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藤田幸久 参議院議員
「質問主意書」(全期間)

藤田幸久[参]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧 | 質問主意書

このページでは、藤田幸久参議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については参議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。


質問主意書提出本数(参議院)

在籍期提出数


21期(2007/07/29〜)6本
22期(2010/07/11〜)0本
23期(2013/07/21〜)7本
24期(2016/07/10〜)1本


参議院在籍時通算14本



質問主意書・政府答弁書一覧(参議院)

21期(2007/07/29〜)

米国同時多発テロに関する質問主意書

第169回国会 衆議院 質問主意書 第8号(2008/01/24提出、21期)
質問内容
二〇〇一年九月十一日に発生した米国同時多発テロ(以下「同時多発テロ」という。)については、イタリアの大統領や首相を歴任されたコシガ氏をはじめ各国の閣僚経験者や元政府高官などからアルカイーダ犯行説に関して様々な疑問が呈されており、また、公表された事件当時の写真・ビデオ等からそれらの発言を裏付けるものが見受けられる。同事件の日本人の犠牲者について政府は二十四人と説明している。他方、インド洋等での自衛隊…
答弁内容
一について
アル・カーイダは、その思想に共鳴する者や支持者等と漠然と連携した組織であり、御指摘の同時多発テロ事件(以下「同時多発テロ事件」という。)の実行に関与した者のうち、アル・カーイダの構成員を明確に峻別することは困難であるが、同時多発テロ事件はアル・カーイダによるものと判断している。
二について
米国政府が公表した情報によれば、同時多発テロ事件の実行犯は十九名であると承知している。

米国同時多発テロに関する再質問主意書

第169回国会 衆議院 質問主意書 第26号(2008/02/12提出、21期)
質問内容
前回政府答弁書(内閣参質一六九第八号)を踏まえ、再度質問する。
一 前回政府答弁書において、同時多発テロ事件の実行犯について、「アル・カーイダの構成員を明確に峻別することは困難である」としながらも、「アル・カーイダによるものと判断している。」とした根拠は何か。
二 実行犯とされている十九名は、すべてアル・カーイダ関係者か。また、この十九名のうち数名は、自ら生存を名乗り出、サウジアラビアなど居住…
答弁内容
一について
先の答弁書(平成二十年二月一日内閣参質一六九第八号)は、同時多発テロ事件の実行に関与した者のうち、アル・カーイダの構成員を明確に峻別することは困難であると述べたものであり、政府としては、米国や関係諸国との情報交換において入手した情報を総合的に判断して、同時多発テロ事件はアル・カーイダにより実行されたものと判断している。
二について
同時多発テロ事件に何らかの形で関与した者のうち、…

米国同時多発テロに関する第三回質問主意書

第169回国会 衆議院 質問主意書 第83号(2008/03/27提出、21期)
質問内容
平成二十年二月二十二日の米国同時多発テロに関する再質問に対する答弁書(内閣参質一六九第二六号)(以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、さらに質問する。
一 ビン・ラディン氏は、同時多発テロ事件にどう関与したのか、また、その根拠を明らかにされたい。アル・カーイダにおける彼の立場、役割についても併せて明らかにされたい。
二 福田総理は、昨年十一月二十八日の参議院本会議における私の質問に対する答弁で…
答弁内容
一について
九・一一独立調査委員会報告書には、「九・一一攻撃はオサマ・ビン・ラーディンが主導した。」との記載があると承知しており、また、オサマ・ビン・ラーディンによるとみられる声明においては、オサマ・ビン・ラーディンが同時多発テロ事件を指示したことを認める内容の発言が含まれていると承知している。なお、米国国務省テロ年次報告書二千六年版には、「アル・カーイダはオサマ・ビン・ラーディンにより千九百八…

