このページでは尾崎行輝参議院議員の1期(1947/04/20〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は1期国会活動統計で確認できます。
○尾崎行輝君 大分前に委員長までお願いして置いたのでありますが、例の鐵道で出しておるパスのことであります。白書を見て行く中に大體あるだろうからということで、白書を大體見て來ましたが、どうも私の求めるものがここに書いてないのであります。私のは鐵道省で出しておられるパスの種類とその數量、どれくらいのものを、又どういう種類のものを出しておられるかということを、はつきり表にでもして、素人にもはつきり分るように出して頂きたい。これは今鐵道に對していろいろ非難のある中の一つであります。よく地方へ行くと聽かれます。私は必ずしも當局をこれによつて責めようというのではない。當局はこういう無理のない出し方をしてお……
○尾崎行輝君 第八條の「郵便物の檢閲は、これをしてはならない」とありますが、今まではときどき檢閲をやつておつたんですか。日本人が……。
【次の発言】 例えば小包の内容などは調べないのですか。
【次の発言】 檢閲ならざる檢閲は今後お續けになる譯でございますか。
【次の発言】 今の無料郵便でありますが、今までこちらから出せたのが出せないようになるというお話でありますが、民間からも全然出せなくなりますか。
【次の発言】 何か依頼の證據か何かあつた場合に出せるのですか。
【次の発言】 第二十二條の半ばの「郵便葉書は、その表面に差出人及び受取人の氏名」云々と書いて、「他の物を添附し、又は原形を變えてこれ……
○尾崎行輝君 昨今頻りに内閣の總辭職が傳えられておりまする際において、今まで熱心に唱えられておつた料金の値上げがうやむやになる。何かここに關連があるやに我々には考えるのでありますが、内閣の重要ポストにおられた大臣、そこのところを率直に明確に、我々に分るように御説明願いたい。
○尾崎行輝君 小林君の動議に賛成いたします。
○尾崎行輝君 私のは極く常識的な質問でありまするから、或いは重複したかと思いますが、私まだ承つておりませんので、二つ程承りたいと思います。 一つはどう考えましても、又いろいろと御説明を承つても、今の放送協会に対しては非常に有利であつて、これからの新らしい民間放送についてはなかなか困難であるというふうに感ぜられます。丁度たとえますると、大人と子供と協同させて而も大人は準備ができている、そこで子供が裸で出て来るというような感じがいたします。民間放送は大いに発達させて頂きたいのでありますが、非常に不安を感ずる。どうかそういう競争と、いうことじやなしに、協力して大人が子供を連れて放送界のために互いに……
○尾崎行輝君 私のは質問ではなくして御相談ですから、極く気楽に聞いて頂きたい。先程からのお話、又一般の話を聞きましても、この放送法案ではNHKを放送協会としてやつても非常に独占的な非常に有利な立場になり、一般民間放送会社は非常に困難であるということはどうも輿論のようであります。そこでただ競争さしては、そういうふうになろうと思うのでありますが、協力一致してやる方法がないものか、それはこの前もお話をしたのでございますが、大臣がおられませんでしたから、そのことをちよつと繰返しますが、つまり放送協会は第一と第二の波長を持つている。その外はA、B、Cという会社があつて、それぞれA、B、Cの会社の特許を持……
○尾崎行輝君 この前ちよつと自分の私見をお手許に差上げて置きましたが、あの三つの疑点の中、第一、第二はここに省きまして、第三の点の、受信機を改良しなければ、どうしても民間放送は聽くことができないように思うのですが、現在の日本の聽取者が持つているところの受信機の九割以上は、これを殆んど改善しなければならない。改善と言うか、新しく取換えてスーパー・ヘテロダインにしなければ聞えないではないか。こういうように考えられますが、そうじやなしにもつと簡單に今のを改良してできる方法があるならば、これはどういうものをどういうふうにするのかという技術的なことを御説明を願いたい。それによつて私は又考えなければならな……
○尾崎行輝君 大臣に二、三簡單に御質問したいのですが、但しこれは私が大臣のお言葉の揚足をとるというわけではない、全く分りませんので、了解もなしにはこの法案に賛成ができないので、この前と重複するようでありますがお尋ねいたします。大臣のこの前の私共に対するお答えの中に一つ、広告放送かそうでないかという問題でありますが、これは今度の放送法案に対して私は三つの疑点を持つていることはこの前申上げた通り、一つは広告放送かそうでないかということでありますが、大臣のこの前のお答えによりますと、一定の放送契約をしてその人の宣伝をしてやるのが広告放送である。こういうふうにお答えされました。そうしますと例えばここに……
○尾崎行輝君 丁度今広告放送のことが出まして、中村委員の大体の御質問があつて、私も全くその点同感であります。要するにこれはこの前のお答えがあつたように、広告放送ということの嚴密な法律的定義を設けることは極めて困難であると、この一点に帰するであろうと思う。要するにこれはその大切な、広告か、広告でないかということが十分にはつきりしないでおいて、而も一方NHKは広告をしないから聽取料を取る。片一方は広告をするから聽取料は全然取らせないということに分ける。而して広告か否かが不明確であるとすると、これはどうも土台を築かないで家を建てるようなことになつて、砂上の楼閣的なものであると私は判断せざるを得ないの……
※このページのデータは国会会議録検索システム、参議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。