このページでは、鈴木喜久子衆議院議員が提出した質問主意書に関する情報をまとめています。質問主意書の提出数、質問主意書の件名、質問と政府からの答弁の冒頭部分を一覧にしています。質問と答弁については衆議院ウェブサイトの本文に飛ぶことができます。
39期(1990/02/18〜)
昭和六二年度、六三年度の東京都実施の小田急線連続立体交差事業調査報告に関する質問主意書
第121回国会 衆議院 質問主意書 第6号(1991/10/01提出、39期、会派情報無し)
質問内容都市の基盤作りの一貫として、都市高速鉄道の連続立体交差事業計画が複々線化とあわせて推進されようとしており、計画沿線各地に環境上の、また都市計画上の波紋を大きく投げ掛けている。とりわけ市街地地域では住民の間から高架ではなく地下化を望む声が大きく、高架計画を推進しようとする事業者側との紛争となっており、連続立体交差事業の構造形式の決定の在り方が厳しく問われている。
小田急小田原線の東北沢駅・喜多見駅…
答弁内容一の(1)について
御指摘の調査に係る国庫補助額は、昭和六十二年度は四百万円、昭和六十三年度は四百万円である。
一の(2)について
御指摘の調査の内容及び結果について、建設省は、東京都から報告を受けているが、調査報告書という文書の受領はしていない。
一の(3)について
御指摘の調査においては、現況、調査対象地区の整備課題と将来目標、構造形式、関連事業計画等について、検討がなされたものと承…
昭和六二年度、六三年度の東京都実施の小田急線連続立体交差事業調査等に関する質問主意書
第122回国会 衆議院 質問主意書 第6号(1991/12/19提出、39期、会派情報無し)
質問内容本年十月一日に提出した質問主意書に対する同月二十二日付け答弁が不十分であるので、以下の一と二の質問に答えられたい。また関連して、小田急線の調査と同時に東京都が昭和六十二年度、六十三年度に実施した京王線の連続立体交差事業調査について、以下の三の質問に答えられたい。
一 十月二十二日付け答弁では、「調査報告書という文書の受領はしていない」とされているが、右に相当する調査報告の東京都の文書は一切存在し…
答弁内容一について
御指摘の調査報告に相当する文書は、建設省には存在しない。
二の1から4までについて
御指摘の全体事業費等については、事業主体である東京都が、当該事業の計画策定過程において、おおむねの試算を行ったものであり、全体事業費の内訳等については、建設省は承知していない。
二の5について
御指摘の事業費のうち、国庫補助額及び地方公共団体負担額以外の費用は、鉄道事業者の負担と想定している。…
供述調書の信用性判断に関する質問主意書
第125回国会 衆議院 質問主意書 第18号(1992/12/09提出、39期、会派情報無し)
質問内容いわゆる狭山事件、一九六三年、埼玉県狭山市でおきた女子高校生殺害事件は、概略、つぎのような経過をたどっている。
五月一日午後七時三十〜四十分頃、被害者宅玄関ガラス戸に脅迫状が差し込まれているのを被害者の兄が発見した。五月二日夜十二時頃、脅迫状に指定された佐野屋に被害者の姉の登美恵さんが身代金に見せかけた紙包みを持って犯人の現れるのを待ち、捜査本部は四十人の警察官を張り込ませた。現れた犯人と被害者…
答弁内容一について
当時の埼玉県警察本部長が御指摘のような発言をした旨の新聞報道があることは承知しているが、発言内容の根拠については承知していない。
なお、御指摘の狭山事件において、「犯人は殺害後に身代金を要求した」という事実関係については、第一審である浦和地方裁判所の昭和三十九年三月十一日の判決において、右事実があったものと認定され、控訴審及び上告審においても、右認定は覆されていないところである。
…
小田急線連続立体交差事業(喜多見・梅ヶ丘間)の認可と東京都実施の環境影響評価及び連続立体交差事業調査に関する質問主意書
第125回国会 衆議院 質問主意書 第19号(1992/12/09提出、39期、会派情報無し)
質問内容連続立体交差事業は単に鉄道と道路の平面交差・踏切を解消するばかりでなく、都市づくりの根幹をなす事業である。とりわけ、線増が伴う場合には、大都市の交通体系を含めた都市基盤の在り方を決定する極めて重要な事業であり、国も応分の補助金を提供して行われている。しかも調査の段階から国が補助金を出し、建設省が調査マニュアルもつくって、総合アセスを含む「連続立体交差事業調査」が必ず実施されることになっている。
…
答弁内容一及び二について
都市計画事業の認可に当たっては、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十一条の規定に基づき、適切に審査を行っているところである。
なお、同条の法令には、条例が含まれないと解しており、国は条例違反の有無について判断する立場にはない。
三の(1)について
御指摘の費用については、事業主体である東京都が当該事業の計画策定過程において、おおむねの試算を行ったものであり、当該試算…