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鈴木宗男 衆議院議員
「質問主意書」(全期間)

鈴木宗男[衆]活動記録 : トップ選挙結果本会議発言委員会統計発言一覧 | 質問主意書

このページでは、鈴木宗男衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。


質問主意書提出本数(衆議院)




質問主意書・政府答弁書一覧(衆議院)

44期(2005/09/11〜)

アイヌ民族の先住権に関する質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第7号(2005/10/03提出、44期、無所属)
質問内容
1 先住民族に関する日本政府の定義如何。
2 日本国が参加している先住民族に言及した国際条約、国際協定にはどのようなものがあるか。すべて列挙されたい。
3 2の国際条約、国際協定の中で署名を終えているが、批准していない文書があるか。ある場合は列挙されたい。
4 アイヌ民族は先住民族かどうか、政府の認識如何。
5 「先住民族の権利に関する国際連合宣言」に対する日本政府の対処方針如何。
6 …
答弁内容
1について
「先住民族」については、現在のところ、国際的に確立した定義がなく、また、日本国政府としての明確な定義はない。
2及び3について
「参加」の意味するところが明らかではないが、我が国が締結している条約その他の国際約束及び日本国政府が署名したもののいまだ締結していない条約その他の国際約束の中に、「先住民族」の用語に言及したものはない。
4及び6について
アイヌの人々が、アイヌ語や独…

外務省在外職員の住居手当に係る非課税問題などに関する質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第10号(2005/10/06提出、44期、無所属)
質問内容
1 平成十七年九月一日現在における外務省在外職員は何名いるか。
2 1の在外職員中、住居手当を受けている人数と総額如何。
3 各在外公館の住居手当と一人当たりの受給平均額はいくらになるか。
4 3で提示された金額は、現地の物価水準、社会通念に照らして妥当な額と考えるか。
5 平成十七年九月一日現在における外務省の本省職員は何名いるか。
6 5の本省職員中、住居手当を受けている人数と総額、…
答弁内容
1から3までについて
平成十七年九月一日現在における外務省在外職員(以下「在外職員」という。)の数は三千百三十九人であり、このうち住居手当が支給されている者の数は二千八百十三人である。平成十七年度における在外職員の住居手当の予算計上総額は、八十一億四千六百四十九万二千円であるが、同月における在外職員の住居手当支給総額、各在外公館の住居手当支給額及び一人当たりの受給額について、現時点において、正確…

在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第14号(2005/10/11提出、44期、無所属)
質問内容
一 外交官には任国の法令を遵守する義務があるか。
二 旧ソ連時代、一九八九年頃まで、在モスクワ日本大使館で任国の法令に違反する形で大使館員の私用車をルーブルで売却し、外貨に換金する「ルーブル委員会」なる裏組織が設けられていたことがあるか。
三 右裏金を運営する口座がストックホルムの銀行に設けられていたという事実はあるか。
四 「ルーブル委員会」の運営に大使館幹部、例えば総括公使(参事官)が関…
答弁内容
一について
外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号)第一条(e)に規定する外交官は、同条約が規定する特権及び免除を享有しており、同条約第四十一条1は、特権及び免除を害することなく、接受国の法令を尊重することは、特権及び免除を享有するすべての者の義務である旨規定している。
二から五までについて
外務省において、お尋ねの「ルーブル委員会」なる組織が在モスクワ日本国大使館内において…

外務省文書の秘密指定区分に関する質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第15号(2005/10/11提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省の文書にはどのような秘密区分があるか。
二 極秘の指定とはどのような基準でなされているか。
三 秘(無期限)の指定はどのような基準でなされているか。
四 期限付きの秘の指定はどのような基準でなされているか。
五 取扱注意の指定はどのような基準でなされているか。
六 取扱注意の指定がなされた文書といかなる指定もなされていない文書との間にはどのような差異があるか。
七 秘密指定の…
答弁内容
一について
外務省の文書に係る秘密指定の区分としては、「秘」及び「極秘」がある。
二について
極秘の指定は、秘密保全の必要が高く、その漏えいが国の安全、利益等に損害を与えるおそれのある文書に対して行われる。
三及び四について
秘の指定は、極秘に次ぐ程度の秘密を含み、関係者以外の者には知らせてはならない文書に対して行われる。また、秘密指定に当たっては、当該文書の内容等を踏まえ、原則として、…

外務省作成冊子『われらの北方領土―二〇〇四年版―』における重要事項の削除に関する質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第16号(2005/10/11提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省は冊子『われらの北方領土』をいつから発行しているか。
二 『われらの北方領土』の年別の発行部数と経費はいくらか。
三 日本政府は、東西冷戦時代に北方領土問題に関して「四島即時一括返還」を基本方針にしていたが、この方針は現在も堅持されているか。
四 『われらの北方領土』に書かれている内容は時の日本政府の公式方針を反映するものと考えてよいか。
五 『われらの北方領土』に冷戦後の日本政…
答弁内容
一について
「われらの北方領土」は、外務省に保管されている関連資料により確認できる範囲では、千九百六十九年には発行されている。
二について
外務省に保管されている関連資料により確認できる範囲では、二〇〇四年版の発行部数は四万三千部、経費は二百九万九千四百七十五円、二〇〇三年版の発行部数は六万六千部、経費は四百三十九万千三百六十二円、二〇〇二年版の発行部数は八万五千部、経費は四百五十八万七千四…

在外公館が行っている便宜供与に関する質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第18号(2005/10/13提出、44期、無所属)
質問内容
一 在外公館が行っている便宜供与の定義如何。
二 便宜供与にはどのような格付けがあるか。
三 外務省に「黒表紙」と通称される便宜供与の基準について記した総務関係のマニュアルが存在するか。
四 便宜供与にAAという格付けが存在するか。存在する場合、その対象はどのような人々か。
五 便宜供与にBBという格付けが存在するか。存在する場合、その対象はどのような人々か。
六 便宜供与にCCという格…
答弁内容
一について
在外公館が行っている便宜供与とは、一般に、公共性を有する用務で海外に渡航する者に対して行う送迎、宿舎の手配等の支援を指す。
二から九までについて
外務省の執務参考資料である便宜供与事務処理要領の便宜供与取扱基準においては、AA、BB、CC、CC―GG、DD、TT―XX及びTTの分類を設け、次のとおり、それぞれの分類に該当する者を例示している。
(一)AA
皇族、総理、国務大臣…

外務省在外職員の住居手当に係る非課税問題などに関する再質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第23号(2005/10/19提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十七年十月六日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十八日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という)。しかし、「前回答弁書」では未だ回答が不十分であり、更に問題点を明確にする必要があるので、追加して次の通り質問する。
一 「前回答弁書」では、「平成十七年度における在外職員の住居手当の予算計上総額は、八十一億四千六百四十九万二千円であるが、同月における在外職員の…
答弁内容
一について
先の答弁書(平成十七年十月十八日内閣衆質一六三第一〇号。以下「前回答弁書」という。)1から3までについてでお答えしたとおりである。
二について
前回答弁書4についてでお答えした「体面を維持し」とは、外務省在外職員(以下「在外職員」という。)が、一般的に、日本国を代表して任務を遂行する上で必要な態勢を確保することを表している。
三及び四について
在外職員は、すべて外交活動に従事…

外務省在外職員の飲酒対人交通事故などに関する質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第25号(2005/10/24提出、44期、無所属)
質問内容
一 外交特権をもつ外務省在外職員は任国の法令を遵守する義務があるか。
二 外交特権をもつ外務省在外職員が日本国の領域外で日本国の法令に違反する行為を行った場合、日本国内でその責任を問うことができるか。
三 外務省では在外職員が対人交通事故を起こした場合、在外公館長並びに外務大臣に公電もしくは事務連絡で報告することを義務づけているか。
四 昭和五十五年度より現在まで、外務省在外職員が外国で対人…
答弁内容
一について
外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号。以下「ウィーン条約」という。)第一条(e)に規定する外交官である外務省在外職員(以下「在外職員」という。)は、ウィーン条約が規定し享有する特権及び免除を害することなく、接受国の法令を尊重する義務がある。
二について
お尋ねの「責任を問う」の意味が必ずしも明らかではないが、在外職員による違反行為について、我が国の法令上の根拠が…

外務省大臣官房会計課審査室の業務内容に関する質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第26号(2005/10/24提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省大臣官房会計課に審査室という室があるか。
二 審査室が設けられている法令上の根拠について説明して欲しい。
三 審査室の業務内容は何か。
四 平成十七年九月一日現在、審査室には何名の職員が勤務しているか。
五 審査室に臨時職員(アルバイト職員)が勤務しているか。
六 審査室に保管されている文書は情報公開の対象になるか。
七 審査室に保管されている文書に対する会計検査院の調査は行…
答弁内容
一から三までについて
外務省大臣官房会計課審査室(以下「審査室」という。)は、外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第二十二条各号に掲げる事務をつかさどる会計課にあり、報償費及び外務本省の交際費に関する事務を行っている。
四及び五について
平成十七年九月一日現在、審査室には六名の職員が勤務しており、その中にアルバイト職員はいない。
六について
御指摘の文書について行政機関の保有する…

在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する再質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第27号(2005/10/24提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十七年十月十一日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十一日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という)。しかし、「前回答弁書」では、実質的な回答がなされていないので、更に問題点を明確にするための質問と、「ルーブル委員会」以外にも在モスクワ日本国大使館(以下、大使館という)で裏金、プール金が大使館ぐるみで組織的に作られていた事実に関して追加質問する。
一 旧ソ…
答弁内容
一から八までについて
外務省において、「ルーブル委員会」なる組織が在モスクワ日本国大使館(以下「大使館」という。)において設けられていたことを含め、お尋ねの事実は確認されていない。
九から十二までについて
確認できる範囲では、これまで、在モスクワ日本国大使館員(以下「大使館員」という。)の住居手当は、外務本省から大使館の口座に振り込まれてきている。また、お尋ねの裏金に関する事実は確認されてい…

外務省作成冊子『われらの北方領土―二〇〇四年版―』における重要事項の削除に関する再質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第28号(2005/10/24提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十七年十月十一日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十一日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という)。しかし、「前回答弁書」では、回答が不十分であることに加え「前回答弁書」の内容から新たに解明しなくてはならない問題も生じているので、追加的に質問する。
一 『われらの北方領土―二〇〇四年版―』を作成した決裁書が外務省に保存されているか。右決裁書の主管部局はど…
答弁内容
一から三までについて
「われらの北方領土 二〇〇四年版」については、「われらの北方領土 二〇〇三年版」からの変更箇所について、外務省欧州局ロシア課主管で決裁を取っており、この決裁の中で、御指摘の記述を削除することとされていない。決裁書は、外務省にて保存している。
四について
「われらの北方領土 二〇〇四年版」の印刷は、外注している。御指摘の記述については、外務省において最終的なチェックを行っ…

政府作成文書「対ロシア外交の新しい『対処方針』」に関する質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第31号(2005/10/26提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十六年七月十八日付朝日新聞朝刊は、「政府がまとめた対ロシア外交の新しい『対処方針』が明らかになった」と報じているが、政府がかかる文書を作成した事実はあるか。
二 右文書には「今後の平和条約交渉」という副題がつけられているという事実はあるか。
三 右文書には「プーチン大統領の早期訪日には固執せず、平和条約交渉の進展が見込まれる準備が整った段階で実現する」との基本方針が記されているとの事実…
答弁内容
一から六までについて
お尋ねの文書を政府が作成したという事実はない。

田中・ブレジネフ会談に関する質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第38号(2005/10/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 一九七三年十月に行われた田中角栄総理とレオニード・ブレジネフ・ソ連共産党中央委員会書記長との会談は何回行われたか。その際の日本側同席者の官職氏名(通訳を除く)を明らかにして欲しい。
二 一九七三年十月十日、モスクワで署名された日ソ共同声明では、「一、双方は第二次世界大戦の時からの未解決の諸問題を解決して平和条約を締結することが、両国間の真の善隣友好関係の確立に寄与することを認識し、平和条約の…
答弁内容
一について
御指摘の会談は、四回行われた。その際の日本側同席者は、大平正芳外務大臣、新井弘一欧亜局東欧第一課長等である。
二について
政府としては、千九百七十三年十月十日に作成された日ソ共同声明にある「未解決の諸問題」に北方四島の問題が含まれることは、同月の首脳会談において田中角栄日本国内閣総理大臣とブレジネフ・ソビエト社会主義共和国連邦共産党中央委員会書記長との間で確認されたと認識している…

南樺太、千島列島の国際法的地位などに関する質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第39号(2005/10/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 固有の領土の定義如何。
二 竹島は日本国固有の領土か。
三 尖閣列島は日本国固有の領土か。
四 北方四島は日本国固有の領土か。
五 千島列島は日本国固有の領土か。
六 日本国が一九〇五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部(以下、「南樺太」という)は日本国固有の領土か。
七 領土問題の定義如何。
八 竹島を巡る領土問題は存在するか。
九 北方四島を巡る領…
答弁内容
一について
政府としては、一般的に、一度も他の国の領土となったことがない領土という意味で、「固有の領土」という表現を用いている。
二について
竹島は、我が国固有の領土である。
三について
尖閣諸島は、我が国固有の領土であり、現に我が国はこれを有効に支配している。
四について
択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の北方四島は、我が国固有の領土である。
五及び六について
我が国は、日本…

外務省在外職員の住居手当に係る非課税問題などに関する第三回質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第45号(2005/10/31提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十七年十月十九日に再質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十八日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という)。しかし、「前回答弁書」では未だ回答が不十分であり、更に問題点を明確にする必要があるので、追加して以下の通り再再質問する。
一 平成元年度から平成十六年度まで、在中華人民共和国大使館における住居手当支出の総額、受給者の人数如何。年度ごとに明らかにされたい。…
答弁内容
一から四までについて
お尋ねの額及び人数については、改めて詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。
五について
御指摘の「行動計画」は、外務省が改革を遂行していく上で、自主的に進めるべき様々な措置等について策定したものである。
六及び七について
在外職員の住居手当については、本省勤務の際の住居に関する負担額について調査し、平成十五年度から、家賃のうちの一定額を自己負担する制度…

外務省在外職員の在勤基本手当に関する質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第46号(2005/10/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省在外職員の在勤基本手当の定義如何。
二 在勤基本手当の算出基準如何。
三 平成十七年九月一日現在の在勤基本手当の受給者の人数如何。
四 平成十七年度における外務省在外職員全体の在勤基本手当の予算計上額如何。
五 平成元年度から平成十六年度まで、外務省在外職員全体の各年度の在勤基本手当の受給者数、受給総額如何。
六 平成元年度から平成十六年度まで、在中華人民共和国大使館の各年度の…
答弁内容
一について
在外職員の在勤基本手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給するものである。
二について
各在外公館における在勤基本手当の額は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)等において、それぞれの在外公館の所在地における物価、為替相場等並びに主要国の外交官及び民間企業の職員の給与水…

外務省在外職員の配偶者手当に関する質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第47号(2005/10/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省在外職員の配偶者手当の定義如何。
二 配偶者の定義如何。
三 平成十七年九月一日現在の配偶者手当の受給者の人数如何。
四 平成十七年度における外務省在外職員全体の配偶者手当の予算計上額如何。
五 平成元年度から平成十六年度まで、外務省在外職員全体の内で各年度の配偶者手当の受給者数、受給額如何。
六 平成元年度から平成十六年度まで、在中華人民共和国大使館の各年度の配偶者手当の受給…
答弁内容
一について
在外職員の配偶者手当は、配偶者を伴う在外職員に支給する手当である。
二について
配偶者とは、夫婦の一方から見た他方をいう。
三について
平成十七年九月一日現在の配偶者手当の受給者数は、千五百四十七人である。
四について
平成十七年度における配偶者手当の予算の額は、十七億四千七百七十九万円である。
五から八までについて
お尋ねの人数及び額については、改めて詳細な調査を要…

外務省在外職員の帰国休暇に関する質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第48号(2005/10/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省在外職員の休暇帰国制度の内容について説明してほしい。
二 平成十七年度における休暇帰国のための予算計上額はいくらか。
三 平成元年度から平成十六年度まで、外務省在外職員で休暇帰国制度を用いた各年度の本邦への一時帰国した人数、支出額、平均帰国日数如何。
四 外務省在外職員が一時帰国をしている期間、在外基本手当が支払われるか。
五 平成元年度から平成十六年度まで、在中華人民共和国大使…
答弁内容
一について
在外職員の休暇帰国制度とは、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二十三条に基づき、その在外職員が在外公館に一定の期間継続して勤務した後に、休暇のために帰国することを認める制度をいう。
二について
平成十七年度における休暇帰国のための予算の額は、八億四千四百二十四万五千円である。
三及び五から七までについて
お尋ねについては、改めて詳細な調査を要するため、正確にお答えす…

外務省在外職員の健康管理休暇に関する質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第49号(2005/10/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省在外職員の健康管理休暇制度の内容について説明してほしい。どの在外公館職員が健康管理休暇をとることができるか。全て列挙されたい。
二 平成十七年度における健康管理休暇のための予算計上額はいくらか。
三 平成元年度から平成十六年度まで、外務省在外職員で健康管理休暇を用いた者の毎年度の人数、支出額、平均休暇日数如何。健康管理休暇を用いた者の内、本邦に立ち寄った人数如何。
四 外務省在外職…
答弁内容
一について
健康管理休暇制度は、自然環境、衛生環境、社会環境等が厳しい勤務地に勤務する在外研修員を除く在外職員及びその在外職員と同居している扶養親族が、健康診断を受診する等の目的で、その在外職員の年次有給休暇の範囲内で近隣先進国等に赴くことを認める制度である。
健康管理休暇を取得できる在外公館は、在インド日本国大使館、在コルカタ日本国総領事館、在チェンナイ日本国総領事館、在ムンバイ日本国総領事…

外務省在外職員の家事補助者に対する公費支出に関する質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第50号(2005/10/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省在外職員は家事補助者を任地に同伴することができるか。家事補助者にはどのような場合に公費が支出されるか。
二 平成十七年度における家事補助者のための予算計上額はいくらか。
三 平成元年度から平成十六年度まで、外務省在外職員で家事補助者に対する公費支給を受けた者の毎年度の人数、支出額如何。
右質問する。
答弁内容
一について
在外職員は、公務遂行上必要と認められる場合、家事補助者を同伴することができる。平成十二年七月十六日までは、各家事補助者につき一往復の旅費が支給されることとなっていたが、同月十七日から旅費を支給することとする取扱いは廃止された。ただし、経過措置が講じられており、平成十五年度まで旅費の支給実績がある。
二について
平成十七年度において家事補助者に係る予算は計上していない。
三につい…

外務省在外職員の在勤手当の非課税問題に関する質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第51号(2005/10/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省在外職員には、俸給・扶養手当・期末手当・勤勉手当のほかに、在勤基本手当・住居手当・配偶者手当・子女教育手当などの在勤手当が支給されていると承知するが、在勤手当の定義如何。
二 平成十七年度の外務省在外職員の在勤手当の予算計上総額はいくらか。
三 平成十七年四月一日現在の外務省在外職員は何名か。
四 在勤手当に課税がなされていないと承知するが、かかる対応は妥当と考えるか。
右質問す…
答弁内容
一について
在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給するものである。
二について
平成十七年度における在勤手当の予算の額は、二百五十六億七千百八十八万七千円である。
三について
平成十七年四月一日現在の在外職員は、三千百八十人である。
四について
先の答弁書(平成十七年十月十八日内閣衆質一六三第一〇号)10についてでお答えしたように、…

外務省作成文書に関する質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第52号(2005/10/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省が特定の国会議員を優遇するもしくは忌避することを規定した法令が存在するか。
二 平成十四年七月十六日付閣僚懇談会申合せは特定の国会議員を想定して作成されたものか。
三 平成十七年九月二十九日付共同通信は、
「外務省が作成した『鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応ぶり』の要旨は次の通り。
鈴木議員に対しても他の議員と同様、一国会議員として政と官の在り方を踏まえ、適切な関係を保…
答弁内容
一について
御指摘のような法令は存在しない。
二について
「政・官の在り方」(平成十四年七月十六日閣僚懇談会申合せ)については、「政」と「官」の適正な役割分担と協力関係を目指すための方針として取りまとめたものであり、特定の国会議員を想定して作成したものではない。
三について
御指摘の趣旨の文書(以下「本件文書」という。)を作成したことは事実である。
四について
本件文書は、作成時にお…

北方四島に対する管轄権などに関する質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第53号(2005/10/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 主権の定義如何。
二 潜在主権の定義如何。
三 管轄権の定義如何。
四 不法占拠の定義如何。
五 北方四島に対する管轄権をわが国は行使しているか。
六 日本政府はロシアが北方四島を不法占拠していると認識しているか。
七 無査証で北方四島に日本国民が入域する際に、ロシア側の「管轄権」を認めるが如き行動をとったことがあるか。
八 北方四島との中間線を越えるまで無査証で北方四島を訪問す…
答弁内容
一について
一般に、国際法上、主権とは、国家が自国の領域において有する他の権力に従属することのない最高の統治権のことをいい、国家の基本的地位を表す権利を意味すると承知している。
二について
国際法上、潜在主権という確立した概念があるわけではなく、この用語の定義があるとは承知していないが、従前、南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)等について、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第三…

「千島」の表記に関する質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第54号(2005/10/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 千島の定義如何。
二 千島列島の定義如何。
三 南千島の定義如何。
四 北方四島は千島列島に含まれるか。
五 外務省作成冊子「われらの北方領土―二〇〇四年版―」資料編十九頁に一九五一年九月八日付サン・フランシスコ平和会議における吉田全権大使の発言から「日本開国の当時、千島南部の二島、択捉、国後両島が日本領であることについては、帝政ロシアもなんら異議を挿さまなかったのであります」との文言…
答弁内容
一から五まで及び七について
日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)にいう千島列島とは、我が国がロシアとの間に結んだ千八百五十五年の日魯通好条約及び千八百七十五年の樺太・千島交換条約から明らかなように、ウルップ島以北の島々を指すものであり、北方四島は含まれていない。国後、択捉の両島につき「南千島」ないし「千島南部」と言及した例が見られることと、千島列…

イラン大統領によるイスラエル抹消発言などに関する質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第55号(2005/10/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十七年十月二十六日、アハマリネジャド大統領が「イスラエルは地図上から抹消されなければならない」という発言を行ったと各種報道機関は報じているが、同大統領は正確にどのような発言をしたのか。
二 在イラン大使館から一の発言についての報告電報はいつ外務本省に到着したか。日時を正確に示されたい。
三 国連に加盟する主権国家であるイスラエルを「地図から抹消する」とのイラン大統領の発言を政府はどう評…
答弁内容
一について
お尋ねのイラン・イスラム共和国(以下「イラン」という。)のアフマディネジャード大統領の発言については、平成十七年十一月一日現在、イラン政府から確たる情報が得られておらず、当該発言の正確な内容を確認するには至っていない。
二について
御指摘の報告電報は、在イラン日本国大使館がこれを発信し、平成十七年十月二十七日二十一時四十七分に外務省において受信した。
三について
報道のような…

外務省におけるワインの購入に関する質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第56号(2005/10/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省の国内施設(例えば飯倉公館)にワイン貯蔵庫が存在するか。存在するならばその場所と貯蔵ワインの数を明らかにされたい。
二 平成十七年度のワイン購入経費が予算計上されているか。されているならばいくらか。
三 平成元年から平成十六年まで、毎年のワイン購入にあてられた総額と本数如何。
四 平成十七年三月十一日付内閣参質一六二第七号で、「外務省は、諸外国の要人の接遇等に資するため、質、価格等…
答弁内容
一について
外務省においては、飯倉別館のワイン貯蔵庫において約八千本のワインを保存している。
二について
平成十七年度において、ワインの購入のための予算は、単独の項目として計上されていない。
三について
確認できる範囲では、平成十二年から平成十六年までに外務本省において購入したワインは合計で二千百七十七本であり、その総額は千六百四十四万三千三十八円である。
四について
お尋ねの「当該…

アイヌ民族の先住権に関する再質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第57号(2005/10/31提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十七年十月三日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十一日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という)。しかし、「前回答弁書」では未だ回答が不十分であり、更に問題点を明確にする必要があるので、追加して以下の通り再質問する。
一 先住民族の定義に関し、一九七一年に国連人権小委員会はホセ・マルチネス・コーポを特別報告者に任命し、先住民の差別に関する調査報告を求めたと…
答弁内容
一について
御指摘の報告書の内容についての情報は有している。
二について
御指摘の報告書について、外務省作成の仮訳が存在しているとは承知していない。
三及び四について
「先住民」及び「先住民族」については、現在のところ、国際的に確立した定義がなく、また、日本国政府としての明確な定義はない。したがって、これらが異なる概念であるか否かについても、お答えすることは困難である。
五について

平成十七年五月十六日から三日間行われた大使会議に関する質問主意書

第163回国会 衆議院 質問主意書 第58号(2005/10/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十七年五月十六日から三日間、東京で行われた大使会議(以下、「大使会議」という。)の主要議題は何か。
二 「大使会議」には何名の大使(臨時代理大使も含む。)が参加したか。
三 今回の「大使会議」の如き規模の大使会議は以前に行われたことがあるか。行われたことがあるならば、直近ではいつか。
四 今回の「大使会議」のために支出された経費は総額でいくらになるか。
五 「大使会議」に出席した大…
答弁内容
一について
御指摘の大使会議においては、国際連合(以下「国連」という。)の改革に関する問題を始め、海外における日本企業支援、広報文化、領事分野等、多岐にわたる問題について議論を行った。
二について
御指摘の大使会議には、百十七名の大使が参加した。
三について
大使会議は、通常、地域ごとに分けて開催してきており、今回のように、すべての地域の大使を対象として一度に開催したのは初めてのことであ…

在上海総領事館員自殺事件に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第3号(2006/01/20提出、44期、無所属)
質問内容
一 国益の定義如何。
二 プライバシーの定義如何。
三 二〇〇四年五月六日、在上海総領事館員が自殺した事件に関し、二〇〇五年十二月三十一日付外務省プレスリリースに「在上海総領事館の館員の死亡の背景には、現地の中国側公安当局関係者による、領事関係に関するウィーン条約上の接受国の義務に反する遺憾な行為があったと考えている」と記されているが、これは政府の公式の見解か。
四 三の「領事関係に関するウ…
答弁内容
一について
国益とは、一般に、国家の利益を意味するものと承知している。
二について
プライバシーとは、一般に、個人に関する私的な領域の事柄について、他人の干渉を許さず、それによって人格の自律性及び私生活の平穏を保持する利益を意味するものと承知している。
三について
御指摘のプレスリリースにある記述は、政府の見解である。
四及び五について
領事関係に関するウィーン条約(昭和五十八年条約…

外務省による国内政治情報収集活動に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第4号(2006/01/20提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省の業務に日本国内の政治情報の収集が含まれているか。含まれているとする場合、その法令上の根拠はどこにあるか。
二 外務省が、同省を担当する霞クラブの記者に日本国内政局に関する報告書(以下「報告書」という。)の作成を有償で依頼しているという事実はあるか。
三 「報告書」が公信で在外公館に送付されているという事実はあるか。右報告書の送付先に関する記録が外務省に保存されているか。
四 「報…
答弁内容
一から六までについて
外務省としては、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)に規定する所掌事務を遂行する上で必要な各種の情報を正確に把握するよう努めているところであり、その際、必要に応じて国内の事情を対象としている。各種の情報を把握するための個別の方法等については、これを公にすることは、所掌事務の適正な遂行に支障を生ずる等のおそれがあるため、答弁を差し控えたい。

外務省の「国会議員への対応マニュアル」に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第5号(2006/01/20提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十七年十一月四日付答弁書内閣衆質一六三第六四号に別添された「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」(以下「対応振り」とする。)の規定は現在も外務省職員に対して適用されているか。
二 外務省職員の定義如何。
三 外務省から他省庁、独立行政法人、国際機関、地方自治体、民間等に出向している職員に対して「対応振り」の規定は適用されるか。適用されるとするならば、「対応振り」の決定はどの…
答弁内容
一、三及び四について
御指摘の文書は、外務省として「政」と「官」との適切な関係を維持していくために当該文書を必要とすると考えられる外務省職員を想定して作成し、必要に応じて告知したものである。当該文書の考え方は、現在も妥当なものと考える。
二について
外務省職員とは、一般に、外務省に属する職員をいう。
五について
御指摘のような文書は存在しない。

裏金組織「ルーブル委員会」に関する内閣答弁書と政府参考人(外務省欧州局長)の国会答弁の齟齬に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第8号(2006/01/23提出、44期、無所属)
質問内容
一 質問主意書に対する内閣答弁書の内容は真実であるべきか。
二 国会答弁において政府参考人は真実を述べる義務があるか。あるとするならば、その法令上の根拠如何。
三 国会答弁において虚偽の内容を述べた政府参考人に対して、政府はどのような対応をしているか。
四 在ソ連日本大使館に、大使館員の私用車を売却し、闇レートでルーブルを販売するメカニズム(以下「ルーブル委員会」という。)が存在したかについ…
答弁内容
一について
質問主意書に対する答弁の内容は、真実に沿ったものであるべきであると考えている。
二について
「国会答弁において政府参考人が真実を述べる義務」を定めた法令の明文の規定はないが、国会における政府参考人の答弁の内容は、真実に沿ったものであるべきであると考えている。
三について
お尋ねについては、個別具体の事例に即して対応すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
四及び…

ウイグル民族独立運動に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第9号(2006/01/23提出、44期、無所属)
質問内容
一 民族自決権の定義如何。
二 日本政府の民族自決権に対する基本的立場はどのようなものか。
三 中華人民共和国の新疆ウイグル自治区においては、以前よりウイグル民族独立運動が展開されていると承知する。中華人民共和国政府はウイグル民族主義者に対する弾圧を強化しているが、本件について日本政府はどのような立場をとっているか。
右質問する。
答弁内容
一について
いわゆる民族自決権については、確立された一般的な定義があるわけではないが、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第六号。以下「社会権規約」という。)第一条1及び市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「自由権規約」という。)第一条1においては、人民の自決の権利(以下「人民の自決の権利」という。)に基づき、すべての人民は、政治的地位を自…

在ユジノサハリンスク総領事館の管轄地域に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第10号(2006/01/23提出、44期、無所属)
質問内容
一 在ユジノサハリンスク総領事館の管轄地域はロシア連邦サハリン州全域に及ぶか。
二 ロシア連邦の国内法ではサハリン州の管轄地域に「南クリル地区」、「クリル地区」が含まれていると承知するが、両「地区」には、我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島が含まれているのではないか。
三 在ユジノサハリンスク総領事館の管轄地域との関係で、北方四島に対する我が国の主権は、ロシアとの国際約束でど…
答弁内容
一及び三について
在ユジノサハリンスク総領事館の管轄区域は、同総領事館が設置されるまでの間在ハバロフスク総領事館の管轄区域であった「サハリン州」である。この「サハリン州」には、我が国固有の領土である北方四島は当然のことながら含まれない。
二について
ロシア連邦は、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の北方四島を法的根拠なくして占拠し、自国の行政区画上「南クリル地区」及び「クリル地区」と呼ばれる…

外務省在外職員の贈与等報告に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第11号(2006/01/23提出、44期、無所属)
質問内容
一 国家公務員倫理法で定められた贈与等報告は外務省在外職員に対しても適用されるか。
二 二〇〇一年度、二〇〇二年度、二〇〇三年度、二〇〇四年度に外務省在外職員から提出された贈与等報告書の件数はそれぞれ何件か。
三 二〇〇一年度、二〇〇二年度、二〇〇三年度、二〇〇四年度に外務省国内職員から提出された贈与等報告書の件数はそれぞれ何件か。
右質問する。
答弁内容
一について
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定は、在外公館に勤務する一般職の国家公務員のうち、同法第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員についても適用される。
二及び三について
贈与等報告書については、外務省の在外職員及び国内職員を区分して管理していないが、今回調べた限りでは、在外職員から提出された件数は、平成十三年度が三百九十一件、平成十四年度が三百七…

外務省在外職員の飲酒対人交通事故に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第12号(2006/01/23提出、44期、無所属)
質問内容
一 国家公務員が飲酒(酒気帯びを含む。)の上、人的被害(本人を除く。)を伴う交通事故を起こした場合、それは信用失墜行為に該当し、懲戒処分の対象になるか。
二 外交特権を有する外務省在外職員が、飲酒(酒気帯びを含む。)の上、人的被害(本人を除く。)を伴う交通事故を外国で起こした場合も日本国内で勤務する国家公務員同様に懲戒の対象となるか。
三 平成十七年十一月一日付内閣答弁書(内閣衆質一六三第二五…
答弁内容
一について
一般職の国家公務員が、飲酒運転で人身事故を伴う交通事故を起こした場合には、一般に、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十九条の信用失墜行為の禁止に抵触し、同法第八十二条に規定する懲戒処分の対象となるものであり、懲戒処分の具体的内容については、個別の事案に応じて、任命権者が懲戒処分の対象となる行為の原因、動機、態様、結果、影響等のほか、日ごろの勤務態度や当該行為後の対応等も含…

一九五六年九月二十九日付松本俊一日本国政府全権委員とア・グロムイコ・ソヴィエト社会主義共和国連邦第一外務次官の往復書簡に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第13号(2006/01/23提出、44期、無所属)
質問内容
一 一九五六年九月二十九日付で松本俊一日本国政府全権委員からア・グロムイコ・ソヴィエト社会主義共和国連邦第一外務次官にあてた書簡並びに同日付でア・グロムイコ・ソヴィエト社会主義共和国連邦第一外務次官から松本俊一日本国政府全権委員にあてた書簡による合意は、現在も日露両国間において有効か。
二 一の両書簡において言及されている「領土問題」とは、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島の四島の帰属に関する問題…
答弁内容
一について
千九百五十六年九月二十九日付け松本俊一日本国政府全権委員発ア・グロムイコ・ソヴィエト社会主義共和国連邦第一外務次官あて書簡及び同日付けア・グロムイコ・ソヴィエト社会主義共和国連邦第一外務次官発松本俊一日本国政府全権委員あて書簡(以下「往復書簡」という。)は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号)とともに、現在の日本国政府とロシア連邦政府との間の平…

外務省船橋分室の業務内容に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第14号(2006/01/23提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省船橋分室はどこに所在するか。
二 外務省船橋分室はどの部局に所属しているか。
三 外務省船橋分室は、国際情報統括官組織と何らかの関係をもっているか。もっているとするならばどのような関係か。
四 外務省船橋分室の業務内容如何。
五 外務省船橋分室にはどのような機材が設置されているか。
六 外務省は通信傍受を行っているか。行っているならば、その法令上の根拠について明示されたい。

答弁内容
一及び二について
外務省船橋分室は、外務省大臣官房情報通信課に属し、千葉県船橋市に所在する。
三から五までについて
外務省船橋分室は、外務省の通信に関する業務の一部を行っているが、その内容等を具体的に述べることにより、外務省の保有する通信システム等が公となり、対外的な関係において我が国が不利益を被るおそれがあるため、答弁を差し控えたい。
六について
外務省は、各種の方法により、外務省設置…

先住民捕鯨に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第15号(2006/01/23提出、44期、無所属)
質問内容
一 先住民の捕鯨に関して国際的にどのような取り決めが存在するか。
二 日本政府は先住民の捕鯨に関して、どのような立場をとっているか。
三 アイヌ民族は太古より捕鯨を行っているが、アイヌ民族の捕鯨再開に関する政府の基本姿勢如何。
右質問する。
答弁内容
一について
御指摘の捕鯨に関連して、我が国が締結している条約その他の国際約束の中に国際捕鯨取締条約(昭和二十六年条約第二号)が存在する。
二について
政府としては、鯨類資源は、科学的根拠に基づいて持続可能な利用を図るべきであると考えている。
三について
国際捕鯨取締条約付表の修正による商業捕鯨の中断の下で、政府は、伝統的に鯨を利用してきた地域の捕鯨を含む商業捕鯨の再開に向け最大限努力して…

『われらの北方領土―二〇〇四年版―』における千島列島と南樺太の地位に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第22号(2006/01/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省が発行した『われらの北方領土―二〇〇四年版―』において、サン・フランシスコ平和条約第二条(c)項の関連で、「この規定によって、日本は千島列島と南樺太を放棄しましたが、平和条約はこれらの地域が最終的にどこに帰属するかについては、なにも決めていません。
ソ連は、これらの地域を一方的に自分の領土に入れ、今日まで事実上これらの地域に施政を及ぼしてきましたが、国際法上これらの地域がどこに帰属する…
答弁内容
一について
御指摘の記述の内容は、従来からの政府の見解に基づくものである。
二について
ユジノサハリンスクを州政府所在地とするソビエト社会主義共和国連邦及びこれを承継したロシア連邦の行政区画であるサハリン州は、我が国企業が参加する大規模資源プロジェクトの実施等により多数の邦人が進出する等、邦人保護等の領事事務の必要性が高まっていた。政府としては、我が国が日本国との平和条約(昭和二十七年条約第…

国家公務員の贈与等報告に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第23号(2006/01/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 国家公務員が報道関係者から飲食接待を受けた場合、贈与等報告を行う義務があるか。
二 国家公務員が報道関係者から一人あたり二万円を超える飲食接待を受けることは認められているか。
三 国家公務員が報道関係者に飲食費をつけ回すことは認められているか。
四 国家公務員が報道関係者からタクシー券の供与もしくは借り上げ車の提供を受けることは認められているか。
右質問する。
答弁内容
一について
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、事業者等(同条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)である報道関係者から一件につき五千円を超える飲食接待を受けた場合、同法第六条第一項の規定により贈与等の報告を行う義務がある。
二及び四について
報道関係者は、一般に国家公務員倫理規…

国家公務員の表現の自由に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第24号(2006/01/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 表現の自由の定義如何。
二 検閲の定義如何。
三 日本政府は検閲を行っているか。
四 国家公務員の表現の自由には制約があるか。
五 国家公務員が発表しようとする原稿に対して政府が差し止めや原稿の内容の一部削除や内容の改変を命じることはできるか。
右質問する。
答弁内容
一について
憲法第二十一条第一項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と規定しているところ、同項にいう「表現の自由」とは、一般に、外部に向かってその思想、信条、主張、意思、感情などを表す一切の自由を意味するものと解している。
二について
憲法二十一条第二項は、「検閲は、これをしてはならない。」と規定しているところ、昭和五十九年十二月十二日最高裁大法廷判決で…

外務省職員の寄稿届、出版届に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第25号(2006/01/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省職員が寄稿、出版をする場合、寄稿届、出版届の提出が義務づけられているか。
二 一の寄稿届、出版届の提出が義務づけられているとするならば、その法令上の根拠はどこにあるか。
三 寄稿届、出版届にはどのような記入項目があるか。
四 執筆者に対する外務省のコメントは書面で伝えられるか。外務省から執筆者に対して伝えられるコメントの内容は書面による決裁をとったものか。
五 外務省は執筆者に対…
答弁内容
一及び二について
外務省職員が外交問題、国際事情等について寄稿、出版等を行う場合には、その内容によっては我が国の外交政策の在り方等について無用の誤解等を招き、結果として、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)に規定する所掌事務の適正な遂行に支障を生ずるおそれがあるため、寄稿(出版)届の提出を求めている。
三について
寄稿(出版)届には、本題、掲載誌(紙)、寄稿(出版)依頼者、掲載誌(紙)発…

対北朝鮮交渉におけるミスターXの役割等に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第26号(2006/01/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇五年十一月十九日の奥付で田中均前外務審議官が田原総一朗氏との対談本『国家と外交』(講談社)を出版したが、右出版に際しては事前に外務省に対して出版届が提出されたか。提出されたとするならば、右出版に関して何らかのコメントが田中均前外務審議官に対して伝達されたか。伝達されたとするならば、それはどのような内容か。
二 『国家と外交』において、田中均前外務審議官は、日朝交渉に関し、北朝鮮側の交渉…
答弁内容
一について
御指摘の「国家と外交」の出版に際して、田中均氏から出版届は提出されていない。なお、同氏は、平成十七年十一月十九日前に外務省を退職しており、出版届を提出する必要はない。
二及び三について
田中均氏が外務省アジア大洋州局長であった時期に、同氏が北朝鮮のどのような人物と個別の接触を行ったか等について明らかにすることは、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答…

外務省におけるセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第27号(2006/01/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 セクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)の定義如何。
二 二〇〇〇年四月一日以降、二〇〇五年三月三十一日までに外務省職員でセクシャルハラスメントで国家公務員法もしくは外務省内規により処分された者がいるか。いる場合、年度毎の人数を国家公務員法による処分者数、内規上の処分者数、国内職員、在外職員、性別にそれぞれ示されたい。
三 二〇〇五年四月一日以降、二〇〇六年一月二十七日までに、外務省がセクシ…
答弁内容
一について
人事院規則一〇―一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)第二条第一号及び外務省におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則(平成十一年外務省訓令第八号)第二条において、「セクシュアル・ハラスメント」とは、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいうとされている。
二について
平成十二年四月一日から平成十七年三…

外務本省の情報収集活動に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第28号(2006/01/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務本省が報償費を用いて、日本国民もしくは外国人の協力者から情報提供を受けている事例があるか。あるとするならばその法令上の根拠は何か。
二 一九九六年以降、外務本省が情報提供を受けている日本国民もしくは外国人の協力者が外国官憲により逮捕され投獄されたという事例が外務本省に報告されたことがあるか。
右質問する。
答弁内容
一及び二について
外務省は、各種の方法により、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条第七号に規定する国際情勢に関する情報の収集を行っているが、その内容等について具体的に述べることは、対外的な関係において我が国が不利益を被るおそれがあるため、答弁を差し控えたい。

外務省在外職員の子女教育手当に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第30号(2006/01/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省在外職員に対する子女教育手当の受給基準はどうなっているか。
二 子女の授業料等の教育手当が子女教育手当を上回る場合、手当を加算支給される制度はあるか。支給の上限額はいくらか。
三 平成十四年度、十五年度に子女教育手当を受けた職員の人数並びに該当する子女の人数如何。
また年度ごとの支出総額如何。
四 外務省在外職員の子女教育手当に対する課税はなされているか。
五 外務省の国内職員…
答弁内容
一及び二について
外務省在外職員の子女教育手当(以下「子女教育手当」という。)は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第六条第五項に規定する年少子女(以下「子女」という。)が海外で学校教育等を受けるのに必要な経費に充当するために支給され、その月額は子女一人につき一万八千円である。
ただし、子女が学校教育を受けるのに必要な授業料…

平成十六年七月十八日付朝日新聞朝刊が報じた「政府がまとめた対ロシア外交の新しい『対処方針』」に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第31号(2006/01/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十七年十一月四日付内閣答弁書(内閣衆質一六三第三一号)において、「平成十六年七月十八日付朝日新聞朝刊は、「政府がまとめた対ロシア外交の新しい『対処方針』が明らかになった」と報じているが、政府がかかる文書を作成した事実はあるか」との質問に対し、政府は「お尋ねの文書を政府が作成したという事実はない」と述べているが、それでは当該報道は朝日新聞の虚報もしくは誤報と政府は認識しているか。
二 本件…
答弁内容
一について
御指摘の文書を作成したという事実はなく、外務省としては、御指摘の報道は事実関係を反映したものではないと認識している。
二及び三について
御指摘の報道に関して、在日本国ロシア連邦大使館から外務省に対して、また、ロシア連邦外務省から在ロシア連邦日本国大使館に対して、それぞれ照会が行われた。これらの照会の記録は、公電として外務省に保管されている。
四について
外務省としては、朝日新…

諜報活動の定義に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第34号(2006/02/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年一月三十一日付内閣答弁書(内閣衆質一六四第三号)において、在上海総領事館員の遺書を明らかにすることを差し控える理由について、「諜報活動及びその対応措置」との文言があるが、諜報活動の定義如何。
二 外務省は諜報活動を行っているか。
右質問する。
答弁内容
一について
諜報活動とは、秘匿されている情報を入手するために行われる活動を意味するものと承知している。
二について
外務省は、各種の方法により、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条第七号に規定する国際情勢に関する情報の収集を行っているが、その内容等について具体的に述べることは、対外的な関係において我が国が不利益を被るおそれがあるため、答弁を差し控えたい。

国民の知る権利等に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第35号(2006/02/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 国民の知る権利に関する政府の基本認識如何。
二 国会の国政調査権に関する政府の基本認識如何。
三 衆議院議長又は衆議院が承認し、内閣に転送された質問主意書に対する答弁を政府は拒否することができるか。答弁拒否の正当事由は何か。また答弁拒否が国民の知る権利を侵害する危険性について政府はどのような認識をもっているか。
右質問する。
答弁内容
一について
いわゆる国民の知る権利については、憲法に明文の規定が設けられているものではないが、憲法第二十一条の保障する表現の自由や、憲法のよって立つ基盤である民主主義社会の在り方と結び付いたものとして、十分尊重されるべきものであると考えている。
二について
いわゆる国政調査権は、憲法第六十二条に規定されている国会の権能であり、政府としては、それが適正に行使され、国会の国政調査活動が十分その目…

裏金組織「ルーブル委員会」に関する内閣答弁書と政府参考人(外務省欧州局長)の国会答弁の齟齬に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第36号(2006/02/01提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年一月二十三日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月三十一日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。しかし、「前回答弁書」では、実質的な回答がなされていない部分があるので、事実関係を明確にするために追加質問する。
一 「前回答弁書」においては、「在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問主意書(平成十七年十月十一日提出質問第一四号)が提出され…
答弁内容
一について
御指摘の在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問主意書(平成十七年十月十一日提出質問第一四号。以下「質問主意書」という。)が提出されるまで外務省が本件に関して調査を行ったことはない。先の答弁書(平成十八年一月三十一日内閣衆質一六四第八号)の四及び五についてで述べたとおり、質問主意書が提出されて以降、外務省において調査を行い、その調査の結果を衆議院議員鈴木宗男君提出在モスクワ…

二〇〇六年一月三十一日の記者会見におけるプーチン露大統領の北方領土問題に係る発言に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第37号(2006/02/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年二月一日付朝日新聞朝刊は、プーチン露大統領が一月三十一日の記者会見で北方領土問題に関して「露日両国は、ヤルタ協定、ポツダム宣言、サンフランシスコ平和条約という国際的な合意を損なうことなく問題解決の道を探り始めた」と報じているところ、プーチン大統領の正確な発言内容について示されたい。
二 在ロシア連邦日本国大使館から一のプーチン大統領の発言に関する公電での報告が外務本省に到着した日時…
答弁内容
一について
お尋ねのロシア連邦のプーチン大統領の発言については、その速記録がロシア連邦大統領公式ホームページに掲載されており、この発言のうち、北方領土問題に関する発言の日本語仮訳は、次のとおりである。
「まず、訪日の成果には満足していると述べたい。
第一に、今回は、平和条約に関する非常に困難な諸問題を含め、すべての問題の議論が非常にオープンに、そして非常に具体的に行われた。我々は、ようやく互…

一九五六年の日ソ国交回復交渉に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第43号(2006/02/02提出、44期、無所属)
質問内容
一 元外務省職員で日ソ国交回復交渉の全権団の一員であった松本俊一元衆議院議員が一九六六年に朝日新聞社から回想録『モスクワにかける虹 日ソ国交回復秘録』(以下「モスクワにかける虹」という。)を出版したが、右出版に際しては外務省に出版届が提出されたか。
二 「モスクワにかける虹」が出版される前に外務省は松本俊一氏と本書の出版に関する協議を行った事実があるか。事実があるならば、その際、外務省はどのよう…
答弁内容
一から四までについて
外務省において調査した範囲では、出版届の提出を含め、御指摘の事実は、確認されなかった。
五について
御指摘の四点の文書の存否及びその真偽を含め、平和条約の締結に関する交渉(以下「交渉」という。)の内容にかかわる事柄について明らかにすることは、今後の交渉に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
六及び七について
御指摘の会談が行われ…

北方四島の管轄権に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第44号(2006/02/02提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十七年十一月四日付答弁書(内閣衆質一六三第五三号)において、政府は「無査証で北方四島に滞在していた日本外務省職員が、ロシア当局に対して釣りの許可証を求めた事例があるか。あるとすれば、その事例について説明されたい。また、かかる行為はロシアの北方四島に対する管轄権の行使を前提としていることにはならないか。」との質問に対し、「お尋ねの事実は、確認されていない」と答弁しているが、右答弁書は十分な調…
答弁内容
一について
北方四島に対する管轄権などに関する質問主意書(平成十七年十月三十一日提出質問第五三号。以下「質問主意書」という。)のうち御指摘の質問については、質問主意書の提出を受けて外務省において行った調査に基づき、衆議院議員鈴木宗男君提出北方四島に対する管轄権などに関する質問に対する答弁書(平成十七年十一月四日内閣衆質一六三第五三号。以下「答弁書」という。)において答弁したものである。
二から…

在上海総領事館員自殺事件に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第48号(2006/02/06提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年一月二十日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月三十一日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。しかし、「前回答弁書」では、実質的な回答がなされていない部分があるので、事実関係を明確にするために追加質問する。
一 平成十六年五月六日に死亡した在上海総領事館員(以下「館員」という。)の遺書は一通であったか。それとも複数通存在したか。明確な答弁を求める…
答弁内容
一及び二について
複数の遺書が存在したが、その内容等の詳細については、諜報活動及びその対応措置や死亡した在上海総領事館館員(以下「館員」という。)のプライバシーにかかわるものであり、また、御遺族の意向もあり、明らかにすることは差し控えたい。
三について
館員の死亡事件については、平成十七年十二月二十七日に、秘書官を通じて、外務省から内閣総理大臣官邸に対して口頭による報告が行われた。
四につ…

外務省船橋分室の業務内容に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第49号(2006/02/06提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年一月二十三日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月三十一日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。しかし、「前回答弁書」では、実質的な回答がなされていない部分があり、さらに本件について国民に対して明らかにしなくてはならない事項もでてきたので追加質問する。
一 「前回答弁書」では、「外務省は通信傍受を行っているか。行っているならば、その法令上の根拠に…
答弁内容
一について
外務省が行っている外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条第七号に規定する国際情勢に関する情報の収集の方法について具体的に述べることは、対外的な関係において我が国が不利益を被るおそれがあるため、答弁を差し控えたい。
二について
外務省に保管されている記録を調査した範囲では、御指摘の事実は確認されなかった。
三について
外務省船橋分室の隣接地には外務省所管の宿舎が存在し、…

外務省顧問に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第50号(2006/02/06提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年二月一日現在、外務省顧問は何名いるか。
二 外務省顧問が設置される法令上の根拠如何。
三 外務省顧問に対して顧問料が支払われているか。
四 外務省顧問に対して外務省内に執務室が設けられているか。
五 外務省顧問は公用車を用いることができるか。
六 外務省顧問に対してタクシー券が供与されているか。
七 外務省顧問に対して公用の携帯電話が貸与されているか。
八 外務省顧問が…
答弁内容
一について
平成十八年二月一日現在、外務省顧問は六名である。
二について
外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第五十六条第一項において、「外務省に、外務省顧問を置く」と規定されている。
三について
外務省顧問の一部に対して、手当が支払われている。
四について
外務省顧問の一部について、外務省内に執務室が置かれている。
五について
外務省顧問は、公務に際して、公用車を用いるこ…

国家公務員の飲酒対人交通事故に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第51号(2006/02/06提出、44期、無所属)
質問内容
一 昭和五十五年四月一日から平成十八年一月二十五日までに警察庁、財務省、経済産業省の職員が飲酒(酒気帯びを含む。)状態で起こした交通事故で人的被害(本人を除く。)を伴うものは何件あるか。省庁ごとに件数を示されたい。
二 一のうち懲戒処分がなされた件数、懲戒処分がなされなかった件数を省庁ごとに示されたい。
三 昭和五十五年四月一日から平成十八年一月二十五日までに外務省の国内職員が飲酒(酒気帯びを…
答弁内容
一及び二について
御指摘の期間において、警察庁、財務省(旧大蔵省)又は経済産業省(旧通商産業省)の職員が酒酔い運転又は酒気帯び運転をして起こした、人(当該職員を除く。)の死亡又は傷害に係る交通事故は、保管されている懲戒処分等に係る文書により確認できる範囲では、警察庁の職員については零件、財務省の職員については二十件、経済産業省の職員については五件である。
このうち、平成十八年二月八日現在、懲戒…

外交旅券の発給等に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第54号(2006/02/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 外交旅券が発給されるためにはどのような要件が必要か。
二 平成元年度から平成十七年度までの年度ごとの外交旅券の発給実績如何。
三 国会議員に対して、どのような場合に外交旅券が発給されるか。その基準について外務省に内規が存在するか。
四 退職した元外務省職員に対して外交旅券が発給されているか。
五 外務省職員の同居家族以外の親族に外交旅券が発給されているという事例があるか。
六 外務省…
答弁内容
一について
外交旅券については、一般に、外務公務員等が国の用務により渡航する場合に発給される。
二について
各年度の外交旅券の発給実績についての集計はないが、暦年の発給実績は、外務本省で確認できる範囲では、平成元年が三千五百二十八件、平成二年が三千八百九十件、平成三年が三千八百七十三件、平成四年が三千六百五十五件、平成五年が三千四百三十八件、平成六年が三千六百十九件、平成七年が三千二百三十件…

外務省の「国会議員への対応マニュアル」に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第55号(2006/02/07提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年一月二十日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月三十一日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」により判明した事実によって、更に事実関係について明確にしなくてはならない事項がでてきたので追加質問する。
一 「前回答弁書」において、「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」(以下「対応振り」という。)の「考え方は、現在も妥当なも…
答弁内容
一及び三について
御指摘の文書(以下「文書」という。)は、外務省として「政」と「官」との適切な関係を維持していくための方針として取りまとめたものであり、文書の考え方は、現在も妥当なものと考える。
文書の作成日についての記録は、残っていない。文書の作成、回付、配付等に当たっては、関係者間で協議の上判断を行ったところである。
二について
文書を必要とすると考えられるか否かについて個別具体的な状…

対北朝鮮交渉におけるミスターXの役割等に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第57号(2006/02/08提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年一月三十日に質問主意書を提出し、内閣から同年二月七日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」により判明した事実によって、更に明確にしなくてはならない事項がでてきたので追加質問する。
一 「前回答弁書」において、内閣は「田中均氏が外務省アジア大洋州局長であった時期に、同氏が北朝鮮のどのような人物と個別の接触を行ったか等について明らかにす…
答弁内容
一について
既に退官した個人の著述である御指摘の「国家と外交」については、外務省として論評することは差し控えたい。
二について
御指摘のような事実はない。

ヤルタ協定に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第58号(2006/02/08提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年二月一日の鹿取克章外務報道官は、「我が国がそもそも当事者ではないヤルタ協定が、あたかも我が国に対して拘束力を持つかのような主張は我が国として受け入れていません。」と述べているが、日本政府はヤルタ協定の内容をいつ承知したか。
二 日本政府は、ヤルタ協定の当事国である米国、英国、ソ連に対して、ヤルタ協定が日本に対する拘束力を持たないという立場を、いつ、どのような形で伝達したか。米国、英…
答弁内容
一について
御指摘の「ヤルタ協定」については、千九百四十六年二月十一日に発表され、政府としてその内容を承知するに至った。
二から四までについて
御指摘の「ヤルタ協定」は、当時の連合国の首脳者の間で戦後の処理方針を述べたものであり、関係連合国の間で領土問題の最終的処理につき決定したものではない。また、我が国は、御指摘の「ヤルタ協定」には参加しておらず、いかなる意味においてもこれに拘束されること…

外務省の対中国広報活動に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第59号(2006/02/09提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省による広報活動の定義如何。
二 外務省は中華人民共和国において広報活動を行っているか。
三 二〇〇五年十二月十二日の奥付で井出敬二在中華人民共和国日本大使館公使が「中国のマスコミとの付き合い方−現役外交官第一線からの報告−」(日本僑報社)(以下「中国のマスコミとの付き合い方」とする。)を出版したが、右出版に際しては事前に外務省に出版届が提出され、内規上の手続きを経たか。手続きがとられ…
答弁内容
一及び二について
外務省は、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条第十五号等に規定する事務として、中華人民共和国を含む各国において広報活動を行っている。
三について
御指摘の書物(以下「書物」という。)については、井出在中華人民共和国日本国大使館公使(以下「井出公使」という。)から外務省に対して寄稿(出版)届が提出され、外務省の意見が伝えられた後、出版された。
四及び五について

一九七一年沖縄返還協定を巡る日米密約に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第62号(2006/02/10提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務大臣は国会答弁において真実を述べる義務を負うか。
二 国家公務員法並びに外務公務員法で定められた秘密を守る義務に関し、外務省職員が職務上知りえた秘密は、職を退いた後も守る必要があるか。あるとするならばその法令上の根拠はどこにあるか。
三 平成十八年二月八日の北海道新聞朝刊は、沖縄復帰の見返りに本来米国が支払うことになっていた土地の復元費用を日本が肩代わりしていた密約が存在するのではない…
答弁内容
一について
国会における外務大臣の答弁の内容は、真実に沿ったものであるべきであると考えている。
二及び四について
外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第三条の規定により外務職員に適用される国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項には、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されており、御指摘の吉野文六元外務省…

全国小売酒販組合中央会元事務局長に対する外務省欧州局の情報提供に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第63号(2006/02/10提出、44期、無所属)
質問内容
一 国会議員から調査依頼があった場合、その記録を文書に残すことが外務省では義務づけられているか。義務づけられているとする場合、その法令もしくは内規上の根拠はどこにあるか。
二 元国会議員から調査依頼があった場合、その記録を文書に残すことが外務省では義務づけられているか。義務づけられているとする場合、その法令もしくは内規上の根拠はどこにあるか。
三 平成十七年十二月六日の読売新聞夕刊は、「「全国…
答弁内容
一から三までについて
平成十七年初め、元外務大臣(当時衆議院議員)から外務省欧州局長に対し、電話により、全国小売酒販組合中央会関係者が外務省を訪問したいとの意向を有している旨の連絡(以下「本件連絡」という。)があった。国会議員及び元国会議員からの連絡に関し記録するかどうかについては、個別具体的な連絡の内容によるので、一概にお答えすることは困難であるが、本件連絡に関する記録は作成されていない。

外務省におけるセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第64号(2006/02/13提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件に関しては、既に平成十八年一月三十日に質問主意書を提出し、内閣から同年二月七日付で答弁書を受領したが、その後、新たな事実関係に関する情報を入手したことにともない追加質問する。
一 一九九六年六月より、異性に対して、頻繁に無言電話をかける等のセクシャルハラスメント行為により一九九七年三月に国家公務員法上の処分を受けた外務省職員がいるか。いるならば当該職員にはどのような処分がなされたか。処分…
答弁内容
一について
お尋ねの職員は、存在し、戒告処分を受けている。外務省において確認できる範囲では、当時、この処分については、公表していない。
二について
御指摘の期間において、外務省の人事当局(以下「当局」という。)に対して行われたセクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談の件数は、当局において確認できる範囲では、平成八年度及び平成九年度がそれぞれ一件、平成十年度が九件、平成十一年度が五…

北方四島の管轄権に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第65号(2006/02/13提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件に関しては、既に平成十八年二月二日に質問主意書を提出し、内閣から同年二月十日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」の内容を踏まえ、新たに事実関係を明らかにする必要がでてきたので、追加質問する。
一 「前回答弁書」で「この対外応答要領においては、当該外務省職員が「中央クリル漁業資源監督局」から「許可証」を受け取ったことは、適切さを欠くものであった」との答弁がな…
答弁内容
一について
外務省において作成された対外応答要領においては、外務省職員が、事後的に「中央クリル漁業資源監督局」が発給した「許可証」を一方的に渡され、これを受け取った点について、適切さを欠くものであったとされている。
二について
御指摘の外務省職員に対して、口頭により厳重な注意を行った。
三について
お尋ねの対外応答要領は、択捉島におけるプレハブ仮設レントゲン室建設の作業に同行していた外務…

赤いTシャツを賞品とする川口賞に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第66号(2006/02/13提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省に川口賞という褒賞制度が設けられていたと承知するが、賞の制定は決裁書に基づき行われたものか。決裁書があるならば、その内容を明らかにされたい。
二 川口賞の選考委員は誰か。選考委員はどのような基準で選ばれたか。選考委員に対して報酬が支払われたか。
三 国家公務員法もしくは外務省内規による懲戒処分を受けた者が川口賞を受賞した事例があるか。
四 川口賞の選考会議並びに授賞式は勤務時間中に…
答弁内容
一について
御指摘の川口賞は、決裁を経て創設された。その決裁書には、顕彰の名称、顕彰実施要領等が記載されている。
二について
選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は、星野晶子氏(元外務省改革に関する「変える会」委員)、田幸大輔氏(元外務省改革推進本部事務局長アドバイザー)、外務大臣秘書官、外務大臣秘書官事務取扱、外務省大臣官房総務課長及び同人事課長である。
選考委員には、公平性及び…

裏金組織「ルーブル委員会」に関する内閣答弁書と政府参考人(外務省欧州局長)の国会答弁の齟齬に関する第三回質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第68号(2006/02/14提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年一月二十三日に第一回質問主意書を提出し、内閣から同年一月三十一日付で答弁書を受領し、同年二月一日に再質問主意書を提出し、内閣から同年二月十日付で答弁書(以下、「第二回答弁書」という。)を受領したが、大部分において実質的回答がなされていないので、事実関係を明確にするために追加質問を行う。
一 「第二回答弁書」では、西田恒夫外務審議官、原田親仁欧州局長、松田邦紀ロシア課…
答弁内容
一から四までについて
在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問主意書(平成十七年十月十一日提出質問第一四号)が提出されて以降、外務省大臣官房による御指摘の三名を含む関係者からの聞き取り等の調査が行われた。聞き取りの回答等に基づき、調査の結果を、衆議院議員鈴木宗男君提出在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問に対する答弁書(平成十七年十月二十一日内閣衆質一六三第一四号)及び在モ…

一九五六年の日ソ共同宣言などに関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第69号(2006/02/14提出、44期、無所属)
質問内容
一 平和条約締結の要件如何。
二 一九〇四年にモンテネグロ王国が日本に対して宣戦を布告したという事実はあるか。ポーツマス講和会議にモンテネグロ王国の代表は招かれたか。日本とモンテネグロ王国の戦争状態はどのような手続きをとって終了したか。
三 一九五六年の日ソ国交回復が平和条約という形をとらなかった理由如何。
四 一九五六年の日ソ共同宣言は法的拘束力をもつ国際条約か。
五 一九九三年の東京宣…
答弁内容
一について
お尋ねの「平和条約締結の要件」がどのようなことを意味するのか必ずしも明らかではないが、一般にいう「平和条約」は、主として、戦争状態の終結、それに伴う領土問題の解決及び戦争賠償等に係る問題の解決等に関する事項を含むものであると承知している。
二について
政府としては、千九百四年にモンテネグロ国が我が国に対して宣戦を布告したことを示す根拠があるとは承知していない。モンテネグロ国の全権…

外務省参与に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第71号(2006/02/15提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年二月一日現在、外務省参与は何名いるか。
二 外務省参与が設置される法令上の根拠如何。
三 外務省参与に対して報酬が支払われているか。
四 外務省参与に対して外務省内に執務室が設けられているか。
五 外務省参与は公用車を用いることができるか。
六 外務省参与に対してタクシー券が供与されているか。
七 外務省参与に対して公用の携帯電話が貸与されているか。
八 外務省参与が海…
答弁内容
一について
平成十八年二月一日現在、外務省参与は、二十二名である。
二について
外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第五十七条第一項において、「外務省に、外務省参与を置く」と規定されている。
三について
外務省参与の一部に対して、手当が支払われている。
四について
外務省参与の一部について、外務省内に執務室が置かれている。
五について
外務省参与は、公務に際して、公用車を用…

一九四六年十一月に外務省が連合軍総司令部に提出した北方領土問題についての調書に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第72号(2006/02/15提出、44期、無所属)
質問内容
一 一九四六年十一月に外務省が連合軍総司令部外交局に対して、“Minor Islands Adjacent to Japan Proper. Part I. The Kurile Islands, the Habomais and Shikotan"(『日本本土に隣接する諸小島。第一部、クリル列島、歯舞群島及び色丹島』)という英文の本文十頁、巻頭地図二葉、末尾付図七葉の調書を提出した事実があるか。…
答弁内容
一から四までについて
御指摘の調書の存否を含め、平和条約の締結に関する交渉(以下「交渉」という。)の内容にかかわる事柄について明らかにすることは、今後の交渉に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)にいう千島列島とは、我が国がロシアとの間に結んだ千八百五十五年の日魯通好条約及び千八百七十五年の樺太・千島交…

千島列島の範囲に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第73号(2006/02/15提出、44期、無所属)
質問内容
一 昭和二十六年十月十九日の衆議院平和条約及び日米安全保障条約特別委員会において衆議院議員高倉定助君が平和条約に規定された「クリル・アイランド、いわゆるクリル群島」の範囲に関して質問したのに対し、吉田茂総理は「多分米国政府としては日本政府の主張を入れて、いわゆる千島列島なるものの範囲もきめておろうと思います」と答弁しているが、これは政府の立場を正確に反映したものか。
二 一の吉田茂総理の答弁に引…
答弁内容
一から三までについて
日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)にいう千島列島とは、我が国がロシアとの間に結んだ千八百五十五年の日魯通好条約及び千八百七十五年の樺太・千島交換条約からも明らかなように、ウルップ島以北の島々を指すものであり、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島は含まれていない。国後、択捉の両島につき「南千島」ないし「千島南部」と言及した例が…

外務省在外職員の飲酒対人交通事故に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第74号(2006/02/15提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年一月二十三日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月三十一日付で答弁書を受領したが、その後、本件に関する新たな情報を入手したので追加質問する。
一 一九九二年九月二十七日午前一時頃から約一時間、モロッコ王国の首都ラバト市内のバーでウイスキーを飲んだ後に、飲酒状態で自動車を運転し、帰宅する途上、速度超過と不注意によりタクシーに追突し、その弾みでスクーターに乗っていた現地…
答弁内容
一について
外務省の職員が御指摘の事故を起こしたことは、事実である。当時、当該職員は、国際法上の特権及び免除を享有していた。当該職員に対して、停職処分が行われている。外務省として、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。外務省において確認できる範囲では、当時、この処分の内容については、公表していない。
二について
外務省の職員が御指摘の事故を起こしたことは、事実である。当時、当該…

外務省職員の自殺に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第78号(2006/02/16提出、44期、無所属)
質問内容
一 昭和五十五年四月一日から平成十八年二月十五日までの外務省職員の自殺者数如何。年度ごと、本省職員、在外職員別に明らかにされたい。
二 外務省職員が自殺以外の事由で死亡した場合、その事実は訃報や職務進退などによって外務省職員に告知されるか。外部からの照会に対して外務省は当該外務省職員が死亡したことの事実関係について回答しているか。
三 自殺を事由とする外務省職員の死亡の場合も、その事実は訃報や…
答弁内容
一について
外務省において確認できる範囲では、御指摘の期間における外務省職員の自殺者は、昭和五十五年度が在外職員一人、平成五年度が国内職員一人、平成六年度が国内職員一人、平成八年度が国内職員一人及び在外職員二人、平成十二年度が在外職員一人並びに平成十六年度が在外職員一人である。
二及び三について
一般に、外務省職員が死亡した場合には、その死亡の事実は、訃報等によって他の職員に告知される。外務…

外務省在外公館における「プール金」問題に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第79号(2006/02/16提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇二年三月七日の記者会見において、外務省は「二〇〇一年十一月三十日に調査結果を発表したいわゆる「プール金」の問題については、省内の七十一に及ぶ課・室が「プール金」を有し、職務に関連した経費及び職員間の懇親のための経費として、総額約一億六千万円が費消されたことが判明した」と発表したが、「プール金」の定義如何。
二 外務省在外公館において、現在、「プール金」が存在するか。
三 外務省は在外…
答弁内容
一について
お尋ねの「プール金」については、平成十三年十一月三十日に発表された「プール金」問題に関する調査結果報告書においては、外務省が経費を支出する各種行事の一部において、外務省から取引先に実績を上回る支払がなされた結果生じたものである旨が記述されている。
二及び三について
外務省においては、平成十三年九月以降、在外公館の経理を含め、在外公館に対する査察を強化しているが、在外公館における「…

在上海総領事館員自殺事件に関する第三回質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第80号(2006/02/16提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年一月二十日に質問主意書を提出し、内閣から同年一月三十一日付で答弁書を受領し(以下、「第一回答弁書」という。)、平成十八年二月六日に再質問主意書を提出し、内閣から同年二月十四日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)が、これまでの答弁では質問に実質的に回答していない部分があり、更に判明した新たな事実もあるので、追加的に質問する。
一 平成十八年二月十四日の…
答弁内容
一について
脅迫とは、一般に、あることをさせようとして脅し付けることを意味するものと承知している。また、恫喝とは、一般に、脅して恐れさせることを意味するものと承知している。
二について
在上海総領事館館員の死亡(以下「本件」という。)が自殺であったことを公表することについては、外務省から御遺族に対し、事前にしかるべく説明している。
三について
御指摘の二つの答弁書(平成十八年一月三十一日…

外務省職員の殉職扱いに関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第82号(2006/02/17提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年二月十六日の衆議院予算委員会で、政府参考人(塩尻孝二郎外務省官房長)は、平成十六年五月六日に自殺した在上海総領事館員(以下、「館員」という。)について外務省は殉職扱いしているとの趣旨の答弁をしたが、殉職の定義如何。
二 外務省が「館員」を殉職扱いにした根拠如何。
三 「館員」を殉職とするにあたって決裁書が作成されたか。決裁書の起案日、決裁終了日を明らかにされたい。決裁書には秘密指…
答弁内容
一から三までについて
殉職とは、一般に、職責を全うするために生命を失うことを意味するものと承知している。御指摘の「殉職扱い」の意味が必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、御指摘の国会答弁は、外務省として、死亡した在上海総領事館館員(以下「館員」という。)は国のために命を懸けたのであり、できる限りの対応を行うという立場を述べたものである。外務省において、この立場に立つに当たり…

外務省におけるタクシー使用状況などに関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第84号(2006/02/20提出、44期、無所属)
質問内容
一 一九九五年度より二〇〇四年度までの外務省がタクシー代に支払った額を年度ごとに示されたい。
二 二〇〇五年度の外務省のタクシー代に関する予算計上額はいくらか。
三 二〇〇五年四月一日現在の外務省の本省職員の人数如何。
四 一九九五年度より二〇〇四年度までの各年度の外務本省における超過勤務手当受給資格者の人数如何。
五 一九九五年度より二〇〇四年度までの各年度の外務本省における超過勤務時間…
答弁内容
一、四及び七について
お尋ねについては、詳細な調査を行う必要があるため、お答えすることは困難である。
二について
平成十七年度については、二億三千六百八十一万千円を見込んでいる。
三について
平成十七年四月一日現在の外務本省の職員数は、二千二百六十人である。
五について
超過勤務時間の合計は、詳細な調査を行う必要があるため、お答えすることは困難である。平成七年度から平成十六年度までの…

外務省ワイン貯蔵庫取材に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第85号(2006/02/20提出、44期、無所属)
質問内容
一 国民の知る権利に対する外務省の認識如何。
二 国民の知る権利を確保する上で報道機関はどのような役割を果たしていると外務省は認識しているか。
三 「週刊金曜日」二〇〇六年二月十七日号は、同誌取材班が二〇〇五年に「外務省の接待用ワイン約八千本があるという東京・麻布台の飯倉公館の地下貯蔵庫の取材を申し込んだところ、外務省に「警備上の理由」を盾に断られました」と報じているが右は事実か。
四 「警…
答弁内容
一及び二について
外務省としては、「国民の知る権利」については十分尊重されるべきものであり、報道機関の報道は、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供するものであると認識している。
三、四及び六について
外務省としては、飯倉別館については、内外の要人等が使用することから、警備上の配慮が必要であると考えている。外務省としては、飯倉別館の運用上、会談等の場合を除き一般に取材を許可してお…

