質問内容占領軍の命令により昭和二十一年三月十四日、宮崎県細島沖において旧日本軍隊の使用した爆弾を海中に投下作業中、暴発により爆死(警察官一名を含む。)した十名の被害者の遺族に対する補償について、昭和二十九年に至り一名に対し五万三千円を支給されたが、遺族は右の補償裁定額を不十分として再三にわたり十分なる補償の申請を行なつている。
右の補償については、再裁定の上、補償額を増額すべきではないか。
右質問する…
答弁内容御質問の被害者については、警察官一名を除く九名に対し、昭和二十一年五月閣議決定、及び昭和二十七年五月閣議了解に定める基準により、それぞれ六万三千円の死亡見舞金を支給している。
しかしながら、その後、これらの被害者をも含め実態調査を行なつた結果、特に占領期間前期に属する被害者の救済は十分とは言い得ないものもあると思料されたので、立法措置によりこれを救済することとし、今国会に関係法律案「連合国占領軍…