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川上義博 参議院議員
「質問主意書」(全期間)

川上義博[参]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧 | 質問主意書

このページでは、川上義博参議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については参議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。


質問主意書提出本数(参議院)

在籍期提出数


21期(2007/07/29〜)9本
22期(2010/07/11〜)1本


参議院在籍時通算10本



質問主意書・政府答弁書一覧(参議院)

21期(2007/07/29〜)

在日韓国・朝鮮人の「国籍」の表記に関する質問主意書

第169回国会 衆議院 質問主意書 第85号(2008/03/31提出、21期)
質問内容
法務省入国管理局が発行する「在留外国人統計」には、我が国に在留する外国人の国籍別人口が掲載されている。しかし、大韓民国及び朝鮮民主主義人民共和国の国籍を有する者の人口は掲載されておらず、「韓国・朝鮮」と一括して表示されている。
内閣官房内閣調査室が発行した「調査月報」の昭和四十年七月号所収の「在日朝鮮人に関する諸問題」には、「国籍別登録人数」として、昭和二十五年から昭和三十八年までの「朝鮮」籍と…
答弁内容
一及び二について
外国人登録では、国籍欄において、「韓国」の記載は国籍を表示するものとして用いているが、「朝鮮」の記載は、朝鮮半島出身者を示すものとして用いており、何らの国籍を表示するものとして用いているものではない。仮に、「韓国」と「朝鮮」を区別して国籍(出身地)別の外国人登録者数として集計をし、その内訳に係る統計資料を公表することとした場合には、あたかも「朝鮮」が「韓国」と同様に国籍の表示と…

我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する質問主意書

第169回国会 衆議院 質問主意書 第86号(2008/03/31提出、21期)
質問内容
我が国では、帰化のためには「引き続き五年以上日本に住所を有すること」と国籍法で居住要件を規定する一方で、永住のためには「運用として十年間程度の居住歴」が必要とされている。欧米諸国では、帰化のための居住要件の方が長いのが通例であるが、我が国では永住のための居住要件の方が長い。この点について法務大臣官房参事官は「(永住のための十年間程度の居住歴という要件について)当然十年という期間というものは見直され…
答弁内容
永住許可については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十二条第二項において、その許可要件が定められており、このうち「その者の永住が日本国の利益に合する」との要件の判断に当たっては、在留年数についても考慮要素の一つとしている。在留年数については、これまでに見直しを行ってきており、現在では、一律に十年以上の在留年数を求めることなく、在留の態様に応じて、例えば、一定の要件を満た…

我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する再質問主意書

第169回国会 衆議院 質問主意書 第113号(2008/04/23提出、21期)
質問内容
私は「我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する質問主意書」(第一六九回国会質問第八六号)(以下「前回質問主意書」という。)を提出し、その答弁書(以下「前回答弁書」という。)を受領した。
前回答弁書を踏まえ、以下質問する。
前回質問主意書では、「我が国では、帰化のためには『引き続き五年以上日本に住所を有すること』と国籍法で居住要件を規定する一方で、永住のためには『運用として十年間程度…
答弁内容
帰化については、その許可の条件の一つとして、国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第五条第一項第一号において、「引き続き五年以上日本に住所を有すること。」と定められている。一方、永住許可については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十二条において、その要件が定められているが、いわゆる居住要件について明示的には定められていない。
しかしながら、法務省としては、同条第二項に…

かんぽの宿等の売却に関する質問主意書

第171回国会 衆議院 質問主意書 第17号(2009/01/27提出、21期)
質問内容
かんぽの宿は、簡易生命保険の加入者等の福祉を増進する施設として、全国に設置され、加入者を始め、広く国民に利用されてきた。郵政民営化後は、郵便貯金の周知宣伝施設とともに、日本郵政株式会社が経営に当たってきたところである。
このかんぽの宿等七十施設について、日本郵政株式会社は、昨年十二月二十六日、オリックス株式会社のグループ企業であるオリックス不動産株式会社に、一括して売却することを決定した。しかし…
答弁内容
一について
日本郵政株式会社(以下「会社」という。)からは、旧簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第百一条の加入者福祉施設(以下「かんぽの宿」という。)を、その従業員を含めた事業体として一括譲渡することにより、売れ残る施設が発生することなく、十分な雇用の確保が図られるとともに、全施設のネットワーク性が維持されることにより、事業価値の最大化が図られると考えたと聞いている。
全国の七十施設…

かんぽの宿等の売却に関する再質問主意書

第171回国会 衆議院 質問主意書 第35号(2009/02/09提出、21期)
質問内容
先に私が提出した、かんぽの宿等の売却に関する質問に対する答弁書(内閣参質一七一第一七号)を受け取った。しかし、この答弁書によっても、今回のかんぽの宿等の売却に関して、なお疑問点が残ることから、以下再質問する。
一 かんぽの宿等は簡易生命保険の契約者の掛金を基に設置されたものであり、いわば国民の財産である。民営化したとはいえ、日本郵政株式会社の唯一の株主は国であり、日本郵政株式会社法第十四条に基づ…
答弁内容
一について
政府としては、総務大臣より日本郵政株式会社(以下「会社」という。)に対して、本年二月四日に、日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第十五条第一項の規定に基づく報告を求めたところであり、その内容を精査した上で、必要に応じ、同項の規定に基づく立入検査等の対応を検討することとしている。
二について
会社が旧簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第百一条の加入者福祉施設(以…

