質問内容一 中央社会保険医療協議会法第三条第一項第二号にいう「医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員」とは、どのような委員を指すと考えているのか。政府の見解を明らかにされたい。
二 中央社会保険医療協議会法第三条第五項に「厚生労働大臣は、第一項(中略)第二号に掲げる委員の任命に当たっては地域医療の担い手の立場を適切に代表し得ると認められる者の意見に、それぞれ配慮するものとする。」とあるが、同大臣は今般の…
答弁内容一について
社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第三条第一項第二号に規定する「医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員」とは、保険医療の担い手である医師、歯科医師及び薬剤師を代表して意見を述べることができる者を指すものであると認識している。
二について
お尋ねについては、医療関係団体に対し、厚生労働省において選定した委員候補者を提示して意見を求めたところ、社団法人日本医師会より再…