藤枝泉介衆議院議員の在職時の本会議での質疑や答弁などの発言についてまとめています。発言回数、発言文字数、発言時の役職、立場、各発言の冒頭部分の内容の一覧が掲載されています。
委員会や各種会議での発言等については委員会統計/発言一覧のページを参照してください。
下記リンクからページ内の各項目に飛ぶことができます。
※「発言」は発言が記録された本会議の数、「文字数」は発言として記録された文字の総数を示しています。
※「議会役職」は議長、副議長など国会の役職、「政府役職」は大臣などの内閣、政府関係の役職が記録に付されていた場合を集計し、「非役職」は議会役職、政府役職いずれでもない場合を集計しています。
※国会会期は各選挙期中で最初にその役職での発言が記録された会期を示しています。
○藤枝泉介君 ただいま議題となりました政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案の、人事委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法案は、十月二十六日、本委員会に付託されまして十一月十八日より数回にわたつて委員会を開催、審議を重ねた次第であります。 本法案の要旨を簡単に御紹介申し上げます。御承知の通り、政府職員の新給與実施に関する法律が公布施行された当時は、人事院はいまだ設置されておらず、その実施機関としては、臨時に新給與実施本部が設置されていたのであります。その後国家公務員法が改正され、人事院が正式に発足いたしましてから、右の新給與法の一部を改正し、給與に関……
○藤枝泉介君 ただいま議題となりました特別職の職員の給與に関する法律案につきまして、人事委員会における審査の結果並びに結果を御報告申し上げます。 本法律案は、十月二十九日、予備審査のため付託となつたものでありますが、本十二月二日、参議院において修正の上送付せられ、本委員会に付託せられたものであります。まず、本法律案の提案理由とするところ並びに参議院の修正個所について御説明申し上げます。 従来、特別職の職員の給與につきましては、特別職の職員の俸給等に関する法律によつて規定されていたのでありますが、その後新たに特別職に加えられたものが相当にあり、また、そのあるものは給與に関する法的根拠をまつた……
○藤枝泉介君 私は、民主自由党を代表いたしまして、ただいま議題になりました年末手当支給に関する法律案に賛成の意を表するものでございます。 本法案に関して政府の明らかにせられました意図は、今回の給與が多分に褒賞的な、賞與的な色彩を有するものであつて、最近における職員の勤務状況並びに年末を控えた経済事情を考慮した措置であるということであるのであります。先ほどの反対の御討論の中に、このやり方が給與体系を破るというようなことを言われておるのであります。もちろん、公務員の給與体系はなるべく簡單であることが必要ではありますけれども、褒賞的な、賞與的な給與については別個に考慮すべきものであろうと考えるので……
○藤枝泉介君 ただいま議題となりました国家公務員の職階制に関する法律案につきまして、人事委員会における審査の経過並びに結果の概要を報告申し上げます。 本法案の提案理由は、国家公務員法第二十九條の規定に基き、同法第二條に規定する一般職に属する官職に関する職階制の確立を目的として提出されたものであります。 本法案の要旨とするところを申し上げますと、まず第一に、官職の分類を行うための計画を定めております。すなわち職階制とは官職を職務の種類及び複雑と責任の度に応じ、この法律に定める原則及び方法に従つて分類整理する計画でありまして、その実施については、人事院の定めるところにより、逐次これを行うことと……
○藤枝泉介君 ただいま議題となりました政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、人事委員会における審議の経過並びに結果を報告申し上げます。 御承知のように、政府職員の新給與実施に関する法律は昭和二十五年三月三十一日限り効力を失うことになつておりますので、その有効期間を一年間さらに延長することを目的として本法案は提出されたりであります。 本法案は、三月八日、本委員会に付託になり、同二十七日、提案理由の説明を聽取し、二十九日、三十日質疑を行いましたところ、各委員より熱心なる質疑がありましたが、その詳細は速記録に讓り、質疑の中心となりました点を申し上げますれば、現行ベー……
○藤枝泉介君 ただいま上程せられました一般職の職員の給與に関する法律案につきまして、提案の趣旨を弁明いたします。 従来、政府議員に対する給與は、政府委員の新給與実施に関する法律により支給せられておりましたが、同法の有効期限は昭和二十五年三月三十一日までとなつておりますので、政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案、内閣提出第九〇号、すなわち政府職員の新給與実施に関する法律第二條中、昭和二十五年三月三十一日を昭和二十六年三月三十一日と改める法律案が提出されておりましたところ、昨三月三十一日、同法立案が不成立となつた結果、政府職員の新給與実施に関する法律は三月三十一日をもつて効力を……
