質問内容国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産、死亡に関して必要な保険給付を行うこととされている。
出産や死亡に関しては、国民健康保険法第五十八条に、市町村は条例の定めるところにより助産費の支給もしくは助産の給付または葬祭費の支給もしくは葬祭の給付を行うものとする。ただし特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる旨規定されている。
また、平成四年度から市町村に対する「助産費補助…
答弁内容一について
平成三年四月一日における助産費の支給額別市町村数を見ると、全市町村のうち、十三万円未満の市町村が十三、十三万円の市町村が二千七百五十及び十三万円を超える市町村が四百九十三であった。
二について
助産費の支給額については、政府管掌健康保険の分娩費の最低保障額である二十四万円を基準として引上げが行われるよう、平成四年一月二十二日付け厚生省保険局長通知(保発第二号)「平成四年度国民健康…