このページでは、楢崎弥之助衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
31期(1967/01/29〜)
在日米軍及び自衛隊における化学・細菌作戦に関する質問主意書
第61回国会 衆議院 質問主意書 第16号(1969/08/04提出、31期、会派情報無し)
質問内容政府は沖繩における米軍毒ガス事故に関連し、今後一切の化学・生物兵器(CBW)の実験、製造、貯蔵、使用禁止に対する積極的意向を表明するとともに、現在、開かれているジユネーブ二十箇国軍縮委員会において国際的な協力を宣言した。
しかし、わが国の国際的説得力は、日本自らが、まず行動の面において厳然たる態度を示すことによつて生れる。
沖繩における米軍毒ガス事故について、レアード米国防長官は七月二十八日、…
答弁内容一 米国政府は、日本本土には致死性化学兵器は存在せず、これをわが国に貯蔵する意図もない旨七月二十日わが方に通報してきている。また、七月二十二日米国防省は生物兵器を海外基地に配備している事実はない旨明言している。
政府としては米国の右の通報及び言明は十分信頼するに足るものと考えている。
1 日本においては米軍の生物・化学兵器機関ないし施設はないと承知している。
神奈川県相模原市の米陸軍医療セン…
32期(1969/12/27〜)
アルゼンティン国鉄近代化計画に対する経済技術援助に関する質問主意書
第63回国会 衆議院 質問主意書 第9号(1970/05/13提出、32期、会派情報無し)
質問内容本件に関しては、去る三月三十日、衆議院予算委員会において質問を保留し、資料提出をまつて更に事実究明のため質問を続行する予定にしていたのであるが、本国会中ついに予算委員会が再開されず、その取扱いが理事会に一任されたまま閉会されることとなつたので疑問点解明のため本質問主意書を提出するものである。
目的のためには手段を選ばないというわが国の商社の商談のやり方がエコノミック・アニマルという汚名を国際的に…
尖閣列島に関する質問主意書
第67回国会 衆議院 質問主意書 第2号(1971/11/05提出、32期、会派情報無し)
質問内容尖閣列島が日本国の領土であることの根拠を示されたい。
右質問する。
答弁内容尖閣列島は、歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成し、明治二十八年五月発効の下関条約第二条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていない。
したがつて、サンフランシスコ平和条約においても、尖閣列島は、同条約第二条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第三条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下におかれ、本年六月十七日署名の琉球諸島及び大…
米軍の岩国基地に関する質問主意書(共同提出)
第67回国会 衆議院 質問主意書 第3号(1971/11/22提出、32期、会派情報無し)
質問内容佐藤内閣総理大臣及び
※
(注)田外務大臣は、「沖繩返還協定の根底をなすものは日米の信頼関係であり、したがつて、沖繩の核抜き返還については、日米共同声明第八項及び協定第七条によつて十分であり、協定第七条の積算基礎はない。そして核撤去の方法、時期、査察は必要ではなく、返還時にいつさい核はなく、もし協定の根底である核抜きについて疑いが生ずれば、佐藤内閣の重大な責任である」と言明した。
ところが、…
答弁内容一 核兵器のわが国への持込みは、安保条約第六条の実施に関する交換公文に基づき、事前協議の主題となるものであるところ、昭和三十五年、旧安保条約を廃して現行安保条約が締結された際、核兵器の持込みを事前協議の主題とすることが合意されたのは、当時わが国には核兵器が存在しない事実が前提にあつてのことであり、同条約の発効以来このような事前協議が行なわれた事例は一度もない。なお、事前協議にかかる事項については、…
同和対策事業特別措置法の施行状況に関する質問主意書
第68回国会 衆議院 質問主意書 第2号(1972/02/14提出、32期、会派情報無し)
質問内容同和対策事業特別措置法は、昭和四十四年七月十日公布施行されてからすでに四十七年度は十ヵ年計画の四年目になる。しかし四十七年度予算案のうち、同和対策関係はわずか九十億円にしかすぎない。時限立法としてすでに三ヵ年を経過した今日の時期においてさえこのように同和予算が僅少であるという事実こそ、客観的には差別的予算といわざるをえない。四十七年度予算案審議を前にして以下の諸項目につき政府の誠意ある回答を具体的…
