このページでは三浦寅之助衆議院議員の23期(1947/04/25〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は23期国会活動統計で確認できます。
○三浦寅之助君 政府が食糧緊急対策といたしまして、第一次、第二次、あるいは第三次の超対策を発表すると言つております。この第一次の小包米の失敗であることは、すでに指摘されております。一体この失敗はどこからくるのでありましようか。おそらく第三次の、いわゆる農林大臣の超非常時対策として、公定價格の四倍の價格の引上げ、あるいは莫大な報奬物資を出すということも、いくらかの効果はあるかもしれませんけれども、その効果は、私は断じて期待はできないと確信するのであります。 その理由は、この案はいずれも農家の立場を十分に把握しておらない。農家の立場から言うならば、供出した後の余剩米を、政府やあるいはその他の機関……
○三浦寅之助君 供出制度に対しまして、社会党のご意見を拜聽いたしました。およそ政治は、絵に描いた餅、理想案では、とうてい國民生活の安定を期することはできません。要は、必ず実行し得る建前をとらなければならぬのであります。社会党の供出制度に対する御意見は、いわゆる徹底的民主化をはかることが根本のようであります。 一体徹底的民主化をはかるというけれども、日本全國の農家の個々の実情を、南は九州から北は北海道、あるいは地方的に、地理的に耕地の便を考え、また都会に近いところの、あるいは遠いところの農家もあり、あるいはその土地の地力、その農家の耕作面積、農家の農業能力、また各特殊の事情による肥料の配給、あ……
○三浦寅之助君 ただいまの委員長の報告に対しまして、自由党を代表いたしまして反対の趣旨を申し上げます。 倉石忠雄君に対しては衞視長毆打、有田二郎君、山口六郎次君に対しましては速記妨害の事実によつて、議長が懲罰の提起をされたのが本事案であります。 一体私どもは、いやしくも衆議院議員を懲罰に付すということでありますならば、申し上げるまでもなく事実の眞相を十分に探究し、あらゆる角度からこの事実を判断しなければならないのであります。しかるに、懲罰委員会におきましてこの事実を調査する場合におきまして、遺憾ながら、その証拠がほとんど上つておらないのであります。(「写眞に載つておるぞ」と呼び、その他発言……
○三浦委員 そういうことになります。終身官でありませんから‥‥
○三浦委員 私の非常に不審に思つたのは、この前の懲罰委員會のとき、公報が私のところに来ない。翌日の朝著いたのです。委員會の開會は公報をもつて通知するというならば、少くとも私は、委員に完全通知がなければならぬと思うのでありますが、委員に通知がなかつた場合に開かれた委員會というものには、私は法律上非常に疑問をもつのでありますが、こういう點に對して、委員長の御見解を聽きたい。
【次の発言】 無效だと言うのじやない。今までもそういう例はたくさんあるのでありましようし、それをどうこう文句を言うじやない。事いやしくも議員の資格に關する重大問題、懲罰というようなことは、これは議會における重大問題であつて、こ……
○三浦委員 簡單に要點だけ言います。理由は言いません。最近争議が方方に起りつつあるようであります。私は日本の現在の危機にひんした經濟状態から見まして、日本を再建するということを考えました際におきまして、從來の勞働團體が階級闘争を主眼としてきて、あるいは勞働争議をやることがその主眼であるというような考えをもたれたようにも感ずるのでありますが、今後の行き方につきましては、その認識を改めなければならぬようにも考えられまするし、また今後の日本の經濟状態を見た場合におきまして、殊にインフレややみが横行しておる場合には、勞働者の生活が非常なる窮境に陥ることを考え、また經營者の立場においても非常なる困難な場……
○三浦(寅)委員 私は日本自由黨を代表いたしまして勞働省設置法案に對しまいて贊成をするものであります。申すまでもございませんが、敗戰の結果日本の經濟界はまことに憂うべき現象にありますことは御承知の通りであります。崩壊に頻しておるところのこの經濟界を復興し、生産を増強するために、あらゆる方法を構じなければならないことに當然でありまするが、殊に私は、勞働行政の面において強力なる勞働行政を行うことによつて、この經濟危機を打開しなければならないと考えておるのであります。そういう點に對して考えてみますと、今後の勞働組合運動というものにつきましても、從來の階級的團體、階級闘爭を目的とするところのストライキ……
○三浦委員 勞働基準法の施行と同時に、婦人の勞働者も男と平等な取扱いのもとに、すべての點において男子と平等に取扱われるということは當然であり、まことに結構なことでありますが、ただ實際問題を考えてみますると、從來の日本の婦人の就職状況、また婦人の立場というものは非常に不利益であつたのであります。同時にまた、それだけあるいは雇主の方からは利用され得る餘地が十分にあつたとも考えらるるのであります。婦人が男と勞働條件その他の待遇がすベて平等ということになると、雇主の方でいざ使用する場合においては、男の方を優先的に使用して婦人の就職の機會がそれに阻まれるということが考えられるのではないかと思います。こう……
