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脇雅史 参議院議員
「質問主意書」(全期間)

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このページでは、脇雅史参議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については参議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。


質問主意書提出本数(参議院)




質問主意書・政府答弁書一覧(参議院)

21期(2007/07/29〜)

八ッ場ダムに関する質問主意書

第173回国会 衆議院 質問主意書 第31号(2009/11/11提出、21期)
質問内容
八ッ場ダムを、前原国土交通大臣が中止すると発言しているが、建設を中止するとする具体的な理由を、利根川水系の洪水対策、渇水対策の計画に基づき、科学的根拠となる資料を添えて、政府は説明されたい。
右質問する。
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答弁内容
ダムを建設した場合には、一般的に、ダム下流における河川の水質悪化、土砂の流れが遮断されることによる河床低下及び河口部の海浜後退等が生じる場合があること、また、これらに対応するための新たな費用が必要となる場合も懸念されることを踏まえ、できるだけダムに頼らない治水への政策転換を図ることとしている。
この政策転換の端緒として、着手から長期間が経過し多額の事業費を執行してきたにもかかわらずいまだ完成して…

八ッ場ダムに関する質問主意書

第174回国会 衆議院 質問主意書 第10号(2010/01/27提出、21期)
質問内容
平成二十一年十一月十日付け「八ッ場ダムに関する質問主意書」(第一七三回国会質問第三一号)において、利根川水系の洪水対策、渇水対策の計画に基づき、科学的根拠となる資料を添えて、建設を中止するとする具体的な理由の説明を求めたにもかかわらず、同月二十日付け同質問に対する答弁書(内閣参質一七三第三一号)においては、具体的な根拠に基づく理由が何ら示されていない。
ついては、同答弁書の内容に関連して、以下質…
答弁内容
一について
前回答弁書(平成二十一年十一月二十日内閣参質一七三第三一号。以下「前回答弁書」という。)で述べたとおり、八ッ場ダムについては、本体工事を中止する考えを表明したものであり、今後、治水、利水等の観点から検証を行うこととしている。
二について
お尋ねの「ダム下流における河川の水質悪化」が起こった事例としては、例えば、一級河川吉野川水系吉野川の早明浦ダムにおいて、昭和五十一年台風十七号に…

政府公用車に関する質問主意書

第174回国会 衆議院 質問主意書 第47号(2010/03/24提出、21期)
質問内容
政府公用車のうち、役職者に対する専用車として使用されている車両の実態をその役職名と共に明らかにされたい。
また、それらの車両の運転実績(平成二十一年十月より平成二十二年二月までの間)を運転日報に基づいて明らかにされたい。
これらの実態を踏まえ、政府公用車について今後どのように対応していくのか。政府の方針を明らかにされたい。
右質問する。
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答弁内容
お尋ねの「政府公用車」及び「役職者に対する専用車」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十二年三月二十六日現在、専ら人の移動に使用することを目的として各府省が保有する運転手付の車両(以下「公用車」という。)であって、終日又は一日のうち一定の時間帯において、ある特定の者が専用として使用する車両(以下「専用車両」という。)の保有状況は、内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣総理大…

内閣法制局と枝野国務大臣との法的な関係に関する質問主意書

第174回国会 衆議院 質問主意書 第48号(2010/03/24提出、21期)
質問内容
本年二月十二日、鳩山内閣総理大臣は枝野国務大臣に対し、内閣の法令解釈に関する事務についても担当するよう指示したとの記者発表があった。また、枝野国務大臣は同十九日の閣僚懇談会で、内閣の法令解釈について「私が決定権、判断権を持ち、最終的には閣議で決定をする」と発言したと報道されている。しかし、内閣法制局と枝野国務大臣との関係は不明確のままである。そこで、内閣法制局と枝野国務大臣との法的な関係を明らかに…
答弁内容
枝野幸男国務大臣は、内閣総理大臣から内閣の法令解釈に関する事務の担当を命ぜられた内閣法(昭和二十二年法律第五号)第三条第二項に規定する大臣として、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第三条第三号に基づく内閣法制局の意見を踏まえ、内閣の法令解釈に関する事務を行うものである。