答弁内容一 同和対策事業は、その内容が非常に多岐にわたり、必ずしも数量化することが容易でないものもあり、また必要とする事業の態様も実情に応じて流動的に考えていかなければならないという事情もあるが、政府としては昭和四十六年に全国同和地区調査を実施し、現在、これを関係各省において整理検討しているところである。
今後、この調査結果及び近く実施予定の就業実態調査の結果を基礎資料として、同和対策長期計画の期間内に…
米軍の「核もちこみ」及び「直接出撃」に関する質問主意書
第68回国会 衆議院 質問主意書 第6号(1972/03/17提出、32期、会派情報無し)
質問内容政府は、昭和四十七年三月二日の衆議院予算委員会において、米軍による日本国内への「核もちこみ」及び日本国内からの「直接出撃」に関する疑義について「日米安保協議委員会」の場で事前協議にかかわる問題として真相を明らかにすると答弁しているが、その際、以下の問題点についても当該日米安保協議委員会で確認の上回答ねがいたい。
一 「核ぬき」とは、どういう状態をいうのか。
二 「米軍は、核兵器に対する安全確保…
答弁内容政府としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条の実施に関する交換公文に基づく事前協議制度の運用にかかわる事項について日米安全保障協議委員会において討議する考えである旨を明らかにしているが、本件質問主意書については、このような立場に立つて日米安全保障協議委員会において討議を行なつた後に答弁することとしたい。
右答弁する。
米軍立川基地に関する質問主意書
第68回国会 衆議院 質問主意書 第7号(1972/03/17提出、32期、会派情報無し)
質問内容一 昭和四十四年十月三日付で在日米空軍(第五空軍)が行なつた「立川基地での飛行業務は近く終結する」との発表の原文及び日本政府和訳文があるかどうか。
二 現在、米軍は立川飛行場を「飛行場」として使用しているか。
三 米軍には滑走路の強度、航空保安施設の整備等に関し、いかなる規則があるか。二年以上にわたる滑走路等の放置後、そのまま再使用をすることに、米軍の規則上何ら問題はないのか。
四 昭和二十…
答弁内容一 立川基地における飛行業務終結に関する在日米空軍の発表文(昭和四十四年十月三日付け。英文及び邦文)は、別紙のとおりである。
二 現在、立川飛行場における米軍の大部分の飛行活動は停止されているが、同飛行場は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」という。)第二条第一項の規定に基づき、合衆国軍…
沖縄の「核ぬき返還」に関する質問主意書
第68回国会 衆議院 質問主意書 第13号(1972/06/12提出、32期、会派情報無し)
質問内容沖繩の核問題は一九五九年一月のナイキ・ハーキュリーズ配備、一九六二年十月のメースB配備、さらに一九六二年―六四年にかけてのナイキ・ハーキュリーズのレーダー基地強化などによつて、核兵器の貯蔵、補給、攻撃基地としての性格を濃厚にしてきた。
本年五月十五日の沖繩返還にあたり、日本政府は「沖繩の核ぬき返還は貫かれた」と声明したが、はたして返還後の沖繩から核が完全に撤去されたのか。返還後の米軍基地の実態及…
答弁内容一及び二について
沖繩の「核抜き」返還については、一九六九年の日米共同声明で明らかなとおり、日米最高首脳間の相互理解と信頼に基づく確約であり、かつこの確約は返還協定においても条文化されたところである。
さらに、政府としては、本問題に対する国民の関心に照らし、また、衆議院における決議にかんがみ、念には念を入れるという意味で沖繩の返還時における核の不存在の確認につき、本年一月のサン・クレメンテにお…
33期(1972/12/10〜)
核拡散防止条約に関する質問主意書
第74回国会 衆議院 質問主意書 第1号(1974/12/10提出、33期、会派情報無し)
質問内容一 非核三原則の「核」とは何か。
二 核兵器とは具体的に何を指すか、核兵器の定義についての政府の見解を問う。
三 核拡散防止条約(以下核防条約)について以下の問題に関する政府の見解を明らかにされたい。
1 次期通常国会でその批准を求める予定か、批准の時期を明確にされたい。
2 核防条約に参加することによつて核保有国となる可能性を否認するのか、また同条約に参加しても核への選択の道を残せるのか…
答弁内容一及び二について
