このページでは吉田安衆議院議員の23期(1947/04/25〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は23期国会活動統計で確認できます。
○吉田安君 今や、石炭國管案の成行いかんに関しましては、全國民はもちろん、全世界の注視のまとになつておると私は考えるのであります。(笑声、拍手)從つて、これを審議するにあたりましては、その賛否のいかんを問わず、愼重なる態度をもつて臨むべきものではないか、かように考えるのであります。以下、私は、民主党を代表いたしまして、きわめて簡單に本修正案に賛否の意を表したいと思うものであります。(拍手) すなわち本修正案は、先刻同僚松本君よりその趣旨を説明に相なりました通りであります。從つて私は、その内容に対しまして、時間の関係上るる述べることを差控えまするが、本案は、産業の復興と民生安定のために、石炭増……
○吉田安君 私は、ただいま上程に相なりましたる西尾君に対する不信任案に対して、冷静にかつ公平なる立場から、民主党を代象して、遺憾ながらこの決議案には断然反対の意を表するものであります。(拍手) まず第一に私が遺憾に思いますことは、さいぜん提案理由の認明をなさつた中野君の御演説を聴いておると、かくのごときことは国会の名誉を毀損し、政界の信用を失墜するがゆえに、断然不信任案を出さねばならぬと、かような御意見であります。私は、提案理由を説明なさつた中野君に対しては、平素個人的に敬意を表しておる一人であります。しかるに、国会の信用を失墜するとか、政界の名誉を失墜するとか、それほど大きな問題であるなら……
○吉田(安)委員 投票を用いず、加藤勘十君を委員長に推薦いたします。
【次の発言】 理事はその數を四名とし、委員長において指名されんことを望みます。
【次の発言】 ただいま徳田君の言われたように、本委員會が決して一世耕事件をつかまえてどうこうするというような、そんな範圍の狭い、視野の狭い問題でないことは明らかであります。今徳田君の御意見を聽いておりましたが、先刻理事會で委員長の私案に基礎をおきまして、理事會でいろいろ話合いをしてみましたことの範圍に、ほとんど徳田君の御意見は網羅されておるように感じます。從つてこの際委員長御私案としてもつておられるものを、一應ここで發表願つて、それを皆が聽きまし……
○吉田(安)委員 議事進行について……。ただいま端なくも委員長と中野君の間に議論が出て來ました。委員長の御意見も一應私理窟があると思う。のみならず中野君の總理に對する質問の理由も相當に認めてやつてよろしいと思う。どうでしよう一應中野君の説を入れられて、總理から一通りの御答辯があつてしかるべきじやないかと思います。
○吉田(安)委員 今の、世耕君の官吏が妨害をした、これについての證人の申請を本多君がしておりますが、世耕君があとから來られたならば、その證人が何人かお確めを願つて、その上で證人をお呼びになつたらどうですか。
○吉田(安)委員 私はごく簡單ですが、森證人に一言お尋ねいたします。さつきお讀上げになりました例の世耕さんに關する手紙がはしなくも問題になつたようですが、この手紙は内務省にあつたものを防犯課長が見せてもらつた、こういうことであつたようですが、一體誰から内務省にあつたものを見せていただかれたか。その點をお尋ねいたします。
【次の発言】 そうすると、それをあなたはタイプされたというわけですね。現物じやないでしよう。
【次の発言】 そうするとたくさんそれがタイプしてあつたのですか。
【次の発言】 一枚あつたものをもらつてこられた。それはどういう必要があつてもらつてこられたのですか。たつた一枚しかなか……
○吉田(安)委員 中野君の御説、武藤君の御意見、徳田君の御意見が出ましたが、專屬の記者諸君とわれわれ委員が寄り合つて、一應忌憚のない、腹藏のない話合いをするということは、私は結構なことだと思います。何しろこの委員會が始まつた當初から熱心に關係しておられることでありますから、それ相應の御意見もあり得るかと存じます。これをお互いに話合うことは絶對必要だ。ただそれは今きまりました中間報告のための懇談會ではいけない。中間報告する懇談會は中野君が言われた通りに、委員全部が別に寄り合つて、話合いをして、それによつて方向をきめる。そうしてあらためて何人かの人たちによつて起草委員をつくり、委員長を加えてそれを……
○吉田(安)委員 理事はその数を三名として、委員長において御指名あらんことを望みます。
○吉田(安)委員 この際委員長にお尋ねをいたします。 今鍛冶君の御意見を聞いていると、結局最初の御主張の通りに、本案はやはり議員提出の法律案にしろという御議論のようですが、その前提としては結局憲法論をやかましく何遍も繰返さなければならぬ、こういうことになつてくる。それで委員長はこれはどういうふうに運営上お取扱いなさるお積りでありますか。それをいつまでも繰返しておつたら意見の対立、そういうことで審議の前に決をとらねばならぬ結果にまでも立ち至る気がするが、速やかにこれは本案の内容の審議にはいつてここで通過するようにお願いいたしたい。この点、お尋ねしておきます。