外務省が所有するワインに関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第86号(2006/02/20提出、44期、無所属)
質問内容
一 政府は、政府が所有する動産、不動産の現状を正確に把握すべきと考えるか。
二 平成十七年十一月四日付内閣答弁書(内閣衆質一六三第五六号)によれば「外務省においては、飯倉別館のワイン貯蔵庫において約八千本のワインを保存している」という事実があるが、右ワインは政府の所有する動産か。
三 二のワインの保管は適正に行われているか。
四 外務省は、同省が飯倉別館のワイン貯蔵庫に保有するワインのリスト…
答弁内容
一から三までについて
政府は、その所有する財産を適切に管理すべきであると考える。外務省所管の動産であるワインについても、外務省として適切に管理しているところである。
四について
御指摘の「リスト」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、御指摘のワインを購入する際に必要な文書を作成してきている。その文書について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請…

対北朝鮮交渉におけるミスターXの役割等に関する第三回質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第87号(2006/02/20提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年一月三十日に質問主意書を提出し、内閣から同年二月七日付で答弁書を受領し(以下、「第一回答弁書」という。)、更に同年同月八日に再質問主意書を提出し、同年同月十七日付で答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。しかし、これらの答弁では質問に対する回答となっていないので、追加質問する。
一 国家公務員の守秘義務は、当該公務員が職務を離れた後も負うべき性格のも…
答弁内容
一について
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項には、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されている。
二、四及び五について
外務省として、御指摘の田中均氏の著書における記述が国家公務員法第百条第一項にいう「秘密」に該当するか否かについて明らかにすることは、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから…

外務省の「国会議員への対応マニュアル」に関する第三回質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第88号(2006/02/20提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年一月二十日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月三十一日付で答弁書を受領し(以下、「第一回答弁書」という。)、同年二月七日に再質問主意書を提出し、内閣から同年同月十七日付で答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。これまでの答弁では質問に対する回答が回避されているので、追加質問する。
一 「第一回答弁書」、「第二回答弁書」において、政府は「鈴木宗男衆議院議…
答弁内容
一、二、四及び五について
御指摘の文書(以下「指摘文書」という。)は、外務省として「政」と「官」との適切な関係を維持していくための方針として取りまとめたものであり、それ自体が個々の外務省職員に対する職務上の命令としての性質を有するものではない。
指摘文書を必要とすると考えられるか否かについては、個別具体的な状況を踏まえて検討する必要がある。
また、指摘文書の作成、回付、配付等に当たっては、関…

外務省顧問に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第89号(2006/02/20提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年二月六日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十四日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果、新たな事実が判明したので追加質問する。
一 「前回答弁書」で、政府は「平成十八年二月一日現在、外務省顧問は六名である。」と答弁しているが、外務省顧問の氏名と顧問就任年月日を明らかにされたい。
二 「前回答弁書」で、政府は「外務省顧問の一部に対して…
答弁内容
一について
平成十八年二月一日現在の外務省顧問の氏名及び就任年月日については、栗山尚一氏が平成八年三月二十二日、山口信夫氏が平成十三年七月二十四日、渡辺泰造氏が平成十三年十月十二日、奥田碩氏が平成十四年五月二十八日、北城恪太郎氏が平成十五年四月二十五日及び竹内行夫氏が平成十七年一月四日である。
二について
平成十八年二月一日現在、二名の外務省顧問に対して、月額一万円の手当が支払われている。 …

外務省在外職員に対する国内民間企業からの優遇措置に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第90号(2006/02/20提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省在外職員が日本に一時帰国する場合に、東京都内の都市ホテルが三十〜五十パーセントの割引を行っているという事実があるか。
二 一の事実がある場合、市価との差額については、国家公務員倫理法で規定するところの贈与等とみなされるか。その場合、贈与等報告書の提出が義務付けられているか。
右質問する。
答弁内容
一について
外務省の在外職員が一時帰国する際に、東京都内のホテルに、ホテル側が外務省職員に対して設定した料金により宿泊する場合があると承知している。
二について
お尋ねの「市価」の意味するところが必ずしも明らかでなく、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、ホテルから提供されるサービスが大口の顧客等に対し広く一般に提供されている場合には、そのサービスについては、国家公務…

外務省職員に対する懲戒処分に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第91号(2006/02/20提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十一年四月一日朝に、通勤途上、同一女性に対して痴漢行為を行っていることが発覚した外務省職員がいるか。右職員に対して外務省はどのような処分を行ったか。右処分は社会通念上妥当と考えるか。右職員は現在も外務省に在籍しているか。
二 平成十三年一月二十九日、電車内で隣にいた女子高校生の体を触る等の痴漢行為を行った外務省職員がいるか。右職員に対して外務省はどのような処分を行ったか。右処分は社会通念…
答弁内容
一について
外務省の職員が御指摘の行為を行ったこと等は、事実である。当該職員に対して、減給処分が行われている。外務省としては、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。当該職員は、現在、外務省に在籍している。
二について
外務省の職員が御指摘の行為を行ったことは、事実である。当該職員に対して、減給処分が行われている。外務省としては、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える…

外務省職員と政党の関係に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第93号(2006/02/21提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省は、外務省職員が宿泊を伴う政党の研修会に参加することを認めているか。
二 一の研修会において、政党が外務省職員の二万円を超える交通費、宿泊費、飲食費を負担する場合、外務省職員は贈与等報告書を提出する義務を負うか。
三 政党の研修会に参加した外務省職員が、「講演料」、「車代」などの名目で金員を受領することは認められるか。
右質問する。
答弁内容
一について
お尋ねについて、具体的事情が明らかでないため、外務省として、お答えすることは困難である。
二及び三について
お尋ねについて、具体的事情が明らかでないため、外務省として、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項は、本省課長補佐級以上の職員は、同法第二条第五項に規定する事業者等(以下「事業者等」という。)…

外務人事審議会に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第95号(2006/02/22提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省に外務人事審議会(以下、「審議会」という。)という機関が設置されていると承知するが、何を行う機関か。
二 平成十八年二月一日現在の「審議会」の委員と、それぞれの委員が就任した年月日について明らかにされたい。
三 「審議会」の委員に報酬は支払われているか。支払われているとすればそれはいくらか。その法令上の根拠はどこにあるか。
四 「審議会」は直近ではいつ答申を提出したか。その内容はど…
答弁内容
一について
外務人事審議会(以下「審議会」という。)は、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)等の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
二について
平成十八年二月一日現在の審議会の委員(以下「委員」という。)及び就任年月日については、岡村正氏が平成十八年一月十三日、有馬真喜子氏が平成十三年十月五日、武政和夫氏が平成十五年一月十八日、高坂節三氏及び下村満子氏が平成十五年四月十…

ロシア外務省の対日関係についての声明に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第97号(2006/02/23提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年二月二十二日、モスクワ発の共同通信は「ロシア外務省は二十二日、麻生太郎外相の最近の日ロ関係などに関する発言について『ロシアへの内政干渉と解釈でき、パートナーの視点からも全く受け入れられない』と抗議する異例の声明を発表した。ロシア外務省は同日、秋元義孝・駐ロシア公使を呼び、同様の内容を伝えた。麻生外相は、靖国神社参拝をめぐる発言でも中国、韓国の批判を受けており、今回新たにロシアの反発を…
答弁内容
一について
お尋ねの声明は、ロシア連邦外務省公式ホームページに掲載されており、その日本語仮訳は、次のとおりである。
「モスクワでは、麻生日本国外務大臣が最近公に行った、露日関係に関する諸問題及びロシアと第三国との関係に触れられた一連の発言が注目された。
我々は、これらの発言の内容を、日本側が、よく知られているようにロシアと日本が相反する立場を堅持している、当事者不在の公の場における平和条約問…

外務省による対中国情報収集活動に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第98号(2006/02/23提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年二月二十一日、産経新聞は、「中国で国家機密を入手したとして、日本人男性が一九九六年に逮捕され、二〇〇三年まで約七年間、北京の刑務所で服役したことがわかった。」との報道を行ったが、右は事実か。本件報道に関して、外務省が対外応答要領を作成したという事実はあるか。対外応答要領の主管課はどこか。
二 一九九六年に逮捕され、二〇〇三年まで中華人民共和国の刑務所に収監されていた日本人が原博文氏…
答弁内容
一及び二について
御指摘の原博文氏が、平成八年に逮捕され、平成十五年まで中華人民共和国北京市において収監されていたことは、外務省として承知している。本件に関する報道を受けて、海外邦人安全課及び第一国際情報官室において、対外応答要領を作成した。
三について
御指摘の判決文の写しを保有している。
四並びに五の(1)から(5)まで、(7)及び(9)について
外務省が行っている情報の収集の内容等…

外国捜査機関の日本国内における活動に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第99号(2006/02/23提出、44期、無所属)
質問内容
一 日本政府の明示的同意を得ることなく、外国の捜査機関が日本国内で被疑者や参考人に対して取り調べや事情聴取を行うことは認められるか。
二 平成十八年二月二十三日付産経新聞は、一九九六年に中国当局に逮捕された原博文氏の証言を掲載したが、その中に「毎日厳しい取り調べが続き、いくら待っても日本外務省からは音沙汰がない。逮捕から三カ月後、取調官が日本にいる私の妻からの手紙を持ってきた。『中国政府の調査に…
答弁内容
一について
お尋ねについては、個別具体的な事例に即して判断する必要はあるが、一般論としては、外国の捜査機関が我が国の領域内で我が国の同意を得ずして捜査権を行使することは認められない。
二について
お尋ねについては、外務省としては承知していない。

全国小売酒販組合中央会元事務局長に対する外務省欧州局の情報提供に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第100号(2006/02/23提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年二月十日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十一日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」によって判明した事実によって、更に明確にしなくてはならない事項がでてきたので追加質問する。
一 外務省文書管理規則では、国会議員からの意見提出又は働きかけ行為について、どのような場合に記録に残すことが定められているか。外務省文書管理規則の規定…
答弁内容
一及び三について
外務省における文書の作成、保存等は、外務省文書管理規則(平成十六年外務省訓令第十号。以下「規則」という。)に基づいて行われており、文書を作成しなければならない場合については、規則第五条に規定されている。外務省として、御指摘の連絡(以下「本件連絡」という。)については、文書を作成しなければならない場合に該当しないため、記録を作成していない。
二について
本件連絡の日付に関する…

赤いTシャツを賞品とする川口賞に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第101号(2006/02/23提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年二月十三日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十一日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」によって判明した事実によって、更に明確にしなくてはならない事項がでてきたので追加質問する。
一 国家公務員が公務で行った業務の褒賞として金員や物品を受領することは適切か。
二 「前回答弁書」において、川口賞の受賞者に対して「赤いTシャツ」…
答弁内容
一及び二について
具体的事情が明らかでないため、外務省としてお尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、川口賞の受賞者が川口順子外務大臣(当時)の私費により購入された「赤いTシャツ」を受領することは、問題ないと考えている。
三について
外務省として御指摘の「赤いTシャツ」の価格については承知していない。「赤いTシャツ」を受領した外務省職員は、当該受領について贈与等報告書を提出する必要は…

一九七一年沖縄返還協定を巡る日米密約に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第105号(2006/02/24提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年二月十日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十一日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」受領後、明らかになった情報があるところ、更に事実関係について明らかにしなくてはならない事項がでてきたので追加質問する。
一 外務省が事実と異なることをマスコミや国民に対して事実として発表することは認められるか。認められる場合があるとすれば、そ…
答弁内容
一について
外務省が行う発表の内容は、事実に沿ったものであるべきであると考えている。
二について
御指摘の記事に関して、外務省として、記事の内容や政府の立場等を記した対外応答要領を作成した。
三について
外務省としては、御指摘の元アメリカ局長の発言の内容については承知していないが、平成十四年七月四日の参議院外交防衛委員会において川口外務大臣(当時)が答弁しているとおり、河野外務大臣(当時…

外交上の抗議、懸念の伝達方法に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第106号(2006/02/24提出、44期、無所属)
質問内容
一 外交における抗議、懸念を伝達する場合、相手国の外交官を招致して行われる伝達と電話で行われる伝達に意味の相違はあるか。
二 臨時代理大使の定義如何。
三 二〇〇六年二月二十一日、モスクワでアレクセーエフ外務次官が秋元義孝在ロシア臨時代理大使をロシア外務省に招致し、麻生太郎外務大臣の発言に関する抗議、もしくは懸念と受け止められる見解について伝達してきたという事実があるか。
四 三のロシア側か…
答弁内容
一について
お尋ねについては、個別具体的な状況を踏まえて判断されるものであり、一概にお答えすることは困難である。
二について
臨時代理大使とは、在外公館長に事故があり、又は在外公館長が欠けた場合に、その事務を代理する者をいう。
三から五までについて
平成十八年二月二十二日、秋元義孝在ロシア連邦日本国臨時代理大使がアレクセーエフ・ロシア連邦外務次官に招致され、同月十八日に行われた第十三回外…

「二島先行返還論」に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第107号(2006/02/27提出、44期、無所属)
質問内容
一 『中央公論』二〇〇二年十一月号に川口順子外務大臣(当時)が寄稿した「日露関係を新たなレベルに−ロシア訪問を前にして」(以下、「川口論文」という。)が掲載されたが、右論考は外務省の寄稿届けを得た上で公刊されたものか。
二 「川口論文」は外務省の公式見解を表明したものか。
三 「川口論文」に、「しばらく前、新聞紙上等で、いわゆる『二島先行返還論』が取りざたされました」との記載があるが、「二島先…
答弁内容
一について
御指摘の論文については、寄稿(出版)届は、提出されていない。
二について
御指摘の論文は、平成十四年十一月に、川口順子外務大臣(当時)が日露関係等について外務大臣としての見解を記述したものである。
三及び四について
外務省としては、お尋ねの「二島先行返還論」については、一般的に確立した定義はないと承知しており、一概にお答えすることは困難である。

外務省の所掌事務に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第108号(2006/02/27提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省の所掌事務に刑事裁判の傍聴が含まれるか。含まれるとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
二 二〇〇〇年以前に外務省が刑事裁判の傍聴のために外務省職員を派遣した事例はあるか。
三 二〇〇一年以降に外務省が刑事裁判の傍聴のために外務省職員を派遣した事例はあるか。あるとするならば、いかなる刑事事件に関し、いつ傍聴を行ったか。年月日を明らかにされたい。
四 外務省職員が刑事裁判…
答弁内容
一について
御指摘の刑事裁判の傍聴について定めた法令の明文の規定はないが、一般論として申し上げれば、外務省の所掌事務を遂行する上で必要と考えられる場合に刑事裁判の傍聴を行うことはある。
二について
外務省として確認することは、困難である。
三から五までについて
外務省としては、平成十三年以降に外務省職員が外務省に関係する刑事裁判を傍聴した事例はあると承知しているが、その他のお尋ねについて…

外務省の人事異動三年ルールに関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第109号(2006/02/27提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十三年十二月に外務省が発表した人事制度改革における「任期については、本省、在外とも最長三年を原則」とするとの方針は現在も堅持されているか。
二 平成十四年三月一日の答弁書(内閣衆質一五四第三五号)において、内閣は、「外務省においては、在任期間が三年を超えている職員については、健康上の理由で異動が困難な者等を除き、遅くとも本年八月ごろまでに異動させることとしている」と答弁したが、外務省は右…
答弁内容
一について
平成十三年十二月に外務省が発表した人事制度改革の骨子においては、外務省職員の在任期間については、「本省、在外とも最長三年を原則とし、個々の職務の特性や在外の任地それぞれにおける勤務・生活環境、各職員の健康などにも可能な限りきめ細かく配慮しつつ具体的に設定していく方針」である旨が示されており、外務省においては、可能な範囲で、この方針に沿った人事異動を行うよう努めている。
二について …

外務省タウンミーティングに関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第110号(2006/02/27提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省タウンミーティングという行事が行われていると承知するが、右行事は外務省の公務の一環として行われているか。
二 外務省タウンミーティングへの参加者にはどのような資格が必要とされるか。
三 外務省タウンミーティングにおける外務大臣の発言は、外務省の公式の立場を反映したものか。
四 平成十八年二月十八日に行われた第十三回外務省タウンミーティングに関し、外務省事務当局は外務大臣に対して発言…
答弁内容
一から三までについて
外務省タウンミーティングは、外務省の所掌事務の一環として行われており、外務大臣は、外務省タウンミーティングにおいて外務大臣としての立場で発言している。一般に、外務省タウンミーティングへの参加者については、公募している。
四から六までについて
第十三回外務省タウンミーティングに際し、麻生外務大臣に対して、資料を用いて説明が行われた。この説明には、在上海総領事館館員の死亡事…

キルギスにおける日本人拉致事件に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第111号(2006/02/27提出、44期、無所属)
質問内容
一 誘拐の定義如何。
二 拉致の定義如何。
三 一九九九年、キルギス共和国において日本人鉱山技師四名等が拉致された事件(以下、「日本人拉致事件」という。)当時に在ウズベキスタン共和国特命全権大使をつとめていた中山恭子氏が二〇〇五年十一月十六日の奥付で回想録『ウズベキスタンの桜』(KTC中央出版)を出版したが、右事実について、外務省は承知しているか。
四 外務省が『ウズベキスタンの桜』出版につ…
答弁内容
一について
一般に、誘拐とは、かどわかすことや、だまして連れ去ることを意味するものと承知している。
二について
一般に、拉致とは、無理に連れて行くことを意味するものと承知している。
三について
外務省として、御指摘の事実は承知している。
四について
外務省として、御指摘の相談等が行われたことは承知していない。
五について
外務省として、御指摘の書物に御指摘の記述があることは承知し…

外務省の秘密指定がなされた文書が流出した事件に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第112号(2006/02/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十四年三月二十六日付の答弁書(内閣衆質一五四第四七号)において、政府は外務省により秘密指定がなされた文書が正規の手続きを経ることなしに流出した例として、@愛知外務大臣とマイヤー駐日アメリカ合衆国大使との間でなされた会談の概要を記載した電信文案が昭和四十六年に漏えいした事件、Aモスクワで行われた赤十字会談に関する電信文等が昭和四十一年から四十二年にかけて漏えいした事件、B我が国の個々の外交交…
答弁内容
一について
外務省として把握している限りにおいては、お尋ねの事例は確認されていない。
二について
御指摘の文書が流出した経緯等が確認されていないため、外務省としてお答えすることは困難である。
三について
御指摘の文書の流出が明らかになった当時、外務省として、平成十四年三月四日の「北方四島住民支援に関する調査結果報告書」にあるとおり、調査を行った。流出に関与した者は特定されていない。

外務省在外職員の子女教育手当に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第113号(2006/02/28提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年一月三十一日に質問主意書を提出し、内閣から同年二月十日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」の内容から更に明らかにすべき事項がでてきたので追加質問する。
一 「前回答弁書」において、外務省在外職員は、規定を満たす場合、子女教育手当として月額子女一人につき一万八千円、更に一定の条件を満たす場合、小中学校課程では上限額月額七万二千円、高…
答弁内容
一について
海外勤務に際して子女が海外で学校教育等を受けるのに必要な経費に充当するための補助が民間企業においても行われていることを踏まえ、先の答弁書(平成十八年二月十日内閣衆質一六四第三〇号)の六についての答弁を行っている。
二について
外務人事審議会は、直近の会議では、子女教育手当について意見を述べていない。

外交行嚢等に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第114号(2006/02/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 外交伝書使(クーリエ)の定義如何。
二 外交行嚢はいかなる目的のために用いられるか。
三 外交行嚢で在外公館が用いる公金が運搬される事例があるか。
四 外交行嚢で外務省職員が私的に用いる金員や有価証券が運搬される事例があるか。
五 平成元年四月一日以後、外交行嚢を紛失した事例があるか。事例がある場合、その年月を明らかにされたい。
六 平成元年四月一日以後、外交行嚢が盗難にあった事例が…
答弁内容
一について
外交伝書使とは、一般に、外交使節団の通信のため、自国から自己の身分及び外交封印袋である包みの数を示す公文書の交付を受けて、外交封印袋を輸送する者をいう。
二について
外交行嚢とは、一般に、外交使節団の通信のため、外部から識別し得る記号が付され、外交上の書類又は公の使用のための物品の輸送に用いられる包みをいう。
三について
御指摘の事例はある。
四について
外務省において、…

外務省職員の自殺に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第115号(2006/02/28提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年二月十六日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十四日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」の内容から更に明らかにすべき事項がでてきたので追加質問する。
一 「前回答弁書」において、平成十六年に自殺した在外職員は一名で、その死亡の事実が訃報等によって他の職員に告知されたことが明らかになった。平成十六年五月六日に自殺した在上海総領事…
答弁内容
一について
御指摘の訃報において、死因は記載されていない。なお、外務省においては、一般に、職員等の訃報において、死因は記載されていない。
二について
御指摘の館員の死亡の事実は、御指摘の「外務省職員が閲覧可能な職務進退」に記載されたが、死因は記載されていない。なお、外務省においては、一般に、職員が死亡した際には「外務省職員が閲覧可能な職務進退」にその事実が記載されるが、死因は記載されていない…

外務省報償費(いわゆる機密費)に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第117号(2006/03/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 報償費の定義如何。
二 機密費の定義如何。
三 交際費の定義如何。
四 外務省は天皇誕生日祝賀等の大規模レセプション開催に係わる経費(以下、「レセプション経費」という。)を報償費から支出しているか。
五 「レセプション経費」に関する情報は、公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ…
答弁内容
一について
外務省の報償費は、国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じその都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用するために設けられている経費である。
二について
現在、我が国の予算には「機密費」という予算科目はない。「機密費」が報償費のことを意味するのであれば、一についてでお答えしたとおりである。
三について
交際費は、儀礼的・社交的な意味で…

配偶者からの暴力(DV)問題についての外務省の認識に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第119号(2006/03/02提出、44期、無所属)
質問内容
一 配偶者からの暴力(DV)とは何を意味するか。
二 配偶者に対し暴力をふるうことは国家公務員法上の信用失墜行為に該当するか。
三 特命全権大使は外交においてどのような役割を果たすか。
四 平成十一年二月十五日深夜から同年同月十六日未明にかけて、夫人との間で口論になった末、夫人を殴り負傷させた外務省職員がいるか。この職員が任国の司法手続きに服することとなった事実があるか。外務省はこの職員に対…
答弁内容
一について
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項において、「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該…

インテリジェンスの定義に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第122号(2006/03/03提出、44期、無所属)
質問内容
一 インテリジェンスの定義如何。
二 平成十八年二月十四日の衆議院予算委員会において、平成十六年五月六日に発生した在上海総領事館員自殺事件に関する答弁で、政府参考人(塩尻孝二郎外務省官房長)は「インテリジェンスの問題にかかわりますので、御答弁を差し控えさせていただきたいと思います。」と述べ、政府参考人(佐々江賢一郎アジア大洋州局長)は「この問題というのは、諜報の世界、諜報の問題が鋭く関与をしてお…
答弁内容
一及び二について
インテリジェンスとは、一般に、知能、理知、英知、知性、理解力、情報、知的に加工・集約された情報等を意味するものと承知している。諜報とは、一般に、秘匿されている情報を入手して知らせること又はその知らせを意味するものと承知している。
三について
国際情報統括官、国際情報官及び情報分析官の英語の名称にある。
四及び五について
外務省が行っている情報の収集の内容等について具体的…

外務省在外職員に対する国内民間企業からの優遇措置に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第123号(2006/03/03提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年二月二十日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十八日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、更に追加質問する。
一 外務省在外職員に関して、割引に特命全権大使・公使(宿泊数の制限なし)、その他の在外職員(宿泊数、一週間以内)との条件をつけ、その上で特別価格で宿泊を提供している都市ホテルがあるか。
二 外務省在外職員に対して、そ…
答弁内容
一から三までについて
外務省として、御指摘のホテルがあるとは承知していない。
四について
お尋ねは、仮定の問題であり、また、具体的事情が明らかでないため、外務省として、一概にお答えすることは困難である。

ロシア外務省の対日関係についての声明に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第125号(2006/03/06提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年二月二十三日に質問主意書を提出し、内閣から同年三月三日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、更に追加質問する。
一 「前回答弁書」では、「平成十八年二月二十一日以前に日本の外務大臣の発言を理由にロシア政府が在ロシア大使館幹部を招致し、意見を伝えた事例があるか。あるならば、直近ではいつ、どのような事由によってか。」との質問に対し、政…
答弁内容
一について
外務省において調査した限りでは、お尋ねの事例は、確認されていない。
二について
御指摘の声明における、麻生太郎外務大臣の発言を「ロシアへの内政干渉と解され得る発言」等とするロシア連邦外務省の指摘は、全く当たらず、我が国として受け入れられないこと等について、平成十八年二月二十三日、八木毅外務省欧州局審議官が、ガルージン在日本国ロシア連邦大使館公使に対し、申入れを行った。

外務省職員と政党の関係に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第126号(2006/03/06提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年二月二十一日に質問主意書を提出し、内閣から同年三月三日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、更に追加質問する。
一 「前回答弁書」で、政府は、国家公務員倫理法との関係で、「政党は、事業者等に当たると考えられる。」と答弁しているが、ここでいう政党の定義如何。
二 平成十七年三月二十七日付釧路新聞は、「自民党北方領土問題研修会が(平…
答弁内容
一について
御指摘の「政党」については、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを本来の目的とする団体という一般的な意味で用いたものである。
二について
御指摘の課長は、平成十七年三月の北海道出張の機会に、お尋ねの研修会において公務として講演のみを行った。この出張に係る旅費については、外務省及びお尋ねの研修会を…

外務省在外職員の飲酒対人交通事故に関する第三回質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第127号(2006/03/06提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年一月二十三日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月三十一日付で答弁書を受領し、更に同年二月十五日に再質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十四日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、更に追加質問する。
一 「第二回答弁書」で、一九九二年九月二十七日午前一時頃から約一時間、モロッコ王国の首都ラバト市内のバーでウイスキーを飲んだ後に、飲…
答弁内容
一について
停職期間は、一か月である。御指摘の職員は、現在、外務省に在籍している。
二について
停職期間は、一か月である。御指摘の職員は、現在、外務省に在籍している。
三について
外務省において保管されている懲戒処分等に係る文書により確認できる範囲では、外務省の国内職員が酒酔い又は酒気帯びの状態で自動車を運転して起こした、人(当該職員は除く。)の死亡に係る交通事故はない。
四について …

在ロシア連邦日本国大使館の住居手当に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第129号(2006/03/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省在外職員の住居手当は、職員個人に対して支給されているか。
二 在ロシア連邦日本国大使館(以下「大使館」という。)公使の住居手当の月額はいくらか。
三 「大使館」に勤務する派遣員の住居手当は月額いくらか。
四 最新の統計によるロシアにおける一人あたりの国民所得は月額いくらか。それは邦貨に換算するといくらになるか。
五 最新の統計によるモスクワの住宅賃借料は一平方メートルあたり月額い…
答弁内容
一について
外務省の在外職員の住居手当は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、在外職員に支給されている。
二について
在ロシア日本国大使館(以下「大使館」という。)の公使を含む館員の住居手当の月額の限度額は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年…

在ロシア連邦日本国大使館の新建物建設に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第130号(2006/03/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 在ロシア連邦日本国大使館(以下、「大使館」という。)の新建物建設が進んでいると承知するが、総工費はいくらか。
二 「大使館」の新建物建設工事はいつ着工したか。完成はいつを予定しているか。
三 「大使館」の新建物建設用地は、いつから確保していたか。それに対して支払った土地借料は、着工までの時点で、邦貨換算でいくらになったか。
四 「大使館」の新建物にワイン貯蔵庫が設けられるか。
五 「大…
答弁内容
一について
在ロシア日本国大使館(以下「大使館」という。)の新事務所建設に係る総工事費は、確定していない。
二について
大使館の新事務所建設工事は、平成十四年二月に着工した。大使館の新事務所は、平成十八年度中の完成を予定している。
三について
大使館の新事務所建設用地は、昭和五十三年十二月から確保している。着工までの時点で支払った土地借料はない。
四について
現在、大使館の新事務所に…

外務省在外職員の健康管理休暇に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第131号(2006/03/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十五、十六年度(もしくは暦年で平成十五、十六年)にソロモンを観光目的で訪れた日本人は何名か。
二 平成十五、十六年度(もしくは暦年で平成十五、十六年)にフィジーを観光目的で訪れた日本人は何名か。
三 平成十五、十六年度(もしくは暦年で平成十五、十六年)にミクロネシアを観光目的で訪れた日本人は何名か。
四 平成十七年十一月四日付答弁書(内閣衆質一六三第四九号)において、政府は、「健康管…
答弁内容
一から三までについて
ミクロネシア連邦(以下「ミクロネシア」という。)経済省統計局が公表している統計によれば、観光目的でミクロネシアを訪れた日本人の数は、平成十五年が三千四百五十一名、平成十六年が三千三百三十四名である。その他のお尋ねについては、確認できない。
四について
在ソロモン日本国大使館、在フィジー日本国大使館及び在ミクロネシア日本国大使館に勤務する在外職員は、その勤務地が、熱帯性の…

一九七一年沖縄返還協定を巡る日米密約に関する第三回質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第132号(2006/03/08提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年二月十日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十一日付で答弁書を受領し、更に同年同月二十四日に再質問主意書を提出し、内閣から同年三月七日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、更に追加質問する。
一 外務省は質問主意書が国民の知る権利を確保する上でどのような役割を果たしていると認識しているか。
二 行政の不作為について定義されたい…
答弁内容
一について
外務省としては、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものであり、質問主意書に対する答弁については、全国民を代表する選挙された議員の質問について内閣が答弁するものであると認識している。
二について
行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)では、「この法律において「不作為」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる…

全国小売酒販組合中央会元事務局長に対する外務省欧州局の情報提供に関する第三回質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第136号(2006/03/09提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年二月十日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十一日付で答弁書を受領し(以下、「第一回答弁書」という。)、更に同年同月二十三日に再質問主意書を提出し、内閣から同年三月三日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、更に追加質問する。
一 「第一回答弁書」において、政府は、「平成十七年初め、元外務大臣(当時衆議院議員)から外務省欧州局長に…
答弁内容
一及び二について
武藤嘉文衆議院議員(当時)から、小松一郎外務省欧州局長(当時)に対して、全国小売酒販組合中央会関係者が外務省を訪問したいとの意向を有している旨の連絡(以下「本件連絡」という。)があった。本件連絡において、外務省を訪問したいとする個人の氏名についての言及はなかった。
三及び六について
外務省において文書を作成しなければならない場合については、外務省文書管理規則(平成十六年外務…

「日本政府は台湾独立を支持しないと私はもう一度述べたい」という見解を表明した在中国大使館公使の著書に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第137号(2006/03/09提出、44期、無所属)
質問内容
一 井出敬二在中華人民共和国大使館公使が二〇〇五年十二月十二日の奥付で日本僑報社から出版した「中国のマスコミとの付き合い方−現役外交官第一線からの報告−」の七十八頁に「日本政府は台湾独立を支持しないと私はもう一度述べたい」との記載があることについて、当該記述が日本政府の公式の立場を反映したものかとの質問に対して、政府は答弁書(内閣衆質一六四第五九号、以下、「答弁書」という。)において、「台湾に関し…
答弁内容
一について
御指摘の「帰結」は、昭和四十七年の日中共同声明第三項に基づく立場である。
二について
外務省としては、御指摘の記述については、井出在中華人民共和国日本国大使館公使に対して意見を伝えていない。

「二島先行返還論」に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第138号(2006/03/09提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年二月二十七日に質問主意書を提出し、内閣から同年三月七日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、更に追加質問する。
一 「前回答弁書」で、『中央公論』二〇〇二年十一月号に掲載された川口順子外務大臣(当時)の論文「日露関係を新たなレベルに−ロシア訪問を前にして」(以下、「川口論文」という。)について、寄稿(出版)届が提出されていないこと…
答弁内容
一から三までについて
外務大臣に対しては、寄稿(出版)届の提出を求めていない。外務省としては、外務大臣が自らの責任において執筆した御指摘の論文等について、特定の局課の関与の有無を個別具体的にお答えすることは、他国又は国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあること等から差し控えたい。
四について
お尋ねについては、論文の内容等にもよるので、外務省として一概にお答えすることは困難である。
五に…

外務省顧問に関する第三回質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第140号(2006/03/10提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年二月六日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十四日付で答弁書を受領し、更に同年同月二十日に再質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十八日に答弁書を受領した(以下「第二回答弁書」という。)。それらの結果を踏まえ、更に追加質問する。
一 「第二回答弁書」で、二名の外務省顧問に対して、手当が支払われていることが明らかになったが、当該顧問の氏名を明らかにされたい。
二 …
答弁内容
一について
お尋ねについては、個人に関する情報であることから、外務省として明らかにすることは差し控えたい。
二について
平成十八年二月一日現在、栗山尚一氏、渡辺泰造氏及び竹内行夫氏について、外務省内に執務室が置かれている。
三について
平成十八年二月一日現在、渡辺泰造氏に対して、公用の携帯電話が貸与されている。渡辺氏に貸与した携帯電話の公用以外の使用については、渡辺氏本人に確認した上で、…

外務人事審議会に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第141号(2006/03/10提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年二月二十二日に質問主意書を提出し、内閣から同年三月三日に答弁書を受領した。その結果を踏まえ、更に追加質問する。
一 外務省公式ホームページによれば、平成十七年十一月九日十七時から十八時二十五分まで、外務省北庁舎幹部会室で行われた第四百三十七回外務人事審議会には、高垣佑委員(会長)、有馬真喜子委員、武政和夫委員、下村満子委員、林貞行委員、塩尻幹事(官房長)、片上副…
答弁内容
一について
外務人事審議会(以下「審議会」という。)の第四百三十七回会議には、御指摘の出席者以外の外務省職員が同席した。
二について
御指摘の議事録は作成された。
三から十一までについて
審議会における率直な意見交換を確保するため、議事録に発言者の氏名等は記録していないこともあり、お尋ねの発言を行った者の氏名並びにその発言の意図及び根拠について外務省としてお答えすることは困難である。

民族の定義に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第142号(2006/03/13提出、44期、無所属)
質問内容
一 民族の定義如何。
二 日本の民族構成はどのようになっているか。
三 政府はアイヌを民族と考えているか。
右質問する。
答弁内容
一について
民族の定義については、我が国の現行の法令において規定されたものはない。
二について
日本の民族構成がどのようになっているかについては、民族の定義について、一についてで述べたような状況にあることから、お答えすることは困難である。
三について
アイヌの人々が民族であるか否かについては、一についてで述べたとおり、法令において民族の定義が規定されたものはないが、平成七年三月に当時の五…

配偶者からの暴力(DV)問題についての外務省の認識に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第146号(2006/03/14提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年三月二日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、更に追加質問する。
一 「前回答弁書」により、平成十一年二月に夫人を殴り負傷させた外務省職員の存在が確認され、「外務省は、任国における司法手続が終了した後、直ちに当該職員を帰国させるとともに、減給処分を行った」ことが明らかになったが、減給率と期…
答弁内容
一について
三か月間、俸給月額の十分の一を減給した。
二、四及び五について
御指摘の職員は、いわゆるT種職員であり、中国語を研修し、平成七年八月から平成九年四月まで国際情報局(当時)の参事官を務めた。この職員を御指摘の大使に任命したことは、外務省として妥当であると考える。
三について
先の答弁書(平成十八年三月十日内閣衆質一六四第一一九号)四についてでお答えしたとおりである。
六につい…

外務省による対中国情報収集活動に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第147号(2006/03/14提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年二月二十三日に質問主意書を提出し、内閣から同年三月三日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、更に追加質問する。
一 外務省で邦人保護はどの課が担当しているか。
二 外務省で日中関係はどの課が担当しているか。
三 外務省国際情報統括官組織第一国際情報官室の所掌事務如何。
四 「前回答弁書」で、平成八年に逮捕され、平成十五年まで…
答弁内容
一について
領事局海外邦人安全課が、海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全等に係る外交政策に関すること等の事務をつかさどる。
二について
アジア大洋州局中国課が、中国に関する外交政策に関すること等の事務をつかさどる。
三について
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第八十九条第二項において、「国際情報官は、命を受けて、国際情報統括官のつかさどる職務を助ける。」と規定され…

外交行嚢等に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第148号(2006/03/14提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年二月二十八日に質問主意書を提出し、内閣から同年三月十日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、更に追加質問する。
一 外交行嚢を用いて外務省職員が私的に用いる現金を運搬することは認められているか。
二 西田恒夫外務審議官、原田親仁欧州局長、松田邦紀欧州局ロシア課長がモスクワの日本大使館に勤務した時期に、外交伝書使の身分を利用して、…
答弁内容
一について
外交行嚢には、一般に、外交上の書類又は公の使用のための物品を入れるものとされている。
二及び三について
外務省において、御指摘の事実は確認されていない。
四について
一般に、誘拐事件への対応の詳細については、今後の類似事件への対応に影響を及ぼすおそれがあるので、外務省として明らかにしないこととしており、お答えは差し控えたい。

外務省職員の民間団体主催講演会出席のための経費負担に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第151号(2006/03/15提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省職員の出張に関しての経費は外務省予算から支出されることが原則か。
二 二〇〇四年七月十三日、松田邦紀外務省欧州局ロシア課長(以下「松田課長」という。)が富山県で講演を行ったと承知するが、講演の主催団体を明らかにされたい。「松田課長」は外務省の出張手続をとり、右講演を行ったか。「松田課長」の旅費は外務省予算から支出されたか。講演に関して、「松田課長」が謝礼、車代等の金員を受領したという事…
答弁内容
一について
外務省職員の出張に関する経費は、一般に外務省の予算から支出されるが、外務省の予算以外から支出される場合もある。
二について
御指摘の課長は、外務省において所要の手続をとった上で平成十六年七月に富山県に出張し、社団法人新川青年会議所が主催した講演会において講演を行った。この出張に係る旅費は、外務省から支出された。外務省としては、この出張の際に、御指摘の課長が、当該講演会の主催者から…

窃盗等を行った外務省職員に対する処分に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第152号(2006/03/15提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十四年三月二十八日に、東京都豊島区の洋品店において、Tシャツ一枚(三千九百円相当)を窃取し、警備員によって取り押さえられた外務省職員がいるか。右職員に対して処分がなされたか。行われたとするならばどのような処分か。停職ならばその期間、減給ならばその率及び期間を明らかにされたい。外務省は右処分を社会通念上妥当と考えるか。右職員は現在も外務省に在籍しているか。退職しているならば退職金は支払われた…
答弁内容
一について
外務省の職員が御指摘の行為を行ったこと等は、事実である。当該職員に対して、停職一月の処分が行われている。当該職員は退職しており、退職金が支払われている。外務省としては、この処分等に関する当時の判断は、妥当であったと考える。
二について
外務省の職員が御指摘の行為を行ったこと等は、事実である。当該職員に対して、停職三月の処分が行われている。当該職員は退職しており、退職金が支払われて…

外務省が主務官庁である社団法人北方領土復帰期成同盟の使途不明金に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第153号(2006/03/15提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十七年十一月四日付内閣衆質一六三第五四号の答弁書(以下、「答弁書」という。)において、昭和四十年四月に外務大臣の許可を得て設立された社団法人北方領土復帰期成同盟(以下、「同盟」という。)に関し、過去に「同盟」で不適切な経理が行われ、使途不明金が発生したことが明らかにされたが、不適切な経理とは具体的に何を意味し、使途不明金の総額はいくらになったか。不適切な経理はいつから行われていたか。使途不…
答弁内容
一について
社団法人北方領土復帰期成同盟(以下「北方同盟」という。)によれば、平成十二年に預金残高の不足金及び事業に係る取引先への未払金(以下「不足金等」という。)が生じていることが判明したとのことであり、平成三年度から不足金が発生し、不足金等の合計額は、約二千万円で、現在補填を行っているとのことである。北方同盟によれば、当時の経理担当職員(以下「職員」という。)は退職しており、職員に対して退職…

杉原千畝元在カウナス日本国領事代理に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第155号(2006/03/16提出、44期、無所属)
質問内容
一 一九四〇年にリトアニア共和国に在勤していた杉原千畝在カウナス領事代理(以下「杉原領事代理」という。)が発給した通過査証は全部で何件か。
二 「杉原領事代理」がナチスからの迫害を逃れようとするユダヤ人に対して日本の通過査証を発給したという事実があるか。これらユダヤ人に発給された通過査証は何件になると見積もられているか。
三 二の通過査証の発給を外務本省が認めなかったという事実があるか。
四…
答弁内容
一及び二について
外務省において保管されている文書により確認できる範囲では、杉原千畝在カウナス領事館副領事(当時。以下「杉原副領事」という。)は、在カウナス領事館副領事在任中にユダヤ系避難民に発給した査証について、「リトアニア人及びポーランド人に発給した通過査証は二千百三十二件であり、このうちユダヤ系に対するものは約千五百件と推定される」旨の報告をしている。
三及び四について
外務省において…

外務省職員等の飲酒対人交通事故に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第157号(2006/03/17提出、44期、無所属)
質問内容
外務省在外職員の飲酒対人交通事故については、平成十八年一月二十三日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月三十一日付で答弁書を受領し、同年二月十五日に再質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十四日に答弁書(以下、「第二回答弁書」という。)を受領し、更に同年三月六日に第三回質問主意書を提出し、同年同月十四日に答弁書を受領した(以下、「第三回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、更に追加質問する。
一…
答弁内容
一及び二について
御指摘の処分の具体的内容については、外務省として、処分の対象となった行為の原因、動機等のほか、日ごろの勤務態度や当該行為後の対応等も含め諸般の事情を総合的に考慮して判断したものであり、妥当であったと考える。
三について
外務省としては、懲戒処分の公表項目については、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容…

外務省の部内連絡に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第158号(2006/03/17提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省にその存在自体が秘匿されている区分の電報があるか。
二 外務省に部内連絡という区分の電報があると承知するが、部内連絡はどのような場合に使用されるか。
三 部内連絡は他の電報と識別を容易にするために通常の電報と別の色の用紙に印字されているという事実があるか。
四 部内連絡の秘密指定は全て極秘とされているか。
五 部内連絡は情報公開の対象になるか。
右質問する。
答弁内容
一から五までについて
外務省の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省として、お答えすることは差し控えたい。

外交団等と会食した場合の贈与等報告に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第159号(2006/03/17提出、44期、無所属)
質問内容
一 国家公務員が日本国内で、外国の大使館員、総領事館員から飲食接待を受けた場合、贈与等報告書を提出する義務があるか。
二 国家公務員が日本国内で、外国の大使館員、総領事館員から金員や物品を受領した場合、贈与等報告書を提出する義務があるか。
三 国外に出張した国家公務員が、外国政府関係者や国際機関関係者より飲食接待を受けた場合、贈与等報告書を提出する義務があるか。
四 国外に出張した国家公務員…
答弁内容
一から六までについて
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、事業者等(同条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされる者をいう。)である外国政府関係者等から、一件につき五千円を超える金銭、物品その他の財産上の利益又は供応接待を受けたときは、我が国政府の代表として外国政府等を公式訪問している場合や外国政府の高官が我…

インテリジェンスの定義に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第160号(2006/03/17提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年三月三日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十四日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、更に追加質問する。
一 国際情報統括官組織はどのような部局が存在し、どのような業務に従事しているか。
二 「前回答弁書」において、外務省が国際情報統括官、国際情報官、情報分析官の英語の名称にインテリジェンスを充てていることが明らかになったが…
答弁内容
一について
第一国際情報官室、第二国際情報官室、第三国際情報官室及び第四国際情報官室があり、外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第八十九条第二項において、「国際情報官は、命を受けて、国際情報統括官のつかさどる職務を助ける。」と規定されている。
二及び八について
インテリジェンスとは、一般に、知能、理知、英知、知性、理解力、情報、知的に加工・集約された情報等を意味するものと承知しており…

旧ソ連構成諸国を担当する地域専門家の養成態勢に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第163号(2006/03/20提出、44期、無所属)
質問内容
一 日本外交にとって地域専門家はどのような意味をもっているか。
二 一九九一年のソ連崩壊後ロシア連邦を除く旧ソ連構成諸国(ベラルーシ、ウクライナ、モルドバ、アルメニア、アゼルバイジャン、グルジア、トルクメニスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、キルギス、カザフスタン、エストニア、ラトビア、リトアニア)の地域専門家養成について外務省はどのような態勢をとってきたか。
三 平成十八年三月一日現在、外…
答弁内容
一及び二について
我が国の外交において、各地域の情勢に精通する外務省の職員は不可欠であり、外務省においては、従来から、関係在外公館や外務本省内の関係課・室への配属等を通じ、御指摘の諸国の情勢に精通する職員の養成に努めてきている。
三から十六までについて
外務省において確認できる範囲では、平成十八年三月一日現在、外務省において御指摘の言語の研修を命じられた職員は、ベラルーシ語が一名、ウクライナ…

懲戒処分を受けた外務省職員の人事に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第164号(2006/03/20提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年三月一日現在、特命全権大使をつとめる外務省職員の内、国家公務員法上の懲戒処分を受けた者が何名いるか。その内、停職、減給、戒告を受けた人数を明らかにされたい。停職についてはその期間、減給についてはその率と期間も明らかにされたい。
二 一の懲戒処分を受けた外務省職員の内、交通事故により人を死に至らしめた者がいるか。いるならばその人数と事故の発生日と処分発令日を明らかにされたい。
三 …
答弁内容
一について
外務省において確認できる範囲では、お尋ねの職員は延べ八人であり、停職一月間が一人、減給三月間(俸給の月額の十分の二)が一人、減給三月間(俸給の月額の十分の一)が一人、減給一月間(俸給の月額の十分の二)が一人、減給一月間(俸給の月額の十分の一)が二人及び戒告が二人である。
二及び三について
外務省において確認できる範囲では、一についてで述べた職員のうち、自動車を運転して起こした、人…

職場等で暴力行為を行った外務省職員に対する処分に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第165号(2006/03/20提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十二年二月二十一日、在外公館で、自らの所属する班の班長の顔面を突然殴打し、傷害を負わせた外務省職員がいるか。当該職員に対して外務省はどのような処分を行ったか。停職の場合はその期間、減給の場合はその率と期間も明らかにされたい。外務省の行った処分は社会通念上妥当と考えるか。当該職員は現在も外務省に在籍しているか。退職したとするならば、退職金は支払われたか。
二 平成十三年五月二十三日、自らの…
答弁内容
一及び三について
外務省の職員が御指摘の行為を行ったことは、事実である。これらの職員に対して、それぞれ戒告処分が行われている。これらの職員は、現在、外務省に在籍している。外務省としては、これらの処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。
二について
外務省において確認できる範囲では、御指摘の年月日にそれぞれ御指摘の行為を行った外務省の職員はいないと承知している。
四について
御指摘…

個人情報に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第166号(2006/03/20提出、44期、無所属)
質問内容
一 個人情報の定義如何。
二 第一六四回国会において、外務省が質問主意書に対する答弁を個人情報の保護を理由に差し控えた例があるか。あるならばそれは総計何件になるか。具体的にどの質問に対する答弁を差し控えたか明らかにされたい。
右質問する。
答弁内容
一について
お尋ねの「個人情報」がどのようなものを意味するのか必ずしも明らかではないが、例えば、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第二項においては、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとな…

「二島先行返還論」に関する第三回質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第167号(2006/03/20提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年二月二十七日に質問主意書を提出し、内閣から同年三月七日に答弁書を受領し、更に同年同月九日に再質問主意書を提出し、内閣から同年同月十七日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 外務省は、外務大臣としての見解を記述した論文に関して、国民に対する説明責任を負うか。
二 「第二回答弁書」において、「外務大臣に対しては、寄…
答弁内容
一について
論文の内容等にもよるので、外務省として一概にお答えすることは困難である。
二について
御指摘の「基準」において、外務大臣は、寄稿(出版)届の提出を求められていない。
三について
外務副大臣及び外務大臣政務官は、寄稿(出版)届の提出を求められていない。
四及び五について
外務事務次官及び特命全権大使は、寄稿(出版)届の提出を求められる場合がある。
六及び八について
外務…

「日本政府は台湾独立を支持しないと私はもう一度述べたい」という見解を表明した在中国大使館公使の著書に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第168号(2006/03/20提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年三月九日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十七日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、井出敬二在中華人民共和国大使館公使が二〇〇五年十二月十二日の奥付で日本僑報社から出版した「中国のマスコミとの付き合い方−現役外交官第一線からの報告−」の七十八頁に「日本政府は台湾独立を支持しないと私はも…
答弁内容
一及び三について
御指摘の「帰結」は、昭和四十七年の日中共同声明第三項、同項で言及されており我が国が受諾しているポツダム宣言第八項等を踏まえて、政府がとっている立場である。また、このような立場を表明した最近の事例としては、例えば、平成十七年三月二十五日の衆議院安全保障委員会における町村外務大臣の答弁がある。
二について
昭和四十七年の日中共同声明は、法的拘束力を有するものではない。

外務省在外職員の在勤基本手当の変遷に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第169号(2006/03/20提出、44期、無所属)
質問内容
標記について、以下お尋ねする。
一 平成十二年四月一日現在の在勤基本手当受給者数と平成十二年度の在勤基本手当の予算計上額を明らかにされたい。
二 平成十三年四月一日現在の在勤基本手当受給者数と平成十三年度の在勤基本手当の予算計上額を明らかにされたい。
三 平成十四年四月一日現在の在勤基本手当受給者数と平成十四年度の在勤基本手当の予算計上額を明らかにされたい。
四 平成十五年四月一日現在の在…
答弁内容
一から六までについて
在勤基本手当の予算計上額については、平成十二年度が百六十六億五千七百八十五万千円、平成十三年度が百五十三億九千三百九十二万五千円、平成十四年度が百五十七億千四百二十七万円、平成十五年度が百四十四億三千二百四十二万円、平成十六年度が百四十六億二千五百十万三千円及び平成十七年度が百四十七億三千五百五万千円である。
在勤基本手当の受給者数については、詳細な調査を要するため、お答…

外務省在外職員の住居手当の変遷に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第170号(2006/03/20提出、44期、無所属)
質問内容
標記について、以下お尋ねする。
一 平成十二年四月一日現在の住居手当受給者数と平成十二年度の住居手当の予算計上額を明らかにされたい。
二 平成十三年四月一日現在の住居手当受給者数と平成十三年度の住居手当の予算計上額を明らかにされたい。
三 平成十四年四月一日現在の住居手当受給者数と平成十四年度の住居手当の予算計上額を明らかにされたい。
四 平成十五年四月一日現在の住居手当受給者数と平成十五…
答弁内容
一から六までについて
住居手当の予算計上額については、平成十二年度が七十七億九千五百七十五万七千円、平成十三年度が七十九億五百十四万四千円、平成十四年度が八十八億八千八百四十八万三千円、平成十五年度が九十億四千二百五十万四千円、平成十六年度が八十四億千四百六十八万二千円及び平成十七年度が八十一億四千六百四十九万二千円である。
住居手当の受給者数については、詳細な調査を要するため、お答えすること…

外務省在外職員の配偶者手当の変遷に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第171号(2006/03/20提出、44期、無所属)
質問内容
標記について、以下お尋ねする。
一 平成十二年四月一日現在の配偶者手当受給者数と平成十二年度の配偶者手当の予算計上額を明らかにされたい。
二 平成十三年四月一日現在の配偶者手当受給者数と平成十三年度の配偶者手当の予算計上額を明らかにされたい。
三 平成十四年四月一日現在の配偶者手当受給者数と平成十四年度の配偶者手当の予算計上額を明らかにされたい。
四 平成十五年四月一日現在の配偶者手当受給…
答弁内容
一から六までについて
配偶者手当の予算計上額については、平成十二年度が二十一億二千七百三十二万五千円、平成十三年度が十九億八千百八十九万九千円、平成十四年度が十九億八千五百十八万四千円、平成十五年度が十七億七千四百七十二万八千円、平成十六年度が十七億三千九百九十九万四千円及び平成十七年度が十七億四千七百七十九万円である。
配偶者手当の受給者数については、詳細な調査を要するため、お答えすることは…

外務省在外職員の子女教育手当の変遷に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第172号(2006/03/20提出、44期、無所属)
質問内容
標記について、以下お尋ねする。
一 平成十二年四月一日現在の子女教育手当受給者数と平成十二年度の子女教育手当の予算計上額を明らかにされたい。
二 平成十三年四月一日現在の子女教育手当受給者数と平成十三年度の子女教育手当の予算計上額を明らかにされたい。
三 平成十四年四月一日現在の子女教育手当受給者数と平成十四年度の子女教育手当の予算計上額を明らかにされたい。
四 平成十五年四月一日現在の子…
答弁内容
一から六までについて
子女教育手当の予算計上額については、平成十二年度が四億四千九百二十七万六千円、平成十三年度が四億九千四百三万六千円、平成十四年度が五億三千百三十六万七千円、平成十五年度が五億五千四百三十九万五千円、平成十六年度が五億五千百五十一万二千円及び平成十七年度が五億九千五百四十九万六千円である。
子女教育手当の受給者数については、詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である…

外務省在外職員の健康管理休暇に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第173号(2006/03/20提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年三月七日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十七日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、政府は、「在ソロモン日本国大使館、在フィジー日本国大使館及び在ミクロネシア日本国大使館に勤務する在外職員は、その勤務地が、熱帯性の気候や医療事情等にかんがみて、自然環境、衛生環境、社会環境等が厳しい勤務…
答弁内容
一について
在ソロモン日本国大使館、在フィジー日本国大使館及び在ミクロネシア日本国大使館の所在地における気温、湿度等の気象データ、在外公館からの現地報告等を踏まえて、先の答弁書(平成十八年三月十七日内閣衆質一六四第一三一号)の四についての答弁を行ったものである。
二について
外務省としては、在ソロモン日本国大使館、在フィジー日本国大使館及び在ミクロネシア日本国大使館に勤務する在外職員が健康管…

在ロシア連邦日本国大使館の新建物建設に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第174号(2006/03/20提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年三月七日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十七日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、政府は、「在ロシア日本国大使館(以下「大使館」という。)の新事務所建設に係る総工事費は、確定していない」と答弁したが、これまでに予算計上された累計額はいくらになるか。
二 「前回答弁書」において、「大…
答弁内容
一について
平成十三年度から平成十七年度までの予算における在ロシア日本国大使館の新事務所建設に係る工事費の合計額は、約九十二億円である。
二について
福利厚生並びに非常時の防火用水及び生活用水の確保の観点から、在ロシア日本国大使館の新事務所におけるプール及びサウナの設置が計画されていたものである。
三について
平成十八年三月一日現在、外務省の在外公館(他の在外公館により兼ねられているもの…

在ロシア連邦日本国大使館の住居手当に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第175号(2006/03/20提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年三月七日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十七日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、平成十八年二月一日現在、在ロシア連邦日本国大使館(以下、「大使館」という。)で住居手当が七十名の館員に支給されていることが明らかになったが、これら七十名の館員の住居手当の限度額が、在外公館に勤務する外務…
答弁内容
一について
平成十八年二月一日現在の在ロシア日本国大使館(以下「大使館」という。)における、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二の号別の適用者数は、一号が六名、二号が十名、三号が十一名、四号が二十七名及び五号が十六名である。
二について
在外公館の派遣員は、一般に、在外公館が行う便宜供与その他庶…

外務省報償費(いわゆる機密費)に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第176号(2006/03/20提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年三月一日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、政府は、「外務省としては、大規模レセプションの経費、酒類の購入経費、在外公館長赴任の際などにおける贈呈品の購入経費、文化啓発用の日本画購入経費及び本邦関係者が外国訪問した際の車両借り上げ経費については、報…
答弁内容
一について
御指摘の決裁書は作成していないが、御指摘の経費については、外務省として、見直しを行い、平成十四年度以降、報償費から支出しないこととしているところである。

質問主意書に対する外務省の認識に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第177号(2006/03/20提出、44期、無所属)
質問内容
一 国会議員の質問権に対する政府の基本認識如何。
二 国家公務員の職務専念義務とは何か。
三 外務省が担当する質問主意書に対する答弁書作成は公務か。
四 三の答弁書作成に関して外務省職員は職務専念義務を負うか。
五 外務省公式ホームページによれば、平成十八年三月十七日の記者会見で麻生太郎外務大臣が、「鈴木宗男議員が昨日、今国会百本目になる質問主意書を提出し、その九割以上が外務省宛になってい…
答弁内容
一について
政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対し、誠実に答弁すべきものと考えている。
二及び四について
国家公務員の職務専念義務とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百一条第一項に規定されているように、職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務…

イラン・北朝鮮関係等に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第178号(2006/03/22提出、44期、無所属)
質問内容
一 一九九五年以降、イラン・北朝鮮間の貿易額の変遷について明らかにされたい。
二 一において武器貿易はどのくらいの比率を占めているか。
三 北朝鮮からイランにミサイルを含む大量破壊兵器もしくは大量破壊兵器に関する技術が移転していると政府は考えているか。
四 アフマディネジャード氏がイラン大統領に就任した後、イラン・北朝鮮間でどのような要人往来があったか。
五 平成十七年十一月四日付答弁書(…
答弁内容
一及び二について
外務省としては、お尋ねのイラン・イスラム共和国(以下「イラン」という。)と北朝鮮との間の「貿易額の変遷」及び「比率」については、把握していない。
三について
大量破壊兵器等の拡散に関し、情報収集を行っているが、お尋ねについては、事案の性格にかんがみ、お答えすることは差し控えたい。
四について
お尋ねについては、事実関係が公表されておらず、政府としてお答えすることは、関係…

平成十六年七月十八日付朝日新聞朝刊が報じた「政府がまとめた対ロシア外交の新しい『対処方針』」に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第179号(2006/03/22提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年一月三十一日に質問主意書を提出し、内閣から同年二月十日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 政府は、我が国の外交政策に関する報道は事実に即したものであるべきと考えるか。
二 マスメディアにより事実と異なる報道がなされ、関係国政府が外務省や在外公館に照会を行うような事態になった場合、外務省は事実と異なる報道を行った…
答弁内容
一から三までについて
外務省としては、報道機関による報道は、一般に、報道機関による事実関係の取材等に基づき、その見解等の表明を伴って行われるものと認識している。
我が国の外交政策に関する個別の報道への対応については、その事実関係や他国との交渉等に与える影響等を総合的に勘案して、外務省として適切に対処している。御指摘の報道についても、これらを総合的に勘案して、外務省として抗議を行っていない。

杉原千畝元在カウナス日本国領事代理に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第181号(2006/03/24提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年三月十六日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十四日に答弁書を受領した。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 一九九一年十月時点におけるリトアニア共和国の最高首脳は誰か。
二 一九九一年時点のリトアニア共和国において、一般にランズベルギス最高会議議長が大統領と呼称されていたことを外務省は承知しているか。
三 一九九一年十月六日、当時の鈴木宗男外務政務次官が政…
答弁内容
一について
お尋ねの「最高首脳」の意味が必ずしも明らかではないが、御指摘の時点において、リトアニア共和国最高会議議長はヴィタウタス・ランズベルギス氏、リトアニア共和国首相はゲジミナス・ヴァグノリュス氏であったと承知している。
二について
外務省としては、保管している文書により確認できる範囲では、御指摘の時点において、ランズベルギス氏は最高会議議長と呼称されていたと承知している。
三について…

在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第184号(2006/03/27提出、44期、無所属)
質問内容
一 「在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令」の別表第一によれば、在ロシア連邦日本国大使館員(以下、「館員」という。)の在勤基本手当は、
大使   八十六万円
公使   六十九万円
特号   六十五万七百円
1号   六十二万六千五百円
2号   六十万二千四百円
3号   五十二万七千六百円
4号   四十五万五千百円
5号…
答弁内容
一及び二について
お尋ねについては、他の情報と照合することにより、個人が受給している御指摘の手当の額が明らかになるおそれがあるので、外務省として答弁を差し控えたい。
三について
ロシア連邦政府の公表している統計によれば、二千四年第4四半期の一人当たりの最低生活費は、月額二千四百五十一ルーブルである。これを国際通貨基金の国際財政統計に基づく同四半期の平均レートを使用して円に換算すると、約九千九…

北方四島における海鳥の大量死亡問題に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第185号(2006/03/27提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年三月二十七日付読売新聞朝刊は、「ロシア天然資源省は、北方領土・国後島でも多数の海鳥の死骸が見つかっていることを明らかにした上で、『日本側のオホーツク海で鳥の伝染病が起きたのではないか』と主張。」と報じているが、政府は北方四島における海鳥の大量死亡について情報収集を行っているか。
二 北方四島における海鳥の大量死亡は、いつから始まり、どこで、それだけの数の海鳥が死亡したか。
三 海…
答弁内容
一から三まで及び五について
御指摘の「海鳥の大量死亡」については、鋭意情報収集を行っており、例えば、国後島では本年一月三十一日に多数の鳥の死骸が海岸に漂着していた等の情報を得ているが、死亡原因等を特定するには至っていない。政府としては、引き続き情報収集を行い、その結果を踏まえて対応を検討していく考えである。
四について
主要国首脳会議において、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザへの対応を…

外務省在外職員の平成十八年度住居手当に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第188号(2006/03/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年三月二十七日現在の外務省在外職員の人数如何。
二 一の内、住居手当を受給している外務省在外職員の人数如何。
三 二に派遣員は含まれているか。含まれていないならば住居手当を受給している派遣員の人数如何。
四 平成十八年度予算における外務省在外職員の住居手当の計上額はいくらか。
五 平成十八年度予算において外務省在外職員の住居手当を要求するにあたって、外務人事審議会が外務省に対し…
答弁内容
一について
平成十八年三月二十七日現在における外務省の在外職員(以下「在外職員」という。)の数は、三千百九十七人である。
二及び三について
お尋ねの人数については、詳細な調査を要するため、外務省としてお答えすることは困難である。なお、派遣員は、在外職員ではない。
四について
平成十八年度予算における在外職員の住居手当(以下「住居手当」という。)の額は、八十五億千二十万八千円である。
五…

外務省の部内連絡に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第190号(2006/03/29提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年三月十七日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十八日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」において、内閣は実質的に答弁を拒否しているところ、再度質問する。
一 政府機関が存在自体を秘匿する区分の文書を作成することは認められるか。認められるとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
二 外務省が存在自体を秘匿する部内連絡に…
答弁内容
一について
各府省においては、文書管理規則等に基づき、文書が存在しているか否かを対外的に明らかにするだけで事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある文書も含め、事務の遂行に必要な文書の作成等を行っているところである。
二から五までについて
外務省の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省として、お答えすることは差し控えたい。
六について
外務省の通信その他の事務の適正な…

外務省の館長符号に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第191号(2006/03/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省に館長符号という区分の電報が存在すると承知するが、どのようなことに用いられているのか。
二 外務省が館長符号を設けている法令上の根拠を明らかにされたい。
右質問する。
答弁内容
一及び二について
館長符号は、一般に、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)に規定する外務省の所掌事務を遂行するに際し、外務本省と在外公館長本人との間で連絡を行う必要がある場合に用いられる。

外務省在外職員の健康管理休暇に関する第三回質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第192号(2006/03/29提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年三月七日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十七日に答弁書を受領した。更に同年同月二十日に再質問主意書を提出し、同年同月二十八日に答弁書を受領した。これらを踏まえた上で再度質問する。
一 観光地の定義如何。
二 ソロモン、フィジー、ミクロネシアを外務省は観光地と認識しているか。
三 在ソロモン日本国大使館、在フィジー日本国大使館、在ミクロネシア日本国大使館、在…
答弁内容
一について
一般に、観光地とは、名勝、史跡、温泉等に恵まれ、多くの観光客が集まる土地を意味するものと承知している。
二について
特定の土地が観光地であるかどうかについては、様々な見方があり得ることから、外務省として一概にお答えすることは困難である。
三について
御指摘の在外公館の所在地においては、いずれも年間平均気温は二十五度ないし二十八度程度であり、年間平均湿度は七十パーセントないし八…

民族の定義に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第194号(2006/03/30提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年三月十三日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十二日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。これらを踏まえた上で再質問する。
一 「前回答弁書」において、政府は「民族の定義については、我が国の現行の法令において規定されたものはない。」と答弁しているが、我が国が批准した「国際人権B規約 市民的及び政治的権利に関する国際規約」第二十七条には「種族的、宗教…
答弁内容
一及び二について
御指摘の市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「規約」という。)において、「民族」の定義についての規定はない。アイヌの人々については、独自の言語及び宗教を有し、文化の独自性を保持していること等から、規約第二十七条にいう「少数民族」に該当すると考えられる。

在上海総領事館員の遺書に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第195号(2006/03/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年三月三十一日付読売新聞朝刊は、平成十六年五月六日に中華人民共和国上海市で自殺した在上海総領事館館員(以下、「館員」という。)の遺書の要旨が掲載されているが、外務省は右報道を承知しているか。
二 「館員」の遺書に関する報道を読売新聞が行うことを外務省はいつ知ったか。
三 一の報道がなされる前に外務省は読売新聞に対してどのような働きかけをしたか。
四 一で報道された「館員」の遺書の…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の報道は承知している。
二及び三について
御指摘の報道に関連して、本年三月三十日夜、読売新聞から外務省に対して取材があった。
四及び八について
外務省としては、御指摘の報道を受けて、秘密保全調査委員会を招集し、秘密保全に関する事項について調査を行っているところでもあり、御指摘の「遺書」の真偽については、お答えを差し控えたい。
五について
外務省としては…

裏金組織「ルーブル委員会」についての外務省ロシア課長の認識に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第196号(2006/03/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年三月中旬、松田邦紀外務省欧州局ロシア課長(以下、「松田課長」という。)が民放記者との懇談の席で、「『ルーブル委員会』に関する鈴木宗男の質問はどうやら切り抜けることができた。鈴木もそろそろ種切れで、この問題でもう追及されることはないであろう。」との趣旨の発言をしたという事実があるか。
二 一の「松田課長」の発言は外務省の公式見解を反映したものか。
三 平成十八年三月中旬、「松田課長…
答弁内容
一から六までについて
外務省において、御指摘の「発言」があったとの事実は確認されていない。
七及び八について
外務省において、御指摘の事実は確認されていない。
九について
外務省において確認できる範囲では、平成十六年二月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に、御指摘の課長が受けた国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)に基づく二万円を超える贈与等に係る報告は、一件である。

日華平和条約に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第197号(2006/03/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 ロシア連邦はソヴィエト社会主義共和国連邦と国家としての継続性を有する同一の国家か。
二 中華人民共和国は中華民国と国家としての継続性を有する同一の国家か。
三 一九五二年四月二十八日に署名された日華平和条約第一条では「日本国と中華民国との間の戦争状態は、この条約が効力を生ずる日に終了する。」と規定され、右条約は一九五二年八月五日に効力が発生したと承知するが、日本と中国の戦争状態は一九五二年…
答弁内容
一について
ロシア連邦は、ソビエト社会主義共和国連邦と継続性を有する同一の国家であると考えている。
二について
政府は、昭和四十七年に、中華民国政府に代わって、中華人民共和国政府を中国を代表する政府として承認した。
三及び四について
日中間の戦争状態は、日本国と中華民国との間の平和条約(昭和二十七年条約第十号)第一条の規定に基づき、同条約が効力を生じた昭和二十七年八月五日に終了したという…

在ロシア連邦日本国大使館の公金口座等に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第200号(2006/04/03提出、44期、無所属)
質問内容
一 在ロシア連邦日本国大使館(以下、「大使館」という。)がドイツ連邦共和国デュッセルドルフに公金口座を有しているか。
二 「大使館」の館員がドイツ連邦共和国デュッセルドルフに個人口座を有しているか。当該個人口座の開設に「大使館」の会計担当官が関与しているか。
三 平成十八年三月三十一日付答弁書(内閣衆質一六四第一七五号)において(以下、「答弁書」という。)、政府は「大使館は、ロシア連邦以外の国…
答弁内容
一について
衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館の住居手当に関する再質問に対する答弁書(平成十八年三月三十一日内閣衆質一六四第一七五号。以下「先の答弁書」という。)の七についてでお答えしたとおりである。
二について
お尋ねについては、個人に関する情報であることから、外務省として答弁を差し控えたい。
三について
御指摘の「その事務の適正な遂行」とは、外務省の在外公館の会計経理そ…

外務省職員の遺書の所有権に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第201号(2006/04/03提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年二月十四日付答弁書(内閣衆質一六四第四八号)において、平成十六年五月六日に自殺した在上海総領事館員(以下、「館員」という。)について「複数の遺書が存在した」事実が明らかにされたが、それぞれの遺書の所有権は誰に帰属するか。
二 「館員」の遺書は公文書か、私文書か、あるいは遺書の宛先により異なる扱いを受けるか、外務省の見解を明らかにされたい。
右質問する。
答弁内容
一及び二について
諜報活動及びその対応措置や御指摘の館員のプライバシーにかかわるものであり、また、御遺族の意向もあり、明らかにすることは差し控えたいが、当該遺書については、外務省において保管されている。

外務省の秘密保全調査委員会に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第202号(2006/04/04提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年三月三十一日付で外務省に秘密保全調査委員会が設置されたと承知するが、その法令上の根拠を明らかにされたい。
二 秘密保全調査委員会は具体的に何を調査するために設けられた機関か。
三 秘密保全調査委員会を構成するメンバーの官職氏名を明らかにされたい。
四 秘密保全調査委員会のメンバーは、誰がどのような基準に基づいて選任したか。また、その法令上の根拠を明らかにされたい。
五 秘密保…
答弁内容
一、二及び六について
外務省は、在上海総領事館館員の死亡事件に関する本年三月三十一日の新聞報道を受け、秘密保全に関する事項について調査する等のため、秘密保全に関する規則(平成十七年外務省訓令第十六号。以下「規則」という。)第十四条の規定に基づき、秘密保全調査委員会(以下「委員会」という。)を招集した。
過去に委員会を招集した事例についての記録はない。
三から五までについて
委員会は、規則第…

外務省のインテリジェンスに対する認識に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第203号(2006/04/04提出、44期、無所属)
質問内容
一 インテリジェンスの定義に関して、答弁書(内閣衆質一六四第一六〇号)において、政府は、「インテリジェンスとは、一般に、知能、理知、英知、知性、理解力、情報、知的に加工・集約された情報等を意味するものと承知している。」と答弁しているところ、かかる定義に基づく抽象的な理由で、外務省が国民に対する説明責任を拒否することは認められるか。
二 外務省公式ホームページにおいて、「外務省は、三月三十一日(金…
答弁内容
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、外務省としては、国民に対する説明責任を果たすよう努めているところである。
二について
御指摘の「外務省の主張」は、外務省として、上海総領事館館員の自殺に関する報道が諜報活動及びその対応措置等にかかわるものであることや、秘密保全調査委員会を招集し、秘密保全に関する事項について調査を行うこととしたこと等を踏まえて行ったものである。

外務省在外職員の納税義務に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第205号(2006/04/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省在外職員は、我が国の法令で定められた納税義務から免れる特権を有しているか。有しているとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
二 平成十七年十一月四日付答弁書(内閣衆質一六三第五一号)において、政府は「在勤手当は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第七号の規定により、課税の対象とならない。」と答弁しているが、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二十二条に…
答弁内容
一について
外務省在外職員(以下「在外職員」という。)は、我が国の法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
二について
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第七号の規定により、「国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)で政令で定めるもの」については、所得税を課さない…

外務省職員が出版した「女ひとり家四軒持つ中毒記」に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第206号(2006/04/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省職員である清井美紀恵氏が二〇〇〇年にマガジンハウス社より、「女ひとり家四軒持つ中毒記」(以下、「中毒記」という。)と題する著書を出版した事実を外務省は承知しているか。
二 清井美紀恵氏は、「中毒記」の出版に際し、外務省の内規で規定された出版届けを提出したか。
三 外務省は「中毒記」の内容に関して、外務省としての意見を清井美紀恵氏に伝達したか。伝達したとするならば、それは書面によってか…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の事実は承知している。
二及び三について
御指摘の書物が出版された時期の寄稿(出版)届は、その保存期間を経過し保存されていないため、外務省としてお答えすることは困難である。
四について
外務省において確認できる範囲では、御指摘の人物から、御指摘の書物に関して、過去五年の間に外務省に提出された二万円を超える報酬についての贈与等報告書はない。