戦時中の連合国捕虜使役問題に関する質問主意書

第171回国会 衆議院 質問主意書 第22号(2009/01/29提出、21期)
質問内容
昨年十一、十二月に参議院外交防衛委員会で戦時中の連合国捕虜使役問題について質問し、日本政府の姿勢を質したが、不明な点が多いので、以下質問する。戦後六十四年にもなるのに、高齢に達している元捕虜の当事者やその家族・遺族らと充分な和解ができず、日米・日英・日豪・日蘭などの外交関係においていわば喉に刺さった棘のように現在まで問題を引きずっていることは誠に遺憾である。捕虜問題は、日本が受諾したポツダム宣言の…
答弁内容
一について
昭和十六年十二月に旧陸軍省に設置された俘虜情報局は、捕虜の留置、移動等の状況の調査、捕虜の銘々票の作成、補修等を行っていた。戦後、当該業務を引き続き実施していた同局が、第一復員省及び総理府を経て、昭和三十二年に廃止されたことに伴い、同局所有の戦時捕虜に関する資料については当時の厚生省に引き継がれ、現在は厚生労働省が保管している。一方、外務省が保管してきた外交記録のうち、終戦前のものは…

戦時中の連合国捕虜使役問題に関する再質問主意書

第171回国会 衆議院 質問主意書 第36号(2009/02/09提出、21期)
質問内容
前回政府答弁書(内閣参質一七一第二二号)を踏まえ、再度質問する。
一 「一について」の答弁について
前回政府答弁書において、外務省外交史料館が保管する外交記録の中に「戦時捕虜に関する資料及び関係の文書」も含まれるとある。
1 その全目録を示されたい。
2 また、その中の麻生鉱業に関するもの、とりわけ捕虜の取り扱い及び賃金支払いに関するもの、捕虜の母国への帰還に関するものを示されたい。
3…
答弁内容
一の1から3までについて
外交史料館が保管する終戦前の外交記録の中で、御指摘の「文書」を含むものを特定するためには膨大な作業を要するため、お尋ねについて網羅的にお答えすることは困難である。
現在までの調査では、これらの外交記録の中に「麻生鉱業」が明記された文書及び御指摘の「一九四五年八月に河辺虎四郎陸軍中将がマニラで連合軍司令部に提出した文書」は確認されていない。
一の4について
御指摘の…

戦時中の連合国捕虜使役問題に関する第三回質問主意書

第171回国会 衆議院 質問主意書 第52号(2009/02/19提出、21期)
質問内容
前回政府答弁書(内閣参質一七一第三六号)を踏まえ、さらに質問する。
一 「一の1から3までについて」、「一の4について」及び「一の5について」の答弁について
1 前回政府答弁書において、「現在までの調査では、これらの外交記録の中に「麻生鉱業」が明記された文書及び御指摘の「一九四五年八月に河辺虎四郎陸軍中将がマニラで連合軍司令部に提出した文書」は確認されていない」とある。改めて、その後の調査に基…
答弁内容
一の1について
現在までの調査において、外交史料館に保管されている終戦前の外交記録の中に「麻生鉱業」が明記された文書及び御指摘の「一九四五年八月に河辺虎四郎陸軍中将がマニラで連合軍司令部に提出した文書」は確認されていない。
一の2について
現在までの調査において、外交史料館に保管されている終戦前の外交記録の中に、「在敵国居留民関係事務室」が関係していると考えられる連合国側からの抗議に関する文…

23期(2013/07/21〜)

敗戦直後からの確定債務・休眠口座などの現状に関する質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第42号(2014/03/11提出、23期)
質問内容
来年には戦後七十年を迎える。今日、我が国の過去の戦争の歴史に対する態度が国際的にも厳しく問われているが、「戦後七十年」を一つの大きな節目として、歴史的なけじめをつけるべき時期にきていると考える。
いわゆる戦後処理で、やり残してきた課題の一つに未払の確定債務(軍事郵便貯金、外地郵便貯金、厚生年金、供託金、有価証券、地金など。以下「確定債務」という。)の問題がある。当事者からの請求がない限り、口座な…
答弁内容
一及び四について
お尋ねの「確定債務」の具体的な範囲は必ずしも明らかではないが、お尋ねの「日本政府及び日本銀行・政府系金融機関」等の、法律上の支払義務が発生した後、払戻し等によりその支払義務が消滅していない未払の債務(以下「未払の債務」という。)について、今回政府が調査し判明したものは、次のとおりである。
軍事郵便貯金(軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)第二条第一号に規定する…

