このページでは実川幸夫衆議院議員の43期(2003/11/09〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は43期国会活動統計で確認できます。
○実川幸夫君 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、本年八月の人事院勧告どおり給与改定を実施しようとするもので、国立大学の法人化等に伴う教育職俸給表及び指定職俸給表の改定等を行い、あわせて、寒冷地手当の支給地域、支給額の改定等を行おうとするものでございます。 本案は、去る十月二十日本委員会に付託され、昨二十一日麻生総務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。本日質疑を行い、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告……
○実川幸夫君 ただいま議題となりました両案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、両案の要旨について申し上げます。 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、審議会等の常勤委員等について俸給月額の引き下げを行うとともに、特別職の職員の給与体系を見直し、一部のクラスの俸給月額を廃止すること等を行おうとするものであります。 次に、障害補償に係る障害の等級の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案は、障害補償に係る手指及び眼の障害の等級を改定するとともに、用語の整理を行おうとするものであります。 ……
○実川幸夫君 ただいま議題となりました日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、日本郵政公社がその業務の特例として証券投資信託の受益証券の募集の取り扱い等を行うことができるようにするための措置等を定めるとともに、投資信託委託業者等の経営に及ぼす影響にかんがみ、当該業務について、証券投資信託の選定の方法、差別的取り扱いの禁止等の措置を講じようとするものでございます。 本案は、去る十一月十二日本委員会に付託され、十八日麻生総務大臣から提案理由の説明を聴……
○実川幸夫君 ただいま議題となりました平成十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、平成十六年度の補正予算により増額された同年度分の地方交付税の額について、当該額の一部を平成十七年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができることとするものであります。 本案は、去る一月二十六日本委員会に付託され、本日麻生総務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○実川幸夫君 ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、平成十七年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、地方交付税の算定基礎となる単位費用の改正、平成十七年度における義務教育費国庫負担金等の見直しに伴い税源移譲予定特例交付金の拡充を図る等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る二月十五日本委員会に付託され、同月二十四日麻生総務大臣から提案理由の説明を聴取し、同日質疑に入り、本日質疑を終局いたしました。次いで、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべ……
○実川幸夫君 ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、定率減税の縮減、所得譲与税の増額、法人事業税の分割基準の見直し、個人住民税に係る人的非課税の範囲の見直し等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る二月十五日本委員会に付託され、三月二日麻生総務大臣から提案理由の説明を聴取した後、小泉内閣総理大臣の出席を求めて質疑に入り、翌三日及び本日質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 な……
○実川幸夫君 ただいま議題となりました放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本件は、日本放送協会の平成十七年度収支予算、事業計画及び資金計画について、国会の承認を求めるものであります。 まず、収支予算の概要について申し上げます。 一般勘定の事業収支につきましては、受信料等の事業収入は六千七百二十四億円、国内放送費等の事業支出は六千六百八十七億円となっており、収支差金三十七億円は、全額を債務償還に使用することとしております。 次に、事業計画につきましては、豊かで質の高い番組の放送、災害緊急報道体制の……
○実川幸夫君 ただいま議題となりました恩給法の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、恩給受給者の高齢化の現状等にかんがみ、恩給権者に係る死亡失権等の届け出義務及び未支給金の請求に係る総代者選任届の提出義務を廃止するとともに、普通恩給または扶助料の一時恩給等を受けたことによる一定額控除を平成十七年四月分以降、行わないこととするものであります。 本案は、去る三月八日本委員会に付託され、十日麻生総務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。昨十七日質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。……
