このページでは、飯田忠雄参議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については参議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
13期(1983/06/26〜)
公職選挙における被選挙権者等の欠格事由としての「禁錮以上の刑に処せられた者」の範囲等に関する質問
第101回国会 参議院 質問主意書 第9号(1984/03/12提出、13期)
質問内容公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十一条第一項は、選挙権者及び被選挙権者についての欠格事由を規定しているが、「禁錮以上の刑に処せられ」の意義について不明なところがみられるので、その明確化を図るため、以下具体的に質問する。
一 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第六条にいう減刑の対象者としての「刑の言渡を受けた者」とは、いかなる者をいうのか見解を伺いたい。
二 (1) 減刑令(昭和二十七年政…
答弁内容一について
恩赦法第六条に規定する「刑の言渡を受けた者」とは、刑の言渡しを受け、その裁判が確定した者をいう。
二について
(1) 減刑令(昭和二十七年政令第百十八号)第一条第一項に規定する「基準日前に禁こ以上の刑に処せられた者」とは、基準日前に禁錮以上の刑の言渡しを受け、その裁判が確定した者をいい、基準日前にまだその裁判が確定していない者は含まない。
(2) 減刑令第一条第二項に規定する「…
衆議院解散権の帰属に関する質問
第103回国会 参議院 質問主意書 第22号(1985/12/20提出、13期)
質問内容衆議院解散権の帰属に関し、次の諸点について政府の見解を伺いたい。
一 主権者たる国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動するものであることは、憲法前文に明記されている。
このことは、主権者たる日本国民の意志決定、権限行為は、国会によりなされることを示すのではないか。
二 憲法第七条は、国家の重大事項を十項目掲げ、これについては、日本国民統合の象徴である天皇が行うものとしているが…
答弁内容一について
御指摘の憲法前文の規定においては、国会の権能が定められているとは考えていない。
二について
憲法第七条各号に掲げられている国事に関する行為について実質的に決定を行う権限を有するのは、天皇の行う国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であると解している。
三から五までについて
衆議院の解散は、憲法第七条において天皇の国事に関する行為として規定されており、この場合…
衆議院解散権の帰属に関する質問
第104回国会 参議院 質問主意書 第14号(1986/02/25提出、13期)
質問内容従来実施された衆議院の解散は、内閣の助言と承認による天皇の国事行為に関する憲法第七条を根拠として内閣に衆議院解散の実質的決定権があるものとして行われた。
このような方法での衆議院の解散は、天皇の国事行為をして国政行為たらしめるものにほかならず、憲法第四条第一項の明文に違反する。憲法第七条の内閣の助言と承認は、天皇の国事行為が国政行為となることを防止するための役割を有するものと解するのが、他の憲法…
答弁内容(一)から(四)までについて
衆議院の解散は、憲法第七条の規定により、内閣が実質的に決定し、内閣の助言と承認により天皇の国事行為として行われるものであるから、国会の議決により決定するものではないと考えている。
なお、御指摘の両院法規委員会の勧告は、内閣に実質的な解散決定権があることを前提としつつ、解散が内閣の専恣的判断によつてなされることのないよう、「衆議院が、解散に関する決議を成立せしめた場…
憲法第7条の助言と承認の実体に関する質問
第104回国会 参議院 質問主意書 第28号(1986/04/01提出、13期)
質問内容(一) 憲法第七条にいう助言と承認は、国事行為について内閣から天皇に対してなされるものであるから、その内容は、天皇が行う国事行為に限られ、国政行為にわたることは許されない。
(二) 助言と承認にあたつては、内閣は国事行為をどのように取りはこぶかという天皇が行うべき具体的行為について決定すれば足りることである。助言と承認をするために必要な前提事実としての国政行為(例えば、衆議院解散の実質的決定)に…
答弁内容(一)から(四)までについて
憲法第七条は、天皇は、内閣の助言と承認により、同条各号に掲げる国事に関する行為を行う旨を定めている。同条の国事に関する行為には、例えば衆議院の解散のように国政に関するものが含まれているが、このような行為も天皇が内閣の助言と承認によつて行うことは明文の示すところであり、天皇は、実質的に決定する権限を有しないのであるから、このような行為についての内閣の助言と承認は、内閣…
衆議院解散詔書の効力に関する質問
第104回国会 参議院 質問主意書 第29号(1986/04/02提出、13期)
質問内容天皇が衆議院解散詔書を発することは、天皇の国事行為であるから、憲法第四条との関連で、国政に関与するものではない。従つて、この詔書には衆議院を解散する法律上の効力はない。それは、衆議院が解散されたことを宣明するいわば公示文書の性質をもつにすぎないと思われる。それ故、解散詔書が発せられた事実のみをもつて、衆議院の解散が実現されたとは言い難いのである。衆議院の解散は、憲法の明文によつて解散詔書発布の前に…
