このページでは、赤松勇衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
24期(1949/01/23〜)
給与ベース改訂勧告遅延に関する質問主意書
第6回国会 衆議院 質問主意書 第61号(1949/11/22提出、24期、会派情報無し)
質問内容現在人事院においては、官公吏の給與改訂の勧告を提出することを言明しながら、予算編成に間に合わす努力をしないのみか、むしろこの後に勧告をおくらせようとしている。そのため官公吏の中には病人が多くなりつつあると思う。(たとえば通産省調査統計部においては、毎日注射をしたり治療に通う者が三十人平均あり、休暇をとるべき者も行政整理の対象になることを恐れて出勤している。そのため栄養不良のため死亡する者がいる。)…
答弁内容人事院においては、国家公務員法第二十八條の定めるところに従い、国家公務員の給與の適否につき種々検討を重ねて来たが、この程いよいよその最後的結論に到達したので極く近い将来において国会及び内閣に対し給與ベースの引上げを勧告する由である。
次に、官公吏の病人が最近増えているという御意見については、り病率は種々の要素によつて変動するものと思われるので給與ベースと直接結びつけて考えることは、なかなか困難で…
中国向け車両の注文流れ品の代金補償に関する質問主意書
第6回国会 衆議院 質問主意書 第62号(1949/11/22提出、24期、会派情報無し)
質問内容愛知県熱田区三本松町にある日本車両製造株式会社本社工場には、昭和二十四年八月中国向けとして生産した「ミカイ型」蒸気機関車五両が注文流れとして滯貨して居るが、この代金を政府において補償する意思があるか。
右質問する。
答弁内容本件は、昭和二十二年四月中国ミツシヨンとして王氏来朝しG・H・Qに対しミカイ型蒸気機関車十五両、ミカロ型蒸気機関車五両の購入方申込があり、当時貿易庁はG・H・Qのあつ旋により本商談に関し価格、納期その他契約條件について買手と数度にわたつて交渉し、同年九月輸出許可申請書をG・H・Qに提出するまでに至つたのであるが、不幸にして商談が纒らないままで、買手である王氏は帰国したものである。本質問書にある五両…
32期(1969/12/27〜)
個人企業の税制に関する質問主意書
第63回国会 衆議院 質問主意書 第4号(1970/04/02提出、32期、会派情報無し)
質問内容今日、個人企業の税制に対する要望はきわめて強いものがある。にもかかわらず現行税制のもとでは、個人企業は企業として認識されておらず、生業の域に止まつている。
特に、個人事業税は二重課税的性格のものであり、零細企業にとつては生活費にくい込む苛酷な税制となつている。
個人企業の税負担の軽減をはかるとともに、経営の近代化、合理化に資するため、政府は次の措置をとる考えがあるかどうか明らかにしていただきた…
答弁内容一 事業主報酬について
個人に帰属するすべての所得を総合して課税するというのが所得税の建前であり、個人企業の事業所得は所せん事業主自身に帰属するものであるから、個人企業において事業主が自分に対して報酬を支払うと想定すること自体意味をなさないし、適当でない。
二 事業主控除、個人事業税について
中小事業者の個人事業税の負担軽減については、政府としてもつとに配慮しているところである。
すなわち…
個人企業の税制に関する質問主意書
第65回国会 衆議院 質問主意書 第1号(1971/01/19提出、32期、会派情報無し)
質問内容さきに個人企業の税制に関する質問主意書を提出し、個人企業の税負担の軽減をはかるとともに、経営の近代化・合理化に資するため、青色申告者の勤労性所得を「事業主報酬」としてみとめること、このことによつて、勤労性所得には事業税を課さないこととし、さしあたり、零細な個人業者の生活費に事業税を課している苛酷な税制を改めるため、事業主控除を大幅に引き上げること及び後継者育成対策として、個人事業用資産について生前…
答弁内容所得税の課税において、事業主報酬を認めることは、さきに昭和四十五年四月十日付内閣衆質六三第四号をもつて答弁したとおり、「個人に帰属するすべての所得を総合して課税するというのが所得税の建前であり、個人企業の事業所得は所せん事業主自身に帰属するものであるから、個人企業において事業主が自分に対して報酬を支払うと想定すること自体意味をなさないし、適当でない。」と考える。これに対し、昭和四十六年度税制改正案…
