質問内容労災認定に係わる昭和五二年五月二八日付け基発第三〇七号通達(以下「通達」という。)及び同日付け事務連絡第二三号(以下「事務連絡」という。)が正常に運用されず、適切な治療も受けられないまま苦痛のどん底に投げ出され苦しんでいる患者がいるという実態がある。
国の法令は、本来、被災労働者を救済し社会復帰を図るものであるが、国の補償行政の精神を理解せず、独自の考えで、いかに労災を認定せず不支給処分にできる…
答弁内容一について
お尋ねについては、御指摘の二つの場合には、御指摘のような写真が提出されたとしてもなお、改めて検査を行う必要性があることから、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)第四十七条の二の規定に基づく受診命令(以下「受診命令」という。)を発しているところである。
二について
受診命令に基づく診断において、振動障害と類似の症状を呈することのある疾病(以下…