このページでは菊地養之輔衆議院議員の28期(1958/05/22〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は28期国会活動統計で確認できます。
○菊地委員 横田事務総長から、相当長い時間をかけて御答弁を願ったのでありますが、まだ十分ではない点がありますし、どうも答弁がふに落ちない点が多々ありますので、その点に関して簡単に質問をいたしたいと思います。 第一に、浄書の意義がはっきりしておらぬのです。われわれは、浄書という言葉は普通一般に清書という言葉で、でき上った原稿をきれいに写しておくことである、こう考えております。これは一般常識から考えても、あるいは日本の国語の実例からしましても、そういうように解釈されておる。ところが、横田総長の御答弁を聞きますと、そうではなく、非常に広範囲に解釈されておる。いわゆる支払命令やあるいはその他の裁判書……
○菊地委員 ただいまの動議につきまして、自由民主党及び日本社会党を代表いたしまして、その趣旨を説明いたします。 まず、附帯決議の条項を申し上げます。 附帯決議案 一、本案による必須科目の制度は今後大学の学制改正と照し合せつつ、たえず検討すること。 二、司法試験管理委員会委員は将来これを相当数増員し、之が選任に付いては公正を期すること。 三、司法試験考査委員の選任についても公正を期すること。 四、短答式試験に於てはなるべく多数を合格せしむること。 右決議する。 第一の条項につきましてはこの通りでございまして、別にあらためて説明を要しないかと思うのであります。 第二の点でござ……
○菊地委員 自由民主党並びに日本社会党を代表いたしまして、その説明を申し上げます。 まず、附帯決議の条項を申し上げます。 附帯決議案 一、本案による必須科目の制度は今後大学の学制改正と照し合せつつ、たえず検討すること。 二、司法試験管理委員会委員は将来これを相当数増員し、之が選任に付いては公正を期すること。 三、司法試験考査委員の選任についても公正を期すること。 四、短答式試験に於てはなるべく多数を合格せしむること。 右決議する。 附帯決議案は右の通りでございます。 右決議の趣旨につきましては、前国会で詳細に御説明を申し上げました。昭和三十三年十月三十日の会議録に掲載され……
○菊地養之輔君 ただいま議題となりました労働関係訴訟における労働組合の当事者適格に関する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 現行民事訴訟法におきましては、訴訟上の当事者となる適格は、原則として、法律関係の実体上の主体がこれを有することとなっております。従いまして、賃金の請求や解雇の効力等に関する訴訟につきましても、当該法律関係の実体上の主体である個々の労働者のみがそれぞれ訴訟の当事者適格を有し、それぞれ個々に訴訟上の手続を必要としているのであります。 しかしながら、同一事情のもとにある企業の労働者につきましては、これら法律関係は、大量的に発生するのが通例であり、そのような同種の大量な法……
○菊地委員長代理 次に、青少年犯罪に関する件について調査を進めます。 質疑の通告があります。これを許可いたします。 三田村武夫君。
○菊地委員 当法務委員会の決議に基づきまして、八月二日より同九日まで八日間、北海道班、理事福井盛太、菊地養之輔、委員大貫大八は、札幌、釧路、網走、旭川の各都市において、一裁判所及び法務省関係施設の整備状況、二、青少年犯罪、三、その他現地の要望事項につき関係施設を視察あるいは懇談会を開くなどの方法によりまして調査を行ないました。調査の結果を北海道班視察調査報告書に作成いたしましたので、これを会議録に添付して下さるようお取り計らいを願いたいと存じます。 詳細はこの報告書をごらんいただきたいと存じますが、特に一例を申し上げますと、施設の整備状況は、本州よりいずれの点より見るも格差があり、新築された……
○菊地委員 きのうきょうの委員会における当局側の発言によりまして、十一月二十七日の陳情デモあるいは集団の行為に対しまして、違法であるということをたびたび聞いたのでございます。それから当局が出されたこの資料を見ましても、違法であるという前提のもとに立って、取り締まりをしたように聞いておるのでありますが、その違法の根拠をまず承りたいと思うのであります。
【次の発言】 都の公安条例は表現の自由を奪うものでありまして、憲法違反であるというので、幾たびか東京地裁の判決があったことを当局はご存じでございましょうか。
【次の発言】 この判決は当局側はどう見ておるのですか、どういう理由でこの判決がいけないとい……
○菊地委員 登記の申請義務を所有権者に命ずるようでありますが、こういうように国民に一つの義務を命ずる場合の法律上の根拠、少なくとも憲法上にその根拠がなくてはならぬと思うのですが、この根拠はどこから発せられたものでしょうか、その点をお聞きしたいのであります。
【次の発言】 憲法上の納税義務があるから、いわゆる登記所の申告の義務が出てくるような感じがしますが、公共の福祉の問題から考えますと、不動産もやはり権利の一つで財産権でございますから、登記もできるし、処分は自由なんだから、個人が自由になし得る権利があると思う。それに公共の福祉をくっつけて申請義務を負担するというのは、私は行き過ぎじゃないかと考……
○菊地委員 日本社会党並びに民主社会党を代表いたしまして、裁判所法の一部を改正する法律案に対する修正案を提出いたします。 まず修正案を読み上げます。 裁判所法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第六十条第二項の次に一項を加える改正規定中「関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう」を「関して」に、「その他必要な事項の調査を補助する」を「を掌る」に改める。 これだけでは何が何やらさっぱりわからないのでありますが、(笑声)まず修正の要点から申し上げます。案文を見ますと、六十条の第三、項に「裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判所の命を受けて、裁判官の……
○菊地委員 日本社会党を代表いたしまして、刑法の一部を改正する法律案に対する修正案を提出いたします。 まず第一に、その案文を朗読いたします。 刑法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第二百六十二条ノ二の改正規定に関する部分を削る。 附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。 以上でございます。 要するに、本案のうちの刑法二百三十五条ノ二の不動産侵奪罪に対しましては、本法案のままといたしまして、同法二百六十二条ノ二の壕界標損壊罪の規定を削除せんとするものでございます。 その修正の理由を申し上げます。 第一点は、刑法第二百六十一条の器物損壊罪によって十分その……
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