※出席数は委員としての出席を数えています。大臣、政府委員など委員以外の立場での出席は含まれません。「幹部」は委員長、委員長代理理事、委員長代理、理事として出席した場合を数えています。発言数、発言文字数には大臣など委員以外の立場での発言を含みます。「議会」は委員長などの議会内の幹部役職の立場での発言、「政府」は大臣などの内閣、政府の立場での発言を集計しています。
※出席数は会議の構成員としての出席を数えています。大臣、政府委員など構成員以外の立場での出席は含まれません。「幹部」はその会議の幹部として出席した場合を数えています。発言数、発言文字数には大臣など構成員以外の立場での発言を含みます。「議会」はその会議の長などの議会内の幹部役職の立場での発言、「政府」は大臣などの内閣、政府の立場での発言を集計しています。一部会議の出席は未集計です。
※開催された委員会に委員長として出席した場合を委員長経験として数えています。記録上委員長に就任していても、該当委員会が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。
※開催された委員会に委員長代理、委員長代理理事として出席した場合を委員長代理経験として数えています。記録上これら役職に就任していても、該当委員会が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。
※開催された委員会に理事として出席した場合を理事経験として数えています。記録上理事に就任していても、該当委員会が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。
※開催された各種会議にその会議の役職として出席した場合を各種会議役職経験として数えています。記録上役職に就任していても、該当会議が開催されなかった場合や一度も出席しなかった場合には経験なしとなっています。
第125回国会(1992/10/30〜1992/12/10)
シーレーン防衛に関する質問 第125回国会 参議院 質問主意書 第4号(1992/12/01提出、16期、会派情報無し)
質問内容 シーレーン防衛は政府が従来から進めてきた防衛政策の一環をなすものであり、またこれに対しては国会においても様々な議論がなされてきた。米ソ冷戦構造が崩壊した今日、情勢の変化に伴う見直しがこれについても行われるべきであり、政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 シーレーン防衛の基点と方向
1 政府は従来よりシーレーン防衛において「航路帯を設ける場合にはおおむね一千海里程度の海域において海上…
答弁内容 一について
我が国は、海上防衛力の整備を、我が国周辺数百海里、航路帯を設ける場合にはおおむね千海里程度の海域において、自衛の範囲内で海上交通の安全を確保し得ることを目標に進めている。有事における航路帯の設定は、事態の様相等に応じて行われるべき性格のものであり、その海域、幅、起点等について、あらかじめ固定的に申し上げられる性格のものではない。なお、千海里以遠の海上交通保護については、一般に米軍に期…
国際連合平和維持活動等に対する協力への自衛隊の参加規模に関する再質問 第125回国会 参議院 質問主意書 第8号(1992/12/08提出、16期、会派情報無し)
質問内容 「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」(以下「PKO協力法」という。)の成立及び「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」の一部改正に基づき自衛隊には新たな任務が付与されることになったが、これは本来の任務の支障となることが考えられる。既に「PKO一つで大騒ぎなのに、もしも国際緊急援助隊の派遣や国内の災害派遣が重なったら一体どうなってしまうのだろう」(『セキュリタリアン』九二年一〇月号九頁)と…
答弁内容 一及び二の3について
自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務が、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第六条第六項に規定する「自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度」のものであるか否かは、御指摘の規模の上限について判断するまでもなく、当該具体的業務を実施することによって同項にいう「自衛隊の任務遂行」に支障を生じるか否かにより判断されるものである。…
第126回国会(1993/01/22〜1993/06/18)
在日米軍駐留経費に関する質問 第126回国会 参議院 質問主意書 第1号(1993/02/09提出、16期、会派情報無し)
質問内容 昨年米国防総省が議会に提出した報告書「A STRATEGIC FRAMEWORK FOR THE ASIAN PACIFIC RIM:」には「By 1995,we estimate that Japan will be payling about 73% of the cost of stationing US forces in Japan(less US salaries).」という記述があり…
答弁内容 一の1及び2について
在日米軍駐留経費の総額について具体的金額を日本国又は米国の会計年度別に算出することは、日米両国の会計年度が一致しないため、不可能である。ちなみに、過去十年間における日本国政府による日本国の会計年度別の在日米軍駐留経費負担額及び米国政府による米国の会計年度別の在日米軍駐留経費負担額は、次のとおりであり、政府としては、これについて特段の見解を有していない。
日本国政府による日…
多国籍軍によるイラク爆撃に関する質問 第126回国会 参議院 質問主意書 第4号(1993/03/29提出、16期、会派情報無し)
質問内容 米英仏三ヵ国軍によるイラクに対する空爆が本年一月一三日夜(現地時間、以下同じ)に行われ、さらに米軍単独によるイラクに対する巡航ミサイルでの攻撃が一月一七日、さらに一月一八日には米英仏三ヵ国軍による空爆が再び行われた。これら攻撃に際して、その攻撃を認め得るような国連安全保障理事会決議は何ら採択されていない。また当時我が国は安保理の議長国であり、この件に関し深くかかわる立場であったことをかんがみ以下質…
答弁内容 一について
平成五年一月に行われた米国、英国及びフランスによるイラクに対する武力行使については、具体的状況等事実関係の詳細が必ずしも明らかでないこともあり、その法的根拠の詳細につき断定的なことを申し上げることは差し控えたいが、米国、英国及びフランスによる措置は、イラクが依然として国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)決議の重大な違反を繰り返していることを踏まえて、イラクによる安保理決議…
市ケ谷台一号館保存運動に対する防衛庁の見解に関する質問 第126回国会 参議院 質問主意書 第5号(1993/04/05提出、16期、会派情報無し)
