このページでは、渡辺武三衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
32期(1969/12/27〜)
東京都江東区内防災拠点木場地区予定地内の首都高速九号線に関する質問主意書
第68回国会 衆議院 質問主意書 第10号(1972/05/13提出、32期、会派情報無し)
質問内容東京都の江東地域における防災対策の樹立は、単に東京都の問題であるばかりでなく、国政の重要な一環であるが、東京都ではこの地域に六つの防災拠点を建設する構想を打ち出しており、その一つが木場地区の防災拠点である。この木場防災拠点予定地内を最近高速九号線が通過することになり、そこにランプができる予定で、附近住民は大きな不安を抱いている。このまま推移すれば、防災拠点の日常機能として期待されている人間中心であ…
答弁内容一について
地震多発地帯であるわが国においては、土木並びに建築構造物の設計にあたり、地震に対する安全性を十分配慮しなければならないことはいうまでもない。
現在首都高速道路の構造物の設計に用いる水平震度は〇・三(地震時において重力の三〇パーセントの力が水平方向に作用するとして設計する。)を基準としているが首都高速九号線木場地区においては、構造特性を考慮のうえ、この値は〇・三八にしている。(建築基…
33期(1972/12/10〜)
地代家賃統制令に関する質問主意書
第71回国会 衆議院 質問主意書 第8号(1973/05/09提出、33期、会派情報無し)
質問内容一 建設省は、地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四四三号)第五条に基づく昭和二十七年十二月四日建設省告示第一四一八号を昭和四十六年十二月二十八日同省告示第二一六一号によつて一部改正し、同四十七年一月一日からこれを適用し、現在引き続き効力を保持している。
二 右告示によると統制額地代及び家賃の算定方法(いずれも一ヵ月)は次のとおりである。
地代については、
(その年度の固定資産税の課税標準額×…
答弁内容1について
昭和四十六年の告示改正は、統制額が、長年据え置かれた結果、租税、地代又は必要経費をまかなうに足りず、公正でないと認められるに至つたため、行なつたものである。
すなわち、昭和四十五年十一月一日現在で建設省の行なつた昭和四十五年度地代家賃実態調査によれば、六大都市における統制家賃の平均は、統制対象外家賃の十六分の一以下である三・三平方メートルあたり約百二十円で、その金額から公租公課を差…
地代家賃統制令に関する再質問主意書
第71回国会 衆議院 質問主意書 第13号(1973/07/19提出、33期、会派情報無し)
質問内容一 私が先に提出した地代家賃統制令に関する質問主意書に対する答弁書によれば、昭和四十六年の統制改正については、「大都市の平均的な宅地の昭和四十六年度における固定資産評価額及び固定資産税課税標準額を三・三平方メートルあたり六一、二〇〇円及び一八、九〇〇円、昭和四十八年度の土地の評価替えによる評価額の増加率を一・七倍、各年度の課税標準額の増加率を一・三倍と見込んで改正後の統制対象の地代・家賃の額の試算…
答弁内容(一)について
地代家賃統制令による地代の額は、土地の価格としていわゆる時価より低い水準にある固定資産税の課税標準をとり、これに年五%を乗じて得た額に公租公課の額を加えて算定することとされており、しかも、これら統制対象の土地については、一般に行われているような権利金、更新料等の授受が禁止されていることを考えあわせると、その額は、一般に比較してむしろ実質的には低いものと考えられる。
したがつて、…
遊漁者対策に関する質問主意書
第72回国会 衆議院 質問主意書 第29号(1974/05/10提出、33期、会派情報無し)
質問内容一 去る三月二十日に開かれた農林水産委員会の会議録第二十三号によると、稻富稜人委員(民社)の「遊漁者と漁業者というものが併立するような一つの方策を樹立することが必要じやないか。」との質問に対し、内村水産庁長官は、「各都道府県に、遊漁者と漁業者と、それに学識経験者を加えた漁場利用調整協議会というものを設置し、現地の調整に当たらせている一方、中央にも同様の協議会を設けて調整をやつている。」と答弁してい…
答弁内容一について
(1)から(3)まで 内水面においては、従前から遊漁者による水産動植物の採捕が多く、漁業と遊漁との円滑な調整及び水産資源の保護培養を図る必要があるので、漁業法上遊漁に関する条項(漁業法第百二十九条)が設けられており、これに従つて漁業と遊漁との調整がなされているので、内水面に関して漁場利用調整中央協議会と同様の協議会を設置する必要はないと考える。
二について
健全な遊漁の育成を図る…
戦災傷病者に対する特別援護措置に関する質問主意書
第75回国会 衆議院 質問主意書 第8号(1975/02/04提出、33期、会派情報無し)
質問内容先の太平洋戦争の末期にあつては、夜昼の区別なく激しい空襲で内地の諸都市はせい惨な戦場と化し、国家総動員法によつて軍官民一丸となつて戦い、そのため不幸にして多数の戦災傷病者を出すに至つたことは、日本国民の忘れることのできない一大痛恨事である。
これら戦災傷病者は、国家総動員体制の一員として国策に協力し、空襲により負傷し又は疾病にかかつたのであるから、軍人、軍属、被徴用者、国民義勇隊員等と本来的に区…
答弁内容戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者特別援護法により行つている援護の措置は、軍人軍属等国と使用関係のあつた者又はそれに準ずる者に対し、使用者としての国が、国家補償の精神に基づき行つているものである。
また、原子爆弾被爆者に対しては原子爆弾の放射能の影響を受けて今なお特別の状態にあることに着目し、社会保障の考え方に基づき原子爆弾被爆者の医療等に関する法律及び原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する…
