このページでは佐瀬昌三衆議院議員の23期(1947/04/25〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は23期国会活動統計で確認できます。
○佐瀬昌三君 ただいま四公團法案が問題とされましたが、私はこの機会に、憲法擁護のため、また議会政治確立のために、議事進行に関して一言したいのであります。 ただいまの緊急決議を否決した理由は、会期不継続の原則とか、あるいは一事不再議の原則とかいう點が問題とされて、それが有力な根拠になつておるように聞いておるのであります。しかし、この会期不継続の原則なり、あるいは一事不再議の原則というのは、さきの國会において審議未了となつた議案は当然にはこの現在の議会には継続せず、從つて審議採決の対象にならないという意味にすぎないのであります。從つてこの原則は、あえてこの國会において新たに提案された審議案におい……
○佐瀬委員 漠然たるお尋ねでありますが、從來認められた國家の賠償というものが統計的にどう現われておるかという点と、この新しい立法によつて予想される賠償統計というものが、どの程度にその事件数、あるいは賠償額等において現われるかという点について、司法省で今日まで調査されたものがあれば、この際あらかじめお伺いしておきたいと思います。
【次の発言】 これまで認められた國家の私企業的な活動に附帯する賠償、たとえば鉄道事故等による賠償、あるいはまた特別法としての不動産登記法といつたようなものに基いた賠償というものも若干あつたように記憶するのでありますが、これを明らかにしていただきたいと思う理由は、今度新し……
○佐瀬委員 重複を避けて要點だけを質問いたしたいと思います。 第一條の公權力の行使に當たる公務員という概念でありますけれども、公權力とはどういう意味か、また公務員とはどういうものか。またその範圍がどうかという點であります。刑法は御承知のように、公務員について定義を掲げておりますが、その定義があつてすら、なおかなり解釋上疑義があるのであります。本法においてもあらかじめこれを明白にしておくということが必要ではないかと考えます。なおまたその説明についても、でき得べくんば具體的な事例をもつて明確にいたしておくことが、肝要ではなかろうかと考えるのであります。もちろん今後行政機構組織の改革等に伴つて、こ……
○佐瀬委員 關連した點でありますが、結局公務員個人についても、民法七百九條に基いて損害賠償の責任の問題が發生するように解釈されることになるのでありましようか。
【次の発言】 大變政府の御解釈は明白になつたと思います。ただそれに關連して一應念を押してお尋ねしておきたいのは、公権力の行使ということは、行政法の從来解釈されておつた公法的行為の全部を含むことになるのでありますかどうか。もし含むものとすると、権力的行為でないものでも、鍛冶君が心配されたような戸籍法上の戸籍吏の行為とかいうものについても、公法的行為として、これが本法の第一條の解釈の對象になる。しかして戸籍吏個人については、今政府委員の御説……
○佐瀬委員 刑法第十五條の執行猶豫制度に關する問題でありますが、懲役及び禁錮刑については三年以下の場合に初めて執行猶豫が付せられるということに改正案はなつておるのでありますが、現行刑法の二年以下に比べて一年以上引上げられたこの三年という基準は何かよりどころがおありになつてのことでしようか。その點について伺いたいと思います。
【次の発言】 この制度には私ども双手をあげて賛成するのでありますが、理論的には、いわゆる教育主義ないし主觀主義に基いた制度としてつくり、かつ活用されることを期待するのでありますが、裁判の實施においてこれがただちに適用されるように趣旨の徹底を期することは、司法當局においても必……
○佐瀬委員 ただいま委員長朗読の通り、本法案の第一條と第三條に規定する點について若干修正すべき理由ありと認めて、かような修正案を提出した次第であります。その理由をまず第一條について申し上げてみたいと思います。 原案は責任原則として過失主義を採用されているのであります。私もこの過失主義を全面的に否定するものではないのであります。ただ従來の一般からすれば、過失主義の適用においては、本法にいわゆる公務員が過失もしくは故意に基いたという點を賠償を求めんとする被害者側において主張し、かつこれを立證する責任を負擔されているのであります。従來からこの立證責任はなかなか困難な仕事とされております。ローマ法の……