敗戦直後からの確定債務・休眠口座などの現状に関する再質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第53号(2014/03/26提出、23期)
質問内容
私が提出した「敗戦直後からの確定債務・休眠口座などの現状に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第四二号)に対する三月二十日付け答弁書(内閣参質一八六第四二号)について、以下、再質問する。
一 答弁書の一及び四について
軍事郵便貯金、外地郵便貯金の保管件数をそれぞれ示されたい。
また、日本銀行保管の供託物の件数を示されたい。日本銀行は、現金及び有価証券以外に地金なども保管していると思われる…
答弁内容
一について
軍事郵便貯金(軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)第二条第一号に規定する軍事郵便貯金をいう。以下同じ。)及び外地郵便貯金(同条第三号に規定する外地郵便貯金をいう。以下同じ。)について、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」という。)が管理する口座の件数は、平成二十五年三月末現在で、それぞれ約七十万件及び約千八百六十七万件であるものと承知している。

敗戦直後からの確定債務・休眠口座などの現状に関する第三回質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第62号(2014/04/10提出、23期)
質問内容
私が提出した「敗戦直後からの確定債務・休眠口座などの現状に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第四二号)に対する答弁書(内閣参質一八六第四二号。以下「答弁書第四二号」という。)及び「敗戦直後からの確定債務・休眠口座などの現状に関する再質問主意書」(第百八十六回国会質問第五三号)に対する答弁書(内閣参質一八六第五三号。以下「答弁書第五三号」という。)に対して、以下、再度質問する。
一 答弁書第…
答弁内容
一の1について
先の答弁書(平成二十六年三月二十日内閣参質一八六第四二号。以下「前々回答弁書」という。)一及び四についてでお答えした「引揚者等から寄託された旧日本銀行券、国債・・・等、約百八万四千七百件」(以下「寄託された旧日本銀行券、国債等」という。)の総額については、調査に膨大な時間を要することから、お答えすることは困難である。
一の2について
臨時軍事費特別会計法(昭和十二年法律第八十…

「慰安婦」問題に関する質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第97号(2014/05/12提出、23期)
質問内容
一 稲田朋美内閣府特命担当大臣が昨年五月二十四日の記者会見において、「戦時中は慰安婦制度ということ自体が悲しいことであるけれども、合法であったということもまた事実である」と述べている。この発言について、政府の見解を明らかにされたい。
二 前記一に関して、慰安婦制度が合法であったとするならば、同制度はどのような法規によって合法性が担保されていたのか示されたい。また、戦前において、慰安婦制度を合法と…
答弁内容
一について
稲田国務大臣より、平成二十五年五月二十四日の記者会見において、お尋ねのような発言があったことは承知しているが、政治家個人としてのものであり、政府としてお答えする立場にはない。
二から五まで及び七について
慰安婦問題については、政府としては、これまで、関係省庁において誠実に調査を行い、平成四年七月六日と平成五年八月四日の二度にわたり、その調査結果(以下「調査結果」という。)を発表し…