○吉田(安)委員 議事進行について……。
委員長にお尋ねしますが、もうすでに十一時半になつております。先刻來國家賠償法案が議題になつて、社会党井伊君から先刻質疑中であつたのであります。それに花村さんがお見えになつて、井伊君は後に繰延べて、花村さんの御質問の最中であります。しかしきようの賠償法案は委員長はどのくらいの程度に御進行なさるお見透しがありますか、お尋ねいたします。今の状態ではもうすでに十二時近くにもなりますが、國家賠償法案の議事進行は一向に進まないように考えられますので、お尋ねいたします。
【次の発言】 先輩の花村君の質問でありますから、私どもは相当に隠忍自重して聽いておつたのでありま……
○吉田(安)委員 それでは私から最高裁判所裁判官國民審査法案起草に關する報告をいたします。日本國憲法は國民主權に立脚し、公務員の任免權が本來國民に属することを宣言しているのであります。殊に最高裁判所の裁判官は、國民に代つて最高の司法權を掌るものであり、その任命は内閣の權限に屬せしめているが、これを内閣にのみ委せることは、重要なその職務の公正を保障することがむつかしいので、憲法は國民が直接公務員の任免に参加することのできる國民審査の制度を設け、憲法第七十九條第二項及び第三項に「最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員總選擧の際國民の審議に付し、その後十年を經過した後初めて行……
○吉田委員長代理 それでは會議を開きます。 民法の一部を改正する法律案について審議を進めます。
○吉田(安)委員 私は民主黨を代表いたしまして、社會黨御意見の通り、本案に贊成をいたします。
○吉田安君 熊本市に總合大學設置の請願に關しまして、紹介議員の一人といたしまして、私から請願の趣旨を申し上げてお願いをいたしたいと思うのであります。 私どもは、地方文化を興隆いたしまして、平和國家の建設に邁進せんといたしておりまする縣民の總意と熱意を、國會竝びに關係當局に開陳いたしまして、速やかに熊本市に綜合大學が設置せられまするように請願を申し上げる次第であります。その理由といたしまして、今や新學制が實施せられまして、教育の機會均等は必然的に學校の地方分散を招來いたしまして、國民文化の高揚と學問の權威の尊重となりまして大いに慶賀にたえないところであります。思いまするに、眞の文化國家の建設は……
○吉田委員 出席する。
○吉田委員 これより会議を開きます。
私が年長者でありまするので、委員長が互選されるまで委員長の職務を行います。
ただいまより委員長の互選を行いますが、その方法についてお諮りいたします。
【次の発言】 ただいまの梶川君の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 それではさよう決定いたします。
本日は武藤運十郎君が病氣欠席のため、この程度にて散会いたします。
午前十一時五十四分散会
○吉田(安)委員 ちよつと關連して……。今の鍛冶君の、罷免の裁判から五年を經過したときは、當然囘復するかどうかという質問に對して、第一部長の答辯は、少しく明瞭を缺くようですが、もう一遍はつきりしたところを伺いたいと思います。
【次の発言】 それではこの五年というのは、結局資格囘復請求權の發生ということに考えていいのでしようか。
○吉田(安)委員 私簡單に一、二點お尋ねいたします。法案の第二條と第十二條との關係です。これはこの前もちよつとどなたか觸れておられたようですが、第二條のこの原因がある以上は、十二條は必要はないように考えられるのであります。しかるに修正案を見ますと、十二條を一度削除なさつて、どうしてまたそれを後に二本棒を引いて削除なさつてあるのか、その理由はどういうわけですか。
【次の発言】 わかりました。私もこれは必要がない、削除すベきものであるという意見をもつております。
それから第四章罰則の四十二條と四十三條の點であります。ただいま四十二條は、佐瀬君から質問があつたようでありますが、私は四十二條と四十三……
○吉田(安)委員 私は特にあなたに名指しをしておいたのですが、一向発言の機会がないので、ただ一点お尋ねしてみたいと思います。 土橋さんは六回も全逓の委員長をなされ、四十万の全逓の労働者を率いて、労働展開をやつておられます人でありますから、私は最前細大漏らさず、片言隻句といえども聞き落さない氣持で拜聽をいたしたのであります。御主張の点、すべて私よくわかります。ただ一点、本法案を審議いたします建前上、割切れないところがありましたために、さらにお尋ねをしたいと思いますが、土橋さんのお言葉の中に、一般労働者も、公務労働者も、労働者たるには間違いがない、すべてこれは労働者である。そのうち特に公務の労働……
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