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上林与市郎 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)

上林与市郎[衆]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧議員立法 | 質問主意書

このページでは、上林与市郎衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

質問主意書提出本数(衆議院)

在籍期
提出数
順位



23期(1947/04/25〜)
0本
-

24期(1949/01/23〜)
2本
40位

25期(1952/10/01〜)
0本
-

26期(1953/04/19〜)
0本
-

27期(1955/02/27〜)
0本
-

28期(1958/05/22〜)
0本
-



衆議院在籍時通算
2本
461位


質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)

24期(1949/01/23〜)

果実エッセンスの物品税に関する質問主意書

第10回国会 衆議院 質問主意書 第76号(1951/03/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容
第九臨時国会において、改正された物品税法中課税物品の整理について、可溶性果実エツセンスを被課税物品として、残されたことについて疑点があるので質問する。
一 石けん、歯磨、線香、化粧品等に使用される配合香料は、従来被課税品となつていない。これはおそらく物品税法の根本理念として原料物品に対してはなるべく課税をしないという方針に基くものと思われるが、右香料と本質上大差のない飮食料の賦香標料たる配合香料…
答弁内容
一 香料は、用途により趣味的ないしし好的な消費物資に用いられる面があり、その面をとりあげるときは物品税の課税対象とすべき理由が存するものと思われるが、その用途が広範であつて、石けん、歯みがき等の必需品に用いられる部分も相当あり、且つ、これらにつき免税の手続をとることが困難であると認められるので、これに対する課税は行つていない。これに対し、食品加工用の果実エツセンスは、もつぱらし好的な飮食物に用いら…

果実エッセンスの物品税に関する再質問主意書

第10回国会 衆議院 質問主意書 第82号(1951/05/31提出、24期、会派情報無し)
質問内容
一 食品加工用の果実エツセンスは、もつぱらし好的に用いられるという答弁であるが、し好的な物品であるかないかの判定規準は、われわれ日常生活を基礎として各種物品が他物品に比しより必要であるかどうかという見地よりその使用上の相関的価値判断のいかんに基くものと考えられるもので、同答弁書第三項の沢あん漬その他の漬物類等の著色に使用する食用色素が、果実エツセンスに比較してよりし好的性格が少ないという理論は成立…
答弁内容
一 し好物品であるか否かの判定規準は、日常生活を基礎とすべきであるとの御意見には同意する。食品加工料のうち、主として清涼飮料、し好飮料、菓子等に用いられる果実エツセンスをし好的物品とするのは、右の観点によるものである。
二 さきの答弁の趣旨は、ぶどう糖、水あめ等が、果実エツセンスと同様に原料品でありながら、同じくし好的な飮食物の原料に供せられる場合には免税されていないというにあり、それを誤解して…

※このページのデータは衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

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データ入手日:2024/01/18

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