このページでは、竹村奈良一衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
24期(1949/01/23〜)
十津川、吉野川総合開発に関する質問主意書
第6回国会 衆議院 質問主意書 第13号(1949/10/31提出、24期、会派情報無し)
質問内容一 十津川、吉野川総合開発により連年にわたる大和平野、紀伊平野のかんがい用水の不足に因るかん害を解消するとともに上水道、工業用水を供給し、併せて導水途中の落差を利用しての電源開発を行い得るものであるが、この事業に対し政府もすでに調査されておると聞くが、この事業に関して政府はいかなる方針をもつておられるか。
一 これに着手される時期は何年何月頃か。
一 現在、着手の時期が決定されていないとすれば…
答弁内容一 十津川、吉野川総合開発に関しては、かねてより重大な関心をもつて調査研究を進めて来たのであるが、その効果の著しく大なるにかんがみ、昭和二十三年度よりこれを吉野熊野特定地域の一部として、本地域の保有する水資源、農産資源、林産資源その他豊富な潜在資源の開発のため、あらゆる公共事業を最も合理的、効果的に使用する計画を樹立すべく努力しております。
就中、十津川上流部水量を吉野川に分水する計画及び吉野川…
国有農地及び未墾地開放に関する質問主意書
第6回国会 衆議院 質問主意書 第31号(1949/11/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容一 全国には国有農地及び未墾地にして、各府県農地委員会が自作農創設特別措置法施行令第十二條により管理替承認申請をした農地及び開墾用地が多々あるが、相当期間経過せる今日未だに認可しないのはいかなる理由によるか。
二 政府が、国有地にして正規の手続を経たものを認可しないのは、農地改革を中止することを前提としているのか。
三 三重県農地委員会が、旧伊勢神宮所有地で現在国有地である農地及び山林開墾適地…
答弁内容一 国有農地及び未懇地の中、最も広大な面積を有する物納財産、旧軍用地及び国有林野については関係当局が協議して管理換方針を決定し、認可申請があれば、同方針に基き、遅滯なく処理しているので申請の大部分は認可済である。行政財産であるものについては、行政目的に使用する計画の下に保有しているので、認可申請があれば、申請に沿うようにその計画を再検討しているが、計画の決定が遅延するため、相当期間申請が未処理とな…
神社仏閣国有財産処分委員会に関する質問主意書
第6回国会 衆議院 質問主意書 第32号(1949/11/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容一 現在設置されている神社仏閣国有財産処分委員会は、大蔵省、厚生省、文部省の次官級及び全国の大社寺関係者によつて構成されているが、これでは旧社寺有地の処分に当り必然的に社寺側に有利な拂下げが行われると思うが、右に対する政府の対策如何。
二 この構成の委員会を改組し、労働者や農民をも加えた民主的な組織に組替えする意思はないか。
三 現在この委員会によつて神社仏閣の国有財産はどのように処分しようと…
答弁内容一 御質問になつた神社、仏閣国有財産処分委員会は、大蔵省所管の社寺境内地処分審査会のことであると思われるが、この審査会の構成は、大蔵本省に設置してある中央審査会と、各財務部ごとに設置してある地方審査会とに分れており、中央審査会の委員は、大蔵省、文部省、農林省、会計検査院の関係官各一名及び学歴経験者七名(内宗教界より四名)の委員で組織されており、又、地方審査会の委員は、財務部、管林局及び都道府県の関…
営林署労務員に関する質問主意書
第6回国会 衆議院 質問主意書 第33号(1949/11/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容一 営林署に勤務する現場山林労務者を公務員としているが、これを国家公務員法第二條第十四項により公務員より除外する意思はないか。除外するとすればその時期如何。
二 現在公務員としておきながら公務員としての給料を支拂つていない理由如何。
右質問する。
答弁内容一 御質問の趣旨は、必ずしも明確でないが、営林署に勤務する現場労務者を公務員より除外する意思はない。
