質問内容豊中市三国二丁目一番一号に本社を置く株式会社昌運工作所(以下昌運工作所という)の労使紛争について、次のとおり質問いたしたい。
一 大蔵省は、昌運工作所の株式を取得した経過と所有状況を明らかにされたい。
一 相続税を物納する場合の法令根拠並びに物納に当つての行政指導及び取扱関係通達を明らかにされたい。
一 昌運工作所並びにヤンマーヂィゼル株式会社に対する政府関係機関からの天下りの実態を明らかに…
答弁内容一 株式会社昌運工作所の株式は、相続税の物納として国が収納したものであり、大蔵大臣名義となつているその株数は六百五十九万一千五百二十株、持株率は五十四・九三パーセントである。このうち六百五十八万九千五百二十株は、山岡康人の死亡に伴う相続税の物納として昭和四十一年九月五日に収納したものである。
一 相続税の物納に関連する法令等は、次のとおりである。
1 相続税法第四十一条、第四十二条及び第四十三…