○実川幸夫君 ただいま議題となりました携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、近年、いわゆる振り込め詐欺を初めとする犯罪において、プリペイド式携帯電話等が悪用される場合が多くなっていることにかんがみ、携帯音声通信事業者による契約者の管理体制の整備の促進及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図ろうとするものであります。 本案は、去る三月二十三日本委員会に付託され、同月二十九日提出者菅義偉君から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもっ……
○実川幸夫君 ただいま議題となりました特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、近年、いわゆる迷惑メールが悪質化及び巧妙化している状況にかんがみ、電子メールの利用についての良好な環境を確保するため、特定電子メールの範囲を拡大するほか、架空電子メールアドレスによる送信及び送信者情報を偽った送信の禁止について、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 本案は、去る四月二十日本委員会に付託され、翌二十一日麻生総務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。本日質疑を行い、採決の結果、本案は……
○実川幸夫君 ただいま議題となりました行政手続法の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、政省令などの命令等を定める手続において、共通する事項として、広く一般の意見や情報を求める手続等を定めるものであります。 本案は、去る六月六日本委員会に付託され、七日麻生総務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。昨九日質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○実川幸夫君 ただいま議題となりました電波法の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、電波の有効利用を推進する観点から、電波利用料の負担のあり方を見直して電波の経済的価値に係る要素等を勘案した料額を定めるとともに、電波利用共益費用の使途の範囲の見直し等を行おうとするものであります。 本案は、去る六月十六日本委員会に付託され、七月二十六日麻生総務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。昨二十八日質疑を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しまし……
○実川副大臣 法務省関係といたしましては人の流れが主たるものになると思いますけれども、北朝鮮との人的往来につきましては、平成十五年には、北朝鮮からの新規入国者数が七十三人でございました。 また、在日韓国・朝鮮人につきまして、再入国許可を受けて北朝鮮へ出国した数及び北朝鮮から再入国した数の統計は存在しませんけれども、我が国と北朝鮮との間を往来する万景峰92によって北朝鮮へ出国した在日韓国・朝鮮人は一千五百七十六人、我が国に入国した在日韓国・朝鮮人は一千四百七十三人でございました。
○実川副大臣 犯罪捜査のための通信傍受に関します法律におきましては、通信とは、電話その他の電気通信でありまして、その伝送路の全部もしくは一部が有線であるものまたはその伝送路に交換設備があるものと定義されております。発信者から受信者までの伝送経路の全部が無線である通信でありまして、かつ、伝送路に交換設備がないものは通信傍受法の対象となる通信には該当いたしません。
【次の発言】 委員御指摘のように、捜査機関が捜査の目的で暗号通信の復元を行う場合には、漏示、窃用の目的がないことになりますから、この場合は罰則の対象とはならないものと承知いたしております。
もちろん、捜査機関であるからといいましても、……
○実川副大臣 先生御指摘の、たしか平成十二年三月に山本政務次官が答弁のことだと思いますけれども、ジュネーブ四条約に規定します重大な違反行為が我が国の国民により犯されることを前提としてその防止を目的とした国内法令は設けられていないこと、また、仮にこれらの行為が我が国におきまして犯されたとしましても刑法等の既存の国内法によります処罰が可能であるとの認識を示されたものと思います。
この点につきましては、今回の法整備に当たりまして特に認識を変更するものではないというふうに思っております。
【次の発言】 今御指摘の、これまで法務省といたしましては、見解を統一していたとは承知いたしておりません。
○実川副大臣 昨年の十一月に法務副大臣に就任をいたしました実川幸夫でございます。 法務行政が抱えます諸課題がこれまでになく質量ともに比較的に大きくなってまいりますこの時期に法務行政を担当することになりまして、その職責の重大さを痛感しております。中野法務政務官とともに野沢法務大臣を補佐しながら、法秩序、国民の権利の保全という法務行政の基本的使命をよりよく果たすために全力を傾注していきたいと考えております。 委員長を初め委員の皆様方から一層の御指導また御支援を賜りまして重責を果たしてまいりたいと考えますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。(拍手)
○実川副大臣 今委員御指摘の、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護につきましては、男女共同参画社会の重要な課題でもあり、また政府全体といたしましても、積極的に対応していく必要があると認識いたしております。 法務省といたしましては、従来から検察当局におきまして、配偶者からの暴力に係る刑事事件につき、警察等とも連携しながら所要の捜査を遂げた上、各事案の特性を勘案しつつ、その適正な処理に努めております。また、人権擁護機関におきましても、これを重大な人権問題として取り上げ、その防止のために積極的に啓発活動を行っておるところでございます。 また、これらに加えまして、配偶者からの暴力の防止及び被害者の……
○実川副大臣 委員御指摘の登録年限を区切るべきではないか、そういう御質問だと思いますけれども、司法修習を終えたことによりまして弁護士となる資格を有する者が、弁護士登録をするかどうか、いつ登録するかにつきましては本人の自由な意思にゆだねられるというふうに思います。 また、経過措置によりまして弁護士資格を認められる者も、資格者であることには変わりはございません。弁護士登録をする時期につきましても、他の弁護士となる資格を有する者と同様に制限を設けるべきではないと考えております。
