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斎藤嘉隆 参議院議員
「質問主意書」(全期間)

斎藤嘉隆[参]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧議員立法 | 質問主意書

このページでは、斎藤嘉隆参議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については参議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/10/18
データ入手日:2024/10/16

質問主意書提出本数(参議院)

在籍期
提出数
順位



22期(2010/07/11〜)
1本
68位

23期(2013/07/21〜)
0本
-

24期(2016/07/10〜)
2本
27位

25期(2019/07/21〜)
1本
43位

26期(2022/07/10〜)
0本
-



参議院在籍時通算
4本
225位


質問主意書・政府答弁書一覧(参議院)

22期(2010/07/11〜)

地方公務員の給与改定に関する質問主意書

第183回国会 参議院 質問主意書 第61号(2013/03/19提出、22期)
質問内容
公務員の給与改定に関する取扱いについて、平成二十五年一月二十四日に閣議決定が行われた。同閣議決定において、政府は、国家公務員の給与減額支給措置(平均七・八パーセント)に準じる措置を採るよう各地方自治体に求めているが、この要請は、各自治体が独自に給与削減や行革努力を続けてきた経緯を無視するものではないか。
また、人事委員会報告に基づく、地方の自主的な給与決定システムをないがしろにするものではないか…
答弁内容
平成二十五年度における地方公務員の給与については、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成二十五年一月二十四日閣議決定。以下「閣議決定」という。)において、国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、各地方公共団体において速やかに国に準じて必要な措置を講ずるよう要請することとしており、閣議決定を踏まえ、「地方公務員の給与改定に関する取扱い等について」(平成二十五年一月二十八日付け総務大臣通知)を…

24期(2016/07/10〜)

前川喜平・前文部科学事務次官の講演内容についての市教委への問い合わせに関する質問主意書

第196回国会 参議院 質問主意書 第41号(2018/03/16提出、24期)
質問内容
本年二月、名古屋市立中学校の授業で前川喜平・前文部科学事務次官が講演した後、文部科学省が、同市教育委員会に当該講演の内容などをメールで問い合わせていたという報道がなされた。この件に関連して、以下質問する。
一 本件のように、特定の学校の個別の授業について、文部科学省が教育委員会に問い合わせをしたことは、過去十年で何件あるか、年度ごとに示されたい。
二 前記一の問い合わせは、それぞれどのような内…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの各教育委員会に対する「問い合わせ」を網羅的に把握していないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、例えば、平成二十九年度において、中学校の理科の授業において実験を行った際に生徒が体調不良を訴えた事案や高等学校の数学科において異なる複数の科目が一体として取り扱われ、生徒の学習評価が適切に行われていないと考えられた事案の内容等について、文部科学省からこれらの学校の…

公務員の定年延長に関する質問主意書

第198回国会 参議院 質問主意書 第69号(2019/06/10提出、24期)
質問内容
一 昨年の人事院の「定年を段階的に六十五歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」で示された国家公務員の定年延長の必要性について、政府の認識を明らかにされたい。
二 国家公務員の定年延長を政府が検討しているならば、今後のスケジュールについて示されたい。
三 国家公務員の定年延長が実施される場合、その後に想定される地方公務員の定年延長が各地方自治体に及ぼす影響を踏まえて、政府…
答弁内容
一について
国家公務員の定年の引上げの必要性については、政府としては、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一八」(平成三十年六月十五日閣議決定)において、「平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を踏まえ、複雑高度化する行政課題に的確に対応する観点から、公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げる方向で検討する」こととしているところであり、人事院が平成三十年八月十日に国会及び内閣に対して行った「定年を段階的…

25期(2019/07/21〜)

国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範に関する質問主意書

第204回国会 参議院 質問主意書 第35号(2021/03/17提出、25期)
質問内容
国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範(以下「大臣規範」という。)の「一 国務大臣、副大臣及び大臣政務官の服務等」のうち、「(六)関係業者との接触等」について質問する。
一 大臣規範における供応接待の定義は何か。
二 関係業者が会食の費用の全額を負担した場合、この会食は供応接待に該当するか。
三 関係業者から供応接待を受けること自体が大臣規範に違反するのではないか。
四 「国民の疑惑を招くよう…
答弁内容
一について
お尋ねの「供応接待」については、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)において特段の定義は定められていない。
二から五までについて
大臣等規範は、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣、内閣官房副長官及び大臣政務官(以下「国務大臣等」という。)が…

※このページのデータは参議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

ページ更新日:2024/10/18
データ入手日:2024/10/16

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