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渡部行雄 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)

渡部行雄[衆]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧議員立法 | 質問主意書

37期TOP25
17位

このページでは、渡部行雄衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

質問主意書提出本数(衆議院)

在籍期
提出数
順位



34期(1976/12/05〜)
0本
-

35期(1979/10/07〜)
0本
-

36期(1980/06/22〜)
0本
-

37期(1983/12/18〜)
2本
17位
TOP25

38期(1986/07/06〜)
1本
41位
TOP25

39期(1990/02/18〜)
0本
-



衆議院在籍時通算
3本
385位


質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)

37期(1983/12/18〜)

ソ連抑留捕虜の労働賃金補償に関する質問主意書

第102回国会 衆議院 質問主意書 第4号(1984/12/04提出、37期、会派情報無し)
質問内容
政府の国会答弁によれば、戦時捕虜に対する給養の義務はすべて抑留国にあるとして、所属国たる我が国においては責任なきがごとき見解のように見受けられる。しかしながら、これは国際法の解釈において重大な疑義のあるところで、にわかに承知しがたいものがある。
よつて次の点について質問する。
一 当時の国際法によれば、捕虜を給養すべき義務は抑留国にあるとせられている。しかし、この義務は経費負担の義務を伴うもの…
答弁内容
一について
捕虜を給養すべき義務が捕虜を抑留する国にあることは、当時の国際法において確立していたと考えられるが、捕虜の給養に要した費用を最終的にだれが負担するかについては確立した国際法規はなかつたと考える。
二及び四について
先の大戦に関しては、戦中及びそれに引き続く戦後において、すべての国民が、多かれ少なかれ、何らかの犠牲を余儀なくされたところであり、政府としては、戦後強制抑留されて死亡し…

捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約第六十七条の誤訳に関する質問主意書

第103回国会 衆議院 質問主意書 第17号(1985/12/09提出、37期、会派情報無し)
質問内容
昭和二十八年十月二十一日条約第二十五号として公布された「捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約」第六十七条の、「その俸給の前払並びに第六十三条第三項及び第六十八条に基いて抑留国が行つたすべての支払は、敵対行為の終了の際、関係国の間の取極の対象としなければならない」の規定にある「抑留国」は、「捕虜が属する国」と訳すべきものである。しかるに、「外務省仮訳」及び法制局長官が決裁した上…
答弁内容
一から三までについて
捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約第六十七条の邦語訳に関しては、本件条約の作成経緯等を鋭意調査しているが、更に調査を行う必要があると思料され、最終的な結論を得るに至つていない。
右答弁する。

38期(1986/07/06〜)

一九四九年八月一二日のジュネーヴ四条約に追加される議定書の加入に関する質問主意書

第112回国会 衆議院 質問主意書 第27号(1988/04/19提出、38期、会派情報無し)
質問内容
我が国は講和独立に際し、一九四九年八月一二日のジュネーヴ四条約、即ち
一、戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する一九四九年八月一二日のジュネーヴ条約
二、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する一九四九年八月一二日のジュネーヴ条約
三、捕虜の待遇に関する一九四九年八月一二日のジュネーヴ条約
四、戦時における文民の保護に関する一九四九年八月一二日のジュネーヴ条約に加…
答弁内容
一及び二について
御指摘の二つの議定書は、戦争犠牲者の保護、戦闘手段の規制、これらの義務の履行の確保等につき詳細に規定するものであり、全体として見れば、一定の意義を有していると考える。
他方、これらの議定書は、文民と戦闘員の識別が必ずしも明確に行われていない等の問題点が存在することも否定し得ず、また、主要国の多くにより締結されるには至つていない。
政府は、かかる事情を踏まえ、これらの議定書の…

※このページのデータは衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。

ページ更新日:2024/01/28
データ入手日:2024/01/18

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