このページでは深水六郎参議院議員の2期(1950/06/04〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は2期国会活動統計で確認できます。
○深水六郎君 この前の委員会のとき、私今度の人事院の試験に関連していろいろ御質問をしておいたのですが、答弁を留保されておりますが、その点について御所見をお伺いしたい。
【次の発言】 実はいろいろ最近耳にしますことが、人事院の試験の結果、もともと私も逓信省におつた人間ですからいろいろな知つている人が相当いるんですで、そういう言わば何十年からのエキスパートとして非常に優秀な人として認められておつたような人人が試験で落ちたというような噂を非常に聞いている。だからその人事院のああいう試験、それと逓信関係の事業というものについての、これは打ち割つた、当局のざつくばらんのお話を、試験に関する御感想を伺いた……
○深水六郎君 この道路改修についての府県の補助ですね、これは既設のやつ以外新らしくちよこつとつけるようなところは含まれていないわけですか。例えば、今まで戦争前にずつと大きな道路を府県がやつて、あと一里ぐらい繋げば非常に有効だというような道路がたくさん残つておるわけですが、金がかかるというので府県はほつたらかしておるのですが、そういうものはあなたのほうでは何も見られないのですか。
【次の発言】 改修補助のほうで行かれますか。
【次の発言】 そうすると、そういうものは県側に金がないためになかなか県会あたりでも決定しかねるときに、知事がほかのほうにごま塩を撒いたように小さいものをたくさんやりますけれ……
○深水六郎君 この請願は、熊本県八代郡高田村という所ですが、恐らく治水課長御存じの場所と思います。丁度肥薩線の球磨川鉄橋のすぐそばですが、あれから見られてもすぐわかる所ですが、現在球磨川改修工事をやつておりますが、その前、改修工事がある前は殆んど最高の出水時でも水が出なかつたのですが、改修工事が始まつてから毎年梅雨期、特にその他の出水期には全戸床上浸水をしない時はない。場合によると家屋の流失もするというようなことで、殆んど安心しておられないというわけで、現在皆立退を希望しておるわけです。と申しますのは、北堤、南堤と申します間にこれはあるわけですから、大体これは川の流域と思いますが、現在前川堰と……
○深水六郎君 今度のこの措置法で使用する場合は結局その補償というのは、例えば店舗、ホテル等を收用された場合は、その営業権までやはり補償されるわけですか。
【次の発言】 とするとそれは通常生する損害と考えていいわけですか。
【次の発言】 そういたしますとこれは遡つてです。が、占領期間中の営業権の補償というようなものは、今後とも実質上はこれはやはり接収と似たようなものですから、それと公平を保つために遡つて補償されるというようなことは、ございませんか。
【次の発言】 結局九十二億の範囲内で考えるということでございますか。
【次の発言】 今占領期間中の営業補償というものも非常にその関係の人から要望が強……
○深水六郎君 原案に対して私は修正意見を提出したいと思います。と申しますのは、すでに安全保障條約の効力が発生しておりますので、甚だ技術的なことでございますが、附則第一項の「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約の効力発生の日から施行する。」というのを、「この法律は、公布の日から施行する。」ということに改め、附則第二項中「要求に基いて現に使用している土地等」というのを「要求に基く使用を現に継続している土地等」ということに改め、又附則第二項中の「この法律施行の日」というのを二カ所使つてございますが、これは九十日の起算点の問題でございますので、これを「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約の……
○深水六郎君 将来善処するという意味において賛成いたします。
○深水六郎君 只今御審議を願います海岸保全法案について、その提案理由を御説明いたします。 この法案は、高潮、強風、浸しよく、漂砂又は地盤の沈下による災害から海又ば湖沼の沿岸等を防護し、そして国土を保全し、公共の利益を図ることを目的としているものであります。海岸保全の重要性につきましては、今更言葉を費す必要もないのでございますが、現状は必ずしも満足すべきものでなく、年々の災害によりまして、国土の利用、保全が著しく阻害され、寒心すべき状態にあるので、海岸保全を有効適切に行い得る体制を速かに整えますと共に、現在予算措置によつて行われております海岸保全施設に対する国の助成につきましても、これに法的根……
○深水六郎君 只今河川局長から、予算は一二%増しておるけれども、大体建設関係の物価騰貴が二〇%ぐらいだろうと見込んでおるとおつしやいましたが、第一に、この予算を提出されるときから、そういうふうに考えておられたのかどうかということが第一。