非核三原則にいう「核」とは核兵器を指し、核兵器とは、原子核の分裂又は核融合反応より生ずる放射エネルギーを破壊力又は殺傷力として使用する兵器をいうと考える。
三について
1 政府としては、従来の方針どおり、核兵器不拡散条約の批准に備えて、まず原子力平和利用の分野における他の締約国との実質的平等性の確保のため、国際原子力機関との問の保障措置協定締結のための予備交渉を進めるべく所…
三光汽船株式会社に関する質問主意書
第74回国会 衆議院 質問主意書 第2号(1974/12/14提出、33期、会派情報無し)
質問内容河本敏夫通産大臣が大臣就任直前まで社長をし、現在も大株主である三光汽船株式会社に関し、左の点について明らかにされたい。
一 過去に自社株操作、あるいは株価操作の事実はなかつたか。
またそれらの疑いで調査された事実があるか、もし調査された事実があれば、どのような点で疑いがあつたのか具体的に明らかにされたい。
二(1) 三光汽船株式会社には配当金を支払わないでよい商法上の自己株が大量に隠されてい…
答弁内容一について
過去に株価操作(証券取引法第百二十五条に掲げる行為)の事実があつたとは認められない。
行つた調査は次の通りである。
有価証券市場における株価形成については、証券取引所の売買審査部門が相場監視の一環として常時調査を行つており、特に増資が行われる場合には、増資期間中における株価形成を常に念査することとしているが、三光汽船株式もその調査対象となつている。
更に、同株式については、昭和…
三光汽船株式会社に関する質問主意書
第75回国会 衆議院 質問主意書 第1号(1974/12/27提出、33期、会派情報無し)
質問内容先の国会に提出した質問に対する政府の答弁書について、なお不明の部分があるので質問する。
一 大和銀行について左の点を更に明らかにされたい。
(1) 新光海運、東光商船、瑞星海運及び瑞東海運に対する融資状況(年度別)
(2) 三光汽船株の取得資金額(年度別)
(3) 三光汽船に対する四十七年度及び四十八年度の新規融資額
二 四十九年十月期及び十一月期の三光汽船株買い主のうち、主要な法人、個…
答弁内容一について
(1) 大和銀行の新光海運、東光商船、瑞星海運及び瑞東海運に対する融資状況については答弁を差し控えたい。
(2) 過去五年間における大和銀行の三光汽船株式の取得資金のうち、増資払込額は、三光汽船の有価証券報告書(臨時報告書を含む。)によれば次のとおりと推定される。
昭和四十五年度
―
昭和四十六年度
二七六百万円
昭和四十七年度
八、五八〇百万円
昭和四十八年度
―…
核兵器積載艦船の我が国領海内通過をめぐる政府統一見解に関する質問主意書
第75回国会 衆議院 質問主意書 第2号(1974/12/27提出、33期、会派情報無し)
質問内容一 日米安保条約第六条の実施に関する交換公文中、「同軍隊の装備における重要な変更」について次の点に関する政府見解を明らかにされたい。
1 「装備の重要な変更」として事前協議の対象となる「同軍隊」とは、交換公文の文脈上、前段の「日本国へ配置deploymentされた合衆国軍隊」に限られるのではないか。
米国政府もそのように解釈しているのではないか。
2 日本に配置された米国軍隊のほかに、もし領…
答弁内容一について
安保条約第六条の実施に関する交換公文中の「同軍隊の装備における重要な変更」にいう「同軍隊」とは、安保条約の適用を受ける合衆国軍隊を意味するものであつて、我が国に配置された合衆国軍隊に限定されるものではない。このことは交換公文の文脈上明白であつて、政府が現行安保条約の承認を求めた第三十四国会以来繰り返し明らかにしているところであり、この点につき米国政府より異議が提起されたことはない。
…
34期(1976/12/05〜)
レッカー車に関する質問主意書
第84回国会 衆議院 質問主意書 第30号(1978/04/28提出、34期、会派情報無し)
質問内容違反車及び事故車の排除に使われているけん引車両に違法と思われるものが多く、しかもそのような車両を公の機関で使用しているのは問題である。よつて次の事項につき質問する。
一 自家製でレッカー車をつくり、車検も受けず税金も支払わず使用しているものがあるが、レッカー車も車両であり、車検を受け、税金も支払うべきではないか。
二 自家用で作製したレッカー車の使用で事故が続出しているが、車体その他の強度計算…
答弁内容一及び三について
トラック等の自動車により事故車等をけん引して移動させる場合に用いられる御質問に係るけん引用の用具(以下「けん引用レッカー」という。)は、道路運送車両法上の道路運送車両ではなく、いわゆる車検は義務付けられておらず、また、自動車関係の諸税も課されない。