○藤枝泉介君 ただいま議題となりました一般職の職員の給與に関する法律の制定施行に伴う関係法律の整理に関する法律案について、人事委員会の審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 本法案の提案理由とするところは、御承知のように政府職員の新給與実施に関する法律が去る三月三十一日失効いたしまして、それにかわり一般職の職員の給與に関する法律が去る四月一日に新に制定施行せられましたので、これに伴いまして関係法律の規定を整理する必要に基くものであります。「すなわち、裁判官の報酬等に関する法律その他の法律中において「政府職員の新給與実施に関する法律」という部分をそれぞれ「一般職の職員の給與に関する法……
○藤枝泉介君 私は、自由党を代表いたしまして、ただいま議題になりました公務員の給與改善に関する法律案に賛成するものであります。 政府職員の給與が、その生活状態あるいは民間賃金との比較におきまして改善をはかる必要のありますることは、申すまでもないのであります。しかしながら政府の給與政策は、民間賃金、ひいては一般他物価への影響もはなはだ大でありまするし、他面公務員の真の使用者でありまする国民の負担能力をも十分に勘案してきあられなければならぬこと、また当然であろうと存ずるのであります。 幸い政府の財政経済政策が着々効果をあげまして、経済が安定いたし、政府職員の給與を改善するも、民間給與あるいは一……
○藤枝泉介君 自由党を代表いたしまして、ただいま議題となつております二つの法案に賛成するものでございます。 まず年末手当の法律でございますが、年末のわが国の生活事情、あるいは職員の給與の状態その他から考えましてある程度の手当を支給することが望ましいことは当然なのでありますが、終戰後この制度が確立されておりませんために、毎年末いろいろ困難な問題が生じておりましたことは御承知の通りであります。しかし、今回公務員の給與改善の一環といたしまして年末手当の制度が確立されましたことは、まことに妥当な処置であろうと思いまして、全面的に賛成するものでございます。この手当の制度は、去る二日、本院を通過いたしま……
○藤枝泉介君 ただいま議題となりました国家公務員災害補償法案につきまして、人事委員会における審議の経過並びにその結果の概要を報告申し上げます。 本法案は、過ぐる三月二日、予備審査のため本委員会に付託せられ、次いで五月十八日、参議院より送付せられて本付託となつたものであります。 本法案の提案理由は、国家公務員法第九十三條から第九十五條までの規定に基き、同法第二條に規定する一般職に属する職員の公務上の災害に対する補償を迅速かつ公正に行い、あわせて公務上の災害を受けた職員の福祉に必要な施設をなすことを目的として提出されたものであります 本法案の要旨とするところを申し上げますと、まず第一の点は、……
○藤枝泉介君 私は、自由党を代表いたしまして、ただいま議題となつております給與関係の二つにお法案に対しまして賛成を表するものでございます。(拍手)公務員諸君の生活事情が、経済の安定に伴いまして徐々に回復したとは申せなお相当困難なる事情にありますることは、私も率直にこれを認めるところでございます。わが党は、機会あるごとに、そにの改善に努力しておるのであります。今回、米価その他の値上りと、他方特に低額所得者を目標といたしまするところの所得税の引下げをにらみ合せまして、現在の給與を約二割程度引上げまして、平均一万余円いたしましたことは、まことに適当なる処置と考えるのでございます。(拍手)元来、野党諸……
○藤枝泉介君 ただいま議題となりました特別職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、人事委員会における審議の経過並びに結果の概要を報告申し上げます。 まず本法律案の提案理由並びにその内容に関して簡単に申し上げます。御承知のように、特別職の職員の給與につきましては、従来一般職の職員の給與との権衡をとり、その職務の内容に応じた給與が定められて参つたのでありますが、今般一般職の職員の給與が改訂せられることと相なりましたので、特別職においても一般職と同様、特別職の職員の給與に関する法律に所要の改正を加え給與の改訂を行おうとするものであります。 次に改正の要点を申し上げますと、第……
○藤枝泉介君 ただいま議題となりました保安庁職員給與法案並びに昭和二十七年度における国家公務員に対する臨時手当の支給に関する法律案につきまして、人事委員会における審議の経過並びに結果の大要を報告申し上げます。 まず保安庁職員給與法案について申し上げます。一昨日本院において可決せられました保安庁法案におきましては、この保安庁の職員は、海上公安局の職員を除き、これを特別職とし、その任免、分限、懲戒、服務等につき所要の規定を設けておりますので、これに対応して、海上公安局の職員を除くこれらの職員の給與に関する事項等を定める必要を認めまして、本法案の提出となつたのであります。 次に本法案の内容をごく……