質問内容 現在防衛庁本庁庁舎の市ケ谷移転に伴い、市ケ谷台一号館(以下「一号館」という。)の取壊しが図られようとしている。この取壊しに対し、思想的立場は別として心ある国民の間から一号館の取壊しに反対し、保存を求める運動が起きている。
しかるに防衛庁においては、防衛庁参事官等が「市ケ谷地区一号館保存運動について」(平成五年二月、防衛庁)、「市ケ谷地区『一号館』保存問題に対する防衛庁の考え方について」(平成五年…
答弁内容 一から四までについて
御指摘の文書は、防衛庁作成の「市ケ谷地区1号館保存運動について」と題する書面及び「市ケ谷地区「1号館」保存問題に対する防衛庁の考え方について」と題する書面を指すものと考えるが、これらは、いわゆる市ケ谷地区一号館の保存問題に対する防衛庁の考え方等を説明するために同庁において作成したものであり、平成五年二月以降、説明に用いてきているところである。
なお、具体的な配布先について…
日米共同作戦研究の現状に関する質問 第126回国会 参議院 質問主意書 第9号(1993/06/07提出、16期、会派情報無し)
質問内容 政府は「日米防衛協力のための指針」(以下「指針」という。)に基づき、米国と共同作戦計画にかかわる研究を各種行ってきたが、政府がこれら研究の必要性に迫られていた冷戦が崩壊した今日、その見直しを求めるべく、研究の現状について以下質問する。
一 日米共同作戦研究
「指針」に基づく研究作業として、共同作戦計画についての研究が進められてきたが、この研究は一九八四年末「一応の区切りがつき、現在は情勢に応じ…
答弁内容 一の1、4及び5並びに五について
「日米防衛協力のための指針」(以下「指針」という。)に基づく共同作戦計画についての研究のうち、我が国に対する武力攻撃の一つの事態を想定した最初のケース・スタディについては、昭和五十九年に、研究作業の一つの段階として一応の区切りがついたところであり、現在見直し作業を行っている。
また、二つ目のケース・スタディである「新たな研究」は、昭和六十三年夏ごろから研究が具…
多国籍軍によるイラク爆撃に関する再質問 第126回国会 参議院 質問主意書 第12号(1993/06/14提出、16期、会派情報無し)
質問内容 私がさきに質問した「多国籍軍によるイラク爆撃に関する質問」に対する政府答弁(九三年四月二七日)では、「具体的状況等事実関係の詳細が必ずしも明らかでない」にもかかわらず、「既存の一連の関連安保理決議の枠内で執られた」と断定していることは、根拠が乏しいものと言わざるを得ない。また、当時、宮澤首相は第一回目爆撃に際して、多国籍軍の爆撃を支持する談話を発表している。
この一連の多国籍軍によるイラク爆撃を…
答弁内容 一について
国際の平和と安全を回復するために、あらゆる必要な手段を採る権限をクウェイト政府に協力している国際連合加盟国に与えている国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)決議は、安保理決議六七八のみであると承知している。
二について
安保理決議六七八は、イラクが千九百九十一年一月十五日以前に、累次の関連諸決議を完全に実施しない限り、クウェイト政府に協力している国際連合加盟国に対し、あ…
教範類の「対国民秘」扱いに関する質問 第126回国会 参議院 質問主意書 第14号(1993/06/16提出、16期、会派情報無し)
質問内容 教範類の内容について政府は、従来から、装備の性能・操法・運用、部隊の運用等自衛隊の能力及び行動要領等にかかわる事項を含んでいることを理由として国会における質問に対しても明らかにしてこなかった。
しかしながらこれら教範類は、陸上自衛隊に限っていえば「陸上自衛隊公報」(以下「公報」という。)においてその内容が公開されていた(「公報」は一九六一年〜七四年にかけて発行)。言うまでもなく「公報」は、国立国…
答弁内容 一から四までについて
教範類は、自衛隊の行動及び教育訓練を適切かつ有効に実施するため、部隊の指揮運用、隊員の動作等に関する教育訓練の準拠を示した部内資料として位置付けられているものであるが、従前においては、部内に周知せしめるべき文書を集録して発行する陸上自衛隊公報に教範類の改正部分等を掲載することにより、教範類の隊員への周知徹底を図っていた。
また、部外からの教範類の貸出し等の要求があった場合…
航空自衛隊教範「指揮運用綱要」に関する質問 第126回国会 参議院 質問主意書 第15号(1993/06/17提出、16期、会派情報無し)
質問内容 航空自衛隊教範「指揮運用綱要」は、「航空自衛隊における部隊等の指揮・運用の基本的事項を明らかにし、教育訓練の一般的準拠を与えることを目的として編さんされたものである」(編さんの目的)。
しかるにこの教範は、その記述に当たって「わが国に対する通常兵器による直接侵略の事態を主対象とし、防衛構想、編成、装備等については第三次防衛力整備計画を」(記述の前提)基準としている。
そもそも教範とは「自衛隊の…
答弁内容 一から四までについて
航空自衛隊教範「指揮運用綱要」は、部隊等の指揮運用に関する基本的事項を記述したものであり、防衛力整備計画等の策定等、又は、部隊等の編成、装備品等の変更に合わせて改定する必要は、必ずしもないと考えている。
また、教範類の具体的内容については、防衛庁の所掌事務の遂行に支障を生ずるおそれがあるので、答弁することは差し控えたい。
第129回国会(1994/01/31〜1994/06/29)
地方公共団体の行政改革に関する質問 第129回国会 参議院 質問主意書 第3号(1994/03/29提出、16期、会派情報無し)
質問内容 自治省は、昭和六〇年一月二二日、「地方公共団体における行政改革推進の方針」(地方行革大綱)を都道府県知事・指定都市市長には直接、市町村長には知事を通じて事務次官通達を出した。
通達によると、各地方公共団体に「行政改革推進本部」を設置し、同年八月末日を目処に「行政改革大綱」の策定を求め、大綱に基づく行政改革の実施状況については、定期的に報告することとしている。
以来一〇年、地方公共団体における行…
答弁内容 一について
政府においては、地方公共団体における行政改革の推進について、従前から、事務事業の見直し、組織・機構の簡素合理化、給与及び定員管理の適正化等を進めるよう地方公共団体に要請してきたところである。
特に、昭和六十年一月二十二日には、地方公共団体に対して「地方公共団体における行政改革推進の方針(地方行革大綱)の策定について」の自治事務次官通達により、行政改革大綱を策定し、同大綱に沿って地方…
防衛庁における訓令の拘束力に関する質問 第129回国会 参議院 質問主意書 第5号(1994/06/10提出、16期、会派情報無し)
質問内容 防衛庁において「訓令」とは、「防衛庁の所掌事務に関し、長官が発する規範的命令」(「防衛庁における文書の形式に関する訓令」第五条)のはずである。しかるに、防衛庁においては訓令から大きく逸脱した事例も見受けられる。例えば、防衛庁公報(以下「公報」という)に関して言えば、「防衛庁公報の発行に関する訓令」(防衛庁訓令第五号)第三条第一項で「公報は、原則として毎週金曜を発行日とし、号を追つて発行する。」と定…
