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岡田春夫 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)

岡田春夫[衆]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧議員立法 | 質問主意書

23期TOP10
7位
33期TOP25
19位

このページでは、岡田春夫衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/11/21
データ入手日:2024/10/20

質問主意書提出本数(衆議院)

在籍期
提出数
順位



1本
7位
TOP10

5本
28位
TOP10

25期(1952/10/01〜)
0本
-

26期(1953/04/19〜)
0本
-

27期(1955/02/27〜)
0本
-

28期(1958/05/22〜)
0本
-

29期(1960/11/20〜)
0本
-

30期(1963/11/21〜)
0本
-

31期(1967/01/29〜)
0本
-

2本
19位
TOP25

34期(1976/12/05〜)
0本
-

35期(1979/10/07〜)
0本
-

36期(1980/06/22〜)
0本
-

37期(1983/12/18〜)
0本
-



衆議院在籍時通算
8本
217位


質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)

23期(1947/04/25〜)

生産国民所得の推計等に関する質問主意書

第2回国会 衆議院 質問主意書 第9号(1948/05/20提出、23期、会派情報無し)
質問内容
一、生産國民所得の推計を次の四項に分つて表示されたい。
1 昭和十年の産業部門別國民所得
2 昭和二十三年の昭和十年に対する産業部門別活動指数
3 昭和十年價格による昭和二十三年の生産國民所得
4 昭和二十三年の各部門別並びに平均実効價格指数
二、昭和二十三年度國家資力バランスを次の各項に分つて示されたい。
1 生産國民所得
2 調整項目 振替所得、間接税、專賣u金、減價、在庫品調整…
答弁内容
答弁情報無し
撤回のため答弁なし

24期(1949/01/23〜)

昭和二十四年度小企業個人別賃金調査に関する質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第30号(1950/02/04提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 一月二十七日の衆議院本会議における鈴木労働大臣の答弁中に「三十人未満の事業所の賃金調査は最低賃金制とは何等の関係もない」とあるが、これは一月十七日東京労働基準局長発「東基給收第一〇号、昭和二十四年度小企業個人別賃金調査について」の実施要領中「三十人未満五人以上の事業所を対称とした調査資料こそ真に最低賃金の資料であり、かかる意味において今回行われる小企業個人別賃金調査に重大な意義を有するものであ…
答弁内容
一 従来から三〇人以上の事業所における賃金事情については、労働省において実施している毎月勤労統計により明確に把握されている。
これに反し、五人以上三〇人未満の事業所の賃金事情については的確なものがないので、昨年十月労働省が実施した三〇人以上の事業所の個人別賃金調査にあわせて今回小企業個人別賃金調査を行つた次第である。
従つて、これが調査の目的は、本調査と三〇人以上の事業所における賃金事情との関…

国設宿舎に関する質問主意書

第7回国会 衆議院 質問主意書 第94号(1950/03/22提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 政府は、近く国設宿舍の居住者に対して、全国平均坪当り百円の宿舍料を徴收するための政令を準備中とのことであるが、その発令の時期如何。
二 右政令実施の場合における新旧宿舍料の差額如何。
三 一般公務員にして宿舍を無料にて利用しうる者の範囲如何。
四 昭和二十五年度予算における国家公務員の給與ベースは六、三〇七円に据置かれているが、その住居費が値上げとなれば当然公務員の負担額は増加するが、政…
答弁内容
一 国家公務員のための国設宿舍に関する法律の施行に関する政令は、四月一日公布の予定である。その政令において「使用料の基準は審議会の議を経て、大蔵大臣が定める」ことになつている。審議会を開き、具体的な使用料の基準の金額を決定するが、それに基いて個々の宿舍の使用料を徴收する時期は大体五月一日からの予定である。
二 従来使用料は、「元金の八分より一割迄を制限とし適宜斟酌して取立」てることとなつており、…

一般乗用旅客自動車運送事業に関する質問主意書

第13回国会 衆議院 質問主意書 第22号(1952/03/15提出、24期、会派情報無し)
質問内容
昭和二十二年道路運送法施行により、現在首都東京都における一般乘用旅客自動車(十人乘以下)運送事業者の数は二百三十数社を算し、その合計車両台数は六千八百台のほぼ都下交通需要量のマキシマムに至ろうとするやに考えられるときにあたり、最近一部大企業者の企業拡大及び増車台数制限の意図により中小企業体経営組織を分裂せしめる等の実力行使手段により右の目的を遂行する業者が発生し、ために公共事業たるハイヤー、タクシ…
答弁内容
一 昭和二十四年以来の需要量は急激に増しており、これに応じて供給力も相当増強されている。しかしながら、これらは燃料、資材面の好転、その他種々の情況によるものであつて、その増加率は異常なものと考えられる。よつてこれのみを基礎として正常な経済状態の下における将来の妥当な最高台数を算出することは困難である。
二 需要量に対し供給力が不足すると認められる場合、既免許業者の増車申請と新規免許の出願とのいず…

