このページでは田中幾三郎衆議院議員の29期(1960/11/20〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は29期国会活動統計で確認できます。
○田中幾三郎君 私は、民主社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました動議について、提案者としてその趣旨を説明いたしたいと存じます。 まず、動議の案文を朗読いたします。 主 文 政府は、日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件を撤回し、左の要綱によりアメリカ合衆国と再交渉すべきである。 一 米国の戦後対日援助の処理に関 しては、日米間の債権債務の支払の形式をとりやめること。 二 日本が本件について支出する金額については、さらにこれを減額すること。 三 右、支出金の使途については、日米両国の合意する低開発……
○田中幾三郎君 私は、民主社会党を代表いたしまして、政府提出の昭和三十七年度予算第二次補正三案並びに日本社会党提出の組み替え動議に反対の趣旨を明らかにしたいと存じます。 まず、政府三案に対するわが党の反対理由の第一は、政府案は財政法第二十九条の予算修正権の乱用であるからであります。 一般会計予算第二次補正の規模八百二十一億円余のうちで、義務的諸経費の不足補てんと、歳出補正額計上に伴う地方交付税交付金の増額は、合わせて四百七十一億円であります。残りの三百五十億円が唯一の政策的補正であるところの産投会計資金への繰り入れでありまして、これは明年度以降における産業投融資資金の確保が目的であって、あ……
○田中幾三郎君 私は、民主社会党を代表いたしまして、ただいま上程されました衆議院議長清瀬一郎君に対する不信任案に対し、反対の趣旨を明らかにしたいと存ずるものであります。(拍手) 先ほど申しましたこの決議案の理由を要約するならば、国会正常化についての責任は議長にあり、その責任を怠ったというに集約することができると思うのであります。もちろん国会法第十九条におきましては、各議院の議長は、議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する職務を有すると規定いたしておるのであります。 国会の正常化はわれわれのみならず、ひとしく国民が期待しているところであるにかかわらず、これに逆行し……
○田中(幾)委員 一、二点お伺いしたいと思います。災害復旧を急速にしなければならない、またこの特別措置法を恒久化しなければならぬことはもちろんでありますが、私は同時に災害の予防を十分にしなければならぬと思うのであります。つきましては、昭和三十三年に成立いたしました台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法、これは総括的には経済企画庁の管轄に属するでありますけれども、所管事項についてはやはり建設省の方も関係があろうと思うのであります。ことしの十月の初めに三重県の南部、銚子川を中心にして非常な豪雨がございました。これは河川の堤防が非常に大きく切れまして、川が二つできたような形に相なつたのであ……
○田中(幾)委員 問題は二、三点に集約されてきたように思うのであります。 要点は、この三十二条の二を作って公団が投資または融資をすることの規定を置いていることです。先ほど山中君からも質問がありましたが、融資であれば、金を貸すのでありますから債権者になるわけでありますが、投資となりますと、先ほどから話がありますように、株主になるわけであります。政府委員の御説明によると、三十六年度は公団は千八百万円、民間は一千万円を予想しているようであります。二千八百万の会社のうち、千八百万の株を所有するということになりますと、公団は大株主になります。みずから直接投資するので、ほかの者から投資させるのではないか……
○田中(幾)委員 一点だけ。本国会に土地収用に関連する法案が三つ出ております。いずれも土地収用法の適用もしくは準用をしておるわけでありまして、参考人にお聞きしていいのか悪いのか存じませんけれども、こういうふうに土地の収得もしくは収用にかかる事業がたくさん出て参りまして、その中の大きな役割をなすのは土地収用委員会だと思うのであります。この土地収用委員会というものは、御承知のように、土地収用法によりまして詳細に規定してありますが、こういう事件がたくさん出て参りますと、もっと土地収用委員会の構成、権限というものを考えてみなければならぬのではないかというふうに考えるのであります。収用委員会の委員の資格……
