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来馬琢道 参議院議員
「質問主意書」(全期間)

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このページでは、来馬琢道参議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については参議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。


質問主意書提出本数(参議院)

在籍期提出数


1期(1947/04/20〜)3本


参議院在籍時通算3本



質問主意書・政府答弁書一覧(参議院)

1期(1947/04/20〜)

国有鉄道の駅における宗教施設に関する質問主意書

第4回国会 衆議院 質問主意書 第10号(1948/12/10提出、1期)
質問内容
昭和二十三年十二月七日「東京新聞」によるに国鉄蒲田駅においては、乗降場内にクリスマスツリーを飾りつけ、駅員は「これで旅客の方に少しでもクリスマス気分を味つていただければ」と語つたと報道している。若し之が事実とすれば、憲法牴触の施設なりと思う。いうまでも無く日本国憲法は第二十条に「国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と規定している。クリスマスツリーは、基督教の教祖耶蘇基…
答弁内容
国有鉄道の駅頭にクリスマスツリーを飾りつけることは季節的装飾の一種と考えるから、それは宗教活動の一種であるとは思わない。

土地賃貸料と地租との関係に関する質問主意書

第4回国会 衆議院 質問主意書 第11号(1948/12/11提出、1期)
質問内容
地代家賃には昭和十三年当時の金額を基礎として二三の改正を加えたが、これ以上に引上げてはならぬことになつているこれは土地賃貸価格等を標準としたものでなく当時の料金をそのままに押えたものである故に所謂正直者又は社会政策を考えていたために非常に低廉なる料金で賃貸していた者もあり不公平な処が多い、しかるに東京都においては本年の地租として賃貸価格の二倍を賦課して来た地主は大に驚いてその負担を完納するよう勤め…
答弁内容
地代の統制額は本年十月十一日より土地台帳法による賃貸価格に応じて改訂された。その統制額のうちには、地租等の公課に充てるためその標準賦課額(土地賃貸価格の二・四倍)と従来の手取額とが含まれているから標準賦課率以内で課税している限り問題はないがこれについては、実情を調査の上適当な措置を講じたい。

地代等に関する質問主意書

第5回国会 衆議院 質問主意書 第94号(1949/05/23提出、1期)
質問内容
地代等の件につき左の四項を質問する
第一、地代家賃統制令には「貸主は如何なる名義であつても借地権利金又は借家権利金を受領することはできない」と規定してあるが罹災都市借地借家臨時処理法には「相当の対価」という文字を以て借地人が罹災建物が滅失した当時におけるその建物の借主に借地権の譲渡の代償を受領することができるように規定してある、この相当の対価というのは前に挙げた権利金と同じ性質のものと思うが政府…
答弁内容
第一点につきましては、罹災都市借地借家臨時処理法第三条の「相当の対価」と地代家賃統制令第十二条の二「借地権利金」とはその根本においては同様の性質を有するものであります。但し地代家賃統制令は貸主と借主との関係を規定するものであつて借地人が交替する場合即ち、新借地人が前借地人に対して「権利金」を支払うことは禁止してはおりません。
第二点につきましては、統制令の「権利金」は、地主と借地人間の問題であり…

※このページのデータは参議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

データ更新日:2022/12/13

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