右について、陸運事務所によつて取扱いに相違があるということはない。
二について
けん引用レッカーを用いて事故車等をけん引中に…
レッカー車に関する質問主意書
第85回国会 衆議院 質問主意書 第4号(1978/10/04提出、34期、会派情報無し)
質問内容昭和五十三年四月二十八日、私が提出した「レッカー車に関する質問主意書」に対する今年六月二日付の答弁書は不十分である。
よつて次の事項について更に質問する。
一 昭和五十三年四月二十八日、私が提出した「レッカー車に関する質問主意書」の一及び三について道路運送車両ではないとの答弁であるが、道路運送車両法上いかなる解釈によつて車両外であると認定しているのか。
二 道路上をこのような危険なけん引用レ…
答弁内容一及び四について
事故車等をトラック等の自動車によりけん引して移動させる場合に用いられる御質問に係るけん引用の用具(以下「けん引用レッカー」という。)は、それ自体は自動車によりけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具に該当しないから、道路運送車両法上の道路運送車両ではない。
御質問に係るボート運搬兼用のけん引用レッカーが使用されている事実は承知していないが、仮にそのような用具があ…
36期(1980/06/22〜)
最近の防衛力増強に関する質問主意書
第93回国会 衆議院 質問主意書 第1号(1980/09/29提出、36期、会派情報無し)
質問内容最近の防衛力増強にかかわる鈴木内閣及び防衛庁の一連の措置は、シビリアン・コントロールを無視して、なしくずし的に既成事実を積み重ね、憲法上の限界がどこにあるかを疑わしめる独走状態にある。
よつて左の事項につき、内閣の基本的見解と方針を明確にされるよう回答を求める。
一 本年度より始まつた防衛庁の「中期業務計画」は、未だ国防会議及び内閣の議を経ていない防衛庁限りの内部計画に過ぎない。たとえ「防衛の…
答弁内容一について
1 政府としては、「防衛計画の大綱」に従つて防衛力の整備に努めているところであるが、現在の防衛力は、同大綱が定める水準にまだ到達していないのが現状である。したがつて、同水準の可及的速やかな達成を図ることが必要であると考えており、今直ちに「防衛計画の大綱」を改正することは考えていない。
2 昭和五十五年度から五十九年度までの主要事業等を見積つた「中期業務見積り」は、防衛庁が、既に国防…
我が国固有の個別的自衛権の及ぶ地理的範囲に関する質問主意書
第94回国会 衆議院 質問主意書 第25号(1981/04/02提出、36期、会派情報無し)
質問内容我が国固有の個別的自衛権の及ぶ地理的範囲は極めて曖昧である。
よつて左の項目毎に、我が国固有の個別的自衛権の及ぶ地理的範囲について内閣の見解を具体的に地図を示し、明確にされるよう回答を求める。
一 憲法上、許容される地理的範囲
二 日米安保条約上の地理的範囲
三 現政策上の地理的範囲
四 自衛隊現有能力上の地理的範囲
右質問する。
答弁内容一について
我が国が自衛権の行使として我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することのできる地理的範囲は、必ずしも我が国の領土、領海、領空に限られるものではないことについては、政府が従来から一貫して明らかにしているところであるが、それが具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なるので一概にはいえない。
二について
日米安保条約第五条に規定する武力攻撃が発生した場合に、我が国が自衛権…
サウジアラビア原油輸入に関する質問主意書
第94回国会 衆議院 質問主意書 第27号(1981/04/06提出、36期、会派情報無し)
質問内容昨年十一月に成約された日量十四万バーレル、輸入期間三ヵ月(十、十一、十二月)のサウジアラビア原油輸入契約が輸入実現前にサウジアラビア側より突如として中止され、結果として契約破棄になつたというが、その契約破棄の原因、理由が不明確である。
よつて左の項目について質問する。
一 この日量十四万バーレル輸入取引の交渉経過について、その真相を具体的、かつ詳細に説明されたい。
二 契約が一たん結ばれなが…
答弁内容一について
1 昨年九月下旬に本格化したイラン・イラク紛争の影響により、ペルシア湾岸からのイラク原油の積出しが全面的に停止され、我が国は、当時の我が国原油輸入量の十パーセント弱に当たる一日当たり四十万バーレル強の原油供給を失い、代替供給の確保が急務になつた。