○実川副大臣 今御指摘の必要性またメリットについてのお尋ねでございますけれども、我が国社会におきましては、司法に対する国民の要請が多様かつまた広範なものとなっております。これにこたえるために、裁判官や検察官も広くまたかつ高い識見を備えていることが求められております。 さらに、判事補や検事は、弁護士の職務経験を通じまして、紛争の背景にあります社会の実情にじかに接するとともに、司法に対します国民のニーズを実感するとともに理解することができ、このような体験を判事補また検事に復帰した後の職務に生かすことが期待されておるところでございます。 本制度は、このように、弁護士の職務経験を通じまして、裁判官……
○実川副大臣 委員も成田空港は地元ですし、また私も今御指摘ありましたように地元なんですけれども、特に水野先生、この成田空港には大変関心を持っているというふうに思っております。 今御指摘がありました満足度の調査でありますけれども、例年行っておりますけれども、少しずつではありますけれども改善されているというふうには承知しております。 私もこの調査票を見ておりますけれども、特に外国人の皆さん、満足度が低かったということは以前からあったことは指摘されておりますけれども、このような状況を踏まえまして、法務省では、昨年の十二月の十七日から、審査待ち時間の表示でありますとか、日本人審査担当者とまた外国人……
○実川副大臣 委員御指摘の、これまでの裁判官による裁判制度、問題があったかということでございますけれども、我が国の現在の司法制度は、基本的には国民の信頼を得ているものと認識をいたしております。 しかしながら、これまでの司法の果たすべき役割がより大きくなっていく中で、司法がその機能をよりよく果たしていくためには、その国民的基盤をより強固にすることが必要であると考えております。 また、先ほど大臣から答弁がありましたように、裁判員制度が導入されまして、国民の感覚が裁判の内容により反映されるようになることによって、司法に対します国民の理解、また支持が一層深まり、司法がより強固な国民的基盤を得ること……
○実川副大臣 陪審法の停止ですが、委員御指摘のように、十八年に停止されております。
停止されたその理由につきましては、委員御指摘のように、毎年だんだん少なくなりまして、昭和十三年以降、一件あるいは四件にすぎない状態になりまして、その一方で、戦時下の緊迫した状況のもとで、各市町村によります陪審員資格者名簿等の作成あるいは陪審員の出頭の負担が少なくないこと等の諸事情を考慮しまして、その施行を停止したものとして考えられております。
【次の発言】 大臣と同じような答弁で申しわけないんですが、プライバシーの問題もありますので、答弁は差し控えたいと思います。
○実川副大臣 今委員から、なぜ裁判員制度の導入が必要なのかを含めまして御質問がございました。 我が国の現在の刑事裁判は、基本的には国民の信頼を得ているものと認識しております。また、国民の意識、価値観が多様化し、社会が急速に変化する中で、裁判に時間がかかり過ぎ、また時として刑が重過ぎたり軽過ぎたりすることがある、裁判の手続や内容がわかりにくいなどの指摘もございました。 今後、司法の果たすべき役割がより大きくなっていく中で、司法がその機能をよりよく果たしていくためには、その国民的基盤をより強固にすることが必要になると考えております。 さらに、裁判員制度が導入をされますと、国民の感覚が裁判の内……
○実川副大臣 どのような情報提供を行うかというお尋ねだと思いますけれども、支援センターにおきましては、法による紛争の迅速かつ適切な解決に資するように、関係する情報、資料を収集しまして整理した上で一般の利用者に供し、あるいは個別の依頼に応じて提供することとしております。 具体的には、裁判に関します情報のほか、弁護士会その他の隣接法律専門職者団体に関する情報、さらには交通事故紛争処理センターなどの裁判外の紛争解決制度に関する情報、また地方公共団体でありますとか行政機関の相談窓口に関する情報を広く一般的に提供するほか、利用者の個別の相談内容に応じまして必要な情報を選択して提供することなどが考えられ……
○実川副大臣 先生、これまでの経験等を踏まえて、過疎地域における現状ということで御質問だと思いますけれども、司法過疎の問題につきましては、総合法律支援構想の検討を進める中で、司法制度改革推進本部事務局におきまして、有識者懇談会を開催いたしております。 これは、先生御承知のように、昨年の六月五日に片山鳥取県知事を含めまして開催をいたしております。その中で、司法過疎の地域におきます法律サービスの現状、また、司法のニーズ、司法過疎克服のための取り組みの現状、また課題などにつきまして、御意見をいただきました。 この会議におきましては、司法過疎地域では、やみ金融あるいは悪徳商法がはびこり、地域一帯が……
○実川副大臣 御指摘のように、昭和三十七年に制定されたわけでありますけれども、近年におきましては、行政需要の増大と行政作用の多様化に伴いまして、行政によります国民の利益調整が一層複雑多様化するなどの変化が生じております。このような中で、国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図る必要性が指摘されております。 今回の行政事件訴訟法の改正では、このような近年における変化に対応いたしまして、行政事件訴訟につきまして国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図る観点から、国民の権利利益の救済範囲の拡大を図り、審理の充実及び促進を図るとともに、これをより利用しやすく、また、わかりやすくするための……
○実川副大臣 御指摘の行政事件訴訟とは何かという御質問ですけれども、大変抽象的になりますけれども、講学上の行政事件訴訟の定義についてはさまざまなお考えがあろうかと思いますけれども、行政事件訴訟法においての行政事件訴訟とは、抗告訴訟、当事者訴訟、また民衆訴訟、さらには機関訴訟をいう、このように定義されております。 行政事件訴訟もすべての通常の裁判所の裁判権に属するものでありますけれども、その対象が民事訴訟のように私人間の権利関係に関する紛争ではなくして、行政庁の公権力の行使あるいは公益にかかわる公法上の法律関係の争いを対象とする点で、民事訴訟と異なる特色があります。
