取り締ま…
答弁内容 一について
御指摘のような状況において、各国が自国の法令上の犯罪を取り締まるため、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において武器を使用することは、一般に国際法上禁じられていない。
また、御指摘の武器の使用は、海上において我が国の法令上の犯罪を取り締まるため、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の範…
海賊対策と公共の秩序維持に関する質問主意書 第170回国会 衆議院 質問主意書 第340号(2008/12/12提出、44期、民主党・無所属クラブ)
質問内容 ソマリア沖・アデン湾における海賊対処は焦眉の急であるとの認識の下、現行法上可能な限り迅速な行動を促す観点から、海賊対策と公共の秩序維持について以下質問する。
一 ソマリア沖・アデン湾における海賊問題は日本人の生命・財産にかかわる火急の課題であり、一刻も早く実効的な海賊対策をとることが求められている。国家の固有の責務である邦人保護の観点から、この海賊問題の重要性・深刻性に関し、政府の認識を改めて問…
答弁内容 一について
ソマリア沖海域(公海を含む。以下同じ。)は、日本船舶が約四日に一隻の頻度で通航するなど、我が国にとって欧州や中東から東アジアを結ぶ極めて重要な海上交通路に当たる。世界全体では海賊事案発生数が減少傾向にある中、この海域において、本年は既に昨年一年間の二倍を超える事案が発生し、最近でも事案が多発・急増していることは、大変懸念すべき事態であり、船舶の航行の安全の確保、海外における日本人の生…
46期(2012/12/16〜) 領海における無害通航でない航行および領土侵入に関する質問主意書 第186回国会 衆議院 質問主意書 第25号(2014/02/07提出、46期、民主党・無所属クラブ)
質問内容 日本を取り巻く厳しい安全保障環境をふまえ、国会でも領域警備のための法制度について議論が活発化している。領域保全は国家の最も重要な責務のひとつであり、今後も与野党を問わず積極的な議論が行われることを期待するものであるが、議論の前提として、関連する国際法に関する政府の解釈や現行の国内法制度について、正確な認識が国民の間で広く共有されているとは必ずしも言えない。これを明らかにすることは、制度的な隙間を僅…
答弁内容 衆議院議員長島昭久君提出領海における無害通航でない航行および領土侵入に関する質問に対する答弁書一について
お尋ねの外国船舶による「国際法上認められた無害通航に当たらない航行」が我が国の国内法令に抵触するか否かについては、その航行の目的や態様等を踏まえ、関係法令の規定に従って、個別に判断することとなる。
二について
一般に、国際法上、沿岸国は、自国の領海内において、他国の軍艦又は非商業的目的の…
47期(2014/12/14〜) 新たな日米防衛協力のための指針に関する質問主意書 第189回国会 衆議院 質問主意書 第225号(2015/05/08提出、47期、民主党・無所属クラブ)
質問内容 日米両政府は、昨年七月一日の閣議決定に基づき安全保障における我が国の役割を拡大することを視野に入れつつ、去る四月二十七日に新たな日米防衛協力のための指針(以下、指針)に合意した。その内容は、我が国を取り巻く安全保障環境の激しい変化や軍事技術の急速な進歩等を踏まえ、十八年前に策定された指針を大幅に改定するものとなっている。
そこで、新たな指針に関して、昨年の閣議決定に基づく政府解釈の変更との関連で…
答弁内容 一について
お尋ねの「集団的自衛権の行使に当たる活動」及び「集団的自衛権を行使しなければ実行できないような活動」の具体的な内容については、発生した事態の個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難であるが、平成二十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針の「W.日本の平和及び安全の切れ目のない確保」の「D.日本以外の国に対する武力攻…
48期(2017/10/22〜) 国際法上の交戦者の権利・義務に関する質問主意書 第196回国会 衆議院 質問主意書 第374号(2018/06/11提出、48期、無所属)
質問内容 日本国憲法第九条第二項を考えるに当たって、関係する国際法上の根拠等について、質問する。