○田中(幾)委員 私は、防災建築街区造成法案について少しお伺いをしたいと思うのであります。 この法律は、御承知のように、一条から六十七条までありまして、そのうち十条から五十三条までの四十四カ条というものが組合に関する規定になっておるのでありまして、むしろ防災建築街区造成組合法案というような感じがするのであります。しかも、それだけの膨大な個条を法律の中に持っている組合でありますが、これを拝見しまして、果たしてこの組合が、この法律の要請する目的を十分に達するような組合になるかどうかということに疑問が持たれるのであります。 そこで、私が伺っておきたいのは、第四条の「目的」を見ましても、第九条の「……
○田中(幾)委員 近来、公共用地の取得がきわめて困難となりまして、それが今後の経済成長並びに公共福祉の増進にとって隘路となっておることは事実であります。でありまするから、用地の収用を円滑に促進させるために本法案を提出なされた趣旨はよくわかるのでありますが、この法案の中におきまして疑問となる点、また要望をいたしたい点も多々ありますので、私見を加えながら質問いたしたいと思うのであります。 まず、大臣にお伺いしたいのです。この特別措置法におきましては、特定公共事業を多数指定してあるのであります。しかし、公共の用に供するといっても、半ば私益のために、営利を目的とする事業も多々あるのであります。たとえ……
○田中(幾)委員 御承知のように、三権分立の立場から、この問題を論議することが非常に困難なことは、私も十分承知をいたしております。すでに行政処分といたしましては注意処分をいたしておるのであります。罷免のことにつきましては、すでに訴追委員会に提訴されておるのでありますが、その限りにおいては、われわれはその決定を見なければならぬわけであります。しかし、今回の事件は、裁判官のあり方、態度というものについて、すでに注意処分にもありまする通り、非常に疑惑を受けるような態度をとったということが問題の中心であります。しかし私はそれのみではない、裁判所の部内にもこれは非常な衝撃を与えておると思うのであります。……
○田中(幾)議員 御承知のように、昨年来、暴力による殺人、傷害等の事件が頻発いたしまして、非常に世間が騒然と相なってきたのであります。そういう行為をそのままに放任しておきまするならば、非常に社会の安寧秩序というもの、また日本の民主主義というものにも非常な脅威を感ずると存じまして、この法案の制定を考えたのでありまして、決して一時的な思いつきで突然出したのではないのであります。
【次の発言】 この法案の作成の審議にかかりましたのは、はっきりといま日にちまでは覚えておりませんけれども、昨年の暮れごろからであったと存じてります。
【次の発言】 立法の操作に直接かかってはおりませんけれども、あの嶋中事件……
○田中(幾)議員 同様でございます。
【次の発言】 ちょっと……実はこの点は十分研究いたしまして、最初は傷害の次に暴行も加えてあった。けれども暴行まで教唆、扇動とすることは、暴行を罰することはどうであろうかという、非常にここを研究いたしまして、特に暴行はこの原案から省いたわけです。坪野委員のような非常にこまかい議論がありました。あるいは暴行を入れておいた方が、そういう範囲としての疑問がなかったかもしれないけれども、暴行を特に入れるということは、暴行まで罰するのはどうかということで省いたわけなんです。解釈論としては、法務当局の解釈でいいのではないかとわれわれは法律的に考えるのでありまして、しから……
○田中(幾)議員 この法律を作ったそもそもの動機は、前会にも申し述べましたように、岸、河上両氏に対する刺傷事件、引き続いて浅沼氏刺殺事件、続いて嶋中事件が起こりまして、これらは自分の考えに反対するから直接行動によってその生命を奪う、もしくは傷つけるのだという事犯であります。こういうことがしばしば行なわれるにおいては、わが国の言論、民主主義というものはとうてい発達しない、こういう考えから出発をいたしたのでありまして、従いまして、私どもの一番中心に想定をして考え出されたことは、こういう殺人行為を目的とし、あるいは手段として、しかも連続反復して行なわれるような団体の存在は許すことができない、またそう……
