このページでは、木村栄衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
23期(1947/04/25〜)
主食の遅配状況についての質問主意書
第1回国会 衆議院 質問主意書 第11号(1947/11/19提出、23期、会派情報無し)
質問内容(一)十月三十一日現在における全國並に都道府縣及び主要都市に於ける主食の遅配状態を示されたい。
(二)本年五月三十一日現在における(一)同樣の主食遅配状態を示されたい。
右質問する。
答弁内容(一)昭和二十二米穀年度における配給不足数量(單位玄米石)
十月末現在
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(二)遅配状況
五月三十一日現在
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供米問題に関する質問主意書
第2回国会 衆議院 質問主意書 第3号(1948/03/15提出、23期、会派情報無し)
質問内容一、農民の保有米の確保はポツダム宣言、憲法並びに食糧管理法によつて認められている農民の権利であると思うが如何。
一、食糧管理法第三條第一項の命令の具体的内容如何。
一、保有米にくいこむ割当は割当の期限後でも変更しうるかどうか、出來るとすればその法的根拠を示せ。
一、保有米にくいこんで出した供出農家の飯米は如何にして保証するか、又その法的根拠は如何。
右質問する。
答弁内容一、政府は現在、食糧管理法に基き主要食糧の供出割当を実施しているのでありますが供出割当数量の算定は各農家の主要食糧の生産見込数量より一日一人当平均四合の基準で算出した農家保有量を差し引き決定しているのでありますが、これはわが國現下の諸情勢から判断して決定したものでありまして、これを食糧管理局長官より各都道府縣知事に対する通牒により実施しているのであります。從いまして食糧管理法は、供出割当のみを規定…
松江地方裁判所の不法処置に関する質問主意書
第3回国会 衆議院 質問主意書 第3号(1948/11/10提出、23期、会派情報無し)
質問内容不法侵入容疑にて松江刑務所に收容中の平井英雄外九名の要求に基く拘留理由開示裁判が、昭和二十三年十月三十日松江地方裁判所において開廷されたとき、当日の裁判長木村判事は、九名の被疑者に不当の発言をしたとの理由で退廷を命じたが、何らの発言もせず、退廷を命じられなかつた高津傳次
※
(注)を看守及び警察官が暴力をもつて廷外に連れ出した事件がある。当日暫く休憩の後、裁判を再開し、退廷を命じられなかつた高…
答弁内容被告人平井英雄外九名に対する騒擾及び建造物侵入被告事件の勾留理由開示手続の法廷は、昭和二十三年十月三十日松江地方裁判所において開かれたのであるが、この法廷において、被告人高地傳次
※
(注)を除くその余の被告人等は、再三にわたり裁判官の制止を聞かず、革命歌の高唱、その他の怒号喧燥の行爲を反覆し、その結果裁判官から被告人高地傳次
※
(注)を除くその余の被告人全員に対し退廷を命ずるに至つたも…
24期(1949/01/23〜)
地方公務員の人員整理と取扱に関する質問主意書
第6回国会 衆議院 質問主意書 第9号(1949/10/29提出、24期、会派情報無し)
質問内容行政機関職員定員法に基き、政府は、九月三十日までに、行政整理を終了することになつており、地方公務員に対してもまた、各府県で定数條令を制定して、人員の整理をしておることはここに述べるまでもない。地方公務員の整理については、多少行きすぎの点があり、政治的に行われているという印象をうける点も相当あるので、その顯著な例を上げて、地方公務員に対する一般的問題としての、政府の所信を質したい。
徳島県では七月…
答弁内容一 地方公務員の公務員としての取扱は、種々の法律によつて規定されているが、その主なものは、地方自治法、教育委員会法、教育公務員特例法、警察法及び消防組織法である。
二 地方公務員の身分保障について規定している主なる法律は前号に掲げるものと同じである。
三 地方公務員の今度の整理は、経済安定九原則の要請に即応し、行政機構の規模の適正化と人員の縮減とを図り、合理的な行政態勢の確立と経費の節減に資す…
農業改良普及事業に関する質問主意書
第7回国会 衆議院 質問主意書 第10号(1949/12/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容食糧の確保と農家経済の安定確立は、現下の食糧事情及び農村事情から極めて重要なことである。そこでこれが実現のために益々新知識を導入し、優秀技術を普及徹底せしめることの重要なことは多言を要しない。昨年度より実施されている農業改良普及事業は、この趣旨に副う最大の事業であると確信する。
しかしながら、農業改良事業も施行以来ようやく一年、その功罪を論ずることは尚早の感はあるとしても、実際問題として、現況は…
答弁内容一 改良普及員を一市町村一名以上全額国庫負担をもつて速急に設置することについて
改良普及員の効率的な活動を期待するには、少くも一箇町村一名程度の配置を必要とすることは、政府においても充分認めるところであつて、昭和二十四年度は種々の関係により、六、七五〇名を確保するに過ぎなかつたが、昭和二十五年度予算においては二、五〇〇名の増員を要求し、計九、二五〇名の配置可能の見込もあり、更に昭和二十六年度にお…
茨城県鹿島郡新宮村の開田工事に関する質問主意書
第7回国会 衆議院 質問主意書 第107号(1950/03/30提出、24期、会派情報無し)
質問内容茨城県鹿島郡新宮村の開田工事は、元飛行場の敷地が農地として開放され、それが開拓され畠地となつたものを、北浦から揚水して水田化しようとするものである。
この開拓及び水田工事について多くの疑惑を持たれる点があるので、それについて明らかにしてもらうことが、今後の政府の指導、監督のためにも必要であると思われる。
一 この開拓については、それぞれ国費の支出があつた訳であるが、その支出の内容、その使用状況…
答弁内容本地区は、昭和二十一年度緊急開拓委託事業として農業会に委託し事業を開始、二十一、二十二両年度は農業会が事業施行に当り二十三年農業会の解散に伴い二十三年度から新たに農地開発建設工事代行要項に基づき県に委託替をなし現在に至つたものである。即ち二十三年度以降、本開墾地区の開拓の基本となる幹線道路、幹線水路、水源施設等の建設工事は、工事の施行を県に委任し、代行開墾建設工事として県が責任をもつて工事を実施中…
石油貯蔵タンク増設許可に関する質問主意書
第9回国会 衆議院 質問主意書 第84号(1950/11/29提出、24期、会派情報無し)
質問内容一
所在地
松山市大可賀町
二
所有者
大栄倉庫株式会社
三
許可申請者
大栄油槽株式会社
四
許可年月日
昭和二十五年八月十五日
五
許可された施設能力
六
所要面積
約二万五千坪
七
関係面積
約十一町歩
八 所要敷地の現状
畑を終戰後附近の住民(主として元の農地所有農家)が前記所有会社より農耕用に借り受け開墾したもの。
九
関係農耕者
約九十名…
答弁内容一 増設許可は左の事情を考慮して行つたものである。
1 朝鮮動乱ぼつ発に伴い、輸送のと絶等非常事態に備えるため、わが国経済の原動力である石油製品並びに原油の相当量の貯蔵を必要とする状況に立ち至つた。
2 左の事態に対して、太平洋岸の各製油工場に対する原油貯蔵用としては、主として瀬戸内海地区に存在する旧軍用施設の一時使用を考慮し、製品貯蔵タンクとしては現有全施設を活用するほか、基地の強化を考慮し…