このページでは、丸山和也参議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については参議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
22期(2010/07/11〜)
中国漁船衝突事件における船長釈放の経緯に関する質問主意書
第179回国会 参議院 質問主意書 第44号(2011/12/02提出、22期)
質問内容平成二十二年九月七日に尖閣諸島周辺で発生した中国漁船衝突事件は、逮捕・勾留されていた中国人船長を、那覇地検が「我が国の国民への影響や日中関係を考慮」して釈放し、仙谷官房長官(当時)が、その「地検独自の判断を了」とするという不自然な経過を辿った。
地検が独自に日中関係を考慮して政治判断をしたという政府の説明に、大多数の国民が納得しないなかで、本年九月二十六日付け産経新聞紙上に、松本前内閣官房参与が…
答弁内容一から十一までについて
お尋ねのような事実はいずれもないと承知している。
為替デリバティブ被害に対する金融庁の責任に関する質問主意書
第180回国会 参議院 質問主意書 第88号(2012/04/19提出、22期)
質問内容銀行が中小企業に販売した為替デリバティブが巨大な損失を発生させ、経営を圧迫するという深刻な事態になっている。平成二十三年三月の金融庁の調査によると、平成二十二年九月末現在の残存契約数は四万五百件、通算損失は千四百億円、一契約当たり六百万円のマイナスという深刻なものである。
金融庁は、監督指針に基づき、為替デリバティブを販売する際の説明態勢について監督している。監督指針では、「デリバティブ取引が含…
答弁内容一について
金融庁においては、金融機関が金融商品を顧客に販売する際に、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)及びこれらを踏まえた「主要行等向けの総合的な監督指針」等にのっとった業務の適切な運営が確保されるよう、必要な検査及び監督上の対応を行っている。
なお、為替デリバティブ契約を締結した中小企業において、いわゆるリーマンショック後の歴史的な円高により…
病院の初診に関する質問主意書
第180回国会 参議院 質問主意書 第167号(2012/06/28提出、22期)
質問内容病院と診療所の機能分担を図るため、他の保険医療機関等からの紹介なしに二百床以上の病院を受診した患者については、自己の選択に係るものとして、初診料を算定する初診に相当する療養部分につき、その費用を患者から徴収できることになっている。
ただし、厚生労働省保険局医療課長通知によると、この初診に係る特別の料金を徴収できるのは、患者への十分な情報提供を前提として、当該病院を受診するという患者の自由な選択及…
答弁内容一及び二について
保険医療機関が患者からお尋ねの料金を徴収するに当たっては、当該保険医療機関が当該患者に対して十分な情報提供を行った上で、当該患者の同意を得ることが必要であり、当該保険医療機関が当該患者に対して十分な情報提供を行わず、又は当該患者の同意を得ないで、当該患者から当該料金を徴収していることが判明した場合は、当該保険医療機関に対して厚生労働省地方厚生局長(地方厚生支局長を含む。)等によ…
証券大手のインサイダー取引に関する質問主意書
第180回国会 参議院 質問主意書 第195号(2012/07/18提出、22期)
質問内容野村、大和、SMBC日興の証券大手三社などが、企業の公募増資に絡むインサイダー取引に加担していたことが明らかになった。証券会社では本来、増資などの重要情報が営業部門に漏れてはならないことになっているが、一連の事件では、未公開情報が顧客である運用会社に流出していた。東京株式市場が「インサイダー天国」という汚名を着せられている実態を改善できない責任は、規制当局の甘さにあると考えるところである。
そこ…
答弁内容一について
個別の金融商品取引業者に対する行政上の対応について、言及をすることは差し控えたい。一般論としては、仮に、金融商品取引業者の業務運営等に問題が認められる場合には、監督上の措置を検討することとなる。
二及び三について
いわゆるインサイダー取引を行った者に対する課徴金の実効性については、個々の違反する売買等の態様により計算方法が異なること等から、一概には申し上げられない。
近時のイン…
医師の応召義務に関する質問主意書
第180回国会 参議院 質問主意書 第199号(2012/07/20提出、22期)
質問内容病床数二百以上の病院では、他の医療機関の紹介状がない患者の診療の申込みに対し、患者の同意の下に初診に係る特別の料金を徴収できるとされている。そのことに関し、私は、平成二十四年六月二十八日提出の「病院の初診に関する質問主意書」(第百八十回国会質問第一六七号)において、「患者が同料金の支払に同意せずに医師に診療を求めた場合、医師がその求めを拒否することは応召義務に違反することになるのか」と問うたところ…
答弁内容一について
先の答弁書(平成二十四年七月六日内閣参質一八〇第一六七号)三についてでお答えしたとおり、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十九条第一項の規定による診療に応ずる義務の有無を判断するに当たっては、同項にいう正当な事由の有無を個々の事例に即して具体的に検討することが必要であり、お尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。
二について
医師法第十九条第一項に規定する「診察治療の…