○佐瀬委員 先般の概括的質問の際に申し上げたことでありますが、不敬罪の廃止と九十條以下の外交に関する罪とは本改正案の中でも特に重大な案件のように考えられるのであります。しかし一方においては刑法改正案の審議を促進する必要もあるように考えられますので、この重大な二点についてはしばらく留保して、他の改正点について逐条的に論議していくのが、この際最も妥当であると考える次第であります。従つてこのについてあらかじめ委員長の御了解を得たいと存ずるのであります。しかして留保された問題の扱い方については、事きわめて重大でありますがゆえに、さらに政府委員との懇談会を開催していただくなり、その点に対する善處を併せて……
○佐瀬委員 それに關連してついでに質問申し上げたいと思います。告訴という要語を使われたのは、單に言葉の問題でなくして、不敬罪は國家に對する犯罪であるというふうに觀念せられるところによつて、初めて國家を代表して總理大臣が告訴するという意義が出てくるであろうと思うのであります。不敬罪の本質觀からして、告訴という意味にならなければならぬと思うのでありますが、しかしそれは私どもよつてもつて不敬罪を存置する一つの理由にもなつているのでありますが、これに關連したところの御説明を伺いたいと思います。
【次の発言】 二百三十一條の一般侮辱罪を廢止される理由は、どういう點にあるでしようか。
○佐瀬委員 ただいまの點でありますが、私も民法第一條の改正案については疑問をもつものであります。どうも第一條の「私權ハ總テ公共ノ福祉ノ為メニ存ス」という規定のしかたは、私權というものの本質を逸脱した、あるいは論理的に權利の私權の概念に反する規定のしかた、立言のように思われるのであります。その思想的根據というようなものを探究してみますと、そこに國家と個人に關する關係をどう見るかということに對する見解の相違がここに反映しておるのではないかと私は考えるのであります。あまり多く言う必要がありませんが、全體主義的な國家觀からすると、全體あるいは國家が目的で、個人は手段である。從つて國家の名において、ある……
○佐瀬委員 二百三十條の二に關して提案の説明を求めたいのでありますが、この第一項の意味は結局事實の眞否を判断して眞實であることが證明されれば犯罪にならないという趣旨になるのでありましようか。
【次の発言】 罪を構成せずという刑法的な法理關係はどういうことになるのでありましようか。
【次の発言】 結局かかる場合は正常な行為である。言いかえるならば、刑法三十五條によつて違法性を阻却するから犯罪にならないという意味ではないでしようか。
【次の発言】 その點は了解いたしました。それではその特別構成要件の點についてお伺いしたいのでありますが、ここに言う「眞實ナルコトノ證明」という場合のいわゆる眞實という……
○佐瀬委員 民法第一條及び第一條の二の改正については、前に政府委員の提案理由の説明を承つたのでありますが、これを存置すべきかどうかということは、國會においても愼重に審議しなければならぬ問題であると思うのであります。今日はなおその參考のために、第一條の意義について若干政府委員にお尋ねしておきたいと思うのであります。第一條の第二項の條文の性格は、權利の行使あるいは義務の履行について、國民に對して單なる守るべきところの一般規範を示して、いわば訓示的な法として認めようとするのか、あるいはしからずして、權利義務の限界なり、あるいは性格なりをこれによつて規定づけて、もしこれに反する場合には、それを權利濫用……
○佐瀬委員 この際問題の出し方について一言申し上げておきたいと思うのであります。ただいま配付を受けた各希望者の氏名表の中にも記載されてある家督相續廃止に對する贊否という問題の出し方では妥當でなく、しかも不十分のように考えられるのであります。この點について委員長が公聽會を司會される際に、適當な善處を望みたいと思います。