答弁内容衆議院の解散は、憲法第七条の規定により、天皇の国事に関する行為として行われるものである。
天皇の行う衆議院の解散は、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が実質的に決定したところに従つて形式的・名目的に行うものであるから、天皇が国政に関する権能を行使したことにはならず、したがつて、憲法第四条第一項に違反するものではない。
衆議院解散に関する憲法第7条に関する質問
第104回国会 参議院 質問主意書 第30号(1986/04/04提出、13期)
質問内容昭和六十年十二月二十七日にいただいた衆議院解散権の帰属に関する質問に対する答弁書(内閣参質一〇三第二二号)は、「衆議院の解散は、憲法第七条において天皇の国事に関する行為として規定されており」としているが、これに関連して若干の質問をする。
一 衆議院の解散は、憲法第七条によつて、天皇の国事行為であるとされているから、「憲法上は国政行為ではない。」のか、それとも、その実質は「憲法上の国政行為である。…
答弁内容衆議院の解散は、それ自体としては高度の政治的性質を有する行為であり、したがつて、国政に関するものであることは疑いのないところであるが、天皇が行う衆議院の解散は、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が実質的に決定したところに従つて形式的・名目的に行うものであるから、天皇が国政に関する権能を行使したことにはならないものである。
憲法の明文に基づく衆議院解散の方法に関する質問
第104回国会 参議院 質問主意書 第31号(1986/04/08提出、13期)
質問内容衆議院解散は、国家機構の基本に関する高度な政治行為であるから、立法権、行政権、司法権の範囲外にあるところの、主権者が直接掌握するいわゆる統治権に属するものであることは、最高裁判所の判例もまた認めているところである。それ故、衆議院解散は、憲法前文が示す憲法の原理および憲法の条文に明記されたところに忠実に従つて、実施されるべきものであると考える。
そこで、衆議院解散の方法を憲法の明文の規定に従つて示…
答弁内容衆議院の解散は、天皇が内閣の助言と承認により行うものであることは、憲法第七条に明文で示すところであり、同条の規定により衆議院の解散を行うことが憲法の規定に合致するものであることは従来から述べてきたところである。
御指摘の方法は、衆議院の解散の実質的決定は国会の議決によることを前提とするものと考えられるが、その旨の明文の規定は、憲法になく、御意見には賛成できない。
憲法第7条と憲法第4条との関係に関する質問
第104回国会 参議院 質問主意書 第32号(1986/04/09提出、13期)
質問内容昭和六十一年四月八日付の貴答弁書(内閣参質一〇四第二八号)によれば、「国事に関する行為には、例えば衆議院の解散のように国政に関するものが含まれているが、このような行為も天皇が行うことは明文が示すところ」とあるが、「このような行為も」とは、「国政に関する行為も」ということであり、したがつて、貴答弁書は、「憲法第七条の明文によつて、内閣の助言と承認によつて天皇は国政に関する行為を行う」と解しているよう…
答弁内容衆議院の解散は、それ自体としては高度の政治的性質を有する行為であり、したがつて、国政に関するものであることは疑いのないところであるが、天皇が行う衆議院の解散は、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が実質的に決定したところに従つて形式的・名目的に行うものであるから、天皇が国政に関する権能を行使したことにはならず、したがつて、憲法第四条第一項に違反するものでないことは、内閣参質一〇四第二九号(昭和六十一年…
国事行為に対する助言・承認と国政行為に関する質問
第104回国会 参議院 質問主意書 第33号(1986/04/10提出、13期)
質問内容昭和六十一年四月八日付答弁書(内閣参質一〇四第二八号)に述べるところは、要するに、国政に関する行為も憲法第七条に規定しているものについては天皇が行うものであるが、国政行為について、「天皇は、実質的に決定する権限を有しないのであるから」、国政に関するものを含む国事行為についての「内閣の助言と承認は、内閣が実質的に決定することを意味する」というにある。
ところで、憲法第七条は、天皇が行う国事行為の要…
答弁内容憲法第七条各号に掲げる国事に関する行為には、「衆議院を解散すること」が含まれており、同条は、天皇が内閣の助言と承認により国事に関する行為を行うことを定めたものである。
「衆議院を解散すること」のように国政に関するものについて天皇が内閣の助言と承認によりこれを行うからといつて、天皇は内閣が実質的に決定したところに従つて形式的・名目的に行うものであるから、憲法第四条第一項との関係で問題があるとは考え…
衆議院解散の実質的決定権限の法的根拠に関する質問
第104回国会 参議院 質問主意書 第35号(1986/04/14提出、13期)
質問内容昭和六十一年四月八日付答弁書(内閣参質一〇四第二八号)によれば、要するに、憲法第七条各号に掲げる国事に関する行為には、国政に関するものも含まれているが、「このような行為についての内閣の助言と承認は、内閣が実質的に決定することを意味する」と解している。