日本国憲法第九条第二項は「国の交戦権は、これを認めない」と定める。その意味について、歴代、内閣法制局が、「戦いを交える権利ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称」である旨の説明をしていることは承知している。その上で、現行憲法第九条第二項に関する憲法解釈ではなく、国際法上の考え方について、外務省に対し…
答弁内容 一及び三について
一般国際法上、「交戦権」については、確立した定義があるとは承知していないが、一般に、戦争自体が国家政策の遂行手段の一つとして認められていた伝統的な戦時国際法の下において、国家が「交戦国」として有する国際法上の諸権利を指すと考えられている。しかしながら、武力の行使が原則的に禁止され、国際法上戦争が違法化された国連憲章の下においては、戦争が違法ではないことを前提とした伝統的な意味で…
イージス・アショアに関する質問主意書 第198回国会 衆議院 質問主意書 第107号(2019/03/22提出、48期、未来日本)
質問内容 イージス・アショア導入については、イージス・システムを陸上に配備することによって、わが国全域をカバーする効果的な弾道ミサイル防衛網が構築され、抑止力が向上すること、その結果、国民の生命及び財産を守る機能が強化され、さらに陸上配備によって自衛隊の勤務体制が改善されることを期待する。ただし、実際の導入に当たっては懸念もあることから、以下の諸点について質問する。
一 全般について
イージス・アショア…
答弁内容 一について
我が国に配備する予定の陸上配備型イージス・システム(以下「本件イージス・システム」という。)については、できる限り早期にその運用を開始することができるよう、平成三十一年度から約五年間でその本体やこれに搭載するレーダーであるLMSSRを製造した後、これらの性能の確認や設置等の作業をできる限り速やかに行う予定であるが、具体的な運用開始時期については、米国との調整の状況等にもよるものである…
イージス・アショアに関する再質問主意書 第198回国会 衆議院 質問主意書 第183号(2019/05/23提出、48期、未来日本)
質問内容 イージス・アショア導入について、我が国の国民の生命及び財産を守る機能がより強化されることを期待する観点から、平成三十一年四月二日付で送付された答弁書「内閣衆質一九八第一〇七号」(以下、答弁書)を踏まえ、以下の諸点について質問する。
一 選定に係る事実関係について
(1) 答弁書「二の(1)について」によれば、イージス・システムの本体は、「米国の有償援助により調達する」とされる一方、これに搭載す…
答弁内容 一の(1)について
我が国に配備する予定の陸上配備型イージス・システム(以下「本件イージス・システム」という。)の本体とこれに搭載するレーダーであるLMSSRの連接については、当該レーダーの選定に当たっての米国政府等からの提案どおり、米国国防省ミサイル防衛庁が行うこととしている。また、当該連接については、米国の有償援助により行うこととしており、当該連接に要する経費は、御指摘の「導入経費」に含まれ…
イージス・アショアに関する第三回質問主意書 第198回国会 衆議院 質問主意書 第302号(2019/06/21提出、48期、未来日本)
質問内容 一連の質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一九八第一〇七号(以下「一〇七号答弁書」という。)及び内閣衆質一九八第一八三号(以下「一八三号答弁書」という。))、本年六月十八日の本院安全保障委員会(以下「委員会」という。)の質疑、及びこの間、明らかになった情報を基に、以下、質問する。
一 LMSSRとAESA技術について
(1) 米海軍は、最新鋭イージス艦向けに、SPY−6のレーダー・システム(「送…
答弁内容 一の(1)について
我が国に配備する予定の陸上配備型イージス・システム(以下「本件イージス・システム」という。)に搭載するレーダーであるLMSSRについては、一般輸入により調達することとしており、当該調達の対象には、アンテナ本体、冷却装置及び電源装置が含まれる予定である。他方で、御指摘の「レーダーとシステム部分を接ぐ機微な部分」については、米国の有償援助により調達することとしている。
一の(2…