○実川副大臣 お尋ねの改正法案の意義、また国民にとってどのようなメリットがあるのか、そういう御質問でありますけれども、まず最初に、改正案の意義でございますけれども、情報処理技術の進歩その他の社会の変化に適合するためのオンライン申請の導入等、不動産登記制度を全面的に見直すことにより、登記の正確性を確保しつつ、国民の利便性の一層の向上を図るところにございます。 具体的には次のとおりでございます。 まず、インターネットを利用しましてオンラインで不動産登記の申請が可能になり、また、書面で申請する場合におきましても、登記所に出頭することなく郵送による申請が可能になります。さらに、登記識別情報を提供す……
○実川副大臣 お尋ねのオンライン申請は、既に構築されております法務省の汎用受け付けシステム及び各登記所におきまして既に導入されておりますコンピューターシステムを使いまして、既存の人員で処理を行うことを予定しております。 また、オンライン申請システムにつきましては、開発経費といたしまして、平成十四年度から平成十六年度にかけましては約八億円を計上しております。また、運用経費といたしましては、平成十六年度予算に約二億円を計上いたしております。
○実川副大臣 近年、治安に対します国民の不安が増大しているところで、これは御指摘のとおりでございますけれども、その原因の一つといたしまして不法滞在外国人の問題が認識されまして、その対策が各方面から求められております。 現在、約二十五万人とも推計されております不法滞在外国人を減少させるためには、厳格な出入国審査を実施し、不法滞在者の摘発を抜本的に強化するほか、不法滞在者みずからが本邦での不法滞在状態を終了し帰国することを促す施策を実施するとともに、不正な手段によります上陸許可等を受けて合法滞在を装う実質的な不法滞在者を排除する必要もございます。 また、我が国は昭和五十六年に難民認定制度を創設……
○実川副大臣 会社関係訴訟のうち株主代表訴訟につきましては、会社が和解に応ずる場合には総株主の同意が不要とされております。そのために、原告である株主が被告であります取締役に有利な内容で和解をするというなれ合いが行われるおそれがございます。 現行法におきましては、株主代表訴訟が提起された場合には会社に当該訴えが提起された旨の公告または通知を行わせることとされているのは、このような事態を防止するためでありますから、今回の公告義務の見直しに当たっても、公告または通知の義務は維持することとしたものでございます。 これに対しまして、その他の各種会社訴訟の訴え提起の公告につきましては、公告に株主代表訴……
○実川副大臣 近年、我が国におきましては外国人による犯罪が増加しております。また、世界的に見ても国境を越えて敢行されます犯罪が増加しておることは委員御指摘のとおりでございますけれども、このような事態に有効に対処するためには、諸外国との捜査協力を一層推進し、また捜査共助の迅速化を図ることの重要性が極めて高くなってまいっております。 そこで、我が国政府は、米国との間におきます捜査共助の実効性をより一層高くするために、刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約を締結しまして、条約に別段の定めがある場合には、双罰性の有無にかかわらず共助を……(本多委員「時間がないんで、済みません」と……
○実川副大臣 いわゆる触法少年の事案につきましては、今議論がありましたように、刑事訴訟法に基づく捜査ができなくなり、事案の真相解明が十分できないのではないかという指摘があることは承知をいたしております。 青少年育成施策大綱におきましては、現在、触法少年の事案について、警察機関が必要な調査を行うことができる権限を明確化するための法整備について検討をすることが盛り込まれております。 法務省といたしましても、この問題の重要性を踏まえまして、先ほど刑事局長が、局内にプロジェクトチームを設けまして、法改正の要否を含めまして検討を進めているところでございます。今後も、関係機関と協力しながら、鋭意検討を……
○実川副大臣 本法案では、民事訴訟手続等におきます申し立てをインターネットで行うことを可能とするなどの措置を講じておりますけれども、このようなオンライン化を図るに当たりましては、今委員御指摘のように、他人への成り済まし、あるいはまたデータの改ざんといった事態を防止する必要があるものと考えております。 そこで、本法律案では、インターネットによる申し立てを行う場合には、署名押印にかわる措置を講じなければならないものとしておりまして、その具体的な方法でありますけれども、最高裁判所規則で定められることになっておりますけれども、いわゆる電子署名を付さなければならないとする予定であるというふうに聞いてお……
○実川副大臣 お尋ねの日米地位協定の件でありますけれども、刑事特別法第十三条の規定でありますけれども、日米地位協定第十七条の十及びこれに関します合意議事録の第二項の趣旨を踏まえまして、我が国の捜査機関が捜索、差し押さえ及び検証を行うための規定でございまして、委員御指摘のその改正を行うためには、日米地位協定等に関します議論が前提となるというふうに考えております。 それから二つ目の、昭和五十二年九月のファントムの事故でありますけれども、これに関しましては、合衆国軍隊の構成員であります被疑者三名にかかわる業務上過失致死等事件が横浜地方検察庁に送付されたところでございまして、横浜地方検察庁は、第一次……
○実川委員長 これより会議を開きます。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 このたび、総務委員長の重責を担うことになりました実川幸夫でございます。よろしくお願いいたします。 本委員会は、行政機構、公務員制度、地方自治等国の基本的な仕組みにかかわる問題及び情報通信、郵政事業等国民の経済社会活動を支える問題と多岐にわたっております。国民生活に広くかかわる極めて重要な使命を果たす委員会でもございます。 今日、行政の効率化、新時代の地方自治の確立及び高度通信社会の構築、郵政事業の見直し等当委員会に課せられた問題は山積しております。私も、その職責の重さを強く認識しております。 何とぞ、委員……