「慰安婦」問題に関する再質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第116号(2014/06/03提出、23期)
質問内容
一 政府は、戦時中は慰安婦制度は合法であったと認識しているか。
二 一九九〇年六月六日の参議院予算委員会において、本岡昭次参議院議員の質問に対して清水傳雄労働省職業安定局長が「従軍慰安婦」は「民間の業者がそうした方々を軍とともに連れて歩いている」ものとして実態調査ができないと答弁していたが、その後一九九二年一月十三日に加藤内閣官房長官が「軍の関与は否定できない」旨の談話を出し、同年七月六日に第一…
答弁内容
一について
先の答弁書(平成二十六年五月二十日内閣参質一八六第九七号)二から五まで及び七についてでお答えしたとおり、平成四年七月六日及び平成五年八月四日に発表した慰安婦問題の調査結果において、慰安婦や慰安所の法規上の位置付けについては明らかになっておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「根拠」は、平成三年十二月から平成四年六月まで関係省庁において行った関係資…

「慰安婦」問題に関する第三回質問主意書

第186回国会 衆議院 質問主意書 第176号(2014/06/20提出、23期)
質問内容
一 私が提出した「「慰安婦問題」に関する再質問主意書」(第百八十六回国会質問第一一六号)に対する答弁書(内閣参質一八六第一一六号。以下「答弁書」という。)の一についてによれば、戦時中において慰安婦制度は合法であったかどうか不明であるとのことであるが、現職閣僚が記者会見において一方的に合法であったと主張するのは不適切と思われる。内外への影響を考慮し、政府は当該閣僚に注意し、訂正を求めるべきではないか…
答弁内容
一について
御指摘の発言については、平成二十五年五月二十四日の記者会見において、稲田国務大臣が政治家個人としての見解を述べたものであると承知しており、政府としてお答えする立場にない。
二について
慰安婦問題の調査については、政府としては、これまで、平成四年七月六日と平成五年八月四日の二度にわたり、その結果を発表し、同日の調査結果の発表は、政府として全力を挙げて誠実に調査した結果を全体的に取り…

年金積立金管理運用独立行政法人における年金積立金の運用に関する質問主意書

第188回国会 衆議院 質問主意書 第11号(2014/12/24提出、23期)
質問内容
年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の平成二十六年度第二・四半期末運用資産額は百三十兆円に上り、GPIFは世界最大規模の年金基金と言われている。しかし、平成二十六年一月のダボス会議(世界経済フォーラム年次総会)での安倍総理の発言や同年十月に発表された基本ポートフォリオの変更に関し、GPIFの運用に対する懸念の声も少なくない。そこで、GPIFにおける運用に関し、以下質問する。 …
答弁内容
一について
御指摘の@の場合における年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の積立金の運用のシミュレーション結果については、経済中位ケース(平成二十六年十月に行われたGPIFの基本ポートフォリオの変更を含む中期計画の変更(以下「基本ポートフォリオの変更」という。)の際に示された経済中位ケースをいう。)の場合には、財政検証における平成五十一年の予定積立金額が約百八十・八兆円である…

24期(2016/07/10〜)

在外公館が行っている便宜供与に関する質問主意書

第196回国会 衆議院 質問主意書 第219号(2018/07/20提出、24期)
質問内容
一 在外公館が行っている便宜供与の定義如何。
二 便宜供与は、我が国の国益上、どのような意義を有しているか。外務省の見解如何。
三 現在の便宜供与事務処理要領の概要を明らかにされたい。またこれはいつ改定されたものか。また、同改定に当たり変更された箇所と変更した理由は何か。
四 便宜供与の取扱基準の概要を明らかにされたい。
五 便宜供与の取扱基準における分類について、対象となる者の官職又は役…
答弁内容
一について
在外公館が行っている便宜供与とは、一般に、公共性や公益性を有する用務で海外に渡航する者に対して行う送迎、宿舎の手配等の支援を指す。
二について
公共性や公益性を有する用務で海外に渡航する者に対して、かかる用務との関係で、在外公館が便宜供与を行うことは有意義であると考えている。
三について
外務省は、執務参考資料として出張・便宜供与の事務処理要領(以下「要領」という。)を作成し…

※このページのデータは参議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

データ更新日:2022/12/13

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