答弁内容 一について
訓令に規定する職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合に、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条に定められた懲戒処分を行うかどうかは、懲戒権者の裁量行為であり、懲戒権者がその裁量権を行使するに当たっては、個別具体的事案に即して判断すべきものと考える。
二について
防衛庁公報は、防衛庁に関係のある法令、訓令及び人事発令等を部内に周知せしめるための手段として、「原則とし…
戦略防衛構想研究に関する日米協定に関する質問 第129回国会 参議院 質問主意書 第6号(1994/06/10提出、16期、会派情報無し)
質問内容 我が国は一九八七年七月二二日に「戦略防衛構想における研究に対する日本国の参加に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」(以下「協定」という。)を米国と取り結んだ。しかし、戦略防衛構想それ自体は既に米政府によって正式に中止が発表されており(レス・アスピン米国防長官による一九九三年五月一三日の記者会見)、同構想はもはや過去のものとなっている。よって我が国政府の同協定の今後の扱いについて明らか…
答弁内容 一について
政府は、戦略防衛構想における研究に対する日本国の参加に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「協定」という。)第三項に従い、秘密の情報を保護することを目的として、次のような措置を採ってきている。
(一) 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に基づく措置
(二) 通商産業省内における秘密情報の取扱いに関する内部規定の整備
(三) …
JR東日本による言論弾圧に関する質問 第129回国会 参議院 質問主意書 第7号(1994/06/17提出、16期、会派情報無し)
質問内容 JR東日本は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立され、鉄道事業を運輸大臣から認可されている公益性の高い特殊法人であり、したがって、その役職員は公務員に準ずる憲法遵守義務があるものと考えられる。
東京スポーツ新聞社は、自社の発行する「東京スポーツ」を、JR東日本駅舎内の店舗(キヨスク)において販売している。
菊池久は、政治評論家として「東京スポーツ」に「永田町の熱闘」…
答弁内容 一について
駅舎内店舗での新聞雑誌の販売は、関係事業者間の商取引に係る契約に基づき行われているものと承知しており、御指摘の事項については、政府としてお答えする立場にない。
二について
御指摘の事項は、当事者間の私法上の関係に係る個別具体の問題であると承知しており、憲法第二十一条との関係について政府としてお答えする立場にない。
また、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個別…
防衛庁における「戦略」に関する質問 第129回国会 参議院 質問主意書 第8号(1994/06/21提出、16期、会派情報無し)
質問内容 自衛隊において、「戦略」という言葉をかぶせた研究及び教育が広く行われているところであるが、その内容についてはほとんど明らかにされていない。また防衛庁が公表している公文書の中で「戦略」という言葉が使用されているのは、「防衛諸計画の作成等に関する訓令」(昭和五二年防衛庁訓令第八号)(以下「訓令」という。)第六条で「防衛戦略」という用語を見る程度である。
「戦略」について国民は一切知らされていないのが…
答弁内容 一から五までについて
防衛庁における「戦略」及び防衛諸計画の作成等に関する訓令(昭和五十二年防衛庁訓令第八号)第六条に規定される「防衛戦略」は、それぞれ一般的な意味で使用されているものであるが、いずれにせよ、我が国は憲法及び基本的な防衛政策に従い、自ら適切な規模の防衛力を保有するとともに、日米安全保障体制を堅持することによって、我が国に対する侵略を未然に防止することを防衛の基本としてきたところで…
脳死及び臓器移植に関する質問 第129回国会 参議院 質問主意書 第10号(1994/06/29提出、16期、会派情報無し)
質問内容 六月二十四日の記者会見で、大内啓伍厚生大臣は、「緊急性を要する場合、移植を認めていかざるを得ないだろう」と、脳死からの臓器移植を実施してもやむを得ないとの見解を示したことが報道されている。
また、六月二十八日の記者会見では、「認めなければいけないと言ったのは、行政上の権限に基づくものではない。私の発言は、従来の厚生省の路線を出るものではない」として、この脳死移植容認発言を修正した。
そこで、こ…
答弁内容 一について
脳死及び臓器移植の問題については、平成二年二月、臓器移植の分野における生命倫理に配慮した適正な医療の確立に資するため、内閣総理大臣の諮問機関として、臨時脳死及び臓器移植調査会(以下「脳死臨調」という。)が設置された。脳死臨調における調査審議の結果、平成四年一月、「脳死及び臓器移植に関する重要事項について(答申)」が取りまとめられ、内閣総理大臣に提出されたところである。
同答申におい…
第130回国会(1994/07/18〜1994/07/22)
防衛庁における訓令の拘束力に関する再質問 第130回国会 参議院 質問主意書 第1号(1994/07/18提出、16期、会派情報無し)
質問内容 先に私が提出した「防衛庁における訓令の拘束力に関する質問」に対する政府答弁書では、訓令に規定する職務上の義務違反及び職務怠慢に対して懲戒処分を行うかどうかは、懲戒権者の裁量行為である旨の回答があった。
「任命権に関する訓令」(昭和三十六年防衛庁訓令第四号)第四十八条、第四十九条及び第五十条はそれぞれ、陸海空の各指定部隊等の長がその指揮監督下にある自衛官に対し戒告、軽処分等の処分を行える旨を定めて…
答弁内容 答弁書第一号
内閣参質一三〇第一号
平成六年八月二日
内閣総理大臣 村 山 富 市
参議院議長 原 文 兵 衛 殿
参議院議員翫正敏君提出防衛庁における訓令の拘束力に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員翫正敏君提出防衛庁における訓令の拘束力に関する再質問に対する答弁書について
一及び二について
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条に定められた懲戒事…
靖国神社公式参拝に関する質問 第130回国会 参議院 質問主意書 第2号(1994/07/18提出、16期、会派情報無し)
質問内容 昭和五十五年十一月十七日、政府は、靖国神社公式参拝に関する見解を表明した。その内容は、「内閣総理大臣その他の国務大臣がその資格で参拝することは、憲法第二十条第三項との関係で問題がある。断定はしていないが違憲ではないかとの疑いをなお否定できない」というものであった。