○国務大臣(藤枝泉介君) 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を説明申し上げます。 この改正案は、今般提出されました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じまして、防衛庁職員の俸給月額の改定等を行なおうとするものであります。 すなわち、まず、事務次官、統合幕僚会議の議長及び参事官等並びに自衛官の俸給表につきましては、一般職の例に準じて改定を行なうこととし、事務官等の俸給表につきましては、従前通り一般職に適用される俸給表によることといたしております。これにあわせて、防衛大学校の学生に対する学生手当の額につきましても改定を行なうことといたしておりま……
○国務大臣(藤枝泉介君) 今回の事件につきまして、自衛隊員が具体的な計画その他を打ち明けられて誘われた事実はございません。時世を憂えてその対策等の意見を求められた二、三の者はあるようでございますが、それ以上のことは現在の調査の結果ございません。 なお、自衛隊の教育訓練は、国防の基本方針にもありますように、民主主義を基調とするわが国の防衛をするということでございまして、あくまでも民主主義を教育訓練の中心といたしておりますので、今後たとえそのような誘いがありましても、自衛隊につきましては、そのようなものに誘われたり誘惑されたりすることは絶対にないことを申し上げておきたいと思います。 なお、いわ……
○国務大臣(藤枝泉介君) 最近に至りまして自衛隊の航空事故が頻発いたしておりますることはまことに遺憾でございます。ことに最近の小田原並びに一昨日の事故におきましては、とうとい人命を奪い、あるいは財産に重大な損害を与えておりまして、遺族の方や被害者の方々に対しましては、心から申しわけなく存じておる次第でございまして、その善後措置は誤りなくやるつもりでございます。 お話にもありましたように、実は三十六年度一年を通算いたしますと、前年よりも航空事故が減っておるのでございますが、最近相次いでおりますことはまことに残念に思います。事故の原因につきましてはいろいろの要因が錯綜する場合もございますので、な……
○国務大臣(藤枝泉介君) 地方財政計画でございますが、申し上げるまでもなく、標準的な歳入歳出を見ていく地方財政計画と、地方地方の特殊事情を織り込んだ決算額との間に違いのあることはやむを得ないのでございますが、しかし、地方財政計画が地方財政対策の指針でもあり、また地方団体の財政運営の指針でもございますので、この間の開きをなるべく少なくすることが必要だと存じまして、今後その方向で努力をしてまいりたいと存じます。 地方に自主財源の確立をすることはこれは当然でざいごまして、四十二年度予算におきましてもたばこ消費税、あるいは非常にわずかではございますが市町村の道路財源等を確保したわけでございますが、御……
○国務大臣(藤枝泉介君) 昭和四十二年度の地方財政計画の概要並びに地方交付税法の一部を改正する法律案、及び昭和四十二年度における地方財政の特別措置に関する法律案について、その趣旨を説明申し上げます。 昭和四十二年度の地方財政におきましては、給与関係経費、社会保障関係経費等、義務的経費がかなり増加するほか、行政水準の立ちおくれを取り戻すための公共事業費や、社会経済情勢の変化に即応して、地域の特性に応じ実施しなければならない単独事業費等の経費を増額する必要があります。一方、最近の経済は順調な回復を示しており、地方税、地方交付税等の地方一般財源はかなりの増収を期待することができるのでありますが、ま……
○国務大臣(藤枝泉介君) 地方財政は、税の伸び等で昨年、一昨年よりやや好転したというだけでございまして、御指摘のように、内容的にはなお改善すべき多数のものを持っておると存じております。したがいまして、事務の再配分とそれに伴う財源の再配分につきましては、目下地方制度調査会で御審議をいただいておりますので、その答申を待って実現をはかりたいと存じております。 次に、地方税は、所得の再配分的性格を持つ所得税などと性格が異なりまして、地域社会の経費をその地域住民が分に応じて広く分任するという性格のものでございますので、住民税の最低限と所得税の最低限がある程度違うことはやむを得ないと考えておるわけでござ……
○国務大臣(藤枝泉介君) 地方税は特に地域内の負担の公平を第一義に考えなければならないものと考えております。したがいまして、一つの政策目的を達するために、国税、地方税を通じて特別措置をする必要のあるものを除いては、国税の特別措置が直ちに地方税に響かないようにすることが原則であり、そうしなければならないと思います。 すでに御承知のように、御指摘もありましたように、税額控除の制度などをやりまして、この間の関連性を断ち切るようにいたしておるわけで、この方針は今後も進めてまいりたいと思います。 なお、事業税につきましては、現在の所得課税方式に加えて、付加価値的な要素も加えたような、一種の外形標準を……
○国務大臣(藤枝泉介君) 所得税とは性格を異にする地方税たる事業税でございますので、各種控除を所得税にすべて右へならえということではないと思います。しかし、専従者給与につきまして、国が税制上、一定の方針を樹立いたしたのでございますから、その方針は十分考慮しなければならないと存じます。いずれにしましても、これは先刻御承知のとおり、国税の完全給与制、四十三年からでございますので、前年度課税である事業税については、四十四年までに方針を決定いたしたいと考えております。(拍手)