○田中(幾)議員 本法の第十三条に準用規定がございます。この準用規定によりまして、破壊活動防止法の第十一条から三十七条までの規定を準用することに相なっておりますから、この破防法の第四章の「調査」というところを見ますと、第二十七条以下公安調査官の調査権についての規定があります。この調査官がこの規定に基づいて調査をするのでありますから、その行き過ぎ等について人権じゅうりん等のことがあってはなりませんから、本法の第三条によりまして、「この法律による規制及び規制のための調査については、」かくかくという、訓示規定ですか、制限規定を出しておるのであります。また調査官の行き過ぎの制裁についは、これも破防法の……
○田中(幾)委員 二、三点質問をいたしたいと存じます。 この第一条には、この法律の目的を書いてあるのであって、宅地造成に伴う災害の発生を防止するということです。そこで、この地域の指定をするには、関係府県知事の申し出によるとしうことであります。そうすると、これは自由になっておりますから、関係の府県知事は、することもできるし、しないこともできる。別に強制規定でもないように思われるのです。そうすると、私の考えるのは、災害の防止ということをあまり厳重にやれば、宅地の造成というものができないのではないか、こういうふうに一つの矛盾を感ずるのですね。しかも、この法律によって知事が自由にやるということになっ……
○田中(幾)委員 だいぶ債務と心得るという言葉をめぐって朝から論議をしておりますが、私は、債務というものは、支払うという義務を負う意思表示をして、一方に請求することができるという意思表示があって、これが債権債務になるものだと思う。そうでない債権債務というものはない。債務と心得るということは、最初はそうでなかったけれども、あとでこれは払うべきものであると考えて払うようになったというような意味にわれわれには受け取れるのです。初めから心得て品物を受け取ったのならいいけれども、最初は何が何だかわからずに品物を受け取っておいて、あとで、この代金は払うべきものであろう、こういうことで、あるいは向こうから請……
○田中(幾)委員 ただいまの参考人の御意見は二つに分かれておりまして、一つは、債務はあるならば支払うのは当然である。これはもうほんとうにあたりまえのことであって、われわれも、債務があるならば払うということは、これは当然のことですから、これについては異議がありません。しかし、債務があるならばという前提のもとに立っておりますので、あるかないかということが今この国会で問題になっておるところです。しかも、あなたは、そういう法律論には触れないとおっしゃるのですから、私はこれは問いません。私ども民社党としては、第一に、本件の債務は法律的には債務ではないという前提の上に立っております。もう一つは、これは債務……
○田中(幾)委員 私はガリオア・エロアの問題についていささか質問をいたしたいと思うのであります。 本委員会におきまして問題になっておる焦点は、一つは、本件の債務についての債務性についてであります。第二は、その債務の負担行為の時期、従いまして、その時期によっては憲法違反問題が出てくる、こういう問題であります。第三は、政府は債務ありとして四億九千万ドルに決定をいたしましたが、その妥当性についてであります。 先般来ほとんど一日をかけて黒田委員と政府との間に応答がありまして、その記録を見てみますると、正直に言って、私はやはり黒田委員の説が正しいと存じます。債務については、債務性が濃厚であるというよ……
○田中(幾)委員 安保条約審議にあたりましては、微に入り細をうがって、また、あらゆる問題を想定いたしまして質疑がかわされたのでありますけれども、いまだ十分に尽くされずしてあのような強行採決をなされたのであります。はたせるかな、今回の在日米軍のタイ国逸出をめぐって、これらの問題がほとんど全部にわたってと言っていいくらい問題が起こってきたのであります。事前協議の問題、極東の問題、戦闘作戦の問題、随時協議の問題等、これが初めてのケースとしてほとんど全部に触れて参りました。今質問を伺っておりますると、政府も十分事実の真相をつかんでいないような点もあるようにうかがえますし、われわれも資料を直接正確なもの……
