質問内容生まれ育った環境に左右されることなく、全ての子供たちが、誰一人取り残されることなく夢と希望をもって育つことができる社会づくりのために重要な施設である自立援助ホームについて質問します。
一 自立援助ホームとは、児童福祉法第六条の三第一項に基づき、基本的に児童養護施設を退所した十五歳から二十歳未満の子供を対象に、共同生活を行う中で自立を図っていく制度です。児童養護施設では、職員配置の少なさなどから、…
答弁内容一について
御指摘の「自立援助ホーム」(以下「自立援助ホーム」という。)については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の三第一項第一号に規定する「満二十歳未満義務教育終了児童等」等の社会的自立の促進を図る上で重要であると認識している。
二について
自立援助ホームについて、都道府県別に、@令和元年十月一日時点の設置箇所数、A同時点の入居定員の総数、B平成三十年…