質問内容一 左記の各場合、米国のレコード会社から特定の音楽CDの輸入差止め申請がなされたとき、税関当局としては、当該音楽CDが国外頒布目的商業用レコードであるとの情を輸入業者が知っているものとして取り扱うのか。
@ 当該音楽CDジャケットに「US Version」と印刷されている場合。
A 当該音楽CDジャケットに「US Only」と印刷されている場合。
B 当該レコード会社が当該輸入業者に対して送…
答弁内容一について
お尋ねの各場合において、当該音楽CDが、今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)第百十三条第五項に規定する専ら国外において頒布することを目的とする商業用レコードであるとの情を知っているかどうかについては、次のとおり判断することとなる。
@については、「US Version」との文言は、当該音楽CDが専ら国外において頒布することを目的とするものである…