○国務大臣(藤枝泉介君) 企業の責任につきましては、政府の統一見解を厚生大臣が申されましたので、省略いたします。
それから、地方公共団体の公害対策につきましては、十二都道府県において、公害対策の専管の部課を置くなど、あるいはまた、庁内に公害対策の連絡会議などを置きまして、その対策の一元化、総合化をはかっておる次第でございまして、今後もその方向で指導してまいりたいと思います。(拍手)
【次の発言】 住民に直結する地方自治体は、公害対策実施のおそらく中心になるであろうと思うわけでございまして、今回の法案の五条、十七条等にも地方自治体の責任を明確にしておるわけでございまして、これらのことが円滑に行……
○国務大臣(藤枝泉介君) 集団示威運動というものは、言論、出版等とは異なりまして、つまり潜在する一種の物理的な力によって支持されていることが特徴でありまして、こうした潜在的な力は、あるいは予定された計画に従い、あるいは突発的に内外からの刺激、扇動等によってきわめて容易に動員される性質であるということは、三十五年の最高裁の判決にも明記しておるところでございまして、猪俣さんは十分御承知のところだと存じます。 次に、公案条例の取り扱いにつきましては、憲法その他によって十分慎重にすべきことは、常々都道府県の公安委員会に通達をいたし、指示をいたしておるところでございまして、今回特にこの指示をいたす所存……
○国務大臣(藤枝泉介君) 国債発行下においては、国と地方との財源配分のバランスがくずれたわけでございますから、地方財政に特別の措置をしなければならないことは申すまでもございません。その意味においては、地方制度調査会の中間答申にもありますように、単なる地方財政需要の積み重ねの計算ばかりではなくて、国と地方との財源の配分をまずめどをつけて、そうして予算編成等をする必要があろうと思います。それにつきましては、事務の再配分と、それに伴う財源の再配分につきまして、今後検討をしてまいりたいと存じます。(拍手)
○国務大臣(藤枝泉介君) 地方公務員法六十一条の、争議行為を共謀し、あおり、そそのかした者の罰則と、一〇五号条約との関係をお尋ねだと思いますが、一〇五号条約の取り扱いについては、先ほど総理がお答えしたとおりでございます。 昨年十月二十一日の闘争におきまして、公共部門が禁止された争議行為をするおそれがありましたので、閣議の了解を得て、政府を代表して総務長官が二回、その他各省大臣がそれぞれ警告を発したのでございまして、その間に不統一はございません。しかし、そういう警告にもかかわらず争議行為が行なわれましたので、警察は法に従って捜査を開始した次第でございます。(拍手)
○国務大臣(藤枝泉介君) 政治資金規正法及び公職選挙法の一部を改正する法律案について、その趣旨とその内容の概略を説明申し上げます。 御承知のとおり、政府は、選挙制度審議会に対し、選挙区制その他選挙制度の根本的改善の方策について検討をお願いしてきたところでありますが、同審議会は、去る四月七日、最近の政治情勢にかんがみ当面緊急に措置することを要する事項として、政治資金の規正及び連座制の強化等を中心とした「政治資金の規正等の改善に関する件」について、政府に答申をいたしました。 政府といたしましては、この答申に基づき、その趣旨を尊重して、政治資金規正法及び公職選挙法に所要の改正を行なうこととし、こ……
○国務大臣(藤枝泉介君) 都市計画事業につきましては、従来とも、都市計画税等の特定財源の確保あるいは地方債その他の財政措置によりまして、その事業の円滑な運行をはかってまいっておるわけでございますが、今回の新しい都市計画法が施行されましたならば、その八十三条にも国の補助の規定もございます。これらの問題が円滑に実施されるように、さらに税財政の上におきまして考えてまいりたいと思っております。 なお、地方開発そのものは必要でございますが、御指摘にありましたように、財政の追求のあまり、無計画に企業誘致競争をやるということは好ましくないことでございまして、やはりその地方の適正規模の地方開発が行なわれるよ……
○国務大臣(藤枝泉介君) 災害復旧事業の地方負担につきましては、起債でこれを充当することにいたしております。特に当年度債におきましては一〇〇%充当することにいたしております。そしてその元利償還金につきましては、翌年度以降財政需要額に見まして、交付税で処置することといたしております。また、地方財政の状態によりまして、先のことでございますが、特別交付税で見ることにいたしております。
なお、資金繰りのために、十八日に総額四十九億八千二百万円の普通交付税を繰り上げ交付することといたしております。(拍手)
【次の発言】 災害復旧の主体はただいま建設大臣も申し上げたとおりでございますが、したがいまして、……
○副議長(藤枝泉介君) 諸君の御推挙によりまして、本院副議長の職につくこととなりました。まことに光栄に存ずる次第であります。 私は、この責任の重かつ大なることに思いをいたし、公正を旨とし、職責の遂行に全力を傾注する覚悟であります。 何とぞよろしく御支援のほどをお願い申し上げます。(拍手)
