山口好一 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)
このページでは、山口好一衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
ページ更新日:2024/11/21
データ入手日:2024/10/20
質問主意書提出本数(衆議院)
在籍期
提出数
順位
23期(1947/04/25〜)
0本
-
3本
37位
26期(1953/04/19〜)
0本
-
27期(1955/02/27〜)
0本
-
28期(1958/05/22〜)
0本
-
29期(1960/11/20〜)
0本
-
衆議院在籍時通算
3本
386位
質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)
24期(1949/01/23〜)
保護司法実施に関する質問主意書
第8回国会 衆議院 質問主意書 第65号(1950/07/29提出、24期、会派情報無し)
質問内容一 犯罪者予防更生法実施に関する予算的処置はどうなつているか、その予算額及び内訳等を明示されたい。
二 犯罪者予防更生の効果を挙げるため、末端の最も主要な縁の下の力持的役割を担当する保護司については、保護司法第十一條に「保護司には、給與を支給しない。2 保護司は、中央委員会の規則の定めるところにより、予算の範囲内において、その職務を行うために要する費用の全部又は一部の支給を受けることができる。」…
答弁内容一 犯罪者予防更生法実施に関する予算的処置は、本法施行の昭和二十四年度の予算総額(九箇月分)は一億五千六百五十九万円であり、昭和二十五年度の予算総額は二億八千三百六十二万八千円である。その内訳は別添昭和二十五年度予算書の通りである。
二 保護司は、法令により犯罪者の改善及び更生その他犯罪の予防活動に従事するものであるが、一般国民から選ばれた一種の名誉職であり、常に社会奉仕の精神をもつてその地区に…
栃木市及び下都賀郡下の所得税徴収等に関する質問主意書
第9回国会 衆議院 質問主意書 第35号(1950/11/25提出、24期、会派情報無し)
質問内容徴税の要ていは、公平適正なる課税決定にあることは論をまたない。しかるに栃木市及び隣接四市町村は、人口、世帶数その他主要なる基準より検討するも、余りに不公平且つ過大な所得税が従来賦課せられて来つたのである。これはかつて栃木税務署の担当者がおのれの功績を上げるため、栃木市及び下都賀郡において妥当なる所得税賦課を越え、過大な徴收を断行し、無理におのれの成績を上げて、まもなく栄転していつたことに基因する。…
答弁内容一 現税制下においては、各人の所得金額は利子、配当及び不動産の資産所得、営業、農業等の事業所得等より構成されている。従つて課税が不均衡であるかどうかは、單に一世帶当りの所得金額等を比較するの方法では判断することはできない。
二 所得税法においては、申告納税の制度を採用しており、申告納税額が政府の調査額と相違する場合又は申告が無い場合において政府の調査額により更正決定を行うのであつて、この場合にお…
栃木市及び下都賀郡下の所得税徴収等に関する質問主意書
第10回国会 衆議院 質問主意書 第64号(1951/02/03提出、24期、会派情報無し)
質問内容昭和二十五年十一月二十四日附質問主意書を提出し、「栃木市及び下都賀郡下の所得税徴收等に関する件」を質問したのに対し、昭和二十五年十二月五日附内閣衆質第三五号をもつて答弁があつたが、右答弁はあまりにも抽象的にして現実に則せざるによりここに改めて質問する。
答弁書一、に言うごとく、現税制下、各人の所得金額は利子、配当及び不動産の資産所得、営業、農業等の事業所得等より構成されていること並びに課税が不均…
答弁内容一 質問主意書に指摘されている栃木市以下五市における一世帶当り所得金額の相違については、次のように考えられる。
第一に各市の一世帶当りの所得金額を單純に比較することは、各市における世帶の職業別構成が異る場合にはほとんど無意味である。ことに質問主意書において比較されている一世帶当り所得は事業所得の一世帶当りのように見受けられるが、一世帶当り事業所得額の比較は、事業所得のない世帶例えば源泉徴收所得者…
※このページのデータは衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。
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データ入手日:2024/10/20
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