33期(1972/12/10〜)
医薬分業の推進に関する質問主意書
第71回国会 衆議院 質問主意書 第1号(1973/02/13提出、33期、会派情報無し)
質問内容わが国の医薬分業制度は、明治以来の懸案とされてきたものであるが、戦後、国民医療の向上を目ざす諸施策の進展に伴い、第十回国会において、「医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百四十四号)」が成立し、法制的に確立された。この制度は、当初、所要の準備期間を考慮して、昭和三十年一月一日から施行される予定であつたが、第二十回国会及び第二十二回国会における法律改正(昭和二十九年…
答弁内容一について
数量的にみた医薬分業の実施状況は次のとおりである。(社会保険診療報酬支払基金の資料による。)
(1)
社会保険における処方箋発行枚数
昭和三十一年度
五二、九七四枚
(指数 一〇〇)
昭和四十六年度
三、三七九、五四七枚
(〃 六三七九)
(2)
社会保険診療報酬額(昭和四十六年度)
医療費総額
一、〇四三、五七三、五三〇千円
(一〇〇%)
調剤金額
…
医薬分業の推進に関する再質問主意書
第71回国会 衆議院 質問主意書 第5号(1973/03/08提出、33期、会派情報無し)
質問内容わが国の医薬分業制度は、法制的には昭和二十六年以来確立されている。それにもかかわらず、政府は、今日まで法律の施行を怠り、法律を誠実に執行するという憲法上の義務を事実上放棄しているというべきである。
このため、さきの質問主意書において、医薬分業の実施状況を問い、今後の方策をただしたのであるが、これに対する内閣の答弁書からは、法律を誠実に執行しているものとはとうてい判断しがたく、また、まつたく答弁の…
答弁内容一について
医薬分業は、昭和三十一年から制度的に確立されたが、実施状況がなお低い水準にとどまつていることは、ご指摘のとおりである。
政府としてはこの間医薬分業の推進を図るために、薬局の受入れ体制を整備する等分業の基礎的条件をととのえるとともに、国民に対して医薬分業の意義について周知徹底していくことをもつて施策目標としてきたところであるが、今後とも医薬分業推進のための施策に対する各方面の意見をも…
朝鮮の統一に関する質問主意書
第71回国会 衆議院 質問主意書 第12号(1973/07/07提出、33期、会派情報無し)
質問内容朝鮮の和平統一への胎動は、昭和四十七年七月の「平和統一に関する共同声明」に結実し、爾来、曲折を経ながらも民族の血を通じ合おうとする一年来の努力が、国際環境の進展と朝鮮半島内部での局面の展開により、いま明らかに新段階を迎えようとしている。
分断された民族が、自主独立、民族自決の原則の上に立ち、主体的な努力による統一への具体的歩みは、朝鮮民族自身の選択にまかされるべきであるが、これに対する周辺諸国が…
答弁内容一の(1)について
今回金日成主席の提案した連邦国家としての「高麗連邦共和国」構想は朝鮮統一という究極の目標についての一つの考え方を示したものとして評価すべきであろう。但し、この問題に対する韓国側の態度を合わせ考えればその実現可能性は別問題であるように思われる。
いずれにせよ政府としては今後南北の対話と協調が一層促進されることを期待するものである。
一の(2)について
統一が朝鮮民族の悲願…
朝鮮の統一に関する再質問主意書
第71回国会 衆議院 質問主意書 第14号(1973/07/21提出、33期、会派情報無し)
質問内容七月七日付質問主意書に対する答弁書は、質問の内容が朝鮮統一の問題のみならず、アジアの平和に貢献する重要な問題を取り扱つているにもかかわらず質問の核心に触れていないのは遺憾である。
よつて、次の数項目に関し、重ねて政府の明確なる見解を伺いたい。
(一) 朝鮮統一問題
一の(2) 対朝鮮政策の基調に関して
朝鮮統一の問題は、朝鮮民族が自ら決定すべき問題であるという政府の民族自決の見解は当然であ…
答弁内容(一)の一の(2)について
政府としては、これまで再三明らかにしてきたとおり、民族の悲願である統一の実現を目指して行われている現在の南北対話を阻害してはならないというのが基本的立場である。このような観点から政府としては、南北間の対話の基礎となつている現在のバランスを急激に崩す虞のあるような措置をとることを慎しむことこそ、南北対話進展のためにふさわしい国際環境を作つていくゆえんであると考えており、…