全国各地方の民間印刷業に対して団体等規正命令並びに昭和二十五年六月二十六日及び同年七月十八日附連合国最高司令官より内閣総理大臣宛書簡による指令に基きなされた印刷機その他の封印措置に関する質問主意書

第13回国会 衆議院 質問主意書 第26号(1952/03/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 昭和二十五年六月二十六日から昭和二十七年三月十日までに封印措置(現在、解除済を含む。)を伴つた主たる「代行紙」、「類似紙」及び「後継紙」は何であるか。
二 政府は、封印の結果、所期の目的を達したか。また、封印の結果、どのような効果があつたか。
三 封印を受けた印刷業のうち封印解除、未解除の区別があるか。あるとすれば、その区別のできた理由は何であるか。
四 1 昭和二十七年三月十日現在で封…
答弁内容
政府は、昭和二十五年六月二十六日附並びに同年七月十八日附連合国軍最高司令官より内閣総理大臣宛書簡により、日本共産党機関紙「アカハタ」及びその後継紙並びに同類紙の発行停止措置をとり、その印刷発行関係施設の封印を行つてきたが、その主な新聞は次の通りである。
すなわち「アカハタ」後継紙として「新文化」、「自由」、「平和の友」、「平和のこえ」同類紙として「党活動指針」、「解放新聞」、「民主青年新聞」、「…

全建設労働組合役員に対する不当解職等に関する質問主意書

第13回国会 衆議院 質問主意書 第35号(1952/05/10提出、24期、会派情報無し)
質問内容
政府は、本年一月から六月まで行政機関職員定員法に基く行政整理を行つているが、九州及び東北地方建設局長は、二月二十九日付で「昭和二十七年一月一日から施行せられている行政機関職員定員法第二條の規定により建設省の職員の定数が改正せられ、現に職員に過員を生じているので、国家公務員法第七十八條第四号に基き、貴職を解職する。」という理由で、全建設省労働組合中央執行委員長阿久根吉孝君、書記長長

(注)浩…
答弁内容

(一) 整理時期
自昭和二十七年一月一日
至昭和二十七年三月三十一日
(二) 整理基準
退職を希望するもの、勤務実績の不良なもの、その他公務員としてふさわしくないもの等を整理する方針の下に、地方建設局関係の具体的整理基準は各地方建設局ごとに定めた。
(三) 整理員数及び理由別退職数
目下調査中。
二 行政機関職員定員法の改正により、昭和二十七年一月一日以降建設省職員数に過員を生…

33期(1972/12/10〜)

伊達火力パイプラインに関する質問主意書

第77回国会 衆議院 質問主意書 第35号(1976/05/22提出、33期、会派情報無し)
質問内容
去る三月二日、公害対策並びに環境保全特別委員会において本件に関する質問をしたところ、政府委員からは納得できる答弁がなされないのみならず、政府の本件にかかわる見解にも混乱があつた。従つて本件に関しての次の事項について質問したい。
なお、本件についての答弁書とは別に三月二日の当該委員会における政府統一見解の約束は、しかるべき機会に明らかにされるよう求めるものである。
一 昭和四十七年の第六十回電源…
答弁内容
一について
本件パイプラインの環境保全問題については、関係法規に基づく手続の際に審査することとなつている。この問題を、電源開発調整審議会に付議する考えはない。
二について
本件パイプラインの工事については、電気事業法第四十一条に基づく電気事業法施行規則第三十一条により、同規則別表第二に掲げる発電所の設置の工事の一部として、同法第四十一条の工事計画の認可を要することとなつている。
三について…

伊達火力パイプラインに関する質問主意書

第78回国会 衆議院 質問主意書 第3号(1976/10/12提出、33期、会派情報無し)
質問内容
去る五月二十二日、伊達火力パイプラインに関する質問主意書を提出したところ、六月四日付をもつて政府からの答弁書による回答があつた。政府からの答弁書を検討したところ、いくつかの点において不明確で納得できないことがあり、再度質問主意書を提出するものである。
伊達火力パイプラインをめぐる問題の重大性と緊急性にかんがみ、速やかに政府見解を明らかにされたい。
一 政府答弁書「第四項」にある伊達火力パイプラ…
答弁内容
一について
本件パイプラインの環境審査は、北海道電力株式会社が昭和五十一年六月二十六日に行つた電気事業法第四十一条に基づく工事計画認可申請に際し同社から提出された「伊達発電所パイプライン環境調査資料」に基づき、同日から開始した。
また、審査に当たつては、資源エネルギー庁長官が委嘱した環境審査顧問及び専門委員から意見を聴取している。なお、現在の環境審査顧問及び専門委員は、

(注)田誠二氏…

※このページのデータは衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

ページ更新日:2024/11/21
データ入手日:2024/10/20

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