○三浦委員 私は第一に、この失業對策に對する根本思想とでも申しましようか、根本的態度につき政府の御方針をお聽きしたいのであります。何となれば、ある階級的立場をとる人々から言わせれば、失業問題の根本解決は、いわゆる資本主義制度を認めてはいけないんだ、社會主義制度のもとにおかなければ失業問題の根本的解決はできないというような考えをもつておるのであります。私どもは必ずしもそうは思つておらないのであつて、やはり資本主義制度を認め、その範圍内において十分にこの問題が解決できると考えておるのでありますが、政府はいかなる根本的なお考えをもつておるか、その點をまず明瞭にしてもらいたいと思います。
○三浦委員長 議事進行について……。紹介議員が出席しないで、形式的にほかの人がただ説明したところで、全然請願の趣旨のわからない人が、ただ印刷物をちよつと讀んだからといつて採決に入るのはどうかと思う。どうせ今日採決まで入るものならば、紹介議員の來ないものは、來るまで留保したらどうか。
【次の発言】 これは勞働委員會の正式のことではないかもしれませんが、中央勞働委員會における全逓問題の裁定の問題等を考えてみますと、中央勞働委員會の裁定は勞働者側もこれを尊重しますし、政府もこれをある程度尊重しなければならぬことは當然だと思うのでありまして、結局においては、やはり議會においてもいろいろな關連から豫算を……
○三浦証人 私と辻嘉六氏は何らの関係もありません。それから辻嘉六氏からは金をもらつておりません。從つてそのようなことは答えることができません。ただこの機会にもし必要があれば弁解いたしますが……。
【次の発言】 突然私が何の理由かわからぬが、檢事局に喚ばれたことがあります。その喚ばれた日に、私は差支えがあつたので、前日四時か五時項と思いますが、檢事局に出頭いたしまして、どういう用であるかと聽いたところが、私と河野氏の関係、それから私の過去の政治経歴、私が過去に社会運動や無産運動をやつたことを聽かれ、あるいは自由党にはいつたことを聽かれたり、あるいは河野一郎氏との関係を聽かれたのであります。そのと……
○三浦証人 前回の証言のときに申し上げましたことは、実は全部誤りであるということがはつきりいたしましたので、全部前の証言を取消しいたします。いろいろその後考えてみましたり、また記録等も見ましたり、あるいはその当時の関係の者にもいろいろ聽いてみまして、結局私が河野氏の事務所に行きまして二万円を――辻さんの私に対する陣中見舞の立替であるということで河野氏から二万円の金をもらつたことは事実であります。そのときのことをよく考えてみますと、河野氏が私に対して、辻さんが陣中見舞をやるそうだから行くようにという話があつたと考えます。その際私はちようど選挙の最中であり、市会や縣会の選挙もやる、また代護士の選挙……
○三浦説明員 國有林野の開拓適地は、自作農創設特別措置法により、開拓財産として開拓局へ所属替の上、一定の開拓計画に基いて入植者または増反者に賣り渡されることになつており、國有林野に開拓のためただちに地元民に拂下げすることはできないのでありますが、國有林は治山治水の効をあげ、もつて地元住民の福利をはかることを目的とするものであるからには、地元住民との円満なる協力なくしてはその実をあげ得ぬものであり、地元住民の熱望にこたえるためその方法等を目下研究調査中であります。
【次の発言】 國有林野は、治山治水その他の公益を保持し、あわせて森林資源の造成をはかるため経営されているものであつて、國有財産法の規……
○三浦委員 今の説明はちよつと聞きかねたのでありますが、労働組合が、政党や何かに組合の資金を政治目的で使用するというようなことは、これはどう考えておりますか。
【次の発言】 政治目的じやなく、組合の資金を組合が政治目的のために政党へ献金というか、それとも支出するというのか、そういうことを一体政府では認めるつもりか、認めないつもりか、そういう考えを承りたい。
【次の発言】 程度問題とはどういうことですか、具体的にどの程度に考えられておりますか。程度問題だということになると、取調べをする者の立場によつていろいろ具体的に違つて來る。一定の標準を與えなければ、ある組合はこれはさしつかえないと思つても、……
○三浦委員 第一に、これは勞働行政の根本になるものでありますから、憲法の第二十七條の必有勞働權に對する政府の見解をお聽きいたしたいと思うのであります。憲法第二十七條の「すべての國民は、勤勞の權利を有し、義務を負ふ。」という解釋でありますが、この解釋につきましては、私の知る範圍において二様の解釋をとられているようであります。すなわち勞働の機會を享受し得るところの權利、いわゆる働こうと思つても働き口のない者は、當然國家から働き口を世話せられるというこの權利として解釋すべきか、あるいはまた單なる勤勞の自由すなわち一種の自由權の一つとして解釋すべきか。政府はこのいずれの解釋によつて、これから強力なる勞……
※このページのデータは国会会議録検索システム、衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。