質問内容盛運汽船株式会社の申請した宇和島・宿毛間バス路線免許につき左の諸点を質問致します。
一 昭和三十二年七月六日付自旅第一二六四号をもつて運輸大臣の免許処分を受けている同路線は宇和島自動車株式会社が営業をなし需要充足しているにもかかわらず右免許を与えたのはいかなる理由によるか。
二 需要充足路線に不当に競争を激化させる免許をなし経営を著しく不安定にすることは公益性を無視するものであり道路運送法第六…
答弁内容一 当該路線については、なおある程度供給輸送力を増加する余地があるものと認められたので免許したものである。
二 当該事案の審査に当つては、特に不当に競争を激化しないことを考慮したもので、道路運送法第一条の事業の適正運営及び公正競争確保の目的にかなうものと考える。
三 盛運汽船株式会社が海上運送事業について補助金の交付を受けていたことは事実であるが、これをもつて直ちに道路運送法第六条第一項第四号…