このページでは、吉田法晴参議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については参議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
1期(1947/04/20〜)
炭鉱坑内労働者の賃金及び炭鉱設備資金に関する質問主意書
第7回国会 参議院 質問主意書 第60号(1950/04/27提出、1期)
質問内容一、炭鉱坑内労働者の一ケ月分の賃金額について
本員の四月十日本会議における質問に対して池田通産相は、坑内一ケ月九、〇〇〇円が基準賃金であると答弁された。これは、三六三円に二五方を乗じた結果であるが、坑内労働の実体が一ケ月の作業総日数の満勤を許さず、全国平均二二方であり、鉱業連盟と炭労との協定は二二方を基準としてなされている。これは、政府当局も承知の筈である。二五方を計算の基準とする理由は如何。
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答弁内容一 炭鉱坑内労働者の一ケ月分の賃金額について
炭鉱労働者の基準賃金についての石炭鉱業連盟と炭鉱労働組合連合会(炭労)の協定は、坑内夫については一方当り平均三六三円と定めており、賃金ベースの正確な表現は一方当り金額を用いることになつている。
これを月額に換算するときは、坑内夫については、一ケ月二十二方を平均稼働日数とする慣わしであるが、此の場合基準賃金は約八千円となる。
坑内夫の平均稼働日数を…
2期(1950/06/04〜)
通商産業省鉱山保安局長の炭労争議に介入する通牒についての質問主意書
第15回国会 参議院 質問主意書 第8号(1952/11/20提出、2期)
質問内容一、昭和二十七年十月三十一日付「争議中における採炭切羽維持について」の通商産業省鉱山保安局長名通牒によれば「争議中においても坑内外保安の確保」のためには、「切羽の進行」即ち採炭のためにも「所要の勧告を行」い得、或は「鉱山保安法第二十五条による命令を発」し得ることになるが、
1 かかる通牒を発することは争議に介入することになるが政府の所見如何。
2 本通牒は「鉱山における人に対する危害の防止」を…
答弁内容一 十月三十一日附通牒について
1 本通牒は、各鉱山保安監督部長に対し、争議中の保安監督の方針を指示したものであつて、重大災害の防止を主眼とするものであり、また監督指導の手段としては、極力経営者および労働者側の良識に訴え、自主的解決を促進する方法を指示し、鉱山保安法第二十五条により本来鉱山保安監督部長に存する保安監督上の命令権の発動についても、特に事前に通商産業省に打合せるべきことを指示し、事務…
3期(1953/04/24〜)
籾井炭鉱施業案認可に関する質問主意書
第24回国会 参議院 質問主意書 第1号(1955/12/20提出、3期)
質問内容一、福岡県田川市西区川宮籾井鉱業株式会社籾井炭鉱退職者組合代表森下幸司外三名の連名をもつて、昭和三十年七月、通商産業大臣に対して行つた鉱業法第百七十一条第一項の規定による異議の申立に関し、如何なる措置がなされたか。
二、右異議申立書中、昭和三十年五月、籾井鉱業株式会社は、隣接鉱区の野上鉱業株式会社と共謀の上、砂界層及び新五尺層の内、主力採掘区域であつた新五尺層を採掘終了した如くにし、これを廃坑し…
答弁内容一、御質問の事項は、野上鉱業株式会社船尾炭鉱新坑の合併施業案の認可処分に関することと考えます。
この問題につきましては、昨年七月に籾井炭鉱退職者代表数名が船尾炭鉱の施業案認可処分に対する異議申立の関係書類を持参の上、通商産業省石炭局に前記処分の取消方について陳情がありましたが、
1 福岡通商産業局長が行つた当該施業案の処分については、後述のとおり鉱業法上違法または不当な点は認められないこと。
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4期(1956/07/08〜)
福岡県飯塚市議会歳費脱税事件に関する質問主意書
第26回国会 参議院 質問主意書 第13号(1957/05/13提出、4期)
質問内容飯塚市における、昭和二十八年、同二十九年度分、市会議員に対する、源泉所得税徴収が、著しく正当を欠いていると信ずるのであるが、次の諸点にわたり、政府の所見を明示せられんことを望む。
(一) 年度予算に組まれたものが、市政研究、議員共済、行政視察各交付金と費目の変更が行われ支出されたが、飯塚税務署及び福岡国税局においては、その金員は、歳費と同様に当然飯塚市長、平田有造及び前市会議長岡芳太郎外二十九名…
答弁内容一、福岡国税局の調査したところによれば、福岡県飯塚市が、昭和二十八、二十九両年度において同市議会議員に支給した市政研究交付金、議員共済交付金及び行政視察費のうち、市政研究交付金及び議員共済交付金は、その名目は交付金となつていても、その支給の形態等からみて、給与所得に該当するものと考えられるが、行政視察費は、実際に公務出張した場合に支給したもので、旅費に該当するから、課税すべきものではないと考える。…