このページでは辻政信衆議院議員の28期(1958/05/22〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は28期国会活動統計で確認できます。
○辻(政)委員 まず、援護局長に一言ただしたいと思います。それは、この前の国会のこの委員会におきまして、軍艦「陸奥」が瀬戸内海に沈んでおる。その中には、海軍将兵の遺体がまだ二百三十数体残されておる。それを政府は知らぬ顔をしておる。民間のサルベージ会社に手をつけさしたが、完全にとってこない。この二百三十体の英霊をどうするかという質問に対して、局長は、海軍というものは海の底へ沈むのが海軍の任務であって、揚げない方がいいだろうなんということを言って、この委員会でだいぶ問題を起しておる。それを私が追及して、堀木厚生大臣に、それはけしからぬ話だ、何とか政府において予算と責任を持ってやれということを申し上……
○辻(政)委員 関連して簡単に二、三点。これを整備するには大体一千億円かかる。これは長官も御承知でしょうが、きわめて膨大な国民の税金を一千億かけて、そうして非常に進歩の早いものを見通して将来決定しなければならぬ。にもかかわらず、私が不審に思うのは、先ほどの問答を通じてみて、F11Fという種類のものが論議に上ったのはまだ今年の初めであって、内定までに二、三カ月しかかかっておらない。これはきわめて重大な問題である。こういう一千億の税金を使うものを二、三カ月の短期間で急いで決定しなければならぬ理由は、これは前長官の時代ではございますが、あなたは公平に今までの議論を聞かれて、責任のある立場で、やはり急……
○辻(政)委員 法務について全くしろうとの私が、自分の希望によらないで、党の指名で法務委員に任命をされたのであります。これはおそらく厳正公平な立場で法の権威を守るようにという意味があるように解しまして、つつしんでお受けいたしました。その意味におきまして、きょうは、党派を越えて、国民の聞きたいことを国民にかわって御質問いたしたいと思います。 さきに岸総理大臣に対して質問の通告をしておきましたが、きょうは御出席にならぬとのことであります。きょうで国会が幕を終ろうとするときに、この選挙違反に対する質問に総理大臣がなぜ御出席なさらないか、そのことをまず委員長から承わりたい。単に忙しいという意味じゃな……
○辻(政)委員 軍艦「陸奥」の引き揚げにつきましては、過去の国会において数回質問をいたしておりますが、どうも、政府は本気であれを引き揚げてやろうという熱意が足りないように思うのであります。最近引揚援護局から関係遺族に渡された書類を点検いたしてみますと、どうも技術的に引き揚げがむずかしい、また、訴訟事件等に妨げられてなかなかはかどらないから、まあ、がまんをして、今まで引き揚げた遺骨を分骨したらどうか、というようなことであったようであります。まだあの軍艦の中には十数年間にわたって眠っている遺体が二百七十一体ある。それなのに、今まで揚げられた人の骨を分けてもらってがまんをしておれというような意味の書……
○辻(政)委員 一言お伺いしますが、そのたまは、水牛のみけんから、どのくらいの深さのところにとまっておったか。
【次の発言】 そこが非常に不確実な調査と言わざるを得ない。ほんとうに真剣に調査するならば、どこに命中してどの深さのところにそのたまがとまっておったか、それによって火薬の力だとか、使った鉄砲だとかがわかる。たまだけではわかりません。ともするとそのたまが、日本軍の正式のたまではないかというような判断から、当局は、これは日本兵ではない、フィリピンの匪賊かもしれないというので、その救出をおろそかにするというか、熱意が薄らぐというような心配を私は持つのです。絶対にそういうことではいけません。
……
○辻(政)委員 関連して――ただいまの大貫委員の質問は、私も全く同感であります。この法律案を見ておりまして、これは一体法務省の皆さんが大蔵省に負けた法律で、はなはだ不満足ながらお出しになつたものと思う。この提案理由の説明を見ておると、こういう大きな提案理由を掲げながら、出された処置というものは、わずかに二十名の増員でこういう大きな根本問題が解決できるというような印象を受けるのですが、これはとてつもない法案です。私はまだ与党議員ですから社会党に同調するわけではないのですが、正しいものは正しいのですから……。 それで、この裁判渋滞の問題がいかに社会的な影響を及ぼしておるかという一つの例を御参考ま……
○辻(政)委員 専門家でありませんから、簡単に常識論を御質問申し上げます。 私は、高裁の裁判官一同、地方裁の裁判官一同から出された要望を読みまして、きわめて不可解に感ずるわけであります。この中に書いてありますことを読んでみましたら、地裁から出たものはこう書いてあります。「裁判官の待遇も、検察官の待遇と同等でよい。」という考え方から出発しているこの考え方は「強く反対せざるを得ない。なぜならそれは、憲法の精神を無視し、この精神に従って確立された裁判制度そのものの基礎を危うくする虞れがあると考えられるからである。」こういうことが冒頭に書かれておる。憲法の精神のどこに、裁判官と検察官の俸給の差が確保……
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