二 営林署に勤務する現場労務者には公務員としての給與を支拂うことになつている。
右答弁する。
営林署労務員の給与に関する質問主意書
第7回国会 衆議院 質問主意書 第12号(1949/12/22提出、24期、会派情報無し)
質問内容一 営林署に勤務する現場山林労務者には公務員としての給與を支拂うことになつているとの答弁であるが、いかなる体系に基いた給與を支拂うのか。
当該現場山林労務者で組織されている全国営林労働組合は、能率給、勤続手当を加味した月給制、それが確立されるまでの暫定的措置として労働省発表の一般職種別賃金に基く給與体系を要求しているが、これを具体的に実施する意思はないか。実施するとすればその時期如何。
二 営…
答弁内容一 営林局署労務者の現行給與は、人事院規則九 ― 一(常勤を要しない職員の給與)によつて、従前の例によつている。その実際の賃金は一般職種別賃金を参考として国有林事業の特殊性を加味して決定されたものである。
国有林事業の現場労務者の特殊性にかんがみ、一般職種別賃金とは別に新らたに給與体系を確立実施するため、目下諸般の資料を蒐集中で、速やかにこれを確立するよう人事院と農林省との間において研究している…
農業協同組合に対する食糧代配手数料に関する質問主意書
第7回国会 衆議院 質問主意書 第32号(1950/02/06提出、24期、会派情報無し)
質問内容一 食糧配給公団は、従来の直営配給所の一部を代位配給所に切り替え、その代位配給所の手数料を、農村地区で一俵当り七十五円乃至六十円支給している。
しかるに農業協同組合代位配給所は、右の農村地区における新代位配給所と何ら差違なきにかかわらず、農業協同組合代位配給所に対しては、一俵当り四十五円の手数料しか支拂われておらないのであるが、これはいかなる理由によるか。
二 こうした農業協同組合に対する公団…
答弁内容一 1 現下の価格構成上、労賃等についても地域差がある点よりして、手数においても地区別の差のあるのはやむを得ない。
2 地域間の手数料の均衡の点については、公団の代位配給所は昭和二十四年九月初めて直営制廃止のテストとして出発したもので、最低の手数料は農協の場合と同じである。
3 農協代位配給所の配給は、農協の性質上、総合経営のために代配手数料の明確なは握は困難であるが、單営のものより一般的につ…
旧軍用地払下げに関する質問主意書
第8回国会 衆議院 質問主意書 第45号(1950/07/24提出、24期、会派情報無し)
質問内容所在地
松山市埴生町元海軍吉田浜飛行場用地
関係面積
一五七町九反二畝二〇歩(田)
拂下げ価格
現状水田で反一四一円
一、旧軍要地で田畑あるいは農耕に使用すべき土地の処分については、既に昭和二十二年八月十九日農林次官通牒、同年同月十三日大蔵、農林両省次官覚書、同年同月二十三日大蔵省国有財産局長通牒及び昭和二十二年八月十七日農林省農政開拓局長通牒等によつて明らかにされている。
しかるに…
答弁内容本件については、所管財務局より現在のところ何等の報告にも接していないため、至急調査の上で御答えすることと致したい。なお該地は遠隔の地であり、調査には相当期間を要する見込であるから申しそえる。
右答弁する。
高野山の国有林払下げに関する質問主意書
第9回国会 衆議院 質問主意書 第57号(1950/11/26提出、24期、会派情報無し)
質問内容一 和歌山県高野山の国有林一千八百町歩を金剛峯寺が無償拂下げを申請していると聞くが、これは事実か。又これだけの反別でないとすればどのくらい申請しているか。
二 社寺に拂い下げられる基準は、その社寺に必要な境内地のみが拂い下げられるべきであつて、その社寺の財政的援助の見地から国民の財産を無償で拂い下げられるべきでないと思うが、政府の見解如何。
三 金剛峯寺が、一千八百町歩のぼう大な境内地を必要と…
答弁内容一 「寺院等に無償にて貸付しある国有財産の処分に関する法律」(昭和二十二年法律第五十三号)の規定により元保管林のうち一、三四二町七反六畝二〇歩の讓與を申請している。
二 この法律では、国有林野法によつて社寺等に保管させてあつた国有林野で、その社寺等の宗教活動を行うのに必要なものは、その社寺等がこの法律施行後一年内に申請したときは、社寺保管林処分審査会に諮問した上で、讓與することができるのであつて…