○実川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官磯部文雄君、人事院事務総局総括審議官佐久間健一君、事務総局給与局長山野岳義君、総務省人事・恩給局長戸谷好秀君、行政管理局長畠中誠二郎君、自治行政局公務員部長須田和博君、自治行政局選挙部長高部正男君及び法務省刑事局長大林宏君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
○実川委員長 これより会議を開きます。
この際、委員会を代表して一言申し上げます。
このたびの台風二十二号及び二十三号に伴う大雨並びに新潟県中越地震により、多数の方々がお亡くなりになりました。心から哀悼の意を表します。また、このたびの災害で被災された皆様方に心からお見舞いを申し上げます。
これより、お亡くなりになられた方々に対し、謹んで黙祷をささげたいと思います。
全員御起立をお願いいたします。――黙祷。
【次の発言】 黙祷を終わります。御着席願います。
【次の発言】 この際、麻生総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。麻生総務大臣。
○実川委員長 これより会議を開きます。
行政機構及びその運営に関する件、公務員の制度及び給与並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官柴田高博君、総務省情報通信政策局長堀江正弘君、消防庁長官林省吾君、厚生労働省大臣官房審議官岡島敦子君及び社会・援護局長小島比登志君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
○実川委員長 これより会議を開きます。 行政機構及びその運営に関する件、公務員の制度及び給与並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官竹内洋君、内閣審議官細見真君、内閣府政策統括官柴田高博君、総務省人事・恩給局長戸谷好秀君、行政管理局長畠中誠二郎君、行政評価局長田村政志君、自治行政局公務員部長須田和博君、自治財政局長瀧野欣彌君、自治税務局長板倉敏和君、情報通信政策局長堀江正弘君、郵政行政局長清水英雄君、……
○実川委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び障害補償に係る障害の等級の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官磯部文雄君、人事院事務総局職員福祉局長関戸秀明君、総務省人事・恩給局長戸谷好秀君、行政管理局長畠中誠二郎君、自治行政局公務員部長須田和博君、自治財政局長瀧野欣彌君及び財務省主計局次長勝栄二郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
○実川委員長 これより会議を開きます。
郵政事業に関する件、特に日本郵政公社平成十五年度財務諸表の承認に関する報告について調査を進めます。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として日本郵政公社総裁生田正治君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
【次の発言】 まず、総務大臣から説明を聴取いたします。麻生総務大臣。
【次の発言】 次に、補足説明を聴取いたします。日本郵政公社総裁生田正治君。
○実川委員長 これより会議を開きます。
郵政事業に関する件、特に日本郵政公社平成十五年度財務諸表の承認に関する報告について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として日本郵政公社総裁生田正治君、日本郵政公社理事広瀬俊一郎君、理事本保芳明君、理事高橋守和君及び理事斎尾親徳君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官中城吉郎君、内閣審議官竹内洋君及び総務省郵政行政局長清水英……
○実川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。麻生総務大臣。
【次の発言】 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る二十五日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後一時三十分散会
○実川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官中城吉郎君、内閣審議官伊東敏朗君、内閣審議官篠田政利君及び総務省郵政行政局長清水英雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として日本郵政公社総裁生田正治君及び日本郵政公社……
○実川委員長 これより会議を開きます。
この際、御報告いたします。
今会期中、本委員会に付託になりました請願は十一件であります。各請願の取り扱いにつきましては、理事会等において検討いたしましたが、委員会での採否の決定は保留することになりましたので、御了承願います。
なお、お手元に配付してありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、三位一体改革の推進に関する陳情書外十三件、また、意見書は、国の財政再建優先の「三位一体改革」でなく、地方分権のための地方税財政改革を進める意見書外千七百六十一件であります。
【次の発言】 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。
……
○実川委員長 これより会議を開きます。
国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
国政に関する調査を行うため、本会期中
行政機構及びその運営に関する事項
公務員の制度及び給与並びに恩給に関する事項
地方自治及び地方税財政に関する事項
情報通信及び電波に関する事項
郵政事業に関する事項
消防に関する事項
以上の各事項について、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