○田中(幾)委員 二十九条の問題は、すなおに解釈すれば、所有権の不可侵が第一ですけれども、公共の福祉のためにという項目がありますがために、私有権がそれによって制限をされる。結局は私は、やはり個人の財産権というものと、それから公共の用に供するというこの二つの調整の問題だと思うのですね。土地収用法の一条を見ましても、やはり個人の財産と公共の利益の調整をはかっていかなければならぬということが書いてある。公共の福祉が絶対的のものではない。かといって、個人の所有権も絶対的のものではない。ここに調整の問題が起こると思うのです、実際問題として。そこで、最近非常にこの個人の所有権を制限する法律が、次から次へと……
○田中(幾)委員 私は民主社会党、自由民主党を代表いたしまして、ただいまの法案に対する附帯決議を提出いたしたいと思います。 まず主文を朗読いたします。 政府は、本法による工業団地造成事業の実施にあたり、土地等を収用する場合には、特に個人の権利並びに私有財産権を不当に侵害することのないよう特段の配慮をなし、被収用者に対しては公正妥当な補償を行なうよう、万全の措置を講ずべきである。 右決議する。 最近、公共のために土地を収用する法律がたくさん出て参りまして、憲法の二十九条による私有財産権というものが、この公共の福祉もしくは公共の利益という名によってだんだんと圧縮されてきておる傾向であり……
○田中(幾)委員 時間があまりないようですから、私は基本的な問題について一、二お尋ねをいたしたいと思うのであります。この提案の趣旨説明にもうたってありますが、街路灯は道路法第二条の規定で道路の一部であるということを書いてありますが、道路法によりましてもわかりますように、やはり道路の付属物は道路と一体をなして、一部をなしておる。従いまして、この道路管理の内容に、道路の路面のみでなく、街路灯も入ると思うのでありますが、その点を御答弁願いたい。
【次の発言】 そこで私は街路灯を設置する義務をこの法律で与えることがどうとかという問題でなしに、その以前の問題として、街路灯を設置する責任というものが当然出……
○田中(幾)委員 関連。これは七十九条に、審査を請求することのできる時期を書いたところがある。いつ幾日知った場合と書いてある。処分の決定を知った場合、知るということは何かやはり税務署から通知がなければ知れないのです。その知る状態におかれるということが、審査の請求をする時期が開始をするのですから、非常に重大な問題だと思う。一日おくれたって権利は消滅するのです。このときから一カ月以内にやらなければ権利が消滅するのですから一日ではすまない。そこで、先ほどから推定の問題を言っておりまするけれども、郵便送達の場合は、ポストへ入れれば大体常識で東京ならば翌日配達になる、九州ならば二日なら二日、三日目なら三……
○田中(幾)委員 一点だけ御質問申し上げたいのですが、質問と申し上げるよりも、ちょっと私は疑問の点が一点あるのです。この第八条の二項の第一号「審査請求があった日から三箇月を経過しても裁決がないとき。」、これは訴訟が起こせる。この例はほかの法律にもたくさんあるのです。私は、この間も国税通則法のときにも疑問があったので御質問申し上げたのですが、三カ月たっても審査請求に対する裁決がない場合に訴訟を起こす。ところが、その裁決をいつまでにしなければならぬという終期がないわけですね。いつやってもいいわけです。三カ月たって、六カ月後でも、極端にいうならば一年後でも裁決をしてもいいわけです。そこで三カ月たって……
○田中(幾)委員 私は、民主社会党を代表いたしまして、ただいま上程されました行政事件訴訟法案並びに社会党から提出されました修正案に対して討論を行ないます。 結論から申しますならば、社会党の修正案に賛成、原案に反対であります。この審議を通じて最も論議の集中されたのは第二十七条の内閣総理大臣の異議の点であります。これは社会党の委員からも述べられましたが、これは旧法を一歩前進した改悪である。旧法の時すら、最高裁の判決によりますと、むろん旧法によって執行停止の処分があった後には総理大臣といえども異議申し立てができない。少数意見として、真野裁判官は、この規定自身がすでに違法であるという御意見を述べられ……