ところが、昭和六十年八月十四日、政府は、「参拝方式を十分配慮し、靖国神社を援助する結果にならなければ、内閣総理大臣らの公式参拝は憲法…
答弁内容 内閣総理大臣その他の国務大臣の靖国神社公式参拝とは、内閣総理大臣その他の国務大臣が公的な資格(国務大臣という資格)で行う靖国神社への参拝のことである。
内閣総理大臣の靖国神社公式参拝は、昭和六十年八月十五日に実施されたが、昭和六十一年以降は、諸般の事情を総合的に考慮し、差し控えられているところである。
なお、昭和六十年に実施した方式による靖国神社公式参拝は憲法に違反しないとの従来の政府見解は変…
防衛庁における「戦略」に関する再質問 第130回国会 参議院 質問主意書 第3号(1994/07/21提出、16期、会派情報無し)
質問内容 先に私が提出した「防衛庁における「戦略」に関する質問」に対する政府答弁書の内容につき不明な点があるので再度質問する。
一 「戦略」、「防衛戦略」の定義について
政府答弁書は、「防衛庁における『戦略』及び防衛諸計画の作成等に関する訓令(昭和五十二年防衛庁訓令第八号)第六条に規定される『防衛戦略』は、それぞれ一般的な意味で使用されている」としている。
「戦略」は一般的に世間で使用される言葉である…
答弁内容 一について
防衛庁における「戦略」及び「防衛戦略」は、それぞれ一般的な意味で使用されているものであり、防衛庁において定義されたものがあるわけではない。したがって、「防衛戦略」と御指摘の「防衛の基本」との異同についても、一概に述べることは困難である。
二について
統合長期防衛見積りにおいては、原則としてその作成する年度の九年後の年度以降の見通し得る期間を対象とし、努めて科学的分析評価を行い、内…
第131回国会(1994/09/30〜1994/12/09)
陸上自衛隊における「防衛戦略」の定義に関する質問 第131回国会 参議院 質問主意書 第1号(1994/10/05提出、16期、会派情報無し)
質問内容 私が第百三十回国会で提出した「防衛庁における「戦略」に関する再質問」に対する政府答弁(九四年八月一二日)は、「防衛庁における「戦略」及び「防衛戦略」は、それぞれ一般的な意味で使用されているものであり、防衛庁において定義されたものがあるわけではない」と述べている。つまり政府の公式見解は、防衛庁が「戦略」及び「防衛戦略」を定義していることを否定したことになるが、防衛庁の公文書の中にこれらを定義したもの…
答弁内容 一及び二について
防衛庁における「戦略」及び「防衛戦略」は、それぞれ一般的な意味で使用されているものであり、したがって、防衛庁において定義されたものがあるわけではないことは、先の答弁書(平成六年八月十二日、内閣参質一三〇第三号)で述べたとおりである。
なお、陸上自衛隊の教範である「用語集」及び「野外令」においては、教育訓練上の必要から用語の一般的な意味等を解説しているものはあるが、「戦略」又は…
自衛隊のルワンダ難民救援国際平和協力業務に関する質問 第131回国会 参議院 質問主意書 第3号(1994/10/14提出、16期、会派情報無し)
質問内容 政府は先に、ルワンダ難民救援のために現地に自衛隊部隊を派遣したところであるが、これは「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」(以下「国際平和協力法」という。)に規定する人道的な国際救援活動の初めての事例であるにもかかわらず、事前の説明もほとんどされることなく派遣が決定されたことを鑑み、政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 受入れ国の同意について
国際平和協力法第三条第二号…
答弁内容 一について
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「国際平和協力法」という。)第三条第二号に規定する人道的な国際救援活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意及び同法第六条第一項第二号に規定する人道的な国際救援活動のために実施する国際平和協力業務の実施についての当該活動が行われる地域の属する国の同意に関しては、ザイール共和国の同意を平…
語学会話学校の外国人従業員に対する人権侵害に関する質問 第131回国会 参議院 質問主意書 第4号(1994/10/19提出、16期、会派情報無し)
質問内容 業界最大手の語学会話学校「ノヴァ外語学院」(経営主体・株式会社ノヴァ/本社・大阪市中央区/代表取締役猿橋望)は、一部外国人従業員が大麻取締法違反の疑いで大阪府警に逮捕され、マスコミでも大きく報道され反響を呼んでいるが、これによる企業のイメージダウンを回復するためと称して、全従業員を対象に薬物検査を強行しようとしている。本件は、単なる一企業内の事例にとどまらず、血液によるHIV検査を含め、人権侵害、…
答弁内容 一について
我が国に在留する外国人についてもその基本的人権が尊重されるべきであることは当然のことと認識しており、御質問の件については、人権擁護の観点から、情報の収集に努めているところであるが、政府としては、人権侵害や外国人差別が行われないように十分な配慮を行うよう、今後とも引き続き、事業者団体等に対する指導に努めてまいりたい。
二について
御指摘の「特別の機動班」とは、大阪府南警察署に新設さ…
国連安全保障理事会常任理事国の義務に関する質問 第131回国会 参議院 質問主意書 第5号(1994/10/25提出、16期、会派情報無し)
質問内容 最近、日本の国連安全保障理事会常任理事国(以下「常任理事国」という。)入りの問題をめぐって、常任理事国になれば軍事的な義務を負うなどの議論が巷間ではかまびすしいが、はたしてそうした議論が正しいものか政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 政府は、常任理事国には制度上又は慣例上何らかの義務が存在すると考えているのか。
二 何らかの義務が存在する場合、たとえそれが軍事的な義務であっても、…
答弁内容 一及び二について
現行の国連憲章上、安全保障理事会常任理事国は、その特別な地位に伴うものとして、国連における活動の一部について、他の加盟国と異なった次のような扱いを受けている。すなわち、安全保障理事会の常任理事国として選挙を経ずに議席を確保すること(国連憲章第二十三条第一項)、表決に当たっていわゆる「拒否権」を有すること(国連憲章第二十七条第三項)、軍事参謀委員会は安全保障理事会の常任理事国の参…
自衛のための必要最小限度の実力で対処し得る脅威の規模に関する質問 第131回国会 参議院 質問主意書 第6号(1994/10/26提出、16期、会派情報無し)