2 一方、サウディ・アラビアは、イラク原油積出し停止の影響を緩和するため、原油の増産により代替供給を開始し、我が国は、サウディ・アラビア…
核積載艦船の我が国領海内通過に対するライシャワー発言に関する質問主意書
第94回国会 衆議院 質問主意書 第39号(1981/05/21提出、36期、会派情報無し)
質問内容核搭載艦船の一時寄港又は領海通過問題は、安保条約第六条の事前協議「米軍隊の装備の重要な変更」「核の持込み」と重要な関係があるのみならず、地位協定第五条(1)及び領海条約第十四条(4)とも直接かかわりをもつ微妙な要素を含んでいる。地位協定は安保条約第六条に関する協定であり、領海条約は国際条約である。
核の「持込み」=「イントロダクション」の解釈には一時寄港や領海通過までも含むのかどうか。さらにそれ…
答弁内容一について
1 核装備を有する米軍艦の我が国への寄港及び我が領海の通過が事前協議の対象となるということは、合衆国軍隊の装備における重要な変更を事前協議の対象とする交換公文の規定及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解から十分に明らかであり、この点に関し日米間に了解の違いはないと考える。
2 御指摘の内閣官房長官の発言は、核装備を有する米軍艦の我が国への寄港が事前協議の対象となるということは、いわ…
ライシャワー発言究明のための随時協議に関する質問主意書
第94回国会 衆議院 質問主意書 第40号(1981/05/25提出、36期、会派情報無し)
質問内容非核三原則の内、「核を持込ませず」の原則は以下の理由により、形骸化、空洞化し、まさに虚構となつている。
1 核の「持込み」(イントロダクション)の内容について、日米間に解釈の食い違いがある。すなわち、日本側が「イントロダクション」には核の「配備、貯蔵」の外、「寄港、領海通過」も含むと解釈しているのに対し、米国側は「寄港、領海通過」は含まずとの解釈をとつている。
2 米国側は「核の存否については…
答弁内容核装備を有する米軍艦の我が国への寄港及び我が領海の通過が事前協議の対象となるということは、合衆国軍隊の装備における重要な変更を事前協議の対象とする交換公文の規定及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解から十分に明らかであり、この点に関し日米間に了解の違いはないと考える。
また、去る五月二十日の園田外務大臣とマンスフィールド駐日米大使との会談において、同大使は、昭和四十九年十月のいわゆるラロック発言…
国会決議と行政権の関係に関する質問主意書
第95回国会 衆議院 質問主意書 第14号(1981/11/20提出、36期、会派情報無し)
質問内容最近、政府の行う行政に関し、国会決議の例外措置がありうるごとき言動がみられるので、次の事項について質問する。
一 非核三原則(昭和四六・一一・二四及び昭和五三・五・二三)、武器輸出問題等に関する国会決議(昭和五六・三・二〇)については、たとえ形式的には法的拘束力を有しないとは言え、これらの決議は国権の最高機関たる国会の決議であつて、その内容は憲法の平和、非戦の理念を具体化したものであり、実質的に…
答弁内容一及び二について
御指摘の決議は、国権の最高機関たる国会を構成する衆議院において議決されたものであり、政府は、その趣旨を今後とも尊重してまいる所存である。
右答弁する。
米国海軍所属戦艦ニュージャージーの日本寄港と非核三原則に関する質問主意書
第99回国会 衆議院 質問主意書 第1号(1983/07/20提出、36期、会派情報無し)
質問内容米国海軍所属戦艦ニュージャージーに装備されている20mm高発射速度機関砲(ファランクスCIWS)の砲弾(劣化ウラン弾)と我が国是たる非核三原則との関係について左の項目に対し、政府の統一見解を明らかにして回答されたい。
一 ファランクス(Vulcan Phalanx)CIWSについて
各種資料によれば、ファランクスCIWSとは以下のような装備であるが間違いないか。
1 昭和五十六年五月七日の衆…
答弁内容一から三までについて
ファランクスは各種資料によれば、おおむね御指摘のような兵器であると承知している。劣化ウランについての御指摘は必ずしも正確ではない点を含んでいるが、いずれにせよ、劣化ウラン弾は、基本的には高い貫徹力を確保するために比重の大きい劣化ウランを利用した砲弾であり、原子核の分裂又は核融合反応より生ずる放射エネルギーを破壊力又は殺傷力として使用する砲弾ではない。