【次の発言】 次に、内閣提出、平成十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例……
○実川委員長 これより会議を開きます。
行政機構及びその運営に関する件、公務員の制度及び給与並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
この際、麻生総務大臣から所信を聴取いたします。麻生総務大臣。
【次の発言】 次に、平成十七年度総務省関係予算の概要について説明を聴取いたします。山本総務副大臣。
【次の発言】 以上で説明は終わりました。
次回は、来る二十二日火曜日午前九時四十五分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時二十三分散会
○実川委員長 これより会議を開きます。
行政機構及びその運営に関する件、公務員の制度及び給与並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、参考人として日本郵政公社理事稲村公望君及び理事広瀬俊一郎君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官中城吉郎君、内閣審議……
○実川委員長 これより会議を開きます。
地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。
この際、平成十七年度地方財政計画について説明を聴取いたします。麻生総務大臣。
【次の発言】 以上で説明は終わりました。
【次の発言】 次に、内閣提出、地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。麻生総務大臣。
【次の発言】 これにて趣旨の説明は終わりました。
この際、暫時休憩いたします。
午前十一時七分休憩
【次の発言】 休憩前に引き続き会議を開きます。
再開に先立ちまして、民主党・無所属クラブ、日本共産党及び社会民主党・市民連合……
○実川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治財政局長瀧野欣彌君、自治税務局長板倉敏和君、財務省主計局次長勝栄二郎君、文部科学省大臣官房審議官樋口修資君及び厚生労働省大臣官房審議官中島正治君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
【次の発言】 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。安住淳君。
○実川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治財政局長瀧野欣彌君及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長伍藤忠春君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
【次の発言】 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。松野頼久君。
【次の発言】 次に、吉井英勝君。
【次の発言】 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
○実川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治税務局長板倉敏和君及び国土交通省住宅局長山本繁太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
【次の発言】 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。谷公一君。
【次の発言】 次に、桝屋敬悟君。
【次の発言】 次に、安住淳君。
【次の発言】 次に、松野頼久君。
○実川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官大田弘子君、経済社会総合研究所国民経済計算部長飛田史和君、総務省自治税務局長板倉敏和君、消防庁次長東尾正君、財務省大臣官房審議官森本学君、主計局次長勝栄二郎君、国税庁課税部長竹田正樹君及び社会保険庁次長小林和弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
○実川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、恩給法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。麻生総務大臣。
【次の発言】 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る十五日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時十二分散会
○実川委員長 これより会議を開きます。
放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題とし、審査に入ります。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本件審査のため、本日、参考人として日本放送協会の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
本件審査のため、本日、政府参考人として総務省行政管理局長藤井昭夫君及び情報通信政策局長堀江正弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じます……
○実川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、恩給法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省人事・恩給局長戸谷好秀君及び自治行政局長武智健二君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
【次の発言】 これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山花郁夫君。