在フィジー諸島共和国日本国大使館の住居手当に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第208号(2006/04/06提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年二月一日現在、在フィジー諸島共和国日本国大使館(以下「大使館」という。)の館員数は何名か。
二 「大使館」館員の内、住居手当が支給されているのは何名か。
三 「大使館」館員の住居手当の限度額について、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二の号別の適用者数を明らかにされたい。その際、当該…
答弁内容
一及び二について
平成十八年二月一日現在の在フィジー日本国大使館(以下「大使館」という。)における在外職員の数は、十三名であり、このうち住居手当が支給されている者の数は、十二名である。
三について
平成十八年二月一日現在の大使館における、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二の号別の適用者数は、一…

外務省在外勤務手当の実態に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第209号(2006/04/06提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年四月四日放映されたテレビ朝日のワイドスクランブルで(以下、「テレビ朝日報道」という。)、元外務省職員の小池政行氏が外務省在外勤務手当の実態について、「国家公務員としての給与は東京の口座に振り込んでもらって、勤務地では在外勤務手当だけで過ごしていく、東京の口座には本俸がたまっていく」と証言したが、かかる実態が存在しているか。
二 「テレビ朝日報道」において、外務省職員の在外手当を答申…
答弁内容
一について
外務省として、個々の職員の貯蓄等の状況について把握しておらず、お答えすることは困難であるが、在勤手当は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「名称位置給与法」という。)に基づき、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するために支給される手当であり、適正な額が定められている。
二について
外務人…

外務省在外職員の在勤基本手当の変遷に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第210号(2006/04/06提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年三月二十日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月三十一日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 外務省事務当局は外務大臣に対して、事実を歪曲せず、真実に基づいた説明をする義務を負うか。
二 「前回答弁書」において、過去五年間において「大使クラスで在勤手当が四割、一等書記官クラスで三割在勤手当が削減されたというの…
答弁内容
一について
外務省としては、外務大臣に対する事務当局による説明の内容は、真実に沿ったものであるべきであると考えている。
二について
在外公館のうち定員数が最も多い在アメリカ合衆国日本国大使館の在勤基本手当を例にとると、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第一の号別の大使及び三号の支給額は、平成十一年…

在カザフスタン共和国日本国大使館の住居手当に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第211号(2006/04/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年四月一日現在、在カザフスタン共和国日本国大使館(以下「大使館」という。)の館員数は何名か。
二 「大使館」館員の内、住居手当が支給されているのは何名か。
三 「大使館」館員の住居手当の限度額について、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二の号別の適用者数を明らかにされたい。その際、当該…
答弁内容
一及び二について
平成十八年四月一日現在の在カザフスタン日本国大使館(以下「大使館」という。)における在外職員の数は、十一名であり、このうち住居手当が支給されている者の数は、十名である。
三について
平成十八年四月一日現在の大使館における、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二の号別の適用者数は、…

杉原千畝元在カウナス日本国領事代理に関する第三回質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第212号(2006/04/07提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年三月十六日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十四日に答弁書を受領し、同年同月同日に再質問主意書を提出し、内閣から同年四月四日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 「第二回答弁書」において、政府は平成三年十月六日、当時の鈴木宗男外務政務次官がリトアニア共和国ビリニュス市において行ったランズベルギス・リトアニア…
答弁内容
一について
平成三年十月六日における当時の鈴木宗男外務政務次官とランズベルギス・リトアニア共和国最高会議議長との会談について記録した文書は、先の答弁書(平成十八年四月四日内閣衆質一六四第一八一号)三についてで述べた文書のみであり、当該文書においては、杉原千畝在カウナス領事館副領事(当時。以下「杉原副領事」という。)について言及されていない。
二について
外務省に保管されている文書により確認で…

在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第213号(2006/04/07提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年三月二十七日に質問主意書を提出し、内閣から同年四月四日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 政府は国民から徴収した税金の使途について、国民に対する説明責任を負うか。
二 外務省は、外務省在外職員の在勤基本手当、配偶者手当、住居手当は国民の税金から支出されていると認識しているか。
三 外務省は、外務省職員の個…
答弁内容
一について
一般論として、政府は、予算の執行状況等について国民に説明する責務を負っている。
二について
一般会計の歳入は租税収入等であり、御指摘の手当は一般会計から支出されている。
三について
お尋ねの「個人情報を口実に国民の知る権利を侵害すること」の意味が必ずしも明らかではないため、外務省としてお答えすることは困難である。なお、外務省としては、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重…

外務省の韓国情勢分析に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第214号(2006/04/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省における分析の定義如何。
二 外務省は韓国の盧武鉉政権の対日政策について、「韓国では反日が政権の支持率を高める効果がある」と分析しているか。
三 外務省は竹島問題に対する盧武鉉政権の政策について、「ナショナリズムをあおり、韓日関係を悪化状態にしながら反日強硬策の効果を維持している」と認識し、「簡単にわきあがる韓国的情緒の無分別な発露」と分析しているか。
右質問する。
答弁内容
一について
外務省としては、分析とは、一般に、ある事柄について、要素等に分け、その構成等を明らかにすることを意味するものと承知している。
二及び三について
韓国は、民主主義、市場経済等の基本的価値を我が国と共有し、政治、経済、文化等あらゆる側面で極めて密接な関係にある重要な隣国であり、大局的な視点から同国との協力関係を強化し、未来志向の関係を築いていくというのが我が国の基本方針である。
外…

外務省作成文書「朝鮮半島をめぐる動き」に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第215号(2006/04/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年四月一日時点での外務省アジア大洋州局北東アジア課(以下、「北東アジア課」という。)の課員は何名か。
二 「北東アジア課」にアルバイト職員がいるか。いるとすれば何名か。
三 外務省ではアルバイト職員が取扱注意、秘、極秘に指定された文書の複写、運搬などの業務に従事することがあるか。
四 「北東アジア課」に調査班が設けられていると承知するが、調査班には何名が所属するか。調査班長の官職…
答弁内容
一について
平成十八年四月一日現在、外務省アジア大洋州局北東アジア課(以下「北東アジア課」という。)の課員は、十九名である。
二について
平成十八年四月一日現在、北東アジア課において勤務する非常勤の国家公務員は、三名である。
三について
御指摘の文書の取扱いの詳細について明らかにすることは、秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
四…

外務人事審議会に関する第三回質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第217号(2006/04/10提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年二月二十二日に質問主意書を提出し、内閣から同年三月三日付で答弁書を受領し(以下、「第一回答弁書」という。)、更に同年同月十日に再質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十二日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。それらの結果を踏まえ、更に追加質問する。
一 「第一回答弁書」において、政府は、「(外務人事審議会の)委員には、一般職の職員の給与に関する法律…
答弁内容
一について
外務人事審議会(以下「審議会」という。)の委員に対する手当については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十二条第一項の規定に基づき支給されており、外務省としては、その額は妥当であると考えている。
二について
御指摘の答弁は、審議会における在勤手当についての審議が、外務省により提供される情報のみに基づいて行われることを意味するものではない。
三につい…

国会答弁における偽計に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第218号(2006/04/11提出、44期、無所属)
質問内容
一 偽計の定義如何。
二 国務大臣もしくは政府参考人が偽計を用いて国会審議における答弁(質問主意書に対する答弁を含む。)を行うことは認められているか。認められているとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
三 外務大臣もしくは外務省職員が、外務省の退職者に虚偽を事実であると証言することを求め、その虚偽の内容を事実として外務大臣もしくは政府参考人が国会審議において答弁すること(質問主意…
答弁内容
一について
偽計とは、一般に、他人を欺く計りごと等を意味するものと承知している。
二、三及び五について
国会における答弁(質問主意書に対する答弁を含む。)の内容は、事実に沿ったものであるべきであると考えている。
四及び六について
外務省として、御指摘の事例は承知していない。

個人情報と外務省の国会答弁の関係等に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第219号(2006/04/11提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年三月二十八日付答弁書(内閣衆質一六四第一六六号)において、政府は、「お尋ねの『個人情報』がどのようなものを意味するのか必ずしも明らかではないが、例えば、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第二項においては、『生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照…
答弁内容
一について
第百六十四回国会における御指摘の事例としては、「ライス国務長官」、「齋賀富美子」等の個人の氏名に言及した、平成十八年一月二十七日の衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会における麻生外務大臣による答弁や、衆議院議員鈴木宗男君提出外務省顧問に関する第三回質問に対する答弁書(平成十八年三月二十二日内閣衆質一六四第一四〇号)の二について及び三についてがある。
二及び三について
御…

原住民の定義に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第220号(2006/04/11提出、44期、無所属)
質問内容
一 原住民の定義如何。
二 平成十七年十一月四日付答弁書(内閣衆質一六三第五七号)において、政府は、「我が国が児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)を締結するに際して政府が国会に提出した訳文においては、第三十条につき、『種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の…
答弁内容
一について
我が国が締結している国際約束において、「原住民」について定義している規定はないと承知している。
二について
児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号。以下「条約」という。)第三十条に規定する「原住民である者」及び「原住民である児童」についての英語、フランス語及びロシア語における表記は、それぞれ「persons of indigenous origin」及び「a child … …

ウイグル人等の自決の権利に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第222号(2006/04/12提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年一月三十一日付答弁書(内閣衆質一六四第九号)において、政府は、「いわゆる民族自決権については、確立された一般的な定義があるわけではないが、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第六号。以下「社会権規約」という。)第一条1及び市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「自由権規約」という。)第一条1においては、人民の自決の権利(以下「人民…
答弁内容
一から五までについて
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第六号)第一条1及び市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号)第一条1においては、人民の自決の権利(以下「自決の権利」という。)に基づき、すべての人民は、政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する旨が規定されており、自決の権利は尊重されるべきであると考えてい…

「外務省員手帳」に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第225号(2006/04/13提出、44期、無所属)
質問内容
一 国会議員からの資料要求に対する政府の基本姿勢如何。
二 外務省も一の政府の基本姿勢を踏まえて、国会議員からの資料要求に対応しているか。
三 外務省が「外務省員手帳」という冊子を発行していると承知するが、直近の版はいつ刊行されたか。
四 「外務省員手帳」には秘密指定がなされているか。
五 「外務省員手帳」には、外務省の在勤基本手当、配偶者手当、住居手当、子女教育手当、健康管理休暇など外務…
答弁内容
一について
国会議員から資料の提供の要求があった場合には、可能な限り協力すべきものと考えている。
二及び七について
国会議員からの資料の提供の要求について、提供すべき資料の範囲が法令上定められているわけではないが、外務省としても、可能な限り協力すべきものと考えている。
三について
最新の「外務省員手帳」(以下「手帳」という。)は、平成十五年六月に作成されたものである。
四について
手…

外務事務次官経験者の大使任用に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第226号(2006/04/13提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十四年七月二十二日付「外務省改革に関する『変える会』−最終報告書−」について、現時点で同報告書がどのような性格の文書であると外務省は評価しているか。
二 平成十四年七月二十二日付「外務省改革に関する『変える会』−最終報告書−」のアクション・プログラムにおいては、「事務次官のポストのあり方(平成十四年度中に結論)」について、「事務次官が外務省事務方の最高責任者として求心力と指導力をもって省…
答弁内容
一について
外務省としては、平成十四年七月二十二日の「外務省改革に関する「変える会」―最終報告書―」(以下「最終報告書」という。)は、外務省の改革のための具体的な措置を提言した文書であると認識している。
二について
大使の任用は適材適所の観点に立って公正かつ厳格に判断する必要があることから、御指摘の「外務省改革「行動計画」」における記述がなされた。
三、四及び六について
外務省としては、…

在上海総領事館員の遺書に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第228号(2006/04/14提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年三月三十一日に質問主意書を提出し、同年四月十一日に答弁書を受領した。右を踏まえた上で、追加的に質問する。
一 二〇〇四年五月六日に自殺した在上海総領事館員(以下、「館員」という。)の遺書について、当時の川口順子外相、竹内行夫外務事務次官にいつ報告されたか。遺書の写しが川口外相、竹内事務次官に回覧されたか。
二 「館員」の遺書について、公電により外務本省に報告された…
答弁内容
一から三までについて
御指摘の遺書の概要については、平成十六年五月六日の公電により外務本省に報告され、同日中に、当時の川口順子外務大臣及び竹内行夫外務事務次官に報告された。当該公電には秘密指定がなされていた。この公電が外務本省に到着した時刻及び遺書の写しの回覧先については、外務省の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること等から、明らかにすることは差し控えたい。
四について
御指摘の「外…

政府参考人(外務省領事局長)の個人情報に対する認識に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第229号(2006/04/17提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年三月一日、衆議院予算委員会第三分科会において、一九九六年に中華人民共和国で逮捕、起訴され、二〇〇三年まで服役した原博文氏について、政府参考人(谷崎泰明外務省領事局長。以下、「谷崎局長」という。)は、「ただいまの原さんの件でございますけれども、そもそも、邦人の保護でございますけれども、海外において逮捕、拘留あるいは受刑した場合でございますけれども、本人のプライバシー等がございますので、…
答弁内容
一について
御指摘の答弁には、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第二項に規定する「個人情報」が含まれている。
二及び三について
御指摘の事実はない。
四について
外務省としては、御指摘の答弁については、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあるものではないと考えている。

外務省の邦人保護に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第230号(2006/04/18提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年三月一日、衆議院予算委員会第三分科会において、一九九六年に中華人民共和国で逮捕、起訴され、二〇〇三年まで服役した原博文氏について、政府参考人(谷崎泰明外務省領事局長)は、「この原氏でございますけれども、平成十五年の一月に、六年七カ月にわたる受刑が終わりまして、釈放され、帰国したというふうに承知しております。同年七月に、当時の外務省の領事移住部を来訪され、我が方の職員が邦人保護の観点か…
答弁内容
一及び二について
御指摘の面会は、平成十五年七月十六日に、領事移住部邦人保護課(当時)において行われた。その面会には同課の課長及び首席事務官は同席していない。
三及び四について
御指摘の面会についての記録は作成された。その記録は当時の外務大臣及び外務事務次官に回覧されていない。

裏金組織「ルーブル委員会」についての外務省ロシア課長の認識に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第231号(2006/04/18提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年三月三十一日に質問主意書を提出し、内閣から同年四月十一日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、政府は、「外務省において、御指摘の『発言』があったとの事実は確認されていない。」と答弁したが、答弁作成にあたって外務省は松田邦紀ロシア課長(以下、「松田課長」という。)本人から、「『ルーブル委員…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の課長から事情を聴取している。
二及び三について
確認できる範囲では、平成十六年二月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に御指摘の課長が受けた五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく贈与等報告書のうち、二万円以下の贈与等に係るものは五十件であり、そのうち、報道関係者に係るものは三十五…

日本の教科書の記述に対するロシア外務省のコメントに関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第232号(2006/04/18提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年三月三十日付でロシア外務省情報出版局が「ロシアの諸島の帰属に関する日本の教科書問題の記述に関するコメント」を発表したと承知するが、どのような内容か。
二 一に関し、在ロシア連邦日本国大使館からの報告電報が外務本省に到着した日、時、分を明らかにされたい。
三 一の内容について、政府はどのような評価をしているか。
四 一のコメントに関連して、日本政府はロシア政府に対して、いつ、どこ…
答弁内容
一について
御指摘のコメントは、ロシア連邦外務省公式ホームページに掲載されており、その日本語の仮訳は、次のとおりである。
「ロシア連邦外務省は、日本国とアジア周辺諸国及びロシア連邦との関係に関する歴史問題に関連する、日本国文部科学省による高等学校教科書の該当部分の検定に注目した。特に、南クリル諸島、すなわち、択捉島、国後島及び小クリル群島(色丹島及び歯舞群島)が日本に帰属するかのような表現の「…

児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された外務省職員に対する処分等に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第233号(2006/04/19提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年四月十八日付東京新聞夕刊は、「十六歳の少女に金を渡してわいせつな行為をしたとして、警視庁少年育成課と滝野川署は十八日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、住所不定、元外務省在リトアニア日本大使館二等書記官の松田幸明容疑者(三五)を逮捕した。」と報じて、同日付毎日新聞夕刊は、「外務省は十八日付で、松田容疑者を懲戒免職処分とし、『省内における綱紀の粛正にさらに努める』とのコメントを発…
答弁内容
一から五までについて
外務省においては、同省の職員が児童買春を行っていたことが判明したことから、平成十八年四月十八日に同職員に対して懲戒免職処分(以下「本件処分」という。)を行った。本件処分に関し、外務省は、同日、「外務省としては、この極めて遺憾な事件を踏まえ、省内における綱紀の粛正に更に努めるとともに、国民の信頼回復のために、全力を尽くす考えである。」と発表した。
本件処分に係る処分説明書に…

外務省職員が出版した「女ひとり家四軒持つ中毒記」に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第234号(2006/04/20提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年四月五日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十四日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 外務省としては、質問主意書で質問された事項について、誠実に調査を行った上で答弁する義務があると考えているか。
二 「前回答弁書」において、外務省職員である清井美紀恵氏が二〇〇〇年にマガジンハウス社より、「女ひとり家四軒持…
答弁内容
一について
外務省としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対し、誠実に答弁すべきものと考えている。
二及び五について
御指摘の事実関係については、御指摘の職員に照会した。
三について
平成十八年四月二十四日現在、御指摘の職員は在スイス日本国大使館公使である。
四について
寄稿(出版)届の保存期間は、外務省の文書管理規則により一年とされている。
六につい…

外務省在外職員の平成十八年度住居手当に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第235号(2006/04/21提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年三月二十八日に質問主意書を提出し、内閣から同年四月七日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)が、「前回答弁書」において外務省が正当な事由なく答弁を拒否していると思われる項目があるので再質問する。
一 「前回答弁書」において、外務省は、平成十八年三月二十七日現在、外務省在外職員の内、住居手当を受給している職員の人数について、「お尋ねの人数については、詳…
答弁内容
一及び二について
平成十七年九月一日現在における外務省在外職員のうち住居手当が支給されている者の数については、衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の住居手当に係る非課税問題などに関する質問に対する答弁書(平成十七年十月十八日内閣衆質一六三第一〇号)においてお答えしたとおりであるが、その後の時点における数については、改めて詳細な調査を要するため、外務省としてお答えすることは困難である。

竹島問題に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第236号(2006/04/24提出、44期、無所属)
質問内容
一 竹島が我が国固有の領土である歴史的、法的根拠を明らかにされたい。
二 これまでの日本政府と韓国政府の間の外交交渉において、韓国側が竹島問題が領土問題であるということを公に認めた事例があるか。
三 一九六五年の日韓基本条約交渉において、竹島問題について両国間でどのような合意がなされたか。
四 日本は韓国に対して竹島の返還を要求しているか。
五 北方領土問題に関して、外務省は広報用冊子「わ…
答弁内容
一及び四について
我が国は、遅くとも十七世紀半ばには、竹島の領有権を確立していたと考えられ、明治三十八年以降も、同年一月二十八日の閣議決定に基づき竹島を島根県に編入して竹島を領有する意思を再確認した上で、竹島を実効的に支配してきた。
昭和二十九年以降の大韓民国による竹島の占拠は不法占拠であり、政府は、大韓民国政府に対して、累次にわたり抗議を行うとともに、竹島の領有権に関する我が国の立場を申し入…

外務省と安全保障問題研究会の関係に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第238号(2006/04/25提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省が安全保障問題研究会という民間団体に資金供与や便宜供与を行っていると承知しているが、このような関係はいつ、どのような契機で開始されたか。
二 外務省から安全保障問題研究会に提供された資金は累計でいくらになるか。
三 平成十六年四月一日以降、外務省職員が公費を用いて安全保障問題研究会関係者と会食したことがあるか。あるならば、その回数とかかった費用の総計を明らかにされたい。
四 平成十…
答弁内容
一、二及び五について
外務省としては、御指摘の団体に対し、日露関係等に関する日露両国の学者等による対話の開催に係る業務を委嘱しており、外務省と御指摘の団体との関係は適切なものと考えている。その他のお尋ねについては、外務省において確認することは困難である。
三について
御指摘の事実はあるが、その他のお尋ねについては、詳細な調査を要することもあり、外務省としてお答えすることは困難である。
四に…

特命全権大使任用の基準等に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第239号(2006/04/26提出、44期、無所属)
質問内容
一 犯罪の定義如何。
二 犯罪を犯した者を特命全権大使に任用することは適切か。
三 飲酒の上、酩酊状態で自動車を運転し、対人交通事故を起こし、人を死に至らしめることは犯罪か。
四 飲酒の上、酩酊状態で自動車を運転し、対人交通事故を起こし、人を死に至らしめた者を特命全権大使に任用することは適切か。
五 配偶者による暴力(DV)は犯罪か。
六 配偶者による暴力(DV)を行い、司法手続きに服す…
答弁内容
一について
一般に、犯罪とは、法令又は条例により刑罰を科せられる行為を意味するものと承知している。
二、四及び六について
具体的事情が明らかでないため、外務省として、お答えすることは困難である。
三について
一般に、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転したと認められれば、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「道交法」という。)第百十七条の二第一号…

「外務省員手帳」に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第240号(2006/04/26提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年四月十三日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十一日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 公文書の定義如何。
二 「外務省員手帳」は公文書か。
三 これまでの「外務省員手帳」の発行年月と作成部数を明らかにされたい。
四 最新の「外務省員手帳」の作成にかかった経費を明らかにされたい。
五 「前回答弁書…
答弁内容
一について
公文書とは、一般に、公務所又は公務員が職務上作成する文書を意味するものと承知している。
二について
外務省員手帳(以下「手帳」という。)は、外務省がその職員の執務参考用に作成した文書である。
三について
外務省において確認できる範囲では、平成十三年一月及び平成十五年六月にそれぞれ七千部の手帳が作成されている。
四について
平成十五年六月の手帳の作成の費用は、百六十一万七千…

原住民の定義に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第241号(2006/04/26提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年四月十一日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十一日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、「原住民である者」の英語表記が「persons of indigenous origin」であることが明らかになったが、日本に「原住民である者」に該当する民族もしくは人々が存在するか。存在するな…
答弁内容
一について
児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)第三十条においては、「種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。」と規定されている。
衆議院議員鈴木宗男君提出アイヌ民族の先住権に関する再質問に…

外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第242号(2006/04/27提出、44期、無所属)
質問内容
一 有印公文書の定義如何。
二 内閣総理大臣、外務大臣が外国を訪問する際に同行記者団が組織されることがあると承知するが、同行記者団に関する業務に外務省のどの部局が従事しているか。
三 過去に外務省在外公館の名称が記されたレターヘッドの右下部に在外公館名が記載された印を押し、金額等が記されていない文書を同行記者団の経費支払証明書・領収書(以下、「白紙領収書」という。)として使用するために外務省職…
答弁内容
一について
一般に、有印公文書とは、公務所又は公務員が職務上作成する文書であって、公務所又は公務員の印章又は署名が使用されているものを意味するものと承知している。
二について
御指摘の同行記者団に関する業務は、外務省大臣官房報道課等が行っている。
三、四、六及び七について
外務省において御指摘の「白紙領収書」が作成された事実は、確認されていない。
五について
御指摘の者は、平成二年八…

外務省による国会議員の動向調査に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第243号(2006/04/27提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省の所掌事務に国会議員の動向調査が含まれているか。含まれているならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
二 現在、外務省は国会議員の動向調査を行っているか。
三 平成十八年四月二十六日十三時三十分より十六時過ぎまで東京高等裁判所刑事第五部に係属する外務省関連国際機関支援委員会に関連する公判が東京高等裁判所第八〇三法廷で行われ、鈴木宗男衆議院議員が証人として証言した際に、右公判の模様…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの「国会議員の動向調査」の意味が必ずしも明らかでないため、外務省としてお答えすることは困難である。
三及び四について
御指摘の平成十八年四月二十六日の公判は、外務省の職員が被告となっており、また、外務省の所掌事務に関係するものであることを踏まえ、外務省の大臣官房が関係部局と調整を行い、国際情報統括官組織の職員が当該公判を職務として傍聴した。
五から七までについて

在上海総領事館員の遺書に関する第三回質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第245号(2006/04/28提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年三月三十一日に質問主意書を提出し、内閣から同年四月十一日に答弁書を受領し、同年同月十四日に再質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十五日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 「第二回答弁書」において、政府は、「御指摘の遺書の概要については、平成十六年五月六日の公電により外務本省に報告され、同日中に、当時の川口…
答弁内容
一及び二について
御指摘の事実について、外務省から内閣総理大臣官邸(以下「官邸」という。)に対して報告しないことについては、外務省の担当部局が判断したものである。当該担当部局の長は、大臣官房長及びアジア大洋州局長である。
三について
御指摘の「情報」が具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、平成十七年十二月二十七日前に、外務省から御指摘の者に対し、…

外務省欧州局ロシア課長が保管する公文書の体裁をとらない書類に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第246号(2006/05/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 一九九二年九月のエリツィン・ロシア大統領訪日が延期された経緯と本件に対する外務省の基本認識を明らかにされたい。
二 歴代の外務省欧州局ロシア課長が管理する施錠可能な四段キャビネット(以下、「ロシア課長キャビネット」という。)がロシア課長席の周辺に設置されているか。
三 「ロシア課長キャビネット」には、ロシア語を研修した外務省職員の異性関係のトラブル、金銭問題、酩酊による不祥事、ソ連・ロシア…
答弁内容
一について
御指摘のエリツィン・ロシア連邦大統領の訪日は、千九百九十二年九月に予定されていたが、同月十日、同大統領から宮澤喜一内閣総理大臣に対し、電話により、ロシア連邦国内の諸般の事情により訪日を延期せざるを得ない旨の連絡があった。当時、外務省としては、この訪日が日露関係の正常化へ向けての建設的な第一歩となることを期待していたため、ロシア側の決定は極めて残念であったと認識し、その旨ロシア側に伝達…

裏金組織「ルーブル委員会」についての外務省ロシア課長の認識に関する第三回質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第247号(2006/05/02提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年三月三十一日に質問主意書を提出し、内閣から同年四月十一日に答弁書を受領し、同年同月十八日に再質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十八日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 「第二回答弁書」において、政府は、「外務省として、御指摘の課長から事情を聴取している。」と答弁したが、外務省が松田邦紀ロシア課長(以下、…
答弁内容
一及び二について
裏金組織「ルーブル委員会」についての外務省ロシア課長の認識に関する質問主意書(平成十八年三月三十一日提出質問第一九六号。以下「質問主意書」という。)が提出された後、外務省大臣官房による御指摘の課長からの事情聴取が行われた。その結果は、質問主意書に対する答弁書(平成十八年四月十一日内閣衆質一六四第一九六号)一から六までについてで答弁しているところである。
三について
外務省に…

国会議員からの資料要求を巡る外務省の対応に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第250号(2006/05/08提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年四月二十一日付答弁書(内閣衆質一六四第二二五号)において、政府は、「国会議員から資料の提供の要求があった場合には、可能な限り協力すべきものと考えている。」と答弁しているが、この政府見解に外務省は拘束されるか。
二 今次第一六四回国会会期中に、国会議員の資料要求に応じて、外務省が国家公務員法に基づく懲戒処分を受けた職員に対する処分書の写しを提供した事例があるか。事例があるならば、いつ…
答弁内容
一について
外務省としては、国会議員から資料の提供の要求があった場合には、可能な限り協力すべきものと考えている。
二について
外務省は、平成十八年三月、鈴木宗男衆議院議員の要求を受けて、懲戒処分を受けた職員に対する処分説明書の写し九十六通を同議員に対して送付した。
三について
外務省は、平成十八年四月、鈴木宗男衆議院議員から、同月十八日に懲戒免職処分を受けた職員に対する「処分通知書の写し…

外務省の懲戒処分と国民の知る権利に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第251号(2006/05/08提出、44期、無所属)
質問内容
一 国家公務員法により懲戒処分がなされた外務省職員の実名発表を禁ずる法令上の根拠があるか。
二 人事院は国家公務員の懲戒処分の発表に関してどのような指針を定めているか。
三 平成十八年五月五日付読売新聞は、「外務省職員が四月、児童買春容疑で警視庁に逮捕された事件では、外務省が免職を匿名で発表。警視庁は実名を公表したが、逮捕直前に懲戒免職となっていたため『無職』とした。外務省は、免職にした職員が…
答弁内容
一について
懲戒処分を受けた外務省職員の氏名の公表を禁ずる旨を定めた法令の明文の規定はない。
二について
人事院が作成した「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)において、職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分及び職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち免職又は停職であるものを公表対象とすること、事案の概要、処分量定及び処分年月日…

外務省在外職員の平成十八年度の在勤手当等に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第253号(2006/05/09提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省が所持する直近のデータで、外務省在外職員の数は何名か。
二 平成十八年度における外務省在外職員の在勤手当全体の予算額はいくらか。
三 平成十八年度における外務省在外職員の在勤基本手当の予算額はいくらか。
四 外務省が所持する直近のデータで、外務省在外職員で在勤基本手当を受給している人数を明らかにされたい。
五 平成十八年度における外務省在外職員の配偶者手当の予算額はいくらか。

答弁内容
一について
平成十八年五月一日現在における外務省在外職員の数は、三千百七十八人である。
二について
お尋ねの予算額は、二百六十七億四千二百六十一万千円である。
三について
お尋ねの予算額は、百五十三億二千五百五十四万千円である。
四及び六について
平成十七年九月一日現在における外務省在外職員のうち在勤基本手当及び配偶者手当が支給されている者の数は、それぞれ衆議院議員鈴木宗男君提出外務…

外務省が作成した情報工作対策の研修資料に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第254号(2006/05/10提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年五月五日付北海道新聞は、「外務省が上海総領事館員の自殺問題を受けて職員向けに作成した情報工作対策の研修資料が明らかになった」と報じているが、外務省が情報工作対策の研修資料(以下、「研修資料」という。)を作成したという事実があるか。
二 「研修資料」には秘密指定がなされているか。
三 「研修資料」は対外公表が想定されている文書か。
四 「研修資料」を作成した日付と主管課を明らかに…
答弁内容
一から七まで及び九について
外務省における秘密の保全に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
八について
外務省において、御指摘の「対外応答要領」を作成した事実はない。

北方四島海域に入域する日本船籍船舶のロシア国旗掲揚問題等に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第255号(2006/05/11提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十七年十一月四日付答弁書(内閣衆質一六三第五三号)において、政府は、「ロシアは、法的根拠なくして北方四島を占拠しており、我が国は、現在、北方四島に対する管轄権の一部を事実上行使できない状況にある。」と答弁しているが、我が国が北方四島に対して行使している管轄権を例示されたい。
二 政府は、「ロシアは、法的根拠なくして北方四島を占拠しており」という認識を示しているが、竹島問題について、韓国が…
答弁内容
一について
一般に、国際法上、国家の管轄権とは、国家が立法、司法ないし行政の作用を行う権能を意味すると承知しており、北方四島については、司法ないし行政の作用を行う権能を事実上行使できない状況にある。
二について
政府としては、大韓民国は法的根拠なくして竹島を占拠していると認識している。
三及び四について
一般に、御指摘のような慣行があるとは承知していない。
五について
特段の対応はし…

在ロシア連邦日本国大使館職員に対する強盗事件に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第257号(2006/05/12提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年五月十一日付読売新聞朝刊は「在ロシア日本大使館は十日、同大使館に所属する日本人外交官研修生二人が七日夜、視察先のグルジアの首都トビリシ市内で強盗に襲われて負傷したと発表した。研修生二人とも男性で、トビリシ市内の路上で二人組の男に襲われ、一人が脇腹を刺され、もう一人は手を切りつけられたが、命に別状はないという。現金やパスポートなどを奪われた。
二人は語学研修のため同大使館に所属。同大…
答弁内容
一について
外務省の研修員は、外務公務員として必要な知識、能力及び教養を増進することを目的として、研修に従事する職員である。
二から五までについて
御指摘の研修員(以下「本件研修員」という。)は、いわゆる外務省専門職員であり、在ロシア日本国大使館の外交職員として、ロシア連邦において国際法上の特権及び免除を享有している。本件研修員は、研修の一環として、同大使館の許可を得た上で、グルジアを視察し…

在上海日本国総領事館員の「外国人死亡書」等に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第259号(2006/05/15提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇四年五月六日、中華人民共和国上海市で自殺した在上海日本国総領事館員(以下、「館員」という。)に関し、二〇〇六年五月十五日付読売新聞朝刊は、「在上海日本総領事館の館員(当時四十六歳)が二〇〇四年五月、中国情報当局から機密情報などの提供を強要されたとの遺書を残し自殺した問題で、総領事館側が当時、遺体引き取りを円滑に行うため、中国警察当局に遺書の内容を伏せたまま、『自殺の動機は仕事の重圧』と説…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の報道は承知している。
二について
本年五月十五日、外務省の大臣官房人事課及びアジア大洋州局中国課において、御指摘の報道に係る事実関係等を内容とする対外応答要領を作成した。この対外応答要領には、秘密指定は行われていない。
三について
平成十六年五月六日における在上海総領事館館員(以下「館員」という。)の死亡(以下「本件」という。)の後、外務省から現地に派遣…

北方四島交流(いわゆる「ビザなし交流」)への国会議員の参加についての外務省の認識に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第260号(2006/05/16提出、44期、無所属)
質問内容
一 北方四島交流(いわゆる「ビザなし交流」)の定義如何。
二 北方四島交流に国会議員が参加するのはどのような根拠に基づいているか。
三 二〇〇六年五月十二日付朝日新聞朝刊は、鈴木宗男衆議院議員が同年同月十九日より北方四島交流の枠組みで色丹島を訪問することについて、外務省の幹部が「目的はよくわからないが、今さら何ができるわけでもない」と発言した旨報じているが、外務省はかかる報道がなされたことを承…
答弁内容
一について
四島交流とは、千九百九十一年十月十四日付けの日本国及びソ連邦の外務大臣間の往復書簡に従い、北方領土問題の解決を含む我が国とロシア連邦との間の平和条約締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増進を図り、もってそのような問題の解決に寄与することを目的として、旅券・査証なしで行われる、日本国民から構成される訪問団による北方四島への訪問及び継続的にかつ現に北方四島に居住するロシア連邦国民から…

外務省の懲戒処分と国民の知る権利に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第263号(2006/05/17提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年五月八日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十六日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。右を踏まえ、追加質問する。
一 外務省職員が報道機関関係者からの取材について対応する際のマニュアルが存在するか。
二 報道機関関係者からの取材に対して、外務省職員は真実を述べるべきか。
三 「前回答弁書」において、平成十八年四月十八日に児童買春・児童ポルノ禁止…
答弁内容
一について
外務省においては、報道機関からの取材に対して、担当部局が、必要に応じて、外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第三条において外交政策についての広報に関する事務等をつかさどることとされている大臣官房等と協議して、対応することとしている。
二について
外務省としては、報道機関からの取材に対する応答の内容は、真実に沿ったものであるべきであると考えている。
三について
御指摘の…

国会議員からの資料要求を巡る外務省の対応に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第264号(2006/05/17提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年五月八日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十六日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。右を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、外務省は平成十八年三月に国会議員からの資料要求に応じて、懲戒処分を受けた職員に対する処分説明書の写し九十六通を提供しているにもかかわらず、同年四月十八日付で懲戒免職処分を受けた職員に対する処分説明書の写しを同…
答弁内容
一について
御指摘の答弁書(平成十八年五月十六日内閣衆質一六四第二五〇号)三についてで述べた処分説明書の写しについては、外務省として、平成十八年四月十八日に懲戒免職処分を行った職員の氏名等を不公表としたこと等を踏まえ、提供することを差し控えたものである。
二について
外務省においては、国会議員から資料の提供の要求があった場合には、担当部局が、必要に応じて、外務省組織令(平成十二年政令第二百四…

遺棄化学兵器に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第265号(2006/05/17提出、44期、無所属)
質問内容
一 化学兵器の定義如何。
二 遺棄化学兵器の定義如何。
三 「正論」二〇〇六年六月号は水間政憲氏執筆の論文「スクープ!"遺棄化学兵器"は中国に引き渡されていた」(以下、「水間論文」という。)を掲載しているが、政府は「水間論文」の存在を承知しているか。
四 現在、日本政府は中国において遺棄化学兵器の廃棄を行っていると承知するが、その法令上の根拠を明らかにされたい。
五 太平洋戦争の終戦時に、…
答弁内容
一について
化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(平成九年条約第三号。以下「化学兵器禁止条約」という。)第二条1において、「化学兵器」とは、弾薬類及び装置であって、その使用の結果放出されることとなる毒性化学物質の毒性によって、死その他の害を引き起こすように特別に設計されたもの等をいう旨が規定されている。
二について
化学兵器禁止条約第二条6において、「遺棄化学兵器」…

竹島問題に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第266号(2006/05/18提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年四月二十四日に質問主意書を提出し、内閣から同年五月十二日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。しかし、「前回答弁書」においては、明示的な理由を説明することなく、答弁を回避している部分があるところ、再質問する。
一 「前回答弁書」においては、「北方領土問題に関して、外務省は広報用冊子『われらの北方領土』を作成、配布しているが、我が国固有の領土である竹島に…
答弁内容
一について
政府としては、御指摘の方法も含め、竹島の領有権の問題に関する我が国の立場を主張し、問題の平和的解決を図る上で、有効な方策を不断に検討していく考えである。
二について
お尋ねの「啓発事業」の意味が必ずしも明らかではないが、例えば、竹島問題に関する我が国の立場等について外務省ホームページに掲載しているところである。
三について
例えば、平成十七年四月七日にイスラマバードで行われた…

北方四島海域に入域する日本船籍船舶のロシア国旗掲揚問題等に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第272号(2006/05/23提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年五月十一日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十九日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 過去に四島交流の枠組みによる訪問事業において使用される船舶が、北海道本島と北方四島の間にある珸瑶瑁水道付近から北方四島に近い水域を航行する際にロシア国旗を掲揚しなかったためにロシア官憲と軋轢を生じた事例があるか。あるなら…
答弁内容
一について
お尋ねの「ロシア官憲と軋轢を生じた事例」の意味が必ずしも明らかではないが、従来より、一般に、四島交流の枠組みによる訪問事業において使用される船舶については、北海道本島と北方四島との間にある珸瑶瑁水道付近から、双方の友好関係の増進についての希望の現れとして、日本の国旗に加え、ロシア連邦の国旗も掲揚していると承知している。
二について
御指摘の期間に実施された四島交流の枠組みによる訪…

外務省欧州局ロシア課長が保管する公文書の体裁をとらない書類に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第273号(2006/05/23提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年五月一日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十六日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、「歴代の外務省欧州局ロシア課長が管理する施錠可能な四段キャビネット(以下、「ロシア課長キャビネット」という。)がロシア課長席の周辺に設置されているか。」並びに「「ロシア課長キャビネット」には、ロシア…
答弁内容
一について
御指摘の文書が何を指すのか必ずしも明らかではないが、外務省欧州局ロシア課長は、ロシアに関する外交政策に関する文書、ロシアに関する政務の処理に関する文書等を保管している。
二について
御指摘の「メモ」の存否を含め、平和条約の締結に関する交渉(以下「交渉」という。)の内容にかかわる事柄について明らかにすることは、今後の交渉に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは…

沖縄県における外務省所管公務員宿舎に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第274号(2006/05/24提出、44期、無所属)
質問内容
一 国家公務員宿舎はどのような目的のために設置されているか。
二 外務省は、公務員宿舎本来の設置目的は外務省職員の福利厚生と認識しているか。
三 沖縄県に「グリーンシェード」という外務省所管公務員宿舎が存在すると承知するが、右宿舎の築年、床面積、総工費を明らかにされたい。
四 現在、「グリーンシェード」に外務省職員が居住しているか。
五 「グリーンシェード」の賃借料を明らかにされたい。

答弁内容
一について
国家公務員宿舎は、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定に基づき、国家公務員等の職務の能率的な遂行を確保し、もって国等の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的として設置されている。
二及び七について
外務省として、国家公務員宿舎の設置の目的は一についてで述べたとおりであると認識しており、外務省所管の国家公務員宿舎の存在は妥当であると考えている。
三から六までに…

一部都市ホテルの外務省職員向け特別料金に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第275号(2006/05/24提出、44期、無所属)
質問内容
一 ホテル・ニュー・オータニ(東京都千代田区)において、外務省職員を対象とする特別の割引料金が設定されているという事実があるか。
二 外務省本省職員・同伴家族がホテル・ニュー・オータニに宿泊する場合、一名利用二万六千九百九十六円〜、二名利用三万三千六百六十四円〜という料金体系であるのに対し、外務省在外職員・同伴家族については一名利用一万六千九百四十七円〜、二名利用二万七百九十円〜という特別の割引…
答弁内容
一から四まで及び六について
外務省職員が、ホテル側が外務省職員に対して設定した料金によりホテルに宿泊する場合があると承知しているが、個々のホテルに関するお尋ねについては、公にすることにより、そのホテルの競争上の地位等を害するおそれがあるため、外務省として明らかにすることは差し控えたい。
五について
外務省アジア太平洋経済協力大阪会議開催準備事務局次長であった職員が、平成八年に、御指摘のホテル…

北方四島交流で用いられる船舶内で販売される酒類に対する課税に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第276号(2006/05/25提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年五月十九日から二十二日に行われた四島交流の枠組みにおける色丹島への訪問団が使用した船舶の船籍国を明らかにされたい。
二 北方四島との交流に用いられる船舶は国内航路、国際航路のいずれを航行していると政府は認識しているか。
三 平成十八年五月十九日から二十二日に行われた四島交流の枠組みにおける色丹島への訪問団が使用した船舶内において酒類が販売されていたと承知するが、右酒類には日本国内…
答弁内容
一について
御指摘の船舶は、日本国籍を有すると承知している。
二について
お尋ねの「国内航路、国際航路」の意味が必ずしも明らかではないが、北方四島は我が国固有の領土であり、四島交流の枠組みによる訪問事業において使用される船舶は、我が国の二地点間を航行しているものと認識している。
三について
四島交流の枠組みによる訪問事業において使用される船舶内で使用される酒類については、消費税及び酒税が…

北方四島交流の際に根室でとられた検疫手続きに関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第277号(2006/05/25提出、44期、無所属)
質問内容
一 北方四島は外国領か。
二 四島交流の枠組みで北方四島を訪れた代表団が根室市に所在する港に入港する際にどのような検疫手続きがとられているか。また、このような検疫手続きをとる法令上の根拠を明らかにされたい。
三 平成十八年五月十九日から二十二日に行われた四島交流の枠組みにおける色丹島への訪問団に対し、「ご存じですか〈海外から北海道への植物の持ち込みと植物検疫〉」という書類が交付されたという事実…
答弁内容
一について
択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の北方四島は、我が国固有の領土である。
二について
四島交流の枠組みによる訪問事業において使用された船舶が御指摘の港に入港する際には、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)及び植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)に基づく検疫が実施されている。
三から五までについて
御指摘の訪問団に対して御指摘の書類が配布されたとの事実があるとは承知してい…

「外務省員手帳」に関する第三回質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第278号(2006/05/25提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、平成十八年四月十三日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十一日に答弁書を受領し、更に同年同月二十六日に再質問主意書を提出し、内閣から同年五月十二日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。右を踏まえ、追加質問する。
一 「第二回答弁書」において、外務省員手帳は「外務省がその職員の執務参考用に作成した文書である。」と答弁したが、執務参考の意味を定義されたい。

答弁内容
一について
「執務参考」とは、勤務に際して参考にすることをいう。
二について
外務省員手帳については、現時点で残部はない。
三について
平成十五年に御指摘の要求が行われたか否かについて記録が存在しないため、お尋ねについて、外務省としてお答えすることは困難である。

外務省在外職員の高地対策に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第280号(2006/05/26提出、44期、無所属)
質問内容
一 海抜二千メートル以上の高地に所在する在外公館の数と名称を明らかにされたい。
二 外務省が高地対策として、一の在外公館に勤務する職員及びその扶養家族に対して、健康保持のために低地に旅行する航空運賃を官費より支出していると承知するが、この制度について説明されたい。
三 海抜二千メートル以上の高地に所在する在外公館に勤務する職員に対し、高地勤務が健康に悪影響を与えるとする科学的データが存在するか…
答弁内容
一について
標高二千メートル以上の高地に所在する在外公館は、在エクアドル日本国大使館、在コロンビア日本国大使館、在ボリビア日本国大使館、在メキシコ日本国大使館、在イエメン日本国大使館及び在エチオピア日本国大使館の六在外公館である。
二及び七について
高地在勤者健康対策制度は、標高二千メートル以上の地に所在する在外公館に勤務する在外研修員を除く在外職員及びその在外職員と同居している扶養親族が、…

朝鮮民主主義人民共和国を巡る国家承認、政府承認に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第284号(2006/05/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 国家承認の定義如何。
二 日本政府は朝鮮民主主義人民共和国に対する国家承認を行っているか。
三 政府承認の定義如何。
四 日本政府は朝鮮民主主義人民共和国に対する政府承認を行っているか。
五 平成十四年九月十七日の日朝平壌宣言において、「(日本と朝鮮民主主義人民共和国)双方は、この宣言に示された精神及び基本原則に従い、国交正常化を早期に実現させるため、あらゆる努力を傾注することとし、そ…
答弁内容
一について
国際法上、一般に、国家承認とは、ある主体を国際法上の国家として認めることをいう。
二、四及び五について
我が国は、北朝鮮を国家承認していない。また、我が国はそもそも北朝鮮を国家承認していないので、北朝鮮との関係で政府承認の問題は生じない。このような我が国と北朝鮮との関係については、日朝平壌宣言以降も現在に至るまで、変更は生じていない。
三について
国際法上、一般に、政府承認と…

一九九二年九月のエリツィン・ロシア大統領訪日延期に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第286号(2006/05/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省が発行する「われらの北方領土二〇〇五年版」の二十頁に一九九二年のエリツィン大統領訪日延期に関し、「九月九日、エリツィン大統領は宮澤総理に対し電話にて、ロシア国内の事情により訪日を延期せざるを得ない旨を伝えてきました。訪日開始の四日前に至って、このような形で延期が決定されたことは極めて遺憾でした」との記述があるが、右記述は真実を伝えているか。
二 二〇〇六年五月十六日付答弁書(内閣衆質一…
答弁内容
一及び二について
御指摘のエリツィン・ロシア大統領から宮澤喜一内閣総理大臣に対する電話による連絡は、千九百九十二年九月九日午後十一時過ぎにあり、引き続きこの連絡に関する対外発表が翌十日午前零時過ぎから行われた。御指摘の答弁書(平成十八年五月十六日内閣衆質一六四第二四六号)においては、以上の経緯もあり、千九百九十二年九月十日と答弁したものであるが、連絡自体は同月九日にあったものである。

川口賞の賞品に「赤いTシャツ」が選定された経緯に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第287号(2006/05/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省は、川口順子元外相が小学館から『涙は女の武器じゃない−より子流「しなやか激闘録」』という回想録(以下、「川口回想録」という。)を刊行した事実を承知しているか。
二 「川口回想録」の原稿の全部もしくは一部を外務省が事前にチェックしたという事実はあるか。
三 平成十八年二月二十一日付答弁書(内閣衆質一六四第六六号)において、外務省は川口賞の受賞者に「赤いTシャツ」が授与されたという事実を…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の事実は承知している。
二について
外務省として、「チェック」が行われたことは承知していない。
三から七までについて
御指摘の「赤いTシャツ」を川口賞の受賞者に授与することについては、決裁書に記載されていない。
「赤いTシャツ」は、川口順子外務大臣(当時)により購入された。
その他のお尋ねについては、それらに関する記録がないため、外務省としてお答えする…

外務審議官、外務省欧州局長、外務省アジア大洋州局中国課長等外務省幹部が報道関係者より受けた贈与に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第288号(2006/05/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省の西田恒夫外務審議官、塩尻孝二郎官房長、原田親仁欧州局長、泉裕泰アジア太洋州局中国課長の現職への発令日を明らかにされたい。
二 平成十八年二月七日付答弁書(内閣衆質一六四第二三号)において、政府は、「国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、事業者等(同条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされる者をいう…
答弁内容
一について
お尋ねの発令日は、西田恒夫外務審議官が平成十七年八月二日、塩尻孝二郎大臣官房長(以下「塩尻官房長」という。)が平成十七年一月四日、原田親仁欧州局長が平成十七年八月二日及び泉裕泰アジア大洋州局中国課長が平成十六年四月五日である。
二について
外務省において確認できる範囲では、御指摘の職員がそれぞれ現職に発令された日から平成十八年三月三十一日までの間に受けた、国家公務員倫理法(平成十…

遺棄化学兵器に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第289号(2006/05/30提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年五月十七日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十六日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、政府は「御指摘の『兵器引継書』について、『正論』平成十八年六月号に掲載されていることは承知しているが、その存在等については、確認していない。」と答弁しているが、政府は「正論」平成十八年六…
答弁内容
一について
御指摘の「兵器引継書」の調査については、「兵器引継書」の管理者との間で、調整を図っているところである。
二について
御指摘の遺棄化学兵器に関する問題については、政府全体の施策の統一保持のために必要な総合調整を内閣官房遺棄化学兵器処理対策室が、遺棄化学兵器の廃棄処理事業を内閣府大臣官房遺棄化学兵器処理担当室が、中国との協議を外務省アジア大洋州局が、化学兵器禁止機関との連絡及び調整を…

外務省職員の公務災害に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第290号(2006/05/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 公務災害の定義如何。
二 外務省は、平成十六年五月六日に中華人民共和国上海市で自殺した在上海日本国総領事館員に公務災害の認定を行ったか。
右質問する。
答弁内容
一について
公務災害とは、一般に、公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)をいう。
二について
御指摘の館員については、公務上の災害の認定は行われていない。

在ロシア連邦日本国大使館職員に対する強盗事件に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第291号(2006/05/30提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年五月十二日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十三日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」を踏まえ追加質問する。
一 外務省職員の公務について定義されたい。
二 外務省の研修員が研修に従事することは公務か。
三 「前回答弁書」において、平成十八年五月七日、グルジアのトビリシで強盗に襲われ負傷した外務省の研修員について、政府は…
答弁内容
一について
公務とは、一般に、国若しくは公共団体の事務又は公務員の職務を意味するものと承知している。
二について
外務省としては、一般に、外務省の研修員が外国に所在する教育機関(以下「研修機関」という。)等において研修を受けることは、公務であると考えている。
三及び四について
御指摘の研修員は、研修の一環として、研修機関の休日を利用し、在ロシア日本国大使館の許可を得た上で、グルジアを視察…

在上海日本国総領事館員の「外国人死亡書」等に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第292号(2006/05/31提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年五月十五日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十三日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」は外務本省で起案したか。
二 「前回答弁書」において、政府は「外務省としては、一般に、上海市において外国人が死亡した場合には、現地の公安局が外国人死亡証を発行することとなっていると承知しており、…
答弁内容
一について
先の答弁書(平成十八年五月二十三日内閣衆質一六四第二五九号)は、外務本省において起案された。
二について
平成十六年五月六日に死亡した在上海総領事館館員(以下「館員」という。)の御遺族が保有していた外国人死亡証(以下「死亡証」という。)の内容については、平成十八年二月、外務省が確認した。
三について
外務省としては、死亡証には、医学的見地から、館員の死因が記載されているが、御…

プリマコフ元ロシア対外諜報庁(SVR)長官の訪日に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第293号(2006/05/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 ロシア対外諜報庁(SVR)とはどのような業務に従事する機関か。
二 五月末にプリマコフ元対外諜報庁長官が来日したが、政府関係者との会談が行われたか。
三 今回、プリマコフ氏はどのような資格で査証申請を行ったか。
四 プリマコフ氏の査証申請はいつ行われたか。
五 外務省はプリマコフ氏の訪日について、いつ報道関係者に事実関係を明らかにしたか。
六 プリマコフ氏はプーチン大統領の親書を携行…
答弁内容
一について
外務省としては、ロシア連邦対外諜報庁は、ロシア連邦以外の国の活動等についての情報を入手すること等を任務としていると承知している。
二及び十について
平成十八年五月、プリマコフ・ロシア連邦商工会議所会頭は、我が国を訪問し、小泉内閣総理大臣等と会談を行った。外務省としては、外務省職員が同席した会談及び会食は、小泉内閣総理大臣、麻生外務大臣及び安倍内閣官房長官との会談、森前内閣総理大臣…

小泉純一郎内閣総理大臣とプリマコフ元ロシア首相の会談に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第295号(2006/06/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年五月三十日付共同通信は、
「−領土、パイプライン協議を 首相、七月日ロ首脳会談で−
小泉純一郎首相は三十日、官邸でロシアのプリマコフ元首相と会談、七月中旬にロシアで開催される主要国首脳会議(サンクトペテルブルク・サミット)の際のプーチン大統領との首脳会談で、北方領土問題を含む平和条約締結問題や、東シベリア産原油を太平洋岸に運ぶパイプライン建設について協議したいとの考えを示した。 …
答弁内容
一について
御指摘の報道については、外務省として承知している。
二及び三について
平成十八年五月、小泉内閣総理大臣とプリマコフ・ロシア連邦商工会議所会頭との会談が行われた。同会談の開催に当たり、外務省がロシア連邦側との必要な連絡及び調整を行った。同会談の同席者は、西田恒夫外務審議官、ロシュコフ駐日ロシア連邦大使等である。
四について
平成十八年五月の麻生外務大臣とプリマコフ・ロシア連邦商…

遺棄化学兵器問題に対する内閣府遺棄化学兵器処理担当室並びに外務省アジア大洋州局中国課の対応に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第299号(2006/06/02提出、44期、無所属)
質問内容
一 『正論』(産経新聞社)二〇〇六年七月号に水間政憲氏の論文「日本のカネで処理される「七十万発」の大ウソ」が掲載されているが(以下、「水間論文」という。)、「水間論文」の存在を政府は認識しているか。
二 「水間論文」によれば、水間政憲氏が、二〇〇六年五月一日に内閣府遺棄化学兵器処理担当室に取材した際に同室の御子柴達参事官と、
「−遺棄化学兵器処理室の資料の発掘済化学兵器の中で「有毒発煙筒」と多…
答弁内容
一について
御指摘の「論文」が「正論」平成十八年七月号に掲載されていることは承知している。
二について
内閣府において確認したところ、御指摘の取材があったことは事実であり、当該取材を受けた職員の記憶によれば、当該取材において、おおむね御指摘のとおりの「やりとり」があったとのことである。
三及び四について
政府としては、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(平成九…

イランの脅威又は潜在的脅威に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第301号(2006/06/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 核不拡散に関する平成十八年四月以降のイランの取り組みを政府はどのように評価しているか。
二 平成十八年三月三十一日付答弁書(内閣衆質一六四第一七八号)において、政府は「我が国とイランの二国間関係を始めとする国際情勢等を含め総合的に判断して、現時点において、イランを脅威又は潜在的脅威とは認識していない」と答弁したが、その後の国際情勢の推移を踏まえた上でも、政府はイランを脅威又は潜在的脅威とは認…
答弁内容
一について
政府としては、四月二十八日付けの国際原子力機関事務局長報告における指摘等を踏まえ、イラン・イスラム共和国(以下「イラン」という。)は国際原子力機関理事会及び国際連合安全保障理事会の要求事項を十分に履行していないと認識しており、イランはこれらの要求事項を誠実に履行すべきであると考えている。
二について
我が国とイランの二国間関係を始めとする国際情勢等を含め総合的に判断して、現時点に…

イラン・北朝鮮軍事協力関係に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第302号(2006/06/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 『エルネオス』誌二〇〇六年六月号において、エリ・エリアフ・コーヘン駐日イスラエル大使が「イランが北朝鮮と情報交換していることも問題だ。イランが北朝鮮から核兵器を購入する可能性がある。北朝鮮は、世界がイランをどう扱うかを注視している。イランの核開発を黙認すれば、北朝鮮にも何もしないだろうと受け止めている。だからイラン問題は中東だけでなく、日本にも影響がある」と指摘しているが、かかる記事の存在を外…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事は承知している。
二について
外務省は、イラン及び北朝鮮の情勢を含む国際情勢に関する情報の収集及び分析を行っている。
三について
お尋ねについては、事案の性格にかんがみ、お答えすることは差し控えたい。

ノヴォ・オガリョヴォにおけるプーチン・ロシア大統領の発言に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第303号(2006/06/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年六月二日、ノヴォ・オガリョヴォにおいて、プーチン・ロシア大統領が主要国マスコミ代表と会見したと承知するが、右事実を在ロシア連邦日本国大使館はいつ知ったか。
二 一の会見において、日露関係についてプーチン大統領が行った発言の内容を明らかにされたい。
三 二の発言内容に関する公電が外務本省に接到した日付、時刻を明らかにされたい。
四 二〇〇六年六月三日付北海道新聞夕刊は、同日付モス…
答弁内容
一について
在ロシア連邦日本国大使館は、平成十八年六月二日に御指摘の会見が行われる予定であることを、事前に承知していた。
二について
お尋ねのプーチン・ロシア連邦大統領の発言については、その速記録がロシア連邦大統領公式ホームページに掲載されており、この発言のうち、日露関係に関する部分の日本語仮訳は、次のとおりである。
「石川さん、私が申し上げなければならないのは、ロシアは何らかの島を返さな…

「外務省員手帳」の取り扱いに関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第310号(2006/06/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省が国会議員の資料要求に対して二〇〇三年版「外務省員手帳」の提出を拒否していると承知するが、外務省職員が二〇〇三年版「外務省員手帳」を国会議員や報道関係者に提供することは認められているか。
二 平成十八年三月一日以降、外務省が、外務省職員からの二〇〇三年版「外務省員手帳」の提供を要求されているにもかかわらず、拒否した事例があるか。事例があるとするならば、その理由を明らかにされたい。
右…
答弁内容
一について
外務省職員が自己の所有する外務省員手帳を御指摘の者に提供することは、想定されていない。
二について
外務省員手帳の残部がないため、外務省職員に提供することができなかった事例はある。

北方四島交流の際に根室でとられた検疫手続きに関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第311号(2006/06/07提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年五月二十五日に質問主意書を提出し、内閣から同年六月二日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」を踏まえ追加質問する。
一 平成十八年五月十九日から二十二日に行われた四島交流の枠組みにおける色丹島への訪問団(以下、「訪問団」という。)に対する「ご存じですか〈海外から北海道への植物の持ち込みと植物検疫〉」という趣旨の書類交付の有無につき、…
答弁内容
一及び三について
先の質問主意書(平成十八年五月二十五日提出質問第二七七号)の提出を受けて行った調査に基づき、先の答弁書(平成十八年六月二日内閣衆質一六四第二七七号)において答弁したものであり、「虚偽答弁」との御指摘は当たらない。
二について
外務省として、御指摘の職員から聞き取りを行った。

竹島における韓国による我が国の主権侵害行為に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第312号(2006/06/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 主権と領有権は同一の内容を意味するか。
二 二〇〇六年五月三十一日、韓国において統一地方選挙が行われたと承知する。また、その際、韓国が不法占拠する我が国固有の領土竹島に韓国の統一地方選挙のための不在者投票所が設置されたという事実があると承知するが、外務省は右事実をいつ知ったか。
三 韓国による不在者投票所の設置は我が国の主権侵害にあたると政府は認識しているか。
右質問する。
答弁内容
一について
国際法上、主権とは、一般に、国家が自国の領域において有する他の権力に従属することのない最高の統治権のことをいい、国家の基本的地位を表す権利を意味すると承知している。一方、領有権という語は、様々な文脈の中で用いられることがあるが、国際法上、国家の主権について、その領域の自らへの帰属という側面を強調して用いられることが多いと承知している。
二及び三について
外務省としては、平成十八年…

北方四島交流で用いられる船舶内で販売される酒類に対する課税に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第313号(2006/06/07提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年五月二十五日に質問主意書を提出し、内閣から同年六月二日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」を踏まえ追加質問する。
一 「前回答弁書」において、政府は、「四島交流の枠組みによる訪問事業において使用される船舶内で使用される酒類については、消費税及び酒税が免除されている。」と答弁したが、政府が「我が国の二地点間を航行しているものと認識し…
答弁内容
一について
四島交流の枠組みによる訪問事業において使用される船舶内で使用される酒類については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十五条第一項及び第八十七条の七第一項の規定によりそれぞれ適用される消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第七条第一項及び酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二十九条第一項の規定に基づき、消費税及び酒税を免除しているところである。
二について
お尋ねのような…

中華民国と中華人民共和国の継承関係に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第316号(2006/06/08提出、44期、無所属)
質問内容
一 中華民国はいつ成立したか。
二 中華人民共和国はいつ成立したか。
三 政府は、中華民国という国家が現在存在していると認識しているか。
四 三に関し、中華民国という国家が現在存在していないと政府が認識しているならば、政府はいつ中華民国が消滅したと考えているか。
五 政府は、過去に中華民国と中華人民共和国という「二つの中国」が存在した時期があると認識しているか。
六 五に関し、「二つの中…
答弁内容
一から六までについて
千九百十二年以降中国を代表する政府であった中華民国政府は、「中華民国」を正式国名として使用していた。我が国政府は、中国は一つであるとの認識の下、千九百七十二年に、この中華民国政府に代わって、千九百四十九年以降「中華人民共和国」を正式国名として使用していた中華人民共和国政府を中国を代表する政府として承認している。
七について
国家承継とは、一般に、国際法上、一定地域につい…

竹島問題についての元駐日韓国大使の論文に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第317号(2006/06/08提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年六月五日付北海道新聞朝刊に崔相龍(チェサンヨン)元駐日韓国大使の「竹島問題解決策」という論文(以下、「崔論文」という。)が掲載されたことを政府は承知しているか。
二 「崔論文」において、「韓国の立場から見れば、日本の独島編入は日本が韓国に対して取った強圧的な措置の一つだ。」との記述があるが、右は政府の見解と一致するか。
三 竹島が島根県に編入された経緯について説明されたい。
四…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の論文の掲載は承知している。
二について
我が国は、遅くとも十七世紀半ばには、竹島の領有権を確立していたと考えられ、明治三十八年以降も、同年一月二十八日の閣議決定に基づき竹島を島根県に編入して竹島を領有する意思を再確認した上で、竹島を実効的に支配してきた。
三について
竹島であしか漁業を営んでいた中井養三郎が、明治三十七年九月二十九日に提出した「りやんこ島…

台湾の実効支配に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第318号(2006/06/08提出、44期、無所属)
質問内容
一 中華人民共和国が台湾を実効支配していると政府は認識しているか。
二 台湾の領域に所在する日本国民の保護を中華人民共和国が行うことができると政府は認識しているか。
三 台湾海峡で武力紛争が発生した場合、それは中華人民共和国の国内紛争と政府は考えるか。
右質問する。
答弁内容
一及び二について
台湾に関する我が国政府の立場は、昭和四十七年の日中共同声明にあるとおりである。
三について
台湾海峡を巡る問題の対話を通じた平和的解決を促すということが我が国の立場であり、御指摘のような仮定に基づくお尋ねにお答えすることは差し控えたい。

外務省幹部による政治家の信用失墜を図る行動に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第319号(2006/06/08提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省の総括審議官の担当業務を明らかにされたい。
二 総括審議官の業務に、外務大臣の信用失墜を目的とする文書を作成し、国会議員や報道関係者に配布することが含まれているか。含まれているならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
三 平成十三年当時、坂場三男外務省総括審議官が、田中眞紀子外務大臣の信用失墜を目的とする文書を国会議員に対して配布したという事実があるか。
四 三の文書には、外務…
答弁内容
一及び二について
外務省の総括担当の大臣官房審議官は、外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第十六条第五項において、外務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理することとされている。
三から五までについて
外務省において、御指摘の事実は確認されていない。

外務省幹部による国会質問の依頼に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第320号(2006/06/08提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省官房長の担当業務を明らかにされたい。
二 外務省官房長の業務に、外務大臣の影響力を弱体化させる目的のために、国会議員に対して、国会で質問を行うように依頼することが含まれているか。含まれているならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
三 平成十三年五月、当時の飯村豊外務省官房長が、国会議員に対して、田中眞紀子外務大臣がこのまま大臣にとどまっていると外交が停滞し、国益を毀損するので、…
答弁内容
一及び二について
外務省の大臣官房長は、外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第十五条第二項において、大臣官房の事務を掌理することとされている。
三について
外務省において、御指摘の事実は確認されていない。

「平和に対する罪」に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第321号(2006/06/08提出、44期、無所属)
質問内容
一 極東国際軍事裁判における「平和に対する罪」とは何を意味するか。
二 侵略の定義如何。
三 国際連盟から他国に対する侵略を理由に除名された国家が存在するか。
四 他国を侵略することは「平和に対する罪」に該当するか。
五 一九四五年八月八日、当時有効だった日ソ中立条約に反して、ソ連は対日宣戦を行ったが、かかるソ連の行為は国際法に合致するか。
六 太平洋戦争において、日本はソ連から侵略され…
答弁内容
一について
極東国際軍事裁判所条例第五条(a)において、「平和ニ対スル罪 即チ、宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加」と規定されている。
二及び六について
国際法上の侵略の定義については様々な議論が行われているが、確立された定義があるとは承知しておらず…

朝鮮民主主義人民共和国を巡る国家承認、政府承認に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第322号(2006/06/08提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年五月二十九日に質問主意書を提出し、内閣から同年六月六日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」を踏まえ追加質問する。
一 国際法上の主体について定義されたい。
二 政府は北朝鮮を国際法上の主体と認識しているか。
三 政府は法的に大韓民国の主権が北朝鮮の領域に及んでいると認識しているか。
四 「前回答弁書」において、政府は、「我が…
答弁内容
一について
国際法上の主体とは、一般に、国際法上の権利又は義務の直接の帰属者をいい、その典型は国家であると承知している。
二及び四について
我が国は、北朝鮮を国家承認していない。したがって、我が国と北朝鮮との間には、一についてで述べた国際法上の主体である国家の間の関係は存在しない。このような我が国と北朝鮮との関係については、日朝平壌宣言の署名当時においても同様である。ただし、同宣言は、日朝関…

日韓併合に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第324号(2006/06/09提出、44期、無所属)
質問内容
一 一九一〇年の日韓併合を日本は国際法に基づいて行ったと政府は認識しているか。
二 一九六五年六月二十二日に署名調印された「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」の第二条に、「千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約および協定は、もはや無効であることが確認される。」と記されているが、一九一〇年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたす…
答弁内容
一について
韓国併合ニ関スル条約(明治四十三年条約第四号)は、国際法上有効に締結されたと認識している。いずれにせよ、同条約は、日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(昭和四十年条約第二十五号)第二条において、もはや無効であることが確認されている。
二について
韓国併合ニ関スル条約は、大韓民国が独立した時に失効し、その他の千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結された…

国会議員の働きかけに対する外務省の対応に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第329号(2006/06/12提出、44期、無所属)
質問内容
一 国会議員の働きかけに応じて、外務省職員が国内法に違反する行為を行ったことがあるか。
二 国会議員の働きかけに応じて、外務省職員が国際法に違反する行為を行ったことがあるか。
三 国会議員の働きかけに応じて、外務省職員が国益を毀損する行為を行ったことがあるか。
四 平成十二年三月七日、鈴木宗男衆議院議員の要請に応じて、外務省がモザンビーク水害救援活動のための国際緊急援助隊の派遣を中止したとい…
答弁内容
一から三までについて
具体的事情が明らかでないこともあり、外務省としてお答えすることは困難である。
四から七までについて
現在訴訟が係属中である事案に係るお尋ねであるため、外務省としてお答えすることは差し控えたい。

「外務省員手帳」を巡る政府参考人(外務省官房長)の不可解な答弁に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第330号(2006/06/12提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年六月六日、衆議院決算行政監視委員会第一分科会において、外務省が平成十五年に作成した「外務省員手帳」に対する国会議員の資料提供を拒否する理由について、政府参考人(塩尻孝二郎外務省官房長)が、「この省員手帳の中に、個人情報あるいは法人情報等、公表したりあるいは提供するに当たってその可否を慎重に検討しなければならない情報があるということで、御理解いただきたいというふうに思います。」と答弁し…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の答弁は、真実に沿ったものであると考えている。
二及び三について
お尋ねの「個人情報」及び「法人情報」とは、個人の氏名及び法人の名称等である。
四について
外務省として、御指摘の「齟齬」が生じているとは考えていない。
五について
平成十五年に作成された外務省員手帳(以下「手帳」という。)を鈴木宗男衆議院議員が入手した経緯等が確認されていないため、外務省…

竹島問題を巡る日韓合意に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第331号(2006/06/12提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年六月七日、衆議院外務委員会において、麻生太郎外務大臣は、「そして、忘れちゃいかぬのは、平成八年の橋本、金永三の間で行われました竹島の領有権問題とは切り離して排他的経済水域の境界画定の促進を図る旨の合意がなされておりますので、五回目となります今回においても、この合意が基礎となっていることにつきましては日韓で理解を共有していると理解をいたしております。」と答弁しているが、右答弁は真実に則…
答弁内容
一から四までについて
平成八年三月二日にバンコクで行われた日韓首脳会談において、橋本龍太郎内閣総理大臣(当時)は、金泳三大韓民国大統領(当時)に対し、「日韓両国が国連海洋法条約の批准に伴ってとる措置が、竹島に関するそれぞれの立場に影響を及ぼすものではないことを前提条件としたい。これにより、国連海洋法条約批准の問題が日韓関係に否定的影響を及ぼすことを回避したい。その上で、両国間で排他的経済水域の境…

外務省による国際協定違反の有無に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第336号(2006/06/13提出、44期、無所属)
質問内容
一 条約の定義如何。
二 協定の定義如何。
三 外務省は、日本政府が締結した条約や協定を遵守する義務を負うか。
四 政府において条約や協定の有権的解釈を行う省庁はどこか。
五 二〇〇〇年一月、イスラエルより、ガブリエル・ゴロデツキー・テルアヴィヴ大学教授等を訪日招待した際、外務省が「支援委員会の設置に関する協定」に違反して費用を支出したという事実があるか。
六 五のガブリエル・ゴロデツキ…
答弁内容
一及び二について
国際法上、一般に、条約とは、国等の国際法上の主体の間において文書の形式により締結され、国際法によって規律される国際的な合意をいうと承知している。このような条約の標題において、「条約」のほか、「協定」という用語も使用されることが多いと承知している。
三について
憲法第九十八条第二項は、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」と規…

外務省による防諜対策に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第337号(2006/06/13提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年六月十一日付読売新聞朝刊が、外務省による防諜対策の強化について、
「外務省、『上海事件』受け諜報対策を強化
中国・上海の日本総領事館員が中国情報当局から機密情報の提供を強要されたとの遺書を残して自殺した事件を受け、外務省がまとめた諜報工作対応強化策の全容が十日、明らかになった。甘い対策や、政府内での事件報告のまずさに批判が出ていることを踏まえ、工作を受けた場合、複数ルートで直ちに…
答弁内容
一について
御指摘の報道については、外務省として承知している。
二から六までについて
外務省における秘密の保全に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。

外務審議官、外務省欧州局長、外務省アジア大洋州局中国課長等外務省幹部が報道関係者より受けた贈与に関する再質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第348号(2006/06/14提出、44期、無所属)
質問内容
標記案件については、既に平成十八年五月三十日に質問主意書を提出し、内閣から同年六月九日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」を踏まえ追加質問する。
一 外務省職員が国家公務員倫理法に定められた贈与等報告書を提出していない事例があるか。
二 西田恒夫外務審議官、塩尻孝二郎大臣官房長、原田親仁欧州局長、泉裕泰アジア大洋州局中国課長が現職に発令された日から、平成十八年三…
答弁内容
一について
外務省において御指摘の事例があったことが確認されている。
二について
外務省において確認できる範囲では、御指摘の職員がそれぞれ現職に発令された日から平成十八年三月三十一日までの間に受けた、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、塩尻孝二郎大臣官房長が二十四件、原田親仁欧州局長が一件及び泉裕泰アジア大洋…