米国議会においては、…
38期(1986/07/06〜)
日本電信電話(株)(NTT)と(株)リクルートとの関係に関する質問主意書
第113回国会 衆議院 質問主意書 第25号(1988/10/28提出、38期、会派情報無し)
質問内容NTTとリクルートとの関係を明らかにすることは緊急を要すると考える。
従つて、次の事項について質問する。
一 リクルート社とNTTとの関係について
1 リクルート社からNTTに接触があつたのはいつか。
2 回線リセール及びRCSのビジネスに発展した経緯はどうか。
3 NTTがリクルート社との商談にのつた動機は何なのか。
二 回線リセール及びRCSの内容について
1 郵政省は回線リセー…
答弁内容一の1及び2について
日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)からは、昭和五十八年秋、株式会社リクルートが高度情報通信システム(INS)等についての説明を求めてきたのでこれに応じたものであるが、同社が回線再販売及びリモートコンピューティングサービス業務を開始するに至つた経緯については承知していないと聞いている。
一の3について
NTTからは、株式会社リクルートについても他の顧客から要望…
40期(1993/07/18〜)
笹川良一氏、陽平氏親子とモーターボート競走業界並びに財団法人日本船舶振興会に関する質問主意書
第129回国会 衆議院 質問主意書 第5号(1994/04/19提出、40期、会派情報無し)
質問内容マスコミ等で取り沙汰されている笹川親子とモーターボート競走業界並びに財団法人日本船舶振興会に関する問題点を明らかにすることは緊急を要すると考える。
関係監督官庁に対し、次の事項について質問する。
一 笹川陽平氏の(社)全国モーターボート競走会連合会(全モ連)会長就任について
1 公益法人の世襲についてどのように考えるか。
2 運輸大臣が会長就任を認可するに何故一ヶ月をも要したのか。
3 …
答弁内容一の1について
先般、社団法人全国モーターボート競走会連合会(以下「連合会」という。)の会長に笹川陽平氏が選任されたが、運輸省としては、一般に、公益法人の会長等は、当該法人の適正かつ効率的な事業運営を指揮監督し、その設立目的を達成するためにふさわしい能力、識見等を有する者であることが必要であるとの考え方に即して検討し、連合会副会長等としての実績等から同氏が会長として適格であると判断して、モーター…
ヘリコプター事故に関する質問主意書
第129回国会 衆議院 質問主意書 第8号(1994/05/23提出、40期、会派情報無し)
質問内容一九九〇年三月二十三日、秋田県十和田湖に墜落したヘリコプターパイロット岳ユミ子さんの事故に関し、以下の質問をする。
朝日航洋株式会社は、ヘリコプター事故を多発させ、同会社の「損益計算書」によれば、航空保険による巨額の特別利益を得てきていることは明白である。他方、事故の被害者に対しては、補償・賠償が充分ではなく、不満が残されている。
本件事故でも、会社はヘリコプター自体については、古い機体である…
答弁内容一について
東京航空局は、平成二年八月二十八日から九月十四日までの間、朝日航洋株式会社に対して立入検査を実施し、この検査結果を踏まえて、安全推進体制、運航及び整備の能力に相応した運航の実施並びに運航及び整備部門の管理体制についての改善を指導した。
これに対し、同年十一月、同社から、東京航空局に対して改善報告がなされた。
二について
亀戸労働基準監督署は、平成二年十月、朝日航洋株式会社オペレ…
航空機事故とその保険に関する質問主意書
第132回国会 衆議院 質問主意書 第5号(1995/05/16提出、40期、会派情報無し)
質問内容運輸省の統計をみても、昨今の航空機事故多発は事実であり、死亡事故も少くない。航空業界と保険の関係を明らかにすることは緊急を要すると考える。
従って、次の事項について質問する。
一 航空業界における乗務員(操縦士、航空機関士、客室乗務員、整備士)の航空事故死亡時に支払われる団体保険、生命保険等保険の実態について、定期航空事業(JAL、ANA、JAS)、不定期航空事業(大手各社)別に次の事項を明ら…
答弁内容一について
操縦士、航空機関士、客室乗務員及び整備士に関する保険については、事業者と保険会社との間の私人間の契約により定まっているところであり、その具体的内容について政府として言及することは差し控えたい。なお、大手定期航空運送事業者及び大手不定期航空運送事業者については、当該会社の従業員が業務上の事由により死亡した場合には、当該会社は保険会社から受け取った額と同額又はそれ以上の補償を行っていると…