質問内容 我が国は憲法解釈上、また実際上、いかなる規模の脅威に対処できるのか、政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 政府は憲法上保有できる自衛のための必要最小限度の実力の限度は相対的である(つまりその限度は必要に応じて上下する)との見解をとっているが、一方で政府が現在防衛力整備において採用している基盤的防衛力構想においては防衛力の限度は固定的(つまりその限度は必要に応じて上下しない)との考え方…
答弁内容 一から四までについて
我が国が憲法上保持し得る自衛のための必要最小限度の自衛力の具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有するが、いずれにせよ、これまで我が国が防衛力整備の目標としてきた防衛力の水準は、いずれも憲法上保持し得る自衛力の範囲内にあるものである。
なお、「防衛計画の大綱」(昭和五十一年十月二十九日閣議決定。以下「大綱」という。)は…
陸上自衛隊における「防衛戦略」の定義に関する再質問 第131回国会 参議院 質問主意書 第8号(1994/11/04提出、16期、会派情報無し)
質問内容 先に私が提出した「陸上自衛隊における「防衛戦略」の定義に関する質問」に対する政府答弁(九四年一〇月二五日)について不明な点があるので再度質問する。
一 政府は先の答弁において「陸上自衛隊の教範である『用語集』及び『野外令』においては、教育訓練上の必要から用語の一般的な意味等を解説しているものはある」としている。
1 しかしながら、「用語集」の「はしがき」には、「社会一般で普遍的に使用されている…
答弁内容 一及び二について
陸上自衛隊の教範である「用語集」は、教育訓練上の必要から解説を要する用語を収録しているものであり、用語の一般的な意味を解説しているだけのものではない。
三について
防衛庁における「防衛戦略」は、一般的な意味で使用されているものである。
在日米軍の軍用機による低空飛行訓練に関する質問 第131回国会 参議院 質問主意書 第11号(1994/11/30提出、16期、会派情報無し)
質問内容 在日米軍の軍用機は、我が国の航空法の最低高度遵守から除外されている。私はこれまで、在日米軍の軍用機による低空飛行訓練によって、地域住民らにさまざまな被害が生じている問題を取り上げてきた。
平成六年八月二十四日、本院決算委員会において、山の谷間に張られたワイヤロープの切断事故や、騒音の衝撃波による住宅の窓ガラス破損などが在日米軍機によって引き起こされていることについて河野外務大臣や外務省職員は、「…
答弁内容 一から三までについて
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の航空機による飛行訓練に関する申入れについては、御指摘の事故発生後直ちに、平成六年十月十五日に外務省北米局長から在日米国大使館公使に対し遺憾の意を表明し、事故原因の徹底究明及び再発防止を申し入れ、その後、同月二十一日の日米合同委員会において米側に対し当該訓練の安全を確保し及び地域住民に対する影響を最小限とするために日米間で話し合いたい旨申入…
第132回国会(1995/01/20〜1995/06/18)
自衛隊の米軍に対する液体燃料の貸付けに関する質問 第132回国会 参議院 質問主意書 第1号(1995/01/27提出、16期、会派情報無し)
質問内容 我が国では、一九八三年以来日米共同訓練において、海上自衛隊が米海軍へ液体燃料の貸付けを行っている。昨年にはさらに航空自衛隊においても行う旨の事務次官通達が出され、自衛隊の米軍に対する燃料の貸付けが拡大する傾向を示している。
国会の預かり知らぬところで、自衛隊と米軍とのこうした関係が進展することは国民の不安をかきたてるものであり、政府の見解をただすために以下質問する。
一 自衛隊から米軍へのこれ…
答弁内容 一について
日米共同訓練における自衛隊から米軍に対する液体燃料の貸付けは、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第七条に基づき、同法第二十九条の制限の範囲内で、当該訓練の実施に係る米軍の艦艇又は航空機(以下「米艦艇等」という。)に対し行われてきているものである。
二について
(1) 海上自衛隊
日米共同訓練に参加する海上自衛隊艦艇が、当該訓練の実施に係る米艦艇等から液体燃料の貸付けの要請…
返還高レベル放射性廃棄物に関する質問 第132回国会 参議院 質問主意書 第2号(1995/01/30提出、16期、会派情報無し)
質問内容 今春、我が国の電力会社の委託契約により、使用済み核燃料の再処理で生ずる高レベル放射性廃棄物が初めて我が国へ返還される予定であると発表されている。高レベル放射性廃棄物は、放射能の高さから輸送中も保管中も厳重な管理が必要とされているうえ、カリブ諸国、フィリピン、ナウル等は、輸送船通過に反対しており、国際的な危惧、関心が高まっている。このたびの高レベル放射性廃棄物返還に関して安全性、手続について次のとお…
答弁内容 一の1について
本年二月後半に開始される予定のフランスから我が国へのガラス固化体(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化したものをいう。以下同じ。)の返還輸送(以下「本輸送」という。)に関しては、本輸送に用いられる輸送船がフランスのシェルブール港を出港する一日ないし二日前に電気事業者等がその出港予定日を公表することとしているが、現時点…
我が国における核政策に関する質問 第132回国会 参議院 質問主意書 第4号(1995/02/13提出、16期、会派情報無し)
質問内容 世界で唯一の被爆国である我が国において、核兵器の廃絶は国民の総意である。しかしながら、我が国政府は、自国の防衛について核抑止力に依存し、こうした国民の願いを逆なでし続けている。よって政府が核兵器に関する諸問題についていかなる見解を有しているか明らかにするために以下質問する。
一 核抑止力への依存について
我が国の防衛政策の根幹である「防衛計画の大綱」は、「核の脅威に対しては、米国の核抑止力に依…
答弁内容 一の1から4までについて
防衛計画の大綱にいう「核の脅威」及び「米国の核抑止力」とは特定の種類の核兵器を想定しているものではない。そもそも抑止力とは、侵略を行えば耐えがたい損害を被ることを明白に認識させることにより、侵略を思いとどまらせるという機能を果たすものであり、日米安保体制の下では、米国が有する核戦力と通常戦力の総和としての軍事力がこのような抑止力として機能していると考えている。
二の1…
陸上自衛隊における定数と現員との差に関する質問 第132回国会 参議院 質問主意書 第5号(1995/02/13提出、16期、会派情報無し)
質問内容 我が国の防衛政策の根幹をなす「防衛計画の大綱」(以下「大綱」という。)は、我が国の侵略対処に関して「直接侵略事態が発生した場合には、これに即応して行動し、防衛力の総合的、有機的な運用を図ることによって、極力早期にこれを排除することとする。この場合において、限定的かつ小規模な侵略については、原則として独力で排除する」としている。
一方、陸上防衛の基幹となる陸上自衛隊には、上記防衛態勢を保有する上で…
答弁内容 一及び二について