竹島問題と排他的経済水域(EEZ)に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第349号(2006/06/14提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年六月十四日付読売新聞朝刊は、十二日、十三日に日韓両国政府が外務省で行った排他的経済水域(EEZ)の境界線画定交渉に関し、朴喜権韓国外交通商省条約局長が「独島(竹島の韓国名)を基点と主張せざるを得ない」と発言した旨報じているが、朴局長が右発言を行ったという事実があるか。
二 韓国がEEZの基点を竹島としたのはいつの時点からか。
三 二〇〇六年六月十四日付読売新聞朝刊は、韓国側が「交…
答弁内容
一及び三について
平成十八年六月十二日及び十三日に行われた日本と大韓民国との排他的経済水域境界画定交渉において、朴喜権大韓民国外交通商部条約局長は、竹島周辺の排他的経済水域の境界について、四月に発生した海洋の科学的調査をめぐる一連の事態等に照らし、韓国側としては、竹島を基点として、同島と隠岐との間の中間線を境界として主張せざるを得ないとの立場を表明した。この立場については、この交渉後、朴局長によ…

色丹島におけるアイヌ民族の人々の墓地に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第350号(2006/06/14提出、44期、無所属)
質問内容
一 色丹島にアイヌ民族の人々の墓地があると承知するが、その現状はどのようになっているか。
二 一の墓地に葬られているアイヌ民族の人々は、千島樺太交換条約後にシュムシュ島から色丹島に移住した人々であると承知するが、右はシュムシュ島に居住していたアイヌ民族の人々の自発的意思に基づくものか。それとも政府の政策に基づくものか。
三 シュムシュ島に居住するアイヌ民族の人々が色丹島に移動する際にどのような…
答弁内容
一から三までについて
外務省において調査した範囲では、御指摘の墓地を特定できないこと等から、お答えすることは困難である。
四について
我が国国民の北方領土への訪問を旅券・査証なしで行うことについては、「我が国国民の北方領土への訪問について」(平成三年十月二十九日付け閣議了解及び平成十年四月十七日付け閣議了解)に従い、領土問題の解決を含む日本国とロシア連邦との間の平和条約締結問題が解決されるま…

「赤い勝負服」並びに「赤い××(ナイショ)」が外交に与えた影響に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第351号(2006/06/14提出、44期、無所属)
質問内容
一 川口順子元外務大臣が上梓した回想録『涙は女の武器じゃない』(小学館)の二百三頁〜二百四頁に、川口氏は平成十四年二月一日に外務大臣に就任し、翌二日にイワノフ・ロシア外務大臣との会談が行われた関係で、
「私はそれまで、日露関係はほとんどタッチしたことがありませんでした。北方四島問題も普通の人間の常識以上のこと、交渉の経緯など、もちろんなにも知りません。会談は昼食会からはじまり、その後部屋を移して…
答弁内容
一及び五について
御指摘の記述については、外務省として承知している。
二について
御指摘の会談については、外務省として十分に準備を行ったと認識している。
三について
外務省として、御指摘の会談において、川口順子外務大臣(当時)は赤い服を着用していたと承知している。
四及び八について
外務省として確認することができないため、お答えすることは困難である。
六及び七について
外務省とし…

第一六四回国会における質問主意書と国民の知る権利に関する質問主意書

第164回国会 衆議院 質問主意書 第360号(2006/06/15提出、44期、無所属)
質問内容
一 第一六四回国会において、内閣が衆議院、参議院より受領した質問主意書(以下、「質問主意書」という。)の合計はそれぞれ何件か。その内、外務省に係わる質問はそれぞれ何件か。
二 「質問主意書」に対する答弁を政府が差し控えた事案の件数を明らかにされたい。
三 政府が答弁を差し控えた「質問主意書」における事案の質問者、日付、具体的事項と答弁を差し控えた理由を明らかにされたい。
四 政府が「質問主意…
答弁内容
一について
第百六十四回国会において、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第一項の規定に基づき衆議院議長及び参議院議長から内閣に転送された質問主意書の件数は、それぞれ三百八十一件及び八十六件である。このうち、その答弁書の作成に外務省が係わったものの件数については、整理等の作業が膨大となることから、お答えすることは困難である。
二について
第百六十四回国会において、内閣に転送された質…

ラブロフ・ロシア外相の北方四島訪問に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第3号(2006/09/26提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年九月二十五日、モスクワ発の共同通信は、「ロシアのラブロフ外相が近く北方領土を訪問し、現地情勢について直接視察する方向で調整に入っていることが二十五日、複数のロシア側関係筋の話で分かった。同筋によると、同外相の北方領土訪問は初めて。ロシア側には外相訪問により北方四島はロシアの主権下にあるとの立場を誇示する狙いがあるとみられ、領土返還を求める日本には強いけん制となりそうだ。」と報じている…
答弁内容
一について
御指摘の報道については、外務省として承知している。
二について
ロシア連邦国内では、ユジノサハリンスクにおいて、本年九月二十七日午後(現地時間)、ラヴロフ・ロシア連邦外務大臣が同月二十八日に北方四島を訪問する予定である旨報じられた。この報道に関する在ユジノサハリンスク日本国総領事館からの公電は、同月二十七日午後一時頃に外務本省において受信した。
三について
外務省において把握…

「第三十一吉進丸」の船長に対するロシアの「裁判」に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第4号(2006/09/26提出、44期、無所属)
質問内容
一 北方領土問題に関する我が国の国益に関する政府の基本認識如何。
二 二〇〇六年九月二十一日、外務省公式ホームページに「北方四島周辺水域における日本漁船の銃撃・拿捕事件」と題し、
「九月二十一日、国後島古釜布の現地『裁判所』において、『第三十一吉進(きっしん)丸』の船長に対する『裁判』の『判決』が言い渡されたことを受け、同日午後四時過ぎ、八木欧州局審議官よりガルージン駐日ロシア大使館公使に対し…
答弁内容
一について
御指摘の「北方領土問題に関する我が国の国益」の意味が必ずしも明らかではないが、政府としては、従来より、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの方針の下、ロシア政府との間で交渉を行ってきている。
二について
外務省としては、国民に対する情報提供という観点から、御指摘の情報をホームページに掲載した。
三及び四について
今回の北方四島周辺水域における日本漁船の銃撃・だ捕…

侵略の定義に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第5号(2006/09/26提出、44期、無所属)
質問内容
一 侵略の定義如何。
二 政府は一九五〇年の朝鮮戦争は北朝鮮による韓国に対する侵略であったと認識しているか。
右質問する。
答弁内容
一及び二について
国際法上の侵略の定義については様々な議論が行われているが、確立された定義があるとは承知しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。

外務省職員による国会議員に対する「詫び状」の提出に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第6号(2006/09/26提出、44期、無所属)
質問内容
一 一九九九年第一四半期に、当時の山田重夫外務省条約局条約課首席事務官(現外務省アジア大洋州局北東アジア課長)が国会議員に対して「詫び状」を提出した事実があるか。
二 「詫び状」は上司の決裁を得て提出されたものか。
三 「詫び状」は公文書か。
四 「詫び状」の写しは外務省に保管されているか。
五 外務省は国会議員に対して「詫び状」を提出したことは適切な行為であったと認識しているか。
右質…
答弁内容
一から五までについて
御指摘の「詫び状」の具体的内容が明らかではないため、外務省としてお答えすることは困難である。

外務省専門調査員による秘密公電のソ連国家保安委員会(KGB)への流出に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第8号(2006/09/27提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省に専門調査員という制度があると承知するが、専門調査員は外務公務員法並びに国家公務員法で定められた守秘義務を負うか。
二 在ソヴィエト連邦日本国大使館(以下、「大使館」という。)に専門調査員が配置されたのはいつからか。初代専門調査員の官職氏名を開示されたい。
三 「大使館」に勤務する専門調査員は外交官としての特権免除を有したか。
四 一九七〇年代に「大使館」に勤務した専門調査員の官職…
答弁内容
一について
外務省の専門調査員(以下「専門調査員」という。)については、外務大臣の委嘱を受け、在外公館に派遣され、調査・研究等に従事する民間の専門家であり、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の規定は適用されない。
二及び四から六までについて
在ソビエト連邦日本国大使館に専門調査員が配置されたのは、昭和五十七年からであり、御指摘の時期には配置されていなかった。お尋ねの「初代…

危機管理に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第9号(2006/09/27提出、44期、無所属)
質問内容
一 危機の定義如何。
二 危機管理の定義如何。
三 二〇〇六年七月五日の北朝鮮によるミサイル発射を政府は危機と認識しているか。
四 二〇〇六年八月十六日、北方領土・貝殻島周辺海域におけるロシア国境警備艇による日本漁船「第三十一吉進丸」に対する銃撃・拿捕事件を政府は危機と認識しているか。
右質問する。
答弁内容
一及び二について
「危機管理」とは、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十五条第二項において、「国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止」をいう旨規定されており、「危機」とは、当該事態をいうと考えている。
三及び四について
御指摘の事案については、一及び二についてで述べた「危機」であると認識している。

サハリン大陸棚開発をめぐるプーチン・ロシア大統領の発言に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第10号(2006/09/27提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年九月二十六日付朝日新聞朝刊は、
「ロシアのプーチン大統領は二十五日、サハリンで開発が進む石油・天然ガスのうち、パイプラインでロシア本土に運ばれる天然ガスについて『国内消費向けであり、国外には輸出しない』と述べた。日本の商社も参画するプロジェクト『サハリン1』を指しているとみられる。筆頭出資者エクソンモービルは、このルートで中国に天然ガスを輸出する交渉を進めているが、大統領はこれを認…
答弁内容
一について
御指摘の記事については、外務省として承知している。
二及び三について
御指摘の「サハリン大陸棚石油・天然ガス開発に関し」の意味が必ずしも明らかではないが、ロシア連邦大統領公式ホームページに掲載された速記録によれば、本年九月二十五日、プーチン・ロシア連邦大統領が、イシャーエフ・ハバロフスク地方知事との会談において、サハリン−コムソモリスク−ハバロフスク間のパイプラインについて行った…

外務省が保管するワインに関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第11号(2006/09/27提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年二月二十八日付政府答弁書(内閣衆質一六四第八六号)において、「政府は、その所有する財産を適切に管理すべきであると考える。外務省所管の動産であるワインについても、外務省として適切に管理しているところである。」との答弁がなされているが、「外務省として適切に管理しているところである」とは具体的にワインがどのように管理されていることを意味するか。
二 直近のデータで、外務省はワインを何本保…
答弁内容
一について
お尋ねの「外務省として適切に管理している」とは、会計課においてワインの購入や使用をすべて管理していることを意味している。
二について
外務省においては、確認できる範囲では、飯倉別館のワイン貯蔵庫において、約八千本のワインを保存している。
三及び四について
外務省として、御指摘の報道があることを承知している。
外務省においては、一についてで述べたとおり、会計課がワインの購入等…

外務省の邦人保護に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第16号(2006/09/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省が行う邦人保護の定義如何。
二 北方四島において日本国籍を保有する者が事件、事故等に巻き込まれた場合、それは邦人保護の対象になるか。
三 二〇〇六年八月十六日、北方領土・貝殻島周辺海域におけるロシア国境警備艇による日本漁船「第三十一吉進丸」に対する銃撃・拿捕事件に際しては、日本人一名が死亡し、三名の乗組員が国後島に連行されたと承知するが、外務省は邦人保護の観点から三名の日本国民に対し…
答弁内容
一について
外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)上、外務省のつかさどる事務として「邦人保護」を定義した規定はないが、外務省は、同法に基づき、例えば、「海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること」をつかさどっている。
二及び三について
外務省は、外務省設置法に基づき、「日本国政府を代表して行う外国政府との交渉」等に関することをつかさどることとされており、「外国政府との交渉…

外務省の秘密保全調査委員会に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第17号(2006/09/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇四年五月六日に自殺した在上海日本国総領事館員(以下、「館員」という。)の遺書を外務省はどのように管理しているか。
二 二〇〇六年四月十四日付の内閣答弁書(内閣衆質一六四第二〇二号)において、「外務省は、在上海総領事館館員の死亡事件に関する本年三月三十一日の新聞報道を受け、秘密保全に関する事項について調査する等のため、秘密保全に関する規則(平成十七年外務省訓令第十六号。以下「規則」という…
答弁内容
一について
御指摘の遺書については、外務省において保管されている。
二について
お尋ねについては、外務省の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること等から、外務省として明らかにすることは差し控えたい。
三について
本年九月二十八日現在における秘密保全調査委員会の委員は、谷内正太郎外務事務次官、塩尻孝二郎外務省大臣官房長、保倉裕外務省大臣官房監察査察官、上月豊久外務省大臣官房総務課長及…

北方領土問題をめぐるプーチン露大統領の発言に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第18号(2006/09/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年九月十二日付朝日新聞朝刊は、
「プーチン大統領、領土問題解決に意欲 『双方の妥協を』
ロシアのプーチン大統領が九日、各国のロシア専門家ら約五十人と意見交換した際、日本との領土問題に自ら言及し「現状のまま固定化するつもりはない」「双方の妥協で解決したい」と強い意欲を語っていたことが分かった。大統領は、平和条約締結後に歯舞、色丹二島を日本に引き渡すことを定めた一九五六年の日ソ共同宣言…
答弁内容
一について
御指摘の報道については、外務省として承知している。
二及び三について
お尋ねのプーチン・ロシア連邦大統領(以下「プーチン大統領」という。)が行った「発言」については、その速記録がロシア連邦大統領公式ホームページに掲載されており、この「発言」のうち、北方領土問題に関する部分の日本語仮訳は、次のとおりである。
「日本とは、領土的性質を持つものも含め、我々はすべての係争問題を解決した…

外務省職員が出版した「大地の咆哮」に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第19号(2006/09/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省内規では、日本国際問題研究所に出向した外務省職員が出版、寄稿を行う場合、事前に原稿を添付して届出が義務づけられているか。
二 二〇〇六年七月七日奥付で、当時、日本国際問題研究所に出向していた杉本信行氏(前在上海日本国総領事)がPHP研究所より「大地の咆哮 元上海総領事が見た中国」を出版したが(以下、「大地の咆哮」という。)、杉本氏もしくはその代理人が外務省に対して事前に同書の原稿を別添…
答弁内容
一について
外務省職員が外交問題、国際事情等について寄稿、出版等を行う場合には、寄稿(出版)届の提出を求めている。
二について
御指摘の「締切日」の意味が必ずしも明らかでないが、御指摘の書物については、平成十八年五月十九日付けで寄稿(出版)届が提出されている。
三及び五について
外務省として、我が国の外交政策の在り方等に関する無用の誤解等を避けるため、意見を伝えた。
四について
外務…

一九四三年の大東亜宣言に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第20号(2006/09/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 一九四三年十一月、東京で大東亜諸国解放会議が開催されたが、右会議にはどの国が参加したか。参加国の正式国名と代表団長の官職氏名を明らかにされたい。
二 一九四三年十一月三日に大東亜宣言が発表されたが、右宣言は国家間合意としての性格を有するものか。
三 大東亜宣言には、「米英は自国の繁栄の為には他国家他民族を抑圧し特に大東亜に対しては飽くなき侵略搾取を行ひ大東亜隷属化の野望を逞うし遂には大東亜…
答弁内容
一について
昭和十八年十一月に開催された大東亜会議(以下「会議」という。)の参加国の当時の国名、その代表者及び官職名は、次のとおりである。
一 日本国、東條英機、内閣総理大臣
二 中華民国、汪兆銘、国民政府行政院院長
三 タイ国、ワンワイタヤコーン、副首相
四 満州国、張景惠、国務総理大臣
五 フィリピン共和国、ホセ・ペー・ラウレル、大統領
六 ビルマ国、バー・モウ、内閣総理大臣

国会議員からの資料請求に対する外務省の認識に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第21号(2006/09/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省は国会議員からの資料請求に対して、どのような基本認識を持ち、どのように対応しているか。
二 二〇〇六年一月一日以降、外務省が国会議員の資料請求を拒絶したにもかかわらず、情報公開請求に応じて当該資料を開示した事例があるか。
三 二〇〇六年四月二十一日付内閣答弁書(内閣衆質一六四第二二五号)において、「平成十八年三月一日以降、外務省が国会議員から直近の「外務省員手帳」を資料要求されたのに…
答弁内容
一について
外務省としては、国会議員から資料の提供の請求があった場合には、可能な限り協力すべきものと考えており、個別の請求に対しては、担当部局が、必要に応じて、外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第三条において国会との連絡に関する事務等をつかさどることとされている大臣官房等と協議して対応している。
二について
御指摘の事例はある。
三について
お尋ねについては、衆議院議員鈴木宗男…

前外務審議官が出版した「国家と外交」と国家公務員としての守秘義務に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第22号(2006/09/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇五年十一月十九日の奥付で、講談社から田中均前外務審議官が田原総一朗氏との対談本「国家と外交」を出版したと承知しているが、外務省は同書の内容を把握しているか。
二 田中均前外務審議官は退職後も守秘義務を負うか。
三 「国家と外交」の内容について、田中均前外務審議官が守秘義務に反する記述を行った部分があると外務省は認識しているか。
右質問する。
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の書物の内容は承知している。
二について
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項には、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されている。
三について
外務省として、御指摘の書物における記述が国家公務員法第百条第一項にいう「秘密」に該当するか否かについて明らかにすることは、今後…

「三島返還論」についての麻生太郎外務大臣の発言に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第23号(2006/09/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年九月二十八日付毎日新聞朝刊は、麻生太郎外務大臣のインタビューを掲載し、その中で、記者による「北方領土問題の解決策として、四島を面積で分割する案はどうですか。」という質問に対して、麻生外務大臣は、「一つの考え方ですね。二島じゃこっちがだめで、四島じゃ向こうがだめ。間をとって三島とかいう話だろ。それで双方が納得するかどうかですよ。これは役人で決めることはできません。どこかで政治的な決断を…
答弁内容
一について
御指摘の報道については、外務省として承知している。
二について
御指摘の外務大臣の発言等について、関連する外務省内の作業につきお答えすることは、交渉に関して我が国がとろうとしている立場が推測されること等により、他国又は国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあること等から差し控えたい。
三について
我が国とロシア連邦は、従来から、北方領土問題に関し、両国が共に受け入れられる解決…

外務省と学者との関係等に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第24号(2006/09/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省公式ホームページによれば、二〇〇六年九月十三日の会見で、坂場三男外務報道官は、「ロシアのプーチン大統領が、九日にロシア専門家の人たちを集めて意見交換した際に、北方領土問題に関連して「双方の妥協で解決したい」とかなり意欲的な発言をされているのですが、日本政府としてこれをどう受け止めて、どう対応していく考えなのかお聞かせください。」
との問いに対し、
「ご指摘のプーチン大統領の発言という…
答弁内容
一、三及び四について
外務省としては、御指摘の会議については、ロシア国際情報通信社「ノーヴォスチ」等が主催し、ロシア連邦及び諸外国の学者等が参加する討論会であると承知している。外務省としては、本年九月四日から同月九日まで及び平成十七年九月二日から同月五日まで開催された同会議に、我が国からは御指摘の教授が出席したと承知している。その他のお尋ねについては、外務省として承知していない。
二について …

「三島返還論」についての外務報道官の発言に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第25号(2006/09/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省公式ホームページによれば、二〇〇六年九月二十八日の会見で、坂場三男外務報道官は、「昨日の報道各社のグループ・インタビューで、大臣が、北方領土問題について、三島返還での解決という意見を出されましたが、この大臣発言の狙いと、三島返還と具体的に省内では検討されているのか、それをお伺いしたいと思います。」
との問いに対し、
「大臣が、昨日のグループ・インタビューの中で、北方領土の解決について…
答弁内容
一及び二について
外務省として、北方領土問題に関し日露両国が共に受け入れられる解決策を見いだすための努力を行う必要がある旨の麻生太郎外務大臣の発言を含む御指摘のインタビューの概要を作成している。
三について
御指摘の坂場三男外務報道官の発言は、記者の質問で言及された北方領土問題の解決策に係る理論的可能性に関し、麻生太郎外務大臣が、例示の一つとして言及したものではないかと説明したものである。 …

村山談話で言及された「あの戦争」の時期に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第32号(2006/10/02提出、44期、無所属)
質問内容
一 戦争の定義如何。
二 平成七年八月十五日の「戦後五十周年の終戦記念日にあたって」(いわゆる村山談話)において、言及された「先の大戦が終わりを告げてから、五十年の歳月が流れました。今、あらためて、あの戦争によって犠牲となられた内外の多くの人々に思いを馳せるとき、万感胸に迫るものがあります。」との文言における「あの戦争」の開始時期と終結時期について政府の認識を明らかにされたい。
右質問する。
答弁内容
一について
お尋ねの「戦争」の定義については、文脈によって異なり得るが、伝統的な国際法上の意味での戦争とは、国家の間で武力を行使し合うという国家の行為をいうと考える。
二について
お尋ねの「あの戦争」の時期をめぐり様々な議論があるところ、政府として、具体的に断定することは適当でないと考える。

竹島への日本国民の渡航に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第33号(2006/10/02提出、44期、無所属)
質問内容
一 日本国民の定義如何。
二 竹島は日本領か。
三 日本国民が韓国を経由し、現に有効な日本の旅券を携行して竹島を訪問することは認められるか。
四 三に対する回答が「認められない」ということであるならば、その理由を明らかにされたい。
右質問する。
答弁内容
一について
「日本国民」とは、日本国籍を有する者をいう。
二について
竹島は、我が国の領土である。
三及び四について
政府としては、日本国民が大韓民国の出入国手続に従って、同国が不法占拠を続けている竹島に入域することは好ましくないと考えている。

韓国における日本外務省研修生による現地法令違反に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第34号(2006/10/02提出、44期、無所属)
質問内容
一 一九八〇年代半ばに、韓国で研修していた外務省職員が北朝鮮関係文献の所持、配布で韓国当局によって摘発された事例があったか。
二 一の事例について、韓国側から在大韓民国日本国大使館に対して申し入れがなされたか。その内容は公電もしくは事務連絡で外務本省に報告されたか。
三 一で摘発された人物が、その後、韓国に在勤したことがあるか。
四 一で摘発された人物が、その後、外務省北東アジア課長の職に就…
答弁内容
一から四までについて
外務省として、御指摘の事例は承知していない。

北方四島におけるロシア官憲の違法行為に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第35号(2006/10/02提出、44期、無所属)
質問内容
一 北方四島の領域で発生した犯罪は、日本国の法令に従って処罰されるべきと考えるが、政府の認識如何。
二 二〇〇六年八月十六日未明、北方領土・貝殻島近海でロシア国境警備艇の銃撃により日本漁船の乗組員一名が死亡した事件について、本件を担当した外務省が検察庁に対して殺人罪で告発するのが筋ではないか。
右質問する。
答弁内容
一について
北方四島は、我が国固有の領土であるが、ロシア連邦が、法的根拠なくして占拠しており、我が国は、現在、北方四島に対する管轄権の一部を事実上行使できない状況にある。
二について
御指摘の事件については、関係省庁間で、必要な連絡を緊密にとりつつ、対応している。

「三島返還」についてのイズベスチヤ紙報道に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第36号(2006/10/02提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年九月二十九日付産経新聞は、「日本が三島決着の用意」と題し、
「ロシアの親プーチン政権派有力日刊紙イズベスチヤは二十八日、一面トップで安倍晋三首相率いる新しい日本政府が北方領土問題でロシアに対し譲歩し、『三島返還』で決着を図る用意があると大々的に報じた。
『島を分けるときがきたのか?』との見出しを掲げた同紙は、麻生太郎外相が二十七日、北方領土問題について『これ以上、二島か四島かで勝…
答弁内容
一について
御指摘の報道については、外務省として承知している。
二について
御指摘の公電は、平成十八年九月二十八日午後十一時三十六分に外務省において受信した。
三について
お尋ねの記事の主な内容は、次のとおりである。
日本の新政権が係争中の島々を事実上分割することをロシアに提案するという衝撃的なイニシアティブを打ち出した。
麻生外務大臣は、「相互の譲歩がなければ、いずれの側も利益を決…

外務省ロシア課長の言動に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第37号(2006/10/03提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年九月二十五日の奥付で、講談社から衆議院議員鈴木宗男と休職中の外務省職員佐藤優氏が『北方領土「特命交渉」』(以下、「本書」という。)を出版したが、外務省はその事実を承知しているか。
二 「本書」二百六十二頁から二百六十三頁にかけて松田邦紀外務省欧州局ロシア課長の言動について、鈴木宗男の発言として、
「たとえば、松田さんに関しては、森喜朗前総理に文字通り涙を流して、
『サンクトペテ…
答弁内容
一及び二について
外務省として、御指摘の事実は承知している。
三について
外務省として、御指摘の事実はなかったと承知している。
四について
御指摘の「締切日」の意味が必ずしも明らかでないが、御指摘の書物については、平成十八年九月十二日に寄稿(出版)届が提出されており、執筆者への原稿返却希望日は同月十五日となっている。
五について
平成十八年十月十一日現在、外務省から御指摘の職員に対し…

外務省の二千名増員計画に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第38号(2006/10/03提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年八月二十一日付毎日新聞朝刊は、
「外務省が今後十年間で同省定員を二千人増やすとともに、大使館数を百十七から百五十以上に拡充する方針を打ち出し、政府内や与党への働きかけを強めている。〇七年度予算概算要求にまず、数百人の増員とアフリカ諸国などでの大使館新設を盛り込みたい考え。財政歳出・公務員数の削減を進める財務、総務両省などの反発は必至だが、外交力の強化に前向きな「安倍政権」の誕生をに…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の報道は承知している。
二及び三について
御指摘の「計画」の意味が必ずしも明らかではないが、外務省としては、国益を踏まえた外交を強力に展開するために必要な体制の強化に努めてまいりたいと考えている。
四について
我が国の国際連合安全保障理事会常任理事国入りについては、これまでのところ実現するには至っていないが、その要因について一概に申し上げることは困難である…

竹島への報道関係者の入域に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第39号(2006/10/03提出、44期、無所属)
質問内容
一 政府が把握している範囲で、二〇〇六年一月一日以後、竹島に入域した日本国籍を有する報道関係者(以下、「報道関係者」という。)は何名か。
二 外務省は、竹島に入域した「報道関係者」に対して、どのような対応をとったか。
三 竹島問題に関する国民の関心が高まる中で、竹島の現状について取材を希望する「報道関係者」に対して、国民の知る権利を確保するために、日本の法的立場を毀損しない形で竹島現地での取材…
答弁内容
一について
お尋ねについて、正確な人数は把握していない。
二及び三について
政府としては、日本国民が大韓民国の出入国手続に従って、同国が不法占拠を続けている竹島に入域することは好ましくないとの立場である。したがって、外務省では、日本国民が大韓民国の出入国手続に従って竹島に入域して行った取材に基づくと判断される報道が判明した場合には、当該報道関係者等に対して、そのような取材方法は、竹島の領有権…

竹島問題についての政府広報に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第40号(2006/10/03提出、44期、無所属)
質問内容
一 現在、政府は竹島問題についてどのような広報を行っているか。具体的に説明されたい。
二 政府広報において、外務省はどのような任務を分担しているか。
三 竹島問題についての政府広報の予算計上額を明らかにされたい。
四 二〇〇六年五月二十六日付内閣答弁書(内閣衆質一六四第二六六号)において、竹島問題に関する広報用冊子の作成、配布について、「政府としては、御指摘の方法も含め、竹島の領有権の問題に…
答弁内容
一について
竹島問題に関する我が国の立場等について、外務省ホームページへの掲載等を行っている。
二について
外務省は、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条第十五号等の規定に基づき広報活動を行っている。
三について
政府広報においては、広報テーマをあらかじめ特定した形での予算計上は行っていない。
四について
外務省としては、竹島の領有権の問題に関する我が国の立場を主張し、問題…

「第三十一吉進丸」船長の釈放に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第45号(2006/10/04提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十月四日付朝日新聞朝刊は、
「北方領土周辺海域で八月、ロシア国境警備局に銃撃・拿捕された北海道根室市のカニかご漁船第三十一吉進丸の坂下登船長(五十九)が三日午後、根室港へ戻った。現地の裁判では国境侵犯と密漁を認めたが、根室市で開いた記者会見では『操業は漁業調整規則ライン上』だったとして越境と密漁を否定。ロシア側の銃撃を『事前の予告もなく、狙い撃ちだった』と非難した。
坂下船長はビ…
答弁内容
一について
御指摘の記事については、外務省として承知している。
二から五までについて
お尋ねの地点等の御指摘の事件に関連する事実関係については、関係当局において、「第三十一吉進丸」の船長を含む乗組員から直接話を聞く等の調査等を行い、これを究明することとしている。なお、「第三十一吉進丸」の船体については、引き続き、ロシア側に対し引渡しを求めていくこととしている。御指摘の首席事務官は、平成十八年…

外務報道官の情報感覚に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第46号(2006/10/04提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省公式ホームページによれば、二〇〇六年十月三日午後六時八分より外務省会見室で行われた記者会見において、記者からの
「先程、北方領域で拿捕されていた坂下船長が解放されて記者会見をしまして、その中で、領海侵犯も密漁もしていない、中間ラインは越えていないということを述べられました。ということは、逆に、ロシア側が日本側の中間ラインに入ってきたということになりますし、他の密漁等に関しても、真偽の辺…
答弁内容
一について
御指摘の外務報道官の「応答」については、定例の記者会見において、外務省の立場等を踏まえて述べたものである。
二について
御指摘の「坂下船長の記者会見」については、平成十八年十月三日午後四時五分頃から同日午後四時四十分頃まで行われたと承知している。
三について
外務省としては、二についてで述べた「坂下船長の記者会見」の概要については、御指摘の「応答」の前に把握していたこともあり…

外務省の定員に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第47号(2006/10/04提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省の定員数を明らかにされたい。
二 国際交流サービス協会の職員は一の定員に含まれているか。
三 国際交流サービス協会の職員数(派遣員を含む)を明らかにされたい。
四 外務省が把握する直近のデータによるイタリア外務省の職員数とその出典を明らかにされたい。
五 外務省が把握する直近のデータによるカナダ外務省の職員数とその出典を明らかにされたい。
六 外務省が把握する直近のデータによる…
答弁内容
一について
平成十八年度の外務省の定員は、五千四百五十三人である。
二及び三について
平成十八年十月十一日現在の社団法人国際交流サービス協会(以下「協会」という。)の職員数は、七十六人、在外公館派遣員の数は、二百五十四人であると承知している。協会職員又は在外公館派遣員は、一についてでお示しした外務省の定員には含まれていない。
四から十までについて
外務省が平成十六年度及び平成十七年度に在…

外務省国際情報統括官組織における専門分析員に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第48号(2006/10/04提出、44期、無所属)
質問内容
一 専門分析員の定義(その職務内容等)如何。
二 外務省国際情報統括官組織に専門分析員は何名いるか。それぞれの氏名と担当業務を明らかにされたい。
三 国際情報統括官組織はインテリジェンスに従事しているか。
四 専門分析員は国家公務員法上の守秘義務を負うか。
五 専門分析員が外務省の秘密指定がなされた文書を閲覧することがあるか。
六 外務省は国際情報統括官組織に専門分析員を配置していること…
答弁内容
一について
専門分析員は、国際情勢に関する情報の分析等に係わる事務を補助する者である。
二について
平成十八年十月十一日現在、国際情報官の下で計十四名の専門分析員が勤務している。専門分析員の氏名及び業務について、その具体的な内容を述べることは、対外的な関係において我が国が不利益を被るおそれがあるため、答弁を差し控えたい。
三について
国際情報統括官は、外務省組織令(平成十二年政令第二百四…

北方領土・貝殻島近海における日本漁船銃撃事件の初動対応に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第49号(2006/10/04提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年八月十六日、北方領土・貝殻島近海で日本漁船「第三十一吉進丸」が銃撃・拿捕された事件(以下、「吉進丸事件」という。)の情報を外務省は、いつ、どのような経路によって知ったか。
二 外務大臣に「吉進丸事件」の第一報が報告された時刻を明らかにされたい。
三 二〇〇六年八月十六日午前に原田親仁外務省欧州局長が、同日午後に麻生太郎外務大臣が、ガルージン在京ロシア臨時代理大使を外務省に招致し、…
答弁内容
一、二及び五について
本年八月十六日日本時間午前八時頃、在ユジノサハリンスク日本国総領事館が、サハリン関係当局から最初の連絡を受け、直ちに外務本省に一報した。同連絡の内容には不明瞭な点が多かったため、引き続き、在ユジノサハリンスク日本国総領事館が、サハリン関係当局に照会を行った。その結果、ロシア側において、「第三十一吉進丸」の乗組員のうちの一名が、少なくとも瀕死の重傷を負い、死亡した可能性もある…

イランの国際社会に与える脅威に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第50号(2006/10/04提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十月二日、テヘラン発ロイター通信は、
「イラン政府のエルハム報道官は二日、同国が西側の要求通りにウラン濃縮を停止することはないが、核問題についての交渉は継続すると述べた。
欧州連合(EU)のソラナ共通外交・安全保障上級代表は、イランのラリジャニ最高安全保障委員会事務局長と協議を行っており、これまでのところ合意には達していないが、新たな協議は予定されている。
同報道官は記者会見で…
答弁内容
一について
御指摘の報道については、外務省として承知している。
二及び三について
エルハーム政府報道官によるイラン・イスラム共和国(以下「イラン」という。)政府の立場に関する発言については、「核問題に関するイランの立場は完全に明らかである。大統領も明確に発表しているとおり、我々は決してウラン濃縮を停止しない。」との現地での報道を内容とする在イラン日本国大使館からの公電を、平成十八年十月二日午…

沖縄密約問題についての元外務省アメリカ局長の証言に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第53号(2006/10/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 『現代』(講談社)二〇〇六年十月号に「外務省『犯罪白書』五 『沖縄密約』最後の封印を解く」と題する論文(以下、「現代論文」という。)が掲載され、その中で吉野文六元外務省アメリカ局長のインタビューが掲載されていることを外務省は承知しているか。
二 「現代論文」で吉野氏は、
「西山事件が起きたために、土地の復元費用を肩代わりする『四百万ドル』の密約だけが大写しになりましたが、これは機密のごく一…
答弁内容
一について
外務省としては、御指摘の論文が掲載され、その中で御指摘のインタビューが掲載されていることは承知している。
二から四までについて
沖縄返還に際する支払に関する日米間の合意は、第六十七回国会における琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(昭和四十七年条約第二号。以下「沖縄返還協定」という。)についての審議が行われた当時から歴代の外務大臣等が一貫して繰り返し説明…

日露外相電話会談における北方四島周辺水域における「第三十一吉進丸」銃撃・拿捕事件の取り扱いに関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第54号(2006/10/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省公式ホームページによれば、二〇〇六年十月三日十七時三十分頃より約二十五分間、麻生外務大臣とラヴロフ・ロシア外務大臣との間で電話外相会談を行ったとのことであるが、右会談の記録が作成されたか。会談記録にはどのような秘密指定がなされたか。また、この会談に立ち会った外務省職員の官職氏名を明らかにされたい。
二 一の会談について盗聴を防止するための措置がとられたか。
三 外務省公式ホームページ…
答弁内容
一について
御指摘の会談について記録した文書は、外務省において作成されており、「秘」に指定されている。同会談の同席者は、原田親仁欧州局長等である。
二について
お尋ねについては、秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
三について
特段の反応はなかった。
四について
今回の北方四島周辺水域における日本漁船の銃撃・だ捕事件に関するロシ…

本省課長職を経験しない外務省職員の大使人事に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第55号(2006/10/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 現在、大使で本省課長を経験しなかった者がいるか。いるならばその人数を明らかにされたい。
二 外務省公式ホームページによれば、外務省改革の一環として発表された二〇〇二年八月二十一日付の「入省時の試験区分毎のキャリア・パス(異動・昇進コース)」なる文書において、「本省課長(注)を経験しなかった者は、原則として大使に任用しない。(注:本省の課長ポストには、中央官庁の課長は含まれる。)」との記載があ…
答弁内容
一について
平成十八年十月十一日現在の特命全権大使で外務本省その他の本省庁の課長を経験しなかった者の数は、二十三人である。
二について
外務省として御指摘の方針を変更していない。

外務省職員のサービス残業に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第56号(2006/10/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 国家公務員の超過勤務に対しては手当が支払われなくてはならないか。支払われなくてはならないとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
二 外務省では、超過勤務に対する手当が部分的にしか支払われないいわゆる「サービス残業」が行われているか。行われているとするならば、それを正当化する法令上の根拠があるのか明確にされたい。
右質問する。
答弁内容
一について
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十三条第二項の規定により、各省各庁の長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)に勤務をすることを命ずることができることとされており、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年…

ヴァルダイ会議に参加した日本人学者の肩書に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第57号(2006/10/06提出、44期、無所属)
質問内容
一 日本政府顧問という官職があるか。
二 ロシア連邦大統領公式ホームページに二〇〇六年九月九日にモスクワ郊外で行われた「ヴァルダイ会議」の速記録と参加者名簿が掲載されているが、この参加者名簿によれば、日本から参加した袴田茂樹青山学院大学教授の肩書きは「日本政府顧問(sovetnikpraviteljstvaYaponii)」となっているが、この肩書きは事実を反映したものか。
右質問する。
答弁内容
一について
外務省としては、お尋ねの官職があるとは承知していない。
二について
御指摘の教授が、御指摘の「肩書」を使用したことはないと承知している。

北朝鮮の核問題についての外務報道官の発言に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第58号(2006/10/06提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省公式ホームページによれば、二〇〇六年十月四日の記者会見において坂場三男外務報道官は、
「政府は北朝鮮が実際に核実験が出来るかどうかという能力についてどのように見ていらっしゃるのでしょうか。」
との記者からの質問に対して、
「北朝鮮の能力についての判断について、今ここで述べるのは適当だとは思いません。ただ北朝鮮があのような声明を出しているということからしますと、先方は少なくともそうい…
答弁内容
一から三までについて
御指摘の坂場三男外務報道官の発言は、核に関連する北朝鮮の能力についての外務省の判断について対外的に明らかにすることは、外務省の今後の情報の収集、分析等に支障を及ぼす等のおそれがあることから適当ではないが、核実験を実施するとの北朝鮮外務省声明の発表を受け、政府としては北朝鮮が核実験を実際に行う意向があるとの前提に立ち、切迫感を持って対応していく必要があるとの外務省の立場を踏ま…

外務本省建物の耐震強度強化工事に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第59号(2006/10/06提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務本省建物について、耐震強度強化工事が行われたと承知するが、その期間と総費用を明らかにされたい。
二 外務省は、外務本省建物の耐震強度が不十分であることを、いつ、どのような経緯で認識したか。
三 耐震強度強化工事前の外務本省建物はどの程度の震度の地震で倒壊する可能性があったか。
四 耐震強度強化工事中、外務省は東京都港区の民間ビルに仮事務所を賃借していたと承知するが、その総費用を明らか…
答弁内容
一について
外務本省庁舎の耐震工事については、平成十三年十二月十一日から平成十七年三月十五日までの間に実施し、総費用は約六十五億三千万円であった。
二及び三について
外務省としては、平成七年三月に建設省(当時)が実施した耐震診断の結果、当時の外務本省庁舎が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十条の規定により建築物が適合しなければならないとされる基準(以下「耐震基準」という。)に適合し…

外国報道機関関係者の竹島入域に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第60号(2006/10/06提出、44期、無所属)
質問内容
一 外国報道機関関係者が我が国固有の領土である竹島に韓国から入域することは、韓国による竹島に対する不法占拠を助長する可能性があると思料するが、政府の認識如何。
二 政府が把握している範囲で、二〇〇六年一月一日以降、何名の外国報道機関関係者(韓国を除く)が竹島に入域しているか。
三 外務省は外国報道機関関係者が韓国から竹島に入域することについて、いかなる対応をとっているか。具体的に説明されたい。…
答弁内容
一について
政府としては、外国報道機関関係者が大韓民国の出入国手続に従って、同国が不法占拠を続けている竹島に入域することは好ましくないと考えている。
二について
お尋ねについて、正確な人数は把握していない。
三について
外務省としては、外国報道機関関係者が大韓民国の出入国手続に従って、同国が不法占拠を続けている竹島に入域して行った取材に基づくと判断される報道が判明した場合には、当該外国報…

北朝鮮による核実験に対する初動の情報収集に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第63号(2006/10/10提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十月九日に行った北朝鮮による核実験の第一報はどこから入ってきたか。
二 二〇〇六年十月八日(現地時間、日本時間九日)ワシントン発ロイターは、「米政府高官によると、中国は、核実験の二十分前に北朝鮮から通告を受けていた。同高官がロイターに述べた。これを受け、中国はすぐに、米国と日本、韓国に連絡したという。」と報じているが、外務省は右報道を承知しているか。
三 北朝鮮の核実験について、…
答弁内容
一について
外務省は、各種の方法により、御指摘の件に関するものを含め、国際情勢に関する情報の収集を行っているが、情報の入手先等の詳細について具体的に述べることは、対外的な関係において我が国が不利益を被るおそれがあるため、答弁を差し控えたい。
二について
外務省として、御指摘の報道は承知している。
三について
北朝鮮当局と中国政府の間の情報伝達の具体的内容については、関係当事者との関係もあ…

北朝鮮の核実験と日朝平壌宣言の関係に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第64号(2006/10/10提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十月九日に行われた北朝鮮の核実験は二〇〇二年九月十七日の日朝平壌宣言に違反すると政府は認識しているか。
二 一について、違反するというならば、日朝平壌宣言のいかなる文言に抵触するか。
三 政府は、日朝平壌宣言は現在も有効と考えているか。
右質問する。
答弁内容
一及び二について
日朝平壌宣言においては、我が国及び北朝鮮は、国際法を遵守し、互いの安全を脅かす行動をとらないことを確認したこと、朝鮮半島の核問題の包括的な解決のため、関連するすべての国際的合意を遵守することを確認したこと、核問題を含む安全保障上の諸問題に関し、関係諸国間の対話を促進し、問題解決を図ることの必要性を確認したこと等が明記されている。北朝鮮による核実験は、このような同宣言に違反するも…

北朝鮮による核実験に対する外務大臣の発言に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第67号(2006/10/11提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省公式ホームページによれば、二〇〇六年十月十日の記者会見で、記者からの「日本独自の制裁というものに総理も言及されていますが、日本政府として核実験であるかどうかを正確に把握できていない段階で、日本独自の制裁を発動するというのはどういうタイミングを伴うのでしょうか。」
との質問に対して、麻生太郎外務大臣は、
「核実験であったとやった本人はそう言っているわけですが、やったかどうかの確認という…
答弁内容
一について
御指摘の外務大臣の発言は、十月九日に北朝鮮が核実験を実施した旨を発表したことを受け、事実関係の確認に努めることが重要である旨を指摘したものであり、北朝鮮による核実験の可能性を否定する趣旨のものではないものと承知している。
二について
御指摘の裏付けとは、北朝鮮による核実験に係る事実関係を確認するに足る確たる情報を意味するものと承知している。

北朝鮮の核開発能力に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第68号(2006/10/11提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十月十日(現地時間)、ワシントン発のロイター通信は、
「米ホワイトハウスは十日、北朝鮮の核開発力を疑問視し、核実験実施の発表を重視しない姿勢を示した。
スノー大統領報道官は記者団に対し、核実験が実際に行われたかどうか判断するのに時間がかかると述べた。その上で、二年前に国際査察団を退去させたばかりだと指摘し、その後の期間での核兵器開発は難しいとの見解を示唆した。報道官はまた、米政府…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の報道は承知している。
二について
御指摘の報道で言及された米国大統領報道官の発言は、その速記録が米国大統領府ウェブサイト上に掲載されており、これによれば、「分析官は非常に慎重に検討を行っている。彼らは事実を過大評価しないようにしたいと希望しており、検証を続けている。」、「寧辺が二年前に再稼働して以後、現在までに、北朝鮮が追加的な核兵器を製造するに足りる能力を…

「核開発の権利を放棄しない」というイランの最高指導者ハメネイ師の発言に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第69号(2006/10/11提出、44期、無所属)
質問内容
一 政府は、イランの国家政策決定において、ハメネイ最高指導者がどのような役割を果たしていると認識しているか。
二 二〇〇六年十月十日、テヘラン発のロイター通信は、
「イラン最高指導者ハメネイ師は十日、同国が核技術開発の権利を放棄することはないとの認識を示した。国営テレビが伝えた。
同テレビによると、ハメネイ師は『われわれの政策は明確だ。明確な論理に基づく進展であり、放棄することなく国権を強く…
答弁内容
一について
イラン・イスラム共和国憲法第百十条は、最高指導者の義務と権限について、イラン・イスラム共和国の最高方針を公益評議会と協議した後に決定すること、国の最高方針の円滑な実施を監督すること、国軍最高司令官として軍を統率すること、司法権最高責任者、軍、治安部隊の上級司令官等を任命又は罷免し、及び辞任の受理等を行うことであると規定していると承知している。
二について
御指摘の報道については、…

北方領土問題をめぐるプーチン露大統領の発言に関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第70号(2006/10/11提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第一八号)には、理由を明示せずにプーチン大統領の発言が省略されている部分、更に以前の外務報道官の発言と齟齬をきたす部分などがあるところ、右を踏まえ再質問する。
一 「前回答弁書」には、北方領土問題に関するプーチン大統領発言について、中略とされた部分が二箇所あり、それ以外にも北方領土問題に言及した部分について答弁書で訳文を記載しなかった部分があると承知するところ、なぜ…
答弁内容
一について
先の答弁書(平成十八年十月六日内閣衆質一六五第一八号。以下「前回答弁書」という。)の二及び三についてにおいて中略とした部分は、それぞれ、日露間の経済関係に関するもの、中露関係に関するものであるため省略したものであり、外務省として、北方領土問題をめぐるプーチン露大統領の発言に関する質問主意書(平成十八年九月二十八日提出質問第一八号)のお尋ねの趣旨を踏まえ、北方領土問題に関する部分の日本…

「第三十一吉進丸」の船長に対するロシアの「裁判」に関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第73号(2006/10/12提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第四号)を踏まえ、国民の知る権利を確保するために追加質問する。
一 「第三十一吉進丸」の船長がロシア当局による「裁判」を受けるにあたって、外務省職員が船長に助言を行ったか。行ったならば助言の内容はどのようなものか。
二 「第三十一吉進丸」の船長がロシアの「裁判」で言い渡された「判決文」の写しを政府は入手しているか。
三 「第三十一吉進丸」の船長は、ロシアの「裁判…
答弁内容
一について
外務省として、お尋ねの事実はなかったと承知している。
二について
お尋ねの「判決文」の写しについては、政府として入手している。
三について
「第三十一吉進丸」船長がロシアの「裁判」の「判決」に服したか否かについて、政府として判断する立場にない。政府としては、今回の北方四島周辺水域における日本漁船の銃撃・だ捕事件及びこれに関するロシアによる手続は、我が国の北方領土問題に関する立…

一九四三年の大東亜宣言に関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第74号(2006/10/12提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第二〇号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回質問主意書」において、一九四三年十一月に開催された大東亜会議に、「中華民国、汪兆銘、国民政府行政院院長」が参加したと答弁しているが、これは当時の日本政府が汪兆銘国民政府行政院院長を国家元首とする中華民国を正式に国家として承認していたことを意味するものか。
二 政府は汪兆銘国民政府行政院院長を国家元首とする中華民国が日本…
答弁内容
一について
我が国は、当時、中華民国を正式国名とする国家を承認しており、お尋ねの「会議」に参加した汪兆銘国民政府行政院院長は、中華民国を代表する立場にあったと認識している。
二について
一般的に、歴史的な事象に関する評価については、専門家等により議論されるべきものと考えており、お尋ねについてはお答えを差し控えたい。

「三島返還論」についての麻生太郎外務大臣の発言に関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第75号(2006/10/12提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第二三号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、「政府としては、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して、ロシア連邦との間で平和条約を締結する考えである。」と答弁しているが、ここでいう「北方四島の帰属の問題に関する解決」とは、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島が日本国に帰属することの確認を意味するものか。
二 歯舞群島、色丹島、国後島に対…
答弁内容
一から三までについて
政府としては、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して、ロシア連邦との間で平和条約を締結する考えである。また、我が国とロシア連邦は、従来から、北方領土問題に関し、両国が共に受け入れられる解決策を見いだすための努力を行うことで一致している。北方領土問題については、我が国とロシア連邦との間で交渉を行っているところであり、北方四島の帰属の問題に関する具体的な解決策につ…

外務省専門職員の退職に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第76号(2006/10/13提出、44期、無所属)
質問内容
一 一九九五年四月以後の外務省専門職員の退職者数(定年退職者を除く。)を年度ごとに明らかにされたい。
二 外務省専門職員試験が導入された後、外務省専門職員として入省した者の人数は総計何名か。その内、現在も外務省に残っている者は何名か。
三 直近のデータで、月額ベースでの外務省専門職員一人あたりが受ける研修手当並びに給与の平均額を明らかにされたい。
四 外務省は外務省専門職員の退職の原因が、人…
答弁内容
一について
昭和五十二年度から実施されている外務省専門職員採用試験により採用された職員(以下「専門職員」という。)のうち、平成七年四月以降に退職した職員(退職時に再び外務省において勤務することが想定されていなかった者に限る。)の人数は、平成七年度が十名、平成八年度が五名、平成九年度が十六名、平成十年度が十二名、平成十一年度が六名、平成十二年度が十六名、平成十三年度が十一名、平成十四年度が八名、平…

在ロシア連邦日本国大使館における絵画の管理に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第77号(2006/10/13提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省には、公費で購入した絵画などの美術品があると承知するが、それらは日本政府の動産か。
二 外務省は公費で購入した絵画などの美術品を適切に管理しているか。
三 直近のデータで、在ロシア連邦日本国大使館に公費で購入された絵画は何点あるか。
四 三の絵画のリストが作成されているか。
五 過去に外務省が公費で購入した絵画が盗難にあったことがあるか。
六 外務省職員が公費で購入した絵画を私…
答弁内容
一及び二について
外務省所管の動産である美術品については、外務省として適切に管理しているところである。
三及び四について
在ロシア日本国大使館の絵画については、御指摘のとおり「リスト」を作成して管理しており、これらから確認できる範囲では、公費で購入した絵画の数は、三十点である。
五から七までについて
外務省として把握している限りにおいては、お尋ねの事例は確認されていない。

外務省におけるT種職員の語学研修に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第78号(2006/10/13提出、44期、無所属)
質問内容
一 現在、外務省においてT種職員はどのような語学を研修しているか。
二 研修終了後の外務省T種職員の語学能力は、職務を遂行する上で必要かつ十分な水準に達していると外務省は認識しているか。
三 外務省において内閣総理大臣の通訳にあてる職員名が人事課に登録されていると承知するが、英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、中国語、スペイン語、アラビア語、韓国語について、これら職員のT種職員、専門職員別の…
答弁内容
一について
平成十八年十月十八日現在において、いわゆるT種職員(以下「T種職員」という。)は、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、中国語、アラビア語及び朝鮮語を研修している。
二について
お尋ねについては、担当する職務の内容にもよることから、一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、外務省としては、職員の語学力向上のため種々の努力を行っているところである。
三について…

琉球王国の地位に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第79号(2006/10/13提出、44期、無所属)
質問内容
一 政府は、明治維新の時点で琉球王国は日本国の不可分の一部を構成していたと認識しているか。
二 一八五四年に琉球王国とアメリカ合衆国の間で締結された琉米修好条約は法的拘束力を持つ国際条約か。
三 一八五五年に琉球王国とフランスの間で締結された琉仏修好条約は法的拘束力を持つ国際条約か。
四 一八五九年に琉球王国とオランダの間で締結された琉蘭修好条約は法的拘束力を持つ国際条約か。
右質問する。
答弁内容
一から四までについて
沖縄については、遅くとも明治初期の琉球藩の設置及びこれに続く沖縄県の設置の時には日本国の一部であったことは確かである。また、御指摘の各「条約」と称するものについては、いずれも日本国としてこれら各国との間で締結した国際約束ではなく、その当時における法的性格につき政府として確定的なことを述べることは困難である。

外務人事審議会の機能に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第80号(2006/10/16提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省職員の在勤手当についての審議が、なぜ人事院で行われず、外務人事審議会で行われているのか。
二 平成十八年度に開催された外務人事審議会において、在勤手当について審議した月日とそれぞれの参加した委員並びに外務省からの出席者を明らかにされたい。
三 二の審議でどのような資料が配付されたか。また、右資料は誰が作成したか。配付資料の件名、それぞれの資料について秘密指定がなされているものとなされ…
答弁内容
一について
在勤手当の額については、在外職員の職務の特殊な性格に照らし、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第五条の規定により、在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならないこととされていることから、同法第七条の規定により、外務大臣が在外公館の長から当該在外公館の所在地の物価指数、為替相場の変動…

外務省専門調査員による秘密公電のソ連国家保安委員会(KGB)への流出に関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第81号(2006/10/16提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第八号)を踏まえ、追加質問する。
一 現在、在ロシア連邦日本国大使館に専門調査員(以下、「専門調査員」という。)は何名いるか。また、それぞれの専門調査員の所属と官職を明らかにされたい。
二 「専門調査員」に対して外交旅券が発行されているか。
三 「専門調査員」が極秘、秘密、取扱注意の指定がなされた公電、公信などの公文書を閲覧することがあるか。
四 一九八二年に…
答弁内容
一について
平成十八年十月十八日現在、御指摘の専門調査員は三名であり、御指摘の大使館の政務部、経済部及び広報文化部においてそれぞれ勤務している。
二について
一についてで述べた専門調査員に対して外交旅券が発給されている。
三について
御指摘の文書の取扱いの詳細について明らかにすることは、秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
四及び…

外務省の秘密保全調査委員会に関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第82号(2006/10/16提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第一七号)を踏まえ、追加質問する。
一 国会議員からの質問に対して、外務省は然るべき調査を行った上で誠実に答弁すべきと考えるか。
二 「前回答弁書」において、
「二〇〇五年十一月から十二月に、竹内行夫外務省顧問(前外務事務次官)が報道関係者の取材に対応し、竹内顧問が情報源であることを明らかにしないことを条件に『館員』の遺書の内容を含む職務上知り得た秘密について情…
答弁内容
一について
外務省としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対し、誠実に答弁すべきものと考えている。
二から四までについて
外務省の秘密保全調査委員会に関する質問主意書(平成十八年九月二十八日提出質問第一七号。以下「質問主意書」という。)が提出された後、外務省大臣官房から御指摘の顧問に確認した。その結果は、質問主意書に対する答弁書(平成十八年十月六日内閣衆質一六五…

外務省在外職員の手当削減に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第83号(2006/10/16提出、44期、無所属)
質問内容
一 財政制度等審議会とはどのような性格の組織か。この審議会が設けられた法令上の根拠を明らかにされたい。
二 二〇〇六年十月十四日付産経新聞は、「在外公館手当削減も」との見出しで、同年同月十三日に開催された財政制度等審議会において、
「このうち国家公務員の人件費削減では、大使館や領事官の職員の勤務手当が、日本国内の本省勤務職員よりも高く、給与水準を押し上げている実態が浮き彫りにされた。これを受け…
答弁内容
一について
財政制度等審議会は、財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第六条第一項に基づき、財務省に置かれている審議会であり、財務大臣の諮問に応じて、国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項を調査審議する等の事務をつかさどる。
二及び三について
財務省として、御指摘の報道は承知している。平成十八年十月十三日に開催された財政制度等審議会においては、在勤手当の水準が合理的かどうかを検証する…

行財政改革に対する外務省の基本的姿勢に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第84号(2006/10/16提出、44期、無所属)
質問内容
一 行財政改革について、中央官庁でその対象とならない、いわゆる「聖域」が存在するか。
二 外務省の行財政改革に対する基本認識如何。
三 政府として行財政改革を鋭意進めているときに在勤手当の増額を求める外務省の姿勢をどう評価しているか。
四 外務省はいたずらに定員増を要求するのではなく、現行の定員内で、まず外務省内の努力で体制強化を図るべきと思料するが、政府の見解如何。
右質問する。
答弁内容
一について
行財政改革について、いわゆる「聖域」を設けることなく取り組んでいるところである。
二について
外務省としては、財政再建と行政改革は政府の重要な課題であると認識している。
三について
在勤手当は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するために支給さ…

週刊新潮に掲載された「第三十一吉進丸」船長の手記に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第85号(2006/10/16提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十月十二日発売の週刊新潮(第五十一巻第三十九号)に同年八月十六日に北方領土・貝殻島近海でロシア国境警備庁に銃撃・拿捕された「第三十一吉進丸」の坂下登船長の手記(以下、「手記」という。)が掲載されていることを承知しているか。
二 これまでに外務省は坂下登船長から事情聴取を行ったか。
三 これまでに外務省以外の政府機関が坂下登船長から事情聴取を行ったか。
四 「手記」に、
「こち…
答弁内容
一、四、五及び八から十までについて
御指摘の「手記」については、外務省として承知している。お尋ねの地点等の御指摘の事件に関連する事実関係については、関係当局において、「第三十一吉進丸」の船長を含む乗組員から直接話を聞く等の調査等を行い、これを究明することとしている。
二及び三について
平成十八年十月三日に国後島古釜布沖から根室市に向かう船舶において、関係当局及び外務省の職員が「第三十一吉進丸…

外務省職員による国会議員に対する「詫び状」の提出に関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第86号(2006/10/17提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第六号)において、正当な理由なく答弁を拒否していると思われる部分があるところ、再質問する。
一 外務省は、日本の外交官の資質として、誠実であることが重要と考えるか。
二 外務省は、日本の外交官の能力として、記憶力が重要であると考えるか。
三 「前回答弁書」において、「一九九九年第一四半期に、当時の山田重夫外務省条約局条約課首席事務官(現外務省アジア大洋州局北東ア…
答弁内容
一及び二について
外務省としては、誠実さや記憶力は、外務省職員に求められる資質や能力の一つであると考えている。
三について
外務省として、御指摘の職員から事情を聴取したが、御指摘の事実は確認できなかった。
四について
御指摘の書簡については、外務省として、御指摘の職員から当時の鈴木宗男内閣官房副長官に対して提出されたものであると考えられると承知しているが、いずれにせよ、先の答弁書(平成十…

北朝鮮による核実験と政府の脅威認識に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第87号(2006/10/17提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十月九日に北朝鮮が実施した核実験(以下、「北朝鮮による核実験」という。)を政府は我が国に対する脅威と認識しているか。
二 「北朝鮮による核実験」を政府は我が国に対する潜在的脅威と認識しているか。
右質問する。
答弁内容
一及び二について
北朝鮮による核実験は、それが事実であるとすれば、北朝鮮が弾道ミサイル能力の増強をしていることと併せ考えれば、我が国のみならず、東アジア及び国際社会の平和と安全に対する重大な脅威であると認識している。

在ユジノサハリンスク日本国総領事館の「第三十一吉進丸」に対する対応に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第88号(2006/10/17提出、44期、無所属)
質問内容
一 在ユジノサハリンスク日本国総領事館の管轄区域に北方四島が含まれるか。
二 在ユジノサハリンスク日本国総領事館の管轄区域に北方四島が含まれないとするならば、北方領土領域で日本国民が事件、事故に遭遇した場合、当該日本国民が必要とする保護、援助について、政府のいかなる機関が行うことになるか。
三 二〇〇六年十月十二日発売の週刊新潮(第五十一巻第三十九号)に掲載された、同年八月十六日に北方領土・貝…
答弁内容
一について
衆議院議員鈴木宗男君提出在ユジノサハリンスク総領事館の管轄地域に関する質問に対する答弁書(平成十八年一月三十一日内閣衆質一六四第一〇号)の一及び三についてで述べたとおり、在ユジノサハリンスク総領事館の管轄区域には、北方四島は含まれない。
二について
お尋ねについては、個別具体の事例に即して、適切な機関が対応することとなる。
三について
御指摘の「手記」の記述については、外務省…

北朝鮮による核実験と周辺事態に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第89号(2006/10/17提出、44期、無所属)
質問内容
一 周辺事態の定義如何。
二 周辺事態でいうところの周辺とは地理的概念か。地理的概念ならばその範囲を明らかにされたい。
三 周辺事態を構成する要件を明らかにされたい。
四 二〇〇六年十月九日の北朝鮮による核実験以後の情勢が周辺事態に該当すると政府は認識しているか。
右質問する。
答弁内容
一及び三について
周辺事態については、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第一条において、我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態とされている。
二について
周辺事態は、その生起する地域をあらかじめ特定することができないという意味で地理的な概念ではない。
四について
ある事態が、周辺事態に該当するか否か…

共同通信社員の北朝鮮への渡航に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第92号(2006/10/18提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省公式ホームページによれば、二〇〇六年十月十一日の記者会見において坂場三男外務報道官は、記者からの「北朝鮮の金永南(キム・ヨンナム)最高人民会議常任委員長が、今日、平壌で共同通信と会見をし、核実験継続に関して、米国の政策動向に関連するという言い方で、米国の出方次第だというような認識を示したのですが、この北朝鮮側の姿勢について、どう受け止められていますか。」との質問に対して、
「まず、中身…
答弁内容
一について
御指摘の外務報道官の「応答」については、定例の記者会見において、政府の立場等を踏まえて述べたものである。
二から四まで及び六について
外務省として、情報の収集の方法等について具体的に述べることは、対外的な関係において我が国が不利益を被るおそれがあるため、答弁を差し控えたい。
五について
今般外務省において調査した範囲では、平成十八年度外務省予算において、御指摘の通信社からニュ…

「第三十一吉進丸」がロシア国境警備艇に銃撃されたときの状況に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第93号(2006/10/18提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十月十二日発売の週刊新潮(第五十一巻第三十九号)に掲載されている同年八月十六日に北方領土・貝殻島近海でロシア国境警備庁に銃撃・拿捕された「第三十一吉進丸」の坂下登船長の手記(以下、「手記」という。)において、
「古釜布に着いてから三日後に、ロシア人の通訳と弁護士が付いて取り調べが始まった。通訳から、裁判になりますと言われたときに、
『ノボル船長、酷いですね。ロシアの警備艇はあんま…
答弁内容
一及び二について
御指摘の「手記」の記述については、外務省として承知している。
三及び四について
御指摘の事件に関連する事実関係については、関係当局において、「第三十一吉進丸」の船長を含む乗組員から直接話を聞く等の調査等を行い、これを究明することとしていることもあり、外務省としては、ロシア連邦政府に対して御指摘の照会を行っていないことに特段の問題があるとは考えていない。

一九五六年の日ソ国交回復交渉における全権委員が著した「モスクワにかける虹」と守秘義務に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第94号(2006/10/18提出、44期、無所属)
質問内容
一 外交上の秘密の定義如何。
二 松本俊一氏が日ソ国交回復交渉における日本政府全権委員をつとめた時期を明らかにされたい。
三 松本俊一氏が日ソ国交回復交渉に従事したときに知った情報については、国家公務員法の守秘義務を負うか。
四 松本俊一氏は一九六六年に朝日新聞社から「モスクワにかける虹 日ソ国交回復秘録」を出版したが、その内容に外交上の秘密が含まれているか。
右質問する。
答弁内容
一について
お尋ねの「外交上の秘密」について確立した定義はないと承知しているが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の「職務上知ることのできた秘密」とは、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するものをいうものと解されている。
二について
御指摘の者が御指摘の交渉における全権委員を務めた時期は、昭和三十年五月から昭和三十一年十二月までであ…

日ソ共同宣言五十周年に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第95号(2006/10/18提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省公式ホームページによれば、二〇〇六年十月十一日の記者会見において、坂場三男外務報道官は、「来週、日ソ共同宣言から五十周年ということで、日露国交回復から五十周年ということになるわけですが、改めて、現在の日本としての国交回復から五十周年ということに対する見解と、共同宣言では、領土問題に関して、歯舞、色丹の二島返還を謳っているわけですが、それに対する現在の評価を教えて頂けますか。もう一点、それ…
答弁内容
一について
御指摘の外務報道官の「応答」については、定例の記者会見において、政府の立場等を踏まえて述べたものである。
二及び三について
先の大戦後、我が国はソビエト社会主義共和国連邦との間で平和条約の締結に関する交渉を行ったが、我が国固有の領土である択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の北方四島のうち、択捉島及び国後島の帰属の問題について合意に至らなかったため、日本国とソヴィエト社会主義共和国…

ヴァルダイ会議に参加した日本人学者の肩書に関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第99号(2006/10/19提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第五七号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」において政府は「御指摘の教授が、御指摘の『肩書』を使用したことはないと承知している。」と答弁しているが、外務省は袴田茂樹青山学院大学教授本人に照会した上でこの答弁を作成したのか。
二 ロシア連邦大統領公式ホームページにヴァルダイ会議への参加者名簿が掲載されているが、そこに袴田茂樹青山学院大学教授の肩書が「日本政府…
答弁内容
一について
御指摘の教授に照会を行うこと等により、先の答弁書(平成十八年十月十七日内閣衆質一六五第五七号)の二についてでお答えしている。
二について
御指摘の事実については、外務省として承知している。

外務省の定員に関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第100号(2006/10/19提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第四七号)においては、質問に対し正確に答弁がなされていないため、再質問する。
一 「前回答弁書」では、イタリア、カナダ、ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、韓国の「外務省及び我が国外務省が所掌する経済協力に関する事務と同様の事務を取り扱うその他の省庁」の職員数を答えているが、「我が国外務省が所掌する経済協力に関する事務と同様の事務を取り扱うその他の省庁」を除く、右に…
答弁内容
一及び二について
先の答弁書(平成十八年十月十七日内閣衆質一六五第四七号)四から十までについてで職員数をお答えした各国の外務省(以下「各国外務省」という。)及び我が国外務省が所掌する経済協力に関する事務と同様の事務を取り扱うその他の省庁(以下「他省庁」という。)のうち、各国外務省の正式名称の日本語訳及び職員数は、イタリアが外務省で五千二百八人、カナダが外務国際貿易省で四千五百十八人、ドイツが連邦…

政府が保管するワインに関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第102号(2006/10/20提出、44期、無所属)
質問内容
一 物品管理法施行令第四十二条には、
「物品管理官、物品出納官又は物品供用官は、物品管理簿、物品出納簿又は物品供用簿を備え、それぞれの職務に応じ、その管理する物品についての異動を記録しなければならない。ただし、財務大臣が指定する場合は、この限りでない。」
との規定があるところ、政府が保管するワインについては物品管理簿を作成することが免除されているか。
二 政府が保管するワインについて物品管理…
答弁内容
一及び二について
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十六条及び物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第四十二条の規定により、国が所有する物品について、物品管理官等は、物品管理簿等必要な帳簿を備え、財務大臣の指定する場合を除き、必要な事項を記載又は記録しなければならないこととされている。政府において保管されているワインについて、取得後比較的速やかに供用することを通例とするもの…

本省課長職を経験しない外務省職員の大使人事に関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第103号(2006/10/20提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第五五号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」によって、「平成十八年十月十一日現在の特命全権大使で外務本省その他の本省庁の課長を経験しなかった者の数は、二十三人である。」との事実が明らかになったが、これら特命全権大使の氏名、任国、発令日を明らかにされたい。
二 四年以上前に外務省が外務本省その他の本省庁の課長を経験しなかった者を特命全権大使に任命しないとの…
答弁内容
一について
御指摘の特命全権大使の氏名、任国及び発令日は次のとおりである。
(1)平松弘行、エクアドル、平成十四年九月三十日、(2)牧谷昌幸、スーダン、平成十五年一月十七日、(3)夏目高男、バーレーン、平成十五年五月九日、(4)櫻井寛、ジャマイカ、平成十五年七月二十二日、(5)四之宮平佑、グアテマラ、平成十六年一月十六日、(6)白川光徳、ボリビア、平成十六年一月十六日、(7)安部忠宏、アゼルバ…

外務省職員のサービス残業に関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第104号(2006/10/20提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第五六号)において、外務省が実態と異なる説明をしていると思われるところ、追加質問する。
一 外務省欧州局ロシア課の職員数を明らかにされたい。
二 外務省欧州局ロシア課の職員の内、国家公務員法第二条に規定する一般職職員で、一般職の職員の給与に関する法律第十六条の規定により、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合に超過勤務手当が支払われる職員数を明らかにさ…
答弁内容
一及び二について
平成十八年十月二十五日現在、外務省欧州局ロシア課で勤務している職員(以下「ロシア課職員」という。)の数は、二十二名であり、このうち超過勤務手当の支給対象となる職員の数は、二十名である。
三について
超過勤務を行うことにより、外務省職員に対して、公費で食事が提供されるという事実はない。
四について
平成十七年十月三十一日現在及び同年十一月三十日現在のロシア課職員で超過勤務…

民間シンクタンクと外務省の関係に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第105号(2006/10/20提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十月十九日付産経新聞は、
「日本初の露専門シンクタンク 東京財団から独立
北方領土問題解決の促進を主な目的にした日本で初めてのロシア研究専門のシンクタンク「対外戦略研究所」(仮称)が来年一月に創立される。東京財団(東京・港区)の吹浦忠正常務理事が同財団のロシア研究部門を分離・独立させて理事長に就任する。
シンクタンクは港区虎ノ門の船舶振興ビル六階にオフィスを構える。研究員、客員…
答弁内容
一について
御指摘の記事については、承知している。
二について
外務省において調査した範囲では、御指摘の「打ち合わせ」を行ったとの事実は確認されていない。
三及び四について
現時点では、御指摘の予定はない。
五について
外務省において調査した範囲では、お尋ねの事例は確認されていない。
六について
外務省が実施した調査や研究の目的、内容には様々なものがあり、お尋ねについては、一概に…

サンフランシスコ平和条約における北方領土問題の取扱に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第107号(2006/10/23提出、44期、無所属)
質問内容
一 一九五一年のサンフランシスコ平和条約第二条(c)項において、「日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」と規定されているが、ここで我が国が放棄した千島列島に所属する島々の名前を明らかにされたい。
二 我が国が放棄した千島列島に所属する島々について、米国も同一の認…
答弁内容
一について
日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)第二条(c)にいう千島列島とは、我が国がロシアとの間に締結した千八百五十五年の日魯通好条約及び千八百七十五年の樺太千島交換条約からも明らかなように、ウルップ島以北の島々を指すものである。
二及び三について
米国国務省は、千九百五十六年九月七日付けの覚書において、「米国は、歴史上の事実を注意深く検…

一九四三年の大東亜宣言に関する第三回質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第108号(2006/10/23提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第七四号)を踏まえ、追加質問する。
一 日本が中華民国を正式国名とする国家を承認していた期間を明示されたい。
二 日本政府が、蒋介石が中華民国を代表する立場にあったと認識していた時期を明らかにされたい。
三 日本政府はどの時点で汪兆銘国民政府行政院院長が中華民国を代表する立場にあると認識するに至ったか。また、その理由を明確にされたい。
四 前回答弁書において、…
答弁内容
一について
我が国は、中国を国家として承認している。我が国が千九百七十二年の日中国交正常化まで中国を代表する政府として認めていた政府は、千九百十二年から中華民国を正式国名として使用している。
二及び三について
当時の日本国政府は、汪兆銘が国民政府行政院院長に就任していたこと等から、千九百四十年には、同氏が中華民国を代表する立場にあったと認識していた。このような事情もあり、日本国政府が蒋介石が…

「第三十一吉進丸」の船長に対するロシアの「裁判」に関する第三回質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第109号(2006/10/23提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第七三号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、政府は、船長がロシアの「裁判」を受けるにあたって外務省職員が助言を行った「事実はなかったと承知している。」と答弁しているが、かかる外務省の対応は、ロシア当局に連行され、困難な状況に置かれている日本国民に対する支援を行うという観点から適切であったと政府は考えるか。
二 「前回答弁書」において、政府は「『…
答弁内容
一について
外務省としては、御指摘の船長の解放等のために適切に対応してきており、政府としては、御指摘の対応は適切であったと考える。
二について
「第三十一吉進丸」船長がロシアの「裁判」の「判決」に服したか否かについて、外務省では、同船長に対して照会を行っていない。外務省としては、同船長をめぐる状況について種々情報収集は行ってきており、職務怠慢との御指摘は当たらない。
三について
九月下旬…