【次の発言】 ぜひこの點委員長の御發言の通り、適當な形に御善處願うことを希望しておきます。次にこの候補者の中から公述者として何人を選び出すかということについては、性別とか、職業とか、あるいは地域とか、年齡とか、諸般の事情を斟酌し、かつ最近行われた參議院の成績にも鑑みまして、衆議院……
○佐瀬委員 この際政府委員に對して、皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に關する法律案について若干質疑いたしたいと思うのでありますが、よろしゆうございましようか。
【次の発言】 皇室典範第十一條以下の規定によつて、皇族の身分離脱がきわめて合理的になり、かつ容易になりました以上、これに伴う本戸籍法の立法は、當然の要請であると存じます。よつて私は政府提案の趣旨を諒とし、いささか内容について、この機會にお尋ねいたしておきたいと思うのであります。政府は近く一般の戸籍に關する改正法案を出すやに承つておつたのでありますが、この皇族戸籍法との關連についてはいかに御處理なさるか、この際一應承つておきた……
○佐瀬委員 家事審判所を本法案のような形態と性格にいたしたということは、やはり憲法第七十六條との關係からのことでありましようか、その點をお伺いしたいと思います。
【次の発言】 結局この實態は裁判所であり、またその決定は裁判であるということになり、從つてまた憲法第三十二條の國民に對する保障としての裁判權というものが、そこで維持されるという結果になるわけでありましようか。
【次の発言】 家事審判所は、これは審理といいましようか、審判といいましようか、それはすべて非公開ということになるのでありましようか。
【次の発言】 この法案の第十二條によりますと、「審判の結果について利害關係を有する者を審判手續……
○佐瀬委員 自由黨を代表して家事審判法に對する意見を述べ、贊成いたしたいと思うものであります。 新憲法による民法改正に伴つて、家事審判法が提案されるに至つたことは當然であり、われわれもその内容を檢討した上、適切であるというふうに認めたのであります。しかしその中心である参與員と調停委員とを参畫せしめて、身分法上のまた相讀法上の問題を適切に裁判調停するという制度をして全からしめんがためには、裁判官及び参與員、調停委員にその人を得なければならぬのは當然であります。從つて裁判官の選任とか、参與員、調停委員の選任というような點について、優遇案その他の點から顧慮すべき問題は相當殘されておるように見るので……
○佐瀬委員 私は本案の審議の前提として、基本的問題についで、若干法制局長官並びに司法大臣にお伺いしておきたいと思います。 經濟安定本部令は、勅令第百九十三號に基いて設直されたのでありますが、その後これが改正されて、今日にまいつておる。新憲法が施行されてから後は、いわゆる勅令に代つた政令が執行命令の範圍内においてのみ認められておるのであります。從つてこの經濟安定本部令、その改正というものが、新憲法の上からは希望すべからざる性格のものであると考えて、官制の制定大権が舊憲法において天皇陛下に認められ、勅令に委ねられておつた時代は別でありますけれども、これが法律によつてきめられなければならぬという今……
○佐瀬委員 安本の田中政府委員にお尋ねしておきたいのでありますが、司法警察官の資格をもつところの經濟査察官は、現在定員何名ぐらいになつておるかという點をお答え願いたいと思います。
【次の発言】 それは本部と地方經濟安定局とに對して、どういう配置關係になるか、御説明願いたいと思います。
【次の発言】 安本の組織權能という方面について、昨日若干御説明願つたのでありますが、ただいま田中政府委員のお答えによる經濟査察官の人員數をもつて、この安本の大きな職能をいかに達成し得るかということについて、多少疑問をもつものであります。その行政監査、公團監査というようなことにだけ限つても、監査の目的を達するには相……
