質問内容固定資産税等の課税客体に対する現況未確認、地目認定の誤認、評価算出の誤り等、行政が責任を負わなければならない事件が、山形県酒田市、静岡県熱海市、神奈川県川崎市等で相次いで明らかになつている。
土地の評価額は、固定資産税・都市計画税(市町村税)のほか登録免許税(国税)と不動産取得税(都道府県税)の課税基準にもなつており、納税者に与える影響が大である。
従つて、法の執行に当たつては、公正かつ厳正に…
答弁内容一の1について
固定資産評価基準(昭和三十八年自治省告示第百五十八号)では、「土地の地目は、土地の現況によるものとする」とされていることから、地目認定の変更に際しても、実地調査等により現況確認を行うべきものである。
しかしながら、現況確認は課税の正確性を期するための事務処理上の手続であること、固定資産課税台帳の縦覧により納税者が地目の確認を行うことができること等を勘案すれば、現況確認を行わずに…