戦災傷病者に対する特別援護措置法に関する再質問主意書
第75回国会 衆議院 質問主意書 第9号(1975/03/07提出、33期、会派情報無し)
質問内容標記の質問に対する政府の答弁は、戦争犠牲者として傷病苦と生活苦にしんぎんする戦災傷病者の悲惨な実情に故意に目を覆うものであり、社会的公正と弱者救済の見地より到底納得できない。
よつて、次の諸点に関し、政府の明確な見解を承りたい。
一 太平洋戦争は、国家総動員体制の下に前線と銃後の区別なく戦かわれ、殊に、戦争の末期にあつては、夜昼の区別なく激しい空襲で内地の諸都市はせい惨な戦場と化し、国民はあげ…
答弁内容戦傷病者戦没者遺族等援護法等による援護の措置は、国と一定の使用関係にあつた者又はそれに準ずる者の公務上の負傷等に関し、国が使用者としての立場から行つているものである。また、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律等による措置は、原子爆弾の放射線を浴びた被爆者の特殊性に着目して社会保障の考え方に基づき行つているものである。このような特段の事情を有しない一般戦災傷病者については、一般の社会保障施策の拡充によ…
戦災傷病者に対する特別援護措置に関する第三回質問主意書
第75回国会 衆議院 質問主意書 第15号(1975/03/31提出、33期、会派情報無し)
質問内容標記の再質問に対する政府の答弁は、本員が委曲を尽くして熱心に質問をしたにもかかわらず、質問の趣旨に対して逐一答えることなく、前回の答弁と同様、冷淡そのものであり、誠意の片りんだも見られず、はなはだ遺憾に堪えない。
よつて、次の質問事項に対し、各項目ごとに政府の明確な見解を懇切、詳細に説明されたい。
一 太平洋戦争は、国家総力戦であつて、前線と銃後の区別なく戦われ、国民のすべてが戦争遂行に協力し…
答弁内容一について
先の大戦における我が国の被害は甚大であり、国民の多くは、何らかの被害を受けた。空襲等の戦災による傷病者については、当時の国の措置として、旧戦時災害保護法による障害給与金、旧防空従事者扶助令による障害扶助金等が一時金として支給され、また戦災により傷病を受けたことにより生活に困窮した者については、旧戦時災害保護法による生活扶助、療養扶助等が行われた。
現在においては、戦災による傷病者と…
会社更生法適用に伴い発生する社会的不公正の是正措置に関する質問主意書
第76回国会 衆議院 質問主意書 第2号(1975/10/27提出、33期、会派情報無し)
質問内容近時、企業の経営破たん対策として会社更生法が多用される傾向にあるが、更生会社をめぐつて次のような社会的不公正の事例が見られるので、これが是正措置に関し、政府の見解を承りたい。
一 更生会社は、一定期間、債務がたな上げになり、金利も税金も払わなくてもすむので、金利負担や税金負担の重圧に苦しむ同業他社に比べて、競争上極めて有利な地位に立つことができる。
したがつて、更生会社は、この競争上の有利な地…
答弁内容一について
更生会社は、債務を弁済するため、できる限り利益を上げることを要するので、更生会社がその製品を市場価額より著しく低廉な価額で販売するということは、当該企業の再建を目的とする会社更生法の建前にも反するし、また、更生債権者等の不利益にもなるので、管財人がそのような業務執行を行うことはないものと考える。
仮に御指摘のような事例があり、それが更生計画の遂行に支障を来すものとすれば、それは、裁…
34期(1976/12/05〜)
会社更生法の運用等に関する質問主意書
第87回国会 衆議院 質問主意書 第2号(1979/01/18提出、34期、会派情報無し)
質問内容会社更生法(以下「法」という。)の運用いかんは、単に更生会社の債権者、株主、その他の利害関係人に多大の影響を及ぼすばかりでなく、同業他社の経営や、ひいては当該業界の隆替にも重大な影響を与えるおそれがあるので、更生手続が行われるに際しては関係行政庁の意見等が十分に反映される必要があると考える。
ついては、株式会社興人の更生手続に関して、次の諸点につき政府の見解を承りたい。
一 株式会社興人の主た…
答弁内容一について
株式会社興人の会社更生手続については、まだ、更生計画案が作成、提出されるに至つていない。
通商産業大臣が裁判所から更生計画案に対する意見の陳述を求められた場合には、その段階で通商産業大臣において更生計画案を十分検討し、必要とあれば意見を述べることとしたい。
二について
株式会社興人の会社更生手続における管財人の財産の評定の当否については、裁判所の判断に待つべきものであり、政府と…
36期(1980/06/22〜)
日米自動車問題に関する質問主意書
第94回国会 衆議院 質問主意書 第20号(1981/03/26提出、36期、会派情報無し)
質問内容日米自動車問題に関し政府としては、“自動車問題は米国内問題であつてもその窮状を配慮し政治・経済分離の原則に立つて自粛により鈴木首相訪米前に早期解決したい”との立場をとつているようであるが、これに関し、以下の点につき政府見解を伺いたい。
一 自粛論の展開は日本の国益にマイナスでないか。
1 米国側には日本車の台数制限は産業再生にメリットなし、との認識やさらには、米国経済への悪影響や国際通商戦争の…
答弁内容一について
1 いわゆる日米自動車問題については、先般のワシントンにおける伊東外務大臣とレーガン大統領を始めとする米側主要閣僚との一連の会談において、自由貿易の原則の維持を基本として、今後とも日米間で話合いを続けていくことが合意されたところである。
政府としては、この合意に基づき、米側に対し、米国自動車産業再建のための米側の国内措置等の説明のため、米政府関係者の来日を求める等、今後とも、米側と…