○佐瀬委員 私は自由黨を代表して、本修正案に賛成の意を表するものであります。理由はただいまの提案理由及が中村委員の説明の通りであります。ただ若干附け加えて申し上げるならば、地方裁判所は、裁判機構の上において第一線の中樞體であり、まことにその職責は重大であります。從つてこれを全うすべき人材を網羅することは、きわめて肝要であること、さらに贅言を用いるまでもないのであります。しかるに二級官というものが待遇として報いられるということになりますと、その人を得る上において、きわめて困難であるということを、特に力説したいのであります。しかしこの際特に人事權を運用されるものに對する希望を申し上げておきたいので……
○佐瀬委員 私は自由黨を代表いたし、民法の一部を改正する法律案の第一條について、自由黨の修正案を支持し、從つてそれに相反する限度において、政府の原案竝びに民主黨その他三黨提出の修正案に反對するものであります。以下その理由を簡單に申し上げて皆様の御贊同を得たいと思います。 政府の原案とするところは、第一條第一項において私權の本質を規定し、第二項において權利義務のあり方というものをうたわんとしておるように見えるのであります。從つてこの第一項の私權の本質をかくのごとく「私權ハ總テ公共ノ福祉ノ為メニ存ス」というふうに規定づけることが、はたして妥當であるかどうか。またこの點に對する三黨の修正案である「……
○佐瀬委員 自由黨を代表して本修正案に對する贊成とその他の部分の原案に對する贊成の意見を表明したいのであります。修正案については、ただいま鍛冶君から提案理由が説明された通り、われわれも第一條及び第二條の各第二項については、憲法の建前と國會の權威のために、なるベく政令に委ねることを避けて、法律を原則とするという建前から、本修正案を支持しなければならぬと確信するものであります。他の修正案の點は、法令の整備として當然のことでありますから、これについても異議なく贊成する次第であります。
○佐瀬委員 大分審議も盡されたようでありますが、私は一點についてだけ、政府委員の御説明を求めておきたいと思います。
第一條第二項の問題でありますが、最高法務總裁の任務の範圍竝びに内閣及び内閣總理大臣、各省大臣への責任の限界を明確にする必要上、ここにいわゆる法律問題ということを明確にしておきたいのであります。これに對する司法大臣の御説明を願いたいと思います。
【次の発言】 ここにいう法律問題という意義は、どういうふうに解釋されるのですか。
【次の発言】 この第三項にいろいろ列擧されているこの事項に限定する趣旨ではないのでしようか。
【次の発言】 法律上の技術に關する問題というと、きわめて挟隘な……
○佐瀬委員 重富委員の質問事項に關連して一、二お尋ねしたいと思います。本法案を通じて、主務大臣と安本長官の指導監監上における立場が可なり二元的に併行しております。一體この法律が通過して執行される場合には、その執行についての責任はだれがとるかということを簡單に御意見を承りたいと思います。
【次の発言】 この法案が通過した場合に署名されるのは何大臣でありますか。
【次の発言】 從來は舊憲法五十五條で、關係の國務大臣が副署するという形式になつておつたのでありますが、新憲法七十四條では、主任大臣がしよめいするということになつております。この法案の中には、大藏大臣あるいは農林大臣等が、いろいろな關係でた……
○佐瀬委員 本法案に提案理由の概括については、先日の政府委員の御説明で、一通り了解を得たのでありますが、なお私の疑問とするところについて若干質問いたしたいと思うのであります。 まず本法案の名称の問題であり、また同時にその名称の由來する犯罪観といつたようなものについて承つておきたいのでありますが、從來各國の立法例及び刑法理論の上においても、いわゆる犯罪三分説にもとずいて、重罪、軽罪及び違警罪というような体系が採用されておるのであります。しかして、本法案の内容を伺つてみますと、まさに違警罪の犯罪に該当するものが盛られておるように見えるのであります。從つてこれはさような犯罪観に基いて、むしろ違警罪……
○佐瀬委員 私は原案の第一條第十六号について、同僚の鍛冶良作君とともに、次の修正案を提出したいのであります。「虚構または誇大に人の犯罪事実を流布して、人心をまどわしめ、または人に迷惑をかけた者」それから、なお同條第二十九号についても、同樣、次のごとく修正する案を提出いたしたいのであります。他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の中で、そのたれかが予備行為をした場合における共謀者というのであります。簡單にこの一点に対する修正案の理由を申し述べて、各位の御賛同を得たいと思つておるのであります。 第一点の第一條第十六号については、現在の世相に鑑み、とかく政治的意図をもつて人を陷れんがために、……
