このページでは、高沢寅男衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
33期(1972/12/10〜)
計量法の改正に関する質問主意書
第78回国会 衆議院 質問主意書 第7号(1976/10/22提出、33期、会派情報無し)
質問内容われわれの生活に関係するあらゆるものの長さ、面積、重さなどをはかる基準を定めている計量法は、社会生活の経済面のみならず文化面にも影響するところが極めて大きいので、次の事項について政府に質問する。
一 我が国には古来の伝統的な生活様式があり、また伝統的な芸能、芸術があり、さらにはそれにつながる伝統的な職業人が多数存在している。
これらの方面では、日本古来の尺貫法を否定しては芸能、芸術も成り立たず…
答弁内容一から三までについて
計量制度は、貨幣制度とともに、国民の経済社会活動の基本をなす制度である。
特に、計量単位を合理的、一元的な制度により統一することは、単に商取引の秩序を保持するためだけではなく、より広はんに、我が国の産業経済、学術文化等の発展の基礎を築く上で極めて重要なことである。また、計量単位は、貿易取引をはじめとする各国間の経済文化交流の円滑化のためにも、その統一が不可欠であり、国際的…
37期(1983/12/18〜)
非人道的な兵器である核兵器に関する質問主意書
第101回国会 衆議院 質問主意書 第46号(1984/08/07提出、37期、会派情報無し)
質問内容広島、長崎に原子爆弾が投下されて、未曾有の大量殺戮がなされて以来三十九年を経過したが、いま、全人類を滅亡させる全面核戦争の危機は切迫している。この危機を回避して、人類永久の平和と繁栄を確保するには、あらゆる核兵器の全面禁止と完全廃棄の国際協定の締結が必要であり、唯一の原爆被爆国である我が国の政府が、国際舞台において右の協定締結促進の先頭に立つべきである。
以上の見地に立つて、左の事項について質問…
答弁内容一及び二について
広島市及び長崎市に対する原子爆弾の投下は、老幼婦女子を含む広い範囲にその害が及ぶ人道上極めて遺憾な事態を生ぜしめたものであり、国際法上の観点からも問題となり得る点があつたので、交戦状態にあつた当時これに強く抗議したものであり、また、ポツダム宣言受諾を表明した詔書においても、これについて人道上の観点からの見解を表明したものであり、これらは当然であつたと考えている。
なお、原子爆…
38期(1986/07/06〜)
昭和四十三年度法律第九十六号「理容師法及び美容師法の一部改正法」の執行に関する質問主意書
第107回国会 衆議院 質問主意書 第9号(1986/10/25提出、38期、会派情報無し)
質問内容昭和四十三年法律第九十六号「理容師法及び美容師法の一部改正法」は、第五十八回国会において議員立法によつて実現されたものである。その内容は、「理容師又は美容師である従業者の数が常時二人以上である理容所又は美容所の開設者は、理容師又は美容師の免許を受けた後三年以上理容又は美容の業務に従事し、かつ、厚生大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者を管理者として当該理容所又は美容所…
答弁内容理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十一条の三の規定に基づく管理理容師及び美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十二条の二の規定に基づく管理美容師の制度については、理容所及び美容所を衛生的に管理するという法律の趣旨にのつとつて円滑に実施されており、その改廃を行う必要はないと考える。
なお、厚生省は各都道府県知事等に対し管理理容師又は管理美容師の不設置を理由とする行政処分を差し控えるよ…
在日外国人子弟の教育のための施設提供に関する質問主意書
第112回国会 衆議院 質問主意書 第9号(1988/02/04提出、38期、会派情報無し)
質問内容近年の日本経済の円高傾向及び首都圏の地価急騰のため、在日外国公館の活動は重大な危機に追い込まれているのみならず、これと同じ理由により、在日外国人子弟の教育事業にも大きな困難がもたらされている。
一方、首都東京の都心部における住民の減少、ドーナツ化現象は、これも地価急騰のために著しく加速され、都心部の小・中学校の教室余り、学校閉鎖等の現象が現れている。
よつて、在日外国人子弟の教育事業を支援する…
答弁内容公立学校施設の本来の目的以外の使用については、一般的には、設置者である各地方公共団体が、法令の規定に基づき、諸般の事情を配慮し、適切に判断すべきものである。
また、国際化時代を迎えた今日、一般的な意味において、我が国の学校教育上、国際理解の観点から適切な配慮が行われることは望ましいものと考えられるが、具体的にはそれぞれの実情によるものと考える。
海外に進出している日本企業に対する行政指導に関する質問主意書
第112回国会 衆議院 質問主意書 第19号(1988/03/22提出、38期、会派情報無し)
質問内容近年の急激なドル安円高の進行の下で、日本企業の海外進出の動きが活発化している。その結果、国内においては、「産業空洞化」「雇用機会減少」という深刻な社会問題を引き起こし、同時に、進出先の海外諸国においては、現地の慣習的な雇用・労使関係を無視したり、環境を破壊汚染したり、各種のトラブルを多発させている。とくに、韓国をはじめとしたアジア諸国における日系進出企業のビヘイビアは、それらの国の国民の歴史的な対…
答弁内容1 政府としては、我が国企業の海外事業活動動向調査を実施し、経営状況、現地従業員数等の把握に努め、その調査結果を公表してきたところである。また、海外進出企業の活動の現状につき、在外公館を通じ、その把握に努めているところである。
なお、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十二条に基づいて、対外直接投資の届出が行われている。
2 海外進出企業の活動については、経済協力開…
昭和二十一年一月一日から同二十四年四月三十日までの間において、日本に在住した台湾省民に対する刑事裁判権に関する質問主意書
第114回国会 衆議院 質問主意書 第25号(1989/05/19提出、38期、会派情報無し)
質問内容昭和二十一年、香川県において発生したピストル殺人事件の犯人として有罪判決を受け、すでに所定の刑期を終了した者が、いま、自分は無罪であったとして再審請求を提起しようとしている。本件につき、当時日本に在住していた台湾省民某が重要参考人と考えられるので、以下の七項目について質問する。
一 昭和二十一年一月一日から同二十四年四月三十日までの間において、日本に在住する台湾省民に対する刑事裁判権は日本の裁判…
答弁内容一及び二について
我が国は、原則として国内に在住する外国人に対しても刑事裁判権を行使することができるが、連合国人に対しては、連合国最高司令官の昭和二十一年二月十九日付け「刑事裁判権の行使に関する覚書」が発せられた後、昭和二十五年十月三十一日までは、刑事裁判権を行使できない状態にあった。
我が国に在住していた台湾人(連合国最高司令官の覚書にいう台湾人をいう。以下同じ。)については、刑事裁判権の行…