師団を含め、陸上自衛隊の部隊等における陸上自衛官の定数と現員との差は、有事においては充足するとの考え方の下、緊急に充足し得る職域等について部隊運営等に重大な支障を来さない範囲である程度充足を下げておくこともやむを得ないと考えたものである。
防衛庁・自衛隊における秘密に関する質問 第132回国会 参議院 質問主意書 第6号(1995/02/28提出、16期、会派情報無し)
質問内容 防衛庁・自衛隊においては数多くの秘密が存在し、かつ、それら秘密の公開・開示について他省庁と比べて極めて消極的であることは従来から批判されているところである。また、これら秘密の中には、秘密保全に関する訓令(昭和三三年訓令第一〇二号)(以下「訓令」という。)に基づく「秘密」に指定されていないにもかかわらず公開・開示されないものが多数あり、防衛庁・自衛隊の秘密主義の温床となっていると言わざるを得ない。私…
答弁内容 一並びに二の1及び3から5までについて
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定による秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいう。
した…
自衛のための必要最少限度の実力で対処しうる威嚇の規模に関する再質問 第132回国会 参議院 質問主意書 第7号(1995/03/03提出、16期、会派情報無し)
質問内容 私が第百三十一回国会で提出した「自衛のための必要最小限度の実力で対処し得る脅威の規模に関する質問」に対する政府答弁(一九九四年一一月一八日)は、政府が憲法上認められると解する、自衛のための必要最小限度の実力で対処し得る脅威の規模についてなんら明らかにしていない。よって再度質問する。
一 高辻内閣法制局長官は、一九七一年五月一五日の衆議院内閣委員会において「四次防については『通常兵器による局地戦事…
答弁内容 一及び二について
我が国が憲法上保持し得る自衛のための必要最小限度の自衛力の具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有するが、いずれにせよ、これまで我が国が防衛力整備の目標としてきた防衛力の水準は、いずれも憲法上保持し得る自衛力の範囲内にあるものである。
陸上自衛隊における定数と現員との差に関する再質問 第132回国会 参議院 質問主意書 第8号(1995/03/03提出、16期、会派情報無し)
質問内容 私が先に提出した「陸上自衛隊における定数と現員との差に関する質問」に対する政府答弁(一九九五年二月二一日)は、質問に対して何一つ具体的な回答を行っておらず、政府の見解が不明なままであるゆえに再度以下質問する。
一 限定的かつ小規模な侵略について
1 「防衛計画の大綱」(以下「大綱」という。)でいう「限定的かつ小規模な侵略」とは、「一般的には、事前に侵略の『意図』が察知されないよう、侵略のために…
答弁内容 一について
昭和五十二年版「日本の防衛」に記述された御指摘の見解に変更はない。
二の1及び2について
政府としては、「防衛計画の大綱」(昭和五十一年十月二十九日閣議決定)策定当初を含め、従来から、御指摘の答弁に示された見解をとってきたところである。
二の3について
阪神・淡路大震災に当たり、陸上自衛隊としては、部隊の充足を向上させる措置はとっていない。
三の1について
陸上自衛隊の部…
自衛隊の米軍に対する液体燃料の貸付けに関する再質問 第132回国会 参議院 質問主意書 第10号(1995/03/10提出、16期、会派情報無し)
質問内容 先に私が提出した「自衛隊の米軍に対する液体燃料の貸付けに関する質問」に対する政府答弁(一九九五年二月二一日)において不明な点があるので、再度以下質問する。
一 物品管理法第二十九条の解釈について
1 政府答弁では、日米共同訓練における自衛隊から米軍に対する液体燃料の貸付けは物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二十九条の制限の範囲内としている。同条は物品の貸付けについての規定であるが、そも…
答弁内容 一の1について
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の対象となる物品の範囲については、同法第二条第一項において示されているとおりであり、液体燃料等の消費される物品であっても、同法第二十九条の適用対象となるものである。
一の2について
他省庁における事例は見当たらない。
一の3について
米軍に貸し付けられた液体燃料については、当該燃料と同質同量のものが、後日自衛隊に返還されている。
…
防衛庁・自衛隊における秘密に関する再質問 第132回国会 参議院 質問主意書 第11号(1995/03/15提出、16期、会派情報無し)
質問内容 先に私が提出した「防衛庁・自衛隊における秘密に関する質問」に対する政府答弁(一九九五年三月一〇日)における不明な点につき再度質問したい。
なお前回質問同様、便宜上、自衛隊法第五九条で定める「秘密」を「法律秘」、「秘密保全に関する訓令」(昭和三三年訓令第一〇二号)(以下「訓令」という。)に基づき指定された「秘密」は「訓令秘」とする。
一 法律秘について
1 防衛庁・自衛隊において、法律秘に該当…
答弁内容 一の1について
御指摘のような文書等について、その件数及び点数を把握する制度は、存在しない。
一の2から5まで及び二について
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定による秘密の指定及び取扱上の注意を要する文書等の取扱いについて(昭和五十六年三月二日防衛事務次官通達)に基づ…
戦域ミサイル防衛構想に関する質問 第132回国会 参議院 質問主意書 第12号(1995/03/22提出、16期、会派情報無し)
質問内容 戦域ミサイル防衛(TMD)構想に関する日米間の協議が国民の知らぬところで進展している。日米間では既にこれに関する日米作業グループが日米安保事務レベル協議の下に設置され、協議が積み重ねられている。
国民の監視の届かぬところで既成事実を積み重ねるこうした手法は村山政権においても相変わらず踏襲されたままであり、実状をつまびらかにするために以下質問する。
一 戦域ミサイル防衛について
1 戦域ミサイ…
答弁内容 一について
米国政府が明らかにしているところによれば、米国が進めている戦域ミサイル防衛は、在外配備の米軍並びに米国の友好国及び同盟国を戦域ミサイルによる攻撃から防衛する計画であり、迎撃ミサイル等によって撃破する方法が考えられているものと承知している。
二について
戦域ミサイル防衛については、現在、日米間で事務レベルの検討を行っているところである。政府としては、このような検討をも踏まえて戦域ミ…
防衛庁・自衛隊における法律秘に関する質問 第132回国会 参議院 質問主意書 第13号(1995/03/31提出、16期、会派情報無し)