【次の発言】 次に、塩川鉄也君。
【次の発言】 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
○実川委員長 これより会議を開きます。
菅義偉君外十三名提出、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律案を議題といたします。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。菅義偉君。
【次の発言】 これにて趣旨の説明は終わりました。
【次の発言】 これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。楠田大蔵君。
【次の発言】 次に、塩川鉄也君。
【次の発言】 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
【次の発言】 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
携帯音声通信事……
○実川委員長 これより会議を開きます。 本日予定しておりました郵政事業に関する件の質疑ができなかったことは、まことに遺憾であります。 改めて、竹中大臣の出席を得た上で委員会を開会させていただくこととし、本日は、散会いたします。 午前十時三十分散会
○実川委員長 これより会議を開きます。
郵政事業に関する件について調査を進めます。
この際、政府から発言を求められておりますので、順次これを許します。杉浦内閣官房副長官。
【次の発言】 次に、竹中国務大臣。
【次の発言】 この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として日本郵政公社理事山下泉君、理事広瀬俊一郎君、理事本保芳明君及び理事斎尾親徳君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官千代幹……
○実川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。麻生総務大臣。
【次の発言】 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る二十六日火曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時五十二分散会
○実川委員長 これより会議を開きます。
この際、政府から発言を求められておりますので、これを許します。麻生総務大臣。
【次の発言】 内閣提出、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁生活安全局長伊藤哲朗君及び総務省総合通信基盤局長有冨寛一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
【次の発言】 これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。寺田学……
○実川委員長 これより会議を開きます。
この際、理事の辞任についてお諮りいたします。
理事大出彰君、松野頼久君及び桝屋敬悟君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
それでは、理事に
田嶋 要君 松崎 公昭君
及び 長沢 広明君
を指……
○実川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、行政手続法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省行政管理局長藤井昭夫君、行政評価局長田村政志君及び経済産業省大臣官房商務流通審議官迎陽一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
【次の発言】 これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。五十嵐文彦君。
【次の発言】 次に、稲見哲男君。
○実川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。麻生総務大臣。
【次の発言】 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る二十八日木曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時十三分散会
○実川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省情報通信政策局長堀江正弘君及び総合通信基盤局長有冨寛一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
【次の発言】 これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。楠田大蔵君。
【次の発言】 次に、武正公一君。
【次の発言】 次に、田嶋要君。
○実川副大臣 お尋ねの事件でありますけれども、現在、警察から送致を受けまして、千葉地方検察庁におきまして捜査中でありますけれども、捜査の具体的な状況につきましては、お答えを差し控えさせていただきます。 なお、検察当局におきましては、所要の捜査を尽くしまして事案の真相を解明いたしまして、法と証拠に基づき適切に対処するものと承知いたしております。
○実川副大臣 離婚訴訟を含む人事訴訟でありますけれども、これは委員も本来法務委員会でおりましたので御承知のとおりでございます。これまで地方裁判所で取り扱われておりましたけれども、話し合いによる解決を行う家事調停が家庭裁判所で行われるのに、同じ紛争が訴訟の段階に至ると別の裁判所で取り扱われるというのでは、手続が国民にわかりづらいという指摘を受けてまいりました。そこで、今御指摘のありましたように、昨年の通常国会におきまして新たな人事訴訟法が成立いたしまして、ことしの四月一日から施行されることになっております。 そこで、新しい制度におきます主要な変更点でございますけれども、まず、離婚訴訟を含む人事……
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