○田中(幾)委員 先般来、いわゆる田中発言をめぐりまして、国会が七日の午後から三日間にわたって審議が停頓したということは、国会正常化の叫ばれておる今日、まことに遺憾に存ずる次第であります。あのときの論点は、田中政調会長の言った新聞の報道が真実であるかどうかということに端を発しまして、池田総理が田中君に真意を確かめて、その池田総理の真意なるものの発表とそごを来たしたということが原因であります。私は、単なるあの事実によって、重大なる予算の審議が三日間も停頓したということは、まことに知恵のない話といいますか、良識のない話といいますか、あのときに真実に田中君がこう言ったんだということを率直に表明すれば……
○田中(幾)委員 予算委員会の審議方法の改善策につきましては、いずれ各党の意見が出そろってから、審議もしくは懇談をするそうでありますから、その際に詳細に申し上げたいと思いまするが、本日は民主社会党の考えておりまする点を個々に項目別に簡単に申し上げておきたいと思うのであります。 第一に、予算案の事前審査期間の確立ということであります。財政法の第二十七条によりまして「内閣は、毎会計年度の予算を、前年度の十二月中に、国会に提出するのを常例とする。」ように定められておるのでありますが、実際は予算案提出と同時に委員会がそこから始められておりまして、委員に審議に応ずる準備をする期間がないという実情にある……
○田中(幾)委員 民主社会党を代表いたしまして両案に対する反対の趣旨を表明いたしたいと思うのであります。 わが党は、公務員の給与については、人事院の勧告の完全実施を主張いたしておりますので、両案は、この人事院の勧告を完全に盛り込んでいないという意味におきまして、反対の意思を表明するものであります。
○田中(幾)委員 私は政府に対して災害と国家賠償の関係についてお伺いしたいと思います。実は年来、政府はなすべきことをなさないがために、水による災害が起こって、その災害のために、その地域における国民が非常に迷惑をし、損害をこうむった。政府が権力の行使者としてなすべきことをなさなかったということは、これは故意でなさなかったともいえますし、あるいは過失でやらなかったともいえますし、怠慢でやらなかったというともいえる。それで、災害が起こると、人災だ、天災だといって、その責任について問題が起こるのであります。政治上の責任については、これは国費を出さなかったから水害を予防する設備ができなかったのだ、こう言……
○田中(幾)委員 関連して一、二点だけ伺っておきたいと思います。
この前の私の質問に対しまして、抵当権の設定はこの法律からははずされる、自由に抵当権の設定はできるのだ、こういうふうに伺っておりますが、同時に、この三十二条の規定でございますが、先取り特権ですね、抵当権の規定が準用されておりますが、御承知のとおり民法の三百四十一条によって準用されておりまするし、これも抵当権と同じように設定の制限はない、こういうふうに解釈してよろしゅうございますか。
【次の発言】 それからもう一つ、買戻権について、買戻権の権利行使は、三十三条の第三項によって、違反の事実のあった日から起算して三年、こういうふうに規……
○田中(幾)委員 時間もありませんので、二点ばかりお伺いしたいと思います。金澤先生は六月一日発行の「ジュリスト」の座談会に出てこの問題を取り上げておるようでありますから、先生に一、二点お伺いをいたしたいと思います。 河川法によりまして、河川の管理を、第一級河川を建設大臣に移す。管理といいますと、今度の法律には、前の法律のように河岸とか河底とか河床とか水量とかいうものを分けずに、一括して河川といって、その内容がちっとも書いてない。前の旧法及び改正要綱の原案においては、河川及びその敷地または流水とか書いて、河川というものについての定義をはっきりとしておったわけです。その点は政府はただ一級河川、二……
○田中(幾)委員 この法案の改正については賛成者もあり反対もある、世論必ずしも一致していないことは大臣もよく御承知であろうと思います。私は、本法の改正は旧法と管理権が逆になっている、少なくとも一級河川につきましては地方庁から建設大臣のほうへ移った、これは間違いないことですね。それから、したがいましてそれに関する限りは、この建設大臣の主管する一級河川に関する限りは、それらに付属する幾多の許可権というものが大臣に移ったわけです。申しまするならば、旧法におきましては、第六条におきまして管理の主体の原則と例外というものがあって、原則は地方庁である、例外は中央の建設大臣である。それから旧法の第十八条によ……