特別調達庁の取扱物資に関する質問主意書
第9回国会 衆議院 質問主意書 第83号(1950/11/28提出、24期、会派情報無し)
質問内容一 昭和二十三年度以来物品の購入及び管理について当をえず、数十億円に上る資材がストツクとなり、これが保管料の支拂等について乱脈をきわめ、国庫に損失をもたらしているもので判明したものが、二十数件あるといわれるが、事実かどうか。
二 昭和二十三年度だけでも会計検査院に不正を指摘されたものが三十八件といわれるが、その内容と金額はいかほどか。
三 過拂回收の怠慢によつて、数十件、二億三千余万円が未回收…
答弁内容一 過剩な物品を生じたのは事実であるが、これらはほとんどすべて軍の指令に従つて購入したものであり、その後軍側の計画変更等によつて不要に帰したのである。
保管については、当時ぼう大な物資を発足当初の特別調達庁が戰災復興院から引継いだため、引継に伴う混乱、職員の不足、未熟練等に起因して若干の事例につき会計検査院から不当を指摘されるにいたつたことは誠に遺憾であり、その後保管中の物品について嚴密な調査を…
町村農地委員会の不正不法に関する質問主意書
第9回国会 衆議院 質問主意書 第124号(1950/11/30提出、24期、会派情報無し)
質問内容さきに政府は、茨城県農地委員会に対し、解散の処置をとり、農地改革の精神に反する農地委員会のありかたと、その行為に断を下したことには敬意を表するものである。事実、農地委員会には、町村のそれと県のそれとを問わず、多くの不法と不正の行為が見うけられている。その事情は、政府がさらに調査を行い、必要な処置と指導をすることを必要としていると考えられる。
一例をあげると茨城県鹿島郡大同村農地委員会は、昭和二十…
答弁内容一 政府は、町村農地委員会に対しては、各都道府県とともに不法、不正行為のないよう嚴重なる指導監督をしており、もし、不法、不正行為が認められる場合においては、その取消、変更等必要なる指導勧告を行い、公正な農地委員会の運営を図りたい。なお、必要なる指導勧告を行つても公正なる農地委員会の運営を行わないような農地委員会については、上級庁による権限代行、農地委員会の解散命令等の措置もとるつもりである。
二…
朝鮮向輸出品のキャンセル対策に関する質問主意書
第10回国会 衆議院 質問主意書 第55号(1950/12/22提出、24期、会派情報無し)
質問内容一 朝鮮向特需品が、最近続々キヤンセルされていると聞くが、いかなる理由でキヤンセルされたか。
二 これによる日本の産業別に與える影響はどうか。
三 これに対する政府の対策を具体的に明示されたい。
右質問する。
答弁内容一 現在までのところ、特需契約がキヤンセルされたという事実を具体的には聞いていないが、朝鮮における戰況等よりして今後はキヤンセルの恐れはあるものと思う。
二 米軍購買機関において特需契約をキヤンセルする場合には、契約に関する「一般規則」第十七條「政府の都合による作業の終了」の場合に該当するものと解される。同條項によればキヤンセルによつて特需受註者が不当な損失を蒙ることを防止しているので、当該受註…
国有林無償払下げに関する質問主意書
第10回国会 衆議院 質問主意書 第59号(1951/01/13提出、24期、会派情報無し)
質問内容一 奈良県添上郡五ヶ谷村大字菩提山の国有林を、同大字正歴寺主管者大原最俊に対し、同寺境内用地として、すでに百十町余歩を無償拂下げられたのは事実か。
二 これが拂下げの調査に当つたのはだれで、境内地としての根拠をどこに求めたか。
三 同寺は、この拂下げに味をしめて、改めて同村国有林の十九林班、二十七林班、二十林班、二十八林班等ぼう大な山林の無償拂下げを申請し、すでに拂下げ認可のはこびに至つている…
答弁内容一 御質問の各項は、調査をまたなければ詳細の御回答ができないが、概略を申し述べる。
二 大正末期又は昭和初年の頃、国有林十数町歩を時価で正暦寺に売拂つたことはあるが、無償拂下げの事実はない。
三 当時の調査員は、調査をまたなければ判らないが、有償で拂下げた点から考えて境内地として売拂つたものでないことは明白である。
四 「寺院等に無償にて貸付しある国有財産の処分に関する法律」(昭和十四年法律…
国有林有償払下げに関する質問主意書
第10回国会 衆議院 質問主意書 第66号(1951/02/20提出、24期、会派情報無し)