かんぽの宿等の売却に関する第三回質問主意書

第171回国会 衆議院 質問主意書 第53号(2009/02/19提出、21期)
質問内容
先に私が提出した、かんぽの宿等の売却に関する再質問に対する答弁書(内閣参質一七一第三五号)を受け取った。しかし、この答弁書によっても、今回のかんぽの宿等の売却に関して、なお疑問点が残ることから、以下、更に質問する。
一 本答弁書では、日本郵政株式会社がかんぽの宿等七十施設を一括売却する方針を決定したことについて、総務省は、日本郵政株式会社から平成二十年一月二十五日に情報の提供を受けたとしている。…
答弁内容
一について
今回の譲渡については、平成二十年一月二十五日から同年十二月二十二日までの間、日本郵政株式会社(以下「会社」という)から、売却手続の進捗状況に関する情報の提供はあったが、売却手法全般の妥当性を判断するに足る具体的な情報の提供はなかったことから、本年一月九日以降、総務省より会社に対し、数度にわたり聴取事項を提示し説明を求めた。しかし、これに対する回答内容が不十分であったため、本年二月四日…

衆議院議員総選挙の選挙日程に関する質問主意書

第171回国会 衆議院 質問主意書 第180号(2009/05/27提出、21期)
質問内容
現在の衆議院議員の任期は平成二十一年九月十日までである。このことを踏まえ、以下のとおり質問する。
一 衆議院議員の任期満了による総選挙を実施する場合、事務処理上の観点から、タイムリミットとして選挙日程はいつまでに閣議決定する必要があるのか。政府の見解を示されたい。
二 公職選挙法第三十一条第五項は、衆議院議員の任期満了による総選挙の期日の公示がなされた後の衆議院の解散を想定している。しかしなが…
答弁内容
一について
お尋ねの閣議決定は、総選挙の期日の公示までに行われる必要があるが、衆議院議員の総選挙(以下「総選挙」という。)の管理執行のため、中央選挙管理会、都道府県選挙管理委員会及び市町村選挙管理委員会が公示日前に行うべき準備に要する期間は状況により異なるものであり、「タイムリミットとして選挙日程はいつまでに閣議決定する必要があるのか」について、一概にお示しすることは困難である。
二について …

臓器移植関連施策に関する質問主意書

第171回国会 衆議院 質問主意書 第213号(2009/06/22提出、21期)
質問内容
世界保健機関(WHO)の執行理事会は、平成二十一年一月二十六日に人の臓器と組織の移植に関し、総会で決議すべき案文を勧告した。また、平成十六年五月二十二日の総会決議を受け、人の臓器移植に関する指導指針の改訂作業が進められている。平成二十二年五月の総会では、決議案の採択と、指導指針の改訂が承認される見通しであると承知している。
そこで、このような国際的な動向に関連した国内施策の状況について、以下のと…
答弁内容
一について
現在、社団法人日本臓器移植ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)及び都道府県において、医療従事者も対象として、適正な移植医療を推進するための普及啓発活動を行っているところであるが、政府としては、これらの活動に対して助成を行っているところである。平成二十一年度においては、ネットワークに対する助成に要する経費として、四千二百三十三万五千円を予算に計上するとともに、都道府県に対しては…

衆議院議員総選挙の選挙期日等に関する質問主意書

第171回国会 衆議院 質問主意書 第231号(2009/07/09提出、21期)
質問内容
現在の衆議院議員の任期は平成二十一年九月十日までである。このことを踏まえ、以下のとおり質問する。
一 第百七十一回国会(常会)が平成二十一年七月二十八日に閉会となり、その後臨時会が召集されず、衆議院の解散も行われない場合、公職選挙法第三十一条第二項及び第四項により、選挙期日を日曜日とすれば、衆議院議員総選挙の公示日は平成二十一年八月十一日以前、選挙期日は平成二十一年八月二十三日となるのか。政府の…
答弁内容
一について
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十一条第二項の規定により、「国会閉会の日」が平成二十一年七月二十八日である場合、任期満了による総選挙は、同日から二十四日以後三十日以内に行われることになり、この期間における日曜日は、同年八月二十三日である。また、同条第四項の規定により、総選挙の期日は、少なくとも十二日前に公示しなければならないこととされており、同年八月二十三日の十二日前に当たる…

22期(2010/07/11〜)

鳥取市庁舎整備に関する質問主意書

第183回国会 衆議院 質問主意書 第130号(2013/06/20提出、22期)
質問内容
鳥取市は、現在の市役所本庁舎等の耐震性の不備が指摘されていること等を理由として、新庁舎建設を進めている。本件については、平成二十四年五月二十日に旧市立病院跡地への新築移転案(第一号案)と現本庁舎の耐震改修及び一部増築案(第二号案)の二つを選択肢とした「鳥取市庁舎整備に関する住民投票」(以下「住民投票」という。)が行われ、第二号案が多数を占める結果となった。これに関連して、以下質問する。
一 鳥取…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの鳥取市庁舎整備について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法(以下「旧合併特例法」という。)第十一条の二第二項に規定する地方債(以下「合併特例債」という。)が活用される場合、まずは鳥取県が鳥取市から地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項に規定する協議を受けることとなることか…

※このページのデータは参議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

データ更新日:2022/12/13

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