このページでは、木桧三四郎参議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については参議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
1期(1947/04/20〜)
小作料金指定価格不公平に関する質問主意書
第1回国会 参議院 質問主意書 第93号(1947/10/14提出、1期)
質問内容農地調整法施行令第十二条の規定に依り農林大臣の指定する価格
円
一、玄 米 一石当り 七五、〇〇
二、大 麦 同 二四、三〇
三、裸 麦 同 三六、三七
四、小 麦 同 四四、四三
五、大 豆 同 四三、八八
右は農林大臣の指定せる小作料の価格である、之を現時の物価に比して余り低価に失する、即ち玄米四斗入一俵が僅か三十円の価格であ…
答弁内容問題として提出せられた農林大臣の指定する価格とは、農地改革の一環として行われた小作料金納化のため、従来の物納小作料を定額金納小作料に転換する際の換算の必要から定められたものであつて、一回限りしか使用されぬ性質のものであつて、小作料が金納に転化した後においては一反歩何円という定額金納小作料が残つているだけである。これは金納小作料の当然の性質であつて、現物を基礎として年々の時価で換算するという所謂代金…
小作料金指定価格不公平に関する質問主意書
第1回国会 参議院 質問主意書 第109号(1947/11/04提出、1期)
質問内容政府の答弁に曰く従来の小作料を定額金納小作料に転換する際の必要から定められたものであつて一回限りしか使用されぬ性質のものであつて、小作料が金納に転化した後においては一反歩何円という定額金納小作料が残つているだけである。これは金納小作料の当然の性質であつて、現物を基礎として年々の時価で換算するという所謂代金納と根本的に異なる点である。即ち金納小作料は、もう米価や他の生産物価格の変動によつて左右されな…
答弁内容御質問の要点は、要するに農地改革の趣旨は判るが、現実の問題として現在の小作料収入では他に収入の途のない地主は生活できぬではないかということにあると思うが、地主も従来のように小作料収入で生活するという考は改めて、自己の勤労によつて生計を立てて行くように努力をして貰わなければならぬ。而してこの問いについては、政府は、一日も早く国民経済が復興して全国民に就労の機会を与えるように努力をしている次第であるが…
小作料金指定価格不公平に関する質問主意書
第1回国会 参議院 質問主意書 第127号(1947/11/20提出、1期)
質問内容十二月二日小作料金指定価格不公平に関する私の再質問に対する、十一月十一日政府の答弁は顧みて他を云うの類にして毫も答弁にならぬ、かゝる答弁は旧来の官僚式で其場さへ済せば可なりとする護魔かし手段に過ぎぬ因て更に改めて質問する政府は真面目に質問の点に答弁する様要求する。
第一 政治は実際問題である事を実例を挙げて質問した即ち物価も通貨も平準を得て居れば小作料米四斗の価格が三十円で承知出来るが今日の如く…
答弁内容第一の質問は、種々の実例を挙げて現在の物価暴騰の現状を説明した後、かかる物価暴騰の故に米価を再三引上げ、現在は米一石千八百円(俵代、奨励金を含む)となつている。しかるに、一方小作料金は、昭和二十一年に米四斗につき三十円(石当七十五円)と定めたまま、釘付けしている。その結果、昭和二十一年当時に米四斗に相当した小作料金では、現在では米五合も購入できぬ実情にあるにも拘らず、政府は小作料金納化による当然の…
田畑小作料改正に関する質問主意書
第3回国会 参議院 質問主意書 第1号(1948/10/20提出、1期)
質問内容一町乃至一反歩の田畑を貸して小作料を取る地主は少くとも二百六十七万三千人これが家族は約一千三百三十六万五千人にしてこの地主は、皆一様に農林大臣一片の告示により玄米四斗入一俵三十円という零のような小作料金を受け取らねばならね。而してこれ等のものは金納のため、米、大麦、小麦、大豆等主食物を入手することができぬ、強いて獲得せんとするには、左記の如く高値にあらざれば購入することができぬ。従つて地主は、日々…
答弁内容小作料の金納化は昭和二十一年に実施せられ、従来の物納小作料は、当時の地主米価よりも若干上廻つた石当七十五円を以て換算せられ現在に至つている。このことは農地改革、物価政策、食糧の増産及び供出政策等戦後の農村民主化並に食糧問題解決のために採られた重要施策に関連しての当然の帰結であつて、政府は毫も国民を差別待遇する意図を有するものでない。
然し乍ら経済状況も激変を来した後において永く小作料を一点に釘付…
田畑小作料改正に関する質問主意書
第4回国会 参議院 質問主意書 第7号(1948/12/08提出、1期)
質問内容余は小作料の改正を速かに実行すべき事を左記の実例を挙げて政府に質問した。
農 林 大 臣 の 告 示 せ る
小 作 料 金 は 左 の 通 り
昭 和 二 十 三 年 九 月
買 入 値 段
闇 値
円
円
円
米
一石
七五・〇〇
米
一石
三、五九五・〇〇
二〇、〇〇〇
大 麦
一石
二四・三〇
大 麦
一石
一、五一六・二二
三…
答弁内容田畑小作料金の改定については前に答弁した通りであつて、これが改定の具体的方法及び時期については未だ公表できる段階に達していない。