○副議長(藤枝泉介君) 次に、渡部一郎君提出、米軍の沖繩におけるVX毒ガス事件ならびに岐阜におけるミサイル事故に関する緊急質問を許可いたします。渡部一郎君。
【次の発言】 日程第一、運輸省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
【次の発言】 委員長の報告を求めます。内閣委員長藤田義光君。
【次の発言】 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
【次の発言】 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
【次の発言】 日程第二、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受……
○副議長(藤枝泉介君) これより会議を開きます。
【次の発言】 園田直君外二十六名から、本日の議事における発言時間は趣旨弁明については十五分質疑答弁討論その他については十分とするの動議が提出されました。
本動議は記名投票をもって採決いたします。
本動議に賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。――閉鎖。
【次の発言】 氏名点呼を命じます。
【次の発言】 投票漏れはありませんか。
【次の発言】 なるべくすみやかに投票せられんことを望みます。
【次の発言】 いまだ投票されない方は、できるだけ早く投票してください。
○副議長(藤枝泉介君) これより会議を開きます。
【次の発言】 日程第一、衆議院議長松田竹千代君不信任決議案を議題とし、前会の議事を継続いたします。
園田直君外二十六名から、質疑終局の動議が提出されました。
本動議を採決いたします。
この採決は記名投票をもって行ないます。本動議に賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。――閉鎖。
【次の発言】 氏名点呼を命じます。
【次の発言】 なるべくすみやかに投票せられんことを望みます。
【次の発言】 投票をお急ぎください。
【次の発言】 いまだ投票されない方は、なるべくすみやかに投票せられんことを望みます。
○副議長(藤枝泉介君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
【次の発言】 園田直君外二十六名から、本日の議事における発言時間は趣旨弁明については十五分質疑答弁討論その他については十分とするの動議が提出されました。
本動議は記名投票をもって採決いたします。
本動議に賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。――閉鎖。
【次の発言】 氏名点呼を命じます。
【次の発言】 すみやかに投票せられんことを望みます。
【次の発言】 いまだ投票されない方は、すみやかに御投票願います。
【次の発言】 点呼を命じてから一時間を経過しました。議長としては、できる限り投票を尊重したい気持ちであ……
○副議長(藤枝泉介君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第一につき討論の通告があります。順次これを許します。藤波孝生君。
【次の発言】 小林信一君。
【次の発言】 小林君、時間ですから、結論を急いでください。
【次の発言】 小林君、制限の時間になりましたから、結論を急いでください。
【次の発言】 小林君、制限時間が過ぎましたから、発言を終わってください。
【次の発言】 田中昭二君。
【次の発言】 田中君、時間ですから、結論を急いでください。
【次の発言】 園田直君外二十六名から、討論終局の動議が提出されました。
本動議を採決いたします。
この採決は記名投票をもって行ないます。本動議……
○副議長(藤枝泉介君) これより会議を開きます。
【次の発言】 日程第一、文部大臣坂田道太君不信任決議案を議題とし、前会の議事を継続いたします。
園田直君外二十六名から、質疑終局の動議が提出されました。
本動議を採決いたします。
この採決は記名投票をもって行ないます。本動議に賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。――閉鎖。
【次の発言】 氏名点呼を命じます。
【次の発言】 なるべくすみやかに投票せられんことを望みます。
【次の発言】 できるだけ早く投票してください。
【次の発言】 いまだ投票されない方は、なるべくすみやかに投票せられんことを望みます。
○副議長(藤枝泉介君) これより会議を開きます。
【次の発言】 西岡武夫君の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案、恩給法等の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。
【次の発言】 委員長の報告を求めます。内閣委員長藤田義光君。
【次の発言】 これより採決に入ります。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一……
※このページのデータは国会会議録検索システムで公開されている情報を元に作成しています。