外務本省建物の耐震強度強化工事に関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第110号(2006/10/23提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第五九号)を踏まえ、追加質問する。
一 外務省船橋分室の耐震強度は建築基準法で定められた基準を満たしているか。満たしていないとするならば、どの程度の地震で倒壊、又は崩壊する危険性があるか。
二 外務省船橋住宅の耐震強度は建築基準法で定められた基準を満たしているか。満たしていないとするならば、どの程度の地震で倒壊、又は崩壊する危険性があるか。
三 外務省は船橋分室…
答弁内容
一について
外務省船橋分室庁舎については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十条の規定により建築物が適合しなければならないとされる基準(以下「耐震基準」という。)が同分室庁舎が建設された昭和四十七年以後に強化された結果、耐震基準に適合しなくなっていたため、平成十三年度に国土交通省が耐震診断を実施した。その結果、震度六強から震度七程度の地震で倒壊し、又は崩壊する危険性は低いと評価された。…

外務省における部内連絡の件数に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第111号(2006/10/23提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇五年度の外務省における公電を用いた部内連絡の件数を明らかにされたい。
二 一の部内連絡が、外務省職員の不祥事の隠蔽、外務省の省益から内閣総理大臣官邸に対しても秘匿したい内容について、外務本省と在外公館の連絡に用いられた事例はどの程度あるか。
三 外務省が部内連絡という特殊な連絡手段を持つことが国益の観点から適切と政府は考えるか。
右質問する。
答弁内容
一から三までについて
外務省においては、外務本省と在外公館との間又は在外公館相互間で密接な情報交換に努めているところであるが、中には公にすることにより対外的関係において我が国が不利益を被る等のおそれがあるもの、その通信の態様等を明らかにすることで秘密保全の体制に支障を生じるものなどもあることから、外務省として、御質問にお答えすることは差し控えたい。

温家宝中国首相が主催した晩餐会における安倍総理あいさつの中止に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第113号(2006/10/24提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十月十三日付産経新聞は「『予定調和外交』から脱皮」と題する日中首脳会談についての検証記事を掲載しているが、その中で、
「八日夕、温家宝首相主催の晩餐会の直前。胡錦濤国家主席らとの一連の会談を終え、人民大会堂内の一室でひと息ついていた首相の表情がサッと険しくなった。
外務省高官が『中国側の意向』として、あいさつの修正を求めてきたのだ。
『なぜ私のあいさつの内容を中国側が知っている…
答弁内容
一について
御指摘の記述については、外務省として承知している。
二から七までについて
外交上の個別のやりとりについて明らかにすることは差し控えるが、温家宝国務院総理主催の晩餐会においてスピーチを行うかどうかについて、日本側より中国側に照会したところ、中国側より、儀礼上の接遇の簡素化の結果、晩餐会でのスピーチは現在行っていないとの回答があった。
八について
外務省として、お尋ねの対応は、適…

北方領土問題をめぐるプーチン露大統領の発言に関する第三回質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第114号(2006/10/24提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第七〇号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、外務省が袴田茂樹青山学院大学教授からプーチン露大統領の発言に関する情報を得た状況について、「平成十八年九月十日、ロシア連邦モスクワ市において、在ロシア連邦日本国大使館館員が御指摘の教授から口頭で説明を受けた。」という事実が明らかになったが、この会見は袴田教授、外務省のいずれの側の発案で行われたものか。 …
答弁内容
一について
御指摘の「会見」は、御指摘の教授からの連絡を受けて行われた。
二について
御指摘の報告は公電でなされており、平成十八年九月十日午後十時二十三分に外務本省において受信した。この公電には秘密指定はなされていない。
三について
御指摘の連絡は行われた。秘密指定がなされているこの連絡については、平成十八年八月二十九日に在ロシア連邦日本国大使館において受信しているが、お尋ねの到着時刻を…

竹島への日本国民の渡航に関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第121号(2006/10/25提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第三三号)を踏まえ再質問する。
一 北方領土への日本国民の入域についてはどのような制約があるか。
二 北方領土への日本国民の入域について閣議了解が存在するか。存在するならばその内容を明らかにされたい。
三 竹島への日本国民の入域についてはどのような制約があるか。
四 竹島への日本国民の入域について閣議了解が存在するか。存在するならばその内容を明らかにされたい。…
答弁内容
一及び二について
政府は、閣議了解において、我が国国民の北方領土への入域は、日露間の枠組みの下での墓参、四島交流及び自由訪問のみとし、これら以外の北方領土への入域については、北方領土問題の解決までの間、これを行わないよう、国民の理解と協力を要請してきている。
三及び四について
お尋ねの閣議了解は存在しないが、政府としては、我が国国民が大韓民国の出入国手続に従って、同国が不法占拠を続けている竹…

対北朝鮮政策についてのプーチン露大統領の発言に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第122号(2006/10/26提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十月二十六日付朝日新聞朝刊は、
「ロシアのプーチン大統領は二十五日、テレビの生放送に出演、約三時間にわたって国民からの質問に答えた。北朝鮮の核実験については『北朝鮮を追い込むべきではない』と述べ、各国に寛大な対応を求めた。
市民からの質問に対し、プーチン大統領は『(核実験は)まったく許されない』との見方を改めて示した。一方で『緊張を高める以外方法がないような袋小路に相手を追い込む…
答弁内容
一について
御指摘の記事については、外務省として承知している。
二について
お尋ねのプーチン・ロシア連邦大統領(以下「プーチン大統領」という。)が行った「発言」については、その速記録がロシア連邦大統領公式ホームページに掲載されており、この「発言」のうち、北朝鮮問題に関する部分の日本語仮訳は次のとおりである。
「あなたの懸念を理解するし、完全に分かち合っている。あなたは、実験直後の我々の反応…

在カンボジア王国日本国大使館員の住居手当に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第123号(2006/10/26提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十八年十月一日現在、在カンボジア王国日本国大使館(以下「大使館」という。)の館員数は何名か。
二 「大使館」館員の内、住居手当が支給されているのは何名か。
三 「大使館」館員の住居手当の限度額について、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二の号別の適用者数を明らかにされたい。その際、当該号の…
答弁内容
一及び二について
平成十八年十月一日現在の在カンボジア日本国大使館(以下「大使館」という。)における在外職員は二十名であり、このうち住居手当が支給されている者は十八名である。
三について
平成十八年十月一日現在の大使館における、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二の号別の適用者数は、一号が一名、…

外務省による報道関係者に対するいわゆる「出入り禁止」に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第124号(2006/10/26提出、44期、無所属)
質問内容
一 過去に外務省は、報道内容が同省の利害に合致しないことを理由に当該報道を行った霞クラブに所属する記者の取材を拒否するいわゆる「出入り禁止」を行ったことがあるか。
二 二〇〇六年十月二十五日発行の夕刊フジは、同年同月十四日にテレビ朝日が行った「ドスペ!国民は怒っているぞ!血税バラまき真相スペシャル3」の報道内容に関連し、
「こうした中、今回の番組でとばっちりを受けたのがテレ朝の外務省担当記者。…
答弁内容
一について
外務省において調査した範囲では、「同省の利害に合致しないこと」を理由に取材を拒否したとの事実は確認されなかった。
二について
御指摘の報道については、外務省として承知している。
三から五までについて
御指摘の番組の放送後も、外務大臣及び外務事務次官等による記者会見は、テレビ朝日を含む外務省記者クラブに所属する報道機関等に対して開かれており、取材を拒否したとの事実はない。

非核三原則に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第125号(2006/10/27提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省公式ホームページによれば、二〇〇六年十月二十四日、記者会見において、記者からの「今日、麻生外務大臣が国会の委員会の場で、核保有を巡る議論について、大臣は従来からお考えを示しているように、議論自体は容認するというお立場のようですが、一方で、防衛庁の久間長官は、議論すること自体が、そういう議論が高まっているという誤解を与えかねないということで、慎重な姿勢を示しているのですが、外務省としては、…
答弁内容
一及び二について
御指摘の外務報道官の応答は、麻生外務大臣も累次国会で答弁しているとおり、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという非核三原則を堅持するとの政府の立場に変わりはないという趣旨を述べたものである。
三について
政府としては、非核三原則を政策上の方針として堅持している。また、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)において、原子力の研究、開発及び利用は平和の目的に限り行う旨が規…

歴史認識に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第126号(2006/10/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 歴史認識の定義如何。
二 歴史的な事象に対する評価は、歴史認識とどのような関係にあるか。
三 外務省公式ホームページによれば、二〇〇二年九月八日、中華人民共和国北京市を訪問した川口順子外務大臣(当時)(以下、「川口外相」という。)が、江沢民中国国家主席(当時)に対して、
「日中国交正常化三十周年にあたる二〇〇二年、招待を受け訪中でき嬉しい。『歴史を鑑として、未来に向かう』との共通認識に基…
答弁内容
一及び二について
一般に、歴史認識についての確立した定義があるとは承知していないが、歴史的な事象に対する評価との関係については、歴史的な事象に対して一定の判断を行うという意味において、大きな相違があるとは考えていない。
三及び四について
お尋ねの発言は、川口順子外務大臣(当時)が外務大臣としての考えを述べたものである。
五について
お尋ねの発言は、歴史を直視し、未来に向かうという日中双方…

外務省と報道機関の関係に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第128号(2006/10/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省公式ホームページに、二〇〇六年十月二十七日付で、
「十月十四日(土曜日)に放映されたTV朝日の番組『ドスペ(小倉智昭の国民は怒っているぞ!3 年金が消えていた!真相スペシャル)』において、外交官の生活について事実に基づかない誤った放送が行われたことについて、二十七日、TV朝日より外務省に対し謝罪の意の表明がありました。
TV朝日は、外務省の指摘した諸点について内容に誤りや正確さを欠く…
答弁内容
一について
御指摘の記述については、御指摘の番組にかかわる報道機関からの文書に関する事実関係を掲載したものである。
二について
我が国のインドネシア向け津波被災支援に関する週刊現代の報道について、同誌関係者から表現に不十分な箇所があったことにつき遺憾の意の表明があり、外務省はその旨を平成十八年五月二十三日に外務省ホームページに掲載した。
三及び五について
御指摘の番組については、外務省の…

択捉島の地位に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第130号(2006/11/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 日露平和条約交渉において北方四島の歴史的、法的地位に関するワーキンググループで検討が行われたことがあると承知するが、かかる作業が行われた経緯と結果について説明されたい。
二 政府は北方領土問題に関するロシアとの法的、歴史的協議にどのような意味があると認識しているか。
三 択捉島を日本が実効支配するようになったのはいつ頃からのことか。また、その点についてロシア側と認識が一致しているか。
右…
答弁内容
一について
千九百八十八年十二月に宇野宗佑外務大臣(当時)とシェヴァルナッゼ・ソビエト社会主義共和国連邦外務大臣(当時)との間で行われた会談の結果、両大臣間で行われている平和条約の締結に関する交渉を促進するため、外務次官レベルの常設作業グループが設けられ、その後同作業グループにおける作業の一環として、北方領土問題の歴史的、法的側面に関する議論が行われた。同作業グループにおける作業の成果の一つとし…

琉球王国の地位に関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第131号(2006/11/01提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第七九号)では、理由を明示せずに答弁を拒否している部分があるところ、追加質問する。
一 一八七二年に政府は琉球藩を設置したと承知するが、既に一八七一年にいわゆる廃藩置県が行われ、藩を撤廃する形での行政改革が行われたにもかかわらず、なぜ沖縄では藩が設置されたのか。
二 琉球処分の定義如何。
三 一八五四年に琉球王国とアメリカ合衆国の間で締結された琉米修好条約、一八…
答弁内容
一について
千八百七十二年当時、沖縄において県ではなく藩が設置された理由については、承知していない。
二について
いわゆる「琉球処分」の意味するところについては、様々な見解があり、確立した定義があるとは政府として承知していないが、一般に、明治初期の琉球藩の設置及びこれに続く沖縄県の設置の過程を指す言葉として用いられるものと承知している。
三について
御指摘の各「条約」と称するものについて…

二〇〇二年九月十七日に平壌宣言に合意した時点での北朝鮮の核開発を巡る外務省の認識に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第134号(2006/11/02提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十一月一日発売の「現代」十二月号(講談社)に、田原総一朗氏と元外務審議官の田中均氏の対談「金正日の計算、体制崩壊の可能性」(以下、「対談」という。)が掲載されていることを外務省は承知しているか。
二 「対談」において田中均氏が発言している部分に国家公務員法で定められた守秘義務に抵触する部分があるか。
三 「対談」について、外務省が田中均氏に対して、意見を伝達したという事実があるか…
答弁内容
一及び四について
外務省として、御指摘の記事の内容は承知している。
二、五、七及び八について
お尋ねについては、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
三について
外務省が御指摘のことを行った事実はない。
六について
日朝平壌宣言においては、我が国及び北朝鮮は、国際法を遵守し、互いの安全を脅かす行動をとらないことを確認したこと、…

外務省職員の在勤手当についての有識者の見解に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第135号(2006/11/02提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十月三十日発売の「夕刊フジ」において、政治評論家の屋山太郎氏が、「貧しかった時代の遺物 高額な手当は必要なし」との見出しで、
「戦後すぐ、日本が貧しかった頃は先進国と比べ給与水準が低かった。当時の給与だけでは外交官とはいえ、任国の一般的な市民より安いアパートに住むしかなくなる。それで手当を付けた。
しかし、それは何十年も前の話。今の給与水準は先進国並みになった。だから、個人所得を…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の論評は承知している。
二について
外務省が御指摘のことを行った事実はない。
三について
外務省としては、在勤手当は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づいて、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するために支給されるものであり、予算の範囲内で、適正な額が支給されてい…

外務省在外職員の手当に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第136号(2006/11/02提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十一月一日付読売新聞夕刊が「物価安い国なのに… スロバキアやハンガリー 在外公館高額手当」との見出しで、
「スロバキアやトルコなどにある日本大使館など日本の在外公館の四分の三にあたる二百一の在外公館で、外交官ら国家公務員に支給される在勤手当が、米国のワシントンの日本大使館より高いことが、財務省の調べでわかった。物価水準が低い諸国でワシントンを上回る在勤手当が支給されている実態には、…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の報道は承知している。
二について
御指摘の「物価水準」は経済協力開発機構作成の二千六年八月の内外価格差を指しているものと承知しており、在勤手当の支給水準は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第一(以下「別表」という。)における在米国日本国大使館の三号の在勤基本手当…

核保有を巡る政府の憲法解釈に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第137号(2006/11/06提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十一月二日付毎日新聞朝刊は、
「自民党の中川昭一政調会長が、核保有論議に関する発言を繰り返している。非核三原則の順守を強調する一方、『憲法の政府解釈では必要最小限の軍備の中には核も入る』と踏み込み、安倍晋三首相の『黙認』姿勢も相まって、核をめぐる議論に制約がなくなったかのような印象さえ受ける。」
と報じていることを政府は承知しているか。
二 「憲法の政府解釈では必要最小限の軍備…
答弁内容
一について
御指摘の報道については承知している。
二について
政府としては、非核三原則を政策上の方針として堅持している。また、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)において、原子力の研究、開発及び利用は平和の目的に限り行う旨が規定されている。さらに、我が国は、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)上の非核兵器国として、核兵器等の受領、製造等を行わない義務を負っている。その上…

対北朝鮮政策についてのプーチン露大統領の発言に関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第138号(2006/11/06提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第一二二号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」において、プーチン大統領が、
「現状からの出口は、六者会合に復帰することにある。六者とは、ロシアや中華人民共和国、そしてアメリカ合衆国を含むその他の国々、そしてもちろん朝鮮民主主義人民共和国(原文のまま)である。我々は現在、同国(原文のまま)からは、自国(原文のまま)の安全と平和目的の原子力開発という国益(原文…
答弁内容
一について
日朝間のやりとりについて明らかにすることは、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
二及び三について
お尋ねの「北朝鮮の核開発」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、北朝鮮の目的及び意図等につき一概にお答えすることは困難である。
四について
北朝鮮が極めて閉鎖的な体制をとっていることもあり、断定的なことは申し上…

竹島への日本国民の渡航に関する第三回質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第139号(2006/11/06提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第一二一号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」で、日本国民の北方領土への入域を日露間の枠組みの下での墓参、四島交流及び自由訪問のみとし、それ以外の北方領土への入域について、これを行わないよう、国民の理解と協力を要請する閣議了解を行ったのに対し、竹島への日本国民の入域に関する閣議了解が存在しないことが明らかになった。この関連で過去に外務省が内閣に対して、日本…
答弁内容
一について
お尋ねの事実はない。
二について
北方領土と竹島についての政府の対応の相違は、それぞれの領土をめぐるこれまでの経緯等に起因するものであって、「外務省の怠慢」との御指摘は当たらないと考えている。
三について
お尋ねの方策は、現時点では考えていない。

政官関係を巡る外務審議官の認識に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第140号(2006/11/06提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十一月六日発売の「週刊現代」(講談社)は、同年十月六日に西田恒夫外務審議官が行ったとする懇談の内容について報じているが(以下、「西田懇談記事」という。)、外務省は右報道を承知しているか。
二 外務省職員が報道関係者に対してオフレコ懇談を行うことがあるか。あるとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
三 外務審議官の担当業務を明らかにされたい。
四 西田恒夫外務審議官は…
答弁内容
一及び十について
外務省として、御指摘の報道については承知している。
二について
外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)に規定する所掌事務の一環として、外務省職員は、様々な形で報道関係者からの取材に応ずることがある。
三及び四について
外務審議官は、外務省設置法第五条第二項において、「外務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する」こととされており、御指摘の外務審議官は、当…

官房副長官、内閣総理大臣補佐官に対する外務審議官の認識に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第141号(2006/11/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 内閣総理大臣補佐官は、いつ、どのような目的で設置されたか。
二 二〇〇六年十一月六日発売の「週刊現代」(講談社)に同年十月六日、西田恒夫外務審議官(以下、「西田審議官」という。)が報道関係者に語った内容についての記事が掲載されているが、その中で、「西田審議官」の発言として、
「なぜいまさら的場順三(前大和総研理事長・七十二歳)が内閣官房副長官に選ばれたのかわからない。民間からの抜擢を意識し…
答弁内容
一について
内閣総理大臣補佐官は、内閣総理大臣に対する補佐体制の充実を図るため、平成八年に設置されたものである。
二について
御指摘の記述については、外務省として承知している。
三について
外務省として御指摘のような発言が行われた事実はないと承知している。
四及び五について
内閣官房副長官の任用について、外務省としてお答えする立場にない。
六について
外務省として御指摘のような認…

外務省職員に対する懲戒処分に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第142号(2006/11/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年一月一日以後、同年十一月六日までに外務省職員で国家公務員法上の懲戒処分及び外務省内規上の処分を受けた者の人数を、それぞれ明らかにされたい。
二 一のうち飲酒運転で処分を受けた者がいるか。いるならば国家公務員法上の懲戒処分及び外務省内規上の処分を受けた者の人数を、それぞれ明らかにされたい。
三 一のうち痴漢で処分を受けた者がいるか。いるならば国家公務員法上の懲戒処分及び外務省内規上…
答弁内容
一について
平成十八年一月一日から同年十一月六日までの間に、外務省職員で、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を受けた者は三名であり、外務省の内規に基づく処分(以下「内規処分」という。)を受けた者は十二名である。
二について
酒気帯びの状態(酒気帯びの状態であった疑いのあるものを含む。)で自動車を運転したことを理由として懲戒処分を受けた者が二…

内閣総理大臣秘書官、内閣総理大臣補佐官に対する外務審議官の認識に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第144号(2006/11/08提出、44期、無所属)
質問内容
一 内閣総理大臣秘書官はどのような職務に従事しているか。
二 二〇〇六年十一月六日発売の「週刊現代」(講談社)に同年十月六日、西田恒夫外務審議官(以下、「西田審議官」という。)が報道関係者に語った内容についての記事が掲載されているが(以下、「週刊現代記事」という。)、その中で、「西田審議官」の発言として、
「首相補佐官に抜擢されていい気になっているが、世耕はバカだな。首相のぶら下がり取材の回数…
答弁内容
一について
内閣総理大臣秘書官は、内閣総理大臣の命を受け、秘書的業務に従事しているところである。
二及び六について
御指摘の記述については、外務省として承知している。
三及び七について
外務省として御指摘のような発言が行われた事実はないと承知している。
四、五及び八について
外務省として御指摘のような評価又は認識は有していない。
九について
御指摘の個人の経歴について、外務省とし…

外務省が保管するワインに関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第145号(2006/11/09提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第一一号)を踏まえ、追加質問する。
一 現在、外務省が保管する約八千本のワインについて、取得後比較的速やかに供用することを通例とするものの本数を明らかにされたい。
二 外務省が保管するワインの中で、取得後比較的速やかに供用することを通例としないワインについては、物品管理法第三十六条及び物品管理法施行令第四十二条の規定に基づき、物品管理簿等必要な帳簿を備え、必要な事…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの約八千本のワインについては、取得後比較的速やかに供用することを通例とするものであると否とにかかわらず、物品管理簿等必要な帳簿に必要な事項を記載又は記録している。

非核三原則に関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第146号(2006/11/09提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第一二五号)を踏まえ、追加質問する。
一 政府は、現下の国際情勢を踏まえ、閣僚が核保有を巡る議論を行うことが適当と考えるか。
二 政府は、現下の国際情勢を踏まえ、一般職の国家公務員が核保有を巡る議論を行うことが適当と考えるか。
三 政府は、現下の国際情勢を踏まえ、民間の有識者が核保有を巡る議論を行うことが適当と考えるか。
右質問する。
答弁内容
一から三までについて
御指摘の「核保有を巡る議論を行うこと」等の意味が必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、政府としては、非核三原則を堅持することとしており、その見直しについて議論することは考えていない。

週刊現代が報道した外務審議官の発言に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第147号(2006/11/09提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十一月六日発売の「週刊現代」(講談社)に同年十月六日、西田恒夫外務審議官(以下、「西田審議官」という。)が報道関係者に語った内容についての記事が掲載されているが(以下、「週刊現代記事」という。)、その中で、「西田審議官」の発言として、
「安倍さんは所信表明演説に力がはいっていた。ずいぶん書き直させたらしいよ。結局、棒読みだと批判されたけれど、あれはしかたがないだろう。小泉さんが特別…
答弁内容
一、四及び七について
外務省として、御指摘の記述については承知している。
二、五及び八について
外務省として、御指摘のような発言が行われた事実はないと承知している。
三について
外務省として、内閣の任期についてお答えする立場にない。
六及び九について
外務省として、御指摘のような認識は有していない。
十について
外務省として、盧武鉉大統領の任期は平成二十年二月二十四日までであるも…

北方四島との郵便、電話等の通信に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第148号(2006/11/09提出、44期、無所属)
質問内容
一 我が国固有の領土である北方四島における郵便、電話、電報等の通信事業に政府はどのような関与をしているか。
二 日本国民がロシアの郵便、電話を用いて北方四島と通信を行うことは、北方四島に対するロシアの不法占拠を容認する恐れがあると思料するところ、政府の見解如何。
三 日本から北方四島に対して行う架電は国内通話として扱われているか、それとも国際通話として扱われているか。
四 過去に東京の外務本…
答弁内容
一及び二について
北方四島は、我が国固有の領土であるが、ロシア連邦が、法的根拠なくして占拠しており、我が国は、現在、御指摘の事業を行うことが事実上できない状況にある。外務省として承知している限りでは、一般に、御指摘の通信は、我が国国民が北方四島又はその周辺水域において北方領土問題に関する我が国の立場を損なわない形で一定の活動を行うために設定されている日露間の枠組みの実施に関連して行われていること…

外務省による報道関係者の動向調査に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第150号(2006/11/10提出、44期、無所属)
質問内容
一 政府の報道の自由に対する基本認識如何。
二 政府の取材の自由に対する基本認識如何。
三 外務省は報道関係者に週刊誌や月刊誌の記者や編集者が含まれると認識しているか。
四 外務省職員が報道関係者の動向や取材の状況について調査することが認められているか。認められているならば、その法令上の根拠について明らかにされたい。
五 二〇〇六年十月五日に外務省職員が国後島のスモルチニコフ日本センター長…
答弁内容
一及び二について
最高裁判例において、「報道の自由は、表現の自由を規定した憲法第二十一条の保障のもとにある」、「このような報道機関の報道の自由が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法第二十一条の精神に照らし、十分尊重に値いする」(最高裁昭和四十四年十一月二十六日大法廷決定)とされていることから、政府としては、報道機関が有する報道の自由を侵さないようするととも…

外務省在外職員の手当に関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第152号(2006/11/13提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第一三六号)を踏まえ、追加質問する。
一 経済協力開発機構作成の二〇〇六年八月の内外価格差(以下、「内外価格差」という。)は、外国の物価水準を知る上でどのような意味を持つ資料か。
二 「内外価格差」によれば、ワシントンを百とした場合に、ロシア、就中、モスクワの水準はどれくらいになるのかを明らかにされたい。
三 二の数値はロシア、就中、モスクワの物価水準を知る上で…
答弁内容
一について
お尋ねの経済協力開発機構作成の内外価格差とは、同一の代表的な消費財及びサービスの組合せを各国内で購入する場合の価格を現地通貨百単位とした場合に、価格調査時の為替レートを用いて換算した他国における価格のことをいい、物価水準を示す一つの指標として経済協力開発機構が作成したと承知している。
二及び三について
ロシア連邦は経済協力開発機構に加盟しておらず、お尋ねの経済協力開発機構作成のモ…

二〇〇二年九月十七日に平壌宣言に合意した時点での北朝鮮の核開発を巡る外務省の認識に関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第153号(2006/11/13提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第一三四号)を踏まえ、追加質問する。
一 騙されやすい人物が外交交渉に従事することが適切と外務省は考えているか。
二 二〇〇二年九月十七日に日朝平壌宣言に合意した時点において、外務省は北朝鮮が核実験を行う可能性があると認識していたか。
三 二〇〇六年十月九日に北朝鮮が核実験を行うより前に外務省は北朝鮮が核実験を行うとの認識を持つに至ったか。至ったとするならばそれ…
答弁内容
一について
何をもって「騙されやすい人物」と判断すべきかが必ずしも明らかでないことなどから、外務省として、お尋ねについてお答えすることは困難である。
二から四までについて
お尋ねについて明らかにすることは、我が国の情報の収集及び分析能力を明らかにすることになることから、お答えすることは差し控えたい。

世界保健機関事務局長選挙に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第155号(2006/11/14提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十一月十一日付毎日新聞朝刊が、「外務省WHO事務局長選『公館数で負けた』予算獲得に独自の論理」との見出しで、
「『世界保健機関(WHO)の事務局長選挙で日本の候補が負けたのは、在外公館が少なかったから』−。来年度予算編成で在外公館の増設を求める外務省が、こんな論理で攻勢に出ている。歳出削減を掲げる財務省から在外公館職員の「高給体質」を指摘され、守勢に立たされていた外務省が、巻き返し…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の報道については承知している。
二について
中嶋宏氏が千九百八十八年七月から千九百九十八年七月まで世界保健機関の事務局長を務めた。
三について
外務省として、御指摘の選挙において我が国からの候補が当選しなかった要因について一概に申し上げることは困難である。
四について
御指摘の委員会には、岩屋毅外務副大臣、松島みどり外務大臣政務官、関口昌一外務大臣政務…

外務省を退職した職員の秘密を守る義務に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第156号(2006/11/14提出、44期、無所属)
質問内容
一 過去に外務省を退職した職員が秘密を守る義務に違反して訴追された事例があるか。あるならばその直近の事例を明らかにされたい。
二 田中均前外務審議官は現在も秘密を守る義務を負っているか。
三 田中均氏が外務省を退職した後に公刊した書籍、論文、インタビューなどで秘密を守る義務に違反した事例があるとの認識を外務省は有しているか。
右質問する。
答弁内容
一について
外務省において確認できる範囲では、外務省を退職した職員が、その職を退いた後に職務上知ることのできた秘密を漏らしたことを理由に訴追された事例はない。
二について
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項には、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されている。
三について
御指摘の「書籍、論文、インタ…

日朝交渉における朝銀東京信用組合を巡る資金流用事件の取り扱いに関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第157号(2006/11/15提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省は朝日新聞社コラムニストの船橋洋一氏が「ザ・ペニンシュラ・クエスチョン 朝鮮半島第二次核危機」(朝日新聞社)(以下、「ザ・ペニンシュラ・クエスチョン」という。)を上梓した事実を承知しているか。
二 「ザ・ペニンシュラ・クエスチョン」の二十六頁に、
「一度だけ、ミスターXがいかにも場違いな問題を持ち出したことがある。
朝銀破綻問題である。
二〇〇一年末、在日朝鮮人系金融機関である『…
答弁内容
一について
御指摘の書物については、外務省として承知している。
二について
御指摘の記述については、外務省として承知している。
三及び四について
お尋ねについては、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
五について
政府としては、朝銀東京信用組合を通じ、朝鮮総聯が北朝鮮に不正送金を行ったとの事実は把握していない。

琉球王国の地位に関する第三回質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第158号(2006/11/15提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第一三一号)を踏まえ、再度質問する。
一 一八五四年に琉球王国とアメリカ合衆国の間で締結された琉米修好条約、一八五五年に琉球王国とフランスの間で締結された琉仏修好条約、一八五九年に琉球王国とオランダの間で締結された琉蘭修好条約の原本はどこに保管されているか。
二 「前回答弁書」において、政府は「沖縄については、いつから日本国の一部であるかということにつき確定的なこ…
答弁内容
一について
御指摘の各「条約」と称するものの原本は、外交史料館において保管されている。
二について
御指摘の答弁は、過去に沖縄が日本国に属していなかった時期があるとの認識を表明したものではない。

元外務審議官とミスターXの間の「三つの基本的な原則」に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第160号(2006/11/16提出、44期、無所属)
質問内容
一 朝日新聞社コラムニストの船橋洋一氏の著書「ザ・ペニンシュラ・クエスチョン 朝鮮半島第二次核危機」(朝日新聞社)の二十七〜二十八頁に、
「交渉に当たって、田中はミスターXに『三つの基本的な原則』を示し、それに対する同意を得た上で、協議を進めてきた。
それは、
第一、発言は個人的立場から行い、かつ、発言はいつでも撤回できる。
第二、水面下の交渉で合意したことは必ず公式のプロセスで確認する。…
答弁内容
一について
御指摘の記述については、外務省として承知している。
二から四までについて
お尋ねについては、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。

政官関係を巡る外務審議官の認識に関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第163号(2006/11/17提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第一四〇号)を踏まえ、追加質問する。
一 西田恒夫外務審議官(以下、「西田審議官」という。)は法令を遵守する義務を負うか。
二 「前回答弁書」において、「西田恒夫外務審議官が二〇〇六年十月六日に報道関係者と接触した事実があるか。」との質問に対し、政府は「御指摘の外務審議官は、御指摘の日を含め日々様々な形で報道関係者からの取材に応じている。」と答弁しているところ、二…
答弁内容
一について
御指摘の外務審議官は、法令を遵守する義務を負っている。
二及び三について
外務省として、御指摘の日に御指摘の外務審議官が飲食を伴う形で報道関係者からの取材に応じた事実はないと承知している。
四について
御指摘の外務審議官は、平成十四年九月三十日から平成十七年八月一日までの間、外務省総合外交政策局長を務めた。外務省において確認できる範囲では、この期間内に御指摘の外務審議官が提出…

政治と外務省の関係に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第167号(2006/11/20提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十一月一日発売の「現代」(講談社)に、田原総一朗氏と元外務審議官の田中均氏の対談「金正日の計算、体制崩壊の可能性」が掲載されているところ、その中で、
「田中 たしかに安倍さんには民族主義的な要素があるかもしれないし、保守的な要素があるかもしれない。けれども、それは他の国と比べた場合、特に極端なものではない。
ただ私が安倍さんに望むのは、中国との関係構築です。日中間の問題は靖国の問…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記載があることは承知している。
二から四までについて
何をもって「臆病になりすぎている」、「喜んでやりますというモラル」及び「後遺症で怖じ気づいている」と判断すべきかが必ずしも明らかでないことから、外務省として、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、外務省としては、引き続き、国益を踏まえた外交を強力に展開してまいりたい。
五及び六…

週刊現代に対する外務省の抗議に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第169号(2006/11/21提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省公式ホームページは、二〇〇六年十一月六日付で「西田外務審議官の発言とされる内容に関する週刊現代の記事について」との表題で、
「十一月六日に発売された週刊現代(講談社)の西田外務審議官の発言とされる内容についての記事に関して、外務省としては、同外務審議官に事実関係を確認しましたが、報道されているような発言を同外務審議官が行ったとの事実はないと承知しており、同誌からの照会に対してもその旨予…
答弁内容
一及び二について
週刊現代からの御指摘の外務審議官の発言についての照会があった後、外務省大臣官房として御指摘の外務審議官に確認した。その記録は作成されていない。
三について
外務省として、週刊現代に対し、読者に誤解を与え、また、名前を特定された関係者に多大な迷惑をかける記事を掲載したことにつき厳重に抗議するとともに、適切な措置をとることを強く求めたところであり、お尋ねのように「「厳重な抗議」…

外務省在外職員の人脈構築費に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第171号(2006/11/22提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十一月十八日付読売新聞朝刊は、「領収書不要 外交官の『人脈構築費』 財務省 一律支給の廃止検討」との見出しで、
「海外の日本大使館など在外公館勤務の外交官に無条件で支給されている、領収書の要らない『人脈構築関連経費』について、財務省が、二〇〇七年度から一律の支給を廃止する方針を外務省に打診していることが十七日、分かった。
人脈構築関連経費は、任地の政府関係者などとの交流に充てるの…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の報道は承知している。
二について
お尋ねの「人脈構築関連経費」について必ずしも確立した定義があるとは承知していないが、人と人とのつながりを築くことに関連する経費を意味するものと承知している。
三について
外務省としては、在勤基本手当に人脈構築のための経費が含まれていることを在外職員に対して、しかるべく周知している。
四について
在勤手当は、在外公館の…

軍隊、戦力等の定義に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第172号(2006/11/22提出、44期、無所属)
質問内容
一 軍隊の定義如何。
二 戦力の定義如何。
三 憲法第九条第二項における「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」でいうところの陸海空軍の定義如何。
四 自衛隊は軍隊に該当するか。
五 自衛隊は陸海空軍に該当するか。
六 自衛隊は戦力に該当するか。
右質問する。
答弁内容
一及び四について
軍隊については、その定義が一義的に定まっているわけではないと承知しているが、自衛隊は、外国による侵略に対し、我が国を防衛する任務を有するものの、憲法上自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものと考えている。
二、三、五及び六について
憲法第九条第二項は「陸海空軍その他の戦力」の保持を禁止しているが、こ…

日朝交渉を担当した外務省幹部に対する当時の外務事務次官の認識に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第177号(2006/11/24提出、44期、無所属)
質問内容
一 朝日新聞社コラムニストの船橋洋一氏の著書「ザ・ペニンシュラ・クエスチョン 朝鮮半島第二次核危機」(朝日新聞社)の四十一〜四十二頁に、
「二〇〇二年一月、野上は辞任し、駐インドネシア大使の竹内行夫が外務事務次官になった。
引継ぎに当たって、野上は竹内にこの極秘案件を明かした。
竹内は野上に言った。
『田中均というのはハーメルンの笛吹のようなところがある。笛の音につられて、つれられていくと…
答弁内容
一について
御指摘の記述については、外務省として承知している。
二及び三について
御指摘の者がお尋ねの取材に応じたことはあると承知している。
四及び六について
外務省において、御指摘の事実は確認されていない。いずれにせよ、外務省として、退職した者を含め、職員に対する評価を公にすることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えた…

二〇〇二年八月二十一日夜の外務事務次官室における会議に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第178号(2006/11/24提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省は秘密を守ることができる組織か。
二 二〇〇二年八月二十一日夜、竹内行夫外務事務次官が事務次官室で会議をしたという事実があるか。
三 二の会議で資料が配付されたか。
四 二の会議の内容は公表されたか。
五 二の会議の内容について記録が作成されたか。作成されたとするならば、記録には秘密指定がなされたか。
六 朝日新聞社コラムニストの船橋洋一氏の著書「ザ・ペニンシュラ・クエスチョン…
答弁内容
一について
外務省としては、従来から秘密の保全に努めているところである。
二から五まで及び七について
お尋ねについては、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
六について
御指摘の記述については、外務省として承知している。

外務省報道課長による設宴等に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第179号(2006/11/24提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省大臣官房外務報道官組織報道課長(以下、「報道課長」という。)はどのような業務に従事しているか。
二 「報道課長」が報道関係者と会食を行うための予算は年額いくらか。
三 「報道課長」が報道関係者の費用負担で会食をする場合、どのような手続きをとる必要があるか。
四 「報道課長」が報道関係者の費用負担で会食をした場合、贈与等報告書を提出する必要があるか。
五 「報道課長」が設宴を行う場…
答弁内容
一について
外務省大臣官房報道課は、外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第二十四条において、国内広報その他啓発のための措置に関する事務の総括に関する事務等をつかさどることとされている。
二について
お尋ねのような形式により予算を計上していないため、お答えすることは困難である。
三及び四について
御指摘の課長が報道関係者から飲食接待を受ける場合については、事前の届出等特段の手続は要…

外務省が保管するワインに関する第三回質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第182号(2006/11/27提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第一四五号)を踏まえ、再度質問する。
一 「前回答弁書」において、「お尋ねの約八千本のワインについては、取得後比較的速やかに供用することを通例とするものであると否とにかかわらず、物品管理簿等必要な帳簿に必要な事項を記載又は記録している。」という事実が明らかになったが、物品管理簿等必要な帳簿はどこに保管されているか。
二 一でいう物品管理簿等必要な帳簿のうち、物品管…
答弁内容
一について
お尋ねの帳簿は、外務省大臣官房会計課において保管している。
二について
外務省においては、お尋ねの帳簿として、物品管理簿以外に物品供用簿を備えている。
三について
物品管理簿については、分類、年月日、品名、摘要、増減及び残高が、物品供用簿については、分類、年月日、品名、摘要及び受払状況が記載又は記録されている。
四から七までについて
お尋ねの点を確認するためには、改めて詳…

米国国務副長官から外務事務次官に対するミスターXについての照会に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第183号(2006/11/27提出、44期、無所属)
質問内容
一 日米戦略対話は、いつ、どのような経緯で始まったか。
二 日米戦略対話の目的を明らかにされたい。
三 リチャード・アーミテージ米国国務副長官(当時)と竹内行夫外務事務次官(当時)との間で行われた日米戦略対話の期日と主たる議題を明らかにされたい。
四 朝日新聞社コラムニストの船橋洋一氏の著書「ザ・ペニンシュラ・クエスチョン 朝鮮半島第二次核危機」(朝日新聞社)の百二十二頁に、
「アーミテー…
答弁内容
一について
日米戦略対話は、平成十三年六月の日米首脳会談において、日米間で戦略対話を深めていく必要性について合意されたことを受けて、平成十四年八月の日米外相会談で同月末に東京で開催することが合意され、同月二十七日及び二十八日にその第一回が開催された。
二について
日米戦略対話は、中長期的な視点から、日米の共通の関心事項について日米間で幅広い議論を行うことを目的としている。
三について
竹…

世界保健機関事務局長選挙に関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第185号(2006/11/28提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第一五五号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、二〇〇六年十一月九日に開催された自民党「外交力強化に関する特命委員会」に関して、「外務省として、御指摘の委員会において、岩屋毅外務副大臣が、御指摘の選挙において我が国からの候補が当選しなかった要因について、アフリカにおける我が国の大使館の設置状況を含め分析していく必要がある旨の発言を行ったものと承知し…
答弁内容
一について
御指摘の答弁は、外務省としての認識を述べたものである。
二について
御指摘の選挙において我が国からの候補が当選しなかった要因について一定の分析を試みた結果を取りまとめた文書を、本年十一月二十七日、外務省国際協力局専門機関課の主管で作成した。同文書には秘密指定がなされている。同文書において、アフリカにおける我が国の大使館の設置状況について言及されているが、その詳細については、対外的…

対北朝鮮外交を巡る在米国日本国大使館と外務本省の軋轢に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第186号(2006/11/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 朝日新聞社コラムニストの船橋洋一氏の著書「ザ・ペニンシュラ・クエスチョン 朝鮮半島第二次核危機」(朝日新聞社)の百二十二〜百二十三頁に、
「駐米日本大使館は、ワシントンの雑音と不協和音を漏らさず、東京に打電した。
『だまし討ちみたいなことはやってほしくない』
『北朝鮮という国はお金をあげたり、対話をすればよくなるという国ではない』
『金目ばかりが先行するのは困る。安全保障をちゃんとやっ…
答弁内容
一について
御指摘の記述については、外務省として承知している。
二から四まで及び六について
外務省として、外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、米国との関係もあり、差し控えたい。
五について
アーミテージ国務副長官は、二千二年八月二十七日及び二十八日に訪日し、同月二十七日には小泉内閣総理大臣、福田内閣官房長官及び中谷防衛庁長官との会談を、同月二十七日及び二十八日には竹内…

二〇〇二年七月三十一日の日米外相会談における北朝鮮のウラン濃縮開発問題に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第187号(2006/11/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 朝日新聞社コラムニストの船橋洋一氏の著書「ザ・ペニンシュラ・クエスチョン 朝鮮半島第二次核危機」(朝日新聞社)の百二十八頁に、
「米側が日本側に北朝鮮のウラン濃縮開発の存在を最初に伝えたのは、二〇〇二年七月三十一日に行われたブルネイにおけるARF(ASEAN地域フォーラム)の際の日米外相会談の席である。
コーリン・パウエル国務長官は川口順子外相に『北朝鮮の核開発に関連して深刻な問題がある。…
答弁内容
一について
御指摘の記述については、外務省として承知している。
二から四までについて
二千二年八月一日に行われた日米外相会談の日本側の同席者は、藤崎一郎北米局長、田中均アジア大洋州局長、石井正文外務大臣秘書官事務取扱、宮島昭夫北米第一課長及び松永大介国際報道官である。その会談の記録には秘密指定がなされており、同月二日に外務本省から在米国日本国大使館に対して発電されているが、お尋ねの発電時刻を…

元外務審議官とミスターXの間の「三つの基本的な原則」に関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第192号(2006/11/29提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第一六〇号)では、合理的説明なく答弁を回避している部分があるところ、再質問する。
一 外務省は記録を一切残さない秘密外交交渉を行うことを認めているか。認めているとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
二 「前回答弁書」において、「田中均氏とミスターXとの交渉について、外務省に記録が保管されているか。」との質問に対して、「お尋ねについては、今後の日朝間の…
答弁内容
一について
外務省が行う協議について記録を作成するか否かについては、協議の個別具体的な内容等によるので、一概にお答えすることは困難である。
二について
お尋ねに係る文書の存否を答えることにより日朝間の協議に関する情報が明らかになり、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることを差し控えたものである。

一八五四年の琉米修好条約に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第193号(2006/11/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 外交文書の定義如何。
二 外交史料館にはどのような文書が保管されているか。
三 二〇〇六年十一月二十四日付内閣答弁書(内閣衆質一六五第一五八号)において、一八五四年に琉球王国とアメリカ合衆国の間で締結された琉米修好条約の原本が外交史料館に保管されているとの事実が明らかになったが、同条約が外交史料館に保管されるようになった経緯を明らかにされたい。
四 琉米修好条約の全文を明らかにされた上で…
答弁内容
一について
外交文書とは、一般に、外交活動に関連する公の文書を意味する。
二について
外交史料館には、外務省の記録を始めとする歴史的な文書等が保管されている。
三について
御指摘の「条約」と称するものの原本は、外交史料館が昭和四十六年四月に開設された際に、外務省大臣官房文書課から移管された。
四について
御指摘の「条約」と称するものの全文は、別添のとおりである。御指摘の「条約」と称す…

元外務審議官の対米認識に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第194号(2006/11/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省は、日本国はアメリカ合衆国の属国であると認識しているか。
二 外務省内に親米派が存在するか。
三 対米追随外交の定義如何。
四 外務省は対米追随外交を行っているか。
五 外務省は、アメリカ合衆国が日本国を過小評価していると認識しているか。
六 外務省は、日本は対東アジア外交において当事者能力を持っていると考えているか。
七 朝日新聞社コラムニストの船橋洋一氏の著書「ザ・ペニン…
答弁内容
一から六までについて
御指摘の「属国」、「親米派」、「対米追随外交」、「過小評価」及び「当事者能力」が何を指すのか不明であり、お答えすることは困難である。
七について
外務省として、御指摘の記述については承知している。
八及び九について
外務省として、御指摘の発言については承知していないので、お尋ねについてお答えすることは困難である。

遺棄化学兵器に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第195号(2006/11/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 「日本国政府及び中華人民共和国政府による中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書」(以下、「覚書」という。)は法的拘束力を持つか。
二 旧日本軍が保有した「あか剤」(いわゆる「くしゃみ剤」。ジフェニルシアノアルシン、ジフェニルクロロアルシン)が、「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」(以下、「化学兵器禁止条約」という。)で禁止されている化学剤に該当するか。…
答弁内容
一について
御指摘の「日本国政府及び中華人民共和国政府による中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書」は、法的拘束力を有するものではない。
二及び三について
御指摘の「あか剤」及び「みどり剤」は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(平成九年条約第三号。以下「化学兵器禁止条約」という。)第二条1に規定する化学兵器に該当すると考える。
四について
御指摘の…

一八五五年の琉仏修好条約に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第196号(2006/11/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十一月二十四日付内閣答弁書(内閣衆質一六五第一五八号)において、一八五五年に琉球王国とフランスの間で締結された琉仏修好条約の原本が外交史料館に保管されているとの事実が明らかになったが、同条約が外交史料館に保管されるようになった経緯を明らかにされたい。
二 琉仏修好条約を締結する際に、フランスが沖縄に軍隊を上陸させ、琉球王国政府に対して圧力をかけた事実があると政府は認識しているか。 …
答弁内容
一について
御指摘の「条約」と称するものの原本は、外交史料館が昭和四十六年四月に開設された際に、外務省大臣官房文書課から移管された。
二から四までについて
御指摘の「条約」と称するものの全文は、別添のとおりである。御指摘の「条約」と称するものについては、日本国として締結した国際約束ではなく、その作成をめぐる当時の経緯及び法的性格につき、政府として確定的なことを述べることは困難である。
(印…

大東亜戦争の定義に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第197号(2006/11/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 大東亜戦争の定義如何。大東亜戦争という呼称の法令上の根拠を明らかにされたい。
二 太平洋戦争の定義如何。太平洋戦争という呼称の法令上の根拠を明らかにされたい。
三 太平洋戦争に一九四一年十二月八日より前に行われていた日中間の戦争が含まれるか。
四 政府は、いつから大東亜戦争という呼称を用いなくなったか。その経緯と法令上の根拠を明らかにされたい。
五 政府は公文書に大東亜戦争という表記を…
答弁内容
一について
昭和十六年十二月十二日の閣議決定において、「今次ノ対米英戦争及今後情勢ノ推移ニ伴ヒ生起スルコトアルヘキ戦争ハ支那事変ヲモ含メ大東亜戦争ト呼称ス」とされているが、お尋ねの定義を定める法令はない。
二及び三について
「太平洋戦争」という用語は、在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号)等に使用されているが、お尋ねの定義を定める法令はなく、これに日中間の戦争状態…

二〇〇二年九月十七日の日朝首脳会談に臨む外務省の体制に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第198号(2006/11/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 朝日新聞社コラムニストの船橋洋一氏の著書「ザ・ペニンシュラ・クエスチョン 朝鮮半島第二次核危機」(朝日新聞社)の百十七頁に、
「小泉の秘密保持は徹底していた。
『秘密にはものすごく厳格だった。私の知るすべての政治家でもっともそこは厳しい人だった。いつまでに米国に伝えるようにという(首相の)指示は最後までなかった。(だから、米政府に対して)駐米大使館経由で知らせようにも北米局長にも知らせない…
答弁内容
一について
御指摘の記述については、外務省として承知している。
二について
御指摘の発言については、外務省として承知していない。
三及び四について
お尋ねの外務省北米局長は、藤崎一郎が平成十一年八月十六日から平成十四年九月十九日まで、海老原紳が平成十四年九月二十日から平成十七年一月三日まで務めており、外務省において確認できる範囲では、当該職員がこの期間内に提出した国家公務員倫理法(平成十…

政官関係を巡る外務審議官の認識に関する第三回質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第201号(2006/12/01提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第一六三号)を踏まえ、再度質問する。
一 「前回答弁書」において、西田恒夫外務審議官(以下、「西田審議官」という)が総合外交政策局長をつとめていた二〇〇二年九月三十日から二〇〇五年八月一日までの二年十ヶ月の間に提出した五千円を超える贈与等報告書がわずか八件に過ぎないことが判明したが、その内、報道関係者からの贈与等は何件か。
二 二〇〇六年十一月十四日付内閣答弁書(…
答弁内容
一について
外務省において確認できる範囲では、御指摘の外務審議官が外務省総合外交政策局長を務めていた間に受けた国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告のうち、報道関係者に係るものは一件である。
二及び三について
外務省として、御指摘の外務審議官は、国家公務員倫理法第六条第一項の規定に基づき、贈与等報告書の提出の要否を…

外務省の対北朝鮮外交担当者の対米認識に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第202号(2006/12/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 朝日新聞社コラムニストの船橋洋一氏の著書「ザ・ペニンシュラ・クエスチョン 朝鮮半島第二次核危機」(朝日新聞社)の百二十四頁に、
「日本側には、米国が小泉訪朝の最終準備の段階で北朝鮮の濃縮ウラン計画を日本に知らせてきたのは、日朝正常化を妨害、あるいは牽制するためではないかとの疑念を抱くものもいた。
水面下交渉を直接担当してきたアジア大洋州局北東アジア課ではとりわけそうした感情が強かった。

答弁内容
一について
御指摘の記述については、外務省として承知している。
二について
外務省において確認できる範囲では、御指摘の職員は、昭和五十八年六月二十三日から昭和六十年六月二十六日まで、韓国において研修に従事した。外務省において保管されている文書からは、当該職員が当該期間内に研修を受けた機関を確認することは困難である。
三について
外務省として、外交上の個別のやりとりの詳細について明らかにす…

一八五九年の琉蘭修好条約に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第203号(2006/12/04提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十一月二十四日付内閣答弁書(内閣衆質一六五第一五八号)において、一八五九年に琉球王国とオランダの間で締結された琉蘭修好条約の原本が外交史料館に保管されているとの事実が明らかになったが、同条約が外交史料館に保管されるようになった経緯を明らかにされたい。
二 琉蘭修好条約の全文を明らかにされた上で、同条約が国際法的にいかなる性質を持つか、政府の見解を明らかにされたい。
三 琉球王国は…
答弁内容
一について
御指摘の「条約」と称するものの原本は、外交史料館が昭和四十六年四月に開設された際に、外務省大臣官房文書課から移管された。
二及び三について
御指摘の「条約」と称するものの全文は、別添のとおりである。御指摘の「条約」と称するものについては、日本国として締結した国際約束ではなく、その法的性格につき政府として確定的なことを述べることは困難である。
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日露戦略対話に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第206号(2006/12/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 戦略の定義如何。
二 戦略には軍事事項が含まれるか。
三 外務省公式ホームページによれば、十一月十八日、ベトナムのハノイで行われた日露外相会談において、
「日露関係の進展を踏まえ、既存の外交当局間の協議に加え、日本側外務事務次官、露側外務省第一次官による『戦略対話』を新たに設置することで合意した。『戦略対話』の場では、日露双方が抱える二国間及び国際的な分野における戦略的な重要性を有する問…
答弁内容
一について
戦略とは、一般に、ある目的を達成するために大局的に事を運ぶ方策を意味する。
二について
戦略との用語は、文脈により様々な意味を有し、軍事面での計画等を指す場合もある。
三について
御指摘の「戦略対話」では、日露双方が戦略的関心を有する喫緊の国際問題及び領土問題を含む重要な二国間問題について話し合われることが想定されており、北方領土問題の解決に向けた交渉の進展にも資することが期…

外務省における帳簿類の電子化に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第213号(2006/12/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省は帳簿類の電子化についてどのような見解を有しているか。
二 物品管理簿は電子的な形態で記録されているか。記録されていないとするならば、その理由を明らかにされたい。
右質問する。
答弁内容
一について
お尋ねの「帳簿類」が何を指すのかが必ずしも明らかではないが、外務省は、行政事務の効率化等の観点から、行政文書の電子化に取り組んでいるところである。
二について
外務省は、物品管理簿についても一部電子化しているものもあるが、物品によっては、記録の便宜等の観点から電子化していないものもある。

外務省報道課長による設宴等に関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第214号(2006/12/07提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第一七九号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」の作成過程において、外務省は山野内勘二外務省報道課長(以下、「山野内報道課長」という。)から事実関係について事情を聴取したか。聴取しなかった場合、その理由を明らかにされたい。
二 「前回答弁書」において、「山野内報道課長」が現職に就いてから提出した贈与等報告書が零件であることが明らかになった。このことは報道関…
答弁内容
一について
外務省において、御指摘の課長に確認した。
二について
外務省として、御指摘の課長は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき、贈与等報告書の提出の要否を判断しているものと認識している。
三について
御指摘の課長は、法令を遵守する義務を負っている。
四について
国家公務員倫理法第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、事業者等(同条第…

週刊現代に対する外務省の抗議に関する再質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第215号(2006/12/07提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第一六九号)を踏まえ、追加質問する。
一 外務省が二〇〇六年十一月六日付で週刊現代編集部に対して行った抗議に対して、週刊現代編集部からどのような返答があったか。
二 外務省は、二〇〇六年十一月六日発売の週刊現代が掲載した西田恒夫外務審議官の発言に関する記事の撤回を週刊現代編集部に対して要求したか。要求したならば、いつ、誰が、どのような形態で要求したかを明らかにされ…
答弁内容
一及び二について
外務省として、本年十一月六日、外務省大臣官房報道課長から週刊現代に対し、書面にて、読者に誤解を与え、また、名前を特定された関係者に多大な迷惑をかける記事を掲載したことにつき厳重に抗議するとともに、適切な措置をとることを強く求めた。これに対し、週刊現代から、当該記事は関係者への十全な取材に基づき事実確認をしたものである旨の返答があったが、外務省として受け入れられるものではなかった…

外務省における人事情報の管理に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第216号(2006/12/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省は人事情報に関する管理が適切にできている組織か。
二 外務省人事を外務省が発令前に報道機関に明らかにした事例があるか。あるならば、直近の事例を三件あげられたい。
三 過去に外務省において、人事に関する新聞報道が原因で、内定されていた人事が取り消されることがあったか。あったならば直近の事例を二件明らかにされたい。
四 二〇〇六年十二月六日付産経新聞が、
「外務省は西田恒夫外務審議官…
答弁内容
一について
外務省としては、職員の人事に関する情報を適切に管理しているものと認識している。
二について
外務省においては、迅速かつ適確な報道に資するため、関係報道機関との申合せの下に、発令予定に関する資料を事前に配付することがあるが、平成十八年十二月十一日までの直近では、同月十二日付け、同月十日付け及び同月八日付けの人事異動について、このような対応を行った。
三について
人事に関する検討…

痴漢等を行って処分された外務省職員に対する人事に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第224号(2006/12/08提出、44期、無所属)
質問内容
一 現職の外務省職員の内、痴漢、盗撮を行ったことが発覚し、国家公務員法もしくは外務省内規の処分を受けた者の人数を明らかにされたい。
二 現職の外務省職員の内、万引き、窃盗を行ったことが発覚し、国家公務員法もしくは外務省内規の処分を受けた者の人数を明らかにされたい。
三 現職の外務省職員の内、飲酒運転(酒気帯び運転を含む)を行ったことが発覚し、国家公務員法もしくは外務省内規の処分を受けた者の人数…
答弁内容
一について
外務省において確認できる範囲では、平成十八年十二月十三日現在、御指摘の処分を受けた現職の職員は四名存在する。
二について
外務省において確認できる範囲では、平成十八年十二月十三日現在、御指摘の処分を受けた現職の職員は一名存在する。
三について
外務省において確認できる範囲では、平成十八年十二月十三日現在、御指摘の処分を受けた現職の職員は二十五名存在する。
四及び六について …

外務省職員による賭博に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第225号(2006/12/08提出、44期、無所属)
質問内容
一 「週刊金曜日」(株式会社金曜日)二〇〇六年十二月八日号の投書欄に、「出向で三年間だけ外交官を務めた」大学教員の広川孝司氏による投書が掲載され、そこに、
「外務省内の隠語での『社会党レート』は、あのころあった政党とは無関係で、馬鹿高い『自民党レート』ではない、一般『社会』の相場という意味です。」
という記述があることを外務省は承知しているか。
二 外務省職員が在外公館で「自民党レート」とい…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記述があることは承知している。
二について
外務省において保管されている文書からは、お尋ねについて確認することはできなかった。
三について
刑法(明治四十年法律第四十五号)において、「賭博」とは、偶然の事実によって財物の得喪を争うことをいう。
四及び五について
一時の娯楽に供する物を賭けた場合を除き、財物を賭けて麻雀又はいわゆるルーレット・ゲームを行…

外務省職員による蓄財に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第226号(2006/12/08提出、44期、無所属)
質問内容
一 「週刊金曜日」(株式会社金曜日)二〇〇六年十二月八日号の投書欄に、「出向で三年間だけ外交官を務めた」大学教員の広川孝司氏による投書が掲載され、そこで外交官の蓄財の源泉について、
「所得税の課されない在外勤務手当のほかに、本俸に住民税の課されないことと、日本と駐在国の物価水準の違いがあります。もちろん日本より物価の高い所もありますが、一九八五年のプラザ合意以降の円高で、日本は世界で物価の最も高…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記述があることは承知している。
二について
外務省として、「日本は世界で物価の最も高い国の一つ」であると必ずしも認識しているわけではない。
三について
外務省在外職員の本俸には通常住民税を課税されることはないが、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十九条及び第三百十八条の規定に基づき、住民税の賦課期日が当該年度の初日の属する年の一月一日とされる…

外務省が保管するワインの物品管理簿に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第233号(2006/12/11提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十二月六日の衆議院決算行政監視委員会で、塩尻孝二郎外務省官房長は、
「ワインの管理、使用でございますけれども、これは答弁書でもお答え申し上げましたとおり、物品管理簿等、必要な帳簿を備えて適切に管理、使用をしているということでございます。
その物品管理簿でございますけれども、そこに記載されておりますのは、どういうお酒の種類なのか、あるいは、いつ購入したのか、いつ使ったのかというよう…
答弁内容
一及び三について
御指摘の物品については、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等では、物品管理簿に取得価格を記入することが義務付けられているわけではなく、外務省では、物品管理簿に購入金額を記載又は記録しないこととしている。
二について
お尋ねの作成開始年月日については、外務省において確認できなかった。
四について
外務省としては、物品管理法等に基づき、物品管理簿の記載又は記録が適切に…

在ロシア連邦日本国大使館新建物建築後の現大使館建物の取り扱いに関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第234号(2006/12/11提出、44期、無所属)
質問内容
一 在ロシア連邦日本国大使館(以下、「大使館」という。)の新建物はいつ完成し、大使館の機能はいつ移転するか。
二 「エルネオス」(株式会社エルネオス出版社)二〇〇六年十二月号の巻頭レポート「懲りない外務省の犯罪的な概算要求 財務省は「小さな大使館」で反撃せよ」に、
「在ロ大使館の問題は、単に新築のことだけではない。新大使館移転後も現在の大使館オフィスを大使館側がそのまま倉庫として使用し、家賃を…
答弁内容
一について
在ロシア日本国大使館(以下「大使館」という。)の新事務所は平成十九年三月に完成し、大使館の事務所の機能は、同月中に移転する予定である。
二について
外務省として、御指摘の記述があることは承知している。
三について
現在の大使館事務棟と大使公邸の賃借料の合計は、邦貨換算で月額約九百五十六万円である。
四について
大使館の現在の事務所の移転後の取扱いについては、現在ロシア連邦…

外務省職員と朝鮮総連関係者の接触に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第244号(2006/12/12提出、44期、無所属)
質問内容
一 政府は北朝鮮政府と朝鮮総連はどのような関係にあると認識しているか。
二 外務省職員が朝鮮総連関係者と接触する場合、内規上の制約があるか。
三 過去に外務省欧亜局東欧第一課(欧州局ロシア課の前身)に勤務する外務省職員が朝鮮総連関係者に秘密文書を提供し、摘発された事例があると承知するが、その事例について説明するとともに、外務省としてとった再発防止措置を明らかにされたい。
右質問する。
答弁内容
一について
政府としては、朝鮮総聯は、北朝鮮と密接な関係を有する団体であると認識している。
二について
お尋ねのような内規はない。
三について
当時の外務省欧亜局東欧課の職員が関与した御指摘の事例においては、モスクワで行われた赤十字会談に関する電信文等が昭和四十一年から昭和四十二年にかけて漏えいした事実があったことは確認できたが、お尋ねの「再発防止措置」については、外務省において調査した…

外務省職員による観光、視察目的の北朝鮮訪問に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第245号(2006/12/12提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省が国際情報局を国際情報統括官組織に改組した理由を明らかにされたい。
二 外務省国際情報局分析第二課はどのような業務を担当したか。
三 国際情報局分析第二課が担当していた業務は国際情報統括官組織のどの部局に継承されたか。
四 外務省国際情報局分析第二課は北朝鮮情報に対する情報収集及び分析を担当していたか。
五 一九九五年当時、外務省国際情報局分析第二課の首席事務官はどのような業務を…
答弁内容
一について
流動化する国際情勢を踏まえ、より機動的な情報収集・分析を可能とするため、国際情報統括官及び国際情報統括官の職務を助ける国際情報官四人を置いたものである。
二から四までについて
外務省国際情報局分析第二課は、アジア、大洋州、中東及びアフリカに関する国際情勢に関する情報の収集及び分析並びにこれらの地域に関する調査に関する事務等をつかさどっていた。現在は、外務省組織令(平成十二年政令第…

質問主意書に対する外務省の認識に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第246号(2006/12/12提出、44期、無所属)
質問内容
一 国家公務員は誠実に職務を遂行すべきか。
二 第一六五回国会において、外務省は質問主意書に対する答弁書を誠実に作成したか。
三 質問主意書に対する答弁書を国会法で定められた期限より延期する場合、内閣としては、どのような手続きが必要と認識しているか。
四 第一六三回国会、第一六四回国会、第一六五回国会において、鈴木宗男衆議院議員が提出した質問主意書に対して、外務省が回答期限の延期を申し入れた…
答弁内容
一について
国家公務員は、国民全体の奉仕者として、誠実に職務を遂行すべきである。
二について
外務省として、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁していると認識している。
三について
国会法第七十五条第二項の規定により、内閣は、質問主意書を受け取った日から七日以内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを…

外務省が作成した国会議員への「対応振り」について定めた文書に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第252号(2006/12/13提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇五年十一月四日付内閣答弁書衆質一六三第六四号に別添された「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」(以下、「対応振り」という。)が作成された経緯を明らかにされたい。
二 「対応振り」を決裁した責任者は外務省大臣官房総務課長か。
三 「対応振り」は現在も有効か。
四 「対応振り」においては、「なお、先方と何らかの接触・やりとりがあった場合には、その内容を文書にして例外なく官房…
答弁内容
一から三まで及び八について
御指摘の文書(以下「文書」という。)は、外務省として「政」と「官」との適切な関係を維持していくための方針として、外務省大臣官房総務課長を含む関係者が協議等を行い取りまとめたものである。文書の考え方は、現在も妥当なものと考える。
四について
文書を踏まえた報告は行われている。
五について
外務省として、平成十八年一月以降、御指摘の議員から外務省に対し、内容証明郵…

第一六五回国会における質問主意書と内閣答弁書に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第253号(2006/12/13提出、44期、無所属)
質問内容
一 第一六五回国会において、内閣が衆議院、参議院より受領した質問主意書(以下、「質問主意書」という。)の合計はそれぞれ何件か。
二 一の内、外務省に係わる質問はそれぞれ何件か。なお、答弁作成にあたって外務省における整理等の作業が膨大となる場合には、この項目については答弁の延期に応じる用意があるところ、明確な答弁を求める。
三 「質問主意書」に対する答弁を政府が差し控えた事案の件数を明らかにされ…
答弁内容
一について
第百六十五回国会において、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第一項の規定に基づき、衆議院議長又は参議院議長から内閣に転送された質問主意書の件数は、それぞれ二百六十九件及び四十九件である。
二及び四から六までについて
御指摘の外務省にかかわる質問の範囲及び外務省が答弁を差し控えた事案の範囲が明らかでないため、お答えすることは困難である。
三について
第百六十五回国会…

リトヴィネンコ事件に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第263号(2006/12/15提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十一月二十三日、ロシア連邦保安庁元中佐のアレクサンドル・リトヴィネンコ氏がロンドン市内の病院で死去したところ、同氏の体内から毒性のきわめて強い放射性物質「ポロニウム二一〇」が検出されたとの事件を政府は承知しているか。
二 本件に関する情報の提供を在英日本大使館は英国政府から受けているか。
三 日本の領域内に「ポロニウム二一〇」が存在するか。存在するならば、その管理はどのようになさ…
答弁内容
一について
御指摘の事件については、外務省として承知している。
二について
外務省が行っている情報収集活動にかかわることについて具体的に述べることは、対外的な関係において我が国が不利益を被るおそれがあるため、答弁を差し控えたい。
三について
ポロニウム二一〇は、我が国の領域内において製造されてはいないが、科学研究、静電気の除去等の目的で輸入されたものが大学やエレクトロニクス関連企業等で使…

二〇〇六年十二月十三日の衆議院外務委員会における外務大臣の北方領土問題についての答弁に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第264号(2006/12/15提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十二月十三日の衆議院外務委員会における外務大臣の北方領土問題に関する発言は外務省の見解を反映したものか。
二 同委員会において、衆議院議員前原誠司君の
「きょうは、中間選挙の後のアメリカの外交政策の変化、転換というものを、イラクそれからトランスフォーメーションを中心に議論させていただきたいというふうに思いますが、その前に、時間があったらまたロシアに戻りますが、ロシアの話を少しさせ…
答弁内容
一、四及び六について
我が国とロシア連邦は、従来から、北方領土問題に関し、両国が共に受け入れられる解決策を見いだすための努力を行うことで一致している。政府としては、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して、ロシア連邦との間で平和条約を締結する考えである。御指摘の麻生太郎外務大臣の発言の趣旨は、かかる従来の政府の方針を踏まえたものである。
二及び三について
外務省として、御指摘の質…

北方領土問題をめぐる二〇〇六年十二月十五日の外務大臣記者会見に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第265号(2006/12/15提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省公式ホームページによれば、二〇〇六年十二月十五日の記者会見において、
「おとといの外務委員会で、北方四島の面積を半分にするという考えを大臣は述べていましたが、どういった真意で発言されたのでしょうか。」との記者の質問に対して、麻生太郎外務大臣が、
「新聞を読み返してみましたが、北方四島の面積について前原民主党前代表から問われ、それに対してお答えしました。北方領土について二島返答と言うが…
答弁内容
一及び四について
御指摘の麻生太郎外務大臣の発言の趣旨は、北方領土問題に関する従来の政府の方針等を踏まえたものである。
二について
お尋ねの点は事実である。
三について
外務省において調査した範囲では、外務省が、岩下明裕山口県立大学教授(当時)が参加する組織に対して「日露平和条約締結に関わる調査研究」を委託したことはあるが、御指摘のような提言がなされたという事実はない。

北方領土問題についての二〇〇六年十二月十四日付読売新聞朝刊の報道に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第266号(2006/12/15提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十二月十四日付読売新聞朝刊が一面に「北方領 面積で二等分 麻生外相解決案」との見出しで、
「麻生外相は十三日の衆院外務委員会で、北方領土問題について、北方四島(択捉、国後、色丹、歯舞)全体の面積を二等分する境界線を日露両国の国境とする新たな解決案を示した。
民主党の前原誠司・前代表が『四島を(二つに)分けても、四島とも日本の領土に入るという認識が必要だ』と指摘したのに対し、外相は…
答弁内容
一について
御指摘の報道については、外務省として承知している。
二について
御指摘の答弁は、北方四島の面積についての質問に答えたものであって、北方領土問題に関する従来の政府の方針を変更するものではない。
三及び四について
外務省において調査した範囲では、外務省の職員が御指摘の「応答」をしたとの事実は確認されていない。

北方領土問題についての二〇〇六年十二月十四日付北海道新聞夕刊の報道に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第267号(2006/12/15提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十二月十四日付北海道新聞夕刊が、「北方四島 面積二等分 麻生外相が新・国境案」との見出しで、
「麻生太郎外相は十四日までに、ロシアとの北方領土返還交渉について、国後、択捉、歯舞、色丹の四島全体の面積を二等分する境界線を択捉島に引き、国境とする解決案の検討に着手した。
麻生氏は十三日の衆院外務委員会で「択捉島の二十五%と残り三島をくっつけると、ちょうど五十・五十(%)ぐらいの比率に…
答弁内容
一について
御指摘の報道については、外務省として承知している。
二及び三について
お尋ねのような事実はない。

北方領土問題についての二〇〇六年十二月十五日付産経新聞社説に関する質問主意書

第165回国会 衆議院 質問主意書 第268号(2006/12/15提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十二月十五日付産経新聞が、「北方領土二等分 麻生外相は何をお考えか」との見出しで、
「麻生太郎外相が衆院外務委員会で北方領土問題について、択捉・国後・歯舞・色丹の四島全体の面積を日露で二等分する解決案に言及した。外務省は『政府の立場と関係ない個人的考え』としている。しかし問題は国益と国家主権にかかわる重大事だ。
戦後、日本が一貫して訴え続けてきた『四島返還』の大原則を葬り去りかね…
答弁内容
一について
御指摘の社説については、外務省として承知している。
二について
外務省において調査した範囲では、外務省の職員が御指摘の社説に報じられている応答をした事実は確認されていない。
三について
御指摘の社説にあるような意見を含め、様々な意見があることは、外務省として承知している。
四及び五について
外務省としては、御指摘の社説が言及しているロシア連邦と中華人民共和国との間の国境確…

アイヌ民族の先住民族としての権利に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第2号(2007/01/25提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十二月三十日付北海道新聞(以下、「北海道新聞記事」という。)が、
「国連人権理事会が六月に『先住民族の権利(先住権)に関する国連宣言』を採択し、先住権を認める世界の潮流が強まる中、日本政府は今月二十日に提出した国際人権(自由権)規約に関する報告でも、アイヌ民族については、なお先住民族との記述を避けた。国際的には『アイヌ民族は先住民族』との見方が定着しているが、政府は、認知すれば、ア…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の報道については承知している。
二について
我が国は、御指摘の「先住民族の権利に関する国際連合宣言」について、基本的には、人権の保護に資するものとして、可能な限り早期に採択されることが望ましいとの考えから、国際連合人権理事会における採択に際して賛成票を投じたところである。
三について
「市民的及び政治的権利に関する国際規約第四十条1(b)に基づく第五回政府…

