このページでは、丸川珠代参議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については参議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
22期(2010/07/11〜)
事業仕分け及びその評価結果の位置付けに関する質問主意書
第176回国会 参議院 質問主意書 第75号(2010/11/04提出、22期)
質問内容事業仕分けの評価結果は、政府としての結論ではなく、ワーキンググループの意見表明である、との政府見解が示されている。
一方、平成二十二年十一月十五日からの事業仕分け第三弾後半では、「評価結果や指摘事項が平成二十二年度予算又は平成二十三年度予算概算要求に的確に反映されているかを再検証し、問題があると考えられるものについては、各府省に対し、確実な見直しを求めていく。」旨が、平成二十二年九月三十日の第十…
答弁内容一について
お尋ねの「平成二十三年度予算概算要求の変更」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、御指摘の「見直し」については、平成二十三年度予算編成に当たって反映させることも含まれるものと認識している。
二、四及び七について
国の予算、制度その他国の行政全般の在り方の刷新等(以下「行政の刷新等」という。)に関する事務は、「基本方針」(平成二十一年九月十六日閣議決定)七及び「行政刷新会議の設置…
福島第一原発の状況及び放射能放出量に関する質問主意書
第177回国会 参議院 質問主意書 第143号(2011/05/02提出、22期)
質問内容東日本大震災の津波災害による福島第一原発の事故は、過去に例のない膨大な量の高濃度の放射性物質を大気中と地中と海洋に撒き散らす結果となった。それにより、周辺市町村の多くの住民が避難生活を余儀なくされているとともに、農産物はもちろんのこと工業製品にいたるまで、日本のブランドを地に貶めることとなった。今後、長期にわたる放射能汚染との闘いを国民に強いることは明らかである。
発災後、いったんスクラム停止し…
答弁内容一について
東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「福島第一原子力発電所」という。)の原子炉施設のうち原子炉内に燃料が装荷されている第一号機から第三号機までについては、制御棒に含まれるホウ素に加え、原子炉内に注入したホウ酸により、核分裂を生じさせる中性子を吸収できることから、再臨界に至る危険性は極めて低く、今後も適切にホウ酸を注入していくことにより、再臨界を防止できるものと考える。
また、…
福島第一原発一号機への海水注入作業に関する質問主意書
第177回国会 参議院 質問主意書 第162号(2011/05/25提出、22期)
質問内容三月十二日に行われた福島第一原発一号機への海水注入作業について以下質問するので、政府の承知しているところをすべて明らかにされたい。
一 東京電力のアクシデントマニュアルのうち、原子炉圧力容器内への海水注入に関する部分を示されたい。
二 福島第一原発一号機への海水注入作業は、三月十二日十九時四分から十九時二十五分までの試験注入と、同日二十時十五分からの本格注入の二段階で行われているが、この手順に…
答弁内容一について
お尋ねの「東京電力のアクシデントマニュアル」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)は、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害の防止を図ることを目的として、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第三十七条第一項の規定に基づき、「福島第一原子力発電所原子炉施設保安規定」(以下…
福島第一原発事故についての情報伝達に関する質問主意書
第177回国会 参議院 質問主意書 第178号(2011/06/02提出、22期)
質問内容一 五月二十六日、菅内閣総理大臣はG8サミットで福島第一原発事故について「最大限の透明性をもってすべての情報を国際社会に提供します。」と発言しているが、今後の政府の方針を示されたい。
二 三月十一日の東日本大震災・津波発災後から三月十三日二十四時までの間に、内閣情報集約センターから内閣総理大臣秘書官及び同秘書官付き事務官、内閣官房長官秘書官、内閣官房副長官付き事務官、内閣危機管理監のファックス番…
答弁内容一について
政府としては、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)福島第一原子力発電所における事故の状況について、国際社会に対して迅速かつ正確な情報提供を行っていくことが重要であるとの考えに基づき、事故発生当初より、継続的に、首脳間・外相間の会談や電話会談における説明、国際原子力機関及び在日外国大使館に対する情報提供、海外報道機関に対するブリーフィング、在外公館における情報発信等を行ってきて…
「専門二十六業務に関する疑義応答集」等に関する質問主意書
第178回国会 参議院 質問主意書 第8号(2011/09/15提出、22期)
質問内容厚生労働省は、ホームページに「専門二十六業務に関する疑義応答集」(以下「疑義応答集」という。)、「専門二十六業務派遣適正化プラン」等を掲載しているが、これらについては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十条の二第一項、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(以下「労働者派遣法施…
答弁内容一について
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)第四十条の二第一項第一号の政令で定める業務については、通称として、「専門二十六業務」という表現を用いているものである。
二について
お尋ねの「専門二十六業務派遣適正化プラン」の報道発表資料については、派遣可能期間の制限を免れることを目的として、労働者派遣事業…
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十条の二第一項の解釈等に関する質問主意書
第178回国会 参議院 質問主意書 第9号(2011/09/15提出、22期)
質問内容労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十条の二第一項の解釈等に関して事業者及び労働者に深刻な混乱が生じている。そこで、次の事項について質問する。
一 労働者派遣法第四十条の二第一項柱書は「派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役…
答弁内容一について
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)第四十条の二第一項各号に掲げる業務については、同項の規定による派遣可能期間の制限の対象になっていない。
二及び十四から十六までについて
御指摘のとおりである。
三について
法第四十条の二第一項第一号の「当該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間に…
助産所の開設問題に関する質問主意書
第180回国会 参議院 質問主意書 第77号(2012/04/05提出、22期)
質問内容医療法第十九条は、助産所の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、嘱託する医師及び病院又は診療所を定めておかなければならない、としている。しかし、近年、出生数の減少により、地域の診療所あるいは病院の産科医が、助産所に対して競合関係を意識するがゆえに、助産所での分娩は安全性に疑問があると主張して、助産所の開設者からの嘱託依頼に応じず、開設がままならない事態が生じている。産科医不足が問題となる中で…
答弁内容一について
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十九条は、助産所での分娩の安全を確保するための規定である。
二について
厚生労働省としては、一部の助産所では嘱託医師等の確保が困難な場合もあることから、「分娩を取り扱う助産所の嘱託医師及び嘱託する病院又は診療所の確保について」(平成十九年十二月五日付け医政発第一二〇五〇〇二号厚生労働省医政局長通知)、「分娩を取り扱う助産所の嘱託医師及び嘱託す…