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鈴木強 参議院議員
「質問主意書」(全期間)

鈴木強[参]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧議員立法 | 質問主意書

9期TOP5
3位

このページでは、鈴木強参議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については参議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/10/18
データ入手日:2024/10/16

質問主意書提出本数(参議院)

在籍期
提出数
順位



4期(1956/07/08〜)
0本
-

5期(1959/06/02〜)
0本
-

6期(1962/07/01〜)
0本
-

7期(1965/07/04〜)
0本
-

8期(1968/07/07〜)
0本
-

9期(1971/06/27〜)
4本
3位
TOP5



参議院在籍時通算
4本
225位


質問主意書・政府答弁書一覧(参議院)

9期(1971/06/27〜)

当面の緊急な政治課題に関する質問主意書

第69回国会 参議院 質問主意書 第4号(1972/07/12提出、9期)
質問内容
一、田中内閣は、日中国交正常化について具体的にどら対処するのか、不明確である。
他国と異なり、日本は中国に対して帝国主義的侵略を行ない、中国に対し甚大な損害を与えた歴史的事実の上に立ち最小限、(1)中華人民共和国は中国の唯一の正統政府であり、(2)台湾は中国の一部であり、(3)日華条約は廃棄すべきであるとの日中国交回復三原則を基本に日中国交の回復を進めるべきだと考えるが、政府の具体的な国交回復の…
答弁内容
一について
戦前・戦中の一時期に、わが国が中国人に多大の迷惑をかけたことは、謙虚にこれを反省すべきであると考える。
政府としては、今や日中関係改善の機が熟しつつあるという判断の下に、今後は政府の責任において、国交正常化のための具体策を進めてゆく考えである。なお、中国側が提示したいわゆる国交正常化に関する三原則については、基本的認識としては、政府としても、これを十分理解できるので、広く国民各層の…

不動産登記法第105条についての法務省民事局長通達に関する質問主意書

第71回国会 参議院 質問主意書 第7号(1973/07/07提出、9期)
質問内容
法務省は、昭和三六年二月七日付民事甲第三五五号民事局長通達により、不動産登記法第百五条の所有権に関する仮登記後本登記の場合の第三者の権利の「第三者」には「仮登記後になされた仮差押・仮処分・強制執行または競売申立の記入の登記名義人は、いずれも登記上利害関係を有する第三者に含まれるから、右第三者の承諾書を添付させて、職権でこれを抹消せよ。」と通達した。
そして、右通達の趣旨はその後、賃借権設定等をし…
答弁内容
一について
1及び2 仮登記に基づく本登記と両立し得ない登記を利害関係人の承諾のもとに抹消して、登記簿による公示の混乱を防止するためである。
二について
1 同一不動産につき登記簿上所有名義が二重に併存する事実があつた。
2 所有権の登記名義人が二人以上存在することになると、第三者からみていずれが真正な所有者か不明になる等公示上の混乱を生じていたが、現行不動産登記法第百五条が設けられた後は…

日本住血吸虫病予防のための溝渠設置に関する質問主意書

第71回国会 参議院 質問主意書 第23号(1973/09/22提出、9期)
質問内容
日本住血吸虫病は、中間宿主である宮入貝によつて媒介される人畜共通の寄生虫病である。
わが国における有病地は、山梨、岡山、広島、福岡、佐賀の各県にわたつており、とくに山梨県においては、県下六四市町村中実に二一の市町村におよび、患者及び寄生虫卵保有者も、まだ相当の数にのぼつているものと推定されている。
本病の予防は、有病地帯における宮入貝の撲滅によつて達成されるまでのものであるから、貝の棲息する溝…
答弁内容
一、について
昭和四十年度において、寄生虫病予防法を一部改正し、日本住血吸虫病の予防のため、当該病原虫の中間宿主たる巻貝のせい息地帯における溝渠コンクリート造の基本計画を決定し、九三九、八八三メートルを七か年で整備することとしたが、その後、昭和四十三年度において、有病地域(せい息地帯)の拡大等により基本計画を変更して一、二三一、九〇四メートルとし、計画年限については、昭和四十七年の寄生虫病予防法…

不動産登記法第105条についての法務省民事局長通達に関する再質問主意書

第71回国会 参議院 質問主意書 第25号(1973/09/25提出、9期)
質問内容
さきに昭和四十八年七月七日に提出した質問主意書に対する答弁書(内閣参質七一第七号)は、疑問の点があるので更に政府の見解を伺いたい。
政府の答弁は抽象的であるため、問題点が明らかにされていないので、左記の具体事例が典型的であるから、これについて答弁されたい。

甲区
一番 所有権移転 所有者 A
二番 停止条件付所有権移転仮登記(所有者) B
(本登記申請を却下された。)
三番 仮差…
答弁内容
一、について
Bの本登記がされると、その登記の順位は、仮登記の順位によることになるので、仮登記後に所有者がAであることを前提としてされたC、Dの仮差押、X´の任意競売申立て及びZの賃借権設定の各登記は、Bの本登記とは両立し得ない登記となる。なお、X´が二番抵当権者Xと同一人であり、X´の任意競売申立ての登記が二番抵当権に基づくものであれば、X´の任意競売申立ての登記は、Bの本登記と両立し得ると考…

※このページのデータは参議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

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