外務省在外職員による投票偽造問題に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第5号(2007/01/26提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十二月二十七日付日経新聞が「在イエメン大使館 元書記官を書類送検 在外投票で不正の疑い」との見出しで、
「在イエメン大使館の元二等書記官(四一、現在ホノルル総領事館領事)が総選挙の在外投票で、投票期間前に投票用紙に記入し有効票として扱ったとして、警視庁捜査二課が公職選挙法違反(投票偽造)容疑で書類送検していたことが二十六日、分かった。
外務省は同日、元書記官ら二人を十分の一の減給…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の報道については承知している。
二から四までについて
平成十五年十一月に行われた衆議院議員総選挙に関し、中東地域所在の大使館における在外選挙(以下「本件在外選挙」という。)の実施に当たって不適切な事務処理が行われていたことについて、平成十七年に外務本省に対して通報があった。外務省においては、この通報を受けて調査を行い、平成十八年十二月二十六日、当時の領事担当ら…

大東亜戦争の定義等に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第6号(2007/01/26提出、44期、無所属)
質問内容
一 大東亜戦争の定義如何。
二 太平洋戦争の定義如何。
三 大東亜戦争と太平洋戦争は同一の戦争か。
右質問する。
答弁内容
一について
昭和十六年十二月十二日当時、閣議決定において「今次ノ対米英戦争及今後情勢ノ推移ニ伴ヒ生起スルコトアルヘキ戦争ハ支那事変ヲモ含メ大東亜戦争ト呼称ス」とされている。
二について
「太平洋戦争」という用語は、政府として定義して用いている用語ではない。
三について
「太平洋戦争」という用語は政府として定義して用いている用語でもなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。

外務省が作成する公電の性格に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第7号(2007/01/26提出、44期、無所属)
質問内容
一 公電の定義如何。
二 外務省職員が事実を捏造した公電を作成することは認められるか。認められるとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
三 外務省が事実を捏造した公電につき、直近の事例三件をあげられたい。
四 外務省職員が事実を隠蔽した公電を作成することは認められるか。認められるとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
五 外務省が事実を隠蔽した公電につき、直近の事例…
答弁内容
一について
外務省において、公電とは、外務本省と在外公館との間又は在外公館相互間における公式の電信を意味する。
二から五までについて
いかなる公電が「事実を捏造した公電」又は「事実を隠蔽した公電」に当たるかが必ずしも明らかでないことなどから、外務省として、お尋ねについてお答えすることは困難である。

国会議員の資料請求に対する外務省の対応に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第8号(2007/01/26提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年一月二十四日付で外務省が国会議員に対して、「当省としては、資料の提供の要求に対しては、関連文書の秘密指定の有無にかかわらず、提供の是非を十分精査し、提供する内容を決定しています。」との記述を含む文書(以下、「文書」という。)を送付したと承知するが、事実関係について確認を求める。
二 「文書」を作成した課名と課長名を明らかにされたい。
三 「文書」が作成されるに至った経緯について明…
答弁内容
一について
外務省は、平成十九年一月二十四日、鈴木宗男衆議院議員の要求を受けて、御指摘の記述を含む文書を同議員に対して送付した。
二及び三について
御指摘の「文書」は、欧州局ロシア課が関連部局との調整を行った上で、鈴木宗男衆議院議員からの要求に対する外務省の回答として作成した。同課課長の氏名は、松田邦紀である。
四及び六について
外務省では、国会議員から必要な資料の要求があった場合には、…

核兵器を搭載したアメリカ軍艦船の寄港、領海通過問題に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第9号(2007/01/26提出、44期、無所属)
質問内容
一 核兵器を搭載したアメリカ軍艦船が日本の領海を通航することは認められるか。
二 核兵器を搭載したアメリカ軍艦船が日本の港に寄港することは認められるか。
三 二〇〇七年一月七日付毎日新聞が、「核艦船 日米、寄港容認検討 七四年当時 横須賀母港化中止も」との見出しで、
「先月死去したフォード米大統領(肩書は当時、以下同)が初来日する直前の一九七四年十一月、核兵器を搭載した米軍艦船の日本寄港や領…
答弁内容
一及び二について
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)並びに日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解上、核装備を有する米軍艦の我が国領海の通過を含め、いかなる核兵器の我が国への持込みも事前協議の対象である。核兵器の持込みについての事前協議が行われた場合には、政府としては、常にこれを拒否…

外務省が購入したシャトー・ムートン・ロートシルト等の高級ワインに関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第10号(2007/01/26提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十二月二十五日に鈴木宗男衆議院議員事務所に外務省から、
「衆議院議員鈴木宗男議員事務所御中
外務省 平成十八年十二月
十二月六日の衆議院決算行政監視委員会でのやりとりを踏まえ、以下のとおりお伝えします。
1 最近のワインの購入状況は以下のとおり。
平成十七年度 六〇六本  総額 三〇五九三七〇円
平成十六年度 五五二本  総額 三七二一四三六円
平成十五年度 三四八本 …
答弁内容
一について
御指摘の文書は、外務省において確認した事実を示したものである。
二について
御指摘の文書の作成課は大臣官房会計課であり、同課課長の氏名は斎木尚子である。
三について
御指摘の銘柄は、合計四十八本購入している。
四から六までについて
外務省において、ワインは、大臣官房会計課長の決裁により使用されるが、諸外国の要人の接遇に供するために購入しているため、お尋ねの個別銘柄の具体的…

対米開戦通告に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第12号(2007/01/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 一九四一年時点において、日本が外国と戦争を行う場合、事前に明示的な開戦通告を行うことが国際法上必要とされていたか。
二 一九四一年のいわゆる「ハルノート」を外務省はアメリカ政府による事実上の最後通牒と認識していたか。
三 大東亜戦争における対米開戦通告の遅延は、いかなる理由と経緯によって生じたものか。
四 外務省は、対米開戦通告の遅延について、その後、どのような内部調査を行ったか。
五…
答弁内容
一について
開戰ニ關スル條約(明治四十五年条約第三号)第一条は、戦争の開始には、明瞭かつ事前の通告が必要とされるとの趣旨を規定していた。
二について
当時の外務省の認識につき確定的なことを述べることは困難である。
三について
当時の外務省の事務処理上の不手際によりお尋ねの「遅延」が生じたことは、既に国会等で明らかにしているとおりである。
四について
昭和二十一年に外務省が行った調査に…

外務省による民間団体の支援に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第13号(2007/01/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年度予算における、民間団体である安全保障問題研究会に対する外務省の支援に関する予算計上額を明らかにされたい。
二 二〇〇七年度予算における、民間団体である安全保障問題研究会に対する外務省の支援に関する予算計上額を明らかにされたい。
三 二〇〇七年二月五、六日に安全保障問題研究会の主催で「新しい日露関係専門家対話(二〇〇七)」なる会議(以下、「会議」という)が開催されると承知するが、…
答弁内容
一から三までについて
外務省においては、御指摘のような予算の計上は行っていない。なお、二千六年度においては、御指摘の団体に対し、御指摘の「会議」の開催に係る業務を委嘱しており、その費用として二百三十一万七千二百円を支出する予定であるが、これは同団体への支援を目的としたものではない。
四について
外務省職員が公費により御指摘の「会議」の参加者と食事を共にする予定はある。
五について
外務省…

一八五四年の琉米修好条約に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第14号(2007/01/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 一八五四年の琉米修好条約の仮訳を明らかにされたい。
二 国際約束の定義如何。
三 二〇〇六年十月二十四日付内閣答弁書(衆質一六五第七九号)において、政府は琉米修好条約を含む琉球王国が諸外国と締結した条約について、「いずれも日本国としてこれら各国との間で締結した国際約束ではなく」という認識を示しているが、その根拠を琉米修好条約本文に求めることができるか。できるならば、当該部分を一の仮訳から明…
答弁内容
一について
昭和九年に当時の外務省條約局が編集した「舊條約彙纂第三卷(朝鮮・琉球)」に、御指摘の「条約」と称するものについて、別添の「和譯文」が掲載されていると承知している。
二について
国際約束とは、条約等国際法上の主体の間において締結され、国際法によって規律される国際的な合意をいう。
三について
御指摘の認識は、日本国が御指摘の「条約」と称するものの当事者ではないということを述べたも…

日米密約の存在を裏付ける米政府の公文書に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第15号(2007/01/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年一月四日、ワシントン発の時事通信が、
「一九七二年の沖縄返還前、日米間で結ばれた財政負担に関する密約の存在を裏付ける米政府の公文書が、また新たに米国立公文書館で見つかった。六九年十一月の佐藤栄作首相(当時)訪米直前に秘密裏に決まった三億七千五百万ドルに上る日本側支払いの使途をめぐる内容。特に、うち二億ドルは積算根拠のないまま決まった『つかみ金』的な性格だったことが浮き彫りになってい…
答弁内容
一について
外務省としては、御指摘の報道があったことは承知している。
二から四までについて
沖縄返還に際する支払に関する日米間の合意は、第六十七回国会における琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(昭和四十七年条約第二号。以下「沖縄返還協定」という。)についての審議が行われた当時から歴代の外務大臣等が一貫して繰り返し説明しているとおり、沖縄返還協定がすべてであって、外…

新しい日露関係専門家対話(二〇〇七)に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第16号(2007/01/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年二月五、六日に安全保障問題研究会とロシアのための統一基金の共催によって開催される「新しい日露関係専門家対話(二〇〇七)」なる会議(以下、「会議」という。)について、外務省が初めて情報を得たのはいつか。
二 安全保障問題研究会とはどのような団体か。外務省の認識を明らかにされたい。
三 ロシアのための統一基金とはどのような団体か。外務省の認識を明らかにされたい。
四 「会議」にはサ…
答弁内容
一について
外務省は、平成十八年十二月、御指摘の「会議」の開催に関する情報を入手した。
二について
外務省としては、御指摘の団体については、国際問題の専門家である有志によって組織された私的な研究会であると承知している。
三について
外務省としては、御指摘の団体については、ロシア連邦の研究機関等によって組織され、ロシア連邦政府、議会等に対し、ロシア連邦の内政、外交等に関する研究報告等を行う…

在ロシア連邦日本国大使館の新建物への移転問題に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第17号(2007/01/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 在ロシア連邦日本国大使館(以下、「大使館」という。)は、行財政改革から除外された聖域か。
二 二〇〇七年一月三十日付産経新聞は、「日本の在露新大使館完成 公邸移転できず 二カ所分散、肥大化批判も」との見出しで、
「総工費約百億円をかけ、一流ホテル並みの豪華大使館などと批判されたモスクワの日本大使館新庁舎がこのほど完成、今春には引っ越す予定だ。ただ、新大使館移転後も、ロシア側に返還するはずだ…
答弁内容
一について
外務省としては、在ロシア日本国大使館(以下「大使館」という。)を含めて、行財政改革に聖域はないものと承知している。
二について
外務省として、御指摘の報道については承知している。
三及び五について
大使館の現在の事務所の移転後の取扱いについては、現在ロシア連邦政府と協議中であり、決定には至っていない。
四について
大使館の新事務所の土地借料は、月額約四十一万ルーブルであり…

一八五五年の琉仏修好条約に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第18号(2007/01/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 一八五五年の琉仏修好条約の仮訳を明らかにされたい。
二 国際約束の定義如何。
三 二〇〇六年十月二十四日付内閣答弁書(衆質一六五第七九号)において、政府は琉仏修好条約を含む琉球王国が諸外国と締結した条約について、「いずれも日本国としてこれら各国との間で締結した国際約束ではなく」という認識を示しているが、その根拠を琉仏修好条約本文に求めることができるか。できるならば、当該部分を一の仮訳から明…
答弁内容
一について
確認できる範囲では、御指摘の「条約」と称するものについて、外務省作成の仮訳が存在しているとは承知していない。
二について
国際約束とは、条約等国際法上の主体の間において締結され、国際法によって規律される国際的な合意をいう。
三について
御指摘の認識は、日本国が御指摘の「条約」と称するものの当事者ではないということを述べたものである。

汪兆銘政権の性格に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第19号(2007/01/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 同盟の定義如何。
二 汪兆銘が国民政府行政院院長をつとめていた中華民国は日本と同盟関係にあったか。
三 日本が、汪兆銘が国民政府行政院院長をつとめていた政府を、中華民国を代表する政府と認めていた時期を明らかにされたい。
四 日本と汪兆銘が国民政府行政院院長をつとめていた中華民国との間で、法的拘束力を有する国際約束を締結したことがあるか。あるならば、その具体例を三つあげられたい。
五 一…
答弁内容
一について
「同盟」という言葉は、一般に、共通の目的のために行動を共にするというような関係を意味するものとして用いられていると承知している。
二について
当時、我が国は、汪兆銘が国民政府行政院院長を務める中華民国との間で、日本國中華民國間同盟條約(昭和十八年条約第十三号)を締結した。
三及び五について
当時の日本国政府は、汪兆銘が国民政府行政院院長に就任していたこと等から、千九百四十年に…

北方領土問題を巡るアメリカへの仲介依頼に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第20号(2007/01/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年一月二十八日付産経新聞が、「『北方領土』米に仲介打診 政府」との見出しで、
「日本政府が昨年秋に行われた米政府との高官協議で、ロシアとの北方領土問題の解決に向け、仲介を打診していたことが二十六日、明らかになった。米政府関係者が語った。進展の見通しが立たない中、同盟国である米国から後押ししてもらうのが狙いとみられる。ただ、米側は突然の申し出に『困惑した』(同関係者)といい、現時点では…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の報道については承知している。
二及び三について
二千六年十月、政府職員と米国政府関係者との間で一連の協議が行われたが、外務省として、これらの協議において政府職員が御指摘の「狙い」を有していた事実及びこれらの協議において政府職員が米国政府関係者に対し御指摘の「仲介」を求めた事実があるとは承知していない。
四について
政府としては、我が国固有の領土である北方…

北方領土問題についての外国政府の対応に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第21号(2007/01/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 現時点までに、北方領土問題について、公の場で日本政府の立場を理解しているとの立場を表明した国家名と、その直近の声明の年月日を明らかにされたい。
二 国際社会において北方領土問題について、日本の立場はロシアと比して有利であると外務省は認識しているか。
右質問する。
答弁内容
一について
お尋ねの「北方領土問題について、公の場で日本政府の立場を理解しているとの立場を表明した」の意味が必ずしも明らかでないこともあり、外務省として一概にお答えすることは困難である。
二について
択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の北方四島は、一度も我が国以外の国の領土となったことがない我が国固有の領土であるが、お尋ねの点を含め、平和条約の締結に関する交渉(以下「交渉」という。)の内容に…

無条件降伏の定義に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第22号(2007/01/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 降伏の定義如何。
二 無条件降伏の定義如何。
三 一九四五年九月に日本は降伏文書に署名したところ、右は日本が国家として無条件降伏をしたことを意味するものか。
右質問する。
答弁内容
一及び二について
一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について一概にお答えすることは困難である。
三について
「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な見解があると承知している。

満州国の地位に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第23号(2007/01/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 国際法的に国家が成立する要件を明らかにされたい。
二 満州国の地位は、国際法の主体としての国家の要件を満たしていたと政府は認識しているか。
右質問する。
答弁内容
一について
国際法上、一般に、国家は、一定の領域においてその領域に在る住民を統治するための実効的政治権力を確立していることが必要とされている。
二について
当時の日本国政府は満州国を国家承認したが、その判断の当否は、歴史的な事象に関する評価にかかわる問題であるので、専門家等により議論されるべきものと考えており、お尋ねについてはお答えを差し控えたい。

一八五九年の琉蘭修好条約に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第24号(2007/01/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 一八五九年の琉蘭修好条約の仮訳を明らかにされたい。
二 二〇〇六年十月二十四日付内閣答弁書(衆質一六五第七九号)において、政府は琉蘭修好条約を含む琉球王国が諸外国と締結した条約について、「いずれも日本国としてこれら各国との間で締結した国際約束ではなく」という認識を示しているが、その根拠を琉蘭修好条約本文に求めることができるか。できるならば、当該部分を一の仮訳から明示されたい。
右質問する。
答弁内容
一について
確認できる範囲では、御指摘の「条約」と称するものについて、外務省作成の仮訳が存在しているとは承知していない。
二について
御指摘の認識は、日本国が御指摘の「条約」と称するものの当事者ではないということを述べたものである。

民間人学者のモスクワ立ち寄り経費の外務省関連国際機関による負担に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第26号(2007/02/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年一月三十一日、東京高等裁判所刑事第五部が公判を行い、外務省職員の佐藤優事務官を被告人とする背任、偽計業務妨害事案に対し判決を言い渡したが、右公判を外務省職員が傍聴したという事実があるか。事実があるならば、当該職員の所属局課、官職氏名を明らかにされたい。
二 一の刑事裁判を外務省職員が傍聴した法令上の根拠を明らかにされたい。
三 外務省における情報提供者の定義如何。
四 二〇〇二…
答弁内容
一及び二について
外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)等に規定する所掌事務の一環として、同省の大臣官房人事課及び欧州局ロシア支援室の事務官が御指摘の公判を傍聴した。
三について
情報とは、一般に、ある事柄についての内容若しくは知識又は知らせを意味するものと承知しており、情報提供者とは、一般に、情報を与える者又はもたらす者のことを意味すると承知している。
四から七までについて
外務省と…

外務省が編纂する「日本外交文書」に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第27号(2007/02/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省が編纂する「日本外交文書」という史料集が存在すると承知するが、右が刊行されるに至った経緯を明らかにされたい。
二 「日本外交文書」にはどの時期の史料が収録されているか。
三 外務省が「日本外交文書」の編纂に従事する法令上の根拠を明らかにされたい。
四 「日本外交文書」に改竄文書を収録することが認められているか。認められているとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
五 …
答弁内容
一及び二について
昭和八年に外務省に設置された調査部が外務省に保管されている明治期以降の記録文書を編さんし、昭和十一年にお尋ねの史料集の第一巻第一冊が刊行された。
三について
外務省は、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条第二十二号において、外交史料の編さんに関する事務をつかさどることとされている。
四及び五について
いかなる文書が「改竄文書」に当たるかが必ずしも明らかでないこ…

在ロシア連邦日本国大使館のインテリジェンス活動に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第28号(2007/02/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 在ロシア連邦日本国大使館(以下、「大使館」という。)はインテリジェンス活動に従事しているか。
二 「大使館」の倉井高志公使がロシア対外諜報庁(SVR)に所属する諜報機関員と定期的に接触しているという事実があるか。右接触は斎藤泰雄在ロシア連邦日本国特命全権大使の了解を得た上で行われているか。
三 倉井高志公使の現職への発令日を明らかにし、この日以降、同公使が国家公務員倫理法に基づき提出した贈…
答弁内容
一、二及び四について
外務省が行っている情報収集の内容等について具体的に述べることは、対外的な関係において我が国が不利益を被るおそれがあるため、答弁を差し控えたい。
三について
外務省において確認できる範囲では、御指摘の職員が現職に発令された平成十七年十月三日以降、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告の提出はない…

北方四島におけるインフラ整備に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第29号(2007/02/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 インフラの定義如何。
二 北方四島はロシアによって不法占拠されているというのが日本政府の基本認識と承知するが、確認を求める。
三 プレハブ倉庫はインフラに該当するか。
四 北方四島に日本政府が設置したインフラを時系列順にすべてあげられたい。
五 国後島に日本政府がプレハブ倉庫を設置した経緯を明らかにされたい。
六 国後島のプレハブ倉庫はロシアの法令を遵守して設置されたものか。
七 …
答弁内容
一、三及び四について
「インフラ」について画一的な定義があるとは承知していないこともあり、何が御指摘の「インフラ」に該当するかは一概にお答えすることは困難である。
二について
ロシア連邦は法的根拠なく北方四島を占拠している。
五について
千九百九十三年に、政府が国際機関である支援委員会に拠出した資金を用いて同委員会が、人道支援の一環として、国後島に倉庫を建設したと承知している。
六及び…

国後島に日本政府が建設したプレハブ倉庫のロシア国境警備局による使用問題に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第30号(2007/02/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年十二月二十八日付北海道新聞夕刊が、「人道支援で建設 国後のプレハブ倉庫 国境警備局が利用 〇三年から事務所に 日本側に無断」との見出しで、
「北方領土の国後島・古釜布(ユジノクリーリスク)に日本政府が人道支援物資の保管用に建設したプレハブ倉庫が、ロシア・サハリン沿岸国境警備局の事務所として利用されていることが分かった。日本政府が使用方法を制限することはできないが、領土返還の環境づく…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の報道については承知している。
二及び三について
外務省は、二千六年十二月、お尋ねの「プレハブ倉庫」が国後島の警備隊によって使用されていると国後島関係者から情報を得た。
四及び五について
外務省としては、国際機関である支援委員会に政府が拠出した資金を用いて同委員会が国後島に建設した「プレハブ倉庫」が、人道支援物資の保管等の本来の目的に合致しない形で使用され…

日韓併合に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第31号(2007/02/02提出、44期、無所属)
質問内容
一 国際法において国家はどのような場合に消滅するか。
二 日韓併合により韓国という国家が消滅したか。
三 日韓併合は当時の国際法規範に合致して行われたものか。
四 日韓併合の過程で日本側に何らかの瑕疵があったか。あったとするならば、それはどのような内容か。
右質問する。
答弁内容
一について
国際法上、国家の消滅につき確立した定義があるとは承知しておらず、お尋ねにつき一概にお答えすることは困難である。
二から四までについて
韓國併合ニ關スル條約(明治四十三年条約第四号)は、国際法上有効に締結されたと認識している。いずれにせよ、同条約は、日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(昭和四十年条約第二十五号)第二条において、もはや無効であることが確認されている。

一九四一年の対米開戦通告の公電に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第32号(2007/02/02提出、44期、無所属)
質問内容
一 一九四一年十二月の対米開戦通告に関する公電の原文はどこに保管されているか。
二 二〇〇六年十二月三十日付産経新聞が、「日米開戦 最後通告 外務省 公電を改竄 大使館に責任転嫁?」との見出しで、
「昭和十六年十二月の日米開戦で最後通告の手渡しが遅れ、米国から『だまし討ち』と非難された問題で、戦後、この最後通告の公電が改竄され、外務省が編纂した公式文書『日本外交文書』が誤ったまま収録していたこ…
答弁内容
一及び二について
外務省として、御指摘の報道については承知している。外務省において、御指摘の報道に言及されている「九〇一号電」の原本の所在について確認することはできない。
三について
外務省として、御指摘の教授に対し、昭和四十五年から現在に至るまで「日本外交文書」編纂委員会委員長として編さん刊行に係る業務を委嘱している。
四について
御指摘の報道において「『(十四部ニ分割打電スベシ)』の…

一九四一年の対英開戦通告に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第33号(2007/02/02提出、44期、無所属)
質問内容
一 一九四一年十二月、日本政府はイギリスに対してどのような手続きをとって開戦通告を行ったか。
二 一九四一年十二月、日本政府が対英開戦通告を行う前に日本軍がイギリス軍と戦闘を行ったという事実があるか。
三 対英開戦通告に関する日本側の手続きに何らかの瑕疵があったか。
右質問する。
答弁内容
一から三までについて
外務省において調査した範囲では、御指摘の経緯を明確にする資料は確認されていないが、千九百四十一年十二月八日に、日英間の戦争状態が始まったものと認識している。

竹島問題を巡る外務省の広報に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第34号(2007/02/02提出、44期、無所属)
質問内容
一 竹島問題に関して外務省は必要かつ十分な広報活動を行っているか。
二 過去に竹島問題に関する韓国語の資料を外務省が作成したことがあるか。あるならば、いつ、どのような内容で、その資料はどのように活用されたか明らかにされたい。
三 二〇〇六年一月一日以降、外務省は竹島問題に関するどのような広報資料を作成したか。時系列順に記されたい。
四 竹島問題に関する外務省の広報戦略について説明し、かかる広…
答弁内容
一及び四について
外務省としては、竹島の領有権に関する問題の平和的解決のため、我が国と大韓民国双方の国民が、竹島に関する正確かつ客観的な事実について認識を共有することが重要であると考える。このため、我が国の立場を主張し、幅広い理解を深めていく上でより有効な方策を不断に検討しつつ、広報活動を行っているところであり、今後ともその充実に努めてまいりたい。
二について
平成十六年三月、竹島問題に関す…

在ロシア連邦日本国大使館の広報活動に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第36号(2007/02/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年一月二十三、二十四日に行われた日露戦略対話に関して、在ロシア連邦日本国大使館(以下、「大使館」という。)は十分な広報活動を行ったか。
二 二〇〇七年一月三十日付産経新聞が、「足元みられた日本 戦略対話に無関心、サハリン2『日本が感謝』と報道」との見出しで、
「日露両国初の戦略対話が二十三、二十四日の両日、モスクワで開かれたが、ロシア側はその結果に、ほとんど関心を示していない。一方…
答弁内容
一について
在ロシア日本国大使館において、第一回日露戦略対話について、ロシア連邦に駐在する日本の報道機関による冒頭取材を手配し、当該報道機関に対し、同対話の結果概要についての資料を提供した。
二について
外務省として、御指摘の報道については承知している。
三について
外務省が承知する限りでは、日露戦略対話の目的について論評する記事が一件、現地の新聞に掲載された。この報道に関する公電は、平…

国民の知る権利と国会議員の資料要求への対応をめぐる外務省の認識に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第37号(2007/02/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 誠実の定義如何。
二 国会議員は全国民を代表していると外務省は認識しているか。
三 国会議員の資料要求に応えることは国民の知る権利に応えることになるという認識を外務省は有しているか。
四 過去に外務省が国会議員からの資料要求を拒否したことがあると承知するが、直近の五事例について、国会議員名、要求された資料の内容、拒否の理由について明らかにされたい。
五 四で外務省が資料要求を拒否した事…
答弁内容
一について
誠実とは、一般に、偽りがなく、まじめなことを意味すると承知している。
二について
憲法第四十三条第一項に、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と規定されていると承知している。
三について
外務省としては、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものであり、国会議員から資料の提供の請求があった場合には、可能な限り協力すべきものと考えている。…

外務事務次官のモスクワ出張への欧州局長、ロシア課長の同行の必要性に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第38号(2007/02/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年一月にモスクワで行われた谷内正太郎外務事務次官とデニソフ露外務第一次官の間で行われた日露戦略対話に同行し、原田親仁欧州局長(以下、「原田局長」という。)、松田邦紀ロシア課長(以下、「松田課長」という。)がモスクワに出張したという事実があると承知するが、確認を求める。
二 「原田局長」の出張期間とそのために支出された交通費、日当、宿泊費を明らかにされたい。
三 「松田課長」の出張期…
答弁内容
一について
御指摘の事実はある。
二について
御指摘の局長は、二千七年一月二十二日から同月二十七日までの期間、ロシア連邦モスクワ市等に出張した。この出張に係る旅費のうち、交通費は九十六万八千五十円、日当は四万一千二百円、宿泊料は八万五千八百円である。
三について
御指摘の課長は、二千七年一月二十二日から同月二十七日までの期間、ロシア連邦モスクワ市に出張した。この出張に係る旅費のうち、交通…

在ロシア連邦日本国大使館が保有する美術品に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第39号(2007/02/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 在ロシア連邦日本国大使館(以下、「大使館」という。)は、平山郁夫氏が作成した「永平寺の森」という絵画を保有すると承知するが、当該絵画の購入価格、時価を明らかにされたい。「永平寺の森」は「大使館」のいかなる場所に展示されているか。
二 「大使館」は、横山大観氏が作成した「富士山」という絵画を保有すると承知するが、当該絵画の購入価格、時価を明らかにされたい。「富士山」は「大使館」のいかなる場所に…
答弁内容
一について
御指摘の絵画は、我が国の文化を紹介する目的で制作者に作成を依頼して直接購入したものであり、その購入価格を明らかにすることは制作者に対する評価に影響を及ぼすおそれがあること等から、答弁を差し控えたい。御指摘の絵画の時価については、外務省として、確定的にお答えすることは困難である。御指摘の絵画は、在ロシア日本国大使館(以下「大使館」という。)の大使公邸に掲示されている。
二について

アイヌ民族の先住民族としての権利に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第40号(2007/02/05提出、44期、無所属)
質問内容
前回答弁書(内閣衆質一六六第二号)を踏まえ、追加質問する。
一 先住民族が享有する権利について、国際条約でいかなる内容が定められているか。
二 国際的にアイヌ民族は日本の先住民族であるとの見方が定着していると思料するが、外務省の認識如何。
三 十九世紀に日露間の国境が画定される過程で、占守島に在住するアイヌ民族に対して日本政府がとった対応を明らかにするとともに、かかる対応が適切であったかにつ…
答弁内容
一について
「先住民族」については、衆議院議員鈴木宗男君提出アイヌ民族の先住権に関する質問に対する答弁書(平成十七年十月十一日内閣衆質一六三第七号。以下「答弁書」という。)で述べたとおり、国際的に確立した定義がなく、お尋ねの「先住民族が享有する権利」が具体的にどのようなものであるかについて、結論を下すことができる状況にはない。
二及び四について
お尋ねについては、答弁書の1について並びに4及…

「北方領土の日」に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第41号(2007/02/06提出、44期、無所属)
質問内容
一 二月七日の「北方領土の日」は、いつどのような経緯で設けられたか。
二 本年の「北方領土の日」に関連して、外務省はどのような行事を行うか。
三 外務省で日露平和条約交渉を担当する責任者である原田親仁欧州局長、松田邦紀欧州局ロシア課長は、「北方領土の日」に関連して、出張や講演を行うか。行うとするならば、その日時と場所、更にそのために支出される交通費、日当を明らかにされたい。
四 二〇〇七年の…
答弁内容
一について
お尋ねの「北方領土の日」は、昭和五十五年十一月二十八日の衆議院及び参議院における北方領土問題等の解決促進に関する決議等を受け、北方領土問題に対する国民の関心と理解を更に深め、全国的な北方領土返還運動の一層の推進を図るために、昭和五十六年一月六日の閣議了解により、毎年二月七日を期日として定めたものである。
二について
お尋ねについては、麻生太郎外務大臣が、平成十九年二月七日、東京都…

レフチェンコ事件に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第43号(2007/02/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 一九八二年十二月、米国議会で旧ソ連国家保安委員会(KGB)の工作員で「ノーヴォエ・ヴレーミヤ(新時代)」誌東京支局長をつとめたスタニスラフ・レフチェンコ氏が、米国議会でソ連の工作活動について証言(以下、「レフチェンコ証言」という。)し、多数の日本人工作員を使って政治工作を行っていた実態を明らかにしたが、外務省は「レフチェンコ証言」の信憑性についてどのように認識しているか。
二 レフチェンコ氏…
答弁内容
一及び三について
外務省としては、大臣官房長の下で、レフチェンコ氏の一連の発言のうち、コード名ナザールという者について調査し、記録を作成したが、御指摘のレフチェンコ証言全般の信ぴょう性について申し上げる立場にない。
二について
外務省として、御指摘の報道については承知している。
四及び五について
お尋ねの「KGBと不適切な接触」の意味が明らかでないため、外務省としてお答えすることは困難で…

イランの脅威に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第44号(2007/02/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 イランの外交政策について、ハタミ前大統領の時代と比較して、アフマディネジャード現大統領になってからどのような変化が現れたと政府は認識しているか。
二 国際法上、イランは核兵器を保有する権利を有しているか。
三 国際法上、北朝鮮は核兵器を保有する権利を有しているか。
四 イランは日本の同盟国か。
五 イランは日本の友好国か。
六 イランは日本にとって脅威もしくは潜在的脅威か。
右質問…
答弁内容
一について
イラン・イスラム共和国(以下「イラン」という。)の外交政策について、アフマディネジャード現大統領の政権は、二千六年十月にモッタキ外相が「西側に対するイラン指導層に内在する不信により、イラン外交政策の修正は不可欠である。そのため、イスラム諸国会議(OIC)の更なる活動、地域主義の一層の奨励、非同盟運動の象徴主義の活用(中略)などが現政権のイニシアティブの一部である」旨の発言を行っている…

共産圏人との接触報告に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第45号(2007/02/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省に共産圏人と接触した際に報告を行うという制度(以下、「接触報告」という。)があったと承知するところ、右制度はどのような経緯で設けられたか。
二 「接触報告」でいう共産圏とはどの国を指すか。
三 「接触報告」は現在も有効か。「接触報告」が現在は有効でないとするならば、いつ、どのような経緯で、どのような手続きをとって失効したかを明らかにされたい。
四 「接触報告」はどの課が主管したか。…
答弁内容
一から六までについて
外務省において、外務省職員の外国人等との接触についての一定の制度を設けているが、個別具体的な制度の内容等を公にすることは、秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。

在外公館が配置する美術品についての国会議員の資料請求を外務省が拒否した事案に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第46号(2007/02/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年九月四日付で鈴木宗男衆議院議員が発出した、
「通 知 書
以下一点につき、資料の提供をお願い致します。
・全ての日本国在外公館におかれている美術品の一覧表。
ご多忙中の所恐れ入りますが、なるべく早期に送付頂ければ幸いに存じます。」
との内容証明郵便を外務省が受領した年月日を明らかにされたい。
二 二〇〇六年九月二十六日付で外務省から、鈴木宗男衆議院議員に対し、
「衆議院…
答弁内容
一について
外務省が御指摘の文書を受領したのは、二千六年九月五日である。
二から四まで及び七から九までについて
御指摘のいずれの文書も、外務省大臣官房在外公館課が作成し、外務省としての決裁を得た後、発出した行政文書である。在外公館課長の氏名は、今村朗である。
五及び十について
外務省としては、担当課において資料要求の趣旨を忖度して御指摘の文書を発出したものと考えている。
六について

竹島問題をめぐる請願に対する外務省の対応に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第47号(2007/02/08提出、44期、無所属)
質問内容
一 請願に対する政府の基本認識如何。
二 竹島問題は日本の国益にとってどのような意義を有しているか。
三 過去に外務省が竹島問題に関する請願を受けたことがあるか。受けたことがあるならば、直近の事例三件を明らかにし、それぞれの請願に対して外務省がとった対応を明らかにされたい。
四 三の請願に対して外務省の対応は、竹島問題をめぐる国民感情に照らして必要かつ十分なものであったか。
右質問する。
答弁内容
一について
請願法(昭和二十二年法律第十三号)による請願の提出があった場合には、同法第五条の定めるとおりこれを受理し、誠実に処理しなければならないものと考える。
二について
お尋ねの意味が必ずしも明らかではないが、政府としては、竹島は我が国固有の領土であり、従来より、このような我が国の立場を大韓民国政府に対し累次申し入れている。
三について
お尋ねについて、外務省において竹島問題を早期に…

北方領土問題をめぐる請願に対する外務省の対応に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第48号(2007/02/08提出、44期、無所属)
質問内容
一 北方領土問題は日本の国益にとってどのような意義を有しているか。
二 過去に外務省が北方領土問題に関する請願を受けたことがあるか。受けたことがあるならば、直近の事例三件を明らかにし、それぞれの請願に対して外務省がとった対応を明らかにされたい。
三 二の請願に対して外務省の対応は、北方領土問題をめぐる国民感情に照らして必要かつ十分なものであったか。
右質問する。
答弁内容
一について
お尋ねの意味が必ずしも明らかではないが、政府としては、北方四島は我が国固有の領土であり、従来より、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの方針の下、ロシア連邦政府との間で交渉を行ってきている。
二について
お尋ねについて、外務省において北方領土問題を早期に解決することを求める旨の請願を受理し、これらの意見も受け止め、引き続き、一についてで述べた方針で対応している。

「第三十一吉進丸」事件に対する外務省の対応に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第49号(2007/02/08提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇六年八月十六日、北方領土の貝殻島周辺における日本漁船「第三十一吉進丸」に対するロシアの国境警備艇による銃撃、拿捕で、船員一名が死亡した事件(以下、「本件」という)に関し、外務省は調査報告書を作成したか。
二 日本領海内で外国の公権力により日本人が銃撃されることは日本の主権侵害に該当すると思料するが、外務省の認識如何。
三 「本件」について外務省がロシア側に対して抗議した直近の日付と内…
答弁内容
一について
御指摘の事件に関連する事実関係については、関係当局において、「第三十一吉進丸」の船長を含む乗組員から直接話を聞く等の調査等を行い、これを究明することとしており、外務省として、お尋ねの「調査報告書」は作成していない。
二について
一般論として、外国又はその機関が我が国の領域内で公権力の行使として武器を使用するような行為を我が国の同意を得ずに行うことは、我が国に対する主権の侵害となる…

在瀋陽日本国総領事の満州国認識等に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第56号(2007/02/09提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省公式ホームページに、「総領事館ほっとライン 第四十回 瀋陽 中国随一の日本語学習熱で交流が急激に拡大」と題し、阿部孝哉在瀋陽日本国総領事(以下、「阿部総領事」という。)による
「日本に対する高い関心
在瀋陽日本国総領事館は、東北三省(遼寧省、吉林省及び黒竜江省)を管轄していますが、当館の所在する瀋陽市が満州事変の勃発した奉天の現在の名称であるといえば、皆様にも見当が付くのではないかと…
答弁内容
一及び三について
御指摘の「論考」は、御指摘の総領事が原稿を執筆し、外務省領事局政策課を主管として所要の手続を経た後、外務省ホームページに掲載されたものである。決裁をした領事局政策課長の氏名は、山本条太である。
二及び四から八までについて
御指摘の「論考」を含め、「総領事館ほっとライン」は、各総領事の個人的な立場でそれぞれの任地の状況を紹介することを趣旨とするものであり、その記述の一々につい…

ロシア連邦に赴任しようとする外務省職員に対するロシア当局による査証拒否に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第57号(2007/02/09提出、44期、無所属)
質問内容
一 過去にロシア連邦(旧ソ連邦を含む)に赴任しようとした外務省在外職員に対する査証の発給がロシア当局によって拒否された事例があるか。
二 一の事例があるならば、直近の十例につき、年月、査証拒否の理由を明らかにされたい。
三 ロシア当局による外務省在外職員に対する査証拒否は合理的根拠のあるものと外務省は認識しているか。
右質問する。
答弁内容
一から三までについて
外務省として、外交上の個別のやりとりの詳細について明らかにすることは、ロシア連邦との関係もあり、差し控えたい。

旧ソ連国家保安委員会(KGB)とモスクワに在勤する外務省在外職員の関係に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第58号(2007/02/09提出、44期、無所属)
質問内容
一 一九八八年秋に、モスクワの日本国大使館に在勤していた参事官クラスの外務省在外職員がソ連国籍を有する情報提供者と接触しているときに旧ソ連国家保安委員会(KGB)第二総局の職員によって摘発されたという事件があったか。
二 一の外務省在外職員が、ソ連当局より国外退去を勧告されたという事実があるか。
三 その後、一の外務省在外職員が在ロシア連邦日本国大使館に勤務したという事実があるか。
四 三の…
答弁内容
一から四までについて
外務省として、お尋ねの事実はないと承知している。

新しい日露関係専門家対話(二〇〇七)に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第59号(2007/02/09提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一六号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」において、外務省は二〇〇六年十二月に「新しい日露関係専門家対話(二〇〇七)」(以下、「会議」という。)に関する情報を入手したことが明らかになったが、誰が誰に対して情報を提供したか。その際、「会議」を主催する安全保障問題研究会側から外務省に対して要請がなされたと思料するが、その具体的内容を明らかにされたい。
二 「…
答弁内容
一について
安全保障問題研究会の担当者から外務省欧州局ロシア課の担当職員に対し、御指摘の「会議」の開催時期に関するロシア側主催団体との調整状況等について連絡があった。
二について
本田悦朗外務省欧州局審議官が御指摘の「会議」の開会式に出席したほか、欧州局ロシア課の担当職員がオブザーバーとして御指摘の「会議」を傍聴し、その概要報告を作成した。
三について
外務省としては、御指摘の「会議」に…

一八五四年の琉米修好条約に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第60号(2007/02/09提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一四号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」における琉米修好条約の「和譯文」は外務省によって翻訳されたものか。右翻訳は公式訳かそれとも仮訳か。
二 「前回答弁書」において、政府は「御指摘の認識は、日本国が御指摘の「条約」と称するものの当事者ではないということを述べたものである。」と答弁しているところ、琉米修好条約の当事者を明らかにされたい。
三 琉米修好…
答弁内容
一について
外務省において調査した範囲では、昭和九年に当時の外務省條約局が編集した「舊條約彙纂第三卷(朝鮮・琉球)」に、御指摘の「和譯文」が掲載された経緯が必ずしも明らかではないこともあり、お尋ねについて確定的なことを述べることは困難である。
二について
御指摘の「条約」と称するものについては、我が国は当事者でなく、また、当時の経緯も必ずしも明らかではなく、お尋ねについて政府として確定的なこ…

一九三四年に外務省が編纂した「舊條約彙纂第三巻(朝鮮・琉球)」に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第61号(2007/02/09提出、44期、無所属)
質問内容
一 一九三四年に外務省が編纂した「舊條約彙纂第三巻(朝鮮・琉球)」と題する資料が存在すると承知するが、右はどのような目的のために作成されたものか。
二 日韓併合によって大韓帝国が締結した国際約束は我が国に継承されたと政府は認識しているか。
三 琉球処分によって琉球王国が締結した国際約束は我が国に継承されたと政府は認識しているか。
右質問する。
答弁内容
一について
御指摘の「舊條約彙纂第三巻(朝鮮・琉球)」が作成された目的については、作成当時の経緯が明らかではなく、政府として確定的なことを述べることは困難である。
二について
千九百十年八月二十二日以前に大韓帝国が締結した条約及び協定は、各条約及び協定に規定する条件の成就等により、又は韓國併合ニ關スル條約(明治四十三年条約第四号)の発効に伴い失効したと解している。
三について
お尋ねの「…

民間人学者のモスクワ立ち寄り経費の外務省関連国際機関による負担に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第63号(2007/02/13提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第二六号)を踏まえ、追加質問する。
一 二〇〇〇年四月にイスラエル国テルアヴィヴ市で行われた国際学会に袴田茂樹青山学院大学教授が参加したという事実について外務省は承知しているか。
二 一の国際学会に出席した後、袴田茂樹教授がモスクワに立ち寄ったという事実について外務省は承知しているか。
三 二の袴田茂樹教授のモスクワ滞在中に、在ロシア連邦日本国大使館員が同教授と…
答弁内容
一から七までについて
現在訴訟が係属中である事案に係るお尋ねであるため、外務省としてお答えすることは差し控えたい。

国後島に日本政府が建設したプレハブ倉庫のロシア国境警備局による使用問題に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第64号(2007/02/13提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第三〇号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、「外務省は、二千六年十二月、お尋ねの『プレハブ倉庫』が国後島の警備隊によって使用されていると国後島関係者から情報を得た。」との答弁がなされたが、外務省が当該情報を得た月日を明らかにされたい。
二 一の情報について外務省は報告書を作成したか。報告書には秘密指定がなされているか。報告書の主管課(室)を明ら…
答弁内容
一及び二について
外務省が御指摘の情報を得たのは、平成十八年十二月二十二日であり、この情報に関する文書を外務省欧州局ロシア支援室の主管で作成した。同文書には秘密指定がなされている。
三について
国際機関である支援委員会が御指摘のプレハブ倉庫を建設したと承知している。
四について
先の答弁書(平成十九年二月九日内閣衆質一六六第三〇号)の四及び五についてでお答えした申入れについては、外務省欧…

北方四島におけるインフラ整備に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第65号(2007/02/13提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第二九号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、「千九百九十三年に、政府が国際機関である支援委員会に拠出した資金を用いて同委員会が、人道支援の一環として、国後島に倉庫を建設したと承知している。」との答弁がなされたが、同倉庫の建設計画について外務省が国会議員に対して事前説明を行ったことがあるか。
二 国後島における人道支援の一環としての倉庫の建設につ…
答弁内容
一から三までについて
外務省において保管されている文書からは、お尋ねの事例は確認されなかった。

在ロシア連邦日本国大使館政務担当公使の贈与等報告に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第66号(2007/02/13提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十九年二月九日付答弁書(内閣衆質一六六第二八号)において、在ロシア連邦日本国大使館で政務を担当する倉井高志公使(以下、「倉井公使」という。)が、「現職に発令された平成十七年十月三日以降、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告の提出はない。」という答弁がなされたが、「倉井公使」が事実に基づいた報告を行っていると外務…
答弁内容
一について
お尋ねについて、外務省において御指摘の公使に確認したところ、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の贈与等又は報酬の支払は確認されなかった。
二について
御指摘の公使は、日本国とロシア連邦との間の事柄に関する交渉等の外交活動に従事している。
三について
会食を伴う外交活動が行われることはある。
四について
お尋ねについては、御指摘の「任国の国民」が国家…

在ロシア連邦日本国特命全権大使の人事に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第67号(2007/02/14提出、44期、無所属)
質問内容
一 斎藤泰雄在ロシア連邦日本国特命全権大使(以下、「斎藤大使」という。)の入省年次を明らかにされたい。
二 「斎藤大使」と同一の試験に合格して入省年次を同じにする、またその前後二年の入省年次の外務省職員でロシア語を研修した者の氏名と現在の官職を明らかにされたい。
三 ロシア語を研修する外交官は、ロシアの専門家になることが想定されているか。
四 外務省がロシア語を研修した外交官でなく、「斎藤大…
答弁内容
一について
お尋ねの入省年次は、昭和四十六年である。
二について
外務公務員採用上級試験により外務省に採用された職員のうち、御指摘の入省年次でロシア語の研修を命じられ、平成十九年二月十九日現在、同省に在籍している者の氏名及び官職は、小町恭士オランダ国駐箚特命全権大使、楠本祐一ウズベキスタン国兼タジキスタン国駐箚特命全権大使、伊藤哲雄カザフスタン国兼キルギス国駐箚特命全権大使及びK田義久レバノ…

在ロシア連邦日本国大使館の大使公邸に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第68号(2007/02/14提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年一月三十日付産経新聞は、「日本の在露新大使館完成 公邸移転できず 二カ所分散、肥大化批判も」との見出しの記事の中で、
「大使館側の説明によると、当初計画では大使公邸は新大使館と別の場所に移転し、現大使館が空き家となった後で、一緒にロシア側に返還する予定だった。しかし、バブルによる不動産価格高騰のため、モスクワ市内で公邸にふさわしい別の物件が見つからず、最終的に居残りを決めたという。…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の報道については承知している。
二及び三について
在ロシア日本国大使館(以下「大使館」という。)の現在の事務所の移転後の取扱いについては、現在、ロシア連邦政府と協議中である。
四について
お尋ねの事実はない。
五について
大使館の大使公邸に関する事項を担当する責任者は、戸谷文聡公使である。
六について
外務省としては、大使館事務所の移転及び大使公邸…

日朝交渉における「ミスターX」に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第69号(2007/02/15提出、44期、無所属)
質問内容
一 「文藝春秋」二〇〇七年三月号に手嶋龍一氏が執筆した「小泉訪朝 破綻した欺瞞の外交」という論文(以下、「手嶋論文」という。)が掲載されていることを外務省は承知しているか。
二 「手嶋論文」に、
「ブッシュ政権は北朝鮮の体制転覆を狙っているのではないか−。金正日は猜疑心に駆られていた。二〇〇〇年の大統領選挙で共和党のブッシュ政権が誕生し、力の政策をひたひたと推し進めていたからだ。
こうした情…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の論文が掲載されていることは承知している。
二について
外務省として、御指摘の記述があることは承知している。
三について
田中均氏は、平成十三年九月から平成十四年十二月までの間、外務省アジア大洋州局長を務め、平成十四年十二月から平成十七年八月までの間、外務審議官を務めた。当該期間中に、同氏は北朝鮮に関する我が国の政策にも携わっていた。
四及び五について …

二〇〇二年八月二十一日の外務事務次官室における会議に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第75号(2007/02/16提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇二年八月二十一日に竹内行夫外務事務次官室で北朝鮮問題に関する会議(以下、「会議」という。)が行われたか。行われたとするならば、その会議に出席した者の官職氏名を明らかにされたい。
二 「会議」の内容は外部に公開することを前提としたものだったか。
三 「会議」に参加した外務省職員は守秘義務を負うか。
四 「文藝春秋」二〇〇七年三月号に掲載されている、手嶋龍一氏が執筆した「小泉訪朝 破綻…
答弁内容
一から三まで及び五から十までについて
お尋ねについては、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
四について
御指摘の記述については、外務省として承知している。

外務事務次官のモスクワ出張への欧州局長、ロシア課長の同行の必要性に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第76号(2007/02/16提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第三八号)を踏まえ追加質問する。
一 「前回答弁書」では、「外務省としては、御指摘の局長及び課長のモスクワへの出張については、二千七年一月二十三日及び二十四日にモスクワで行われた第一回日露戦略対話において谷内外務事務次官を補佐する等の両人の役割等にかんがみ、その必要があったと認識している。」との答弁がなされているところ、「第一回日露戦略対話において谷内外務事務次官を…
答弁内容
一について
お尋ねについては、例えば、原田親仁外務省欧州局長については欧州局の所掌に係る国及び地域の情勢等に関して、また、松田邦紀ロシア課長については日本国とロシア連邦との二国間の問題等に関して、それぞれが谷内正太郎外務事務次官を補佐する役割である。
二から四までについて
外務省においては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に従って、出張の際の航空券が購入されており…

日朝平壌宣言の作成過程における外務省条約局の関与に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第77号(2007/02/19提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇二年九月十七日の日朝平壌宣言の作成過程において外務省条約局はどのような関与をしたか。
二 「文藝春秋」二〇〇七年三月号に手嶋龍一氏が執筆した「小泉訪朝 破綻した欺瞞の外交」という論文において、
「だが日朝の秘密折衝では、条約局を完全に排除したことで『平壌宣言』は随所に落し穴を抱える脆弱なものになっていった。
『日本国民の生命と安全にかかわる懸案問題については、(中略)今後再び生じる…
答弁内容
一及び六について
先の答弁書(平成十九年二月二十三日内閣衆質一六六第六九号)八についてでお答えしたとおりである。
二について
御指摘の記述については、外務省として承知している。
三について
お尋ねについては、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
四について
御指摘の発言については、外務省として承知していない。
五について

二〇〇二年九月十七日の日朝首脳会談の準備過程で行われた外交交渉の記録に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第78号(2007/02/20提出、44期、無所属)
質問内容
一 外交交渉の定義如何。
二 外交交渉について、どのような場合に記録を作成することが免除されているか。
三 二〇〇二年九月十七日の日朝首脳会談の準備過程で、当時の田中均外務省アジア大洋州局長が北朝鮮関係者と行った外交交渉に関して、秘密保全の理由から記録が作成されなかったという事実があるか。
四 『文藝春秋』二〇〇七年三月号に掲載されている、手嶋龍一氏が執筆した「小泉訪朝 破綻した欺瞞の外交」…
答弁内容
一について
外交交渉とは、一般に、国際的な事項等について相手国等との間で話合いを行うことを意味するものと承知している。
二について
外交交渉について記録を作成するか否かについては、交渉の個別具体的な内容等によるので、一概にお答えすることは困難である。
三及び五について
お尋ねについては、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
四に…

竹島問題を巡る外務省の広報に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第79号(2007/02/20提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第三四号)を踏まえ追加質問する。
一 竹島問題に関する広報を目的とする講演会を外務省が主催したことがあるか。あるならば直近の二事例を明らかにされたい。
二 竹島問題に関する広報を目的とする講演会を外務省が後援したことがあるか。あるならば直近の二事例を明らかにされたい。
三 島根県が制定した「竹島の日」に対する外務省の評価如何。
右質問する。
答弁内容
一及び二について
外務省において把握している限りにおいては、専ら竹島問題を広報することを目的とするようなお尋ねの事例は確認されていない。
三について
御指摘の件を含め、政府として、地方公共団体が行った個別具体の施策について見解を述べることは差し控えたい。

竹島問題に関する小冊子の発行を巡る外務省の認識に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第80号(2007/02/20提出、44期、無所属)
質問内容
一 国益の定義如何。
二 国策の定義如何。
三 北方四島の返還実現は国策か。
四 竹島の返還実現は国策か。
五 外務省は北方四島の返還に向けた広報活動の一環として「われらの北方領土」という小冊子を発行していると承知するが、右小冊子の発行は国益の増進に役立つものか。
六 外務省で竹島問題を担当する課の責任者の官職氏名を明らかにされたい。
七 竹島問題の取り組みについて外務官僚の不作為によ…
答弁内容
一について
国益とは、一般に、国家の利益を意味するものと承知している。
二について
国策とは、一般に、国家の政策を意味するものと承知している。
三について
政府としては、北方四島は我が国固有の領土であり、北方四島の帰属の問題を解決して、ロシア連邦との間で平和条約を締結するという方針である。
四について
政府としては、竹島は我が国固有の領土であり、竹島の領有権の問題の平和的な解決を図る…

一八七五年の樺太千島交換条約に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第81号(2007/02/21提出、44期、無所属)
質問内容
一 一八七五年の樺太千島交換条約(以下、「交換条約」という。)が締結されるに至った理由と経緯を明らかにされたい。
二 「交換条約」で、日本は樺太の主権を完全に放棄したと理解してよいか。
三 「交換条約」は日本の国益に合致していたと政府は認識しているか。かかる認識を有しているならば、その具体的理由を明らかにされたい。
四 「交換条約」は現在も法的効力を有しているか。有していないとするならば、「…
答弁内容
一について
我が国は、千八百五十五年に日魯通好条約が締結された後の樺太の情勢等にかんがみ、千八百七十四年からロシア政府との間で樺太の問題等につき交渉を行った結果、千八百七十五年、ロシアとの間で樺太千島交換条約を締結した。
二について
御指摘の「交換条約」により、樺太に係る我が国の権利をロシアに譲り渡した。
三について
一般的に、歴史的な事象に関する評価については、専門家等により議論される…

竹島が韓国によって不法占拠された経緯に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第82号(2007/02/21提出、44期、無所属)
質問内容
一 竹島が韓国によって不法占拠された経緯を明らかにされたい。
二 韓国により竹島が不法占拠されたことを日本政府はいつ認識したか。右を認識した時点で外務省はどのような対応をとったか。外務省の対応は日本の国益を保全する上で必要かつ十分であったと認識しているか。
三 外務省が韓国と行った交渉で竹島問題を取り上げた直近の事例を明らかにされたい。
四 今後、外務省は竹島問題についてどのような基本方針で…
答弁内容
一について
大韓民国は、昭和二十七年にいわゆる「李承晩ライン」を一方的に設定した後に、例えば昭和二十九年には警備員を竹島に常駐させていることが確認されている。
二について
政府としては、一についてで述べた経緯等を踏まえ、遅くとも昭和二十九年半ばには大韓民国による竹島の不法占拠を認識していた。例えば、同年八月に発生した韓国側による竹島からの海上保安庁巡視船に対する銃撃について速やかに抗議するな…

旧ソ連国家保安委員会(KGB)とモスクワに在勤する外務省在外職員の関係に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第83号(2007/02/22提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第五八号)を踏まえ、再質問する。
一 一九八〇年代に角崎利夫氏(以下、「角崎氏」という。)が在ソ連邦日本国大使館(以下、「大使館」という。)に勤務していたと承知するが、「角崎氏」の「大使館」に勤務していた時期及び官職を明らかにされたい。
二 「角崎氏」の離任は通常の人事異動によるものだったか。
三 その後、「角崎氏」が在ロシア連邦日本国大使館に勤務したと承知する…
答弁内容
一について
お尋ねの者は、在ソヴィエト連邦日本国大使館の一等書記官として、昭和六十年八月に着任し、昭和六十二年九月に離任した。
二について
お尋ねの者の離任は、通常の人事異動によるものである。
三について
お尋ねの者は、在ロシア日本国大使館の公使として、平成八年七月に着任し、平成十一年十一月に離任した。その他のお尋ねについては、外務省として秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあること等か…

レフチェンコ事件に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第84号(2007/02/22提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第四三号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」により、「外務省としては、大臣官房長の下で、レフチェンコ氏の一連の発言のうち、コード名ナザールという者について調査し、記録を作成した」事実が明らかになったが、この記録は外務省に保管されているか。保管されているならば、主管課と秘密指定の有無について明らかにされたい。
二 本件調査を行った外務省官房長の氏名を明らかに…
答弁内容
一について
御指摘の記録については、外務省において保管されており、秘密指定がなされているが、主管課は記載されていない。
二について
御指摘の者は枝村純郎氏であり、同人は、大臣官房長等を務めた後、特命全権大使としてソビエト連邦に在勤した。
三から五までについて
外務省として、御指摘の人物を特定するに至らなかった。
六について
外務省としては、コード名ナザールという者について、当時、でき…

在外公館が配置する美術品についての国会議員の資料請求を外務省が拒否した事案に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第85号(2007/02/23提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第四六号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、「外務省としては、担当課において資料要求の趣旨を忖度して御指摘の文書を発出したものと考えている。」との答弁がなされたが、「資料要求の趣旨を忖度して」とは、具体的に何を意味するか明らかにされたい。
二 二〇〇六年九月以降、全ての日本国在外公館におかれている美術品の一覧表についての情報公開請求に基づき、資…
答弁内容
一から三までについて
外務省としては、担当課が、鈴木宗男衆議院議員からの平成十八年九月四日付けの資料要求については、在外公館における美術品配置についての要求であると理解し、また、同議員からの同月二十七日付けの資料要求については、すべての日本国在外公館に配置されている美術品を一覧として取りまとめた表に対する要求であると理解して対応したものであり、国会議員からの資料要求を拒絶する意図を持っていたもの…

在ロシア連邦日本国大使館の大使公邸に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第87号(2007/02/26提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第六八号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、「在ロシア日本国大使館(以下「大使館」という。)の現在の事務所の移転後の取扱いについては、現在、ロシア連邦政府と協議中である。」との答弁がなされたが、協議の結果はいつ明らかになる見通しか。
二 二〇〇七年四月以降も斎藤泰雄在ロシア連邦日本国特命全権大使は、現在の大使公邸に居住し続けるか。その場合の賃借…
答弁内容
一について
在ロシア日本国大使館(以下「大使館」という。)の現在の事務所の移転後の取扱いについては、現在ロシア連邦政府と協議中であり、協議がまとまる時期について、現段階で見通しを述べることは困難である。
二及び三について
外務省としては、現在の大使公邸を引き続き使用することが適当であると考えており、そのことを前提に、現在、賃借契約の内容を含め、ロシア連邦政府と協議中である。
四について

在ロシア連邦日本国特命全権大使の人事に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第88号(2007/02/26提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第六七号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、小町恭士オランダ国駐箚特命全権大使、楠本祐一ウズベキスタン国兼タジキスタン国駐箚特命全権大使、伊藤哲雄カザフスタン国兼キルギス国駐箚特命全権大使及びK田義久レバノン国駐箚特命全権大使がロシア語を研修したことが明らかになったところ、各人の研修期間を明らかにされたい。
二 外務省が一の上級職員にロシア語を…
答弁内容
一について
お尋ねの研修期間については、小町大使が昭和四十五年七月から昭和四十八年七月までの間、楠本大使が昭和四十七年七月から昭和五十年六月までの間、伊藤大使が昭和四十九年六月から昭和五十二年六月までの間及びK田大使が昭和四十九年七月から昭和五十二年六月までの間である。
二について
外務省において保管されている文書からは、お尋ねの理由について確認することができなかったことから、外務省として一…

二〇〇二年九月十二日の日米首脳会談に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第90号(2007/02/27提出、44期、無所属)
質問内容
一 首脳会談について、事実と異なる内容を記者にブリーフィングすることが認められると外務省は認識しているか。認められるならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
二 外務省が、首脳会談について事実と異なる内容のブリーフィングを記者に対して行った直近の二例を明らかにされたい。
三 二〇〇二年九月十二日に行われた日米首脳会談(以下、「日米首脳会談」という。)の場所及び日本側同席者全員の官職氏名を明…
答弁内容
一及び二について
外務省としては、首脳会談について報道関係者に対して事実に基づいて情報提供が行われていると認識している。
三について
二千二年九月十二日の日米首脳会談はニューヨークにおいて行われ、日本側の同席者は、川口順子外務大臣、上野公成内閣官房副長官、加藤良三アメリカ合衆国駐箚特命全権大使、高野紀元外務審議官、藤崎一郎北米局長、安藤裕康中東アフリカ局長、藪中三十二アジア大洋州局審議官及び…

北朝鮮による日本国民の拉致問題の解決に向けたロシアの関与に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第91号(2007/02/27提出、44期、無所属)
質問内容
一 北朝鮮による日本国民の拉致問題を解決するために日本政府がロシアに対して協力を求めたという事実があるか。
二 二〇〇七年二月二十七日にフラトコフ・ロシア首相が来日すると承知するが、随員にロシア連邦保安庁職員が含まれているか。
三 日本政府関係者がフラトコフ・ロシア首相もしくは随員と北朝鮮による日本国民の拉致問題の解決に向けた協議を行う予定があるか。
右質問する。
答弁内容
一について
御指摘の事実はある。
二について
ロシア連邦保安庁は諜報活動を含む活動を行っている機関であり、具体的事例における同庁職員の動向につき述べることは、秘密保全の観点から、お答えを差し控えたい。
三について
平成十九年二月二十八日、安倍内閣総理大臣は、フラトコフ・ロシア連邦首相との会談において、拉致問題を含む日朝関係の進展に向けたロシア連邦の協力を要請した。

在ロシア連邦日本国大使館政務担当公使の贈与等報告に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第92号(2007/02/28提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第六六号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、「お尋ねについては、御指摘の『任国の国民』が国家公務員倫理法第二条第五項及び第六項の事業者等に当たるかどうかにもよるため、外務省として一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされたが、ロシア連邦政府職員は国家公務員倫理法第二条第五項及び第六項の事業者等に当たるか。
二 倉井高志在ロシア連邦大使…
答弁内容
一について
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)上、ロシア連邦政府は同法第二条第五項の事業者等に当たり、ロシア連邦政府の職員がロシア連邦政府の利益のためにする行為を行う場合には、同条第六項の規定により、同条第五項の事業者等とみなされる。
二について
外務省として、御指摘の職員に確認した範囲では、現職に発令された日から平成十九年三月五日までの間に、自己の飲食に要する費用として五千円を…

外務省職員の国会議員へのわび状提出問題に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第93号(2007/03/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 『現代』二〇〇七年四月号が休職中の外務省職員である佐藤優氏の「帝国主義外交の成果、そして資質なき外交官の罪」という論文(以下、「佐藤論文」という。)を掲載していることを外務省は承知しているか。
二 「佐藤論文」に、
「一般にはよく知られていないが、外務省で外交政策策定や交渉にもっとも大きな影響を与えるのが課長だ。北朝鮮を担当する山田重夫北東アジア課長が何とも頼りない人物なのである。態度も尊…
答弁内容
一及び二について
外務省として、御指摘の「論文」が掲載されていること及び御指摘の記述があることは承知している。
三について
御指摘の「わび状」が、衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による国会議員に対する「詫び状」の提出に関する再質問に対する答弁書(平成十八年十月二十七日内閣衆質一六五第八六号)四についてでお答えした書簡を指すのであれば、外務省において調査した範囲では、外務省として当該書簡の写…

在瀋陽日本国総領事の満州国認識等に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第98号(2007/03/02提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第五六号)を踏まえ、追加質問する。
一 行政文書の中に電磁的に作成された文書が存在するか。
二 外務省公式ホームページに行政文書が掲載されているか。
三 外務省公式ホームページに行政文書以外の文書が掲載されているか。いるならば、その具体例を二つあげられたい。
四 外務省公式ホームページに、「総領事館ほっとライン 第四十回 瀋陽 中国随一の日本語学習熱で交流が急…
答弁内容
一について
一般に、行政文書とは、行政機関の職員が組織的に用いるものとして作成し、又は取得する文書を指すものであり、電磁的記録もこれに含まれるものと考えられる。
二から四までについて
外務省ホームページに掲載されている文書は、御指摘の「論考」を含め、一についてで述べた行政文書に当たると認識している。
五について
お尋ねの表記を用いた例として、「外交史料 Q&A 昭和戦前期」及び「『日本外…

レフチェンコ事件に関する第三回質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第99号(2007/03/05提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第八四号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」により、枝村純郎外務省官房長の下で、レフチェンコ氏の一連の発言のうち、コード名ナザールという者について調査した記録文書が外務省に所在することが明らかになったが、右記録文書はどの課に保管されているか。
二 外務省として、ナザールという職員を特定するために具体的にどのような調査を行ったのか。
三 レフチェンコ証言…
答弁内容
一について
御指摘の記録は、外務省大臣官房人事課において保管している。
二について
外務省においては、コード名ナザールという者に符合するような職員の有無について調査を行ったが、調査内容の詳細を示すことで、調査方法を明らかにすることは、人事管理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること等から、外務省としてお尋ねについてお答えすることを差し控えたい。
三について
警察庁としては、御…

旧ソ連国家保安委員会(KGB)とモスクワに在勤する外務省在外職員の関係に関する第三回質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第100号(2007/03/05提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第八三号)を踏まえ、追加質問する。
一 一九八七年秋に、在ソ連邦日本国大使館に在勤していた書記官クラスの外務省在外職員がソ連国籍を有する情報提供者と接触しているときに、旧ソ連国家保安委員会(KGB)第二総局の職員によって摘発されたという事件があったか。
二 一の外務省在外職員が、ソ連当局より国外退去を勧告されたという事実があるか。
三 その後、一の外務省在外職員…
答弁内容
一から五までについて
外務省として、お尋ねの事実はないと承知している。

竹島問題に関する小冊子の発行を巡る外務省の認識に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第101号(2007/03/05提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第八〇号)を踏まえ、追加質問する。
一 二〇〇七年度中に竹島問題についての広報用小冊子を発行することに外務省は消極的であると解してよいか。
二 内閣府において竹島問題を担当する部局を明らかにされたい。
三 二〇〇七年度中に内閣府は、竹島問題についての広報用小冊子を発行することが適当と思料するが、見解如何。
四 「前回答弁書」において、「現在の北東アジア課長の氏…
答弁内容
一について
先の答弁書(平成十九年三月二日内閣衆質一六六第八〇号)の八についてで述べたとおり、外務省としては、御指摘の方法についても検討しているところである。
二について
内閣府は竹島問題に関する事務を所掌していないため、担当部局は置かれていない。
三について
内閣府としては、広報用小冊子の発行は当該施策を担当する省庁において検討すべきものであり、竹島問題についての広報用小冊子の発行につ…

竹島が韓国によって不法占拠された経緯に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第102号(2007/03/06提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第八二号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」における、いわゆる「李承晩ライン」の定義如何。
二 「前回答弁書」において、政府が「遅くとも昭和二十九年半ばには大韓民国による竹島の不法占拠を認識していた。」との答弁がなされたが、日本と韓国の国交正常化交渉において、竹島問題はどのような取り扱いを受けたか。
三 「前回答弁書」において、「平成十八年十月九日にソ…
答弁内容
一について
いわゆる「李承晩ライン」とは、一般に、昭和二十七年の李承晩大韓民国大統領(当時)の宣言により、大韓民国政府が鉱物資源や水産資源等に対して同国の主権を行使する水域であると主張して設定した区域の限界を意味するものと承知している。
二について
我が国は、大韓民国による竹島の不法占拠は、竹島の領有権に関する我が国の立場に照らし受け入れられるものではないとの立場であり、御指摘の交渉に際して…

外務省の北海道連携推進室に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第105号(2007/03/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省に北海道連携推進室が設けられていると承知するが、同室が設立された経緯と目的を明らかにされたい。
二 二〇〇七年三月七日現在、北海道連携推進室には何名の職員が勤務しているか。
三 北海道連携推進室はアイヌ民族に関連する業務を行っているか。
四 北海道連携推進室が日本の国益増進のために機能した事例を具体的に明らかにされたい。
右質問する。
答弁内容
一について
外務省欧州局ロシア課北海道連携推進室(以下「北海道連携推進室」という。)は、我が国のロシア連邦に関する外交政策及び政務の処理に関連して、ロシア連邦と地理的に隣接し、ロシア連邦と様々な分野において接点のある北海道、北海道内の市町村等と外務省との連携を一層強化することを目的として、平成十八年九月に設置された。
二について
平成十九年三月七日現在、北海道連携推進室には七名の職員が勤務し…

外務省改革に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第106号(2007/03/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省改革の定義如何。
二 外務省改革の目標を明らかにされたい。
三 二〇〇七年三月一日発売の『現代』二〇〇七年四月号における対談で、田中眞紀子氏が二〇〇一年に外務大臣に就任した直後の外務省の内部事情について、
「改革を標榜する内閣の出現は、それまでガマンをしていた一部官僚にとっては正に光明≠ナあったわけですが、他方、光を当てられては困る人々も多数うごめいていたわけです。その証拠に、外…
答弁内容
一について
外務省として、国民の信頼の下、国益を踏まえた外交を強力に展開していくため、平成十三年に外務省の改革の方向性について議論を開始し、外部の有識者の意見も踏まえ、平成十四年八月に「外務省改革「行動計画」」を取りまとめるとともに、平成十六年に機構改革を行った。外務省においては、その後も外務省の制度等について不断に見直しを行っているところである。
二について
一についてで述べた「行動計画」…

レバノン情勢に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第109号(2007/03/08提出、44期、無所属)
質問内容
一 テロ組織の定義如何。
二 レバノンの武装集団ヒズボラはテロ組織か。
三 ヒズボラとイランの関係について、外務省はどのような認識を持っているか。
四 過去に在レバノン日本国特命全権大使がヒズボラのナスラッラ議長と会見したことがあるか。あるならば、直近二回の事例を明らかにされたい。
右質問する。
答弁内容
一について
一般には、「テロリズム」とは、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいい、「テロ組織」とは、「テロリズム」を行う組織を指すものとされていると承知している。
二について
政府としては、必ずしもヒズボラの活動の全容を把握しているわけではなく、また、ヒズボラがレバノン共和国において千九百九十二年から議会選挙に参加し、…

竹島問題についての外務省の基本認識に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第111号(2007/03/09提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省で竹島問題を主管するのはアジア大洋州局北東アジア課と承知するが、確認を求める。
二 山田重夫北東アジア課長が現職に就任した後、同課長を含む北東アジア課員が竹島問題に関する講演を行ったことがあるか。
三 山田重夫北東アジア課長が現職に就任した後、同課長を含む北東アジア課員が竹島問題に関する寄稿を行ったことがあるか。
四 外務省は北東アジア課が竹島問題に関して、国民の知る権利に応えるべ…
答弁内容
一について
外務省における竹島問題の主管課は、アジア大洋州局北東アジア課である。
二及び三について
お尋ねの事実はない。
四について
外務省としては、竹島の領有権の問題に関する我が国の立場を主張し、問題の平和的解決を図る上で有効な方策を不断に検討してきており、御指摘のアジア大洋州局北東アジア課においても、同様の観点で対応してきているものと認識している。
五について
先の答弁書(平成十…

外務省職員の国会議員へのわび状提出問題に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第113号(2007/03/12提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第九三号)を踏まえ、追加質問する。
一 外務省職員が行政文書を隠滅することが認められているか。認められているとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
二 「前回答弁書」において、「御指摘の『わび状』が、衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による国会議員に対する『詫び状』の提出に関する再質問に対する答弁書(平成十八年十月二十七日内閣衆質一六五第八六号)四につ…
答弁内容
一について
外務省においては、外務省文書管理規則(平成十八年外務省訓令第十六号)に基づき、文書を保存又は廃棄等することとしている。
二から四までについて
現在訴訟が係属中である事案に係るお尋ねであるため、外務省としてお答えすることは差し控えたい。

在ロシア連邦日本国大使館政務担当公使の贈与等報告に関する第三回質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第114号(2007/03/12提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第九二号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、倉井高志在ロシア大使館政務担当公使(以下、「倉井公使」という。)の国家公務員倫理法で義務づけられた贈与等報告書の提出問題について、「外務省として、御指摘の職員に確認した範囲では、現職に発令された日から平成十九年三月五日までの間に、自己の飲食に要する費用として五千円を超える価額をロシア連邦政府の職員個人に…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の公使は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき、贈与等報告書の提出の要否を判断しているものと認識している。
二について
外務省として、我が国政府の代表がロシア連邦を公式訪問した際、ロシア連邦政府が主催する公式の行事として訪問日程に組み込まれた食事会に出席して飲食物の提供を受けたこと等、国家公務員倫理法第六条第一項が規定する贈…