第二は、この二〇%程度の建設関係の経費が増大するという根拠を資料で一つ項きたいと思います。
【次の発言】 いや、その二〇%程度の騰貴というのも、ただ単なる見込みであるか。それともあなたのほうで何かの根拠によつてこれを出されておるのかどうか。結局これは、今度の予算は必ずこれくらいは物価騰貴を来すというあなたのほうの見込みであるわけですか、その点を聞いておきたい……
○深水六郎君 只今御審議を願います海岸保全法案についてその提案理由を御説明いたします。この法案は、高潮、強風、浸蝕、漂砂又は地盤の沈下に因る災害から海岸及び政令で定める特定の湖沼の沿岸を加護し、以て国土を保全し、公共の利益を図ることを目的としているものであります。海岸保全の重要性につきましては、今更言葉を費す必要もないのでありますが、現状は必ずしも満足すべきものではなく、年々の災害によりまして、国土の利用、保全が著しく阻害され寒心すべき状態にありますので、海岸保全を有効適切に行い得る体制を速かに整えますと共に、現在予算措置によつて行われております海岸保全施設に対する国の助成につきまして。、これ……
○深水六郎君 逐条的にずつと一応申上げますか。
【次の発言】 それではすでに本文もお読み頂いたことと思いますが、簡単に逐条的に御説明申上げます。
第一条はこの法律の目的を語つたのでございまして、この法律の解釈或いは運用というものの基準になるのでございますが、そういうことからいたしまして、この第一条を簡単に御説明申上げますと、この法律はここに掲げましたような「高潮、強風、浸しよく、漂砂又は地盤の沈下による災害から海岸」そうしてこの海岸に準ずるような湖沼もございますので、それを政令で指定したいということから政令で指定した湖沼の沿岸を含んでおるわけですが、そういう海岸を防護して、そうして国土の保全……
○深水六郎君 第二章は海岸保金区域の規定でございますが、第四条は市町村長のする海岸保全区域の指定の要件、それから指定の手続、当該区域の管理責任者に関する規定をいたしておるのであります。そうして又本条におきましては、海岸保金の責任は第一次的には市町村長に存することを明確にして、そうして市町村長を以て海岸保全区域の指定権者といたしておるのでございます。なお指定の区域につきましては、国民の権利制限を最小限度にとどめるために厳重な規定を第六項に設けております。又指定の手続につきましては、市町村の議会の議決を経ることを要するといたしまして又指定を適正にいたしますため、都道府県知事は市町村長に対してその指……
○深水六郎君 建前としては一号に入ると思いまして、許可を必要ではないかというように考えております。ただ特別措置法は河川法や港湾法等に関しましても制定されておりませんので、大体そういう河川法や港湾法にならつた次第でございますが、実際に問題の生じますのは、海岸保全区域の指定のほうが先に行われる場合が多くて、行政協定による区域規定は本法指定の場合には、すでに大部分終了しておるのではないかというふうにも考えております。原則としてはやはり許可を必要とするというふうに解釈いたしておりますが、河川法や港湾法に大体ならつたと、こういうわけでございます。
○深水六郎君 それでは第四章の御説明をいたします。 第四章の第二十六条は、海岸保全区域が国民の権利義務にも関係して、又海岸保全の基礎条件をなすものでございますので、その範囲、その他の関係事項を明確にして置く必要がございますので、本条はその台帳調製、保管及び閲覧に関する規定でございます。道路法や河川法にもそれぞれ道路台帳、河川台帳に関しで表示の規定がござ六ますが、それと同様な趣旨でございます。 第二十七条はこの法律の目的を達成いたしますために主務大臣、都道府旧知事及び海岸管理者の長に対して報告徴収権・立入検査権等を認めようししておるのでございます。立入検査つきましては第八条及び第二十条の佃定……
○深水六郎君 すべての湖沼を海岸と同様に取扱うということは、私たちは必ずしも妥当でないと考えております。併し湖沼の自然的、経済的な条件から考えまして、又併せて従来の干拓事業の実績等から見まして、海岸と同様に本法の適用の対象とすることが必要であると考えられる点を政令で規定する、こういうふうに私たちはしたほうが一番本法としても妥当である、そういうふうに考えておるのでございます。政令で定めるのでございますから、恐らくはこれは農林省や建設省等の各関係のかたがたの、この立場からの意見が総合されますので、一番妥当な線に落付くのではないかと、かように考えておるのでございますが、そういうふうに海岸、湖沼をすべ……
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