このページでは武藤運十郎衆議院議員の27期(1955/02/27〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は27期国会活動統計で確認できます。
○武藤委員 一般的な諸問題につきましては同僚諸君に譲りまして、私はただ一点綱紀粛正についてお尋ねをいたしたいと思います。大蔵大臣、法務大臣、通産大臣並びに農林大臣の所見を伺いたいのです。 大体最近における政府機関はたががゆるんでいると思います。通産行政にいたしましても、交通行政にいたしましても、あるいは税務行政にいたしましても、はなはだ弛緩をしておることは事実であります。そこでこれを引き締めていただきたいと思うのでありますが、時間が制約をされておりますので、私は問題を、最近起っております外国産コンニャク原料の輸入、なかんずく委託加工の問題につきまして所見を伺いたいと思います。 今までコンニ……
○武藤委員 先ほど来福永君並びに小坂君の質問を聞いておりますと、日比賠償の問題について八億ドルというような言質を与えたことはないというお話であります。しかし、いろいろな点を総合いたしてみますと、総理大臣なり、外務大臣なり、あるいは経審長官なりが、八億ドルというような金額についてある程度の話を向うにされたと推定される理由が十分にあります。しかしそういうことはないというように否定をしておるのでありますか、そうなりますと、この八億ドルの問題についてこれだけ日本の国民がびっくりして、国会でもこれだけ大騒ぎをやらなければならないというような結果になったのでありますけれども、このような結果を巻き起しました……
○武藤委員 私はまず日韓関係の問題につきまして総理並びに外務大臣に質問をいたしたいと思います。
けさのある新聞によりますと、政府では憲法第九条の解釈を一定をいたしまして、万一韓国の方で実力を行使する場合には、日本もこれに対して実力を行使することができるのだというふうな解釈に一致をしようとしているような話でございますけれども、万一の場合には日本の軍隊――私は軍隊と言っていいと思うのですが、これが出動をして交戦をするということになるのでしょうか。憲法九条の解釈はそれでいいのでしょうか。その点をまず伺いたいと思うのであります。
【次の発言】 日韓関係は非常に緊迫をしておるようであります。しかるに政……
○武藤委員 今立正交成会の問題について御質問がたくさんありましたけれども、邪教と申しましていろいろ非難されておりますが、そういうふうな邪教がはびこるにつきましては、私は一つの温床があると思うのです。必ずしもただ単に邪教というものが突如として現われるのではなくして、政治の貧困と申しましょうか、就職難であるとか、あるいは生活難であるとか、病気がなおらないというような、政治の貧困、国民生活が不安であるというところに邪教の興る一つの温床があるのではないかと思うのであります。法務省あるいは文部省などにおきまして、これは大臣に伺うべきことであるかもしれませんが、こういう問題等をお調べになった結果、どういう……
○武藤委員 われわれ社会党といたしましては、日韓関係の正常な回復、それからいろいろな問題、ことに抑留者帰還というようなことについて、一日も早く解決をしたいという点については、何人にも劣るものではございません。しかしながら、外交というものは、私は筋を通さなければならないと思うのであります。今大臣の答弁を囲いておりますと、何でもかんでも何とかなるだろうというようなお言葉に弾くのでありまして、そういうことでは、いわゆる無原則な妥協といりものが出てくるだろうと思うのであります。外交というものは、やはり国際法にも従い、国際慣行も考えまして、その線の上に乗って行わなければならないと思うのであります。この日……
○武藤委員 刑事補償法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 最近、京都事件を初めとして、中国留学生殺し、銀座の雑貨商殺しなど、しばしば警察、検察当局による間違った逮捕勾留が行われ、疑われた者は物心両面において重大な被害を受けております。おそらく類似な事案は全国を通じて非常に多いと思われるのであります。しかも、これらの事案は、憲法並びに刑事補償法にいわゆる無罪の裁判を受けたものではないゆえをもって、刑事補償のらち外に放置され、多くは切り捨てごめんであり、泣き寝入りに終らざるを得ない状態にあるのであります。このようなおそるべき人権じゅうりんを防ぐために、あるいは抑留せずに調べろ……
○武藤委員 同僚委員の諸君からいろいろ御質問がありましたので、私はごく簡単にあっせん収賄罪のことを一点伺いまして、あとしばらく時間をかりまして二、三の政局に関する点を首相に質問いたしたいと思います。 ただいま神近さんからも御指摘がありましたけれども、大体このあっせん収賄罪法案というものは、これはざる法と言われております。これは天下公知のところであります。これは必ずしも私がそう言うのではなくして、先ほどお話しの通り、昭和十五年の刑法改正仮案、あるいは十六年の貴族院を通過した法案いずれも、こういうふうな請託とか、あるいは不正な行為とか、報酬とかいうことをうたってないのであります。刑法改正仮案も、……
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