○田中(幾)委員 関連して一点。執行吏の待遇向上については私どもも異論はありません。先ほど上村委員からもお話がありましたが、執行吏の制度の根本的な改善とでも言いますか、これはぜひ必要だと私は思うのです。と申しますのは、執行吏は、公務員であっても独立の事務所を持って、そこで独立の執行行為をやっている。ちょっと中性的な感のする職務でありますが、まかり間違えば執行の公正を欠くことが多いのです。先般もあるところで不動産の競売をやったのですけれども、時間が来たから競売をやったのでしょうが、来るとすぐに事件屋と組んで不動産の競落を実施した。債権者なり債務者なりが買い戻しをしたいがために自分で競落する気持で……
○田中(幾)委員 大臣はもし御用があればけっこうです。 この改正案は、刑事局長の御説明にもありますように、また法制審議会の刑事法部会第二十三回の会議録にもありますように、趣旨は暴力団の構成員もしくは暴力団を取り締まる趣旨からきておることは明瞭であります。それを取り締まることに対しては、先ほど猪俣委員が申されたとおり、われわれもその趣旨に対しては別に反対するものではありません。ただ改正案の第一条ノ二によっては、暴力団の構成員のそういう犯罪もしくは暴力団の犯罪を取り締まるということの趣旨はすぐには出てこないと思うのです。ただ第一条ノ二には、手段として銃砲、刀剣類を用いて人を傷害したという単純な規……
○田中(幾)委員 私は、民主社会党を代表いたしまして、昭和三十七年度一般会計補正予算(第2号)、昭和三十七年度特別会計補正予算(特第2号)及び昭和三十七年度政府関係機関補正予算(機第2号)の編成替えを求めるの動議を提出いたします。 まず主文を朗読いたします。 昭和三十七年度一般会計補正予算(第2号)、昭和三十七年度特別会計補正予算(特第2号)及び昭和三十七年度政府関係機関補正予算(機第2号)については、政府はこれを撤回し、左記要綱によりすみやかに組替えをなし、再提出することを要求する。 右の動議を提出する。 昭和三十八年二月七日 次にその要旨を説明いたします。 政府提出の昭……
○田中(幾)委員 その対価は、政府の支払いについては全部支払い済みでありましょう。
【次の発言】 そこで農地を提供し、その対価を受領してすでに取引が結了しておる、そういうものに対して、さらに何ものかを出そうというところに問題点があります。米の奨励金ならば、供出する前に奨励金というものをやるのですから、これはプラス・アルファでいいでありましょう。しかしものの決済が済んでから、何もそこに欠点もないのに、正当な代金が払われておるのに、これに対する何ものかを追加しようというような考え方は、取引の上においては私は許されないと思う。済んだあとで、あれは安かったからもう少し代金をもらいたいなんという取引があ……
○田中(幾)委員 嶋中事件をめぐりまして、一昨日から衆参両院におきまして審議が続けられて参ったのであります。大体問題点といたしましては、総理大臣を含めて当局の責任問題、資金と背後関係、第三には破防法適用の問題、第四には右翼に対する対策という、大体四つの点にしぼられておるようであります。その中でも、ほとんど論議は責任問題に集中されまして、いかにもこの嶋中事件の跡始末は責任問題を解決するような印象を与えておるやに存ずるのであります。しかし要は今日、この非常な勢力をもって台頭してきておるところの右翼の勢力をいかにして押え、いかにしてこれに対処するかということが今後における最も大きな政治上の論点であり……
○田中(幾)小委員 円山先生にちょっとお伺いいたしたいのでございます。これは再審には直接関係がございませんけれども、いわゆる冤罪というものが、捜査段階におけるところの取り調べが非常にルーズあるいは拷問的にやられるのではないか。新刑訴になりましてから拷問は禁止されておりますけれども、しかし精神的な拷問に近い手段、方法によって捜査を進める、しかもその捜査段階における調書というものは公判による証拠にされるのであります。最近は弁護士はこれを否認することもできますけれども、しかし重要なる証拠になりますから、私は、やはりこの冤罪を防止するためには、捜査段階における、少なくとも検察庁における取り調べのときに……
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