○佐瀬委員 議事進行について、私は結論的に申上げると、本法案を審議す上に、当委員会に総理大臣の出席を要求し、その上で続行したいと考えるのであります。その理由を簡單に申し上げたいと思います。ただいま同僚の花村君から閣僚の経緯について、法務総裁とるる質疑が繰返されたのでありますが、私はこれは法務総裁が内閣の法務に関する最高顧問であるという地位に非常な敬意を表し、またそれだけに御発言については重大視するのであります。しかしながら、ただいままでの御説明の中に、私どもは内閣全体の問題として考慮すべきものが多々あるように見受けるのであります。この閣議の変更があつたかどうかという点については、いずれが誤解で……
○佐瀬委員 本委員会は裁判官等の報酬に関する法律案、並びに檢察官の俸給等に関する法律案の審議を進行する必要上、総理大臣に対した本法案が政府提案のために、概括的なことをこの際御質問しておきたいと思うのであります。
まず一般的にお伺いしておきたいのは、この法律案が提案される過程において、内閣の首班としての総理大臣が、いかように御関與なさつたか。その経過をあらかじめ承つておきたいと思います。
【次の発言】 いわゆる二十六日案と二十七日案との食い違いということが、当委員会において問題となり、法務廳総裁からも、一應の釈明を賜わつたのでありますが、この閣議変更と思われるような問題に対して、総理大臣はいか……
○佐瀬委員 私はただいま委員長の御朗読になつた各党共同提案にかかる裁判官の報酬等に関する法律案の修正について、簡單にその提案の理由を説明いたします。そもそも当委員会において審査中の裁判官の報酬等に関する法律案並及に檢察官の俸給等に関する法律案は、司法官たる裁判官の新憲法下における地位の優位を確認し、これに伴つた相当の報酬を給與するため、また檢察官についてはこれに準する地位に鑑みて、同樣一般官吏よりは異つた優遇を與える趣旨のもとに、この二法案が政府から提案されたように承知しておるのでありますが、その趣旨を貫徹するため、私はこの修正を必要と認めるものであります。現有通貨の不安定、経済社会生活の動搖……
○佐瀬委員 本案の審議予定は如何。
【次の発言】 裁判の迅速等の要請のため若干基本的人権の擁護が軽視された点があるように思うが、この点をどう苦心したか。
【次の発言】 裁判について三審制度をとつているのは、誤判のないようにとの意図からである。これが人権を尊重することになるのであるが、三察制度と複審の廃止とは逆行すると思う。一審と二審とは事実審として、殊に二審においては公判中心の妙味を発揮するのではないか。
【次の発言】 基本的人権を擁護する立場から見て、被疑者に対する強制処分について、原案には憲法の趣旨に抵触すると思われる点がある。この点をどう解釈したか。
○佐瀬委員長代理 会議を開きます。
刑事訴訟法を改正する法律案の質疑を続行する。花村君。
【次の発言】 この際お諮りします。治安及び地方制度委員会から門司亮君が見えて、委員外発言を求めておられます。これを許すに異議ありませんか。
【次の発言】 発言を許します。
【次の発言】 本会議において決選投票があるから出席するようにとの議事課からの通知がありましたから、休憩いたします。
午後三時四十分休憩
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○佐瀬委員 私は民主自由党を代表いたしまして、政府提出の原案中、各党派共同提案の修正案について賛成し、この部分を除いた原案全体について賛成いたし、同僚岡井委員の修正案については反対するもとであります。理由を簡單に申し上げてみたいと思いますが、この大法典である刑事訴訟法は、政府委員に対する質疑を中心に熱心な論議が当委員会において継続されたのであります。しかし重要な刑事訴訟法の施行法が経過法としてまだ提案されていない。同時に本法の施行上重要な関連をもつ裁判規則が今もつてその案すらも成案を得ていないという段階においては、この審議を盡す上においてきわめて不便を感じておるのであります。しかしながら一方新……