外務省が購入したシャトー・ムートン・ロートシルト等の高級ワインに関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第115号(2007/03/13提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一〇号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、外務省がシャトー・ムートン・ロートシルト一九九八を合計四十八本購入したことが明らかになったが、二〇〇七年三月十三日現在でこのワインを外務省は何本保有しているか。
二 外務省は、一九九八年産以外のシャトー・ムートン・ロートシルトを何本保有しているか。産年ごとに明らかにされたい。
三 外務省はロマネ・コ…
答弁内容
一から三までについて
お尋ねの点を確認するためには、外務省の保有するワインについて個別銘柄及び年度ごとに精査する必要があるため、お答えすることは困難である。
四について
お尋ねの点を確認するためには、改めて詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。
五から七までについて
外務省では、ワインを購入した予算の目的に沿って使用している。また、御指摘の者を接遇するために使用した例は、承…

政官関係をめぐる外務省の認識に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第116号(2007/03/14提出、44期、無所属)
質問内容
一 政官関係のあり方について、外務省はどのような認識を持っているか。
二 過去に外務省において不適切な政官関係が問題となったことがあるか。あるならば、その事例について具体的に明らかにされたい。
三 二〇〇二年に外務官僚と特定の国会議員の関係が不適切であるとして調査が行われたことがあると承知するが、当該調査を行った法令上の根拠を明らかにされたい。
四 三の調査はどのような形態で行われたか。

答弁内容
一について
外務省として、「政」と「官」の適正な役割分担と協力関係を維持することは重要であると認識している。
二について
過去に外務省と鈴木宗男衆議院議員との関係が社会的、政治的に大きな問題として取り上げられたことがある。
三から六までについて
平成十四年二月二十日の衆議院予算委員会において、北方四島住民支援への鈴木宗男衆議院議員の関与について問題提起が行われ、外務省設置法(平成十一年法…

外務省におけるセクシャルハラスメントに関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第117号(2007/03/14提出、44期、無所属)
質問内容
一 セクシャルハラスメントの定義如何。
二 外務省においてセクシャルハラスメントを行うことは認められているか。認められているとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
三 外務省において、セクシャルハラスメントに関する相談を受け付ける態勢がいつからとられるようになったか。
四 三の態勢がとられるようになってから、暦年もしくは年度ごとのセクシャルハラスメントに関する相談件数を明らかにさ…
答弁内容
一について
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省におけるセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)に関する質問に対する答弁書(平成十八年二月七日内閣衆質一六四第二七号。以下「第一回答弁書」という。)の一についてでお答えしたとおりである。
二について
外務省におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則(平成十一年外務省訓令第八号)第三条において、職員は、人事院規則一〇−一〇(セクシュアル・ハラ…

一九四五年三月十日の東京大空襲に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第120号(2007/03/15提出、44期、無所属)
質問内容
一 一九四五年三月十日の東京大空襲(以下、「東京大空襲」という。)による死者、負傷者、被災者の数を明らかにされたい。
二 政府は、アメリカ軍による「東京大空襲」は当時の国際法に違反して行われたものと認識しているか。
右質問する。
答弁内容
一について
社団法人日本戦災遺族会の調査によれば、昭和二十年三月十日の東京都区部における空襲による死亡者数及び負傷者数は、それぞれ、八万三千七百九十三人及び四万九百十八人となっている。
また、財団法人太平洋戦全国空爆犠牲者慰霊協会の調査によれば、今次の大戦での東京都における空襲による罹災人口は、三百九万九千四百七十七人となっている。
二について
当時の状況については様々な見方があり、お尋ね…

外務省参与に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第121号(2007/03/15提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省参与はどのような業務に従事しているか。
二 外務省参与は国家公務員法及び外務公務員法に定められた秘密を守る義務を負うか。
三 園部逸夫氏が外務省参与をつとめた時期を明らかにされたい。
四 外務省はいかなる経緯で園部逸夫氏を参与に任命したのか。
五 二〇〇二年に園部逸夫外務省参与を長とし、外務省と国会議員の関係について調査を行ったことがあるか。あるならば、その調査の内容を明らかにさ…
答弁内容
一について
外務省参与は、外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第五十八条第二項において、外務省の所掌事務のうち特に定める重要事項に参与することとされている。
二について
外務省参与には、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第三条の規定により、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条の規定が適用される。
三について
御指摘の者は、平成十三年九月から現在に至るまで外務省参…

在ロシア連邦日本国大使館の大使公邸に関する第三回質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第122号(2007/03/15提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第八七号)を踏まえ、追加質問する。
一 在ロシア連邦日本国大使館(以下、「大使館」という。)の新建物への移転日を明らかにされたい。
二 「大使館」が新建物に移転した後の、現在の「大使館」事務所の取り扱いについて、「大使館」から外務本省に対して公電もしくは事務連絡が発出されたという事実があるか。
三 二〇〇七年四月以降、斎藤泰雄在ロシア連邦日本国特命全権大使はどの…
答弁内容
一について
在ロシア日本国大使館(以下「大使館」という。)の事務所の移転日は、本年三月三十日を予定している。
二について
お尋ねの事実はある。
三及び四について
先の答弁書(平成十九年三月六日内閣衆質一六六第八七号)二及び三についてでお答えしたとおりである。
五について
外務省としては、大使館の移転に関し、予算を適正に執行していると考えている。

尖閣諸島への日本政府職員の上陸に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第123号(2007/03/16提出、44期、無所属)
質問内容
一 尖閣諸島の領有権を巡る問題が日本と中国の間に存在すると政府は認識しているか。
二 現在、尖閣諸島への日本政府職員の上陸が禁止されているか。禁止されているとすれば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
三 過去に尖閣諸島に日本政府職員が上陸したことがあるか。あるとするならば、その直近の二事例を明らかにされたい。
右質問する。
答弁内容
一について
尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配している。したがって、中国との間で解決すべき領有権の問題はそもそも存在していないと認識している。
二について
尖閣諸島への日本政府職員の上陸を禁止する法令はないが、国の機関を除き上陸等を認めないという魚釣島等の所有者の意向を踏まえ、また、尖閣諸島の平穏かつ安定的な維持及…

北方領土問題を巡る中間条約締結の可能性に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第124号(2007/03/16提出、44期、無所属)
質問内容
一 北方領土問題に関して、歯舞群島と色丹島の日本への返還を担保し、国後島、択捉島の帰属問題については継続協議するという内容で、北方四島の帰属に関する問題を完全に解決しない形態で日露平和条約を締結することは可能か。
二 北方領土問題に関して、歯舞群島と色丹島の日本への返還を担保し、国後島、択捉島の帰属問題については継続協議するという内容で、北方四島の帰属に関する問題を完全に解決しない形態で日露間で…
答弁内容
一及び二について
政府としては、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して、ロシア連邦との間で平和条約を締結する考えである。また、我が国とロシア連邦は、従来から、北方領土問題に関し、両国が共に受け入れられる解決策を見いだすための努力を行うことで一致している。北方領土問題については、我が国とロシア連邦との間で交渉を行っているところであり、北方四島の帰属の問題に関する具体的な解決策について…

元外務審議官が出版した「日露外交秘話」に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第128号(2007/03/19提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務審議官をつとめた丹波實氏が二〇〇四年に中央公論新社より『日露外交秘話』という書籍(以下、「本書」という。)を上梓したことを外務省は承知しているか。
二 現在、外務大臣官房総務課長をつとめている上月豊久氏が「本書」の原稿を事前にチェックした事実があると承知するところ、確認を求める。
三 上月豊久氏は職務の一環として「本書」の原稿のチェックをしたのか。そうであるならば、当時の上月豊久氏の官…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の事実は承知している。
二及び三について
平成十五年当時、丹波元ロシア連邦駐箚特命全権大使から外務省に対し、同大使のロシア在勤中の事項等を中心とする著作を出版するに当たって相談があった。これに対し、当時はロシア連邦に関する外交政策等を所掌する欧州局ロシア課長であった御指摘の課長が、在職中の事項に関する著作を出版するに当たって留意すべき点について説明を行ったと承…

レバノン情勢に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第129号(2007/03/19提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一〇九号)を踏まえ、追加質問する。
一 ヒズボラが過去にテロ活動に従事したことがあるか。あるならば、その事例を二件明らかにされたい。
二 「前回答弁書」において、「平成十三年六月に天木直人レバノン共和国駐箚特命全権大使(当時)がナスラッラー書記長と会見したことが当時報道された。」との答弁がなされたが、右会見の内容は外務本省に公電で報告されているか。
三 テロリ…
答弁内容
一について
ヒズボラがテロリズムを行うテロ組織であるか否かについては、先の答弁書(平成十九年三月十六日内閣衆質一六六第一〇九号)二についてで述べたとおりであり、また、必ずしもヒズボラの個別の活動の詳細まで把握しているわけではないこともあり、政府としてお尋ねについてお答えすることは困難である。
二について
お尋ねの会見内容については、外務本省に公電で報告されている。
三について
テロリズム…

外務省の秘密保全に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第133号(2007/03/20提出、44期、無所属)
質問内容
一 西村六善氏が外務省欧亜局長をつとめた時期を明らかにされたい。
二 西村六善氏の現職を明らかにされたい。
三 一九七三年十月の田中角栄内閣総理大臣とレオニード・ブレジネフ・ソ連共産党書記長との会談記録は、極秘の秘密指定がなされ、外務省に保管されていると承知するところ、確認を求める。
四 西村六善氏が外務省欧亜局長をつとめている時期に、三の会談記録の写しを、外務省が定める秘密指定解除の手続き…
答弁内容
一について
お尋ねの時期は、平成九年八月から平成十一年八月までである。
二について
お尋ねの者は、平成十九年三月二十六日現在、地球環境問題担当業務に従事している特命全権大使であり、気候変動枠組条約及び京都議定書関連交渉に参加するための日本政府代表を務めている。
三について
御指摘のとおりである。
四について
外務省において調査した範囲では、お尋ねの事実は確認されなかった。
五につい…

外務省要人外国訪問支援室に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第134号(2007/03/20提出、44期、無所属)
質問内容
一 過去に、外務省に要人外国訪問支援室という室が設けられていたと承知するが、この室が設置された経緯と目的を明らかにされたい。
二 要人外国訪問支援室が廃止された理由を明らかにされたい。
三 外務省は要人外国訪問支援室を設置したことが適切であると認識しているか。
右質問する。
答弁内容
一及び三について
外務省として、要人の外国訪問に係る支援業務を専門的に担当し業務の合理化を図ることを目的として、平成二年四月に要人外国訪問支援室を設置したものであり、当時の判断は適切であったと認識している。
二について
松尾元外務省要人外国訪問支援室長の公金横領疑惑が明らかになったことを受け、平成十三年一月三十一日に同室を廃止した。

竹島問題をめぐる日韓密約に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第135号(2007/03/20提出、44期、無所属)
質問内容
一 密約は認められると外務省は認識しているか。
二 竹島問題をめぐり日本と韓国の間で密約が締結されたことがあるか。
三 二〇〇七年三月二十日付読売新聞朝刊が、「『竹島領有 日韓が密約』韓国誌報道 一九六五年 双方が主張黙認」との見出しで、
「十九日に発売された韓国の月刊誌『月刊中央』は関係者の話として、竹島(韓国名・独島)の領有権を巡って日韓が一九六五年一月、自国の領土と主張することを互いに…
答弁内容
一、二及び九について
我が国としては、大韓民国による竹島の不法占拠は、竹島の領有権に関する我が国の立場に照らし受け入れられるものではないとの立場に基づき、竹島の領有権の問題の平和的な解決を図るため、従来より外交努力を不断に行ってきているところであり、このような我が国の立場に反する約束を両国間で秘密裡に行うようなことは当然認められず、御指摘の「密約」が我が国と大韓民国との間で行われたとの事実はない…

北方領土問題についての露紙報道に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第138号(2007/03/22提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年三月二十二日付産経新聞が、「北方四島 日本、一括返還放棄? 外務次官提案と露紙報道」との見出しで、
「日本側が先のフラトコフ・ロシア首相の訪日に際して行われた日露外務次官級協議で、北方領土問題について『極端な立場』を放棄する用意があると提案し、北方四島の一括返還要求にこだわらない姿勢を公式の場で初めて示唆したと二十日、ロシアの有力日刊紙コメルサントが報じた。
同紙が掲載したイタル…
答弁内容
一について
御指摘の報道については、外務省として承知している。
二について
お尋ねのような事実はない。
三及び四について
御指摘の記事は日露賢人会議、北方領土問題等について報じたものと思われるが、外務本省においては、その概要を報告する公電を、平成十九年三月二十日午後八時二分及び二十一日午前三時二十六分に受信した。
五について
外務省として、御指摘の記事に関する大使館からの報告は適時に…

外務報道官の対露外交をめぐる発言に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第143号(2007/03/23提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務報道官の業務内容如何。
二 外務省公式ホームページによって、二〇〇七年三月二十日十七時四十五分より行われた会見(以下、「会見」という。)において、記者からの「ロシアの今日の一部報道で、先月末の日露首脳会談の際に、谷内事務次官がロシア側に対して、北方領土問題について日本は四島返還原則を見直すなどと発言を行ったとの報道があるのですが、報道そのものの把握及び事実関係について、現在の把握状況をお…
答弁内容
一について
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第十六条第四項において、「外務報道官は、命を受けて、外務省の所掌事務のうち国内広報及び海外広報その他啓発のための措置並びに文化の分野における国際交流に係る重要事項に関する事務を総括整理する。」と規定されている。
二について
衆議院議員鈴木宗男君提出北方領土問題についての露紙報道に関する質問に対する答弁書(平成十九年三月三十日内閣衆質一六…

竹島密約に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第144号(2007/03/26提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年三月二十日付産経新聞が、「『竹島棚上げ合意』 国交正常化前 密約¢カ在 韓国誌が紹介」という見出しで、
「日韓が領有権を争っている竹島(韓国名・独島)に関し、両国はお互い領有権の主張を認め合い、お互いの反論には異議を唱えないとの密約≠ェあった−と、十九日発売の韓国の総合雑誌『月刊中央』(中央日報社発行)四月号が伝えた。また密約≠ナは、韓国は『独島』での駐屯警備隊の増強や新しい…
答弁内容
一について
御指摘の報道については、外務省として承知している。
二について
我が国は、大韓民国による竹島の不法占拠は、竹島の領有権に関する我が国の立場に照らし受け入れられるものではないとの立場であり、御指摘の「時点」においても同様の立場をとっていたものである。このような経緯等も踏まえ、政府としては、昭和四十年に締結された日本国と大韓民国との間の紛争の解決に関する交換公文(昭和四十年条約第三十…

外務省参与に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第145号(2007/03/26提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一二一号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、「外務省参与には、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第三条の規定により、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条の規定が適用される。」という答弁がなされたが、園部逸夫外務省参与がこの規定に違反した事実があるか。
二 園部逸夫氏が外務省参与に任命された人事は当時の田中眞紀子外務大臣の提…
答弁内容
一について
外務省において、御指摘の事実は確認されていない。
二について
外務省として、平成十三年六月に田中外務大臣(当時)の下で発表した外務省改革要綱等において、監察査察体制の強化・拡充の方針を明らかにし、その一環として御指摘の参与を任命した。
三について
御指摘の参与に対し、平成十三年度は百六十八万円、平成十四年度は二百八十八万円、平成十五年度は二百八十八万円、平成十六年度は二百七十…

レバノン情勢に関する第三回質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第146号(2007/03/27提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一二九号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、天木直人氏が外務省を退職した理由について、「お尋ねの者は、勧奨を受けて退職した。」という答弁がなされたが、「勧奨」の具体的内容を明らかにされたい。
二 一の「勧奨」を天木直人氏に対して行った外務省職員の官職氏名を明らかにされたい。
三 一の「勧奨」の内容は、我が国の国益に照らして適切であったと外務…
答弁内容
一から三までについて
御指摘の者の勧奨退職については、現在、名古屋高等裁判所において訴訟が係属中であることから、お尋ねについて、外務省としてお答えすることは差し控えたい。

在ロシア連邦日本国大使館移転に伴う旧事務所の取り扱いに関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第147号(2007/03/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年三月二十三日付政府答弁書(内閣衆質一六六第一二二号)において、在ロシア連邦日本国大使館が二〇〇七年三月三十日に新建物に移転することが明らかになったが、移転後、大使館の旧事務所はどのように取り扱われるのか。
二 旧事務所について二〇〇七年四月以降、賃借料が支払われるか。支払われるとするならば、それは邦貨換算でいくらか。
三 旧事務所について賃借料を支払うとするならば、それは社会通念…
答弁内容
一について
お尋ねの在ロシア日本国大使館(以下「大使館」という。)の移転後の旧事務所の取扱いについては、現在ロシア連邦政府と協議中である。
二及び三について
大使館の旧事務所と大使公邸の賃借料は一体契約となっており、不可分であるため、旧事務所のみの賃借料を個別に示すことは不可能であるが、本年四月以降の賃借料の支払については、現在、旧事務所の取扱いについてロシア連邦政府と協議中であることから、…

政官関係をめぐる外務省の認識に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第149号(2007/03/29提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一一六号)を踏まえ、追加質問する。
一 外務省としては、鈴木宗男衆議院議員との関係で、どのような問題があったと総括しているか。
二 二〇〇六年一月一日以降、鈴木宗男衆議院議員と会食した外務省職員がいるか。いるならば、その人数を明らかにされたい。
三 園部逸夫外務省参与による鈴木宗男衆議院議員と外務省の関係についての調査のための組織が外務省に設けられたか。設けら…
答弁内容
一について
外務省として、鈴木宗男衆議院議員と外務省関係部局との間で、「国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事」及び「国後島桟橋改修工事」の入札参加資格の決定過程において細部にわたるやり取りが行われていたことは、社会通念に照らしてあってはならない異例なことであったと総括している。
二について
外務省として、御指摘の事実は把握していない。
三について
御指摘の調査に係る事務のすべてを園部逸夫外…

尖閣諸島への日本政府職員の上陸に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第152号(2007/03/30提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一二三号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、「尖閣諸島への日本政府職員の上陸を禁止する法令はないが、国の機関を除き上陸等を認めないという魚釣島等の所有者の意向を踏まえ、」という答弁がなされたが、政府は「魚釣島等の所有者の意向」をいつどのような形で確認したか。
二 「前回答弁書」において、「魚釣島等の賃借の目的に照らして、」という答弁がなされた…
答弁内容
一について
魚釣島等の賃借契約について魚釣島等の所有者と連絡を取る際等に、当該所有者の意向を確認しているところである。
二について
北小島及び南小島が含まれる。
三について
尖閣諸島をめぐる情勢を総合的に勘案し、内閣官房を中心に関係省庁間で検討を行い、平成十四年四月一日から国による魚釣島等の賃借を開始したものである。
魚釣島等の賃借契約については総務省が担当しており、一年間の賃借料は、…

北方領土問題を巡る中間条約締結の可能性に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第153号(2007/04/02提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一二四号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、「政府としては、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して、ロシア連邦との間で平和条約を締結する考えである。」と答弁されているが、「北方四島の帰属の問題を解決して」とは、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島より構成される北方四島についての日本の主権が確認されることを意味すると理解してよいか。

答弁内容
一について
御指摘の答弁は、政府として、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島(以下「北方四島」という。)の帰属の問題について、北方四島は一度も我が国以外の国の領土となったことがない我が国固有の領土であるとの立場に立ってロシア連邦政府との間で交渉を行っているとの趣旨を述べたものである。
二から四までについて
お尋ねの点を含め、平和条約の締結に関する交渉(以下「交渉」という。)の内容にかかわる事柄…

政府が歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島以外の領土の返還をロシアに要求しているか否かに関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第156号(2007/04/03提出、44期、無所属)
質問内容
一 政府は、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島以外の領土の返還をロシアに要求しているか。
二 「ロシアとの間で幅広い分野での協力を進めるとともに、全国民の悲願にこたえ、歯舞、色丹及び国後、択捉等の北方領土の帰属の問題を解決して平和条約を早期に締結する」という表現、すなわち、「歯舞、色丹及び国後、択捉等」という表現で、「等」を含めることが、日本政府の「一貫した方針」であると外務省は認識しているか。 …
答弁内容
一及び二について
北方領土問題に関する政府の方針は、我が国固有の領土である択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の帰属の問題を解決して我が国とロシア連邦との間で平和条約を締結するというものである。
三について
外務省として、国会からの照会に対する回答の内容は、真実に沿ったものであるべきであると考えている。

外務省が保有するワインについての物品管理簿に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第157号(2007/04/04提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省が保有するワインで、直近に購入した銘柄とその価格を明らかにされたい。
二 外務省が購入したワインについて、物品管理簿が作成されていると承知しているが、そこにはワインの購入価格が記載されているか。
三 外務省が保有するワインについての物品管理簿は電子的に作成されているか。
四 外務省が保有するワインについての物品管理簿の作成は適正になされているか。
右質問する。
答弁内容
一について
外務省において確認できた範囲では、平成十九年三月十四日にアルベールビショウ・ドメーヌパヴィヨン・ブルゴーニュ・シャルドネ二〇〇二を購入し、その価格は千五百八十五円である。
二から四までについて
外務省において、お尋ねの物品に係る物品管理簿については、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等の関連法令上必要とされる事項を記載又は記録しており、適正に作成している。同簿は電子的に作成…

元外務審議官が出版した「日露外交秘話」に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第158号(2007/04/05提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一二八号)を踏まえ、追加質問する。
一 外務審議官を務めた丹波實氏が二〇〇四年に中央公論新社より「日露外交秘話」という書籍(以下、「本書」という。)を出版したことについて、「平成十五年当時、丹波元ロシア連邦駐箚特命全権大使から外務省に対し、同大使のロシア在勤中の事項等を中心とする著作を出版するに当たって相談があった。これに対し、当時はロシア連邦に関する外交政策等を…
答弁内容
一から三までについて
御指摘の課長は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項に「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されていること等について、公務として説明を行った。説明に関する記録は作成されておらず、その日時及び場所についてお答えすることは困難である。
四について
外務省として、御指摘の元外務審議官は国家公務…

外務省顧問に対する処遇に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第159号(2007/04/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年四月五日時点での外務省顧問の氏名を明らかにされたい。
二 外務省顧問は外務省内に執務室を有しているか。
三 外務省顧問の内、外務省内に個室の執務室を有している者がいるか。
四 竹内行夫外務省顧問は外務省内に個室の執務室を有しているか。有しているとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。その執務室には秘書業務に従事する職員が配置されているか。
五 竹内行夫氏が外務省顧問…
答弁内容
一について
お尋ねの外務省顧問は、北城恪太郎氏、竹内行夫氏、林貞行氏、御手洗冨士夫氏、柳井俊二氏及び山口信夫氏である。
二について
平成十九年四月九日現在、外務省顧問の一部について、外務省内に執務室が置かれている。
三及び四について
外務省顧問は、外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)第五十七条第二項の規定に基づき、外務省の所掌事務のうち重要な施策に参画することとされており、平成十九…

外務省職員の海外渡航に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第161号(2007/04/06提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省において、用務とは具体的に何を意味するか。
二 許可の定義如何。
三 届け出の定義如何。
四 外務省職員が用務以外で海外渡航をする場合には、海外渡航承認願を提出することになっていると承知するが、右は許可、届け出のいずれの範疇に属するか。
五 過去に海外渡航承認願を提出せずに用務以外の海外渡航をした外務省職員がいるか。いるならば直近の二事例を明らかにされたい。また、かかる職員に対し…
答弁内容
一について
用務とは、一般に、なすべき務めを意味するものと承知しており、外務省における職員の用務とは、職員が職務として従事する事柄を意味するものと理解している。
二について
許可とは、一般に、願いを聞き届けることを意味するものと承知している。
三について
届出とは、一般に、報告や願いなどのために申し出ることを意味するものと承知している。
四について
外務省においては、職員は、用務以外…

外務省参与に関する第三回質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第163号(2007/04/09提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一四五号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、「外務省として、平成十三年六月に田中外務大臣(当時)の下で発表した外務省改革要綱等において、監察査察体制の強化・拡充の方針を明らかにし、その一環として御指摘の参与を任命した。」との答弁がなされたが、園部逸夫氏を外務省参与にすることを提唱したのは田中眞紀子外務大臣かそれとも外務省の事務方か。明確な答弁を…
答弁内容
一について
御指摘の参与は任命権者である田中外務大臣(当時)によって任命されたが、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、人事に関する検討の過程については、お答えすることは差し控えたい。
二及び三について
御指摘の参与に対する手当は、日額により計算されている。平成十六年度までは、定期的に専門的な助言と指導を得ていたが、平成十七年度以降は、必要に応じて随時得ていることから、…

外務大臣秘書官の行為に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第164号(2007/04/09提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇一年十一月一日時点で外務大臣秘書官をつとめていた者の氏名を明らかにされたい。
二 二〇〇一年十一月一日に当時の田中眞紀子外務大臣とハラジ・イラン外務大臣の会談が行われたと承知するが、右会談の開始時刻と終了時刻を明らかにされたい。
三 二の日・イラン外相会談の開始時刻は何時に予定されていたか。
四 一般論として、外交行事に遅刻することはどのような意味を持つか。
五 田中眞紀子外務大…
答弁内容
一について
御指摘の時点において外務大臣秘書官事務取扱を命ぜられていた者は、上月豊久及び遠藤和也である。
二、三及び五について
外務省において保管されている文書で確認できる範囲では、御指摘の会談は、平成十三年十一月一日午後七時から開始されることが予定されていたが、日本側の日程上の都合によりイラン側と調整し、同日午後七時四十分頃から午後九時頃まで行われた。
四について
お尋ねについては、個…

政官関係をめぐる外務省の認識に関する第三回質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第166号(2007/04/10提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一四九号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、「外務省として、鈴木宗男衆議院議員と外務省関係部局との間で、『国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事』及び『国後島桟橋改修工事』の入札参加資格の決定過程において細部にわたるやり取りが行われていたことは、社会通念に照らしてあってはならない異例なことであったと総括している。」との答弁がなされたが、ここでいう外…
答弁内容
一について
お尋ねの外務省関係部局は、外務省欧亜局(当時)であり、お尋ねの時期の外務省欧亜局の責任者は、西村六善欧亜局長である。
二について
御指摘の国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事に係る入札参加資格決定に際し、鈴木宗男衆議院議員は、北海道内ではなく根室管内に本社を有する者に同資格を改めるよう外務省職員に求めるなどの関与を行ったと承知している。外務省としては、このことが社会通念上あってはな…

一九九二年の北方領土交渉に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第170号(2007/04/11提出、44期、無所属)
質問内容
一 一九九二年九月に予定されていたエリツィン・ロシア大統領の訪日が延期された理由を明らかにされたい。
二 二〇〇七年一月にモスクワで、アレクサンドル・パノフ・ロシア外交アカデミー学長(元駐日大使)が「イズヴェスチヤ」社より、ロシア語で書かれた「ロシアと日本 二十世紀末と二十一世紀初頭の関係形成と発展[成果、問題、展望]」と題する書籍(以下、「本書」という。)を上梓したことを外務省は承知しているか…
答弁内容
一について
エリツィン・ロシア連邦大統領の訪日は、平成四年九月に予定されていたが、同大統領から宮澤喜一内閣総理大臣に対し、ロシア連邦国内の諸般の事情により訪日を延期せざるを得ない旨の連絡があった。
二について
御指摘の書物については、外務省として承知している。
三について
御指摘の書物の御指摘の箇所の記述については、外務省として承知している。
四から七までについて
お尋ねの点を含め、…

「北方領土交渉秘録」に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第171号(2007/04/11提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省を退職した職員が過去の職務に関連した著書を刊行する場合、何らかの制約があるか。あるならば、かかる制約は憲法で保障された表現の自由とどのような関係にあるか。
二 株式会社新潮社が発行する雑誌「波」二〇〇七年四月号の百二十二頁において、元外務省欧亜局長の東郷和彦氏が『北方領土交渉秘録』と題する書籍(以下、「本書」という。)を本年五月に刊行する予定であると告知されていることを外務省は承知して…
答弁内容
一について
外務省の職員が外交問題、国際事情等について出版等を行う場合には、一般に寄稿(出版)届の提出が求められているが、外務省を退職した職員については同届を提出することは求められていない。いずれにせよ、お尋ねについては、刊行される著書の具体的内容にもよるため、外務省として、一概にお答えすることは困難である。
二について
御指摘の記述については、外務省として承知している。
三について
外…

外務省による刑事裁判の傍聴並びに記録作成に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第173号(2007/04/12提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇二年九月十七日に行われた外務省の現職職員と元職員等が被告人となった刑事裁判の傍聴を外務省職員が行ったと承知するが、傍聴を行った職員の人数と所属課を明らかにされたい。
二 一の公判において、外務省が速記者を雇い記録を作成したと承知するが、確認を求める。
三 二の速記記録を保管している主管課を明らかにされたい。右記録には秘密指定が為されているか。
四 二に関連して、外務省が速記者に対し…
答弁内容
一について
外務省において調査した範囲では、お尋ねについて確認することはできなかった。
二から四までについて
外務省において調査した範囲では、御指摘の公判の速記録を作成するために外務省が速記者を雇った事実はないと承知している。

刑事事件に関与した者と外務省の関係に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第174号(2007/04/12提出、44期、無所属)
質問内容
一 浅川明男氏はどのような事由で外務省を解雇されたか。
二 浅川氏が刑務所より仮釈放になった後、現職の外務省職員が同氏と接触した事実があると承知するが、外務省は浅川氏とどのような取引を行っているか。
三 浅川氏が作成した裏金で裨益した外務省職員の内、現在、課長相当職以上にある者の官職氏名を明らかにされたい。
四 浅川氏が行った裏金作りは外務省が組織的に行ったものか。外務省の認識を明らかにされ…
答弁内容
一について
平成十三年九月二十七日、御指摘の者が平成七年のアジア太平洋経済協力(APEC)関連会議に係る公金の詐欺罪で起訴されたこと等を踏まえ、外務省において、同日付けで同人に対して懲戒免職処分を行った。
二について
御指摘の者との間で外務省として接触を行った事実はないと承知している。
三について
平成十三年九月二十七日の記者会見において、外務省として、平成七年十一月三十日に上田秀明AP…

外務省による勧奨退職に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第181号(2007/04/13提出、44期、無所属)
質問内容
一 勧奨退職の定義如何。
二 二〇〇七年四月六日付内閣答弁書(衆質一六六第一四六号)に関し、天木直人元レバノン駐箚特命全権大使の退職について、「勧奨退職については、現在、名古屋高等裁判所において訴訟が係属中である」という事実が明らかになったが、本件訴訟の第一審判決の内容を明らかにされたい。
三 本件訴訟に関し、外務省は弁護士を雇用したか。雇用しているならば、外務省が弁護人に対して支払った経費の…
答弁内容
一について
勧奨退職とは、一般的に人事の刷新、行政能率の維持・向上を図る等のため、任命権者又はその委任を受けた者によって職員本人の自発的な退職意思を形成させるための事実上の慫慂行為を受けて職員が退職することと解される。
二について
自衛隊のイラク派兵差止等請求事件に関して、原告による訴えのうち損害賠償請求に係る部分を除く訴えをいずれも却下し、原告によるその余の請求を棄却する等の判断が示されて…

特命全権大使の免官に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第182号(2007/04/13提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇二年に東郷和彦オランダ王国駐箚特命全権大使が免官となった理由を明らかにされたい。
二 東郷和彦大使は、自らの意思に反して外務省退職を余儀なくされたと理解するが、確認を求める。
三 現時点で外務省は東郷和彦大使の免官が適切であったと認識しているか。
右質問する。
答弁内容
一について
衆議院議員岩國哲人君提出前オランダ大使の出国状況に関する質問に対する答弁書(平成十四年六月四日内閣衆質一五四第七九号)の五についてでお答えしたとおり、御指摘の者については、対ロシア外交を推進する外務省内の体制に混乱をもたらした結果、外務公務員の信用を著しく失墜させたことから、オランダ国駐箚特命全権大使を免ずることとしたものである。
二について
外務省として、個々の職員の退職に至る…

在ロシア連邦日本国大使館移転に伴う旧事務所の取り扱いに関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第184号(2007/04/16提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一四七号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、「お尋ねの在ロシア日本国大使館(以下「大使館」という。)の移転後の旧事務所の取扱いについては、現在ロシア連邦政府と協議中である」との答弁がなされたが、「大使館」はロシア連邦政府のいかなる機関と協議をしているのか。
二 二〇〇七年四月十四日現在、「大使館」の旧事務所はどのような用途のために用いられてい…
答弁内容
一について
お尋ねのロシア連邦政府側機関は、ロシア連邦外務省附属外交団世話総局(ウポデカ)である。
二について
在ロシア日本国大使館の旧事務所については、平成十九年四月十四日現在、その一部を車庫、倉庫等として用いている。
三について
平成十九年四月以降の賃借料の支払については、現在、旧事務所の取扱いについてロシア連邦政府と協議中であることから、決定に至っていない。
四について
お尋ね…

ロシア連邦駐箚特命全権大使と在モスクワ日本人記者の関係に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第185号(2007/04/16提出、44期、無所属)
質問内容
一 斎藤泰雄ロシア連邦駐箚特命全権大使(以下、「斎藤大使」という。)は、国民の知る権利についてどのような認識を有しているか。
二 モスクワに駐在する日本人記者(以下、「在モスクワ日本人記者」という。)は、国民の知る権利との関係でどのような機能を果たしていると外務省は認識しているか。
三 「斎藤大使」は、「在モスクワ日本人記者」に対して、必要かつ十分な情報を提供しているか。
四 在ロシア連邦日…
答弁内容
一及び二について
御指摘の大使を含め、外務省としては、「国民の知る権利」については十分尊重されるべきものであり、報道機関の報道は、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供するものであると認識している。
三及び四について
御指摘の大使は、在ロシア日本国大使館事務所の移転に関する事項を含め、報道機関の取材に適切に対応し、その応答の内容は、真実に沿ったものと承知している。
五、七及び八…

外務省顧問に対する処遇に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第188号(2007/04/17提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一五九号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、竹内行夫外務省顧問が外務省内に個室の執務室を有していることが判明したが、その理由を具体的に明らかにされたい。
二 外務省が竹内行夫氏に対して顧問からの辞任を勧奨したことがあるか。
三 「前回答弁書」において、竹内行夫顧問に関し、「外務省の所掌事務のうち重要な施策に随時参画して」いるという答弁がなさ…
答弁内容
一について
御指摘の顧問が外務省の所掌事務のうち重要な施策に随時参画するために必要であるからである。
二について
御指摘の事実はない。
三について
先の答弁書(平成十九年四月十三日内閣衆質一六六第一五九号)五についてで述べたとおりである。
四について
外務省として、御指摘の顧問はその職務を適切に遂行していると認識している。

外務省幹部の天下りに関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第189号(2007/04/17提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省幹部の定義如何。
二 外務審議官をつとめた丹波實氏は外務省幹部に該当するか。
三 二〇〇七年四月十三日付内閣答弁書(衆質一六六第一五八号)において、丹波實氏について、「外務省において保管されている文書からは、御指摘の再就職があっせんによるものであることは確認されなかった。」という答弁がなされたが、右は丹波實氏の再就職のあっせんを外務省が行わなかったと解してよいか。
四 あっせんの定…
答弁内容
一について
いわゆる外務省幹部については、確立された一般的な定義があるわけではないが、例えば、外務省ホームページに掲載されている幹部名簿には、外務大臣を始め各課室長等までが記載されている。
二について
外務審議官については、一についてで述べた幹部名簿に記載されており、その意味において、外務省として、御指摘の者はいわゆる外務省幹部であったと考える。
三から五までについて
あっせんとは、一般…

二〇〇七年四月十六日発売の「アエラ」誌の記事に対する外務省の関与に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第190号(2007/04/18提出、44期、無所属)
質問内容
一 朝日新聞社が発行する二〇〇七年四月十六日発売の「アエラ」誌に、編集部大鹿靖明というクレジットがある「佐藤優という『罠』」と題する記事(以下、「本件記事」という。)が掲載されていることを外務省は承知しているか。
二 「本件記事」に関し、「アエラ」誌から外務省報道課が取材を受けたという事実があるか。
三 「本件記事」に関し、「アエラ」誌から外務省人事課が取材を受けたという事実があるか。
四 …
答弁内容
一及び九について
外務省として、御指摘の記事及び記述については承知している。
二から八まで並びに十及び十一について
御指摘の雑誌の記者から外務省大臣官房報道課に対して、御指摘の記事に関連する質問があり、外務省として回答を行った事実がある。しかしながら、これ以外に、御指摘の課及び御指摘の者が御指摘の雑誌による取材に応じたかどうかについては、外務省としては、記録が残っていなかったことから、そうし…

外務省における「スパイの元締め」ポストの存否に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第191号(2007/04/18提出、44期、無所属)
質問内容
一 朝日新聞社が発行する二〇〇七年四月十六日発売の「アエラ」誌に、編集部大鹿靖明というクレジットがある「佐藤優という『罠』」と題する記事が掲載されているが、その中に、
「佐藤のためにつくられた主任分析官ポストは、わかりやすく言えば『スパイの元締め』といわれるポストだが、キャリア待遇だった」
という記述があることを外務省は承知しているか。
二 過去、外務省に主任分析官というポストが設けられたこ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記述があることは承知している。
二について
御指摘のポストの新設に当たって、外務省において決裁書が起案された。この決裁書の主管課は大臣官房人事課であり、起案日は平成十年八月十九日であるが、決裁終了日の記載はない。
三について
御指摘のポストは特定の個人のためのみに設けられたものではない。
四について
外務省において保管されている文書からは、お尋ねにつ…

元外務審議官が出版した「日露外交秘話」に関する第三回質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第192号(2007/04/19提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一五八号)を踏まえ、追加質問する。
一 上月豊久氏が欧州局ロシア課長として勤務していた時期に、ロシア課員に対し、
「丹波實大使は私にとって父親のようなものだ」
という発言を頻繁に行っていたという事実があるか。
二 「丹波實大使は私にとって父親のようなものだ」という発言が課長職にある職員として適切であると外務省は認識しているか。
三 過去に外務省ロシア課長が…
答弁内容
一及び二について
お尋ねについては、個人のプライバシーにかかわる内容であることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
三について
お尋ねについては、先の答弁書(平成十九年三月二十七日内閣衆質一六六第一二八号)においてお答えしたとおり、平成十五年、丹波元ロシア連邦駐箚特命全権大使から外務省に対し、著作を出版するに当たって相談があり、これに対して、在職中の事項に関する著作を出版するに当…

外務省におけるスクールの弊害に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第193号(2007/04/20提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省に「ロシア・スクール」、「チャイナ・スクール」などと呼ばれる「スクール」があると承知するが、「スクール」の定義如何。
二 外務省に存在する「スクール」の名称を全てあげられたい。
三 外務省として、「スクール」にはどのような弊害があると認識しているか。
右質問する。
答弁内容
一について
外務省においては、いわゆるT種職員及び専門職員(以下「職員」という。)は、それぞれ特定の言語(以下「研修言語」という。)の研修を命じられ、在外研修に従事することとなっているが、一般に、同じ研修言語を研修した職員を総称して、「スクール」と呼ばれることがあると承知している。
二について
御指摘の「スクール」は、外務省の機構上の組織として存在するものではないことから、外務省として、お尋…

尖閣諸島への国旗掲揚に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第194号(2007/04/23提出、44期、無所属)
質問内容
一 尖閣諸島は我が国が実効支配していると承知するが、確認を求める。
二 尖閣諸島が我が国の実効支配の下にあることをより明確に示すために、尖閣諸島に国旗(日の丸)を掲揚することが適当と思料するが、政府の見解如何。
右質問する。
答弁内容
一及び二について
尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いがなく、現に我が国はこれを有効に支配しているところであり、これは、同諸島における国旗の掲揚の有無により変わるものではないと認識している。

エリツィン前ロシア大統領の逝去に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第197号(2007/04/24提出、44期、無所属)
質問内容
一 エリツィン前ロシア大統領はいつ逝去したか。
二 在ロシア連邦日本国大使館は、エリツィン前ロシア大統領の逝去をいつ、どのような手段で知ったか。
三 エリツィン前ロシア大統領の逝去に関する公電が外務本省に到着した日、時、分を明らかにされたい。
四 斎藤泰雄ロシア連邦駐箚日本国特命全権大使は、エリツィン前ロシア大統領の逝去にともない、どのような行動をとったか。行動の時系列を明らかにした上で答弁…
答弁内容
一について
ロシア連邦大統領総務局の発表によると、エリツィン・ロシア連邦初代大統領は平成十九年四月二十三日午後三時四十五分(現地時間)に逝去したと承知している。
二及び三について
平成十九年四月二十三日にロシア国内にてエリツィン・ロシア連邦初代大統領の逝去に関するロシア連邦大統領府報道局の発表が現地報道機関によって報じられた。この報道に関する公電は、平成十九年四月二十三日午後十一時四十八分に…

チェチェン問題に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第198号(2007/04/24提出、44期、無所属)
質問内容
一 チェチェン民族の定義如何。
二 チェチェン語の定義如何。
三 ロシア連邦以外に在住するチェチェン人の人数如何。
四 チェチェン紛争の原因如何。
五 チェチェン紛争はロシア連邦の国内問題と外務省は認識しているか。
右質問する。
答弁内容
一から三までについて
外務省として、チェチェン紛争は、基本的にロシア連邦の国内問題であると認識しているところ、未解決の本件紛争に関し、新たに議論を惹起するおそれのある事項に言及することは適当でないと考える。
四について
お尋ねについては、長い歴史の中で、様々な要因がかかわっていることから、一概にお答えすることは困難である。
五について
外務省として、チェチェン紛争は、基本的にロシア連邦の…

交戦権に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第199号(2007/04/24提出、44期、無所属)
質問内容
一 交戦権の定義如何。
二 現行憲法下では、交戦権はいかなる場合においても、例外なく認められないか。
右質問する。
答弁内容
一及び二について
憲法第九条第二項の「交戦権」とは、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、同項において、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定している。

自衛権に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第200号(2007/04/24提出、44期、無所属)
質問内容
一 自衛権の定義如何。
二 自衛権の行使はいかなる場合に認められるか。
三 集団的自衛権の定義如何。
四 現行憲法は集団的自衛権を認めているか。
右質問する。
答弁内容
一から四までについて
政府としては、従来から、憲法第九条は、外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合にこれを排除するために必要最小限度の範囲で実力を行使することまでは禁じていないと解しており、他方、集団的自衛権とは、国際法上、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利と解…

ロシア連邦駐箚特命全権大使と在モスクワ日本人記者の関係に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第201号(2007/04/25提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一八五号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、斎藤泰雄ロシア連邦駐箚特命全権大使(以下、「斎藤大使」という。)を訪問したモスクワ駐在の日本人記者に対して略歴の提出を求めたのは、「同大使の意思によるものではない。」という答弁がなされたが、それでは誰の意思によるものか。該当者の官職氏名を明らかにされたい。
二 在ロシア連邦日本国大使館(以下、「大使…
答弁内容
一について
モスクワ駐在の日本人記者の在ロシア日本国大使館窓口である同大使館広報文化部として、日本人記者に対して略歴の提出を求めたことはある。
二について
御指摘の大使との会見を求めるすべての日本人記者に対し略歴の提出を求めているわけではない。
三について
一般に、大使への来訪者に対して、来訪者の関心事項や訪問の背景、目的等をあらかじめ把握するため、事前に、一定の情報の提供を求めること又…

オランダ国駐箚特命全権大使の免官の過程における外務省官房審議官の発言に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第202号(2007/04/25提出、44期、無所属)
質問内容
一 切腹の定義如何。
二 打ち首の定義如何。
三 外務省の処分に切腹という範疇があるか。
四 外務省の処分に打ち首という範疇があるか。
五 二〇〇二年、外務本省において、飯村豊外務省官房審議官(以下、「飯村審議官」という。)が東郷和彦オランダ国駐箚特命全権大使(以下、「東郷大使」という。)に対して事情聴取を行ったと承知するが、その日時、内容、記録の有無を明らかにされたい。
六 「飯村審議…
答弁内容
一について
切腹とは、一般に、腹を切って死ぬことを意味するものと承知している。
二について
打首とは、一般に、刑罰として罪人の首を切ることを意味するものと承知している。
三及び四について
お尋ねの範ちゅうはない。
五及び六について
平成十四年三月四日に園部逸夫外務省参与から川口外務大臣(当時)に対して提出された「北方四島住民支援に関する調査結果報告書」を踏まえ、外務省において、人事上…

主要国首脳会議(G8サミット)の開催地選定に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第203号(2007/04/26提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年四月二十六日付毎日新聞朝刊が、「『洞爺湖選定 不透明で不自然』 サミット開催地 神奈川知事が不快感」との見出しで、
「神奈川県の松沢成文知事は二十五日の定例会見で政府が〇八年の主要国首脳会議(サミット)の開催地を北海道・洞爺湖地域に決定したことについて、『選定が少し不透明、不自然ではないか』と不快感を示した。
後れて名乗りを上げた洞爺湖を開催地域とした決定過程については、警備や環…
答弁内容
一について
御指摘の報道については承知している。
二について
主要国首脳会議(以下「G8サミット」という。)については、外務省経済局が主管しており、同局の長は、小田部陽一経済局長である。
三及び四について
G8サミット開催地の決定については、外務省及び警察庁等から成る政府調査団が、二千八年G8サミット誘致を正式に表明したすべての地方自治体において現地調査を行い、その上で、安倍内閣総理大臣…

エリツィン前ロシア大統領の国葬への日本からの出席者に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第204号(2007/04/26提出、44期、無所属)
質問内容
一 エリツィン前大統領の国葬はいつ行われたか。
二 エリツィン前大統領の国葬に関する情報を政府はいつ、どのような経路で得たか。
三 エリツィン前大統領の逝去について、政府は二〇〇七年四月二十三日に情報を得ていたと承知するが、確認を求める。
四 二〇〇七年四月二十四日に日本からモスクワに向かう航空便があったか。あったならば、その便の日本出発時刻とモスクワ到着時刻を明らかにされたい。
五 エリ…
答弁内容
一について
エリツィン・ロシア連邦初代大統領の葬儀は、平成十九年四月二十五日に行われた。
二について
エリツィン・ロシア連邦初代大統領の葬儀の日程等については、平成十九年四月二十四日午前に、ロシア側から外交ルートを通じて連絡があった。
三について
エリツィン・ロシア連邦初代大統領の逝去に関する公電は、平成十九年四月二十三日午後十一時四十八分に外務省にて受信した。
四について
平成十九…

特命全権大使の免官に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第205号(2007/04/27提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一八二号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、東郷和彦氏については、「対ロシア外交を推進する外務省内の体制に混乱をもたらした結果、外務公務員の信用を著しく失墜させたことから、オランダ国駐箚特命全権大使を免ずることとしたものである。」との答弁がなされたが、「対ロシア外交を推進する外務省内の体制に混乱をもたらした」とは具体的に何を意味するか。
二 …
答弁内容
一及び四について
鈴木宗男衆議院議員や特定の外務省職員の役割を過度に重視したため、対ロシア外交の推進に係る外務省内の政策決定のラインに混乱をもたらしたこと等である。
二について
外務省において保管されている文書からは、お尋ねについて確認することはできなかった。
三について
外務省として、個々の職員の退職に至る経緯の具体的な内容については、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保…

政府開発援助(ODA)における使途不明金に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第206号(2007/04/27提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年四月二十七日付読売新聞朝刊が、「ODA三百十二億 使途不明 〇二年度債務救済資金 供与額の九十九%」との見出しで、
「開発途上国に対し、日本の政府開発援助(ODA)として行われた『債務救済無償資金協力』で、二〇〇二年度に供与した二十か国(総額約三百十六億円)のうち十九か国が使途報告書を提出しておらず、少なくとも総額約三百十二億円が使途不明になっていることが、読売新聞が行った情報開示…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の報道については承知している。
二及び三について
昭和五十三年の国際連合貿易開発会議(UNCTAD)第九回貿易開発理事会(TDB)において、多くの開発途上諸国が深刻な債務返済困難に直面していることにかんがみ、先進援助国は、これらの開発途上国に対し過去に供与した二国間の政府開発援助(以下「ODA」という。)の条件を調整する措置あるいはその他の同等の措置をとるよう…

二〇〇二年度の政府開発援助(ODA)における使途不明金に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第207号(2007/04/27提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年四月二十七日付読売新聞朝刊が二〇〇二年度の政府開発援助(ODA)における国別の使途不明額について、
「主な援助先各国の使途不明額(一億円以上、二〇〇二年度)
・バングラデシュ…二百二十三億二千八百二十八万
・ネパール…十九億六千九百八十五万
・マラウイ…十九億六千八十二万
・イエメン…十三億三千三十八万
・タンザニア…十億五千四百六十四万
・ギニア…六億五千三百二十五万…
答弁内容
一から十四までについて
外務省として、御指摘の記事については承知している。我が国は、平成十四年度において、御指摘の記事に言及されたバングラデシュ人民共和国、ネパール王国、マラウイ共和国、イエメン共和国、タンザニア連合共和国、ギニア共和国、モーリタニア・イスラム共和国、ボツワナ共和国、ザンビア共和国、ラオス人民民主共和国、ニジェール共和国及びシエラレオネ共和国に対し債務救済無償資金協力の実施を決定…

弔問外交に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第208号(2007/04/27提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年四月二十六日付産経新聞が、「エリツィン氏国葬 クリントン氏ら参列 日本からは大使のみ」という見出しで、
「二十三日に死去したロシアのエリツィン前大統領の国葬が二十五日、モスクワ中心部にあるロシア正教の総本山、救世主キリスト大聖堂で、プーチン大統領以下の政権幹部や諸外国要人が参列して営まれた。宗教を弾圧したソ連時代を経て、ロシア正教会が国家指導者の葬儀を執り行うのは百十三年ぶり。

答弁内容
一について
外務省として、御指摘の報道については承知している。
二について
弔問外交とは、一般に、元首等の葬儀に参列した各国の要人の間で行われる外交をいうものと承知している。
三について
外務省としては、エリツィン・ロシア連邦初代大統領の葬儀は、同初代大統領の御遺族並びにロシア連邦政府及び国民に対し、我が国政府及び国民の弔意を表す場であったと認識している。
四から六まで及び八について …

実効支配の定義等に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第209号(2007/05/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 実効支配の定義如何。
二 日本が北方四島を実効支配していると政府は認識しているか。
三 ロシア連邦が北方四島を実効支配していると政府は認識しているか。
右質問する。
答弁内容
一について
実効支配という言葉は様々に使われており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、一般に、実効性をもって支配していることを意味すると承知している。
二及び三について
北方四島は、我が国固有の領土であるが、ロシアは、法的根拠なくして北方四島を占拠しており、我が国は、現在、北方四島に対する管轄権の一部を事実上行使できない状況にある。

北方領土交渉の今後の展望に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第211号(2007/05/02提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年四月二十六日付毎日新聞朝刊が、町田幸彦記者の署名で、「エリツィンの対日外交」との見出しで、
「今から思えば、偶然の取材だった。ロシアのエリツィン前大統領死去三日前の二十日、丹波實・元駐露大使(六十八)=現日本エネルギー経済研究所顧問=の話を聞いた。丹波氏は、橋本龍太郎首相とエリツィン大統領が日露関係改善を目指したクラスノヤルスク合意(九七年)と川奈会談(九八年)で当時、外務審議官と…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
外務省として、エリツィン・ロシア連邦初代大統領は、平成五年十月十三日付けの日露関係に関する東京宣言に署名する等、北方領土問題解決に向けた努力を行ったものと認識している。
三から五までについて
我が国は、ロシア連邦との間で平和条約の締結に関する交渉(以下「交渉」という。)を行っているところであり、お尋ねの点を含め、…

政府開発援助(ODA)に対する外務省の認識に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第212号(2007/05/02提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年四月二十七日付読売新聞朝刊が、「ODAずさん報告 外務省『ダメと言えず』 マラウイ 一度も提出せず エジプト 品目の記載なし」との見出しで、
「二〇〇二年度の供与分だけで、使途不明額が三百億円を超えるなど、ずさんな管理実態が判明した政府開発援助(ODA)の『債務救済無償資金協力』。読売新聞が情報公開請求して調べたところ、中でも、南部アフリカのマラウイは一九九八年度以降、一度も使途報…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
御指摘の記事のうち、債務救済無償資金協力に係るマラウイ共和国、バングラデシュ人民共和国、ミャンマー連邦及びエジプト・アラブ共和国からの使途報告書の提出状況及び記載内容についてはおおむね事実に即して報じられたものと考えている。
三について
御指摘の時期に外務省経済協力局長を務めていた者は、西田恒夫及び古田肇である。…

二〇〇七年四月十一日付日中共同プレス発表における「最終的な境界画定」の意味に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第213号(2007/05/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年四月十一日付日中共同プレス発表に
「6.双方は、東シナ海問題を適切に処理するため、以下の共通認識に達した。
(1) 東シナ海を平和・協力・友好の海とすることを堅持する。
(2) 最終的な境界画定までの間の暫定的な枠組みとして、双方の海洋法に関する諸問題についての立場を損なわないことを前提として、互恵の原則に基づき共同開発を行う。
(3) 必要に応じ、従来よりハイレベルの協議を…
答弁内容
一及び三について
我が国と中華人民共和国との間では、東シナ海における排他的経済水域及び大陸棚の境界が画定しておらず、御指摘の「最終的な境界画定」とは、これらの境界の画定を意味している。
二について
国境という言葉には様々な意味があるが、一般に、国境とは、異なる国家間の境のことを意味すると承知している。

前ローマ法王ヨハネ・パウロ二世の葬儀に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第214号(2007/05/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 前ローマ法王ヨハネ・パウロ二世の葬儀は、いつ、どこで行われたか。
二 ヨハネ・パウロ二世の葬儀に、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、ロシアについて、それぞれの政府を代表して、誰が参列したか。
三 日本からは、川口順子内閣総理大臣補佐官(当時)が出席したと承知するが、かかる決定はどの政府機関の提唱によって行われたものか。
四 ヨハネ・パウロ二世の葬儀に伴いヴァチカンを…
答弁内容
一について
故ヨハネス・パウルス二世の葬儀は、平成十七年四月八日にバチカン市国にて行われた。
二について
外務省として把握している範囲では、米国からブッシュ大統領、英国からチャールズ皇太子及びブレア首相、フランスからシラク大統領、ドイツからケーラー大統領及びシュレーダー首相、イタリアからチャンピ大統領及びベルルスコーニ首相、カナダからマーティン首相、ロシアからフラトコフ首相(肩書きはすべて当…

北方四島への日本国憲法の適用に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第216号(2007/05/08提出、44期、無所属)
質問内容
一 日本国憲法は北方四島においても施行されているか。
二 日本国憲法を北方四島に実効性を持って適用するために、政府はどのような方策を考えているか。
右質問する。
答弁内容
一及び二について
北方四島は我が国固有の領土であり、日本国憲法は北方四島にも施行されていると考えるが、北方四島はロシア連邦が法的根拠なくして占拠しており、政府は、北方四島の帰属の問題を解決して、ロシア連邦との間で平和条約を締結するとの方針の下、引き続きロシア連邦政府との間で交渉する考えである。

竹島への日本国憲法の適用に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第217号(2007/05/09提出、44期、無所属)
質問内容
一 日本国憲法は竹島においても施行されているか。
二 日本国憲法を竹島に実効性を持って適用するために、政府はどのような方策を考えているか。
右質問する。
答弁内容
一及び二について
竹島は我が国固有の領土であり、日本国憲法は竹島にも施行されていると考えるが、竹島は大韓民国が法的根拠なくして占拠しており、政府は、竹島の領有権の問題の平和的な解決を図るとの方針の下、引き続き粘り強い外交努力を行う考えである。

太平洋戦争中の中華民国国民政府の性格に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第219号(2007/05/10提出、44期、無所属)
質問内容
一 一九四一年十二月から一九四五年九月までに中華民国国民政府が複数存在したと政府は認識しているか。
二 一に対する答弁が肯定の場合、複数の政府の国家元首名と政府の正式名称を明らかにされたい。
三 一九四五年八月に日本政府はポツダム宣言を受諾したが、それはいかなる国家に対して効力を有するか。
四 ポツダム宣言を受諾した時点において、日本は、南京に所在した中華民国国民政府と同盟関係にあったか。 …
答弁内容
一及び二について
当時、蒋介石等が主席を務める国民政府及び汪兆銘が主席を務める国民政府が、それぞれ中華民国国民政府と称していた時期があったと認識している。
三について
我が国は、千九百四十五年八月十四日に、アメリカ合衆国、グレート・ブリテン国、中華民国及びソヴィエト社会主義共和国連邦の四か国に対し、ポツダム宣言を受諾する旨の通告を行った。
四について
ポツダム宣言を受諾した当時の我が国政…

エリツィン前大統領の国葬についての内閣官房長官及び外務大臣の発言に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第222号(2007/05/14提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月十二日付の北海道新聞二面に「エリツィン氏葬儀 間に合う便『あった』」との見出しで、
「塩崎恭久官房長官は十一日午後の記者会見で、ロシアのエリツィン前大統領の葬儀に日本から特使を派遣しなかった理由として、四月二十五日の葬儀に間に合う民間の航空便がなかったとの説明を修正、一便あったが人選が間に合わなかったと釈明した。
政府が十一日、閣議決定した鈴木宗男衆院議員の質問主意書に対する…
答弁内容
一及び五について
御指摘の報道については、承知している。
二及び三について
エリツィン・ロシア連邦初代大統領の葬儀の日程については、ロシア側から外交ルートを通じて平成十九年四月二十四日午前に連絡があり、政府として、しかるべき者を派遣することを検討したが、この時点で、準備を行った上で東京都内から空港に移動して葬儀に間に合う航空便に搭乗することはできず、東京から出張して葬儀に出席することが不可能…

緑資源機構の林道整備をめぐる入札談合に係る証拠品を東京地検が紛失した件に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第223号(2007/05/14提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月十二日付の北海道新聞三十五面に「林道談合 東京地検が証拠紛失 公取委押収物 捜査に影響も」との見出しで、
「独立行政法人『緑資源機構』の林道整備をめぐる入札談合で、東京地検特捜部が公正取引委員会の押収した証拠品を庁内で紛失、証拠品は誤って溶解処理されていたことが十一日、関係者の話で分かった。
特捜部での証拠品の紛失、誤処分は極めて異例。紛失したのは公取委の押収物の原本とみられ…
答弁内容
一について
御指摘の報道については承知している。
二について
東京地方検察庁において、公正取引委員会から預かっていた証拠品の一部を誤って紛失し、廃棄されるという事態が生じたと承知している。
三について
証拠品の紛失・廃棄の原因については、東京地方検察庁における証拠品の管理が十分でなかったことにあると承知している。
四について
関係者の人事上の処分については、法務省において、事案の内容…

情報収集衛星の導入の経緯に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第225号(2007/05/15提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月十一日発売の「週刊金曜日」が「巨大兵器産業 三菱重工の正体D スパイ衛星打ち上げまで商売に」と題する記事(以下、「記事」という。)を掲載していることを外務省は承知しているか。
二 「記事」に、
「難航が予想される民間衛星打ち上げの受注に対し、確実に三菱重工が打ち上げると目されているのが、日本政府の『情報収集衛星』、すなわちスパイ衛星だ。
スパイ衛星導入の声が高まったきっかけ…
答弁内容
一及び二について
外務省として、御指摘の記事及び記述があることは承知している。
三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、我が国が情報収集衛星を導入するに際して、御指摘の孫崎国際情報局長(当時)が米国を訪問したことは事実であるが、米国とのやり取りの具体的内容については、対外的な関係において我が国が不利益を被るおそれがあるため、明らかにすることは差し控えたい。
四について
御指摘…

ビザなし交流の訪問団と第三十八瑞祥丸船長との面会に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第229号(2007/05/16提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月十五日付の北海道版朝日新聞二十八面に「進む開発 論議平行線 国後・択捉『ビザなし交流』同行取材 拿捕船長の面会求めず『友好の家』で同宿か」という見出しで、
「北方領土の国後島、択捉島を訪れた『ビザなし交流』の訪問団は十四日、根室で会見し、十、十一両日に滞在した国後島で、今年一月にロシア国境警備局に拿捕された漁船第三十八瑞祥丸の川端隆船長(五十一)について、面会の働きかけをしなか…
答弁内容
一について
御指摘の記事については、政府として承知している。
二から五までについて
四島交流事業は、領土問題の解決を含む日露間の平和条約締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増進を図り、もってそのような問題の解決に寄与することを目的として実施されているものであるが、御指摘の訪問団に同行していた欧州局ロシア課の職員は、国後島古釜布を訪問した際、電話連絡により外務本省と協議した上で、人道的観点…

特命全権大使の免官に関する第三回質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第230号(2007/05/17提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第二〇五号)を踏まえ、追加質問する。
一 東郷和彦氏が免官となった具体的理由について、「前回答弁書」において、「鈴木宗男衆議院議員や特定の外務省職員の役割を過度に重視したため、対ロシア外交の推進に係る外務省内の政策決定のラインに混乱をもたらしたこと等である。」という答弁がなされたが、外務省はこの内容を東郷和彦氏に伝えたか。伝えたとすれば、それは書面によるものか、それ…
答弁内容
一について
外務省として、個々の職員の退職に至る経緯の具体的な内容については、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、明らかにすることは差し控えたい。
二について
衆議院議員鈴木宗男君提出オランダ国駐箚特命全権大使の免官の過程における外務省官房審議官の発言に関する質問に対する答弁書(平成十九年五月十一日内閣衆質一六六第二〇二号)の五及び六について…

一九八一年五月に行われた日米首脳会談をめぐる閣内不統一に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第231号(2007/05/17提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月十六日付東京新聞二面に「政暦 五月十六日 伊東外相が辞任 一九八一年(昭和五十六)」との見出しで、
「この日、伊東正義外相が記者会見し、鈴木善幸首相に辞表を提出したことを明らかにした。
混乱のきっかけは七、八の両日に行われた鈴木首相とレーガン米大統領の首脳会談後、日米共同声明を発表した時にさかのぼる。声明には、初めて日米の『同盟』という言葉が盛り込まれた。鈴木首相は『同盟』に…
答弁内容
一について
御指摘の報道については、政府として承知している。
二について
御指摘の「日米共同声明ができあがっており」が何を指しているのか必ずしも明らかではないが、千九百八十一年五月に鈴木内閣総理大臣(当時)が訪米した際には、同月七日及び八日に行われた日米首脳会談を受け、八日の首脳会談の後に日米共同声明が発表された。
三について
千九百八十一年五月八日の日米共同声明について、鈴木内閣総理大…

二〇〇七年五月十五日に明らかになった沖縄返還を巡る日米密約についての米国立公文書館所蔵の一連の公文書に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第232号(2007/05/18提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月十五日付北海道新聞夕刊五面に「沖縄返還時の密約隠し交渉 米公文書で発覚」との見出しで、
「一九七二年五月の沖縄返還を前に、米政府が支払うはずの軍用地復元補償費四百万ドルを肩代わりする密約の発覚を恐れ、日本政府が沖縄の地権者らへの補償費支払い業務を延期するよう米側に働きかけていたことが十五日、米国立公文書館所蔵の一連の公文書から明らかになった。
米側は財務、国務、陸軍の三省間で…
答弁内容
一について
外務省としては、御指摘の報道があったことは承知している。
二及び三について
御指摘の「公文書」が何を指すのか明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
四について
沖縄返還に際する支払に関する日米間の合意は、第六十七回国会における琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(昭和四十七年条約第二号。以下「沖縄返還協定」という。)についての…

沖縄返還についての日米密約に係る「口止め」に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第233号(2007/05/21提出、44期、無所属)
質問内容
一 元毎日新聞記者の西山太吉氏が岩波新書より『沖縄密約』(以下、「本書」という。)という著書を上梓したことを外務省は承知しているか。
二 「本書」の二百頁から二百一頁にかけて、
「二〇〇二年に発覚した米秘密文書で再び“密約”が証明された際、当時の川口外相は『かつて(二〇〇〇年)河野外相が吉野元アメリカ局長に密約の有無を確認したところ、吉野氏は、密約は無いと回答したと聞いている』(国会答弁、記者…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の事実は承知している。
二について
御指摘の記述については、外務省として承知している。
三について
外務省としては、河野外務大臣(当時)が御指摘のような口止めを行ったとは承知していない。
四について
御指摘の事実はない。

沖縄返還についての日米密約の存在に対する外務省の対応に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第234号(2007/05/21提出、44期、無所属)
質問内容
一 元毎日新聞記者の西山太吉氏が岩波新書より上梓した『沖縄密約』(以下、「本書」という。)の二百一頁から二百二頁にかけて、
「政府は二〇〇六年二月二四日の鈴木宗男衆議院議員の質問主意書に対する答弁書として、次のような統一見解を閣議で決定したのである。
『外務省としては、御指摘の元アメリカ局長の発言の内容については承知していないが、平成十四年七月四日の参議院外交防衛委員会((注):「本書」の記述…
答弁内容
一について
御指摘の記述があることについては、外務省として承知している。
二及び三について
沖縄返還に際する支払に関する日米間の合意は、第六十七回国会における琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(昭和四十七年条約第二号。以下「沖縄返還協定」という。)についての審議が行われた当時から歴代の外務大臣等が一貫して繰り返し説明しているとおり、沖縄返還協定がすべてである。

北方領土における投資と北方領土問題解決を目指す我が国の立場に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第236号(2007/05/22提出、44期、無所属)
質問内容
一 平成十九年五月十五日付北海道新聞三十一面に、「本年度最初の『ビザなし交流』終わる 進むインフラ整備工事 『共住』議論かみ合わず 住民と対話 経済協力求める声も」との見出しで、
「二〇〇七年度最初の『ビザなし交流』による北方領土訪問団(八木禧幸団長、六十九人)が十四日、国後、択捉両島での六日間の日程を終え、根室へ戻った。両島で行われたロシア人住民との対話集会では、『共住』などが話題になったが、…
答弁内容
一について
御指摘の記事については、政府として承知している。
二について
外務省として、御指摘の調査を行ったことはない。
三について
第三国の企業による投資の具体的な内容、態様等が北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提とするものであれば、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないと考えている。
四について
北方四島は、我が国固有の領土であるが、ロシア連邦が法的根拠なくして占拠し…

北方領土における我が国経済の浸透度に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第237号(2007/05/23提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月十六日付北海道新聞夕刊十面に、「ビザなし訪問団 道の経済、環境担当者らに聞く 日本製品劣勢に焦り」との見出しで、
「北方領土ビザなし交流で九日から十四日まで国後、択捉両島を訪れた本年度最初の日本側訪問団に、道は、北方領土問題を担当する総務部の北方領土対策本部以外に、初めて経済、建設、環境などの分野の担当者を派遣メンバーに加えた。これまで十五年間の訪問で、一定の積み重ねもできたこ…
答弁内容
一について
御指摘の記事については、政府として承知している。
二及び四について
北方四島は、我が国固有の領土であるが、ロシア連邦が法的根拠なくして占拠しており、現在、我が国は、御指摘のような製品の北方四島における流通の状況について詳細を把握することが事実上できない状況にあることから、外務省として、お尋ねについてお答えすることは困難である。
三について
御指摘の投資の具体的な内容、態様等が…

政府開発援助(ODA)と我が国の国益に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第240号(2007/05/24提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十一日付北海道新聞二面に、「世界三位に転落 日本のODA 財政再建優先に外務省が危機感」との見出しで、
「政府開発援助(ODA)の実績が年々減り続けていることに、外務省が危機感を抱いている。国際社会で存在感を示す『外交のインフラ』とも呼ばれるODAだが、財政再建を優先する国内事情に押され、二〇〇六年実績は英国に抜かれ世界三位に転落。来年以降、さらに順位が下がる可能性もある。専…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の報道については承知している。
二及び三について
政府開発援助(以下「ODA」という。)は、政府又は政府の実施機関によって開発途上国又は国際機関に供与され、開発途上国の経済及び社会の発展並びに福祉の向上に役立つことを目的として行う資金及び技術の提供による協力のことである。
四について
ODAは、開発途上国の安定と発展のための支援を通じて、国際社会の平和と繁…

日本の在外公館における美術品の紛失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第241号(2007/05/24提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日の八頁から十三頁に、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しの特集記事(以下、「週刊金曜日記事」という。)が掲載されていることを外務省は承知しているか。
二 「週刊金曜日記事」によると、二〇〇二年八月、前田雄吉衆議院議員が外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二及び三について
外務省は、平成十四年八月に前田雄吉衆議院議員からの資料要求に対して、また、平成十九年一月に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求に対して、それぞれ在外公館に配置されている美術品「リスト」を開示したが、前者の「リスト」から削除されたものは、修理のため一時的に外務本省に…

在パラグアイ大使館に配置されていた日本画「渓」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第242号(2007/05/25提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「渓」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「渓」は、昭和四十二年に取得したものであるが、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「渓」は、現在、外務本省に保管されている。
六について

在インドネシア大使館に配置されていた陶磁器「カオス」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第243号(2007/05/25提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「カオス」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「カオス」は、昭和五十七年に二十七万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「カオス」は、現在、在東ティモール日本国大使館に配置されている。
六について
外務省として、御指摘の「カオス」の管理体制…

在米大使館に配置されていた和紙マット画「蘇る」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第244号(2007/05/25提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「蘇る」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「蘇る」は、平成十二年に寄贈を受けたものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「蘇る」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用の決定を経て廃棄された。御指摘の「蘇る」を廃棄した時点で…

在フランス大使館に配置されていた書「山ざくら(若山牧水歌)」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第245号(2007/05/25提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「山ざくら(若山牧水歌)」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「山ざくら(若山牧水歌)」は、昭和六十一年に寄贈を受けたものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「山ざくら(若山牧水歌)」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用…

在広州総領事館に配置されていた陶磁器「信楽土自然釉大鉢」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第246号(2007/05/25提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「信楽土自然釉大鉢」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「信楽土自然釉大鉢」は、昭和五十四年に十五万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「信楽土自然釉大鉢」は、現在、外務本省に保管されている。
六について
外務省として、御指摘の「信楽土自…

在パナマ大使館に配置されていた洋画「富士」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第247号(2007/05/25提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「富士」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「富士」は、昭和三十八年に二十万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「富士」は、現在、外務本省に保管されている。
六について
外務省として、御指摘の「富士」の管理体制は適切であると考える。

在ロシア大使館に配置されていた洋画「海」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第248号(2007/05/25提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「海」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「海」は、昭和三十八年に六百二十八ルーブルにて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「海」は、現在も在ロシア日本国大使館に配置されている。
六について
外務省として、御指摘の「海」の管理体制は適切であると…

在ベトナム大使館に配置されていた版画「朝顔」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第249号(2007/05/25提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「朝顔」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「朝顔」は、昭和五十一年に四万二千五百円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「朝顔」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用の決定を経て廃棄された。御指摘の「朝顔」…

在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画「潮の舞」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第250号(2007/05/25提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「潮の舞」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「潮の舞」は、平成四年に五十八万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「潮の舞」については、外務省として、現在、その所在を調査するとともに、ウズベキスタン当局に対しても捜査を依頼しているところであり…

在ギニア大使館に配置されていた日本画「妙義」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第251号(2007/05/25提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「妙義」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「妙義」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「妙義」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用…

在パラグアイ大使館に配置されていた陶磁器「染付木の葉花瓶」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第253号(2007/05/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「染付木の葉花瓶」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「染付木の葉花瓶」は、昭和五十三年に二十一万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「染付木の葉花瓶」は、現在、在東ティモール日本国大使館に配置されている。
六について
外務省として、御指…

在インドネシア大使館に配置されていた版画「大野・伊那」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第254号(2007/05/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「大野・伊那」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「大野・伊那」は、平成十二年に十四万四千五百円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「大野・伊那」は、現在、在東ティモール日本国大使館に配置されている。
六について
外務省として、御指摘の「大…