八ッ場ダムの建設に関する質問主意書

第174回国会 衆議院 質問主意書 第49号(2010/03/24提出、21期)
質問内容
八ッ場ダムについては、河川法、特定多目的ダム法及び水資源開発促進法に規定される手続きを経て、政府はその建設を進める責務を負っており、また平成二十一年度予算において、本体工事を発注する予算措置が執られている。
それにも関わらず、政府は現在その執行を一方的に停止しているが、何ら法的手続きを執ることなしに、そのような措置を執ることが出来る法的根拠を明示されたい。
右質問する。
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答弁内容
一級河川利根川水系吾妻川における八ッ場ダムについては、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十九号)附則第二条第二項により利根川水系に係る河川整備計画とみなされている「利根川水系工事実施基本計画」の一部、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条に基づく「八ッ場ダムの建設に関する基本計画」及び水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第四条に基づく「利根川水系及び荒川水系にお…

23期(2013/07/21〜)

公職選挙法の一部を改正する法律に関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第6号(2016/01/04提出、23期)
質問内容
一 参議院議員通常選挙に係る定数配分規定については、平成二十四年及び平成二十六年の最高裁判所(以下「最高裁」という。)大法廷判決において、いわゆる違憲状態と指摘されており、次回平成二十八年の参議院議員通常選挙に関して、さらに違憲状態若しくは違憲の判決が下されることは、法治国家において、到底許されることではない。また、違憲のおそれのある法律を執行することも許されない。
そこで、平成二十七年七月に成…
答弁内容
一及び二について
御指摘の「十増十減された新定数配分規定」については、平成二十五年七月二十一日に執行された第二十三回参議院議員通常選挙に係る最高裁判所平成二十六年十一月二十六日判決において、「従来の改正のように単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず、国会において、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなどの具体的な改正案の検討と集約が着実に進められ、で…

法令等の憲法判断に係る最高裁判所判決に対する内閣の対処方針に関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第12号(2016/01/12提出、23期)
質問内容
一 安倍内閣総理大臣は、雑誌「WiLL」(平成二十七年八月号)に投稿し、その文書中において次のような見解を表明している。
「憲法判断の最高の権威は最高裁判所です。その最高裁が自衛権について述べた唯一の判決が、昭和三十四年(一九五九年)の砂川判決です。憲法の番人である最高裁が下した判決こそ、我々がよって立つべき法理であって、当然この法理に基づいて解釈する。いわばこの法理を超えた解釈はできない、とい…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「導かれるべき法理」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる立憲主義の原則を始め、憲法第九十九条が公務員の憲法尊重擁護義務を定めていることなども踏まえ、政府が、その権限を行使するに当たって憲法を適正に解釈していくことは当然のことであり、このような政府としての憲法の解釈においては、憲法第八十一条によりいわゆる違憲立法…

内閣が憲法判断を誤った場合の責任のとり方に関する質問主意書

第190回国会 衆議院 質問主意書 第13号(2016/01/14提出、23期)
質問内容
平成二十一年八月三十日の第四十五回衆議院議員総選挙について、平成二十三年三月二十三日に最高裁判所(以下「最高裁」という。)は一票の格差問題に関して違憲状態との判決を下した。
これを受けて、平成二十四年十一月十六日にいわゆる〇増五減案の「衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律」(以下「緊急是正法」とい…
答弁内容
御指摘の「否定された以上、内閣は日本国憲法第九十九条の憲法尊重擁護義務に違反したことになる」の趣旨が明らかではなく、お尋ねの「何らかの対応」及び「このことに対する責任」についてお答えすることは困難である。また、政府としてお尋ねの「立法府の責任」についてお答えする立場にない。


※このページのデータは参議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

データ更新日:2022/12/13

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