質問内容昭和四十九年二月一日付で自治省行政局振興課長から示された「印鑑登録証明事務処理要領」に基づき目下多数の市町村が事務の合理化を行いつつあるが、印鑑の登録、証明事務は、登録者の権利、義務の正当な行使にかかわるものであるから次の諸点を質問する。
一 最近、機械製造によるプレス印鑑が市販され、その利用者も増加の傾向にあるが、この印章は同型同姓のものが大量生産されるので登録者に固有する印章としての証明能力…
答弁内容一について
プレス印鑑については、「印鑑登録証明事務処理要領」における「その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの」に該当するものとして、登録しないよう指導している。
二について
印鑑証明のため登録できることとされている印鑑の印影は、全国的な実態調査によれば、最小の規格の平均が一辺の長さ六ミリ・メートルとなつていること及び印影の識別可能性等を勘案し、登録できない印影の大きさは「一辺の…