このページでは中村又一衆議院議員の23期(1947/04/25〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は23期国会活動統計で確認できます。
○中村(又)委員 私は總則の質問を今日中に片づけるというお話でありますから、三十四條ノ二の刑の消滅の規定につきましては、花村委員その他から繰返し質問があつたそうでありまするが、一言だけ實際問題をとらえて申し上げます。「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力ヲ失ツ」すなわち刑の消滅の規定でありまして、私ども多年要望いたしておつた規定であります。この規定は畫一的になつておりまして、他の委員からも繰返し申された通りに、死刑囚のごとき大きなる犯罪と初め、あるいは輕微なるところの罰金のごとき犯罪も、ともにその執行が終つて、十年を……
○中村(又)委員 公聽會における本改正法案に對するいろいろの意見を承つたのでありますが、さらにまた今日まで本法の改正に對する質疑は各委員から重ねられておりますので、ごく概要の點を申し述べたいと思うのでありますが、法律の改正でありまするから、念に念を入れておきませんと、また衆議院で話が出なかつたのが、衆議院で新たに違つた意見が出たということもありますので、最も重要と思われます點を質疑いたしてみたいと存じます。一つ斷つておきたいのは、私は缺席が多かつたので、重複が殊にはなはだしいという場合は、委員長より私に對して御注意をお願いいたしたいと存じます。 まず第一、家を何ゆえに廢止するかという點である……
○中村(又)委員 私は姦通罪の存続には反対であります。年長のゆえをもちまして、民主党を代表して簡単に理由を申し述べたいと存じます。元来この姦通罪を存続せしむるか否かという問題は、昨年内閣に臨時法制調査会というものができまして、当時あらゆる社会の、学者あるいは政府の要路、あるいは議会関係者、いろいろな人が委員となりまして殊にこの問題などは高く取上げられまして、もう論議に論議を重ねまして、最後においては司法省の委員会のごときにおきましては、決選投票にまでなつたのであります。しこうして遂に大多数をもつてこの姦通罪は撤廃するということに決したというような結果をもつております。ただいま榊原委員の御説明を……
○中村(又)委員 いやしくも衆議院としての委員會に、詮議に詮議を重ねられた結果、黨を代表して修正案が提出になつておるのであります。その修正案をお出しになつて、修正案の説明までも終つた現在におきまして、ただいまのような御議論を聽くことは、衆議院の權威のために、私ははなはだ遺憾に思う次第でございます。 さらに私は議事進行上一言いたしておきますが、附帶決議の關係において、民法の總體的檢討をさらに近き將來に加えて、改正を施す希望の旨が述べられた、その點につきましての言葉であつたのでありますが、元來昨年の六月下旬のころかと記憶いたしておりますが、當時内閣におきましては、自由黨の總裁である吉田さんが委員……
○中村(又)委員 簡單に四、五點お尋ね申し上げて見たいと思います。逐條の質問に入るに先だちまして、次の點を伺つておきたいと存じます。經濟統制が國家總動員法を中心といたしまして、戰時統制から戰後の經濟安定のための税制に移りました今日、本法律の改正が行われますことは當然でありますが、本法がいやしくも經濟關係罰則の整備に關する法律と名をかぶせる趣旨に鑑みまして、今囘の提案のごとき一部の改正では、はなはだ物足りないような感がいたすのでございます。殊に戰後におきます經濟關係法令を見渡してみますと、その罰則が、はなはだ統一を缺いておりまして、かつ均衡を失しておるものが多いのでございます。この現状に鑑みまし……
○中村(又)委員 民主黨を代表いたしまして、戸籍法改正に關する原案は、改正民法の實體身分法の裏づけとして、當然適正なる法案として現われておる次第でありまして、このまま修正などの餘地のない完全な法案として贊成いたす次第であります。
○中村(又)委員 民主黨を代表いたしまして、副檢事の任命資格の特例に關する法律案は、原案通りに贊成をいたします。
【次の発言】 民主黨を代表いたしまして、ただいま明禮君の提案に係ります修正案に對しては反對の意見を表明するものであります。しこうして原案に贊成いたします。
○中村(又)委員 會計の點について最後の質問の機會のようですから、少しばかり要點を申述べたいと思います。各委員から詳細なお尋ねがありましたが、私はこの會計の根本の考え方は、やはり黨員の負擔を原則とし、熱心なるその黨支持者の寄附負擔をもつて賄うという方針でなければならぬと考えます。しかして何人の寄附であるにせよ、またその額等も餘りに制限を加えぬで、熱心なる自由の寄附を受くる途を開かなければならぬと考えます。しかして政黨の寄附に殊に注意をしておきたいのは、税金をかけない、政黨に對する公の性質をもつところの寄附金には課税せぬという建前をとりまして、政黨の發達のために、國家公權の樹立に對する活動の力を……
○中村訴追委員長 裁判官彈劾法は、昨年の十一月二十日法律第百三十七号で公布されております。当時二十回近くもの御会合のもとに、熱心なる御審議の結果成立いたしたものでございます。当時の速記録を見てみますると、結局この法案の中に実際運用に際して不備欠陥の法制が発見された場合は、改正の機会があるというような意味合の言葉も述べられておりますが、いよいよ運用いたしてみますると、一部の改正を御同意願わなければならない点なども考えられるのでございます。 まず第一に、第五条の改正をお願いしてみたいと思うのでありますが、それは第八項中の「國会の閉会中その職務を行う場合は」という文句を削るという意見でございます。……
○中村(又)委員 ただいま佐瀬委員より趣旨弁明に相なりました修正案に対しましては、私は民主党を代表して反対する者であります。さらに石川委員より御説明の各派共同提案にかかりまする修正案を認めまして、原案賛成であります。
○中村(又)委員 私は裁判官に対する優遇上の問題解決のために、報酬に関する法律案が提案されたことを、非常に喜んでおります。申し上げるまでもなく、裁判官――廣い意味における司法官としての判檢事に対する待遇上の改善の問題は、多年の事柄でありまして、歴代の内閣がこれを解決すること能わず今日に至つたのであります。新憲法の実施せられまする今日におきまして、やつと現内閣がこれを取上げて、ここへ根本的なる解決の第一歩を試みんといたしておることを、まことに喜んでおります。しかし私は大きなる眼目から、総理大臣に一点二点だけをお伺いいたしてみたいと思います。 憲法第七十九條第六項及び第八十條第二項に――佐瀬君も……
○中村(又)委員 時間がきておるようですけれども、法務総裁に一つお尋ねしてみたいと思います。ただ一言だけでありまするが、観念的に申しますると、かなり重大なることと存じます。檢察官の俸給等に関する法律案の第一條であります。「第一條 檢察官の給與に関しては、檢察廳法及びこの法律に定めるものを除くの外、檢事総長、次長檢事及び檢事長については、國務大臣の例により、その他の檢察官については、一般官吏の例によるとなつております。この條文から考えてみまして、すなわち檢察官については一般官吏の例による」となつておりまするが、われわれ長い間の考え方は、廣い意味において、少くも司法官というものは判事及び檢事を含ん……
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