通商産業省綱紀粛正に関する質問主意書
第134回国会 衆議院 質問主意書 第5号(1995/10/19提出、40期、会派情報無し)
質問内容通商産業省の綱紀粛正に関し、以下の質問をする。
記
近時、大蔵省局長経験者らによる民間企業人からの不正利益享受等の犯罪行為的でさえある不祥事が発生している。
このように著しく倫理観を欠如した公務員の行為に対する大蔵大臣を始めとする大蔵省の対応の甘さ「臭いものには蓋をする」式な処置につき国民から非難の声が高まっている。
元来、公務員は、国民に対して奉仕すべき立場にあるものであり、又国民の血税…
答弁内容御指摘の通商産業省の現職局長の綱紀に関する問題について、通商産業省において鋭意調査を行った結果、法令に照らして問題としなければならない事実は見つからなかったものの、個人的飲食の場所等に関し一部に誤解を招きかねない点が認められたところである。
このため、通商産業省において、関係者に注意を行うとともに、より一層綱紀の厳正な保持を図るための具体的措置を講じたところである。
通商産業省綱紀粛正に関する再質問主意書
第134回国会 衆議院 質問主意書 第6号(1995/10/30提出、40期、会派情報無し)
質問内容通商産業省の綱紀粛正に関する質問主意書に対する答弁書につき、以下の質問をする。
記
平成七年十月十九日付け質問主意書に対する答弁書を拝受した。
過日、一部の官僚が「首相は頭が悪い」との発言をした旨の報道に接したが、この答弁書はそれ以前の問題、即ち、文章の読解能力の不存在を証明しているのである。
私の質問主意は、事実の調査を行い「調査結果」「調査結果に基づきどの様な処置をとるのか」「再発防止…
答弁内容一について
先の答弁書(平成七年十月二十七日内閣衆質一三四第五号。以下「答弁書」という。)における「法令」とは、刑法(明治四十年法律第四十五号)及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)である。
答弁書における「個人的飲食の場所等に関し一部に誤解を招きかねない点」とは、御指摘の通商産業省の現職局長について、関係企業等との会合を行った場所を部下や友人との個人的な飲食の機会にも利用したことがあ…
通商産業省綱紀粛正に関する第三回質問主意書
第134回国会 衆議院 質問主意書 第13号(1995/11/14提出、40期、会派情報無し)
質問内容私の平成七年一〇月一九日付け質問主意書に対して、内閣総理大臣村山富市氏から答弁書が提出され、当該答弁書が要領を得ないものであるため私が再質問主意書を提出したところ、今般再度の答弁(以下単に再答弁という)を得た。
然し乍ら、再答弁もまた要領を得ず、ここに再々質問主意書を提出する次第である。
再質問主意書においては、真摯な調査を促すと共に関係公務員に対する処分の相等性妥当性の検討を促す為に、当該公…
答弁内容一の1について
御指摘の残余の部分は、当該職員及びその他の職員等に対する事情聴取並びに当該職員の日程等に関する記録に基づき御指摘の場所に行っていたとは認められないが、同所に行っていないと判断し得る事実がこれら以外にはなかったため、確認には至らなかったというものである。
一の2について
御質問の事項については、職員のプライバシーに属する事項であり、法令に照らして問題とすべき事実が認められないに…
郵政省綱紀粛正に関する質問主意書
第134回国会 衆議院 質問主意書 第14号(1995/11/14提出、40期、会派情報無し)
質問内容郵政省の綱紀粛正に関し、以下の質問をする。
記
先般、通商産業省の綱紀粛正に関し、質問主意書を再々提出したところであるが、郵政省においても同様の民間企業人からの不正利益享受等の不祥事が発生している。左記の事実について早急に自主的実態調査を行い、その調査結果を答弁されたい。
一 郵政省幹部の過剰接待の事実が多数あるが、特に加藤豊太郎郵務局長は鍋倉真一郵務局次長も同席して、監督下にある特定企業か…
答弁内容御指摘の郵政省の現職局長等の綱紀に関する問題について、郵政省において調査を行った結果を、次のとおり答弁する。
一から三までについて
平成七年七月三十一日夕刻、東京都台東区浅草において、一で御指摘の両名が、企業役員五名と会食懇談を行っている。
また、平成六年十月十日、静岡県内において、二で御指摘の職員が、企業役員等とゴルフを行っている。
四について
郵政省に、御指摘のような慣例は認められな…