質問内容 防衛庁・自衛隊においては、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号、以下「訓令」という。)に基づいて秘密に指定されていないにもかかわらず、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する秘密に該当するもの(以下「訓令秘に指定されていない法律秘」という。)が多数存在するものと見受けられるが、これらの性格は極めて曖昧であり、政府の見解を明らかにするため以下質問する。
な…
答弁内容 一の1及び2並びに二について
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定による秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいう。
したがって、当…
防衛庁・自衛隊における法律秘に関する再質問 第132回国会 参議院 質問主意書 第15号(1995/04/27提出、16期、会派情報無し)
質問内容 先に私が提出した「防衛庁・自衛隊における法律秘に関する質問」に対する政府答弁(一九九五年四月一一日)の不明な点につき再度質問する。
なお以下においては、質問の便宜上、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」を「法律秘」、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)に基づき秘密に指定されたものを「訓令秘」という。
一 政府は、法律…
答弁内容 一の1について
御指摘の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」の解釈は、昭和五十三年五月三十一日の最高裁判所判例を踏まえたものであり、同判例以降その解釈に変更はない。
一の2について
自衛隊法第五十九条第一項に規定する「秘密」の解釈を自衛隊員に周知徹底するために、防衛庁における文書の形式に関する訓令(昭和三十八年防衛庁訓令第三十八号)第十五条に規定する通達…
防衛庁・自衛隊における法律秘の保全に関する質問 第132回国会 参議院 質問主意書 第17号(1995/05/08提出、16期、会派情報無し)
質問内容 先に私が提出した「防衛庁・自衛隊における法律秘に関する質問」に対する政府答弁(一九九五年四月一一日)は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号、以下「訓令」という。)に基づく秘密に指定されていないにもかかわらず、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する秘密に該当するもの(以下「訓令秘に指定されていない法律秘」という。)の決定・解除等について明確な回答がないの…
答弁内容 一及び二について
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定による秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいう。
したがって、当該事実を職務…
防衛庁・自衛隊における法律秘の保全に関する再質問 第132回国会 参議院 質問主意書 第19号(1995/05/18提出、16期、会派情報無し)
質問内容 先に私が提出した「防衛庁・自衛隊における法律秘の保全に関する質問」に対する政府答弁(一九九五年五月一六日)の不明な点につき再度質問する。なお質問の都合上、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」に該当するものは「法律秘」という。
一 政府答弁によれば法律秘は「非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実」であるとするが、この「秘匿の必要性」が成立する要件…
答弁内容 一について
ある事実が、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」の要素である秘匿の必要性を具備するとされるのは、他に知られないことについて相当の利益を有する場合である。
二の1について
事故報告に関する達(昭和四十一年陸上自衛隊達第一二一−二号)の別紙第二から第四までの資料(以下「別紙」という。)は、全体として自衛隊員の人事管理に係る事項を含んでいる。
二…
防衛庁・自衛隊における法律秘の定義に関する質問 第132回国会 参議院 質問主意書 第20号(1995/05/26提出、16期、会派情報無し)
質問内容 政府は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」(以下「法律秘」という。)の定義について、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定による秘密の指定の有無にかかわらず、「一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいう。」(…
答弁内容 一から三までについて
昭和五十三年五月三十一日の最高裁判所判例においては、「国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密とは、非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいい(最高裁昭和四八年(あ)第二七一六号同五二年一二月一九日第二小法廷決定)」とされている。
これを踏まえ、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」…
現職自衛官によるオウム真理教に対する部内資料提供に関する質問 第132回国会 参議院 質問主意書 第21号(1995/05/31提出、16期、会派情報無し)
質問内容 昨今マスコミ報道をにぎわせているオウム真理教に対して、多数の現職自衛官が防衛庁・自衛隊の部内資料を提供していたことが明らかになった。この一例をもってしても、従来の政府の答弁とは裏腹に防衛庁・自衛隊における情報保全体制がいかにずさんであるかが目の当たりにされたわけで、単に関係当事者の処分で済まされず、政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 第一空挺団所属自衛官による非常勤務態勢及び災害派…
答弁内容 一の1について
御指摘の自衛官が、平成七年三月二十日から二十三日までの陸上自衛隊第一空挺団の非常勤務態勢及び災害派遣準備状況についての情報を提供した時期は、平成七年三月二十三日以降である。
一の2について
警視庁等による平成七年三月二十二日のオウム真理教関連施設等に対する捜索の時点以後においては、右捜索が行われることを秘匿する必要性がなくなったことから、御指摘の情報は、自衛隊法(昭和二十九年…
教範類の雑誌掲載に関する質問 第132回国会 参議院 質問主意書 第22号(1995/06/02提出、16期、会派情報無し)
