島津忠彦参議院議員の在職時の本会議での質問や答弁などの発言回数・文字数、発言時の役職、立場、各発言冒頭の一覧を掲載しています。委員会や各種会議での発言等については委員会統計/発言一覧のページを参照してください。
※「発言」は発言が記録された本会議の数、「文字数」は発言として記録された文字の総数を示しています。
※「議会役職」は議長、副議長など国会の役職、「政府役職」は大臣などの内閣、政府関係の役職が記録に付されていた場合を集計し、「非役職」は議会役職、政府役職いずれでもない場合を集計しています。
○島津忠彦君 只今議題となりました道路の修繕に関する法律案につきまして、建設委員会の審議の経過並びに結果を私から御報告いたします。 本法案に衆議院提出にかかりまする全文僅か二、三條に止まりまする簡単な法案でありまするが、その目的は、現在我が國の道路は全國的に極めて不良であるから、急速にこれを改善するために國費を以て道路の維持修繕をする途を開かんとするものであります。御承知の通り現行道路法の規定により、道路の新設改修の場合に限り國庫補助をなし、或いは主務大臣が直轄施行することができるのでありまして、道路の維持修繕は專ら地方公共團体の負担に属しているのであります。これに対しまして、本法案第一條に……
○島津忠彦君 只今議題となりました特別都市計画法の一部を改正する法律案に関しまして、建設委員会の審議の経過並びに結果を御報告いたします。 委員会は去る四月二十二日及び二十六日の二日間に亘り、当局の提案理由説明の後、質疑應答を重ね、愼重審議の後、討論に入り、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと議決いたした次第であります。 本案提出の理由は、土地区画整理に伴う補償金に関する規定を整備する等のため提案されたものであります。御承知の通り現行特別都市計画法第十六條の規定によりますると、区画整理の施行により、地区内の宅地の総地積が施行前の地積より一割五分以上減少するに至つたときは、その一……
○島津忠彦君 只今議題となりました請願十七件及び陳情十件につきまして、建設委員会の審議の結果を御報告いたします。 岡山県旭川改修及び合同用水の両工事、靜岡県潤川治水事業、長野県千曲川、犀川の根本的治水事業、東京都西部地区各河川の改修、佐賀県田手川、嘉瀬川、城原川の改修、宮城県下各河川、長野県女鳥羽川附近の治山治水事業、広島県下の砂防事業に関するものは、河川の改修、砂防工事の施行等、治山治水事業の施行の促進、若しくは国庫補助の増額を要請するものであります。南海大地震により地盤の沈下、隆起に伴い、四国各地の漁港関係に関する障碍対策の外、災害復旧事業の国庫補助若しくはその増額に関するものは、宮崎県……
○島津忠彦君 このたび、大分、宮島、鹿児島の三県の災害状況を視察しました結果の大要を御報告いたします。 視察団一行五名は、先ず十二月二十六日大分県に入り、二十八日宮崎県、三十日鹿児島県を歴訪いたし、各県並びに市において災害の見舞を申しました上、災害の一般状況、応急の対策、今後の希望等を聴取いたしました。次いで現地について詳細災害の実情を調査いたしたのであります。即ち大分県においては県北、駅館川一帶、別府海岸、大分川、佐賀関方面宮崎県においては延岡を中心といたし、河川、港湾及び延岡より宮崎を経て都城に至る沿線の建築物並びに農作物被害を調査いたしました。最も大いなる災害を受けております鹿兒島にお……
○島津忠彦君 只今議題となりました請願及び陳情について、電気通信委員会における審査の経過並びに結果を御報告申上げます。 奈良県治道村の電話地区変更に関する請願、鹿児島県下の電気通信施設整備改善に関する請願、広島県江田島町内切串部落に電話架設の請願、香川県富田村外三箇村を区域とする電報電話直轄局設置に関する請願、奈良市の電話通信施設整備拡充に関する請願及び山梨県富士吉田市にNHK電波中継所設置の陳情。 委員会は以上の請願及び陳情につきまして、慎重審議の結果、いずれも願意を妥当なものと認めてこれを採択し、議院の会議に付し、且つ内閣に送付すべきものと全会一致を以て決定した次第であります。 以上……
○島津忠彦君 只今議題となりました請願について、電気通信委員会における審査の経過並びに結果を御報告申上げます。 日程第七十一の奈良県四郷村の電話加入区域改定に関する請願及び日程第七十二の新潟県小出町―福島県只見村間に電話回線架設に関する請願。 右二件の請願につきまして、委員会において慎重審査の結果、いずれも願意を妥当なものと認め、これを採択し、議院の会議に付し、且つ内閣に送付すべきものと、全会一致を以て決定いたした次第であります。 右御報告申上げます。(拍手)
○島津忠彦君 ただいま議題となりました郵便振替貯金法の一部を改正する法律案につきまして、逓信委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 この法律案は、従来振替貯金の加入者で、定期に大量の払い出しの請求をする者から、簡易な払い出しの取扱いをするよら、きわめて熱心な要望がありましたので、これら利用者の要望にこたえるとともに、原簿所管庁の事務の簡易化及び振替貯金の利用の増進をはかろうとするものでありまして、改正のおもなる事項について申し上げますと、第一は、振替貯金の加入者が自己の口座から他人に送金する場合、従来の取扱いによりますと、三票式の払い出し書を受取人ごとに作成することになって……
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