このページでは只野直三郎衆議院議員の25期(1952/10/01〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は25期国会活動統計で確認できます。
○只野直三郎君 私は、憲法の改正問題、再軍備の問題、日本外交の基本方針に関しまして吉田総理大臣、その他関係閣僚に対して御質問をしたいと思います。 まず第一に憲法改正の問題であります。吉田総理大臣は、過般の施政方針演説において、占領中の施策の行き過ぎはこれを是正するとお話をされたのでありますが、その態度には、私まつたく同感であります。賛成であります。そこで、その占領中の行き過ぎの政策として、一番の行き過ぎは今の日本憲法ではなかつたかと私は思うのであります。従つて、この憲法の基本の問題に関して、吉田総理大臣はこれを再検討し、あるいは時機によつては国民の輿論に訴えて、これが改正を提案するか、少くも……
○只野委員 私は、選挙法の改正の重点について、一つ考えておることがございます。それは、端的に言えば、金を持つた者と金を持たない者の勝負でございます。これが選挙法の生命になる中心問題である、こう考えております。それで、金を持つた者と持たない者とが選挙運動をやつた場合に、結果が同じになるような規定にしなければならぬ。金を持つた者が有利な運動ができて、金のない者がみすぼらしい運動になつて、いわば勝負にならぬ、そういうふうな愚かなことになつてはいけはい、少くとも法定費用の範囲内で動く候補者であつたならば、一千万使おうと二千万使おうと、その金を使う者と五分の勝負ができるような選挙法にしなければならぬ、こ……
○只野委員 私は、同友会を代表いたしまして、公職選挙法の一部を改正する法律案の原案に賛成をいたし、修正案に反対をいたします。 修正案の連座規定に関する免責規定を削除せよという考え方に対して、私は反対です。それは、私は大体連座制そのものに反対です。連座制になぜ反対するかというと、やはり刑法の適用される部面を、何ら罪のない者にまで及ぼすというこの連座制の精神は、これは基本的人権を侵害する思想である。但し、選挙は結局は公益性のあるものであるから、候補者と重要な人物とはもはや一体をなすので、一応の連座を認めてもよろしい。但し、候補者が全然選挙違反をする意思もなく、また重要な責任者に対してそういうこと……
○只野委員 厚生大臣にちよつとお尋ねしたいのですが、私は厚生の方には全然知識がありません。ほんとのしろうとで、前の議会は建設の方をやつておつたのですが、今度こちらの方にまわされたようなかつこうになつたのです。ただ私は、この厚生行政は一般行政と違つて、涙の行政である。その点においては、堤委員がおつしやつたように、超党派でやらなければいかぬ。一番弱い人を救う省であるから、そういう意味で厚生行政は親切な気持でやらなければいかぬ。そこで実は私宮城県ですが、まだ自分の選挙区の方のことしか知つておりませんが、一番困つておるのは、手続がめんどうだということです。三月にくれることにきまつたのが、まだもらつてい……
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