質問内容 防衛庁・自衛隊は、教範類に関して「自衛隊の行動及び教育訓練を適切かつ有効に実施するため、部隊の指揮運用、隊員の動作等に関する教育訓練の準拠を示した部内資料であって、自衛隊の能力及び行動要領等を含むものであるので、部内専用として」(「「陸上自衛隊 幹候・三尉候受験の参考」の部外秘扱いに関する質問」に対する政府答弁(一九九二年一月一四日))おり、現在その公表及び開示を全て拒んでいる。
しかしながら朝…
答弁内容 一から三までについて
「MONTHLY ASAGUMO」における御指摘の部分は、株式会社朝雲新聞社が作成し、掲載しているものであるので、政府としては、これについてお答えする立場にない。
防衛庁・自衛隊における法律秘の公開・開示手続きに関する質問 第132回国会 参議院 質問主意書 第23号(1995/06/05提出、16期、会派情報無し)
質問内容 私は今国会において、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)に基づく秘密(以下「訓令秘」という。)に指定されていないにもかかわらず、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」に該当するもの(以下「訓令秘に指定されていない法律秘」という。)の保全・開示・公開等に関する手続きについて、政府に対し明らかにすることを繰り返し求めてきたが、政府からは明確な回答を…
答弁内容 一の1、2、4及び5について
昭和五十八年九月一日にソ連機が大韓航空機を撃墜した前後の様子を示す交信記録については、政府として慎重に検討した結果、この事件の異常性と重大性にかんがみ、真相究明のため、これを公表することが相当と判断したものであり、内閣総理大臣の決裁を経て、公表されたものである。
一の3について
我が国の情報能力に係わる事柄については、その性格上、答弁することを差し控えたい。
…
国家公務員法第百条第一項及び第百九条第十二号における「秘密」の定義に関する質問 第132回国会 参議院 質問主意書 第24号(1995/06/08提出、16期、会派情報無し)
質問内容 政府は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」(以下「防衛秘」という。)の定義については、「秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)の規定による秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいう」(「防衛庁・自衛隊にお…
答弁内容 一及び二について
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項及び第百九条第十二号に規定する「秘密」は、秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいう。
防衛庁・自衛隊における訓令秘に指定されていない法律秘の開示手続きに関する質問 第132回国会 参議院 質問主意書 第26号(1995/06/14提出、16期、会派情報無し)
質問内容 私が先に提出した「防衛庁・自衛隊における法律秘の公開・開示手続きに関する質問」に対する政府答弁(一九九五年六月一三日)において、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)に基づく秘密(以下「訓令秘」という。)に指定されていないにもかかわらず自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」(以下「訓令秘に指定されていない法律秘」という。)に…
答弁内容 一及び二について
御指摘の事例については、把握していない。
三について
自衛隊員が職務上知ることのできた秘密を漏らす行為は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に違反する。
教範類の雑誌掲載に関する再質問 第132回国会 参議院 質問主意書 第28号(1995/06/15提出、16期、会派情報無し)
質問内容 私が先に提出した「教範類の雑誌掲載に関する質問」に対する政府答弁(一九九五年六月一三日)は、自衛隊の教範類の内容が株式会社朝雲新聞社が発行する月刊誌「MONTHLY ASAGUMO」(旧「月刊朝雲」)に掲載されてきた件につき、「政府としては、これについてお答えする立場にない」との簡単な答弁で済ませている。
しかしながら、この問題は、自衛隊の運用にかかわる秘密事項が部外に流出した疑いのある重大な問…
答弁内容 一、二及び三の5について
「MONTHLY ASAGUMO」等における御指摘の部分は、民間企業等によるものであるので、政府としては、これについてお答えする立場にない。
三の1から4までについて
教範類については、隊員の教育訓練に資するため、個人の所有を特に禁じてはいないが、用済み後、確実に焼却を行う等の指導を行っている。
また、陸上自衛隊教範「野外令」は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十…
返還ガラス固体化の仕様、輸送及び日本の核廃棄物等に関する質問 第132回国会 参議院 質問主意書 第30号(1995/06/15提出、16期、会派情報無し)
質問内容 去る四月二十六日、我が国の電力会社の委託契約により、使用済み核燃料の再処理で生ずる高レベル放射性廃棄物が初めて我が国へ返還された。高レベル放射性廃棄物は、放射能や発熱量の高さから、輸送中も保管中も、諸外国や国民の合意に基づいた厳重な管理が必要とされている。このたびの高レベル放射性廃棄物返還及びこれから海外から返還される核廃棄物その他について、次のとおり質問する。
一 返還されたガラス固化体につい…
答弁内容 一の1について
フランスから平成七年四月に返還されたガラス固化体(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより固型化したものをいう。以下同じ。)及びTN28VT型輸送容器に当該ガラス固化体を収納したもの(以下「本輸送物」という。)の線量当量率については、実測されたと承知している。
一の2について
今回返還されたガラス固化体二十八本の表面及び一メート…
※このデータは、議員の本会議、委員会等での発言時の記録から作成しています。そのため、議員がこれらの活動を行わなかった場合には会派は記録されません。会派への所属期間が短い場合、会派の存続期間が短い場合、会派名称が短期間で変更される場合なども、所属会派が記録されない可能性が高くなります。また、会議録の不正確なデータを修正していないため、会派移動を繰り返したような履歴が表示されることがあります。
※このデータは、国会会議録検索システムの発言データに付随する情報を元に補完、修正して作成しています。重要役職に就いていた場合でも、本会議、委員会等での発言がない場合には記録なしとなります。発言回数が膨大なため誤記録の絶対数が多く、また修正を機械的に行っているため、粗いデータとなっています。委員会の委員長など委員会、各種会議の役職については、出席データを元に作成している委員会のデータ を参照して下さい。