ところで、天皇には憲法第四条との関係で、国政行為としての衆議院解散を行う権能がないから、このような行為についての天皇への助言・承認を内閣はなし得な…
答弁内容憲法第七条第三号は「衆議院を解散すること」と規定しているのであるから、衆議院の解散は、同条の規定により、天皇が内閣の助言と承認により行うことは、明らかであり、内閣参質一〇四第二八号(昭和六十一年四月八日)の答弁書において述べたように、同条の内閣の助言と承認は、内閣が実質的に衆議院の解散を決定することを意味するものである。
憲法第7条に掲げる「衆議院を解散すること」の法的性質に関する質問
第104回国会 参議院 質問主意書 第36号(1986/04/14提出、13期)
質問内容憲法第七条の明文は、「天皇は」、「左の国事に関する行為を行う」と規定し、国政に関する行為には全く触れていない。従つて、同条各号に掲げる行為は、たとえそれが国政に関する行為に関するものであつても、それに伴う国事行為のみを指すものと解するのが憲法第四条との関連で正しいと思われる。
しかるに、昭和六十一年四月八日付貴答弁書(内閣参質一〇四第二八号)は、憲法第七条の「国事に関する行為には、例えば衆議院の…
答弁内容憲法第七条第三号は「衆議院を解散すること」と規定しているのであるから、衆議院の解散は、同条の規定により、天皇が内閣の助言と承認により行うものであることは、明らかであると考える。
なお、衆議院の解散についての天皇の行為は、内閣が実質的に決定したところに従つて行われる形式的・名目的なものであるから、憲法第四条第一項に違反するものでないことは、繰り返し述べてきたところである。
憲法にいう国民の代表者および国政権力の行使者に関する質問
第104回国会 参議院 質問主意書 第38号(1986/04/18提出、13期)
質問内容昭和六十一年四月十五日付貴答弁書(内閣参質一〇四第三一号)は、「御指摘の方法は、衆議院の解散の実質的決定は国会の議決によることを前提とするものと考えられるが、その旨の明文の規定は、憲法になく」との見解を示しているが、憲法の前文は、「国政は国民の厳粛な信託によるものであつて、……その権力は国民の代表者がこれを行使し」と述べ、これが憲法原理である旨明示している。また、憲法第四十三条は「両議院は、全国民…
答弁内容衆議院の解散は、天皇が内閣の助言と承認により行うものであることは、憲法第七条に明文で示すところであり、御指摘の憲法前文及び憲法第四十三条の規定が衆議院の解散について定めたものとは考えていない。
条例による科刑の違憲性に関する質問
第104回国会 参議院 質問主意書 第40号(1986/04/21提出、13期)
質問内容地方自治法第十四条第五項は、条例に違反した者に対する罰則を設け、これを根拠に科刑しうるものと規定する。
このような法律による罪となる行為の明確な特定なく、条例に罰則を委任することは、罪刑法定主義に違反すること明白である。条例による罰則は、行政処分の範囲にとどめ、事項により刑罰を以てする必要がある場合は、国の法律により刑罰法令を定めるのが至当と思われるが、内閣の見解はどうか。
なお、この問題に対…
答弁内容地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十四条第五項の規定が憲法第三十一条に抵触しないことは、昭和三十七年五月三十日の最高裁判所大法廷判決の示すとおりである。
衆議院の解散をめぐる答弁書に関する質問
第104回国会 参議院 質問主意書 第41号(1986/04/23提出、13期)
質問内容昭和六十一年四月十一日付答弁書(内閣参質一〇四第二九号)によれば、衆議院の解散は、天皇の国事に関する行為として行われるものとしているが、昭和六十一年四月十五日付答弁書(内閣参質一〇四第三〇号)によれば、衆議院の解散は、「国政に関するものであることは疑いのないところ」とする。両答弁書から判断するときは、内閣答弁書の所論は、「衆議院の解散は、国政に関するものであるが、天皇の国事に関する行為として行われ…
答弁内容御質問の「擬制の規定」の意味は明らかでないが、衆議院の解散に関する内閣の見解は、質問第二八号から質問第三三号まで、質問第三五号及び質問第三六号に対する各答弁書において述べたとおりである。
憲法第7条をもって衆議院議員たる公務員を罷免することに関する質問
第104回国会 参議院 質問主意書 第45号(1986/05/07提出、13期)
質問内容昭和六十年十二月二十日付の質問主意書に対し、昭和六十年十二月二十七日付の内閣の答弁書(内閣参質一〇三第二二号)は、「衆議院の解散は、憲法第七条において天皇の国事に関する行為として規定されており、この場合、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣である」と述べるにとどまり、私がお尋ねしたことに対し、適切に答えていないので、次の点に…
答弁内容一について
衆議院の解散は、衆議院議員の全体についてその任期を終了させる効果を有するものであることは、憲法第四十五条ただし書に規定するところであるが、憲法第七条は、このような効果を有する衆議院の解散について、天皇が内閣の助言と承認によりこれを行う旨明文をもつて定めているのであるから、同条の規定により内閣が実質的に衆議院の解散を決定することが、憲法第十五条との関係で問題を生ずるとは考えない。
二…