○佐瀬委員 民主自由党を代表いたしまして、本案に賛成いたす次第であります。
○佐瀬委員 政府委員にお尋ねしたい。まず第一点は、本法案は附則によりまして、施行期間を昭和二十六年三月三十一日限りと限定されております。その理由をひとつ明確に承りたいと思います。
【次の発言】 何か食糧事情の見透しとか、あるいは國土立地計画とか、産業計画とかいつたような科学的な根拠というものが全然ないのかどうか、この際はつきりとその点を承りたい、單純な、その程度がよかろうというようなことでなく。何か農林当局において、責任をもつてこの期間を設置されたという理由を、一應明らかにしておく必要があるのてはないかと思う。
【次の発言】 農林省は他方のおい前土地改革を重大な國策として現に遂行されておるので……
○佐瀬委員長代理 会議を開きます。
司法警察職員等指定應急措置法案を議題といたします。この際政府より提案理由の説明を願います。
【次の発言】 暫時休憩いたします。
午前十一時三分休憩
【次の発言】 休憩前に引続き会議を開きます。
裁判所法の一部を改正する等の法律案を議題として審査を進めます。森委員。
【次の発言】 ただいまの森委員の御質問中、法務総裁に関する点は適当に後日考慮することとし、その他の部分についてただいま御出席の政府委員から御答弁があるならば、この際簡單に御答弁願います。
【次の発言】 戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律案及び下級裁判所の設立及び管轄区域に関……
○佐瀬委員長代理 これより会議を開きます。
本委員会に付託せられております請願の審査に入りたいと思います。この際審査方針についてお諮りいたします。請願の審査は、これを採択した以上は必ず実現の方途を講ぜねばなりませんので、予算その他あらゆる事情を考慮して、愼重を期せねばなりません。そこで委員会の決定は一應残しておきまして、審査のみを行いたいと思います。これに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、審査に入ります。
日程第八、戸籍事務担当の市区町村吏員を官吏とするの請願、文書表第三八五号を議題といたします。この際紹介議員の御紹介を願います。今村忠助君。
○佐瀬委員 私はこの際簡單に法務総裁並びに檢務長官にお伺いしてみたい。先ほど同僚猪俣君から逮捕状の問題が出ておつたようであります。現在法務廳あたりでお調べになつた統計の面から見て、逮捕状が発せられて、その後の檢察廳の檢察処分及びそれに対する裁判というものの経過、あるいは結果がいかようになつておるかということを数字的にお伺いできれば、この際明らかにしていただきたいと考えます。
【次の発言】 法の前にはすべて平等であるという観点のもとに、政治家に対する逮捕状等について特段の顧慮を拂われると同時に、私どもは一般人に対する逮捕状の問題も同樣に考えてみなければならぬと思うのであります。しかして綱紀粛正等……
○佐瀬委員 原案に賛成いたします。特に申し上げることもありませんが、運用については特に御注意願いたいと思います。
○佐瀬委員 第十四條についての提案者の御説明をお聽きしたいのですが、訴追を取消し得る字句ですが、「終局裁判がある」とされたのは、どういう理由に基くものか、その點をひとつお伺いしたいと思います。
【次の発言】 私も實は必要がなさそうに考えたのですが、削除される修正案は結構だと思います。
次に二十九條の證據調べの點であります。ここで職權主義をも採用されておることは、たいへん合理的だと考えるのでありますが、ただ、せつかく職權主義を認めておるけれども、その證據調べの方法については二項の規定で、原則として強制權を禁止しておるように見えるのであります。これでは目的貫徹上、支障があるのではないかと思うので……
※このページのデータは国会会議録検索システム、衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。