質問内容一 政府は、現在の国有林を有償にて拂下げる場合の基準をどこにおいているか。また昭和二十四年、二十五年度において行つた国有林の拂下げ反別と樹木の石数はどれ位か。
二 国有林のうち、現在開拓可能地は、農地局へ所属替えをしているといわれているが、「薪炭」用林等の拂下げ申請があつた場合は、拂下げの基準はどこにおいているか。又昭和二十四年、二十五年度において「薪炭」用林の拂下げ反別及び樹木の石数はどれ程か…
答弁内容一 国有林のうち不要存置林野は国有林野法第八條の規定に該当する場合に限り拂下げができる。
昭和二十四年度の売拂い数量は、土地四三二町四五一七歩、地上立木四五一、九八八石である。なお、昭和二十五年度分は目下取纒め中である。
二 国有林のうち、開拓適地は自作農創設特別措置法第三十條の規定によつて農地局へ移管し、農地に開放しているが、国有林の拂下げは前号の場合に限られ、これに該当しないものを薪炭用林…
不完全保有農家の主要食糧保有量に関する質問主意書
第13回国会 衆議院 質問主意書 第27号(1952/04/02提出、24期、会派情報無し)
質問内容一 昭和二十七年三月一日以降、不完全保有農家の保有米消費基準量を
年 令 別
旧
新
〇才 ―― 五才未満
二合
一・三合
五才 ―― 一五才未満
三・五合
二・三合
一五才以上
三・八合
二・五合
平 均
三・五合
二・三合
とする各都道府県経済部長の通牒が出されているが、これは政府の指示によるものであるか。又、政府の指示によるものであるとすれば、いか…
答弁内容一 不完全保有農家の保有米の消費に関する指示は、政府より各都道府県知事に対して指示したものであるが、これは従来からの不完全保有農家の米麦あわせての消費基準量一人一日当り平均三合五勺を変更したものではなく、その内訳としての米と麦の消費区分を明らかにしたものにすぎない。
二 不完全保有農家の保有食糧消費量は、米麦あわせて三合五勺と定められているが、その中米麦の消費率は、一応その保有率に応ずるもので、…
不完全保有農家の主要食糧保有量に関する再質問主意書
第13回国会 衆議院 質問主意書 第34号(1952/05/09提出、24期、会派情報無し)
質問内容一 政府は、不完全保有農家の米麦あわせての消費基準量一人当り平均三合五勺を変更したものではないと称しているが、米麦あわせて三合五勺の内訳は、従来約八割は米で、二割は麦、いも類及び雑穀と定められており、従つて米の保有量は、二合八勺が全国平均の消費基準量と定められてあつた。
二 政府は、この措置において不完全保有農家から現有の保有米を供出させるわけではなく、不完全保有農家の米食率を切り下げたものでは…
答弁内容不完全保有農家の保有食糧消費量平均三・五合中の米麦の消費率は、従来各農家の保有状況によつて全く区々であつて、米麦いずれかを保有している間は主食の配給を行わなかつたのであるが、今般米麦の消費率を全国的に整理するとともに麦類のみを保有している期間中に、米穀を配給し消費の合理化を行うことにした。
従つて保有米と配給米の量をあわせて考えると米單作農家及び米作農家にして麦の保有の僅少のものについては、従来…
昭和二十七年米生産目標数量に関する質問主意書
第13回国会 衆議院 質問主意書 第43号(1952/06/14提出、24期、会派情報無し)
質問内容一 政府は、昭和二十七年四月二十六日、本年米生産目標として、六五、九七六千石を発表し、農業委員会に割り当て、以下各農家に目標を指示したが、これはなんら法的根拠はない筈であるのに、何に基いて指示したか。
二 従つて、各農家は、この指示を受けなくてもよいものと思うがどうか。
三 これにより強制したりあるいはこの数字を昭和二十七年産米供出の基礎とするようなことはできないと思うがどうか。
右質問する…
答弁内容昭和二十七年産米の生産目標については法的根拠はない。しかし政府においては国内食糧の自給態勢を強化するため、種子、耕土培養、病害虫防除、土地改良等について多額の予算措置を講じ、各種増産施策を行つているので、これら多額の予算を効率的に使用するために指導的な増産目標数量を都道府県に示し、生産の確保と農家の指導に遺憾なきを期したものである。
従つて右数量はあくまで指導生産目標数量であり、供出数量の基礎と…