在アトランタ総領事館に配置されていた日本画「滝」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第255号(2007/05/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「滝」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「滝」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「滝」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用の決定…

在ニューオリンズ総領事館に配置されていた日本画「風景」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第256号(2007/05/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「風景」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「風景」は、昭和三十八年に八万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「風景」は、現在、外務本省に保管されている。
六について
外務省として、御指摘の「風景」の管理体制は適切であると考える。

在サンフランシスコ総領事館に配置されていた日本画「早春富士」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第257号(2007/05/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「早春富士」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「早春富士」は、昭和五十五年に購入したものであるが、我が国の文化を紹介する目的で制作者に作成を依頼して直接購入したものであり、その購入価格を明らかにすることは制作者に対する評価に影響を及ぼすおそれがあること等から、答弁を差し…

在ボストン総領事館に配置されていた日本画の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第258号(2007/05/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「福田恵一氏が作者の日本画」(以下「日本画」という。)に係る記載がなされている。
三について
日本画は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
日本画は、現在、国際連合教育科学文化機関日本政府代表部に…

在ケニア大使館に配置されていた洋画「花」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第259号(2007/05/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「花」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「花」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「花」は、現在も在ケニア日本国大使館に配置されている。
六について
外務省として、御…

在フランス大使館に配置されていた陶磁器「碧釉大壷」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第260号(2007/05/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「碧釉大壷」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「碧釉大壷」は、昭和二十七年に四万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「碧釉大壷」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用の決定を経て廃棄された。御指摘の「碧…

在米大使館に配置されていた日本画「春暖」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第261号(2007/05/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「春暖」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「春暖」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「春暖」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用…

在米大使館に配置されていた日本画「緑雨」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第262号(2007/05/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「緑雨」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「緑雨」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「緑雨」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用…

我が国の対アフリカ外交についての官房長官秘書官の発言に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第263号(2007/05/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の日刊ゲンダイが、「五年目の新事実 ムネオ排除は福田康夫サイドの指示? アフリカ大使に『官邸の意向』を伝える」との見出しで、
「鈴木宗男議員と佐藤優外務省分析官が逮捕されて来月で五年がたつ。鈴木は議員に復活し、佐藤は作家となって大宅賞を受賞する活躍ぶりである。一連のムネオ事件が国策捜査だったことは周知だが、その仕掛けが福田康夫官房長官(当時)サイドだったという証言が…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二から七までについて
御指摘の「時期」が明らかでないため、外務省としてお答えすることは困難である。

在ベルギー大使館に配置されていた日本画「潤」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第268号(2007/05/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「潤」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「潤」は、平成十年に六十万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「潤」は、現在も在ベルギー日本国大使館に配置されている。
六について
外務省として、御指摘の「潤」の管理体制は適切であると考える。

在グアテマラ大使館に配置されていた日本画「吹雪」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第269号(2007/05/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「吹雪」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「吹雪」は、三万九千九百円にて購入したものであるが、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「吹雪」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)…

在ラスパルマス駐在官事務所に配置されていた日本画「銀盆に盛る」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第270号(2007/05/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「銀盆に盛る」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「銀盆に盛る」は、昭和四十二年に十万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「銀盆に盛る」は、現在、外務本省に保管されている。
六について
外務省として、御指摘の「銀盆に盛る」の管理体制は適切…

在ケニア大使館に配置されていた洋画「踊り子」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第271号(2007/05/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「踊り子」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「踊り子」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「踊り子」は、現在も在ケニア日本国大使館に配置されている。
六について
外務…

在ミャンマー大使館に配置されていた洋画「新橋」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第272号(2007/05/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「新橋」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「新橋」は、昭和三十一年に十五万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「新橋」は、現在、在ウガンダ日本国大使館に配置されている。
六について
外務省として、御指摘の「新橋」の管理体制は適切であると…

在アルジェリア大使館に配置されていた陶磁器「葡萄文染付大壷」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第273号(2007/05/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「葡萄文染付大壷」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「葡萄文染付大壷」は、昭和五十五年に四十万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「葡萄文染付大壷」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用の決定を経て廃棄…

在韓国大使館に配置されていた日本画「初舞台」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第274号(2007/05/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「初舞台」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「初舞台」は、平成三年に取得したものであるが、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「初舞台」は、現在、外務本省に保管されている。
六につ…

在ペルー大使館に配置されていた日本画「学士耕雨」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第275号(2007/05/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「学士耕雨」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「学士耕雨」は一万四千二百五十円にて購入したものであるが、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「学士耕雨」は、物品管理法(昭和三十一年法…

在シアトル総領事館に配置されていた日本画「路・想春」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第276号(2007/05/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「路・想春」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「路・想春」は、平成十一年に二百十万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「路・想春」は、現在、国際連合教育科学文化機関日本政府代表部に配置されている。
六について
外務省として、御指摘の「路…

在トロント総領事館に配置されていた日本画「枇杷」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第277号(2007/05/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「枇杷」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「枇杷」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「枇杷」は、現在も在トロント総領事館に配置されている。
六について
外務省として…

外務省が創設した国際漫画賞に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第278号(2007/05/29提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十三日付の朝日新聞四面に、「海外の漫画家を顕彰 外務省が国際賞創設」との見出しで、
「麻生外相は二十二日の閣議後の記者会見で、海外で活躍する外国人漫画家を顕彰する『国際漫画賞』を創設すると発表した。漫画好きで知られる麻生氏は『ポップカルチャーが持っている発信力を高め、漫画のノーベル賞みたいなものにしたい』と述べ、漫画を活用した文化外交に意欲を見せた。
作品は公募と出版社など…
答弁内容
一について
御指摘の記事については、外務省として承知している。
二について
漫画とは、一般に、絵を連ね、多くはせりふを添えて表現した物語を意味するものと承知している。
三及び九について
御指摘の賞については、海外で漫画文化の普及啓蒙に貢献する、原則として外国人の漫画作家を顕彰するために賞を創設する旨を内容とする決裁書に基づいて設けられたものであり、現時点では、継続的な実施を想定している。…

在広州総領事館に配置されていた陶磁器「青瓷瓢花瓶」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第279号(2007/05/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「青瓷瓢花瓶」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「青瓷瓢花瓶」は、昭和五十四年に四十五万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「青瓷瓢花瓶」は、現在、欧州連合日本政府代表部に配置されている。
六について
外務省として、御指摘の「青瓷瓢花瓶…

在ベレン総領事館に配置されていた洋画「夕焼帆船」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第280号(2007/05/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「夕焼帆船」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「夕焼帆船」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「夕焼帆船」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理…

在南アフリカ大使館に配置されていた日本画「桜に鳥」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第281号(2007/05/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「桜に鳥」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「桜に鳥」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「桜に鳥」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官によ…

在オーストリア大使館に配置されていた書「新年の詩」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第282号(2007/05/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「新年の詩」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「新年の詩」は、昭和四十四年に取得したものであるが、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「新年の詩」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百…

在ニューヨーク総領事館に配置されていた美術品「フィレンツェの庭」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第283号(2007/05/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「フィレンツェの庭」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「フィレンツェの庭」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「フィレンツェの庭」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三…

在タイ大使館に配置されていた陶磁器「釉嵌線文大皿」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第284号(2007/05/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「釉嵌線文大皿」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「釉嵌線文大皿」は、昭和二十八年に八千円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「釉嵌線文大皿」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用の決定を経て廃棄された。…

在ガボン大使館に配置されていた陶磁器「青白磁花文鉢」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第285号(2007/05/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「青白磁花文鉢」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「青白磁花文鉢」は、昭和五十三年に二十一万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「青白磁花文鉢」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用の決定を経て廃棄され…

在コンゴ(民)大使館に配置されていた日本画「芍薬」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第286号(2007/05/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「芍薬」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「芍薬」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「芍薬」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用…

在キューバ大使館に配置されていた洋画の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第287号(2007/05/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「HAGUINOYA氏が作者の洋画」(以下「洋画」という。)に係る記載がなされている。
三について
洋画は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
洋画は、現在、外務本省に保管されている。
六につい…

在ベネズエラ大使館に配置されていた日本画「松韻涛声」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第288号(2007/05/30提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「松韻涛声」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「松韻涛声」は、昭和四十年に五万七千円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「松韻涛声」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用の決定を経て廃棄された。御指摘の「…

内閣総理大臣の指揮権発動に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第291号(2007/05/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十九日付産経新聞一面に、「任命権者の責任を痛感 安倍首相」との見出しで、
「安倍晋三首相は二十八日夕、記者団に対して、『有能な農水相だった。それだけに内閣、政権への影響は大きいと思う。任命権者としても責任の重さを改めてかみしめている』と述べ、ショックの大きさをうかがわせた。
ただ、首相は談合事件に関連して『ご本人の名誉のために申し上げておくが、「緑資源機構」に関して捜査当局…
答弁内容
一及び二について
御指摘の記事については、承知している。
三について
一般に、「指揮権」とは、命令をし、これに従わせる権限をいうものと承知している。
四から六までについて
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十四条の規定により、個別具体的な事件に関する取調べについて、法務大臣は、検事総長以外の個々の検察官を直接指揮することはできず、検事総長のみを指揮することができる。これに対し、個別…

在ベルギー大使館に配置されていた日本画「静物」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第292号(2007/05/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「静物」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「静物」は、昭和三十九年に取得したものであるが、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「静物」は、現在、外務本省に保管されている。
六につい…

在ベルギー大使館に配置されていた洋画「Pearl(パール)」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第293号(2007/05/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「Pearl(パール)」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「Pearl(パール)」は、平成十三年に購入したものであるが、我が国の文化を紹介する目的で制作者に作成を依頼して直接購入したものであり、その購入価格を明らかにすることは制作者に対する評価に影響を及ぼすおそれがある…

在インドネシア大使館に配置されていた版画「CRYSTALSCAPE」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第294号(2007/05/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「CRYSTAL SCAPE」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「CRYSTAL SCAPE」は、平成十二年に十万二千円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「CRYSTAL SCAPE」は、現在、在東ティモール日本国大使館に配置されている。 …

在パラグアイ大使館に配置されていた日本画「華」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第295号(2007/05/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「華」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「華」は、昭和五十年に二十五万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「華」は、現在、外務本省に保管されている。
六について
外務省として、御指摘の「華」の管理体制は適切であると考える。

在グアテマラ大使館に配置されていた日本画「叭鳴」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第296号(2007/05/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
御指摘の「叭鳴」が「叭々鳥」を指すとすれば、物品管理簿においては、「叭々鳥」に係る記載がなされている。
三について
「叭々鳥」は九千円にて購入したものであるが、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
「叭々鳥」は、物品管理法(昭和三十一年…

在ケニア大使館に配置されていた洋画「風景」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第297号(2007/05/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「風景」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「風景」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「風景」は、現在も在ケニア日本国大使館に配置されている。
六について
外務省とし…

在ラスパルマス駐在官事務所に配置されていた金屏風の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第298号(2007/05/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「六曲一双の金屏風」(以下「金屏風」という。)に係る記載がなされている。
三について
金屏風は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
金屏風は、現在、外務本省に保管されている。
六について
外務…

在アトランタ総領事館に配置されていた日本画「さぎ一対」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第299号(2007/05/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「さぎ一対」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「さぎ一対」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「さぎ一対」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理…

在ニューオリンズ総領事館に配置されていた日本画「柿落葉」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第300号(2007/05/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「柿落葉」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「柿落葉」は、昭和五十八年に四十万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「柿落葉」は、現在、外務本省に保管されている。
六について
外務省として、御指摘の「柿落葉」の管理体制は適切であると考える…

在サンクトペテルブルク総領事館に配置されていた日本画「冬景山水」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第301号(2007/05/31提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「冬景山水」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「冬景山水」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「冬景山水」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理…

在トロント総領事館に配置されていた日本画「清流釣魚」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第302号(2007/06/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「清流釣魚」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「清流釣魚」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「清流釣魚」は、現在も在トロント総領事館に配置されている。
六について

在グアテマラ大使館に配置されていた日本画「海村」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第303号(2007/06/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「海村」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「海村」は、一万九千円にて購入したものであるが、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「海村」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に…

在パラグアイ大使館に配置されていた日本画「渓彩山水」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第304号(2007/06/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「渓彩山水」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「渓彩山水」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「渓彩山水」は、現在、外務本省に保管されている。
六について
外務省とし…

在米大使館に配置されていた日本画「吹雪」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第305号(2007/06/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「吹雪」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「吹雪」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「吹雪」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用…

在フランス大使館に配置されていた日本画「鯉」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第306号(2007/06/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「鯉」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「鯉」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「鯉」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用の決定…

在パナマ大使館に配置されていた日本画「梅」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第307号(2007/06/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「梅」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「梅」は、昭和三十二年に五万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「梅」は、現在、在キューバ日本国大使館に配置されている。
六について
外務省として、御指摘の「梅」の管理体制は適切であると考える。

在アトランタ総領事館に配置されていた日本画「白雪」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第308号(2007/06/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「白雪」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「白雪」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「白雪」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用…

在インドネシア大使館に配置されていた版画「晴畑」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第309号(2007/06/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「晴畑」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「晴畑」は、平成十二年に四万四千二百円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「晴畑」は、現在、在東ティモール日本国大使館に配置されている。
六について
外務省として、御指摘の「晴畑」の管理体制は適切…

在パラグアイ大使館に配置されていた陶磁器「白地鉄絵文壷」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第310号(2007/06/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「白地鉄絵文壷」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「白地鉄絵文壷」は、昭和三十二年に一万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「白地鉄絵文壷」は、現在、外務本省に保管されている。
六について
外務省として、御指摘の「白地鉄絵文壷」の管理体…

在エクアドル大使館に配置されていた陶磁器「九谷焼色絵小文皿」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第311号(2007/06/01提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「九谷焼色絵小文皿」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「九谷焼色絵小文皿」は、三万五千円にて購入したものであるが、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「九谷焼色絵小文皿」は、物品管理…

北方領土における投資と北方領土問題解決を目指す我が国の立場に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第312号(2007/06/01提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第二三六号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」において、政府は北方領土を日本に返還することに対する、北方領土に居住するロシア系住民の意識について調査を行ったことはないと答弁しているが、右答弁はこれまで一度もかかる調査を行ったことがないということか。確認を求める。
二 北方四島交流、いわゆるビザなし交流の枠組みで、北方四島から北海道へ渡航したロシア系北方四島…
答弁内容
一について
御指摘の答弁は、外務省において調査した範囲では、外務省として御指摘のような調査を行った事実は確認されなかった旨を述べたものである。
二について
四島交流の枠組みによる訪問事業により我が国の諸地域を訪問したロシア連邦国民の総数は、平成十九年六月五日現在、延べ六千七十六人である。
三について
外務省において調査した範囲では、外務省として御指摘のような調査を行った事実は確認されなか…

ラブロフ・ロシア外相による北方領土訪問に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第316号(2007/06/04提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年六月四日付の朝日新聞二面に、「ロシア外相 北方領土を訪問」との見出しで、
「ロシアのラブロフ外相は三日、北方領土の国後、色丹両島と歯舞諸島の水晶島を訪問した。ロシア外相の北方領土訪問は初めて。訪問後、外相は北方領土問題について『領土問題に関する日ロの立場は正反対だ。解決の方式は見いだされていない』と述べた。
六日からのドイツでの主要八カ国首脳会議(サミット)時の日ロ首脳会談を前に…
答弁内容
一について
平成十九年六月三日に行われた記者会見において、ラヴロフ・ロシア連邦外務大臣は、国後島、色丹島及び水晶島を訪問した旨述べたと承知している。
二から七までについて
御指摘の訪問が計画されている旨報じられたことから、外務省よりロシア連邦外務省に対し、御指摘の訪問につき照会したところ、同省から明確な回答はなかった。
八について
お尋ねについては、最近の事例では、例えば、平成十七年七月…

在ロシア日本国大使館の執務体制に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第317号(2007/06/04提出、44期、無所属)
質問内容
一 在ロシア日本国大使館のホームページは公文書か。
二 一のホームページの中に、「ロシア概観」という、ロシアの概要を紹介するコーナーがあるが、右の「ロシア概観」は公文書か。
三 「ロシア概観」が最近更新されたのはいつか。
四 二〇〇七年六月四日現在、ロシアの国防相は誰か。
五 「ロシア概観」に、二〇〇七年一月現在の副首相兼国防相にセルゲイ B・イワノフの名前が掲載されているが、右は二〇〇七…
答弁内容
一について
公文書とは、一般に、公務員が職務上作成する文書を意味すると承知するところ、御指摘のホームページ及び記事は、公文書に該当する。
二及び三について
御指摘の資料は、ロシア連邦の概略につき広く一般に紹介するために作成したものであり、在ロシア日本国大使館のホームページにおける同資料の最近の更新は、平成十九年六月六日に行われた。
四について
二千七年六月四日現在、ロシア連邦国防大臣は、…

在ベルギー大使館に配置されていた日本画「姉妹」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第318号(2007/06/04提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「姉妹」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「姉妹」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「姉妹」は、現在、在瀋陽総領事館に配置されている。
六について
外務省として、御…

在グアテマラ大使館に配置されていた日本画「寝覚」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第319号(2007/06/04提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「寝覚」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「寝覚」は、昭和四十九年に寄贈を受けたものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「寝覚」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用の決定を経て廃棄された。御指摘の「寝覚」を廃棄した時点…

在フランス大使館に配置されていた彫刻「あまつひやくも」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第320号(2007/06/04提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「あまつひ やくも」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「あまつひ やくも」は、昭和四十三年に寄贈を受けたものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「あまつひ やくも」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用の決定を経て廃棄さ…

在韓国大使館に配置されていた日本画「門」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第321号(2007/06/04提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「門」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「門」は、昭和五十九年に取得したものであるが、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「門」は、現在、外務本省に保管されている。
六について

在ベレン総領事館に配置されていた洋画「スペイン風景その一」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第322号(2007/06/04提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「スペイン風景その一」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「スペイン風景その一」は、二万七千八百十円にて購入したものであるが、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「スペイン風景その一」…

在トロント総領事館に配置されていた日本画「朝顔」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第323号(2007/06/04提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「朝顔」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「朝顔」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「朝顔」は、現在も在トロント総領事館に配置されている。
六について
外務省として…

在ニューオリンズ総領事館に配置されていた日本画「鯉」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第324号(2007/06/04提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「鯉」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「鯉」は、昭和五十六年に六十万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「鯉」は、現在、外務本省に保管されている。
六について
外務省として、御指摘の「鯉」の管理体制は適切であると考える。

在ラスパルマス駐在官事務所に配置されていた日本画「冨士」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第325号(2007/06/04提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「富士」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「富士」は、昭和五十五年に六十万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「富士」は、現在、外務本省に保管されている。
六について
外務省として、御指摘の「富士」の管理体制は適切であると考える。

在ラスパルマス駐在官事務所に配置されていた陶磁器「萩窯変壷」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第326号(2007/06/04提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「萩窯変壷」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「萩窯変壷」は、昭和五十五年に十八万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「萩窯変壷」は、現在、在スペイン日本国大使館に配置されている。
六について
外務省として、御指摘の「萩窯変壷」の管理体…

在アトランタ総領事館に配置されていた作者不明の日本画「山水画」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第327号(2007/06/04提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「山水画」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「山水画」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「山水画」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官によ…

我が国の対アフリカ外交についての官房長官秘書官の発言に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第332号(2007/06/05提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第二六三号)では、「御指摘の『時期』が明らかでないため、外務省としてお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。前回の質問主意書で引用している二〇〇七年五月二十五日発売の日刊ゲンダイの記事(以下、「日刊ゲンダイ記事」という。)で触れている内容に関して、二〇〇七年六月五日、「日刊ゲンダイ記事」の取材を受けたジョン・ムウェテ・ムルアカ氏に対して事実関係についての…
答弁内容
一について
御指摘の者は、御指摘の時期に官房長官秘書官事務取扱を務めていた。
二について
平成十九年六月十一日現在、御指摘の者は在アメリカ合衆国日本国大使館公使である。
三について
御指摘の大使は、ラシャド・ファラ氏である。
四から六までについて
外務省として、御指摘の者に確認した範囲では、御指摘の「会見」及び「発言」が行われた事実はなかったと承知している。
七について
外務省に…

在パラグアイ大使館に配置されていた日本画「壌」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第333号(2007/06/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「壌」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「壌」は、昭和五十一年に取得したものであるが、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「壌」は、現在、外務本省に保管されている。
六について

在ベルギー大使館に配置されていた日本画の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第334号(2007/06/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「辰新春氏が作者の日本画」(以下「日本画」という。)に係る記載がなされている。
三について
日本画は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
日本画は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づ…

在インドネシア大使館に配置されていた版画「飛雲富士(4)」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第335号(2007/06/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「飛雲富士(4)」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「飛雲富士(4)」は、平成十二年に十一万九千円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「飛雲富士(4)」は、現在、在東ティモール日本国大使館に配置されている。
六について
外務省として、御指…

在グアテマラ大使館に配置されていた日本画「朝暉」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第336号(2007/06/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「朝暉」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「朝暉」は、六万千七百五十円にて購入したものであるが、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「朝暉」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号…

在米大使館に配置されていた日本画「曙」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第337号(2007/06/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「曙」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「曙」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「曙」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用の決定…

在ケニア大使館に配置されていた洋画「抽象」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第338号(2007/06/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「抽象」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「抽象」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「抽象」は、現在も在ケニア日本国大使館に配置されている。
六について
外務省とし…

在南アフリカ大使館に配置されていた日本画「鵜飼」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第339号(2007/06/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「鵜飼」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「鵜飼」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「鵜飼」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用…

在アトランタ総領事館に配置されていた日本画「山水画」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第340号(2007/06/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「山水画」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「山水画」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「山水画」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官によ…

在広州総領事館に配置されていた陶磁器「壷」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第341号(2007/06/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「壷」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「壷」は、寄贈を受けたものであるが、取得の経緯に係る記録が残っていないため、取得時期についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「壷」は、現在、欧州連合日本政府代表部に配置されている。
六について…

在ラスパルマス駐在官事務所に配置されていた陶磁器「牛」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第342号(2007/06/05提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「牛」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「牛」は、昭和五十四年に三十五万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「牛」は、現在、外務本省に保管されている。
六について
外務省として、御指摘の「牛」の管理体制は適切であると考える。

「第三十八瑞祥丸」船長の解放等に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第347号(2007/06/06提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十八日付の日本経済新聞夕刊二十三面に、「拿捕の船長 解放される ロシア四ヵ月ぶり 日本に引き渡し」との見出しで、
「外務省は二十八日、今年一月に北方四島周辺で『違法操業』したとして、北海道羅臼町の漁船『第三十八瑞祥丸』がロシア国境警備当局に拿捕(だほ)された事件で、拘束されていた川端隆船長(五十二)が解放され、二十八日午前八時に日本側に引き渡されたと発表した。外務省職員が国後…
答弁内容
一について
御指摘の記事については、外務省として承知している。
二、三及び五について
二千七年一月二十一日、外務本省において、当時の松田邦紀外務省欧州局ロシア課長よりコスチン在日本国ロシア連邦大使館参事官に対し、事実関係の詳細の確認を求めるとともに、拿捕が事実であるとすれば、北方領土問題に関する我が国の立場にかんがみ、我が国として到底受け入れられず、誠に遺憾であり、迅速な解決を求める旨申入れ…

在南アフリカ大使館に配置されていた日本画「桃源境」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第348号(2007/06/06提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「桃源境」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「桃源境」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「桃源境」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官によ…

在ペルー大使館に配置されていた日本画「杏」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第349号(2007/06/06提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「杏」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「杏」は、十一万円にて購入したものであるが、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「杏」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、…

在オーストリア大使館に配置されていた版画「WORK85―8(くみ)」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第350号(2007/06/06提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「WORK 85−8(くみ)」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「WORK 85−8(くみ)」は、昭和六十年に寄贈を受けたものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「WORK 85−8(くみ)」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官…

在トリニダードトバゴ大使館に配置されていた陶磁器「色釉壷」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第351号(2007/06/06提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「色釉壷」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「色釉壷」は、昭和五十四年に四十万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「色釉壷」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用の決定を経て廃棄された。御指摘の「色釉壷…

在インドネシア大使館に配置されていた版画「門」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第352号(2007/06/06提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「門」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「門」は、平成十二年に五万千円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「門」は、現在、在東ティモール日本国大使館に配置されている。
六について
外務省として、御指摘の「門」の管理体制は適切であると考える…

在アトランタ総領事館に配置されていた日本画「泳ぐ鴨」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第353号(2007/06/06提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「泳ぐ鴨」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「泳ぐ鴨」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「泳ぐ鴨」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官によ…

在ニューオリンズ総領事館に配置されていた陶磁器「炭化大壷」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第354号(2007/06/06提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「炭化大壷」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「炭化大壷」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「炭化大壷」は、現在、外務本省に保管されている。
六について
外務省とし…

在ベレン総領事館に配置されていた洋画「スペイン風景」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第355号(2007/06/06提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「スペイン風景」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「スペイン風景」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「スペイン風景」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づ…

在ニューヨーク総領事館に配置されていた版画「秋雑木」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第356号(2007/06/06提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「秋雑木」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「秋雑木」は、昭和二十七年に取得したものであるが、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「秋雑木」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号…

在シアトル総領事館に配置されていた洋画「錦秋懸瀑」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第357号(2007/06/06提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「錦秋懸瀑」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「錦秋懸瀑」は、平成十年に二百三十一万円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「錦秋懸瀑」は、現在、外務本省に保管されている。
六について
外務省として、御指摘の「錦秋懸瀑」の管理体制は適切であ…

在ベルギー大使館に配置されていた日本画「はこぞり」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第358号(2007/06/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「はこぞり」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「はこぞり」は、昭和二十九年に十二万八千円にて購入したものである。
四、五、七及び八について
御指摘の「はこぞり」は、現在、外務本省に保管されている。
六について
外務省として、御指摘の「はこぞり」の管理体制は適切で…

在パラグアイ大使館に配置されていた陶磁器の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第359号(2007/06/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「宇野徹氏が作者の陶磁器」(以下「陶磁器」という。)に係る記載がなされている。
三について
陶磁器は、五万円にて購入したものであるが、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
陶磁器は、現在、外務本省に保管され…

在グアテマラ大使館に配置されていた日本画「水仙」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第360号(2007/06/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「水仙」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「水仙」は、一万九千円にて購入したものであるが、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「水仙」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に…

在ラスパルマス駐在官事務所に配置されていた洋画「風景」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第361号(2007/06/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「風景」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「風景」は、昭和五十五年に取得したものであるが、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「風景」は、現在、外務本省に保管されている。
六につい…

在ニューオリンズ総領事館に配置されていた版画「猫」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第362号(2007/06/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「猫」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「猫」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「猫」は、現在、外務本省に保管されている。
六について
外務省として、御指摘の「猫」…

在ケニア大使館に配置されていた作者不明の洋画「花」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第363号(2007/06/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「花」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「花」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「花」は、現在も在ケニア日本国大使館に配置されている。
六について
外務省として、御…

在トロント総領事館に配置されていた日本画「蓬莱山」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第364号(2007/06/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「蓬莱山」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「蓬莱山」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「蓬莱山」は、現在も在トロント総領事館に配置されている。
六について
外務省…

在ベレン総領事館に配置されていた版画「草取」の消失に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第365号(2007/06/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている。その十頁と十一頁に「『消失』した美術品リスト(作者、作品名、種類、号数、その他)」との題で、前田雄吉衆議院議員が二〇〇二年八月外務省から入手した在外公館に配置されている美術品のリストと、週刊金曜日が二〇〇七年一月に情報開示請求によっ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
二について
物品管理簿においては、御指摘の「草取」に係る記載がなされている。
三について
御指摘の「草取」は、取得の経緯に係る記録が残っていないため、購入時期及び価格についてお答えすることは困難である。
四、五、七及び八について
御指摘の「草取」は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、物品管理官による不用…

ロシア極東サハリン州当局が発行した冊子「露日関係のクリール諸島(千島列島)」に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第366号(2007/06/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年六月六日付産経新聞七面に、「サハリン州 冊子で『国境歪曲に対抗』」との見出しで、
「ロシア極東サハリン州当局はこのほど『露日関係のクリール諸島(千島列島)』と題した冊子を発行したと発表した。同州は、日本で出版された本が日露間の国境を故意に歪曲(わいきょく)していると説明。冊子について『地図上の侵攻に対抗したもの』と主張している。同州によると、冊子はA4版で二十三ページ。ロシア語版で…
答弁内容
一について
御指摘の記事については、政府として承知している。
二について
御指摘の冊子のロシア語版及び日本語版を入手している。
三について
御指摘の記事における御指摘の記述については、サハリン州行政府ホームページに掲載されている「この冊子の発行は、いわゆる「地図上の侵攻」、すなわち日本における一部の過激な政治勢力がイラストにおいて両国間の国境を故意に歪曲していることに対する一種の対抗行為…

日本人学者が北方領土問題解決等にもたらす影響に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第369号(2007/06/08提出、44期、無所属)
質問内容
一 産経新聞社が発行している月刊正論二〇〇七年七月号の二百七十二頁から二百八十七頁に、「ふたたび北方領土は泣いている」との見出しで、田久保忠衛氏と上坂冬子氏の対談記事(以下、「田久保・上坂対談」という。)が掲載されていることを政府は承知しているか。
二 「田久保・上坂対談」の二百七十八頁から二百七十九頁に、
「上坂 話は戻りますが、根室の漁師が殺された直後、私は袴田教授がプーチン大統領主催の『…
答弁内容
一及び二について
御指摘の記事については、政府として承知している。
三について
御指摘の事実はない。
四について
ロシア側の負担について把握しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。
五について
御指摘の教授が平成十八年九月に行われた御指摘の会議に出席するに当たり、同教授に意見や助言を伝えた事実はない。
六について
先の答弁書(平成十八年十月二十日内閣衆質一六五第七〇…

日本の在外公館における美術品の紛失に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第373号(2007/06/11提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第二四一号)を踏まえ、再質問する。
一 不用の定義如何。
二 「前回答弁書」において、「外務省では、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、在外公館に配置されている美術品については、物品管理官である在外公館長が不用の決定を行うこととしている。」との答弁がなされているが、物品管理官である在外公館長がどの様な基準を基に不用の決定を行うのか、その基準につき、…
答弁内容
一について
御指摘の「不用」とは、用のないことを指す。
二及び三について
外務省では、在外公館に配置されている美術品については、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、修繕の可否、修繕に要する費用等を勘案し、物品管理官である在外公館長が不用の決定を行うこととしている。このような不用の決定は、在外公館における適正な手続を経て行われることから、在外公館長による恣意的な決定が行われるこ…

日本国籍を有する者の保護に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第374号(2007/06/11提出、44期、無所属)
質問内容
一 元ペルー大統領のフジモリ氏(以下、「フジモリ氏」という。)は日本国籍を有していると思料するが、確認を求める。
二 「フジモリ氏」は邦人保護の対象となるか。
三 二〇〇七年六月七日、チリ最高裁の検察官が、ペルー政府による「フジモリ氏」の身柄引き渡し要求に対して、引き渡し可能とする勧告書を裁判官に出したと思料するが、「フジモリ氏」が邦人保護の対象になるのならば、然るべき保護措置をとるのが日本政…
答弁内容
一について
お尋ねのフジモリ氏の日本国籍の有無については、国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)に照らして確認作業を進めた結果、平成十二年十二月十一日までに日本国籍を有している事実が確認されている。
二及び三について
日本国籍を有する者は、海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関し政府が行う事務の対象である。政府としては、個別具体的な必要に応じ、国際法上認められる範囲内で、海外に…

在ロシア日本国大使館の執務体制に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第377号(2007/06/12提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第三一七号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」によれば、二〇〇七年六月四日現在、ロシア連邦国防大臣はアナトーリー・セルジュコフ氏であると答弁されているが、同氏がロシア連邦国防大臣に就任された日にちはいつか。
二 「前回答弁書」によれば、在ロシア日本国大使館のホームページにおける「ロシア概観」というロシアの概要を紹介するコーナーが更新されたのは二〇〇七年六月…
答弁内容
一について
御指摘の人物は、御指摘の大臣に二千七年二月十五日にロシア連邦大統領によって任命された。
二について
在外公館のホームページについては、できる限り適時適切に更新することとしているが、御指摘の資料に関しては、たまたま、ホームページ上への掲載が遅れたものである。
三及び四について
先の答弁書(平成十九年六月十二日内閣衆質一六六第三一七号)の十についてで述べたとおり、外務省として、在…

北方領土における投資と北方領土問題解決を目指す我が国の立場に関する第三回質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第381号(2007/06/13提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第三一二号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」において、政府は「ロシア連邦との間で北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの方針の下、引き続きロシア連邦政府との間で交渉する考えである。」と答弁しているが、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結する上で、北方領土に居住するロシア系住民の、北方領土を日本に返還することに対する意識(以下、「ロシア系…
答弁内容
一及び二について
外務省としては、ロシア連邦との間の平和条約締結問題の解決に寄与することを目的として、同問題が解決されるまでの間、日本国民と北方四島に居住するロシア連邦国民との間の相互理解の増進を図ることが重要であると考えており、衆議院議員鈴木宗男君提出北方領土における投資と北方領土問題解決を目指す我が国の立場に関する再質問に対する答弁書(平成十九年六月十二日内閣衆質一六六第三一二号。以下「前回…

ラブロフ・ロシア外相による北方領土訪問に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第387号(2007/06/14提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第三一六号)を踏まえ、再質問する。
一 過去に北方領土を訪問した全ての日本の閣僚(副大臣、かつての政務次官を含む)及び政府高官の官職氏名並びにその訪問時期を明らかにされたい。
二 二〇〇七年六月三日のラブロフ・ロシア外相による北方領土訪問(以下、「ラブロフ訪問」という。)に対して、外務省はどのような対応をとったか。
三 二〇〇七年六月十二日に閣議決定された政府答…
答弁内容
一について
平成九年に丹波實外務審議官、平成十年に鈴木宗男北海道開発庁長官・沖縄開発庁長官及び阿部正俊総務政務次官、平成十一年に鈴木宗男内閣官房副長官、平成十二年に続訓弘総務庁長官、平成十四年に尾身幸次沖縄及び北方対策担当大臣、平成十五年に細田博之沖縄及び北方対策担当大臣、平成十七年に小池百合子内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)並びに平成十八年に山中Y子外務大臣政務官が北方領土を訪問した。 …

北方少数民族の戦時徴用に対する補償問題に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第388号(2007/06/14提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年六月六日付東京新聞一面に、「北方少数民族 戦時徴用 実態調査へ サハリンで今秋にも 政府に補償求め」との見出しで、
「太平洋戦争中に旧樺太(現ロシア・サハリン)で旧日本軍に徴用されながら日本政府が軍人恩給などを認めないウィルタやニブヒなど北方少数民族について、ウィルタ協会(北海道網走市)の田中了会長(七十七)は、今秋にもサハリンを訪問して本格的な現地調査に乗り出す方針を明らかにした…
答弁内容
一について
御指摘の記事が平成十九年六月六日付けの東京新聞に掲載されたことについては、承知している。
二、四及び五について
御指摘の「戦後補償問題」の具体的内容が明らかではなく、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「名簿」の具体的情報については、調査した限りでは、政府としては保有していない。

我が国の対アフリカ外交についての官房長官秘書官の発言に関する第三回質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第394号(2007/06/15提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第三三二号)を踏まえ、再度質問する。
一 「前回答弁書」では、「外務省として、御指摘の者に確認した範囲では、御指摘の『会見』及び『発言』が行われた事実はなかったと承知している。」との答弁がなされているが、石兼公博氏はラシャド・ファラ氏に会ったことはあるか。あるのならば、その日にち、場所を明らかにされたい。
二 二〇〇七年五月二十五日発売の日刊ゲンダイ二面の記事(以…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の者に確認した範囲では、同人はこれまでラシャド・ファラ氏に会ったことがあるものと承知しているが、その日時及び場所を特定することはできなかった。
二について
我が国の対アフリカ外交についての官房長官秘書官の発言に関する再質問主意書(平成十九年六月五日提出質問第三三二号)の提出を受けた後、外務省中東アフリカ局から在アメリカ合衆国日本国大使館に勤務する御指摘の者に対…

「第三十八瑞祥丸」船長の解放等に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第395号(2007/06/15提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第三四七号)を踏まえ、再質問する。
一 過去にロシア国境警備当局に拿捕された日本船の内、船体が返還されたもの、されなかったものの例を全て挙げられたい。
二 「前回答弁書」では、「外務省はロシア側のどの機関とどの様な方策を持って交渉に臨むのか説明されたい。」との質問に対して、「外務省よりロシア連邦の関係当局に対し、川端船長の解放後も引き続き御指摘の船体の返還を申し入…
答弁内容
一について
我が国の漁船がロシア連邦保安庁国境警備局に拿捕された事例のすべてについてお答えすることは、詳細な調査を要することもあり困難であるが、第三十八瑞祥丸と同様に、北方四島周辺水域においてロシア側により拿捕された過去三年間の事例としては、平成十六年の第八漁勢丸、平成十七年の第七十八栄幸丸及び平成十八年の第三十一吉進丸の事案があると承知している。このうち、第三十八瑞祥丸の事案のほかに、いまだ船…

ロシア極東サハリン州当局が発行した冊子「露日関係のクリール諸島(千島列島)」に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第396号(2007/06/15提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第三六六号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」では、「御指摘の冊子は、平成十八年六月二十日に発行された同名の冊子が改訂されたものであると考えられるが、同冊子が発行された後の同年七月二十五日、在ユジノサハリンスク総領事館領事からサハリン州行政府国際・対外経済・地域間関係委員会副議長兼日本関係局長に対し、北方領土問題に関する我が国の立場を申し入れた。」との答弁が…
答弁内容
一について
御指摘の申入れを行った際、御指摘の副議長兼局長からは、日本側の問題意識については理解した等の発言があったが、その詳細をお答えすることは、サハリン州行政府との関係もあり、差し控えたい。
二について
我が国は、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して、ロシア連邦との間で平和条約を締結するとの方針の下、ロシア連邦政府との間で交渉を行っており、その過程等において、北方領土問題…

沖縄核密約に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第399号(2007/06/18提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年六月十八日付北海道新聞二面に、「沖縄核密約 通話記録 米で発見 再持ち込み合意裏付け」との見出しで、
「一九六九年の沖縄返還交渉時に佐藤栄作首相の密使となって核持ち込みに関する日米密約を仕組んだ若泉敬氏(元京都産業大教授、故人)の著作『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』(文芸春秋刊)を裏付ける資料が、米国立公文書館で見つかった。同氏とキッシンジャー大統領補佐官(当時)の通話記録八十九点な…
答弁内容
一から四までについて
御指摘の報道等については承知しているが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実は…

日本国籍を有する者の保護に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第403号(2007/06/19提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第三七四号)において、フジモリ元ペルー共和国大統領(以下、「フジモリ氏」という。)に対して在チリ日本国大使館から何らかの接触を行ったかとの問に対し、政府は「お尋ねについては、フジモリ氏個人のプライバシーにかかわる内容であることから、お答えすることは差し控えたい。」と答弁しているが、右の問は、日本国籍を有する「フジモリ氏」に対して、邦人保護の観点から日本政府が適切に接触…
答弁内容
一及び二について
政府としては、日本国籍を有する者に対し、個別具体的な必要に応じ、国際法上認められる範囲内で、海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関し、適切な措置を講ずることとしている。
政府としては、お尋ねのフジモリ氏についても、かかる方針に照らして対応してきているところである。
同氏には、在チリ日本国大使館が複数回接触しているが、接触の日時等の詳細について明らかにすることは…

エリツィン前ロシア大統領の葬儀についての外務大臣の認識に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第404号(2007/06/19提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年六月十五日発売の週刊金曜日六頁に、「『ロシア行きの便がなかった』は間違い!万死に値する外務官僚」との見出しで、
「麻生太郎外相は六月十日、仙台市の外交フォーラムで、ロシアのエリツィン前大統領の葬儀に日本から特使を派遣しなかった理由を概略こう述べた。
『(ロシアへの)便がない時間に(葬儀日程を)発表したとしか思えない。これは多くの人たちに来て欲しくないと考えるのが普通。なんだか(ロ…
答弁内容
一について
御指摘の記事については、外務省として承知している。
二について
麻生太郎外務大臣は御指摘の外交フォーラムにおいて、おおむね御指摘の趣旨の発言をしている。
三について
麻生太郎外務大臣は、従来からの政府の認識を踏まえ発言したものである。
四について
エリツィン・ロシア連邦初代大統領の葬儀に関しては、ロシア側から外交ルートを通じて、平成十九年四月二十五日に葬儀を行う旨の連絡が…

在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画「潮の舞」の消失に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第405号(2007/06/19提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第二五〇号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」において、二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで特集記事を報じている中で、在ウズベキスタン大使館に配置されていた、土井宏太郎氏が作者の日本画「潮の舞」(以下、「潮の舞」という。)について、政府は「御指摘の『潮の…
答弁内容
一について
御指摘の「潮の舞」については、在ウズベキスタン日本国大使館においてその所在が確認できなくなり、その後も所在が判明しなかったため、平成十八年五月にウズベキスタン当局に対して捜査を依頼するとともに、外務省としての調査も引き続き行っているところである。なお、「潮の舞」の所在が確認できなくなった時期は特定できていない。
二について
外務省において調査した範囲では、お尋ねにある「美術品の所…

シベリア鉄道の延伸に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第407号(2007/06/20提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年六月十三日付北海道新聞四面に、「『シベリア鉄道 稚内まで延伸を』飯島氏が構想提唱」との見出しで、
「飯島勲・前首席首相秘書官は十二日、道新東京懇話会での講演で、日ロ関係の発展に向け、シベリア鉄道をサハリン経由で稚内までつなぐ構想を提唱した。プーチン大統領が一時期、この構想を非公式に検討していたとのロシア側の情報も明らかにした。
飯島氏は構想について『そう経費はかからない。ロシアに…
答弁内容
一について
御指摘の記事については、外務省として承知している。
二及び四について
平成十二年のプーチン・ロシア連邦大統領の訪日時に、同大統領が、かつて日本の民間からアイデアとして表明されたことのあるサハリン海底トンネルに言及したことは承知しているが、ロシア連邦政府においてそのような海底トンネルの建設が検討されたか否かは、外務省として承知していない。また、政府としてそのようなトンネルの建設を検…

米国務次官補による訪朝に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第411号(2007/06/22提出、44期、無所属)
質問内容
一 米首席代表ヒル国務次官補(以下、「ヒル次官補」という。)が二〇〇七年六月二十一日、日本から韓国を経由して北朝鮮を訪問したと承知するが、「ヒル次官補」は日本のどこから北朝鮮へ向けて出発したか。
二 「ヒル次官補」が日本を出発した時間を明らかにされたい。
三 同日朝、ライス米国務長官から麻生太郎外相へ正式な外交ルートで連絡があったと承知するが、ライス米国務長官から麻生太郎外相へ連絡があった時間…
答弁内容
一及び二について
ヒル米国国務次官補は、平成十九年六月二十一日、横田飛行場から出発したと承知しているが、その時刻については承知していない。
三について
平成十九年六月二十一日午前九時過ぎ、ライス米国国務長官から麻生太郎外務大臣に対し連絡があった。
四について
外務省として、外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、米国との関係もあり、差し控えたい。
五について
ヒル国務…

在ロシア日本国大使館の執務体制に関する第三回質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第412号(2007/06/22提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第三七七号)を踏まえ、再度質問する。
一 「前回答弁書」によれば、在ロシア日本国大使館のホームページにおける「ロシア概観」というロシアの概要を紹介するコーナーが二〇〇七年六月六日に更新されるまで、セルゲイ・イワノフ氏がロシア連邦副首相兼国防大臣であると、二〇〇七年一月現在の古い情報を掲載し続けたことの理由について、「たまたま、ホームページ上への掲載が遅れたものである…
答弁内容
一について
御指摘の資料に関しては、たまたま、在ロシア日本国大使館のホームページ上への掲載が遅れたものであり、同大使館広報文化部に確認したところ、御指摘のような事実はなかったと承知している。
二、四及び五について
御指摘の資料については、在ロシア日本国大使館のホームページ上への掲載は遅れたが、二千七年一月の時点でロシア連邦副首相兼国防大臣がセルゲイ・イワノフ氏であったとの事実は変わりはないこ…

北方領土に居住するロシア系住民の意識に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第413号(2007/06/22提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年六月二十二日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六六第三八一号、以下「政府答弁書」という。)では、北方領土に居住するロシア系住民の、北方領土を日本に返還することに対する意識(以下、「ロシア系住民の意識」という。)について、外務省は「外務省としては、ロシア連邦との間の平和条約締結問題の解決に寄与することを目的として、同問題が解決されるまでの間、日本国民と北方四島に居住するロシア連邦国…
答弁内容
一について
お尋ねについては、例えば、昨年度に実施された四島交流の枠組みによる訪問事業に参加して我が国の諸地域を訪問したロシア連邦国民を対象として行ったアンケート調査においては、北方四島を我が国に返還することに賛成、反対又はそのいずれでもないとする様々な意見があったと承知している。
二について
衆議院議員鈴木宗男君提出北方領土における投資と北方領土問題解決を目指す我が国の立場に関する再質問に…

ラブロフ・ロシア外相による北方領土訪問に関する第三回質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第414号(2007/06/22提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第三八七号)を踏まえ、再度質問する。
一 「前回答弁書」において、ラブロフ・ロシア外相による北方領土訪問(以下、「ラブロフ訪問」という。)に対して、外務省はロシア政府に対して抗議を行ったかとの旨の問に対し、外務省は「外務省としては、現在日露間で行われている平和条約の締結に関する交渉に否定的な影響を与えることがないようロシア側において十分な配慮がなされることが重要であ…
答弁内容
一について
外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、我が国がロシア連邦との間で行っている平和条約の締結に関する交渉上不利益を被るおそれがあること等から、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。
二から四までについて
先の答弁書(平成十九年六月二十二日内閣衆質一六六第三八七号)の四についてでお答えしたとおりである。例えば、平成十九年六月七日に行われた日露首脳会談においても、…

北方少数民族の戦時徴用に対する補償問題に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第415号(2007/06/22提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第三八八号)において、二〇〇七年六月六日付東京新聞一面の記事にある、太平洋戦争中に旧日本軍に徴用されたウィルタやニブヒなど北方少数民族に対する戦後補償の問題について、政府は「御指摘の『戦後補償問題』の具体的内容が明らかではなく、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。」と答弁しているが、「戦後補償問題」とは、太平洋戦争中に旧日本軍に徴用されたウィルタやニブヒな…
答弁内容
一について
御指摘の「太平洋戦争中に旧日本軍に徴用されたウィルタやニブヒなどの北方少数民族に対して軍人恩給などが認められていないことを巡る問題」については、恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する恩給(以下「恩給」という。)や戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する遺族年金等(以下「遺族年金等」という。)に関する問題が含まれると考えるが、例えば、恩給を受ける権利の…

日本の在外公館に配置されていた美術品の廃棄に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第418号(2007/06/25提出、44期、無所属)
質問内容
一 日本の在外公館に配置されていた美術品のうち、在米大使館の和紙マット画「蘇る」、日本画「春暖」、「緑雨」、「吹雪」、「曙」、在アトランタ総領事館の日本画「滝」、「さぎ一対」、「白雪」、「山水画」(作者不明)、「山水画」、「泳ぐ鴨」、在ニューヨーク総領事館の美術品「フィレンツェの庭」、版画「秋雑木」、在グアテマラ大使館の日本画「吹雪」、「叭々鳥」、「海村」、「寝覚」、「朝暉」、「水仙」、在ベレン総…
答弁内容
一及び二について
お尋ねについては、改めて書類の精査が必要であり、整理の作業が膨大となることから、すべてについてお答えすることは困難である。
三について
御指摘の廃棄処分は、当該物品を廃棄することについて文書による決裁を経て、なされている。
四について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
五から九までについて
御指摘の美術品は、いずれも在外公館に配置された後、物品管理…

沖縄戦における集団自決をめぐる教科書検定に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第419号(2007/06/25提出、44期、無所属)
質問内容
一 第二次世界大戦末期に、沖縄県にて当時の日本軍から沖縄の住民に対して自決の軍命令が下されたか否かについての論争が活発化しているが、沖縄戦において、当時の日本軍から沖縄の住民に対して自決の軍命令が下されたか否かの事実について、政府の認識を明らかにされたい。
二 沖縄戦において、当時の日本軍から沖縄の住民に対して自決の軍命令がなされたとの記述が教科書から削除される検定(以下、「教科書検定」という。…
答弁内容
一について
先の大戦において、沖縄は国内最大の地上戦を経験し、多くの方々が、犠牲となり、筆舌に尽くし難い苦難を経験されたことは承知している。お尋ねの沖縄戦において不幸にも自決された沖縄の住民のすべてに対して、自決の軍命令が下されたか否かについて、政府としては現時点においてその詳細を承知していない。
なお、沖縄戦における住民の犠牲者のうち、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号…

一九七一年の沖縄返還協定に伴う日米密約の存在を否定する外務省の見解に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第420号(2007/06/25提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年六月二十三日付北海道新聞夕刊五面に、「沖縄密約問題 外務省元局長 西山氏近著に賛辞」との見出しの記事(以下、「北海道新聞記事」という。)が掲載されており、「北海道新聞記事」の中に、吉野文六・元外務省アメリカ局長(以下、「吉野元局長」という。)が西山太吉・元毎日新聞記者の近著「沖縄密約」に対して賛辞を贈っている旨の記述がなされているが、「北海道新聞記事」の内容について外務省は承知してい…
答弁内容
一について
外務省としては、御指摘の記事が掲載され、その中で御指摘の記述がなされていることは承知している。
二及び三について
御指摘の事実はない。
四及び五について
先の答弁書(平成十九年五月二十九日内閣衆質一六六第二三二号)四についてで述べたとおりである。

官房長官秘書官のジブチ共和国大使に対する発言に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第421号(2007/06/26提出、44期、無所属)
質問内容
二〇〇七年六月二十六日に閣議決定された「政府答弁書」(内閣衆質一六六第三九四号)を踏まえ、質問する。
一 「政府答弁書」では、福田康夫官房長官の秘書官を務めていた石兼公博氏(以下、「石兼秘書官」という。)が、ジブチ共和国大使を務めていたラシャド・ファラ氏(以下、「ファラ大使」という。)に会ったことがあるかとの問に対して、「外務省として、御指摘の者に確認した範囲では、同人はこれまでラシャド・ファラ…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の者に確認したところ、同人はラシャド・ファラ氏に会ったことがあるものの、その際にどのような話をしたのかを明確にすることはできなかった。
二について
御指摘の電話での確認に関しては、外務省として、記録を作成していないため、その回数等について確定的にお答えすることは困難であるが、衆議院議員鈴木宗男君提出我が国の対アフリカ外交についての官房長官秘書官の発言に関する再…

沖縄核密約に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第422号(2007/06/26提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第三九九号)を踏まえ、再質問する。
一 二〇〇七年六月十八日付北海道新聞二面の記事(以下、「北海道新聞記事」という。)にある、米国立公文書館で見つかった一九六九年の沖縄返還交渉時に佐藤栄作首相の密使となって核持ち込みに関する日米密約(以下、「日米密約」という。)を仕組んだ若泉敬氏の著作「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」(以下、「他策」という。)及び同著作を裏付ける資料(…
答弁内容
一から三までについて
御指摘の「密約資料」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決…

ロシア極東サハリン州当局が発行した冊子「露日関係のクリール諸島(千島列島)」に関する第三回質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第423号(2007/06/26提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第三九六号)を踏まえ、再度質問する。
一 「前回答弁書」では、平成十八年六月二十日にサハリン州政府によって発行された冊子「露日関係のクリール諸島(千島列島)」(以下、「露日関係のクリール諸島」という。)について、「我が国固有の領土である北方領土がロシア連邦によって不法に占拠されている現状を考える時、ロシア政府に対しても何らかの意見を伝える必要があると思料するが、政府…
答弁内容
一から三までについて
御指摘の冊子については、同冊子を発行したサハリン州行政府に対して、北方四島の帰属等について我が国の立場と相容れない記述があることを含め、我が国の立場を伝えてきているところであるが、ロシア連邦の地方行政府が行った個別具体の施策であることもあり、ロシア連邦政府に対して問題提起はしていない。他方、北方領土問題については、ロシア連邦政府との間で平和条約の締結に関する交渉(以下「交渉…

年金記録問題に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第425号(2007/06/27提出、44期、無所属)
質問内容
一 年金は国民生活にとってどのような意義を有するか。政府の見解如何。
二 年金記録がずさんに管理されることは国民生活にどのような影響を及ぼすか。政府の見解如何。
三 二〇〇七年六月二十六日付日本経済新聞四面の記事に、
「政府は六月十四日、総務省に『年金記録問題検証委員会』(座長・松尾邦弘前検事総長)を設置した。委員会は弁護士や社会保険労務士、学識者らで構成。五千万件の該当者不明の年金記録など…
答弁内容
一について
公的年金制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定が損なわれることを防止するため、国民全体が連帯し、世代間で支え合うことによって、年金を生涯にわたり給付するものであり、国民の老後生活等を支える柱としての意義を有していると考えている。
二について
政府としては、年金記録が適切に管理されていないことは、公的年金制度に対する国民の信頼を損ね、国民に老後生活等に対する不安を与えるも…

厚生年金記録が不明になった原因に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第426号(2007/06/27提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年六月二十四日付毎日新聞一面に、「厚生年金記録四千万件不明 本庁が主因か 漢字氏名書き換え 本人確認怠る 『自治体ミス』説明に疑問」との見出しの記事(以下、「毎日新聞記事」という。)が掲載されていることを政府は承知しているか。
二 「毎日新聞記事」には、「当時の社会保険庁年金保険部が七九年以降、変換ソフトなどを使い、厚生年金の被保険者の氏名を漢字から片仮名に置き換えた際、本人から確認…
答弁内容
一について
本年六月二十四日付け毎日新聞一面に、御指摘の記事が掲載されていることは承知している。
二及び三について
社会保険庁においては、厚生年金保険の被保険者及び被保険者資格を喪失した者の氏名について、昭和三十二年度より、漢字氏名(漢字により表された氏名をいう。以下同じ。)を数字符号化して被保険者情報を記録するための磁気テープに収録していたが、昭和五十四年度以降は、カナ氏名(片仮名により表…

米下院外交委員会で可決された従軍慰安婦問題への決議案に対する日本政府の対応に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第428号(2007/06/28提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年六月二十六日、米下院外交委員会において、第二次世界大戦中に日本軍に強制的な売春を強いられたとされているいわゆる従軍慰安婦(以下、「従軍慰安婦」という。)の問題に関して、日本政府に対し謝罪を求める決議案(以下、「決議案」という。)が採決されたが、右以前に、米議会で「決議案」が提議される動きを在米日本大使館(以下、「大使館」という。)はいつ頃から察していたか。
二 一の時期より、「大使…
答弁内容
一及び二について
お尋ねの決議案については、政府は、同決議案が提出される以前から在アメリカ合衆国日本国大使館より随時報告を受けてきている。
三について
在アメリカ合衆国日本国大使館は、従来から、議会関係者を含む米側関係者に対し、慰安婦問題に関する我が国の立場や対応につき理解を求めるための活動を行ってきている。
四から六までについて
他国の議員が議会内で行った発言の逐一すべてについて、コメ…

日本国籍を有する者の保護に関する第三回質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第438号(2007/06/29提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第四〇三号)を踏まえ、再度質問する。
一 「前回答弁書」で、政府は「同氏には、在チリ日本国大使館が複数回接触しているが、接触の日時等の詳細について明らかにすることは、同氏のプライバシーにもかかわることから、お答えすることは差し控えたい。」と答弁しているが、これまでの質問主意書においては、「フジモリ氏」のプライバシーを尋ねているのではなく、邦人保護の観点より、外務省が…
答弁内容
一について
政府としては、日本国籍を有する者に対し、個別具体的な必要に応じ、国際法上認められる範囲内で、海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関し、適切な措置を講ずることとしている。
お尋ねのフジモリ氏についても、かかる方針に照らして、在チリ日本国大使館が複数回接触してきており、このように政府としては同氏に適切に接触してきているものと考えている。
接触の日時等の詳細については、同…

エリツィン前ロシア大統領の葬儀についての外務大臣の認識に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第439号(2007/06/29提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第四〇四号)を踏まえ、再質問する。
一 過去に執り行われた外国の元首または重要人物の葬儀について、直近の事例を十件挙げられたい。
二 「前回答弁書」で、「ロシア側からの外交ルートでの連絡の際は、併せて、葬儀に外国代表団を公式に招待することは予定されていない旨説明があった。」との答弁がなされているが、一の事例の中で、公式に我が国に対して招待がなされたもの及び公式に招…
答弁内容
一から四までについて
外務省として、御指摘の葬儀について網羅した記録を作成していないため、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、本年五月にマリエトア・タヌマフィリ二世サモア独立国元首が逝去された際に、同国側から国葬についての通報を受け、浜田昌良外務大臣政務官が特派大使として出席した例がある。
五について
御指摘の葬儀に我が国から出席者を派遣するか否かについては、個別具体的な事情を踏まえ…

在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画「潮の舞」の消失に関する第三回質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第440号(2007/06/29提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第四〇五号)を踏まえ、再度質問する。
一 「前回答弁書」で、在ウズベキスタン大使館(以下、「大使館」という。)に配置されていた、土井宏太郎氏が作者の日本画「潮の舞」(以下、「潮の舞」という。)の所在が確認できなくなり、二〇〇六年五月にウズベキスタン当局に対して捜査を依頼し、現在も引き続き調査を行っている状況にある旨の答弁がなされているが、「潮の舞」の所在が不明になっ…
答弁内容
一及び二について
平成十九年六月五日に、外務省在外公館課長が御指摘の人物に対して、「潮の舞」については、現在、その所在を調査するとともに、ウズベキスタン当局に対しても捜査を依頼している旨説明した。在外公館課長の氏名は、今村朗である。
三及び八から十までについて
外務省としては、在ウズベキスタン日本国大使館(以下「大使館」という。)において「潮の舞」の所在が確認できなくなったため、その後、大使…

北方領土問題交渉に対する財団法人国策研究会理事長の発言に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第444号(2007/07/02提出、44期、無所属)
質問内容
一 「諸君!」二〇〇七年八月号の五十六頁から六十八頁にかけて、「〈拉致された国土・北方四島〉を諦めてなるものか!漁師銃殺事件から一年。『プーチン後』を見据え、日本は積極、果敢に行動を開始せよ」との見出しで、ノンフィクション作家の上坂冬子氏、新井弘一財団法人国策研究会理事長(以下、「新井氏」という。)、長谷川俊輔根室市長の対談記事(以下、「諸君記事」という。)が掲載されていることを政府は承知している…
答弁内容
一について
御指摘の記事については、政府として承知している。
二について
平成十九年六月七日に行われた日露首脳会談の概要については、外務省ホームページに掲載されており、御指摘の記事にある御指摘の発言は、基本的に同概要の領土問題に関する記述に即した内容となっていると承知している。
三、六及び七について
御指摘の発言は、私見として行われたものであり、また、お尋ねの「対ロ外交においては、巨大な…

北方領土問題と対ロ経済支援の関係に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第445号(2007/07/02提出、44期、無所属)
質問内容
一 「諸君!」二〇〇七年八月号の五十六頁から六十八頁にかけて、「〈拉致された国土・北方四島〉を諦めてなるものか!漁師銃殺事件から一年。『プーチン後』を見据え、日本は積極、果敢に行動を開始せよ」との見出しで、ノンフィクション作家の上坂冬子氏、新井弘一財団法人国策研究会理事長(以下、「新井氏」という。)、長谷川俊輔根室市長の対談記事(以下、「諸君記事」という。)が掲載されているが、「諸君記事」の六十六…
答弁内容
一について
御指摘の記事については、外務省として承知している。
二及び三について
我が国の対ロシア支援は、千九百九十一年十二月にソビエト社会主義共和国連邦が解体した後、新生ロシアの改革努力を支援することを目的として実施してきており、御指摘の議員を含め、特定の個人の活動を念頭に置いたものではない。このような対ロシア支援は、我が国がロシアとの間で領土問題を解決して平和条約を締結し、日露両国関係の…

財団法人国策研究会理事長の手紙が北海道サミットに及ぼす影響等に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第446号(2007/07/02提出、44期、無所属)
質問内容
一 「諸君!」二〇〇七年八月号の五十六頁から六十八頁にかけて、「〈拉致された国土・北方四島〉を諦めてなるものか!漁師銃殺事件から一年。『プーチン後』を見据え、日本は積極、果敢に行動を開始せよ」との見出しで、ノンフィクション作家の上坂冬子氏、新井弘一財団法人国策研究会理事長(以下、「新井氏」という。)、長谷川俊輔根室市長の対談記事が掲載されているが、「諸君記事」の六十八頁に、「新井氏」の発言として、…
答弁内容
一について
御指摘の記事については、外務省として承知している。
二について
安倍内閣総理大臣が自らに宛てられた個々の書簡を読んだか否かという個人的な事柄に、政府としてお答えすることは差し控えたい。
三について
二千八年のG8サミット開催地が北海道洞爺湖地域に決定されるに際しては、「美しい国日本」のイメージに合致すること、二千八年のG8サミットでも環境がテーマとなると思われること、警備体制…

沖縄返還協定に伴う日米密約についての米財務長官の報告メモに関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第468号(2007/07/03提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年七月二日付毎日新聞二面に、「沖縄返還 密約、大統領も認識 財務長官の報告メモ発見」との見出しで、
「沖縄返還に関連して日米間で結ばれた財政支払いの密約に関連し、ケネディ米財務長官(当時)がニクソン大統領(同)に『われわれの利益は総額で六億八千五百万ドルに達した』と報告したメモが米国立公文書館で発見された。金額そのものは既に明らかになっているが、大統領あての報告が見つかったのは初めて…
答弁内容
一について
外務省として、御指摘の記事が掲載されていることは承知している。
二から七までについて
御指摘の「米財務長官報告メモ」等が何を指すのか明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

在ロシア日本国大使館のホームページの管理体制に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第469号(2007/07/03提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年七月三日に閣議決定された「政府答弁書」(内閣衆質一六六第四一二号)によれば、在ロシア日本国大使館(以下、「大使館」という。)のホームページ(以下、「ホームページ」という。)における「ロシア概観」というロシアの概要を紹介するコーナーが二〇〇七年六月六日に更新されるまで、セルゲイ・イワノフ氏がロシア連邦副首相兼国防大臣であると、二〇〇七年一月現在の古い情報を掲載し続けたことの理由につき、…
答弁内容
一について
御指摘の資料に関しては、たまたま、ホームページ上への掲載が遅れたものであり、特段の経緯はない。
二について
在外公館のホームページについては、できる限り適時適切に更新することとしているが、諸般の事情により更新が遅れることもあり得る。そのような事例に関する網羅した記録を作成していないため、お答えすることは困難である。
三から五までについて
外務省におけるホームページの更新に関す…

北方領土に居住するロシア系住民の意識に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第470号(2007/07/03提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第四一三号)を踏まえ、再質問する。
一 北方領土に居住するロシア系住民の、北方領土を日本に返還することに対する意識(以下、「ロシア系住民の意識」という。)について、これまでに外務省が把握している具体的内容について問うたところ、「前回答弁書」では、「お尋ねについては、例えば、昨年度に実施された四島交流の枠組みによる訪問事業に参加して我が国の諸地域を訪問したロシア連邦国…
答弁内容
一及び三について
御指摘のアンケート調査は、四島交流事業の実施団体が行っているものであり、また、同団体はその結果を公表することを前提として行っているものではないことから、お尋ねについて、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
二及び四について
御指摘のアンケート調査の結果については、外務省として承知している。
五について
衆議院議員鈴木宗男君提出北方四島海域に入域する日本船籍船舶のロ…

日本の在外公館に配置されていた美術品の廃棄に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第471号(2007/07/03提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第四一八号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」では、日本の在外公館に配置されていた美術品のうち廃棄処分となった美術品四十五点(以下、「廃棄された美術品四十五点」という。)につき、前回質問主意書(二〇〇七年六月二十五日提出質問第四一八号)での一と二ならびに五から九に対して、それぞれ整理の作業が膨大となることから、すべてについてお答えすることは困難である旨の答弁…
答弁内容
一について
お尋ねについては、改めて書類の精査が必要であり、整理及び調査の作業が膨大となることから、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の規定に従い、また、平成十六年八月及び平成十八年六月の衆議院議院運営委員会理事会における質問主意書制度に関する合意等を踏まえ、すべてについてお答えすることは困難である。

一九七一年の沖縄返還協定に伴う日米密約の存在を否定する外務省の見解に関する再質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第472号(2007/07/03提出、44期、無所属)
質問内容
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第四二〇号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」では、一九七一年の沖縄返還協定に伴う日米密約(以下、「日米密約」という。)の存在を認めている吉野文六・元外務省アメリカ局長(以下、「吉野元局長」という。)に対して、外務省として何の意見も伝えていないとの答弁がなされている。当時の沖縄返還交渉における事務責任者であった「吉野元局長」が「日米密約」の存在を認めているこ…
答弁内容
一について
先の答弁書(平成十九年五月二十九日内閣衆質一六六第二三二号)四についてで述べたとおりである。

米国による原爆投下に対する日本政府の対応に関する質問主意書

第166回国会 衆議院 質問主意書 第473号(2007/07/03提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年七月三日付読売新聞記事四面に、「米の原爆投下 政府 戦後は抗議せず」との見出しで、
「一九四五年の米国の原爆投下に対し、日本政府はどう対応してきたのか。
政府は、長崎に原爆が投下された翌日の一九四五年八月十日、中立国のスイスを通じて『本件原爆(原子爆弾)を使用せるは人類文化に対する新たな罪状なり』と米国に厳しく抗議した。しかし、終戦後は、原爆投下について『米国に対して正式に抗議し…
答弁内容
一について
御指摘の報道については承知している。
二から五までについて
政府としては、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下は、極めて広い範囲にその害が及ぶ人道上極めて遺憾な事態を生じさせたものであると認識している。
先の大戦後に、これらの原子爆弾の投下について米国政府に直接抗議を行ったことは確認されていないが、他方、戦後六十年以上を経た現時点において米国に対し抗議を行うよりも、政府としては、…

第二十一回参議院通常選挙の結果に関する質問主意書

第167回国会 衆議院 質問主意書 第2号(2007/08/07提出、44期、無所属)
質問内容
二〇〇七年七月十二日公示、同年同月二十九日投票の第二十一回参議院通常選挙(以下、「参院選」という。)において、各党の獲得議席数は自民党が三十七、民主党が六十となり、自民党は歴史的な大敗を喫した。このことを踏まえ、以下質問する。
一 「参院選」において自民党が大幅に議席を減らした事に対し、安倍総理は内閣総理大臣として、敗因、大敗に対する自らの責任、そして自らの今後の出処進退等についてどのように総括…
答弁内容
一及び二について
安倍内閣総理大臣は、第二十一回参議院議員通常選挙の結果を踏まえ、報道機関に対して、選挙の結果を厳粛に受け止め、反省すべき点は反省しながら、政策の面において国民の期待にこたえていくことによって、内閣総理大臣としての責任をしっかりと果たしていく旨の発言をしたと、政府としては承知している。
三及び四について
柳澤厚生労働大臣は、国会等において、御指摘の同大臣が行った発言の趣旨を説…

テロ特措法延長に関する質問主意書

第167回国会 衆議院 質問主意書 第3号(2007/08/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年八月三日付読売新聞二面に、「テロ特措法延長 民主が反対姿勢 『同盟に打撃』 日米両政府が憂慮」との見出しの記事(以下、「読売記事」という。)が掲載されていることを外務省は承知しているか。
二 「読売記事」に、「海自部隊は、活動開始からこれまでに、計十一か国の艦船に燃料約四十八万`・g(補給回数七百六十三回)、水約六千九十d、ヘリコプター用燃料約九百三十`・gを提供した(七月六日現在…
答弁内容
一について
御指摘の記事については、外務省として承知している。
二について
平成十三年十二月二日から平成十九年七月六日までの間に、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対…

外務省による海外の親日派増加作戦に関する質問主意書

第167回国会 衆議院 質問主意書 第4号(2007/08/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年七月二十九日付読売新聞四面に、「外務省 海外の親日派増加作戦 日本語研修生OB網作りへ」との見出しで、
「外務省は、日本で日本語研修を受けた各国の外交官や公務員に対し、日本の最新情報を伝えるメールマガジンを発行することなどを検討している。日本語研修生OBをネットワーク化し、海外の『親日派』を増やしていく考えだ。
対象とするのは、外務省が実施している日本語研修の修了者。同研修は、費…
答弁内容
一について
御指摘の記事については、外務省として承知している。
二について
親日派とは、一般に、日本に好意を持っている人々を指すものと承知している。
三について
親日派の増加は、我が国の外交政策や事情に対する諸外国の理解促進につながるものであると認識している。
四について
関連する資料の整理に膨大な作業を要するため、外務省としてお尋ねについて網羅的にお答えすることは困難であるが、例え…

外務省職員による公金着服・横領に関する質問主意書

第167回国会 衆議院 質問主意書 第5号(2007/08/07提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年八月四日付朝日新聞三十四面に、「外務省職員が千五百九十万円を着服 アフリカ在勤中」との見出しで、
「外務省は三日、同省の男性職員(四十七)がアフリカの大使館に勤務していた〇三年から〇六年にかけて公金計約千五百九十万円を着服したとして、同日付で懲戒免職処分にするとともに、そのうち約四十万円分について近く業務上横領の疑いで刑事告発することを決めた。
同省によると、男性職員は九〇年入省…
答弁内容
一及び二について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
三、六、八及び九について
外務省としては、御指摘の者が平成十五年二月から平成十八年四月まで在マダガスカル日本国大使館において勤務している期間に行った会計処理に不審な点が認められたことを受け、外務省として調査した結果、現時点までに、御指摘の者が在マガダスカル日本国大使館及び、その後、平成十八年五月から十一月まで在コートジボワ…

外務省のホームページに掲載されている「北朝鮮側『備忘録』について」に関する質問主意書

第167回国会 衆議院 質問主意書 第10号(2007/08/08提出、44期、無所属)
質問内容
一 外務省のホームページに、平成十七年二月十日付で「北朝鮮側『備忘録』について」との見出しの文書(以下、「北朝鮮側『備忘録』」という。)が掲載されている。その中の一.総論の(2)に、「日本側における『遺骨』とされたものの鑑定の結果は、日本の刑事訴訟法等の法令に基づく厳格な手続きに従い、日本で最も権威ある機関の一つが実施した客観的かつ科学的な鑑定に基づくものである。」との記述があるが、右の鑑定が行わ…
答弁内容
一について
鑑定を行った機関の名称は、帝京大学及び科学警察研究所であるが、鑑定を実施した責任者の氏名を明らかにすることは、当事者に対し不当な圧力がかかるおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
二について
御指摘の鑑定結果については、平成十六年十二月十四日の参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会において、村田国家公安委員会委員長(当時)が説明するなど、既に公表されているところである…

「自由と繁栄の弧」と外交の連続性に関する質問主意書

第168回国会 衆議院 質問主意書 第4号(2007/09/10提出、44期、無所属)
質問内容
一 二〇〇七年八月三十日付の新聞に、町村信孝外相に対するインタビュー記事(以下、「町村外相インタビュー」という。)が掲載されている。その「町村外相インタビュー」の中に、「麻生太郎前外相が掲げた『自由と繁栄の弧』はまだ私の耳になじんでいない」との記述があるが、麻生太郎前外相が唱えた「自由と繁栄の弧」の定義如何。
二 「自由と繁栄の弧」は、政府の公式見解か。
三 「自由と繁栄の弧」は、外務省の公式…
答弁内容
一について
「自由と繁栄の弧」とは、ユーラシア大陸の外周に沿った一帯において、民主主義その他の普遍的